【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】189次資料
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南京戦はありました。しかし南京大虐殺は誇大に歪曲されたプロパガンダであり、事実とは全く相容れません。 このスレの最終目標は犠牲者数を算定する事です。これは中共のプロパガンダに 対抗する最も有効な手段です。ただ無かったと声を大にしても説得力がありません。 ●議論のルール 1.反論を大量スルーしておきながら質問を発してはいけません。 2.矛盾を指摘されたままの資料を再び根拠として使用してはいけません。 3.スレを読まずに論を主張してはいけません。 4.30万人か虚構かという二元論的議論をしてはいけません。 5.初歩的な事項に関するソースの提示を求めてはいけません。自分で調べましょう。 ●基本リンク 南京大虐殺は嘘だ http://www.history.gr.jp/nanking/ 南京大虐殺の虚構 http://www5b.biglobe.ne.jp/ ~nankin/index.html 本宮ひろ志『国が燃える』捏造問題、山本弘「と学会」をウォッチングするHP http://www.geocities.jp/nankin1937jp/ 南京事件 小さな資料集 http://www.geocities.jp/yu77799/ WGIPに対抗する為の資料収集を目的とするサイト http://1st.geocities.jp/nmwgip/index.html 南京事件-戦時国際法上合法説の詳解 http://www21.atwiki.jp/nankin1937/ 【オイラの!】 2chネラーなりに一生懸命調べた南京事件【完全否定論】 http://oira0001.sitemix.jp/ 【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】188次資料 https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1535439663 >>515 私に言われても困りますがなw 載せてくれるのかはわからないのですからw ごちゃごちゃ言わないで、日本軍兵士の犯行現場に行けよ。 事件は2ちゃんで起きているんじゃない。 んなシナチョンの妄想なんぞ知らんがな 世界で最も多くの人を虐殺し、最も多くの国を侵略し 人種が入れ替わるほどの殺しあいを行った最も残虐な民族なのがシナ人 世界でも最も無能で、最も不細工で 最も独創性がなくて、最も無様な歴史しかない民族が朝鮮人 一方の日本は・・・ 五大国入りしアジア唯一の近代国家として 植民地化を免れ、アジア解放に貢献し有色人種に希望を与え、戦後は勅語を学んだ世代が経済大国化に貢献 アジアでは例外的にノーベル賞を量産し、数々のイノベーションを起こし 殺しあいで民族すら入れかわってるシナチョンと違って 最低2000年近く続く皇運に感謝だね >>520 【結論から言えば、便衣兵の摘出・処刑については、 合法 である。】 以下の事実を評価せずに行った日本軍に対する非難のすべては妥当性をもたない。 それは、 @ 南京城内は安全区も含め防守地域であり、この地域に無差別に攻撃をしても合法であった事実(ハーグ25条・軍事目標主義) と、 A 日本軍は、安全区の無差別攻撃を自制し(ラーベの感謝状参照)、安全区に侵入した中国軍の便衣兵の個別の選別・摘出行為に出たという事実 である。 これらの事実が認められる以上、日本軍は賞賛されこそすれ非難される理由が皆無であるといえる。 一言でわかりやすくいうならば、 たとえ日本軍の処置に問題があったとしても、 それが無差別攻撃を回避したがために起因し、より少ない不利益であるのなら許容されるべき。 ということである。 ※佐藤論文では、 軍事的必要 概念をもって、日本軍の行為を正当化するが、私個人的には、無差別攻撃を自制した 人道的見地 から、 それ(無差別攻撃)以下の行動が許容されるのではないかと考える。この考えを認めなれば、軍隊が人道的な行動を取る機会を狭めることにならないだろうか。 むしろ非難されるべきは、安全区に侵入した中国軍・便衣兵や、侵入を許し杜撰な管理を行った安全区委員会だろう。 【南京における便衣兵の国際法違反行為】 @軍服を脱いだこと A安全区に侵入したこと ←戦時重犯罪の現行犯 (ハーグ23条ロ号違反) 特に、Aについては、従来の議論が全くなされていないところである。 >>520 今はそうかもしれませんが、先はわかりませんがなw もしかしたら<さんがHPに載せるかもしれないじゃないですかw ●肯定派も東京裁判では捕虜殺害に対して【犯罪的責任】が認定されなかったことを認めましたw ↓ http://awabi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1363145570/818 >【東京裁判では支那兵捕虜殺害の犯罪的責任を問われた者はいなかった】でよろしいですよね?w ぜんぜんかまわないよw http://awabi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1365911216/742 松井には「自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する義務を怠ったことについて、かれは犯罪的責任がある」ってのか裁判所の結論。 つまり松井が統制しきれなかった軍隊は「十万以上の善良な市民を殺害した」って結論しか出てこないんだよw 日本語わかるならさっさと宿題解決しなよ、ナマポシナチョン >>531 お〜い、反応ないぞw さっさと自衛発砲説崩してみろよ 20000の遺体はどこに消えたんだよ無職チャンコロw んで、肯定派の依拠するバカじゃない国際法学者って誰なんだ?w だから何度も言ってるやん、なんであーあー見えない聞こえないーなの?w 相手は中国の精鋭軍、解放予定だったのに暴動や火災まで起こしてるんだからなw軍事的必要ありだし、殺されて当然w そもそも中国軍はまともに捕虜なんてとってなかったのにw だから、佐藤論文が学術論文じゃないと馬鹿にするならおまえが論破してみればいいのにできないから権威に頼る、基地外中国人w 佐藤和男以上の国際法学者を出せないゴミだらけの肯定派w こちらはおまえのコピペにも反論してやったのにw IDクルクルチェンジの基地外中国人が愛する匿名日記でも処刑の理由なんて書かれておらずw大寺日記は伝聞 天野軍事郵便なんて虐殺の記述もなしw プカプカ浮きながら流れてる数万の遺体やエンジン付きの30隻の大船団が大忙しで下関を行ったり来たりしてるのは目もくれず 河辺に一帯にあるという2000〜3000の遺体を記者数人と将校が大事のように目撃証言しかつ、それらを偶然にも皆35000人の遺体と見間違う 魚雷営と大湾子では上流から数倍の捕虜が流れてるきてるはずなのにそんなものは誰も目撃せず、さらに20000人の遺体を 12月の揚子江なんて泳げば凍え死ぬのに、なぜか死亡確認のためガソリンを大量に消費しながら下流に流し一回に数体ぐらいしかできないという、鈎を引っ掛けて、沖へ流す作業をして しかも上海という大都市付近まで流れ着いても全く騒ぎにならず 100万歩譲って10万の遺体があろうが、焦土作戦による犠牲者なのか、督戦隊によるものなのか民間人のもなのかまったくわからないから無駄な努力というw それって意味不明なことを言って反論出来ないだろって芸風の続きだろ… >>538 おまえが言ってたことじゃん、シナチョン 基地外無職チャンコロの宿題 ・南京でいつ停戦協定が結ばれ停戦状態になったことの証明 ・満洲事変前において、日支間で結ばれた条約がすべてグレーゾーンで中国側は守る必要がなかったことの証明 ・通州事件の被害者のほとんどがアヘンの密売人だったことの証明 ・北京議定書は捏造された条約であったことの証明 ・パルは日本の軍事行動を侵略認定したことの証明 ・北京関税協定の合意とやらに日本が違反したことの証明 ・東南アジアの要人の証言が捏造でおべんちゃらであったことの証明 ・公刊戦史は素人が編さんしているという証明 ・幕府山事件で船を用意したのは捕虜を騙すためであったことの証明 ・東中野氏が盗用によって研究停止に追い込まれたという証明 ・幕府山事件の遺体に民間人の女が混じっていたことの証明 ・日本政府が10万人未満の虐殺を認めていないという証明 ・旅順において日本が国際法違反の虐殺をしていたことの証明 ・国際法学者の有賀は捕虜を殺しても無問題といっていた基地外であることの証明 ・防守都市において軍事目標主義に基づく無差別攻撃を禁じる国際法がシナ事変当時存在していたことの証明 ・南京で日本軍が無差別攻撃をやったことの証明 ・不戦条約で自衛かどうかは世界の世論に従わなければいけなかったことの証明 ・1941年から日本は国際法がどうでもよくなって信夫博士も見解を変えたことの証明 NEW ・日本側弁護団の意見が日本の主張を代弁していないことの証明 NEW >>460 >おい、なんで敵兵戦闘中に攻撃するのに裁判が必要なんだ? 「敵兵戦闘中に攻撃」って、何のことだ? 南京事件のことではないな。 >>492 >ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰するなら、捕えた部隊指揮官の処罰を与えればいいだけ。 「捕らへられたる部隊に於て該指揮官の処罰を受ける」という記述通りに実行すれば、後にBC級 戦犯裁判で処罰される。事実、BC級戦犯裁判で司令官を処罰した例もある。はい、論破w >第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者) この「敵航空機搭乗員処罰に関する軍律に対する国際法的検討」は、空襲軍律に対する学者の 意見を収録したもの。対象は捕えた敵国の爆撃機搭乗員。太平洋戦争時のことで、南京戦時には 関係がない。 昔は捕えた部隊で処罰されていたのか。それがどうした? 水垣進氏は、「従来の国際慣習法に依れば」と書いてるが、具体的にいつ頃のことだ? 「其の捕らへられたる部隊に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。」と書いてるが、 そんな規定があるのか? その「規定」を提示してくれ。 水垣進氏は、日中戦争や南京事件に関する研究書があるのか?資料として利用するなら、 その研究書をここに提示してくれ。 >>502 >※俺の解釈 >・本軍律は帝国人民以外の人民(南京住民)に適用する。 >・中国兵に対しては陸戦法規慣例の規則に必要な変更を加えて適用する。 論破済み。 拒否しても無駄だw おまえの解釈では、ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰できない。 >>505 >これ以外の解釈は一切受け付けないw 受け付けないと言っても無駄だw >他の虐殺派からも【キチガイ】呼ばわりされるだけのことはあるわw そんな事実はない。 それを書いたのは、おまえのお仲間の「うんこ」とかいう渾名の鼻つまみ者だw うんこと腰抜け宦官のコンビ結成か?w >>507 >これは主語が【人】だもんなwwwwwwwww それがどうした?w >>508 >このURL、保存しとくからな。同じ質問繰り返すなよw そんなの知らんがなw 間違いは正さんとあかんしw >>509 >※俺の解釈 >・本軍律は帝国人民以外の人民(南京住民)に適用する。 >・中国兵に対しては陸戦法規慣例の規則に必要な変更を加えて適用する。 論破済み。 拒否しても無駄だw おまえの解釈では、ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰できない。 >軍律は【国際法】の範疇。だから俺は、【国際法学者見解】を根拠にしてるんだが?↓ >一九二九年七月二十七日の俘虜待遇条約準用の意義及範囲の検討 俘虜関係調査部 それは1929年のジュネーブ条約に対する日本政府の「準用」回答の、「準用」の定義だ。 それがどうかしたか? しつこいなw >軍律は法令ではないのに、法令用語集から引用してる【馬鹿】がいるみたいだけどwwwwwwwwww そう。軍律は法令ではない。しかし、法の専門家である法務部将校が作成してる。 法に準じた形式で作成されているから、法令用語集を使っても問題ない。 >>510 >オイラ君のHPで徹底的に曝してもらうわ。 オイラのアホHPに掲載されても、何も困ることはないw >せいぜい発狂しろwww 狂い死ねwwwwwwwwwwwwww 自分が狂ってるのが、わからんのか?w それじゃあ、もう一度教えてやる。発狂してるのは、おまえだw 教えてやったぞ、感謝しろよw すべて論破されたんだから、残る手段は南京事件否定の学術論文を出すだけだ。 ささっと論文を書いて学術雑誌に投稿しろ! オイラが来たら、オイラにも学術論文を出すように言っとけ! あんなHPだけでは、否定論信者は除いて、誰も信用しないぞ。 >>545 お〜い、反応ないぞw さっさと自衛発砲説崩してみろよ 20000の遺体はどこに消えたんだよ無職チャンコロw んで、肯定派の依拠するバカじゃない国際法学者って誰なんだ?w だから何度も言ってるやん、なんであーあー見えない聞こえないーなの?w 相手は中国の精鋭軍、解放予定だったのに暴動や火災まで起こしてるんだからなw軍事的必要ありだし、殺されて当然w そもそも中国軍はまともに捕虜なんてとってなかったのにw だから、佐藤論文が学術論文じゃないと馬鹿にするならおまえが論破してみればいいのにできないから権威に頼る、基地外中国人w 佐藤和男以上の国際法学者を出せないゴミだらけの肯定派w こちらはおまえのコピペにも反論してやったのにw IDクルクルチェンジの基地外中国人が愛する匿名日記でも処刑の理由なんて書かれておらずw大寺日記は伝聞 天野軍事郵便なんて虐殺の記述もなしw プカプカ浮きながら流れてる数万の遺体やエンジン付きの30隻の大船団が大忙しで下関を行ったり来たりしてるのは目もくれず 河辺に一帯にあるという2000〜3000の遺体を記者数人と将校が大事のように目撃証言しかつ、それらを偶然にも皆35000人の遺体と見間違う 魚雷営と大湾子では上流から数倍の捕虜が流れてるきてるはずなのにそんなものは誰も目撃せず、さらに20000人の遺体を 12月の揚子江なんて泳げば凍え死ぬのに、なぜか死亡確認のためガソリンを大量に消費しながら下流に流し一回に数体ぐらいしかできないという、鈎を引っ掛けて、沖へ流す作業をして しかも上海という大都市付近まで流れ着いても全く騒ぎにならず 100万歩譲って10万の遺体があろうが、焦土作戦による犠牲者なのか、督戦隊によるものなのか民間人のもなのかまったくわからないから無駄な努力というw 基地外無職チャンコロの宿題 ・南京でいつ停戦協定が結ばれ停戦状態になったことの証明 ・満洲事変前において、日支間で結ばれた条約がすべてグレーゾーンで中国側は守る必要がなかったことの証明 ・通州事件の被害者のほとんどがアヘンの密売人だったことの証明 ・北京議定書は捏造された条約であったことの証明 ・パルは日本の軍事行動を侵略認定したことの証明 ・北京関税協定の合意とやらに日本が違反したことの証明 ・東南アジアの要人の証言が捏造でおべんちゃらであったことの証明 ・公刊戦史は素人が編さんしているという証明 ・幕府山事件で船を用意したのは捕虜を騙すためであったことの証明 ・東中野氏が盗用によって研究停止に追い込まれたという証明 ・幕府山事件の遺体に民間人の女が混じっていたことの証明 ・日本政府が10万人未満の虐殺を認めていないという証明 ・旅順において日本が国際法違反の虐殺をしていたことの証明 ・国際法学者の有賀は捕虜を殺しても無問題といっていた基地外であることの証明 ・防守都市において軍事目標主義に基づく無差別攻撃を禁じる国際法がシナ事変当時存在していたことの証明 ・南京で日本軍が無差別攻撃をやったことの証明 ・不戦条約で自衛かどうかは世界の世論に従わなければいけなかったことの証明 ・1941年から日本は国際法がどうでもよくなって信夫博士も見解を変えたことの証明 NEW ・日本側弁護団の意見が日本の主張を代弁していないことの証明 NEW >>542 東京裁判で中国兵を処断した犯罪的責任が認められていない事実をどう説明するんだよ?気狂い虐殺派。 それに、BC戦犯では、裁判にかけたのに戦犯として処罰されてるじゃねーかよ?キチガイwwww これもオイラ君に曝してもらおうかねw コイツの読解力、マジでキチガイだわ。 542 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/14(火) 22:49:31.86 ID:tF8QCVSV この「敵航空機搭乗員処罰に関する軍律に対する国際法的検討」は、空襲軍律に対する学者の 意見を収録したもの。対象は捕えた敵国の爆撃機搭乗員。太平洋戦争時のことで、南京戦時には 関係がない。 【従来の国際慣習法に依れば】←即ち、空襲軍律制定について水垣が講師を務めた時点より【以前の国際慣習法について】説明してるのに 「南京戦時には関係がないニダ!」だとよw キチガイすぎだろコイツ。 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者) 従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定 せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しあり て、其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。 コイツ、マジで日本語がわかってない。ここまで読解が崩壊してると確実に日常生活に支障が出てる。 542 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/14(火) 22:49:31.86 ID:tF8QCVSV 水垣進氏は、「従来の国際慣習法に依れば」と書いてるが、具体的にいつ頃のことだ? 【従来の国際慣習法に依れば】←つまり、水垣が空襲軍律制定について講師を務めた【昭和二十年十二月より以前】の話。 リアルのキチガイだろ、コイツ。 『ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰するなら裁判にかけなければならない』←こんなこと誰が言ってるんだよ? 立は、「審問にかけろ」と言ってるだけじゃねーかよ? >>543 全然論破されてないけど?俺の意見は今後これ。 中支那方面軍軍律第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す ↓ ※俺の解釈 ・本軍律は帝国人民以外の人民(南京住民)に適用する。 ・中国兵に対しては陸戦法規慣例の規則に必要な変更を加えて適用する。 ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰するなら、捕えた部隊指揮官の処罰を与えればいいだけ。 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者) 従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定 せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しあり て、其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。 はい、論破。 >>544 だから、主語が【人】だから、条文等が主語(お前のキチガイ加筆主語=本軍律は)になっていて、条文に条文を借用して当てはめるの解釈例ではないと指摘してるんだよドアホ!w 元々「準用規定」は、他の条文から借用するから、「必要な変更を加えて当てはめる」のがほとんど。 (下の「業務規定を臨時雇用者にも−する」も、社員向けに書かれている業務規定書を「臨時雇用者」と置き換えて(必要な変更を加えて)読み替える必要がある。) 大辞林 第三版の解説 じゅんよう【準用】 ( 名 ) スル ある事項に関する規定を、それと類似する事項について、【【【必要な変更を加えてあてはめること】】】。 「業務規定を臨時雇用者にも−する」 デジタル大辞泉の解説 じゅん‐よう【準用】 [名](スル) ある事項に関する規定を、他の類似の事項に【【【必要な変更を加えて当てはめること】】】。例えば、民法上の売買の規定を他の有償契約に当てはめるなど。 「必要な変更を加えて適用する」←この日本語が理解できずに発狂した気狂い在日韓国人虐殺派www↓ https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/117 117 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/07(日) 19:59:16.07 ID:gJnEaQ0y0 「中国兵には、ハーグ陸戦条約の規定に必要な変更を加えて適用する」とは、 いったいどういうことだ? いったいどういう意味だ? 答えられないだろう?w https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/202 202 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/20(土) 23:41:58.07 ID:BymB3GsS0 中国兵に対してはハーグ陸戦法規に必要な変更を加えて適用することになる、とはどういう意味だ? これも送っといたから公開されるかも〜wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>544 冒頭に【元来法律用語としての準用の語には、少くも二様の遣い方あり。】と書いている。つまり、下記は一九二九年ジュネーブ条約の「準用」に ついて説明しているのではなく、元来法律用語としての「準用」の一般的な解釈について説明している。これも何度も何度も指摘している。↓ 一九二九年七月二十七日の俘虜待遇条約準用の意義及範囲の検討 俘虜関係調査部 一 準用の意義及範囲に就て 1.信夫淳平博士 【【【元来法律用語としての準用の語には、少くも二様の遣い方あり。】】】一は法律に規定なき事項に対し規定ある条項を適用する謂ゆる類推準用に して、例へば刑事上の容疑者に対する訊問は被告に対する訊問の規定を準用するが如し(刑事訴訟法第一三九条)、【【【二は規定の条項を適用す るに方り多少の変更を加へて適用する場合の準用】】】なりとす。 それが読み取れない【中卒】の読解力wwwww↓ 544 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/14(火) 22:50:54.68 ID:tF8QCVSV それは1929年のジュネーブ条約に対する日本政府の「準用」回答の、「準用」の定義だ。 それがどうかしたか? しつこいなw これで「ウリはかなり有名な大学の卒ニダ!」だとよwwwwwwwwww こんなの曝されたら死ねるわwwwwwwwwwwwwwwwwww 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w >>545 これが虐殺派の日本語レベルとして曝されるのかwwww こんなの曝されたら虐殺派の解釈を信じる人がいなくなってしまうな〜wwwwww 気狂い虐殺派は「準用」の意味を知らなかった。だから、法令用語集で調べてみた!↓ 9 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:21:58.17 ID:FwqWBlQb0 ▽「準用」 「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た【【【別の事項(b)に】】】借用して当てはめることをいいます。 本来bには適用されないAをbに当てはめるための「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念上成立します。 「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣 しかし、中支那方面軍軍律には、【別の事項(b)に】に当たる文言がない。↓ 気狂い虐殺派は困った・・・・ 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す そこで、気狂い虐殺派はいいことを思いついた!【別の事項(b)に】に当たる文言がないなら、ウリで勝手に書き足せばいいニダ!↓ 8 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:19:07.04 ID:FwqWBlQb0 (準用の定義、資料1から) ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に 借用して当てはめること → 準用するということ そして、こう読解した馬鹿が学校に行ってたわけがないwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww↓ https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0 ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。 >>545 これも何度も何度も指摘してるが、コイツは都合が悪いからスルーしたまま。 「準用」には、「ある物事を標準として適用すること」という意味もある。これは、辞書にも書いていて、常識の範疇。 デジタル大辞泉の解説 じゅん‐よう【準用】 [名](スル) ある物事を標準として適用すること。「社員の就業規則を嘱託に準用する」 ある事項に関する規定を、他の類似の事項に必要な変更を加えて当てはめること。例えば、民法上の売買の規定を他の有償契約に当てはめるなど。 精選版 日本国語大辞典の解説 じゅん‐よう【準用】 [名] ある物事を標準として適用すること。 立法技術の一つ。ある事項に関する規定を、他の類似事項について、必要に応じて修正しあてはめること。 ※民法(明治二九年)(1896)三四一条「先取特権の効力に付ては本節に定めたるものの外抵当権に関する規定を準用す」 だったら、この解釈でも俺は全然問題ない。↓ 中支那方面軍軍律第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【標準として適用する】。 中支那方面軍軍律に【当てはめることなく】解釈が成立する。 はい、論破wwwwwwwwwwwwwwwwwww この解釈で何かダメな理由があるのか?説明できるのか?バーカwwwwwwwwww >>545 これもスルーしてるから再掲しとくわwww これもオイラ君のHPに載せてくれないかなwwww おい、他のゴミクズ虐殺派どもw この気狂い虐殺派がこう書いてしまったぞwwwww↓ 344 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/08(水) 23:51:23.80 ID:WPzCD3x1 ただし、便衣の敗残兵に便衣兵の容疑があれば軍律審判にかけなければならない。 日本軍は便衣の敗残兵に便衣兵の容疑があったとはみなしていないw↓ http://www.geocities.jp/yu77799/twitter3.html なお、そもそもの話ですが、日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。 これは戦後の否定派の「後付け論理」であるにすぎず、当時の日本軍にとって、この行動は、あくまでも 「残敵掃討」でした。 よって、便衣の敗残兵に裁判は不要!はい、論破wwwwwwwwww だから、何度も何度も何度も言ったろうが? これ以上、この気狂い虐殺派が自爆して他の虐殺派の足を引っ張らないうちにさっさと総括して殺しとけとw あとさ、お前みたいな気狂い虐殺派どもは、BC級戦犯のことを持ち出してるが、 【連合軍側】は、捕えた戦争犯罪者を処罰するときは 【必ず裁判にかけていた】のか? 証拠出してくれよ? ワロタw おい、皆見てみw ジオシティーズは既にサービスが終了していて、ゆうはxrea.comに全部移行させてるんだが、 このページだけが↓ http://www.geocities.jp/yu77799/twitter3.html なお、そもそもの話ですが、日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。 これは戦後の否定派の「後付け論理」であるにすぎず、当時の日本軍にとって、この行動は、あくまでも 「残敵掃討」でした。 無いwwwwwwwwwww↓ http://yu77799.g1.xrea.com/twitter3.html コイツ、絶対ここを見てるぞwwwwwwwww 言質を取られてるのを気にしてるぞ絶対w 予想外に臆病なヤツだな。もっとで〜んとしてるのかと思ってた。 偕行社だったかな、旧陸軍の人たちがやっていて日本各地の南京攻略に参加した人に話を聞いて 八千人ほどの不当な殺害を認めて謝罪したというのを読んだことがある これは今はどういう扱いなのかな 教えて欲しい >>558 502 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2016/12/20(火) 05:59:07.14 ID:RtIyJHLi 日中歴史共同研究座長北岡伸一東京大学名誉教授 なお、世界のどの国でも、もっとも愛国主義的な団体は在郷軍人会であるが、日本の陸軍の組織である 偕行社が念入りな調査を行い、相当数の不法な殺害があったと認めている。 偕行社の関係者方々もびっくりですよゴミクズ北岡ポンコツ大先生! 偕行社『南京戦史』 三、撃滅、処断約一万六千人、全体の二割一分について この一万六千という数字は、捕虜や敗残兵、便衣兵を撃滅もしくは処断した実数を推定したもので、戦時国際法に照らした不法殺害 の実数を推定したものではない。これら撃滅、処断は概して攻撃、掃蕩、捕虜暴動の鎮圧という戦闘行為の一環として処置されたもの である。しかし、これらを発令した指揮官の状況判断、決心の経緯は戦闘詳報、日記等にも記述がないので、これらの当、不当に対す る考察は避けた。 http://www.geocities.jp/kingen469/ronsou.html 南京の論争は終わった 『偕行社』24年8月号特集いわゆる「南京事件」について 前文 偕行社 編集委員長 戸塚 新 偕行社は平成元年に「南京戦史」全3巻を刊行した。刊行当時の世評はおおむね好意的で、軍に批判的な向きからも陸軍元将校達が 自らに不利と思われる資料をも渉猟して刊行したとし、さる識者は、この決定版で南京に何か起きたか(起きなかったか)という論争は 終わるであろうと述べたことを記憶する。 総論 すでに事実上決着がついた南京事件 賛助会員茂木 弘道 「南京虐殺」の本質は戦時プロパガンダであった。 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ さすが真の売国者にして虚実の求道者北岡ポンコツ大先生やでwwwwwwwwwwwwwwwwww >>559 ・・・なんだよ もっと知る必要はあるが、また曲解かよ ありがとうございました >>545 <さんとこに曝されるのが一番悔しいお馬鹿肯定派w 「準用す」の意味が理解できずに発狂中w他の肯定派からも基地害呼ばわりされただけのことはありますねw ●肯定派も東京裁判では捕虜殺害に対して【犯罪的責任】が認定されなかったことを認めましたw ↓ http://awabi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1363145570/818 >【東京裁判では支那兵捕虜殺害の犯罪的責任を問われた者はいなかった】でよろしいですよね?w ぜんぜんかまわないよw http://awabi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1365911216/742 松井には「自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する義務を怠ったことについて、かれは犯罪的責任がある」ってのか裁判所の結論。 つまり松井が統制しきれなかった軍隊は「十万以上の善良な市民を殺害した」って結論しか出てこないんだよw >>550 こらっ!さっさと学術論文を書け! 質問返しをしてる時間はないぞ。今回だけは特別に答えてやる。 >東京裁判で中国兵を処断した犯罪的責任が認められていない事実をどう説明するんだよ? >気狂い虐殺派。 既に論破済み。同じ質問を何回もするな! おまえは認知症か? 既知外w 「本裁判所は、被告松井を訴因第五十五について有罪と判定する」 理由は、第八章に詳細に述べられている。 >【従来の国際慣習法に依れば】←即ち、空襲軍律制定について水垣が講師を務めた時点より >【以前の国際慣習法について】説明してるのに「南京戦時には関係がないニダ!」だとよw >キチガイすぎだろコイツ。 「空襲軍律制定について水垣が講師を務めた時点より【以前の国際慣習法について】説明してる のに」?w 「【昭和二十年十二月より以前】の話」?w 水垣進氏が、どういう経緯で「其の捕らへられたる部隊に於て該指揮官の処罰を受ける事が 規定せられあり」と書いたのか、わからないが。 南京戦時には、ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰するなら裁判にかけなければならないと 国際法学者らの見解が一致しているし、北支那方面軍の通達と海軍省大臣官房『戦時国際法規 綱要』も、処罰するには軍律会議(軍律裁判)で審判しろと書いている。はい、論破w >>550 >コイツ、マジで日本語がわかってない。ここまで読解が崩壊してると確実に日常生活に支障が >出てる。 日本語がわかってないし読解が崩壊してるのは、おまえだ。その証拠は、これだ。 ↓ 370 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:23:00.01 ID:FtxnBEzF0 その通りだよ!無学歴基地外!↓ 「中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されないキリッ」 中国兵には、第一条但し書きより、中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する 条約の規定に必要な変更を加えて適用する、と書いてるんだよ!無学歴馬鹿! ※ 矛盾した文章だ。中支那方面軍軍律第一条の本文も但し書きも中支那方面軍軍律の一部だ。 当然、こんな解釈はできない。条文の読み方を理解していないし、法令用語「準用」の意味と 用法(準用規定)を全く理解していない。 >『ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰するなら裁判にかけなければならない』←こんなこと >誰が言ってるんだよ? 当時の国際法学者らの見解以外に、北支那方面軍の通達と海軍省大臣官房『戦時国際法規綱要』 が、処罰するには軍律会議(軍律裁判)で審判しろと書いている。はい、完全論破w 方参二密第二八号 軍律実施上注意の件通牒 昭和十二年十月六日 北支那方面軍参謀長 岡部直三郎 左記 一、軍律及軍罰令制定せられしを以て爾今支那国人(敵対行為をなす者及捕虜を除く)に対する 事件は一切現地に於て処断することなく軍律会議に送付し該会議に於て審判処理せしむる事とす ※ 「敵対行為をなす者及捕虜を除く」と書いている理由は、敵対行為をする者は軍法会議に回し、 捕虜は保護するので、「除く」と書いてると思われる。 戦時重罪の處罸 『戦時国際法規綱要』 海軍省大臣官房 1937年 (ハ)處罸 (1) 戦時重罪ハ、死刑叉ハ夫レ以下ノ刑ヲ以テ處断スルヲ例トス。 之ガ審問ハ、各国ノ定ムル機關ニ於テ爲スモノナルモ、全然審問ラ行フコトナクシテ處罰スルコトハ、 慣例上禁ゼラルル所ナリ。 ※ 海軍は、陸戦隊を持ち、陸戦を行う場合もあったため、陸戦に関する戦時国際法の解説も 含まれている。 「審問は、各国の定むる機関に於て為す」ということは、裁判を意味すると考えられる。 >>555 ちゃんと、書いてあるがw 「ある事項に関する規定を、他の類似の事項に必要な変更を加えて当てはめること。例えば、 民法上の売買の規定を他の有償契約に当てはめるなど。」 この辞書の解説がどうかしたか?w >だったら、この解釈でも俺は全然問題ない。 おまえは全然問題ないかもしれないが、普通の人には問題がある。 >中支那方面軍軍律に【当てはめることなく】解釈が成立する。 その珍妙な解釈では、ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰できない。 何で「中支那方面軍軍律ではなく」なんだ? ただし書も中支那方面軍軍律の条文なのに。 「必要に応じて修正しあてはめること」を、曲解してるのか? なるほどw さすが否定派(捏造改竄派)w 自分に都合のいいように解釈してるwww >>556 >日本軍は便衣の敗残兵に便衣兵の容疑があったとはみなしていないw 便衣兵の容疑があろうがなかろうが、日本軍は便衣の敗残兵を殺害してる。 はい、論破w >よって、便衣の敗残兵に裁判は不要!はい、論破wwwwwwwwww それなら、便衣の敗残兵は捕虜にするだけだ。実際は殺害したが。はい、論破とw まだ、次の質問に対する回答がないぞ。 「其の捕らへられたる部隊に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。」と書いてるが、 そんな規定があるのか? その「規定」を提示してくれ。 水垣進氏は、日中戦争や南京事件に関する研究書があるのか?資料として利用するなら、 その研究書をここに提示してくれ。 さっさと学術論文を書け! 質問返しをしてる時間はないぞ。 >>561 正月にお年玉をあげたのに、もう使い果たしたのかい? それじゃあ、出所祝いです。どうぞ、お受け取りくださいw >ご健在だったのですねwあの裁判は何だったのでしょうかwwwwwwwwwwwwww >私も授業受けたいですwwwwwwwwwwwwww >東中野先生すごいwwwwwwwwwwww >たくさんの論文だしてたのですねwwwwwwwwwwww ↓ >私は東中野先生本を読んだことないから聞いてるんですがなw >糞舐めうんこリアン《瀬と山》も東中野先生本を読んでないでしょうがwwwwwwww >読む必要があるのですかば〜かwwww >私は信者ではありませんので、本を持ってもいないし読んだこともありませんが何か?wwwwwwwwwwww >>566 戦闘中に敗残兵を殺すのになんの法律が必要なんだ? さっさと答えろよ、シナチョンw んなシナチョンの妄想なんぞ知らんがな 世界で最も多くの人を虐殺し、最も多くの国を侵略し 人種が入れ替わるほどの殺しあいを行った最も残虐な民族なのがシナ人 世界でも最も無能で、最も不細工で 最も独創性がなくて、最も無様な歴史しかない民族が朝鮮人 一方の日本は・・・ 五大国入りしアジア唯一の近代国家として 植民地化を免れ、アジア解放に貢献し有色人種に希望を与え、戦後は勅語を学んだ世代が経済大国化に貢献 アジアでは例外的にノーベル賞を量産し、数々のイノベーションを起こし 殺しあいで民族すら入れかわってるシナチョンと違って 最低2000年近く続く皇運に感謝だね >>562 松井が訴因55で有罪になった有罪になった理由はこれだキチガイ!もう何度も何度も提示済みだキチガイ! 第十章 判定 松井石根 かれは自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する義務をもっていたとともに、その権限をももっていた。この義務の履行を怠った ことについて、かれは犯罪的責任があると認めなければならない。本裁判所は、被告松井を訴因第五十五について有罪、訴因第一、第二 十七、第二十九、第三十一、第三十二、第三十五、第三十六及び第五十四について無罪と判定する。 理由が第八章で述べられてる?アホか!じゃあ、その第八章から理由の部分を【抜粋】してみろ!キチガイ虐殺派! コイツ、マジで日本語がわかってないわ!↓「従来の国際慣習法に依れば」→「これまでの国際慣習法に依れば」の意味もわからないのか? 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者) 【【【従来の国際慣習法に依れば】】】、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定 せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しあり て、其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。 デジタル大辞泉の解説 じゅう‐らい【従来】 以前から今まで。これまで。 このキチガイは、「従来」の意味がわからずに発狂して「いつ頃にことニダか!?」と聞き返してるよ。↓日本人じゃねーだろコイツ! 542 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/14(火) 22:49:31.86 ID:tF8QCVSV 水垣進氏は、「従来の国際慣習法に依れば」と書いてるが、具体的にいつ頃のことだ? 水垣の見解に文句があるなら【学説】を持ってこいボケが!学説がないならお前が反論論文を学会で発表してこい! こっちは国際法学者見解を出してるんだから、専門家見解等を出せなければお前の負けだキチガイ! >>562 このキチガイ虐殺派、平然と【嘘】を吐きやがる!この国際法学者見解を抜粋してみろ?↓何度でも確認するからなw https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/562 562 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/15(水) 20:01:40.35 ID:UlvWyOWW 南京戦時には、ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰するなら裁判にかけなければならないと 国際法学者らの見解が一致しているし、 北支那方面軍軍律も【占領地住民】に対する軍律なのに、このキチガイはまた勝手に中国兵に適用してるよ。インチキ野郎め! 外交時報788号掲載 『北支事変と陸戦法規』 篠田治策著(※法学博士、京城帝国大学総長) …更に【【【占領地住民】】】に対しては軍律を厳重にし軍政を寛仁にすべしと謂ふのである。 …軍司令官は其の占拠地域内に軍律を発布して【【【住民】】】に遵由するところを知らしめ、軍隊の安全と作戦動作の便益を害する者 には厳罰を以て之れに莅み、同時に一般の安寧秩序を保持し良民をして安んじて其の生業に従事せしめねばならぬ。 …故に軍司令官は此等の危害を予防する手段として、其の有する無限の権力を以て此等の犯罪者を厳罰に処し以て一般を警 めねばならぬ。故に予め禁止事項と其の制裁とを規定したる軍律を一般に公布し、【【【占拠地内の住民】】】に之れを周知せしむる必要がある。 【【【海軍】】】省大臣官房『戦時国際法規綱要』 ←海軍の軍律が中支那方面軍に何の関係があるんだよ?バーカ! >>563 それも前に何度も指摘したぞ?記憶障害のキチガイ虐殺派w 下記中支那方面軍軍律は、【これと似た別の事項(b)に】に該当する文言がない。↓ 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/348 348 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/08(水) 23:53:15.81 ID:WPzCD3x1 ▽「準用」 「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、【【【これと似た別の事項(b)に】】】借用して当てはめることを いいます。本来bには適用されないAをbに当てはめるための「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念 上成立します。「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣 この場合の「準用」は、「必要な変更を加えて適用する」の方だバーカw だから、中国兵に対しては、第一条但し書きより、本軍律ではなく、陸戦法規慣例の規則に必要な変更を加えて適用することになる。 こう読解する馬鹿が日本人じゃないのは確実だわwww↓ https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0 ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。 >>564 北支那方面軍軍律も、適用対象は【占領地住民】。 海軍省大臣官房『戦時国際法規綱要』は、陸軍である中支那方面軍を拘束するものではない。 中卒の頭は哀れすぎだなw >>565 「準用規定」の場合は【これと似た別の事項(b)に】←これに該当する文言が書いてるんだよバーカ中卒w↓ https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/348 348 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/08(水) 23:53:15.81 ID:WPzCD3x1 ▽「準用」 「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、【【【これと似た別の事項(b)に】】】借用して当てはめることを いいます。本来bには適用されないAをbに当てはめるための「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念 上成立します。「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣 下記中支那方面軍軍律は、【これと似た別の事項(b)に】に該当する文言がない。↓ 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す 故に、この場合の「準用」は、下記の辞書を根拠にするなら『ある物事を標準として適用すること』になる。↓ 精選版 日本国語大辞典の解説 じゅん‐よう【準用】 [名] ある物事を標準として適用すること。 立法技術の一つ。ある事項に関する規定を、他の類似事項について、必要に応じて修正しあてはめること。 ※民法(明治二九年)(1896)三四一条「先取特権の効力に付ては本節に定めたるものの外抵当権に関する規定を準用す」 「社員の就業規則を嘱託に準用する」 ←これは、「嘱託に対しては就業規則を準用する」と同じ意味じゃねーかよ? 中支那方面軍軍律の「準用」とどこが違うんだよ?w デジタル大辞泉の解説 じゅん‐よう【準用】 [名](スル) ある物事を標準として適用すること。「社員の就業規則を嘱託に準用する」 ある事項に関する規定を、他の類似の事項に必要な変更を加えて当てはめること。例えば、民法上の売買の規定を他の有償契約に当てはめるなど。 >>565 何度も言わせるなキチガイが。こっちは何度でも何度でもこれを貼るだけ。 全然論破されてないわ、バーカ。 中支那方面軍軍律第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す ↓ ※俺の解釈 ・本軍律は帝国人民以外の人民(南京住民)に適用する。 ・中国兵に対しては陸戦法規慣例の規則に必要な変更を加えて適用する。 ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰するなら、捕えた部隊指揮官の処罰を与えればいいだけ。 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者) 従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定 せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しあり て、其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。 はい、論破。 >>566 ほらほらwww 返答に窮してるのがミエミエだぞ中卒虐殺派w 便衣兵の容疑がないなら、↓ 566 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/15(水) 20:04:53.74 ID:UlvWyOWW 便衣兵の容疑があろうがなかろうが、日本軍は便衣の敗残兵を殺害してる。 軍律審判は必要ないwww お前の自爆糞レスで証明終了wwwwwwwwwww↓ 344 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/08(水) 23:51:23.80 ID:WPzCD3x1 ただし、便衣の敗残兵に便衣兵の容疑があれば軍律審判にかけなければならない。 便衣の敗残兵に便衣兵の容疑がなければ軍律審判は不要wwwwwwwwww そりゃ、日本軍は中国敗残兵に便衣兵の容疑をかけてなかったんだから 軍律審判にかける必要はないわなwwww 俘虜資格のない便衣の敗残兵を俘虜にしてなくても国際法には違反しない。 はい、論破w こっちは国際法学者の見解を引用してるのに、水垣の見解に文句があるなら お前が学術論文を書いて学会に発表してこい!キチガイめ! 水垣の見解に反論できる学術論文、もしくは国際法学者見解を出せなければお前の負けだキチガイwwwwww >>566 このインチキ気狂い中卒虐殺派、下の国際法学者見解を絶対出せないぞw https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/562 562 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/15(水) 20:01:40.35 ID:UlvWyOWW 南京戦時には、ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰するなら裁判にかけなければならないと 国際法学者らの見解が一致しているし、 何度でも確認してやるわw またまたお前の発狂ショーが始まるわw それとこれはギブアップか?w 連合軍側は、捕えた戦争犯罪者を処罰するときは【必ず裁判にかけていた証拠】は見つからなかったのか?w あとさ、お前みたいな気狂い虐殺派どもは、BC級戦犯のことを持ち出してるが、 【連合軍側】は、捕えた戦争犯罪者を処罰するときは 【必ず裁判にかけていた】のか? 証拠出してくれよ? 吉田裕は見つけてなかったのか?そりゃドジったなwwwwwwwww >>567 何回も聞いてるんですけど、そのコピペに何の意味があるんですかね? 無意味なコピペで延々と発狂するから他の肯定派からも基地害呼ばわりされてしまうんですよw あなたの生き恥中卒英語コピペは破壊力抜群ですけどねw ↓ ●学問板で伝説となった肯定派の生き恥中卒英語力をご覧くださいw ↓ http://kamome.5ch.net/test/read.cgi/history2/1292349404/160 物理的に隣の部屋はneighborhoodだ低脳www… 物理的に隣の部屋であればnext roomではなくneighborhoodということを書いてるレスだろーが馬鹿w… http://anago.5ch.net/test/read.cgi/asia/1342716854/211 「物理的に隣の部屋」は俺の英訳:「The next room physical」 ←←←NEW!名詞の後に形容詞wwwww >>562 バーカバーカバーカバーカwwwwwww 中卒の惨め頭は何もわかってないwwww↓ 562 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/15(水) 20:01:40.35 ID:UlvWyOWW 「空襲軍律制定について水垣が講師を務めた時点より【以前の国際慣習法について】説明してる のに」?w 「【昭和二十年十二月より以前】の話」?w 資料の前文だボケwwww↓ 昭和二十年十二月 敵航空機搭乗員処罰に関する軍律に対する国際法的検討 俘虜関係調査部 前言 本冊子は昭和十七年十月十九日制定の「空襲の敵航空機搭乗員の処罰に関する軍律」 に対し国際法上之に検討を加へたる諸学者の意見を収録せしものなり。 昭和二十年十二月二十五日 俘虜関係調査部 クッソ嗤うわ、バーカwwwwwww 頭が弱いし【無知】www クッソ恥ずかしい虐殺派だなwwww 「準用」には二つの意味があることも知らなかった生き恥中卒肯定派w チョンモメン「日本人の8割以上がネトウヨ」 日本人の約8割が「韓国、信用できない」と回答…冷え込む日韓関係│韓国社会・文化│韓国ドラマ・韓流ドラマ 韓国芸能ならワウコリア http://www.wowkorea.jp/news/korea/2017/0131/10182796.html 日本人の中国に対する印象は「良くない」(「どちらかといえば良くない印象」を含む、 以後同様)が91.6%と9割を超えた。過去12年間で最も悪い2014年の93.0%から 88.8%に減少するなど一旦改善に向かった昨年よりも悪化している。 http://www.genron-npo.net/world/archives/6365.html 〜ISSP国際比較調査「国への帰属意識」から〜 国際比較調査グループISSPが2013年に実施した調査「国への帰属意識」の結果から、31の国・地域を比較し、 日本人の国への愛着と排外的な意識について考察する。 日本では「他のどんな国の国民であるより、この国の国民でいたい」「他の多くの国々よりこの国は良い国だ」と考える人が9割近くに上るなど、国への愛着が強い人が多い。 http://www.nhk.or.jp/bunken/research/yoron/20170301_8.html シナチョンコピペがもうすぐ寝逃げでリセットするパターンかもしれんな 基地外無職チャンコロの宿題 ・南京でいつ停戦協定が結ばれ停戦状態になったことの証明 ・満洲事変前において、日支間で結ばれた条約がすべてグレーゾーンで中国側は守る必要がなかったことの証明 ・通州事件の被害者のほとんどがアヘンの密売人だったことの証明 ・北京議定書は捏造された条約であったことの証明 ・パルは日本の軍事行動を侵略認定したことの証明 ・北京関税協定の合意とやらに日本が違反したことの証明 ・東南アジアの要人の証言が捏造でおべんちゃらであったことの証明 ・公刊戦史は素人が編さんしているという証明 ・幕府山事件で船を用意したのは捕虜を騙すためであったことの証明 ・東中野氏が盗用によって研究停止に追い込まれたという証明 ・幕府山事件の遺体に民間人の女が混じっていたことの証明 ・日本政府が10万人未満の虐殺を認めていないという証明 ・旅順において日本が国際法違反の虐殺をしていたことの証明 ・国際法学者の有賀は捕虜を殺しても無問題といっていた基地外であることの証明 ・防守都市において軍事目標主義に基づく無差別攻撃を禁じる国際法がシナ事変当時存在していたことの証明 ・南京で日本軍が無差別攻撃をやったことの証明 ・不戦条約で自衛かどうかは世界の世論に従わなければいけなかったことの証明 ・1941年から日本は国際法がどうでもよくなって信夫博士も見解を変えたことの証明 NEW ・日本側弁護団の意見が日本の主張を代弁していないことの証明 NEW >>593 ほら、さっさと宿題解決しろよ 基地外無職チャンコロの宿題 ・南京でいつ停戦協定が結ばれ停戦状態になったことの証明 ・満洲事変前において、日支間で結ばれた条約がすべてグレーゾーンで中国側は守る必要がなかったことの証明 ・通州事件の被害者のほとんどがアヘンの密売人だったことの証明 ・北京議定書は捏造された条約であったことの証明 ・パルは日本の軍事行動を侵略認定したことの証明 ・北京関税協定の合意とやらに日本が違反したことの証明 ・東南アジアの要人の証言が捏造でおべんちゃらであったことの証明 ・公刊戦史は素人が編さんしているという証明 ・幕府山事件で船を用意したのは捕虜を騙すためであったことの証明 ・東中野氏が盗用によって研究停止に追い込まれたという証明 ・幕府山事件の遺体に民間人の女が混じっていたことの証明 ・日本政府が10万人未満の虐殺を認めていないという証明 ・旅順において日本が国際法違反の虐殺をしていたことの証明 ・国際法学者の有賀は捕虜を殺しても無問題といっていた基地外であることの証明 ・防守都市において軍事目標主義に基づく無差別攻撃を禁じる国際法がシナ事変当時存在していたことの証明 ・南京で日本軍が無差別攻撃をやったことの証明 ・不戦条約で自衛かどうかは世界の世論に従わなければいけなかったことの証明 ・1941年から日本は国際法がどうでもよくなって信夫博士も見解を変えたことの証明 NEW ・日本側弁護団の意見が日本の主張を代弁していないことの証明 NEW つまり大虐殺説は否定も肯定も出来ないということ? 立証義務は検事にあるから棄却ということになるのかな 大虐殺説は衰退しましたw いまだに信仰してるのはK−Kみたいな在日朝鮮人だけですw ●学問板で伝説となった肯定派の生き恥中卒英語力をご覧くださいw ↓ http://kamome.5ch.net/test/read.cgi/history2/1292349404/160 物理的に隣の部屋はneighborhoodだ低脳www… 物理的に隣の部屋であればnext roomではなくneighborhoodということを書いてるレスだろーが馬鹿w… http://anago.5ch.net/test/read.cgi/asia/1342716854/211 「物理的に隣の部屋」は俺の英訳:「The next room physical」 ←←←NEW!名詞の後に形容詞wwwww ただの戦闘行為があっただけ 中国軍が弱くて民衆盾にするような戦術やったらから中国側の被害がでかかっただけ >>571 >松井が訴因55で有罪になった有罪になった理由はこれだキチガイ!もう何度も何度も提示済みだ >キチガイ! 違う。既知外って、おまえのことだがw >このキチガイは、「従来」の意味がわからずに発狂して「いつ頃にことニダか!?」と聞き返してるよ。 「空襲軍律制定について水垣が講師を務めた時点より【以前の国際慣習法について】説明してる のに」って、書いた既知外がいたなw おまえは、何処かの国の工作員か? あるいは、国賊か? どっちなんだ? 「ニダ」とか、おまえの書き込みは朝鮮語訛りが見られるが、母国語の訛りが抜けないのか?w >こっちは国際法学者見解を出してるんだから、 どこに見解が述べられてるんだ? おまえは見解という言葉の意味を知ってるか? それよりも、この質問に対する回答はどうした。 ↓ 「其の捕らへられたる部隊に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。」と書いてるが、 そんな規定があるのか? その「規定」を提示してくれ。 水垣進氏は、日中戦争や南京事件に関する研究書があるのか?資料として利用するなら、 その研究書をここに提示してくれ。 >>572 >この国際法学者見解を抜粋してみろ? 既に回答済み。 >北支那方面軍軍律も【占領地住民】に対する軍律なのに、このキチガイはまた勝手に >中国兵に適用してるよ。インチキ野郎め! 「敵対行為をなす者及捕虜を除く」と書いてるから、それ以外のすべてと考えられる。 捕虜にならなかったのは、中国兵ではないのか? 捕えられてから敵対行為をした中国兵と民間人は軍法会議に回されるし。 >【【【海軍】】】省大臣官房『戦時国際法規綱要』 ←海軍の軍律が中支那方面軍に何の関係が >あるんだよ?バーカ! 「海軍は、陸戦隊を持ち、陸戦を行う場合もあったため」と、ちゃんと書いてるぞ、バカw それに「中国兵を処罰するなら裁判にかけなければならない〜」という問いに対する回答だ。 中支那方面軍に関係があるとは書いてないぞ、バカw 海軍も南京攻略戦に参加したのは事実だ。 >>573 回答済み。 >北支那方面軍軍律も、適用対象は【占領地住民】。 >海軍省大臣官房『戦時国際法規綱要』は、陸軍である中支那方面軍を拘束するものではない。 論破済み。 >>574 >故に、この場合の「準用」は、下記の辞書を根拠にするなら『ある物事を標準として適用すること』 >になる。 >精選版 日本国語大辞典の解説 じゅん‐よう【準用】 [名] >ある物事を標準として適用すること。 >立法技術の一つ。ある事項に関する規定を、他の類似事項について、必要に応じて修正しあて >はめること。 「ある事項に関する規定を、他の類似事項について、必要に応じて修正しあてはめること。」とある。 これは、「条文の読み方」法制執務用語研究会、「法令用語の常識」林修三と、ほぼ同じだ。 それがどうかしたか? ▽「準用」 「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に 借用して当てはめることをいいます。本来bには適用されないAをbに当てはめるための 「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念上成立します。 「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣 「準用」 「準用」というのは、本来は a という事項(又は人、事件等)について規定している Aという法令の規定を、多少 a に類似するが本質上これとは異なる b という事項に、 多少読替えを加えつつあてはめることをいう。その意味で、Aという法令を、本来その 法令が規制の対象としている a という事項、事件等に対してあてはめ、働かせることを あらわす「適用」と区別される。 「法令用語の常識」林修三 日本評論社 >>575 >※俺の解釈 >・本軍律は帝国人民以外の人民(南京住民)に適用する。 >・中国兵に対しては陸戦法規慣例の規則に必要な変更を加えて適用する。 論破済みw おまえの解釈では、ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰できない。 >ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰するなら、捕えた部隊指揮官の処罰を与えればいいだけ。 論破済み。いつの時代の話だ?w >>576 >そりゃ、日本軍は中国敗残兵に便衣兵の容疑をかけてなかったんだから >軍律審判にかける必要はないわなwwww 便衣の敗残兵に便衣兵の容疑がなければ、捕虜にして保護するだけだ。 軍律審判は不要w 腰抜け宦官の言う通りだw しかし、便衣兵の容疑があろうがなかろうが、実際に日本軍は便衣の敗残兵を殺害した。 はい、論破w >俘虜資格のない便衣の敗残兵を俘虜にしてなくても国際法には違反しない。 捕虜資格があろうがなかろうが、殺害はできない。しかし、日本軍は殺害した。 裁判をしないと、厳密には捕虜資格があるかないかはわからない。 東京裁判の判決では、「こうして虐殺されたところの、これらの捕虜について、裁判の真似事さえ 行われなかった。」と非難されている。これは、裁判が必要だったという証拠だ。 >水垣の見解に反論できる学術論文、もしくは国際法学者見解を出せなければ >お前の負けだキチガイwwwwww 水垣進氏の見解が何処に書いてあるんだ? 提示してくれ。 >>577 既に回答済み。 >連合軍側は、捕えた戦争犯罪者を処罰するときは【必ず裁判にかけていた証拠】は >見つからなかったのか?w 必ず裁判にかけていた証拠なんてあるのか? 俺も知りたい。 >>579 >バーカバーカバーカバーカwwwwwww そんなに自分を責めるなよw 皆が知ってることだ。おまえは、バカだって。 「空襲軍律制定について水垣が講師を務めた時点より【以前の国際慣習法について】説明してる のに」って、おまえが書いたことだがwww バカwww >頭が弱いし【無知】www クッソ恥ずかしい虐殺派だなwwww 間違えてるぞw 訂正しておいてやる。ほんと、バカなんだからw ↓ 頭が弱いし【無知】www クッソ恥ずかしい否定派(捏造改竄派)だなwwww 訂正してやったから、早く質問に答えろ。質問返ししても答えないぞ。回答がなければ終了だw ↓ 「其の捕らへられたる部隊に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。」と書いてるが、 そんな規定があるのか? その「規定」を提示してくれ。 水垣進氏は、日中戦争や南京事件に関する研究書があるのか?資料として利用するなら、 その研究書をここに提示してくれ。 基地外無職チャンコロの宿題 ・南京でいつ停戦協定が結ばれ停戦状態になったことの証明 ・満洲事変前において、日支間で結ばれた条約がすべてグレーゾーンで中国側は守る必要がなかったことの証明 ・通州事件の被害者のほとんどがアヘンの密売人だったことの証明 ・北京議定書は捏造された条約であったことの証明 ・パルは日本の軍事行動を侵略認定したことの証明 ・北京関税協定の合意とやらに日本が違反したことの証明 ・東南アジアの要人の証言が捏造でおべんちゃらであったことの証明 ・公刊戦史は素人が編さんしているという証明 ・幕府山事件で船を用意したのは捕虜を騙すためであったことの証明 ・東中野氏が盗用によって研究停止に追い込まれたという証明 ・幕府山事件の遺体に民間人の女が混じっていたことの証明 ・日本政府が10万人未満の虐殺を認めていないという証明 ・旅順において日本が国際法違反の虐殺をしていたことの証明 ・国際法学者の有賀は捕虜を殺しても無問題といっていた基地外であることの証明 ・防守都市において軍事目標主義に基づく無差別攻撃を禁じる国際法がシナ事変当時存在していたことの証明 ・南京で日本軍が無差別攻撃をやったことの証明 ・不戦条約で自衛かどうかは世界の世論に従わなければいけなかったことの証明 ・1941年から日本は国際法がどうでもよくなって信夫博士も見解を変えたことの証明 NEW ・日本側弁護団の意見が日本の主張を代弁していないことの証明 NEW 追加 中支那方面軍軍律 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す …(本文) <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する 条約の規定を準用す> …(ただし書) 「ただし書」の「ただし」は「前文や本文に対して,条件・例外・説明などを付け加えた文」という 意味だ。(資料1)(資料2) また、「ただし書」は「本文とつながっている」、「前の文との一体性を失わせないようにする」、 という解説がある。(資料3) 「本文」と「ただし書」はつながっている。これが、「本文」と「ただし書」の主語は同じ「本軍律」だ という理由の一つだ。 実際に第一条の「本文」と「ただし書」は、本軍律の適用範囲・対象を規定している。 「本文」の「適用す」という行為の主体・主語は「本軍律」だ。(資料4) 「ただし書」の「準用す」という行為の主体・主語も「本軍律」だ。(資料4) つまり、「本文」も「ただし書」も主語は同じで、「本軍律」だ。これが二つ目の理由だ。 仮に「中国兵にはハーグ陸戦条約の規定を準用する」という解釈をしたいのなら、条文は 「但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては除く」となっていなければならない。 しかし、実際は違う。「ただし書」の「準用す」という行為の主体は、「本文」と同じ本軍律(中支那 方面軍軍律)だ。「本文」も「ただし書」も、中支那方面軍軍律の条文だ。おまえが主張する 「中支那方面軍軍律ではなく」とはならない。 「ただし書」の解釈は、省略された本軍律(中支那方面軍軍律)を補足して「条文の読み方」の 定義(資料5)に基づいて解釈すると、 「但し本軍律は中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に 干する条約の規定を準用す」、となる。 これが正しい解釈だ。現代語にすると、「本軍律は中国兵にハーグ陸戦条約の規定を準用する」 、となる。軍律に国際法を取り入れるには、「準用規定」を用いる。 中支那方面軍軍律は、 中国の民間人(第三国人を含む)の違反者には、本軍律(に規定した軍罰)をあてはめる。 中国兵の違反者には、ハーグ陸戦条約の規定をあてはめて用いる。処罰は中支那方面軍軍律 の軍罰で。 、ということ。 はい、論破とw 中支那方面軍軍律第一条の解説はこれで終了。 >>604 お〜い、反応ないぞw さっさと自衛発砲説崩してみろよ 20000の遺体はどこに消えたんだよ無職チャンコロw んで、肯定派の依拠するバカじゃない国際法学者って誰なんだ?w だから何度も言ってるやん、なんであーあー見えない聞こえないーなの?w 相手は中国の精鋭軍、解放予定だったのに暴動や火災まで起こしてるんだからなw軍事的必要ありだし、殺されて当然w そもそも中国軍はまともに捕虜なんてとってなかったのにw だから、佐藤論文が学術論文じゃないと馬鹿にするならおまえが論破してみればいいのにできないから権威に頼る、基地外中国人w 佐藤和男以上の国際法学者を出せないゴミだらけの肯定派w こちらはおまえのコピペにも反論してやったのにw IDクルクルチェンジの基地外中国人が愛する匿名日記でも処刑の理由なんて書かれておらずw大寺日記は伝聞 天野軍事郵便なんて虐殺の記述もなしw プカプカ浮きながら流れてる数万の遺体やエンジン付きの30隻の大船団が大忙しで下関を行ったり来たりしてるのは目もくれず 河辺に一帯にあるという2000〜3000の遺体を記者数人と将校が大事のように目撃証言しかつ、それらを偶然にも皆35000人の遺体と見間違う 魚雷営と大湾子では上流から数倍の捕虜が流れてるきてるはずなのにそんなものは誰も目撃せず、さらに20000人の遺体を 12月の揚子江なんて泳げば凍え死ぬのに、なぜか死亡確認のためガソリンを大量に消費しながら下流に流し一回に数体ぐらいしかできないという、鈎を引っ掛けて、沖へ流す作業をして しかも上海という大都市付近まで流れ着いても全く騒ぎにならず 100万歩譲って10万の遺体があろうが、焦土作戦による犠牲者なのか、督戦隊によるものなのか民間人のもなのかまったくわからないから無駄な努力というw >>605 おい、なんで敵兵戦闘中に攻撃するのに裁判が必要なんだ? 答えろシナチョンw 資料1) ▽「ただし」 「ただし」は、主に@本文の内容に対する例外や制限を規定する場合に用いられるほか、 A本文の一部の内容についての追加的、説明的な規定をする場合、B解釈上の注意規定を置く 場合などに用いられます。 「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣 (資料2) 大辞林 第三版の解説 ただしがき【但し書き】 「但し」という語を書き出しに使い,前文や本文に対して,条件・例外・説明などを付け加えた文。 (資料3) http://mbp-okayama.com/kikuchi/column/7499/ 公用文用語 「ただし書」の書き方 「ただし書」を書く場合、次の2点に注意が要ります。 @ 行を変えないこと・・・これは本文とつながっていることを表すためとされています。 A 逆接の接続詞として使うこと https://mbp-japan.com/okayama/kikuchi/column/3307827/ 公用文の書き方 13 「但し」を「ただし」に,「但し書き」を「ただし書」にする理由 「ただし書」の「ただし」は,前の文に書かれた内容を補足する接続詞です。ですから,「ただし書」の 後の文は, 前の文との一体性を失わせないようにするため,前の文の直後に「ただし,」と書き 始めることになっているのです。 多くの接続詞が,前の文の後,改行して,段を一つ落として,書き始めることができるのと違って いるのです。 (資料4) http://babel-edu.jp/pst-kougi/kyouzai/nihongo_824.pdf 法律文章日本語表現ルールブック (1) 主語が行為の主体である場合 契約文でも法律文でも、述語部で述べる行為の「主体」を主語に持ってきます。 (資料5) ▽「準用」 「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に 借用して当てはめることをいいます。本来bには適用されないAをbに当てはめるための 「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念上成立します。 「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣 「準用」 「準用」というのは、本来は a という事項(又は人、事件等)について規定している Aという法令の規定を、多少 a に類似するが本質上これとは異なる b という事項に、 多少読替えを加えつつあてはめることをいう。その意味で、Aという法令を、本来その 法令が規制の対象としている a という事項、事件等に対してあてはめ、働かせることを あらわす「適用」と区別される。 「法令用語の常識」林修三 日本評論社 追加 第一条本文の「適用す」という述語の主体・主語は「本軍律」だ。 第一条ただし書の「準用す」という述語の主体・主語も「本軍律」だ。 中支那方面軍軍律第一条は適用範囲・対象を規定している。 対象(人)によって、本文「適用す」か、ただし書「準用す」かに分かれる。 軍法務官等の「人」が主語になるか、バカ。軍法務官等なんて、いったい何処から出てきたんだ?w 下の刑法と陸軍刑法の例を見ろ。「この法律は」や「本法ハ」が「人」に置き換わるか? (参考) 刑法 第一条 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。 2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様と する。 (参考) 陸軍刑法 第一条 本法ハ陸軍軍人ニシテ罪ヲ犯シタル者ニ之ヲ適用ス 第二条 本法ハ陸軍軍人ニ非スト雖左ニ記載シタル罪ヲ犯シタル者ニ之ヲ適用ス ※ おまえも、何度も何度も「本軍律(中支那方面軍軍律)」を補足して解釈している。 途中でまずいと気がついたのか、主語の主張を別なものに変えてしまったが。 ↓ 571 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 :2016/04/04(月) 02:09:04.41 ID:ye4wUr8+0 本軍律(中支那方面軍軍律)は 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す と書いてるだけ。 中支那方面軍軍律は、中国兵に対しては、 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する と書いてるだけ。 こっちの言い分そのもの。何度も指摘してきたこと。 >>611 >>604 お〜い、反応ないぞw さっさと自衛発砲説崩してみろよ 20000の遺体はどこに消えたんだよ無職チャンコロw んで、肯定派の依拠するバカじゃない国際法学者って誰なんだ?w だから何度も言ってるやん、なんであーあー見えない聞こえないーなの?w 相手は中国の精鋭軍、解放予定だったのに暴動や火災まで起こしてるんだからなw軍事的必要ありだし、殺されて当然w そもそも中国軍はまともに捕虜なんてとってなかったのにw だから、佐藤論文が学術論文じゃないと馬鹿にするならおまえが論破してみればいいのにできないから権威に頼る、基地外中国人w 佐藤和男以上の国際法学者を出せないゴミだらけの肯定派w こちらはおまえのコピペにも反論してやったのにw IDクルクルチェンジの基地外中国人が愛する匿名日記でも処刑の理由なんて書かれておらずw大寺日記は伝聞 天野軍事郵便なんて虐殺の記述もなしw プカプカ浮きながら流れてる数万の遺体やエンジン付きの30隻の大船団が大忙しで下関を行ったり来たりしてるのは目もくれず 河辺に一帯にあるという2000〜3000の遺体を記者数人と将校が大事のように目撃証言しかつ、それらを偶然にも皆35000人の遺体と見間違う 魚雷営と大湾子では上流から数倍の捕虜が流れてるきてるはずなのにそんなものは誰も目撃せず、さらに20000人の遺体を 12月の揚子江なんて泳げば凍え死ぬのに、なぜか死亡確認のためガソリンを大量に消費しながら下流に流し一回に数体ぐらいしかできないという、鈎を引っ掛けて、沖へ流す作業をして しかも上海という大都市付近まで流れ着いても全く騒ぎにならず 100万歩譲って10万の遺体があろうが、焦土作戦による犠牲者なのか、督戦隊によるものなのか民間人のもなのかまったくわからないから無駄な努力というw >>598 下の「従来の → 以前から今まで」の日本語が、↓ 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者) 【【【従来の】】】国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定 せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しあり て、其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。 デジタル大辞泉の解説 じゅう‐らい【従来】 以前から今まで。これまで。 理解できないのがキチガイ虐殺派w 日本人じゃねーだろコイツ! 542 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/14(火) 22:49:31.86 ID:tF8QCVSV 水垣進氏は、「従来の国際慣習法に依れば」と書いてるが、具体的にいつ頃のことだ? >>602 こっちは国際法の専門家である水垣の見解を引用してる以上、お前のキチガイ質問などどうでもよいw 水垣の見解が納得できないなら、水垣の見解に反論できている他の専門家の見解を出せよ? 出せなければお前の負けだバーカ。お前が納得できずに駄々をこねてるだけ。 >>599 キチガイの嘘吐き野郎が! どこにも回答してないくせに「既に回答済みニダ!」だとよ!嘘吐き! 出してみろ?ほら、早く!嘘吐きが。こんな国際法学者の見解が一体どこにある?↓ https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/562 562 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/15(水) 20:01:40.35 ID:UlvWyOWW 南京戦時には、ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰するなら裁判にかけなければならないと 国際法学者らの見解が一致しているし、 国際法学者の篠田が『北支事変と陸戦法規』と題して下記見解を述べてるのに、勝手に軍律を中国兵に適用してしまってる 馬鹿中卒虐殺派w↓ 外交時報788号掲載 『北支事変と陸戦法規』 篠田治策著(※法学博士、京城帝国大学総長) …更に【【【占領地住民】】】に対しては軍律を厳重にし軍政を寛仁にすべしと謂ふのである。 …軍司令官は其の占拠地域内に軍律を発布して【【【住民】】】に遵由するところを知らしめ、軍隊の安全と作戦動作の便益を害する者 には厳罰を以て之れに莅み、同時に一般の安寧秩序を保持し良民をして安んじて其の生業に従事せしめねばならぬ。 …故に軍司令官は此等の危害を予防する手段として、其の有する無限の権力を以て此等の犯罪者を厳罰に処し以て一般を警 めねばならぬ。故に予め禁止事項と其の制裁とを規定したる軍律を一般に公布し、【【【占拠地内の住民】】】に之れを周知せしむる必要がある。 >「海軍は、陸戦隊を持ち、陸戦を行う場合もあったため」 だから、これ↑は【海軍】陸戦隊の話であって、中支那方面軍(=陸軍)には関係ねーわ馬鹿wwwwwwwwwww どんだけ馬鹿なんだよコイツwwwww >>600 「準用」を、「ある事項に関する規定を、他の類似事項について、必要に応じて修正しあてはめること」と解釈するなら、 必ず「他の類似事項について」が記載されている。↓ デジタル大辞泉の解説 じゅん‐よう【準用】 [名](スル) ・ある物事を標準として適用すること。「社員の就業規則を嘱託に準用する」 ・ある事項に関する規定を、他の類似の事項に必要な変更を加えて当てはめること。例えば、民法上の売買の規定を他の 【【【有償契約に】】】 当てはめるなど。 精選版 日本国語大辞典の解説 じゅん‐よう【準用】 [名] ・ある物事を標準として適用すること。 ・立法技術の一つ。ある事項に関する規定を、他の類似事項について、必要に応じて修正しあてはめること。 ※民法(明治二九年)(1896)三四一条「 【【【先取特権の効力に付ては】】】 本節に定めたるものの外抵当権に関する規定を準用す」 下の中支那方面軍軍律には、「他の類似事項について」が書いてない。↓ 中支那方面軍軍律第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す 書いていないから、勝手に【加筆】して解釈してた馬鹿中卒虐殺派wwww これが虐殺派の読解力として公開されたら虐殺派は終わりだなwwwwww↓ 8 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:19:07.04 ID:FwqWBlQb0 (準用の定義、資料1から) ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に 借用して当てはめること → 準用するということ >>601 既に論破済みw ハーグ陸戦法規違反の中国兵を 【【【処罰】】】 したいなら、捕えた部隊指揮官の処罰を与えればいいだけ。 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者) 従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定 せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しあり て、其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。 はい!ついに虐殺派が否定派に屈して【軍律審判は不要】と認めてしまいましたwwwwwwwwwwwww↓ ★★2019年度版!虐殺派大自爆大賞作品決定!★★ https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/601 601 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/17(金) 19:31:38.84 ID:rwqNj5Ob >そりゃ、日本軍は中国敗残兵に便衣兵の容疑をかけてなかったんだから >軍律審判にかける必要はないわなwwww 便衣の敗残兵に便衣兵の容疑がなければ、捕虜にして保護するだけだ。 軍律審判は不要w 腰抜け宦官の言う通りだw 便衣の敗残兵は捕虜資格がないから捕虜にする必要はないし、捕虜にしなくても国際法に違反しませんwwww またまたこのキチガイがやらかしたぞ!wwwwwwwwww >>601 またチン論かよ?バーカ。 601 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/17(金) 19:31:38.84 ID:rwqNj5Ob >俘虜資格のない便衣の敗残兵を俘虜にしてなくても国際法には違反しない。 捕虜資格があろうがなかろうが、殺害はできない。しかし、日本軍は殺害した。 裁判をしないと、厳密には捕虜資格があるかないかはわからない。 捕虜資格があるかどうかを判断する裁判ってどんな裁判だよ? 軍律審判は、軍律違反者を裁く裁判で、捕虜資格があるかどうかを判断する裁判ではない。 捕虜資格があるかどうかを判断する裁判ってどんな裁判???ねえねえ、どんな裁判なの?w はい、またまたこのキチガイが言質を取られましたw 連合軍側は、捕えた戦争犯罪者を処罰するときは【必ず裁判にかけていた証拠】は知らないそうですw https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/602 602 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/17(金) 19:32:26.68 ID:rwqNj5Ob >連合軍側は、捕えた戦争犯罪者を処罰するときは【必ず裁判にかけていた証拠】は >見つからなかったのか?w 必ず裁判にかけていた証拠なんてあるのか? 俺も知りたい。 連合軍側が捕えた戦争犯罪者を処罰する時は必ず裁判にかけていた証拠が無いのに、 なんで日本軍だけが捕えた戦争犯罪者を処罰するときは裁判にかけなければならないんだよ?キチガイw ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
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