>>575
>※俺の解釈
>・本軍律は帝国人民以外の人民(南京住民)に適用する。
>・中国兵に対しては陸戦法規慣例の規則に必要な変更を加えて適用する。

論破済みw
おまえの解釈では、ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰できない。

>ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰するなら、捕えた部隊指揮官の処罰を与えればいいだけ。

論破済み。いつの時代の話だ?w

>>576
>そりゃ、日本軍は中国敗残兵に便衣兵の容疑をかけてなかったんだから
>軍律審判にかける必要はないわなwwww

便衣の敗残兵に便衣兵の容疑がなければ、捕虜にして保護するだけだ。
軍律審判は不要w 腰抜け宦官の言う通りだw 
しかし、便衣兵の容疑があろうがなかろうが、実際に日本軍は便衣の敗残兵を殺害した。
はい、論破w

>俘虜資格のない便衣の敗残兵を俘虜にしてなくても国際法には違反しない。

捕虜資格があろうがなかろうが、殺害はできない。しかし、日本軍は殺害した。
裁判をしないと、厳密には捕虜資格があるかないかはわからない。
東京裁判の判決では、「こうして虐殺されたところの、これらの捕虜について、裁判の真似事さえ
行われなかった。」と非難されている。これは、裁判が必要だったという証拠だ。

>水垣の見解に反論できる学術論文、もしくは国際法学者見解を出せなければ
>お前の負けだキチガイwwwwww

水垣進氏の見解が何処に書いてあるんだ? 提示してくれ。