【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】189次資料
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南京戦はありました。しかし南京大虐殺は誇大に歪曲されたプロパガンダであり、事実とは全く相容れません。
このスレの最終目標は犠牲者数を算定する事です。これは中共のプロパガンダに
対抗する最も有効な手段です。ただ無かったと声を大にしても説得力がありません。
●議論のルール
1.反論を大量スルーしておきながら質問を発してはいけません。
2.矛盾を指摘されたままの資料を再び根拠として使用してはいけません。
3.スレを読まずに論を主張してはいけません。
4.30万人か虚構かという二元論的議論をしてはいけません。
5.初歩的な事項に関するソースの提示を求めてはいけません。自分で調べましょう。
●基本リンク
南京大虐殺は嘘だ
http://www.history.gr.jp/nanking/
南京大虐殺の虚構
http://www5b.biglobe.ne.jp/~nankin/index.html
本宮ひろ志『国が燃える』捏造問題、山本弘「と学会」をウォッチングするHP
http://www.geocities.jp/nankin1937jp/
南京事件 小さな資料集
http://www.geocities.jp/yu77799/
WGIPに対抗する為の資料収集を目的とするサイト
http://1st.geocities.jp/nmwgip/index.html
南京事件-戦時国際法上合法説の詳解
http://www21.atwiki.jp/nankin1937/
【オイラの!】 2chネラーなりに一生懸命調べた南京事件【完全否定論】
http://oira0001.sitemix.jp/
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】188次資料
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1535439663 >>416
いわゆる「南京大虐殺」の最先端の議論では、「虐殺あった派」でさえ「民間人の大虐殺があった」という人は、 もう、ほとんどいません。
最新の、いわゆる「南京大虐殺」の議論の中心は、一旦とらえた敵兵の処刑に関する議論になっています。
■拘束した便衣兵(民間服を着た兵)の処刑。
組織的に降伏せず、軍人が民間服を着て逃亡を企てることは国際法違反で、 しかも敵対行為です。松井石根・中支那方面軍司令官は敵兵を対象とした
軍律を制定していなかったので、軍律審判の適用対象とはなりません。
仮に裁判にかけるとしても多人数を軍律審判にかける事は能力的に困難で あったと考えられ、この様な場合は、
軍事的必要により無裁判で処刑したとしても違法ではありません。
■便衣兵と間違えて民間人を処刑した可能性は否定できない。
兵士が民間服を着ると、兵士と民間人の違いが不明確になり、 民間人の犠牲者が増えてしまうから、
兵士が民間服を着用することは国際法で禁じられているのですから、
民間服を着て逃亡を企てていた多くの中国兵の行為が原因です。
■拘束した「軍服着用の正規兵」が多数で共謀して逃走を企てた場合。
俘虜(=条約により待遇を保証された者)であっても、多数が共謀して逃走を企てた場合は銃殺の対象となる。
■拘束した「軍服着用の正規兵」
大量の敗残兵をかかえた場合、食糧不足や収容施設の不足は、大量の敗残兵の管理を極めて困難にする事態で、しかも蒋介石軍の精鋭部隊が多く紛れ込んで
いたことも勘案すれば、もし仮に釈放すると、また武器を取って敵兵となり、また戦わなければならなくなり、味方に多くの戦死者が発生する恐れがあります。よって軍事的必要により処刑したとしても違法とはなりません。
まだ戦争は終わっていなかったのです。
批判されるべきは、
◆支那事変の発端である第二次上海事変を起こした蒋介石
◆日本軍の降伏勧告を無視した唐生智
◆安全区に侵入した中国便衣兵
◆中国便衣兵の安全区への侵入を許した安全区委員会 のほうです。 >>415
きてないw
まあ、のんびり待ってみるよ。
>>413
お前はこう【書いてしまった】が、↓
344 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/08(水) 23:51:23.80 ID:WPzCD3x1
ただし、便衣の敗残兵に便衣兵の容疑があれば軍律審判にかけなければならない。
そもそも日本軍は便衣の敗残兵に便衣兵の容疑があったとはみなしていない。↓
http://www.geocities.jp/yu77799/twitter3.html
なお、そもそもの話ですが、日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。
これは戦後の否定派の「後付け論理」であるにすぎず、当時の日本軍にとって、この行動は、あくまでも
「残敵掃討」でした。
よって、便衣の敗残兵に裁判は不要!はい、論破w
だから、何度も何度も何度も言ったろうが?
これ以上、この気狂い虐殺派が自爆して他の虐殺派の足を引っ張らないうちにさっさと総括して殺しとけとw
' >>411
>素直に「ごめんなさい」して取り消せば無かったことにしてやろうと思ってたが、
偉そうに言うな! 何が「無かったことにしてやろうと思ってた」だ、バカw
おまえが最初から素直に「ごめんなさい」、「俺が間違ってました」と言ってたら、
許してやろうと思ってたのに。何が「素直に」だ、バカw 盗人猛々しい。負け犬の遠吠えか?w
根拠なし。歴史学者なし。学術論文なし。否定論者には、何にもないくせにw >>412
>いや、日本軍は、便衣の敗残兵に便衣兵の容疑があったとはみなしていないしw
日本軍は、便衣の敗残兵に便衣兵の容疑があろうがなかろうが、殺害したのは事実だ。
はい、論破とw 瞬殺だなw
>よって、便衣の敗残兵に裁判は不要!はい、論破w
根拠なし。
南京戦時に「便衣の敗残兵に裁判は不要」と主張するいう著作物はない。あると言うのなら、
ここに提示してみろ。
立作太郎の「戰時國際法」(有斐閣書房 1913年)には
「戰時重罪人ハ軍事裁制所又ハ其他ノ交戰國ノ任意ニ定ムル裁判所ニ於テ審問スヘキモノトス
然レトモ審問ヲ爲サスシテ處罰スルコトヲ得サルヘキナリ」(「戰時國際法」P50)とある。
南京戦当時の国際法学者、
立作太郎氏は、「戦時犯罪人は、裁判所に於いて審問すべき(一部抜粋)」と書いている。
信夫淳平氏は、「嫌疑位で、確たる證據なきに重刑に處するなどは理に於ては穏當でない
(一部抜粋)」と書いている。
篠田治策氏は、「此等の犯罪者を処罰するには必ず軍事裁判に附して其の判決に依らざる
べからず(一部抜粋)」と書いている。
三名の見解は裁判が必要だということで一致している。
はい、論破w
(参考)
渡部萬蔵著『コンサイス法律辞典』(1930年)P246
【審問】しんもん negotiation(英) verhandlung(独) audition(仏)
広義に於ては訴訟法上弁論と同義に用ひらる。
狭義に於ては裁判中に在て当事者、証人、鑑定人の如き訴訟関係にあるものに対して裁判所
又は裁判官が問いを発すること。 >>414
>無い無い無い、説明なんかどこにもない。バーカ嘘吐き中卒在日韓国人w
そりゃ、バカには見えないわなw 自分に都合の悪いことは、すべて見えないw
低脳の工作員は便利にできてるなw このインチキ野郎がw さっさと北へ帰れ! >>421
>>110
お〜い、反応ないぞw
さっさと自衛発砲説崩してみろよ
20000の遺体はどこに消えたんだよ無職チャンコロw
んで、肯定派の依拠するバカじゃない国際法学者って誰なんだ?w
だから何度も言ってるやん、なんであーあー見えない聞こえないーなの?w
相手は中国の精鋭軍、解放予定だったのに暴動や火災まで起こしてるんだからなw軍事的必要ありだし、殺されて当然w
そもそも中国軍はまともに捕虜なんてとってなかったのにw
だから、佐藤論文が学術論文じゃないと馬鹿にするならおまえが論破してみればいいのにできないから権威に頼る、基地外中国人w 佐藤和男以上の国際法学者を出せないゴミだらけの肯定派w
こちらはおまえのコピペにも反論してやったのにw
IDクルクルチェンジの基地外中国人が愛する匿名日記でも処刑の理由なんて書かれておらずw大寺日記は伝聞
天野軍事郵便なんて虐殺の記述もなしw
プカプカ浮きながら流れてる数万の遺体やエンジン付きの30隻の大船団が大忙しで下関を行ったり来たりしてるのは目もくれず
河辺に一帯にあるという2000〜3000の遺体を記者数人と将校が大事のように目撃証言しかつ、それらを偶然にも皆35000人の遺体と見間違う
魚雷営と大湾子では上流から数倍の捕虜が流れてるきてるはずなのにそんなものは誰も目撃せず、さらに20000人の遺体を
12月の揚子江なんて泳げば凍え死ぬのに、なぜか死亡確認のためガソリンを大量に消費しながら下流に流し一回に数体ぐらいしかできないという、鈎を引っ掛けて、沖へ流す作業をして
しかも上海という大都市付近まで流れ着いても全く騒ぎにならず
100万歩譲って10万の遺体があろうが、焦土作戦による犠牲者なのか、督戦隊によるものなのか民間人のもなのかまったくわからないから無駄な努力というw >>421
いわゆる「南京大虐殺」の最先端の議論では、「虐殺あった派」でさえ「民間人の大虐殺があった」という人は、 もう、ほとんどいません。
最新の、いわゆる「南京大虐殺」の議論の中心は、一旦とらえた敵兵の処刑に関する議論になっています。
■拘束した便衣兵(民間服を着た兵)の処刑。
組織的に降伏せず、軍人が民間服を着て逃亡を企てることは国際法違反で、 しかも敵対行為です。松井石根・中支那方面軍司令官は敵兵を対象とした
軍律を制定していなかったので、軍律審判の適用対象とはなりません。
仮に裁判にかけるとしても多人数を軍律審判にかける事は能力的に困難で あったと考えられ、この様な場合は、
軍事的必要により無裁判で処刑したとしても違法ではありません。
■便衣兵と間違えて民間人を処刑した可能性は否定できない。
兵士が民間服を着ると、兵士と民間人の違いが不明確になり、 民間人の犠牲者が増えてしまうから、
兵士が民間服を着用することは国際法で禁じられているのですから、
民間服を着て逃亡を企てていた多くの中国兵の行為が原因です。
■拘束した「軍服着用の正規兵」が多数で共謀して逃走を企てた場合。
俘虜(=条約により待遇を保証された者)であっても、多数が共謀して逃走を企てた場合は銃殺の対象となる。
■拘束した「軍服着用の正規兵」
大量の敗残兵をかかえた場合、食糧不足や収容施設の不足は、大量の敗残兵の管理を極めて困難にする事態で、しかも蒋介石軍の精鋭部隊が多く紛れ込んで
いたことも勘案すれば、もし仮に釈放すると、また武器を取って敵兵となり、また戦わなければならなくなり、味方に多くの戦死者が発生する恐れがあります。よって軍事的必要により処刑したとしても違法とはなりません。
まだ戦争は終わっていなかったのです。
批判されるべきは、
◆支那事変の発端である第二次上海事変を起こした蒋介石
◆日本軍の降伏勧告を無視した唐生智
◆安全区に侵入した中国便衣兵
◆中国便衣兵の安全区への侵入を許した安全区委員会 のほうです。 >>419
大人しくお座りして待ってろ、バーカ犬虐殺派w
もうサイはオイラ君に振ったんだからw
>>420
その立の見解は、「審問しなさい」って書いてるだけで「裁判しなさい」とは書いてないわバーカw
勝手に狭義で解釈すんなよ?また中卒が「法令辞典」から引用してるのか?w
国際法解釈における「審問」を引用しろよ?バーカw
『戦時国際法講義(二)』
信夫淳平博士(※国際法学者)
審問には特定の手続法とては無く、従って手続法に違ふたるの故を以て被告を免訴するといふ普通の裁判とは異なる。又審問に記録を取るも取らざるも可なりで、宣告の効力には関係が無い。
>>421
日本国籍を持ってる証拠も出せないくせにw
さっさと朝鮮半島の帰れ!キチガイ在日韓国人w
お前たちは日本人じゃねーんだよ!ボケ!w >>421
おい、他のゴミクズ虐殺派どもw
コイツがこう書いてしまったぞwwwww↓
344 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/08(水) 23:51:23.80 ID:WPzCD3x1
ただし、便衣の敗残兵に便衣兵の容疑があれば軍律審判にかけなければならない。
日本軍は便衣の敗残兵に便衣兵の容疑があったとはみなしていないw↓
http://www.geocities.jp/yu77799/twitter3.html
なお、そもそもの話ですが、日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。
これは戦後の否定派の「後付け論理」であるにすぎず、当時の日本軍にとって、この行動は、あくまでも
「残敵掃討」でした。
よって、便衣の敗残兵に裁判は不要!はい、論破wwwwwwwwww
だから、何度も何度も何度も言ったろうが?
これ以上、この気狂い虐殺派が自爆して他の虐殺派の足を引っ張らないうちにさっさと総括して殺しとけとw >>421
「準用規定」も知らなかった馬鹿中卒虐殺派w
法令用語の「準用」規定は、下のように「一般社団法人及び一般財団法人」について書かれている規定を、「社会福祉法人」に置き換えて借用する
というもので、下の【必要な修正を加えて借用する】とは、主語を「一般社団法人及び一般財団法人」→「社会福祉法人」に置き換えるという意味。
主語を置き換えることで、「一般社団法人及び一般財団法人」の規定を「社会福祉法人」の規定に読み替えることができるというものだアホwwww
http://www.mirai-inc.jp/support/roppo/basic-knowledge.pdf
○「準用する」ある事項に関する規定を、【類似する他の事項】について【必要な修正を加えて借用する】場合に用いられます。
社会福祉法(準用規定)第二九条一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条(代表者の
行為についての損害賠償責任)の規定は、社会福祉法人について準用する。
下は「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定は、〇〇〇について準用する」とは書いていない。↓
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
この場合の「準用」は「必要な変更を加えて適用する」の意味があることを【知らなかった】中卒虐殺派wwwwwww
一九二九年七月二十七日の俘虜待遇条約準用の意義及範囲の検討 俘虜関係調査部
一 準用の意義及範囲に就て 1.信夫淳平博士
即ち条約の原条項を適用するを本則とするも、適用し難き特殊事由ある特定条項に関しては、必要なる変更を加えて之を適用すとの意味に於ける準用
を指す。例えば俘虜待遇条約第十六条の保護国代表者の俘虜留置所の無例外の到訪及び無立会人にての俘虜との会談に関する規定は、帝国政府
に於て防諜の必要上その儘に適用し難しと認むると仮定し、到訪に或制限を付し、又会談に監督吏員を立会はしむることに変更して之を適用するが如き
は是れなり。
↓
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/117
117 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/07(日) 19:59:16.07 ID:gJnEaQ0y0
「中国兵には、ハーグ陸戦条約の規定に必要な変更を加えて適用する」とは、
いったいどういうことだ? いったいどういう意味だ? 答えられないだろう?w
コイツのキチガイレスが【虐殺派の学力レベル】として曝されたら、虐殺派のダメージ【大】は確実だなwwwwwwwwww >>427
もしかして震えてるの?w
いいじゃん。別に。
どーせ中卒なんだからwwww ほんと嗤うわw
虐殺派は、「審問」と「裁判」の区別ができない中卒揃いらしいw
おまけに篠田は占領地住民に対する見解を述べてるのに、その部分をトリミングして「便衣兵に対する裁判義務ドヤッ」ってタイトル付けてるしw
https://seesaawiki.jp/w/kknanking/d/%CA%D8%B0%E1%CA%BC%A4%CB%C2%D0%A4%B9%A4%EB%BA%DB%C8%BD%B5%C1%CC%B303
外交時報788号掲載 『北支事変と陸戦法規』 篠田治策著(※法学博士、京城帝国大学総長)
故に予め禁止事項と其の制裁とを規定したる軍律を一般に公布し、占拠地内の住民に之れを周知せしむる必要がある。
…而して此等の犯罪者を処罰するには必ず軍事裁判に附して其の判決に依らざるべからず。
http://oira0001.sitemix.jp/frame41.html >>418
了解ですw
のんびり待つしかなさそうですねw
●肯定派も東京裁判では捕虜殺害に対して【犯罪的責任】が認定されなかったことを認めましたw
↓
http://awabi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1363145570/818
>【東京裁判では支那兵捕虜殺害の犯罪的責任を問われた者はいなかった】でよろしいですよね?w
ぜんぜんかまわないよw
http://awabi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1365911216/742
松井には「自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する義務を怠ったことについて、かれは犯罪的責任がある」ってのか裁判所の結論。
つまり松井が統制しきれなかった軍隊は「十万以上の善良な市民を殺害した」って結論しか出てこないんだよw おまえの、あり得ない解釈は、これ。
● 腰抜け宦官(否定派の既知外)の解釈1
370 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:23:00.01 ID:FtxnBEzF0
その通りだよ!無学歴基地外!↓
「中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されないキリッ」
中国兵には、第一条但し書きより、中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約
の規定に必要な変更を加えて適用する、と書いてるんだよ! 無学歴馬鹿!
※ 「中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されない」という文章は
矛盾している。中支那方面軍軍律第一条のただし書も中支那方面軍軍律の一部だ。
これでは、ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰できない。条文の読み方を理解していないし、
法令用語「準用」の意味と用法(準用規定)を全く理解していない。
当然、こんな解釈はできない。支離滅裂だ。
● 腰抜け宦官(否定派の既知外)の解釈2
173名無しさん@お腹いっぱい。2018/10/17(水) 02:09:45.13ID:OvIXwwZu0
第一条を読めば、<但し書き>の中に「中華民国軍隊…に属する者に対しては陸戦の法規及
慣例に干する条約の規定を準用す」と書いているから、捕らえた中国兵に対しては、中支那方面
軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に必要な変更を加えて適用することになる。
※ 「中支那方面軍軍律ではなく」といっても、中支那方面軍軍律の第一条ただし書も中支那
方面軍軍律の一部だ。これでは、ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰できない。
当然、こんな解釈はできない。
「ただし書」の「準用す」という行為の主体・主語は、「本軍律(中支那方面軍軍律)」だ。 いわゆる「南京大虐殺」の最先端の議論では、「虐殺あった派」でさえ「民間人の大虐殺があった」という人は、 もう、ほとんどいません。
最新の、いわゆる「南京大虐殺」の議論の中心は、一旦とらえた敵兵の処刑に関する議論になっています。
■拘束した便衣兵(民間服を着た兵)の処刑。
組織的に降伏せず、軍人が民間服を着て逃亡を企てることは国際法違反で、 しかも敵対行為です。松井石根・中支那方面軍司令官は敵兵を対象とした
軍律を制定していなかったので、軍律審判の適用対象とはなりません。
仮に裁判にかけるとしても多人数を軍律審判にかける事は能力的に困難で あったと考えられ、この様な場合は、
軍事的必要により無裁判で処刑したとしても違法ではありません。
■便衣兵と間違えて民間人を処刑した可能性は否定できない。
兵士が民間服を着ると、兵士と民間人の違いが不明確になり、 民間人の犠牲者が増えてしまうから、
兵士が民間服を着用することは国際法で禁じられているのですから、
民間服を着て逃亡を企てていた多くの中国兵の行為が原因です。
■拘束した「軍服着用の正規兵」が多数で共謀して逃走を企てた場合。
俘虜(=条約により待遇を保証された者)であっても、多数が共謀して逃走を企てた場合は銃殺の対象となる。
■拘束した「軍服着用の正規兵」
大量の敗残兵をかかえた場合、食糧不足や収容施設の不足は、大量の敗残兵の管理を極めて困難にする事態で、しかも蒋介石軍の精鋭部隊が多く紛れ込んで
いたことも勘案すれば、もし仮に釈放すると、また武器を取って敵兵となり、また戦わなければならなくなり、味方に多くの戦死者が発生する恐れがあります。よって軍事的必要により処刑したとしても違法とはなりません。
まだ戦争は終わっていなかったのです。
批判されるべきは、
◆支那事変の発端である第二次上海事変を起こした蒋介石
◆日本軍の降伏勧告を無視した唐生智
◆安全区に侵入した中国便衣兵
◆中国便衣兵の安全区への侵入を許した安全区委員会 のほうです。 >>431
お〜キチガイが必死だわw
中支那方面軍第一条但し書きに「中国兵に対しては陸戦法規を準用する」と書いてるから、
中国兵に対して中支那方面軍軍律は適用されないw
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
こう読解する馬鹿が日本人なわけないわwww↓
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161
161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。 >>431
「準用」には「必要な変更を加えて適用する」の意味があることを【知らなかった】哀れ中卒虐殺派wwwwwww
一九二九年七月二十七日の俘虜待遇条約準用の意義及範囲の検討 俘虜関係調査部
一 準用の意義及範囲に就て 1.信夫淳平博士
即ち条約の原条項を適用するを本則とするも、適用し難き特殊事由ある特定条項に関しては、必要なる変更を加えて之を適用すとの意味に於ける準用
を指す。例えば俘虜待遇条約第十六条の保護国代表者の俘虜留置所の無例外の到訪及び無立会人にての俘虜との会談に関する規定は、帝国政府
に於て防諜の必要上その儘に適用し難しと認むると仮定し、到訪に或制限を付し、又会談に監督吏員を立会はしむることに変更して之を適用するが如き
は是れなり。
↓
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/117
117 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/07(日) 19:59:16.07 ID:gJnEaQ0y0
「中国兵には、ハーグ陸戦条約の規定に必要な変更を加えて適用する」とは、
いったいどういうことだ? いったいどういう意味だ? 答えられないだろう?w
在日韓国人が日本語を理解するのは永遠に無理ぃいいいいいいいい!w >>431
…必要なる変更を加えて之を【【【適用す】】】との意味に於ける準用を指す。
中国兵に対して適用するのは、必要な変更を加えた陸戦法規慣例の規則だバーカwwwwwww
お前はもう終わりwwwwww
お前のキチガイレスが虐殺派の学力レベルとして曝されるのさwwwwwwww
総括もんだなこりゃwwwwwwwwwwww >>431
下の【準用す】を読んで、↓
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【準用す】
辞書を調べてみると、こう書いてたんだが、↓ 【別の事項(b)に】に当たる部分が上の軍律↑には書いてなくて、
9 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:21:58.17 ID:FwqWBlQb0
▽「準用」
「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た【【【別の事項(b)に】】】借用して当てはめることをいいます。
本来bには適用されないAをbに当てはめるための「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念上成立します。
「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣
書いてないから勝手に【これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に】と【【【書き足して】】】、↓
8 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:19:07.04 ID:FwqWBlQb0
(準用の定義、資料1から)
ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
借用して当てはめること → 準用するということ
こう読解した馬鹿が学校に行ってたわけないわwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww↓
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161
161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。
こんなもの曝されたら、他の虐殺派も公開処刑だろうwwwwwwwwwwwwwwwww >>436
バロスwwwwwwww
そのレスも伝説になりそうですねw
間違いなくこの肯定派w
↓
●学問板で伝説となった肯定派の生き恥中卒英語力をご覧くださいw
↓
http://kamome.5ch.net/test/read.cgi/history2/1292349404/160
物理的に隣の部屋はneighborhoodだ低脳www…
物理的に隣の部屋であればnext roomではなくneighborhoodということを書いてるレスだろーが馬鹿w…
http://anago.5ch.net/test/read.cgi/asia/1342716854/211
「物理的に隣の部屋」は俺の英訳:「The next room physical」 ←←←NEW!名詞の後に形容詞wwwww >>433
あ〜ほw
おまえの解釈通りなら、ハーグ陸戦法規違反の中国兵は処罰することができない。
おまえは何に基づいて解釈してるんだ? 書名を提示できるのか?
まさか、オイラのHPに出てたからということはないわなw
本当の便衣兵を捕えても処罰しないのか?w
やっぱり、おまえはバカだw
ちなみに、オイラの書き込みでは、ハーグ陸戦法規違反の中国兵は処罰できない。
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】104次資料
293 : <[] 投稿日:2010/03/07(日) 20:00:11 ID:yjZeNo3s
(略)
●はい♪【中支那方面軍軍律】だぜ・・・(´・ω・`)
【中支那方面軍軍律 昭和十二年十二月一日】
■http://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/gunjikeisatu.html
第一条:
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の【【人民】】に之を適用す
《《但し》》
【中華民国軍隊】又は之に準ず【軍部隊に属する者】に対しては
【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定】を準用す
●わざわざ《《但し》》書きで、支那軍属のものにたいしては陸戦法規及び慣例
を準用するとの《《注意書き》》があるのに、何を""勘違い""したん?・・・(´・ω・`) >>436
>書いてないから勝手に【これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に】と
>【【【書き足して】】】、
おまえも、何度も何度も「本軍律(中支那方面軍軍律)」を補足して解釈している。
途中でまずいと気がついたのか、主語の主張を別なものに変えてしまったが。
↓
571 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 :2016/04/04(月) 02:09:04.41 ID:ye4wUr8+0
本軍律(中支那方面軍軍律)は
中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
と書いてるだけ。
中支那方面軍軍律は、中国兵に対しては、
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する
と書いてるだけ。
こっちの言い分そのもの。何度も指摘してきたこと。 >>438
これも何度も何度も指摘済み。バーカ。
>ハーグ陸戦法規違反の中国兵は処罰することができない。
書名も何も、こっちは【国際法学者見解】を根拠にしてる。
そもそも軍律は【占領地住民】を適用対象としたものだから、ハーグ違反の中国兵を軍律で処罰する必要はない。
とらえた部隊指揮官の処罰を与えればいいだけ。何回も指摘済みだ、ボケ爺w
『戦時国際法講義 第二巻』 信夫淳平博士(※国際法学者)
第三編 陸戦 第四章 敵国領土の占領 第三款 占領地の軍事司法 第一項 軍律
一四一〇 更に日露戦役にありては、軍律の様式及び適用の対象は頗る複雑であった。先づ適用の対象から云へば、軍律は本来敵地たる占領地に
於ける敵国人たる住民を主として対手とするものであるが、日露戦役に於ける我軍の占領地は中立国たる清国の領土で、その住民は中立国民たる
清国人といふ変態的関係にあったのである。…
遼東守備軍軍律
第一条 本軍律は遼東守備軍管轄地域内に在留する日本帝国臣民以外の者に適用す。
外交時報788号掲載 『北支事変と陸戦法規』 篠田治策著(※法学博士、京城帝国大学総長)
凡そ遣外軍隊は一地方を占拠すると同時に、軍隊の安全と作戦動作の便益を図るが為めに、無限の権力を有するが故に、軍司令官は其の占拠地域
内に軍律を発布して住民に遵由するところを知らしめ、軍隊の安全と作戦動作の便益を害する者には厳罰を以て之れに莅み、同時に一般の安寧秩序
を保持し良民をして安んじて其の生業に従事せしめねばならぬ。
『軍律法廷 戦時下の知られざる「裁判」』 北博昭著
一方、海軍の同時期における連合艦隊の軍律「連合艦隊軍罰令」の第一条では、「帝国臣民以外の人民」となっている。つまり、「南方軍軍律」の場合
と同様に、対象者は広く、具体的には現地の住民や「第三国人」などである。
オイラ君のその書き込みは知らんわ。 >>439
中卒w
これのどこに、↓
571 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 :2016/04/04(月) 02:09:04.41 ID:ye4wUr8+0
本軍律(中支那方面軍軍律)は
中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
と書いてるだけ。
中支那方面軍軍律は、中国兵に対しては、
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する
と書いてるだけ。
こっちの言い分そのもの。何度も指摘してきたこと。
【これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に】 ←これが入ってるんだよ?
【これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に】 ←こんなキチガイ書き足しは俺はやっとらんわ。
捏造すんなw アスペルガーw >>439
これを曝されたら虐殺派は確実に公開処刑だぜwwwwwwwwwww
下の【準用す】を読んで、↓
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【準用す】
辞書を調べてみると、こう書いてたんだが、↓ 【別の事項(b)に】に当たる部分が上の軍律↑には書いてなくて、
9 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:21:58.17 ID:FwqWBlQb0
▽「準用」
「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た【【【別の事項(b)に】】】借用して当てはめることをいいます。
本来bには適用されないAをbに当てはめるための「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念上成立します。
「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣
書いてないから勝手に【これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に】と【【【書き足して】】】、↓
8 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:19:07.04 ID:FwqWBlQb0
(準用の定義、資料1から)
ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
借用して当てはめること → 準用するということ
こう読解した馬鹿が学校に行ってたわけないわwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww↓
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161
161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。 >>440
>そもそも軍律は【占領地住民】を適用対象としたものだから、ハーグ違反の中国兵を軍律で
>処罰する必要はない。
ハーグ陸戦法規違反の中国兵は、戦律罪だと書いてますがw はい、論破w
軍律は中国兵を適用対象にしている証拠。
便衣隊は、主にハーグ陸戦法規第1条及び第23条ロ号、ヘ号違反である。
(便衣隊とは、日中戦争のとき、中国軍によって組織された特殊部隊である。)
軍律で、交戦の法規慣例の違反行為である戦律罪と規定している。
信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻 から
戦律罪及び敵軍幇助罪 P869
一四〇三 戦律罪とは、簡単に云へば交戦の法規慣例の違反行為である。而して敵軍幇助罪
とは、必しも交戦の法規慣例に違反はせざるも、交戦国に於て自国の作戦上に有害と認定する
所の特定行為である(例へば間諜又は反乱鼓吹の如き)。戦律罪を以て論ぜらるべき事項は、
その総てではないが、多くは国際法規の上に禁止のことが規定されてある(例へば陸戦法規慣例
規則第一条及び第二条に依り適法の交戦者と認められざる者の敵対行為、第二十三条の各号、
第二十五条、第二十八条等の禁止事項、赤十字条約の諸規定、1930年の倫敦海軍条約中の
潜水艦の遵由すべき法則等の違反の如き)。
制服擅用に関する條文の不備 P383
一〇二五 敵の制服の擅用禁止に関する本へ號の條句は、文字の上に不備の點が少なくとも
二つある。その一は、本號禁止の制服は単に敵のそれに係り、中立人の制服又は平服の擅用
に関しては何等説及してないことで、その二は、本號は単に敵の制服の擅用を禁ずるに止まり、
敵兵が一般に平服を擅用することに関しては、これ亦明視する所ないことである。
(中略)
二の戦場に於て敵兵が常人の平服を擅用することに関しては、本ヘ號の上では明晰を欠くも、
本規則第一條に於て交戦者たる正規軍に要求する條件の精神から推して、それは許されざる
ものと解釋すべきであらう。 >>441
ちゃんと、「本軍律(中支那方面軍軍律)は」と、書いてるがw
それも、何回も何回も。見せて欲しいのか?w
おまえも「本軍律(中支那方面軍軍律)」と、補足して解釈してたよな?w >>443
>ハーグ陸戦法規違反の中国兵は、戦律罪だと書いてますがw
わかってるわ、バーカ。
だから、【捕えた部隊指揮官の処罰】を与えればいいだけ。
軍律は、【先づ適用の対象から云へば、軍律は本来敵地たる占領地に於ける敵国人たる住民を主として対手とするものである】と
その信夫が書いてるんだが?↓ 中卒w
『戦時国際法講義 第二巻』 信夫淳平博士(※国際法学者)
第三編 陸戦 第四章 敵国領土の占領 第三款 占領地の軍事司法 第一項 軍律
一四一〇 更に日露戦役にありては、軍律の様式及び適用の対象は頗る複雑であった。先づ適用の対象から云へば、軍律は本来敵地たる占領地に
於ける敵国人たる住民を主として対手とするものであるが、日露戦役に於ける我軍の占領地は中立国たる清国の領土で、その住民は中立国民たる
清国人といふ変態的関係にあったのである。…
遼東守備軍軍律
第一条 本軍律は遼東守備軍管轄地域内に在留する日本帝国臣民以外の者に適用す。
>>444
キチガイかよ、コイツは。
それは俺は【取り消した】が?前のレス探してこようか?キチガイ!
お前が書き足したのは【これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に】 ←間接目的語。
お前、最初【中支那方面軍軍律】は【主語】って言ってたじゃねーかよ?wwww
399 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/08(日) 18:16:53.73 ID:93ulpo1N0
但し書き文の主語は何だ?
但し書き文には、省略した主語を補足して考えないといけない。
「準用す」という行為の主体・主語は、本文と同じ「本軍律」だ。「本軍律」を補足すると、
「但し、本軍律は中国兵に対してはハーグ陸戦条約の規定を準用する」となる。
おまえも、過去に「本軍律」を補足して書いている。引用したのではなく、おまえ自らが「本軍律」と書いている。 >>444
お前は取り消してないから公開処刑になるんじゃね?wwwwwwwwwwwwwwwwww
今更取り消しても遅いがなwwwwwwwwwww
下の【準用す】を読んで、↓
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【準用す】
辞書を調べてみると、こう書いてたんだが、↓ 【別の事項(b)に】に当たる部分が上の軍律↑には書いてなくて、
9 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:21:58.17 ID:FwqWBlQb0
▽「準用」
「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た【【【別の事項(b)に】】】借用して当てはめることをいいます。
本来bには適用されないAをbに当てはめるための「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念上成立します。
「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣
書いてないから勝手に【これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に】と【【【書き足して】】】、↓
8 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:19:07.04 ID:FwqWBlQb0
(準用の定義、資料1から)
ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
借用して当てはめること → 準用するということ
こう読解した馬鹿が学校に行ってたわけないwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww↓
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161
161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。 >>442
>辞書を調べてみると、こう書いてたんだが、 【別の事項(b)に】に当たる部分が上の軍律
>には書いてなくて、
あ〜ほw
定義文に当てはめて、解説しただけだw わからんのか?w >>446
腰抜け宦官は、頭が混乱して発狂しましたw >>447
それが【勘違い】なんだよwwwwwwww このキチガイ、まだわかってないわwwwwwwwwwwwwww
下の【準用す】を読んで、↓
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【準用す】
辞書を調べてみると、こう書いてたんだが、↓ 【別の事項(b)に】に当たる部分が上の軍律↑には書いていない。
9 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:21:58.17 ID:FwqWBlQb0
▽「準用」
「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た【【【別の事項(b)に】】】借用して当てはめることをいいます。
本来bには適用されないAをbに当てはめるための「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念上成立します。
「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣
書いていないから、普通の人は「準用には別の意味があるのかも・・・?」と思うんだよ馬鹿wwwwwwwwwwwwwwwwwwww
で、調べれば、こう書いてるから↓、普通の人は「必要なる変更を加えて之を適用すとの意味に於ける準用、だな」と気が付くんだよアスペwwwwwwww
一九二九年七月二十七日の俘虜待遇条約準用の意義及範囲の検討 俘虜関係調査部
一 準用の意義及範囲に就て 1.信夫淳平博士
即ち条約の原条項を適用するを本則とするも、適用し難き特殊事由ある特定条項に関しては、【【【必要なる変更を加えて之を適用すとの意味に於ける準用】】】
を指す。例えば俘虜待遇条約第十六条の保護国代表者の俘虜留置所の無例外の到訪及び無立会人にての俘虜との会談に関する規定は、帝国政府
に於て防諜の必要上その儘に適用し難しと認むると仮定し、到訪に或制限を付し、又会談に監督吏員を立会はしむることに変更して之を適用するが如き
は是れなり。
マジで虐殺派は公開処刑だろうなwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>448
徐々に自分の【勘違い】に気付き始めたキチガイ中卒虐殺派の在日韓国人wwwwwwwwww
下の【準用す】を読んで、↓
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【準用す】
辞書を調べてみると、こう書いてたんだが、↓ 【別の事項(b)に】に当たる部分が上の軍律↑には書いてなくて、
9 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:21:58.17 ID:FwqWBlQb0
▽「準用」
「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た【【【別の事項(b)に】】】借用して当てはめることをいいます。
本来bには適用されないAをbに当てはめるための「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念上成立します。
「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣
書いてないから勝手に【これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に】と【【【書き足して】】】、↓
8 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:19:07.04 ID:FwqWBlQb0
(準用の定義、資料1から)
ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
借用して当てはめること → 準用するということ
こう読解した馬鹿が学校に行ってたわけないwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww↓
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161
161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。 >>445
>だから、【捕えた部隊指揮官の処罰】を与えればいいだけ。
捕えた部隊指揮官が勝手に処刑したら、後にハーグ陸戦法規違反で処罰される。
>軍律は、【先づ適用の対象から云へば、軍律は本来敵地たる占領地に於ける敵国人たる
>住民を主として対手とするものである】と その信夫が書いてるんだが?
住民が主だが、中国兵も裁けるとその信夫氏が書いている。
>それは俺は【取り消した】が?前のレス探してこようか?キチガイ!
取り消して、何に変えて解釈するんだ?
「本軍律(中支那方面軍軍律)」でないと、解釈できないと思うがw
>>450
おまえは、バカだから理解できないのさw
あ〜ほw
定義文に当てはめて、解説しただけだw まだわからんのか?w 市ねw >>445
>だから、【捕えた部隊指揮官の処罰】を与えればいいだけ。
捕えた部隊指揮官が勝手に処刑したら、後にハーグ陸戦法規違反で処罰される。
>軍律は、【先づ適用の対象から云へば、軍律は本来敵地たる占領地に於ける敵国人たる
>住民を主として対手とするものである】と その信夫が書いてるんだが?
住民が主だが、中国兵も裁けるとその信夫氏が書いている。
>それは俺は【取り消した】が?前のレス探してこようか?キチガイ!
取り消して、何に変えて解釈するんだ?
「本軍律(中支那方面軍軍律)」でないと、解釈できないと思うがw
>>450
おまえは、バカだから理解できないのさw
あ〜ほw
定義文に当てはめて、解説しただけだw まだわからんのか?w 市ねw >>452
お〜い、反応ないぞw
さっさと自衛発砲説崩してみろよ
20000の遺体はどこに消えたんだよ無職チャンコロw
んで、肯定派の依拠するバカじゃない国際法学者って誰なんだ?w
だから何度も言ってるやん、なんであーあー見えない聞こえないーなの?w
相手は中国の精鋭軍、解放予定だったのに暴動や火災まで起こしてるんだからなw軍事的必要ありだし、殺されて当然w
そもそも中国軍はまともに捕虜なんてとってなかったのにw
だから、佐藤論文が学術論文じゃないと馬鹿にするならおまえが論破してみればいいのにできないから権威に頼る、基地外中国人w 佐藤和男以上の国際法学者を出せないゴミだらけの肯定派w
こちらはおまえのコピペにも反論してやったのにw
IDクルクルチェンジの基地外中国人が愛する匿名日記でも処刑の理由なんて書かれておらずw大寺日記は伝聞
天野軍事郵便なんて虐殺の記述もなしw
プカプカ浮きながら流れてる数万の遺体やエンジン付きの30隻の大船団が大忙しで下関を行ったり来たりしてるのは目もくれず
河辺に一帯にあるという2000〜3000の遺体を記者数人と将校が大事のように目撃証言しかつ、それらを偶然にも皆35000人の遺体と見間違う
魚雷営と大湾子では上流から数倍の捕虜が流れてるきてるはずなのにそんなものは誰も目撃せず、さらに20000人の遺体を
12月の揚子江なんて泳げば凍え死ぬのに、なぜか死亡確認のためガソリンを大量に消費しながら下流に流し一回に数体ぐらいしかできないという、鈎を引っ掛けて、沖へ流す作業をして
しかも上海という大都市付近まで流れ着いても全く騒ぎにならず
100万歩譲って10万の遺体があろうが、焦土作戦による犠牲者なのか、督戦隊によるものなのか民間人のもなのかまったくわからないから無駄な努力というw >>451
【結論から言えば、便衣兵の摘出・処刑については、 合法 である。】
以下の事実を評価せずに行った日本軍に対する非難のすべては妥当性をもたない。
それは、
@ 南京城内は安全区も含め防守地域であり、この地域に無差別に攻撃をしても合法であった事実(ハーグ25条・軍事目標主義) と、
A 日本軍は、安全区の無差別攻撃を自制し(ラーベの感謝状参照)、安全区に侵入した中国軍の便衣兵の個別の選別・摘出行為に出たという事実 である。
これらの事実が認められる以上、日本軍は賞賛されこそすれ非難される理由が皆無であるといえる。
一言でわかりやすくいうならば、 たとえ日本軍の処置に問題があったとしても、
それが無差別攻撃を回避したがために起因し、より少ない不利益であるのなら許容されるべき。 ということである。
※佐藤論文では、 軍事的必要 概念をもって、日本軍の行為を正当化するが、私個人的には、無差別攻撃を自制した 人道的見地 から、
それ(無差別攻撃)以下の行動が許容されるのではないかと考える。この考えを認めなれば、軍隊が人道的な行動を取る機会を狭めることにならないだろうか。
むしろ非難されるべきは、安全区に侵入した中国軍・便衣兵や、侵入を許し杜撰な管理を行った安全区委員会だろう。
【南京における便衣兵の国際法違反行為】
@軍服を脱いだこと
A安全区に侵入したこと ←戦時重犯罪の現行犯
(ハーグ23条ロ号違反) 特に、Aについては、従来の議論が全くなされていないところである。 >>451
何度も言わせるな、キチガイ。
東京裁判では、支那兵処断の犯罪的責任は認定されてないわ、ボケ。
信夫がこう書いてるんだから、軍律が中国兵を適用対象にしてなくても何の不思議もないわ、バーカ。
『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。
何に変える必要もねーわw そのまんま。
中国兵に対しては、陸戦法規に必要な変更を加えて適用する。適用するのは、必要な変更を加えた陸戦法規だボケw
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
軍律は【法令ではない】のに、「法令用語集」から引用してしまうから自爆すんだよボケがwwwwwwww
早く死ねよw 腰抜けの在日韓国人がw >>452
慌てふためいて二回も投稿すんなボケ爺w 指が震えてるのか?w >>455
腰抜け宦官の解釈では、ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰できませんw
やっぱり、バカだw いや、既知外かw >>457
まだ喚き散らしてるわ、キチガイが。
捕えた部隊指揮官の処罰を与えれば済む話。
第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者)
従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定
せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しあり
て、其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。
何度も出してるのに、また振り出しに戻してるよ、この中卒は。 >>455
>東京裁判では、支那兵処断の犯罪的責任は認定されてないわ、ボケ。
ば〜かw 今頃そんなことを言ってるw 論破済みだ、バカw >>459
おい、なんで敵兵戦闘中に攻撃するのに裁判が必要なんだ?
答えろシナチョンw >>457
これが曝されたら虐殺派はリアル公開処刑wwww コイツがとんでもない自爆テロをしかけたwwwwwww
下の【準用す】を読んで、↓
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【準用す】
辞書を調べてみると、こう書いてたんだが、↓ 【別の事項(b)に】に当たる部分が上の軍律↑には書いてなくて、
9 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:21:58.17 ID:FwqWBlQb0
▽「準用」
「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た【【【別の事項(b)に】】】借用して当てはめることをいいます。
本来bには適用されないAをbに当てはめるための「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念上成立します。
「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣
書いてないから勝手に【これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に】と【【【書き足して】】】、↓
8 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:19:07.04 ID:FwqWBlQb0
(準用の定義、資料1から)
ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
借用して当てはめること → 準用するということ
こう読解した馬鹿が学校に行ってたわけないwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww↓
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161
161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。 >>459
論破されたのはお前だバーカw
虐殺派だって認めたらしいじゃんw
●肯定派も東京裁判では捕虜殺害に対して【犯罪的責任】が認定されなかったことを認めましたw
↓
http://awabi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1363145570/818
>【東京裁判では支那兵捕虜殺害の犯罪的責任を問われた者はいなかった】でよろしいですよね?w
ぜんぜんかまわないよw
http://awabi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1365911216/742
松井には「自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する義務を怠ったことについて、かれは犯罪的責任がある」ってのか裁判所の結論。
つまり松井が統制しきれなかった軍隊は「十万以上の善良な市民を殺害した」って結論しか出てこないんだよw >>458
おまえが狂ってる証拠だ。既知外は、おまえだw おまえw
親切に教えてやったぞ。既知外は、おまえだw おまえw
その証拠に、おまえのレスには根拠がないものばかりだw 妄想ばかりw >>463
お前の中卒読解力には負けるけどねwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 公開処刑確実かなwwwwwwww
下の【準用す】を読んで、↓
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【準用す】
辞書を調べてみると、こう書いてたんだが、↓ 【別の事項(b)に】に当たる部分が上の軍律↑には書いてなくて、
9 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:21:58.17 ID:FwqWBlQb0
▽「準用」
「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た【【【別の事項(b)に】】】借用して当てはめることをいいます。
本来bには適用されないAをbに当てはめるための「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念上成立します。
「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣
書いてないから勝手に【これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に】と【【【書き足して】】】、↓
8 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:19:07.04 ID:FwqWBlQb0
(準用の定義、資料1から)
ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
借用して当てはめること → 準用するということ
こう読解した馬鹿が学校に行ってたわけないwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww↓
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161
161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。 >>459
コイツのレスがこれwwwwwwww↓
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/134
134 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/31(水) 23:15:04.95 ID:NfF6XJpY0
違法認定は、第十章。
「本裁判所は、被告松井を訴因第五十五について有罪と判定する。」 「準用規定」がどのようなものか全然知らなかった中卒キチガイ虐殺派wwwww↓
9 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:21:58.17 ID:FwqWBlQb0
▽「準用」
「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た【【【別の事項(b)に】】】借用して当てはめることをいいます。
本来bには適用されないAをbに当てはめるための「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念上成立します。
「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣
8 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:19:07.04 ID:FwqWBlQb0
(準用の定義、資料1から)
ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
借用して当てはめること → 準用するということ
これは恥ずかしいどころじゃねーぞwwwwww
これが虐殺派かよ?wwwwwwwwww >>428
震えるレベルのところに晒してから言ってくれ
お前口だけか? >>383
石原は来たるべき対ソ・対米戦争のために全満洲を制圧し、大日本帝国の防波堤にする計画を立てたんだよ。
満州民族の独立支援とか国民党への自衛戦争とかほざいている低能は・・・ >>467
<さんとこに曝されるのが一番悔しいくせにw
どうなるか楽しみですよw
●学問板で伝説となった肯定派の生き恥中卒英語力をご覧くださいw
↓
http://kamome.5ch.net/test/read.cgi/history2/1292349404/160
物理的に隣の部屋はneighborhoodだ低脳www…
物理的に隣の部屋であればnext roomではなくneighborhoodということを書いてるレスだろーが馬鹿w…
http://anago.5ch.net/test/read.cgi/asia/1342716854/211
「物理的に隣の部屋」は俺の英訳:「The next room physical」 ←←←NEW!名詞の後に形容詞wwwww >>470
だからなんだ?侵略でもなんでもねえなあ、シナチョンw >>468
そりゃ近代化の統治能力があるのは日本人だけだしな
国民の概念なんて当時の中華民国にもないだろ、シナチョン
シナの領土って具体的にどこまでだ?
事情変更の原則はどこいった?真っ先にシナが違反した事実は消せないよなw
九か国条約・・・すでに蒋介石が北伐で違反犯してるし(あれ中華民国も現状変更したらダメという条約)
パール判事もいっていたように事情変更の原則でとっくに無効化
不戦条約・・・自衛戦争は留保してるしなにが自衛かは各国の判断に留保されるというシロモノ
シナ事変に関しては完全に日本が防衛側だし
満州国の遺産で成立したシナ畜w
そりゃ日本様に感謝もするよなw
満洲国は日本の敗戦ともに消滅した。
日本降伏の6日前に満洲国に侵攻したソ連軍は、全域の産業施設を略奪し、
本国に持ち帰った。
その金額は約8億9千5百万ドルにのぼると
アメリカ・ボーレー調査団は報告している。 >>467
5chならスレが流れてしまうが、どこであれこれを曝されたら虐殺派は赤っ恥だろうがボケw
下の【準用す】を読んで、↓
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【準用す】
辞書を調べてみると、こう書いてたんだが、↓ 【別の事項(b)に】に当たる部分が上の軍律↑には書いてなくて、
9 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:21:58.17 ID:FwqWBlQb0
▽「準用」
「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た【【【別の事項(b)に】】】借用して当てはめることをいいます。
本来bには適用されないAをbに当てはめるための「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念上成立します。
「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣
書いてないから勝手に【これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に】と【【【書き足して】】】、↓
8 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:19:07.04 ID:FwqWBlQb0
(準用の定義、資料1から)
ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
借用して当てはめること → 準用するということ
こう読解した馬鹿が学校に行ってたわけないwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww↓
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161
161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。 >>467
馬鹿中卒がこう【書いてしまった】んだが、↓
344 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/08(水) 23:51:23.80 ID:WPzCD3x1
ただし、便衣の敗残兵に便衣兵の容疑があれば軍律審判にかけなければならない。
そもそも日本軍は便衣の敗残兵に便衣兵の容疑があったとはみなしていない。↓
http://www.geocities.jp/yu77799/twitter3.html
なお、そもそもの話ですが、日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。
これは戦後の否定派の「後付け論理」であるにすぎず、当時の日本軍にとって、この行動は、あくまでも
「残敵掃討」でした。
よって、便衣の敗残兵に裁判は不要!はい、論破w
だから、何度も何度も何度も言ったろうが?
これ以上、この気狂いが自爆して他の虐殺派の足を引っ張らないうちにさっさと総括して殺しとけとw
' >>474
関係ないことをダラダラ書いて話題を逸らそうとしても、そんなもの誰も読まないぞw バカw
そんなことしか書くことがないのか? ネタ切れか?w
ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰することができるのか?
捕えたハーグ陸戦法規違反の中国兵を何で処罰するのか?
何度も質問したのに、おまえは最後までこの質問に答えられなかった。答えられるはずがないw
中支那方面軍軍律はハーグ陸戦条約の規定を取り入れて(準用規定)、中支那方面軍軍律に
規定する軍罰で処罰する。
「中国兵にはハーグ陸戦条約の規定を準用する」という解釈をしたいのなら、条文は「但し
中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては除く」というようなものになる。
しかし、これもあり得ない。「本文」も「ただし書」も、中支那方面軍軍律に規定する条文だから。
しかも、「ただし書」の「準用す」という行為の主体は本軍律(中支那方面軍軍律)だ。 >>474
法務局の法務部将校は軍律の草案を条文のかたちで作成する。この法務部将校は高等試験
司法科試験(現在の司法試験の前身)に合格している、法の専門家だ。
法の専門家である法務部将校が、わざわざ処罰できない規定を作成するとは、考えにくい。
軍律の草案は、その後法務部で合議がもたれる。様々なチェックがはいるから、不具合が
あれば修正される。
理詰めで考えると、「中国兵にはハーグ陸戦条約の規定を準用する」という解釈は、あり得ない、
間違いだ。ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰するのは、本軍律(中支那方面軍軍律)だ。
つまり、中支那方面軍軍律第一条のただし書は「ただし本軍律は中華民国軍隊又は之に準ず
軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す」、となる。
現代語にすると、「ただし本軍律は中国兵にハーグ陸戦条約の規定を準用する」、だ。
【結論】
「中国兵にはハーグ陸戦条約の規定を準用する」及び「捕らえた中国兵に対しては、ハーグ陸戦
条約の規定を準用する(必要な変更を加えて適用する)」という解釈は、間違いである。
(どちらも本軍律(中支那方面軍軍律)という行為の主体を表す文言を無視して解釈しているから)
これもw
【結論】
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という主張は、間違いである。 >>474
腰抜け宦官(否定派の既知外)は、間違いに気づかずに、3年半も口から出まかせを垂れ流して
いましたw
何故なら、こいつは知的障害で論理的な思考をできないからです。
みなさん、安心してください。今日で、こいつの命運は尽きました。
まもなく発狂して悶死するでしょう。
哀れw あっ、すでに狂ってましたかw ・オイラの書き込みから一部抜粋1
293 : <[] 投稿日:2010/03/07(日) 20:00:11 ID:yjZeNo3s
第一条:
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の【【人民】】に之を適用す
《《但し》》
【中華民国軍隊】又は之に準ず【軍部隊に属する者】に対しては
【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定】を準用す
●わざわざ《《但し》》書きで、支那軍属のものにたいしては陸戦法規及び慣例
を準用するとの《《注意書き》》があるのに、何を""勘違い""したん?・・・(´・ω・`)
・オイラの書き込みから一部抜粋2
444 :<:2010/03/08(月) 18:30:38 ID:02cJs97w
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
《《但し》》中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
↓ ↓ ↓ ↓
単にこう書いてるだけなのにな・・・(´・ω・`)
@本軍律は帝国臣民以外の人民に適用する。
A支那兵には陸戦法規及び慣例を準用する。 腰抜け宦官(否定派の既知外)の解釈1
370 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:23:00.01 ID:FtxnBEzF0
その通りだよ!無学歴基地外!↓
「中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されないキリッ」
中国兵には、第一条但し書きより、中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約
の規定に必要な変更を加えて適用する、と書いてるんだよ! 無学歴馬鹿!
・腰抜け宦官(否定派の既知外)の解釈2
173名無しさん@お腹いっぱい。2018/10/17(水) 02:09:45.13ID:OvIXwwZu0
第一条を読めば、<但し書き>の中に「中華民国軍隊…に属する者に対しては陸戦の法規及
慣例に干する条約の規定を準用す」と書いているから、捕らえた中国兵に対しては、中支那方面
軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に必要な変更を加えて適用することに
なる。
オイラの解釈
「支那兵には陸戦法規及び慣例を準用する。」
腰抜け宦官(否定派の既知外)の解釈
「捕らえた中国兵に対しては、中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約の
規定に必要な変更を加えて適用することになる。」 腰抜け宦官(否定派の既知外)の解釈1
370 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:23:00.01 ID:FtxnBEzF0
その通りだよ!無学歴基地外!↓
「中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されないキリッ」
中国兵には、第一条但し書きより、中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約
の規定に必要な変更を加えて適用する、と書いてるんだよ! 無学歴馬鹿!
・腰抜け宦官(否定派の既知外)の解釈2
173名無しさん@お腹いっぱい。2018/10/17(水) 02:09:45.13ID:OvIXwwZu0
第一条を読めば、<但し書き>の中に「中華民国軍隊…に属する者に対しては陸戦の法規及
慣例に干する条約の規定を準用す」と書いているから、捕らえた中国兵に対しては、中支那方面
軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に必要な変更を加えて適用することに
なる。
オイラの解釈
「支那兵には陸戦法規及び慣例を準用する。」
腰抜け宦官(否定派の既知外)の解釈
「捕らえた中国兵に対しては、中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約の
規定に必要な変更を加えて適用することになる。」 ・オイラの書き込みから一部抜粋1
293 : <[] 投稿日:2010/03/07(日) 20:00:11 ID:yjZeNo3s
第一条:
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の【【人民】】に之を適用す
《《但し》》
【中華民国軍隊】又は之に準ず【軍部隊に属する者】に対しては
【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定】を準用す
●わざわざ《《但し》》書きで、支那軍属のものにたいしては陸戦法規及び慣例
を準用するとの《《注意書き》》があるのに、何を""勘違い""したん?・・・(´・ω・`)
・オイラの書き込みから一部抜粋2
444 :<:2010/03/08(月) 18:30:38 ID:02cJs97w
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
《《但し》》中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
↓ ↓ ↓ ↓
単にこう書いてるだけなのにな・・・(´・ω・`)
@本軍律は帝国臣民以外の人民に適用する。
A支那兵には陸戦法規及び慣例を準用する。 >>475
何回も何回もこれを貼ってるのに、まだ強弁してるわ。気狂い在日韓国人が。虐殺派はキチガイだらけ。
ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰するなら、捕えた部隊指揮官の処罰を与えればいいだけ。↓
第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者)
従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定
せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しあり
て、其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。
「準用規定」の場合には、誤解を招かないように「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を〇〇〇について準用する」と書くんだよ、中卒w
下は「〇〇〇について」がない。
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
この場合の「準用」は、「必要なる変更を加えて之を適用すとの意味に於ける準用」だバーカw
一九二九年七月二十七日の俘虜待遇条約準用の意義及範囲の検討 俘虜関係調査部
一 準用の意義及範囲に就て 1.信夫淳平博士
即ち条約の原条項を適用するを本則とするも、適用し難き特殊事由ある特定条項に関しては、【【【必要なる変更を加えて之を適用すとの意味に於ける準用】】】
を指す。例えば俘虜待遇条約第十六条の保護国代表者の俘虜留置所の無例外の到訪及び無立会人にての俘虜との会談に関する規定は、帝国政府
に於て防諜の必要上その儘に適用し難しと認むると仮定し、到訪に或制限を付し、又会談に監督吏員を立会はしむることに変更して之を適用するが如き
は是れなり。
軍律は国際法の範疇であり、こっちは【国際法学者見解】を引用してるのに、まだ抗弁してるよ、コイツw >>476
お〜い、他のゴミクズ虐殺派ども。コイツは真性のキチガイだぜw
「中国兵に対してはハーグ陸戦条約の規定を準用する」→「中国兵にハーグ陸戦条約の規定を準用する」と書いてるのに、↓
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し【【【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す】】】
こう強弁するのが虐殺派なんだな。↓
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/476
476 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/13(月) 21:47:20.45 ID:+thyTMqr
理詰めで考えると、「中国兵にはハーグ陸戦条約の規定を準用する」という解釈は、あり得ない、間違いだ。
それにこれ。自分で「中国兵にハーグ陸戦条約の規定を準用する」と書いておきながら、↓
476 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/13(月) 21:47:20.45 ID:+thyTMqr
現代語にすると、「ただし本軍律は中国兵にハーグ陸戦条約の規定を準用する」、だ。
「中支那方面軍軍律にハーグ陸戦条約の規定を準用する」に脳内変節してるわw↓
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161
161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。
どんだけキチガイなんだよコイツw
だから言ったろうが?これ以上他の虐殺派の足を引っ張らないうちにさっさと総括して殺しとけとw >>477
この【大恥】レスが曝されたら、コイツは狂い死にしそうだな。楽しみだな〜wwwwwwwwwwwwwww
下の【準用す】を読んで、↓
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【準用す】
辞書を調べてみると、こう書いてたんだが、↓ 【別の事項(b)に】に当たる部分が上の軍律↑には書いてなくて、
9 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:21:58.17 ID:FwqWBlQb0
▽「準用」
「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た【【【別の事項(b)に】】】借用して当てはめることをいいます。
本来bには適用されないAをbに当てはめるための「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念上成立します。
「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣
書いてないから勝手に【これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に】と【【【書き足して】】】、↓
8 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:19:07.04 ID:FwqWBlQb0
(準用の定義、資料1から)
ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
借用して当てはめること → 準用するということ
こう読解した馬鹿が学校に行ってたわけないわwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww↓
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161
161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。 >>478
この気狂い虐殺派は2010年から全然成長してなかったんだなw
>>479-480
それであってるじゃん。バーカw
>>481
478と重複してるぞw ボケ爺w オイラ君の方がシンプルだな。
・オイラの書き込みから一部抜粋2
444 :<:2010/03/08(月) 18:30:38 ID:02cJs97w
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
《《但し》》中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
↓ ↓ ↓ ↓
単にこう書いてるだけなのにな・・・(´・ω・`)
@本軍律は帝国臣民以外の人民に適用する。
A支那兵には陸戦法規及び慣例を準用する。 >485
予想通り、腰抜け宦官はまともな反論ができませんでしたw
おまえの負け! 負け犬の遠吠えw 腰抜け宦官、発狂w >>487
お〜い、反応ないぞw
さっさと自衛発砲説崩してみろよ
20000の遺体はどこに消えたんだよ無職チャンコロw
んで、肯定派の依拠するバカじゃない国際法学者って誰なんだ?w
だから何度も言ってるやん、なんであーあー見えない聞こえないーなの?w
相手は中国の精鋭軍、解放予定だったのに暴動や火災まで起こしてるんだからなw軍事的必要ありだし、殺されて当然w
そもそも中国軍はまともに捕虜なんてとってなかったのにw
だから、佐藤論文が学術論文じゃないと馬鹿にするならおまえが論破してみればいいのにできないから権威に頼る、基地外中国人w 佐藤和男以上の国際法学者を出せないゴミだらけの肯定派w
こちらはおまえのコピペにも反論してやったのにw
IDクルクルチェンジの基地外中国人が愛する匿名日記でも処刑の理由なんて書かれておらずw大寺日記は伝聞
天野軍事郵便なんて虐殺の記述もなしw
プカプカ浮きながら流れてる数万の遺体やエンジン付きの30隻の大船団が大忙しで下関を行ったり来たりしてるのは目もくれず
河辺に一帯にあるという2000〜3000の遺体を記者数人と将校が大事のように目撃証言しかつ、それらを偶然にも皆35000人の遺体と見間違う
魚雷営と大湾子では上流から数倍の捕虜が流れてるきてるはずなのにそんなものは誰も目撃せず、さらに20000人の遺体を
12月の揚子江なんて泳げば凍え死ぬのに、なぜか死亡確認のためガソリンを大量に消費しながら下流に流し一回に数体ぐらいしかできないという、鈎を引っ掛けて、沖へ流す作業をして
しかも上海という大都市付近まで流れ着いても全く騒ぎにならず
100万歩譲って10万の遺体があろうが、焦土作戦による犠牲者なのか、督戦隊によるものなのか民間人のもなのかまったくわからないから無駄な努力というw >>487
反論してるじゃん。バーカw
反論できずにコピペを繰り返して発狂してるのはお前〜
「中国兵にハーグ陸戦条約の規定を準用する」と書いておきながら、↓
476 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/13(月) 21:47:20.45 ID:+thyTMqr
現代語にすると、「ただし本軍律は中国兵にハーグ陸戦条約の規定を準用する」、だ。
「中支那方面軍軍律にハーグ陸戦条約の規定を準用する」に脳内変節してるキチガイw↓
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161
161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。 >>487
クッソ嗤うわw
これが分裂症でなくて一体何なんだよ?w
「中国兵にハーグ陸戦条約の規定を準用する」と書いておきながら、↓
476 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/13(月) 21:47:20.45 ID:+thyTMqr
現代語にすると、「ただし本軍律は中国兵にハーグ陸戦条約の規定を準用する」、だ。
「中支那方面軍軍律にハーグ陸戦条約の規定を準用する」に脳内変節してるキチガイw↓
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161
161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。
リアルの精神病キチガイ在日韓国人w >>489
予想通り、腰抜け宦官はまともな反論ができませんでしたw
おまえの負け! 負け犬の遠吠えw 腰抜け宦官、発狂w
ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰することができるのか?
捕えたハーグ陸戦法規違反の中国兵を何で処罰するのか?
何度も質問したのに、おまえは最後までこの質問に答えられなかった。答えられるはずがないw >>491
何なのこのキチガイは?
何度も何度も書いてるじゃねーかよ?
下の日本語が読めないのか?↓
ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰するなら、捕えた部隊指揮官の処罰を与えればいいだけ。↓
第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者)
従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定
せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しあり
て、其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。 >>492
いわゆる「南京大虐殺」の最先端の議論では、「虐殺あった派」でさえ「民間人の大虐殺があった」という人は、 もう、ほとんどいません。
最新の、いわゆる「南京大虐殺」の議論の中心は、一旦とらえた敵兵の処刑に関する議論になっています。
■拘束した便衣兵(民間服を着た兵)の処刑。
組織的に降伏せず、軍人が民間服を着て逃亡を企てることは国際法違反で、 しかも敵対行為です。松井石根・中支那方面軍司令官は敵兵を対象とした
軍律を制定していなかったので、軍律審判の適用対象とはなりません。
仮に裁判にかけるとしても多人数を軍律審判にかける事は能力的に困難で あったと考えられ、この様な場合は、
軍事的必要により無裁判で処刑したとしても違法ではありません。
■便衣兵と間違えて民間人を処刑した可能性は否定できない。
兵士が民間服を着ると、兵士と民間人の違いが不明確になり、 民間人の犠牲者が増えてしまうから、
兵士が民間服を着用することは国際法で禁じられているのですから、
民間服を着て逃亡を企てていた多くの中国兵の行為が原因です。
■拘束した「軍服着用の正規兵」が多数で共謀して逃走を企てた場合。
俘虜(=条約により待遇を保証された者)であっても、多数が共謀して逃走を企てた場合は銃殺の対象となる。
■拘束した「軍服着用の正規兵」
大量の敗残兵をかかえた場合、食糧不足や収容施設の不足は、大量の敗残兵の管理を極めて困難にする事態で、しかも蒋介石軍の精鋭部隊が多く紛れ込んで
いたことも勘案すれば、もし仮に釈放すると、また武器を取って敵兵となり、また戦わなければならなくなり、味方に多くの戦死者が発生する恐れがあります。よって軍事的必要により処刑したとしても違法とはなりません。
まだ戦争は終わっていなかったのです。
批判されるべきは、
◆支那事変の発端である第二次上海事変を起こした蒋介石
◆日本軍の降伏勧告を無視した唐生智
◆安全区に侵入した中国便衣兵
◆中国便衣兵の安全区への侵入を許した安全区委員会 のほうです。 >>491
クッソ嗤うリアル精神分裂症のキチガイ虐殺派w
「中国兵にハーグ陸戦条約の規定を準用する」と書いておきながら、↓
476 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/13(月) 21:47:20.45 ID:+thyTMqr
現代語にすると、「ただし本軍律は中国兵にハーグ陸戦条約の規定を準用する」、だ。
「中支那方面軍軍律にハーグ陸戦条約の規定を準用する」に脳内変節してるキチガイw↓
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161
161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。
リアルのキチガイだわ、あっはっは〜 >>492
答えろや、シナチョン
なんで戦闘中に敵兵を攻撃するのにいちいち軍律裁判なんぞ開く必要があるんだ?
おまえ、ゆうか?w >>494
【結論から言えば、便衣兵の摘出・処刑については、 合法 である。】
以下の事実を評価せずに行った日本軍に対する非難のすべては妥当性をもたない。
それは、
@ 南京城内は安全区も含め防守地域であり、この地域に無差別に攻撃をしても合法であった事実(ハーグ25条・軍事目標主義) と、
A 日本軍は、安全区の無差別攻撃を自制し(ラーベの感謝状参照)、安全区に侵入した中国軍の便衣兵の個別の選別・摘出行為に出たという事実 である。
これらの事実が認められる以上、日本軍は賞賛されこそすれ非難される理由が皆無であるといえる。
一言でわかりやすくいうならば、 たとえ日本軍の処置に問題があったとしても、
それが無差別攻撃を回避したがために起因し、より少ない不利益であるのなら許容されるべき。 ということである。
※佐藤論文では、 軍事的必要 概念をもって、日本軍の行為を正当化するが、私個人的には、無差別攻撃を自制した 人道的見地 から、
それ(無差別攻撃)以下の行動が許容されるのではないかと考える。この考えを認めなれば、軍隊が人道的な行動を取る機会を狭めることにならないだろうか。
むしろ非難されるべきは、安全区に侵入した中国軍・便衣兵や、侵入を許し杜撰な管理を行った安全区委員会だろう。
【南京における便衣兵の国際法違反行為】
@軍服を脱いだこと
A安全区に侵入したこと ←戦時重犯罪の現行犯
(ハーグ23条ロ号違反) 特に、Aについては、従来の議論が全くなされていないところである。 >>475
ああ、これにも【破綻】があったわw↓
475 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/13(月) 21:46:14.82 ID:+thyTMqr
中支那方面軍軍律はハーグ陸戦条約の規定を取り入れて(準用規定)、中支那方面軍軍律に規定する軍罰で処罰する。
陸戦法規違反した中国兵に中支那方面軍軍律の軍罰を与えるなら、但し書きが、ここにないとおかしい。↓
第二条 左記に掲ぐる行為を為したる者は軍罰に処す
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
一、帝国軍に対する反逆行為
二、間諜行為
三、前二号の外帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為
第三条 前条の行為の教唆若は幇助又は予備、陰謀若は未遂も又之を罰す 但し情状に因り罰を減軽又は免除することを得
第四条 前二条の行為を為し未だ発覚せざる前自首したる者は其の罰を減軽又は免除す
第二条には、陸戦法規違反した中国兵を「軍罰に処す」とはどこにも書いていない。 >>497
>>494
【結論から言えば、便衣兵の摘出・処刑については、 合法 である。】
以下の事実を評価せずに行った日本軍に対する非難のすべては妥当性をもたない。
それは、
@ 南京城内は安全区も含め防守地域であり、この地域に無差別に攻撃をしても合法であった事実(ハーグ25条・軍事目標主義) と、
A 日本軍は、安全区の無差別攻撃を自制し(ラーベの感謝状参照)、安全区に侵入した中国軍の便衣兵の個別の選別・摘出行為に出たという事実 である。
これらの事実が認められる以上、日本軍は賞賛されこそすれ非難される理由が皆無であるといえる。
一言でわかりやすくいうならば、 たとえ日本軍の処置に問題があったとしても、
それが無差別攻撃を回避したがために起因し、より少ない不利益であるのなら許容されるべき。 ということである。
※佐藤論文では、 軍事的必要 概念をもって、日本軍の行為を正当化するが、私個人的には、無差別攻撃を自制した 人道的見地 から、
それ(無差別攻撃)以下の行動が許容されるのではないかと考える。この考えを認めなれば、軍隊が人道的な行動を取る機会を狭めることにならないだろうか。
むしろ非難されるべきは、安全区に侵入した中国軍・便衣兵や、侵入を許し杜撰な管理を行った安全区委員会だろう。
【南京における便衣兵の国際法違反行為】
@軍服を脱いだこと
A安全区に侵入したこと ←戦時重犯罪の現行犯
(ハーグ23条ロ号違反) 特に、Aについては、従来の議論が全くなされていないところである。 >>498
さっきからずっと俺にアンカー付いてるんだが
アンカー先間違ってねーか? どの資料を見ても同じことが書いてる。
「準用規定」を用いる場合は、「〇〇〇については、×××を準用する」 ←必ず「〇〇〇について」が付いてる。
http://www.hirosakifd.jp/about/reiki/reiki/reiki_honbun/u219RG00000056.html
規程をもって定めるべき次の表の左欄に掲げるものについては、それぞれ当該右欄に掲げる弘前市の規程を準用する。
http://info.yoneyamatalk.biz/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E8%A9%A6%E9%A8%93/%E3%80%8C%E9%81%A9%E7%94%A
8%E3%80%8D%E3%81%A8%E3%80%8C%E6%BA%96%E7%94%A8%E3%80%8D%E3%81%AE%E9%81%95%E3%81%84%E3%82%92%E3%82%8F%E3%81%8
B%E3%82%8A%E3%82%84%E3%81%99%E3%81%8F%E8%A7%A3%E8%AA%AC/
準用規定は、「甲については、〇法○○条○項の規定を準用する」
http://www.mirai-inc.jp/support/roppo/basic-knowledge.pdf
○「準用する」ある事項に関する規定を、【類似する他の事項】について【必要な修正を加えて借用する】場合に用いられます。
社会福祉法(準用規定)第二九条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、
社会福祉法人について準用する。
下は、「〇〇〇について」がないのに法令用語の「準用規定」を当てはめてた馬鹿中卒気狂い虐殺派wwwwwww↓
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【準用す】
↓
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161
161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0
ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。 俺もこれ使わせてもらおうw
こっちの方がわかりやすいw
・オイラの書き込みから一部抜粋2
444 :<:2010/03/08(月) 18:30:38 ID:02cJs97w
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
《《但し》》中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
↓ ↓ ↓ ↓
単にこう書いてるだけなのにな・・・(´・ω・`)
@本軍律は帝国臣民以外の人民に適用する。
A支那兵には陸戦法規及び慣例を準用する。 >>491
おい、気狂いw
俺の意見は今後これだからな。
中支那方面軍軍律第一条
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
↓
※俺の解釈
・本軍律は帝国人民以外の人民(南京住民)に適用する。
・中国兵に対しては陸戦法規慣例の規則に必要な変更を加えて適用する。
今後、上記の解釈に反するものは全て拒否するわw >>500
● 「ただし〜準用する」の例
【新民法条文】委任の規定の準用(665条)
<改正前民法665条>
(受任者の報酬)
第648条
1.受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
2.受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することが
できない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。
「ただし〜準用する」の条文が、民法の第六四八条第二項にある。
ただし書以下の解釈は、準用規定により、
「ただし、受任者は、期間によって報酬を定めたときは、その期間を経過した後に、請求することが
できる。」と解釈できる。
ただし書の主語・主体は、第二項本文と同じ「受任者」である。この「準用」に「必要な変更を加えて
適用する」という意味はない。
(参考)
第八節 雇用
(報酬の支払時期)
第六二四条 労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。
2 期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。
第十節 委任
(受任者の報酬)
第六四八条 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
2 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することが
できない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。
3 委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは、
受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。 >>491
これ以外の解釈は一切受け付けないw
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/502
お前も書き直してるし、俺は書き直しを認めて、それ以前のレスは一切引用していない。
78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w
お前は【真性の卑劣・キチガイ】だから、訂正した以前のレスでも平然と引用してるみたいだがなw
マジのキチガイだろ、コイツw
他の虐殺派からも【キチガイ】呼ばわりされるだけのことはあるわw →>>334、>>374、>>409 >>504
どこが論破されてるんだよ?キチガイ。
中支那方面軍軍律第一条
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
↓
※俺の解釈
・本軍律は帝国人民以外の人民(南京住民)に適用する。
・中国兵に対しては陸戦法規慣例の規則に必要な変更を加えて適用する。
国際法学者見解が根拠なのに。 >>503
これは主語が【人】だもんなwwwwwwwww↓
1.受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
2.受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することが
できない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。
だから問題ないわwwwwwwwwwwww
お前のキチガイ解釈【本軍律=主語】は人じゃねーじゃんwwwwwwww >>504
どこが論破されてるんだよ?キチガイ。他の虐殺派からも【キチガイ】呼ばわりされるのがよくわかるわ。
中支那方面軍軍律第一条
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
↓
※俺の解釈
・本軍律は帝国人民以外の人民(南京住民)に適用する。
・中国兵に対しては陸戦法規慣例の規則に必要な変更を加えて適用する。
軍律は【国際法】の範疇。だから俺は、【国際法学者見解】を根拠にしてるんだが?↓
一九二九年七月二十七日の俘虜待遇条約準用の意義及範囲の検討 俘虜関係調査部
一 準用の意義及範囲に就て 1.信夫淳平博士
即ち条約の原条項を適用するを本則とするも、適用し難き特殊事由ある特定条項に関しては、【【【必要なる変更を加えて之を適用すとの意味に於ける準用】】】
を指す。例えば俘虜待遇条約第十六条の保護国代表者の俘虜留置所の無例外の到訪及び無立会人にての俘虜との会談に関する規定は、帝国政府
に於て防諜の必要上その儘に適用し難しと認むると仮定し、到訪に或制限を付し、又会談に監督吏員を立会はしむることに変更して之を適用するが如き
は是れなり。
軍律は法令ではないのに、法令用語集から引用してる【馬鹿】がいるみたいだけどwwwwwwwwww↓
『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の法律でも命令でもない。 >>504
こっちは【国際法学者】見解を出してるのに、
勝手に「主語=本軍律は」を付け足したり、「間接目的語=本軍律に」を付け足して曲解してる気狂いは、
オイラ君のHPで徹底的に曝してもらうわ。
今日、もう一度お願いメール出しといてやるよ。
せいぜい発狂しろwww 狂い死ねwwwwwwwwwwwwww >>503
中卒さんw
その場合の「準用」は、「ある物事を標準として適用する」の方になるんですよ。
コトバンクにもきちんと二通りの意味が載ってるでしょ?
第624条の二項は、読み替えを行う必要がないので、その場合は「ある物事を標準として適用する」の意味になるんですよ。
あなたは中支那方面軍軍律を解釈するのに、本文には書いていない【本軍律に】を勝手に書き足して解釈してるから【陸戦法規を本軍律に当てはめるキリ】と全然違う解釈になってるのですよw
アホすwwww
●学問板で伝説となった肯定派の生き恥中卒英語力をご覧くださいw
↓
http://kamome.5ch.net/test/read.cgi/history2/1292349404/160
物理的に隣の部屋はneighborhoodだ低脳www…
物理的に隣の部屋であればnext roomではなくneighborhoodということを書いてるレスだろーが馬鹿w…
http://anago.5ch.net/test/read.cgi/asia/1342716854/211
「物理的に隣の部屋」は俺の英訳:「The next room physical」 ←←←NEW!名詞の後に形容詞wwwww >>473
5chならスレが流れるのに、5chで晒すのか…(困惑) >>512
5CHではスレが流れるから<さんとこに連絡したということでしょうがw
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