【大川小】大川小 津波訴訟を議論する【津波訴訟 】
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「責任原因特定」こんなことをいってる時点で判決文を理解できていないとなる
「特定」って
判決文にないのに都合よく勝手な文言使いだしたわけね
①学校組織上の注意義務違反に係る責任原因
②本件津波からの避難誘導義務違反に係る責任原因
①②の責任原因があり、責任原因が認定されれば、被告等の損害賠償責任がありということになり、原告等の請求が認められるということになる
そして、①を評価した高裁は①責任原因ありと認定した
→
原告らが請求している損害賠償請求に理由ありとなる
→
原告請求が認められたのでもはや②を判断する必要がないとなる
これが高裁判決
①と②どちらが児童が犠牲になった原因なのだろう?
それを評価しましょう
→
①が原因
→
責任原因が特定された
→
②は評価する必要なし
こんなアホなことは高裁はいっていない
「②を判断するする必要がないと解される」と高裁は言っているわけ
「責任原因は①と特定されたので責任原因が②ということはありません」などいっていない >>942>>950は判決文に書いていないことをいいはじめててワロタ 高裁判決「当裁判所の判断」によると
〇争点(1)学校組織上の注意義務違反
に係る責任原因
→認められる
〇争点(2)本件津波からの避難誘導義
務違反に係る責任原因
→争点(1)学校組織上の注意義務違反
にかかる責任原因が認められる以上、 こ
れと選択的な責任原因であると解される
争点(2)(本件津波からの避難誘導義
務違反に係る責任原因)については判断
する必要がないと解される
〇争点(3)事後的違法行為に係る責任
原因
・教務主任,校長及び市教委関係者の捜
索義務違反及び救命救助義務違反
→教務主任自身の生命を危険に晒してま
で被災児童を救命救助すべき義務を 負っ
ていたとまで解することは困難である。
→校長が,大川小の災害対策本部長とし
て,被災児童の捜索救助活動を行わ なか
ったことをもって,任務懈怠の違法があ
るとまでいうことはできない。
→市教委所属の職員は(略)被災児童の
捜索救助活動を行わなかったことを もっ
て,任務懈怠の違法があるとまでいうこ
とはできない。
・市教委による調査,資料収集,資料保
存,真実解明,報告の各義務及び第1審
原告らの心情に対する配慮義務違反
→(略)
「教務主任,校長及び市教委関係者の捜
索義務違反及び救命救助義務違反」に つ
いては判決で認められなかった。
↓
いや、認められなかったのではない。
原告等の損害賠償請求が認められたのだ
から、震災当日の教務主任,校長及び市
教委関係者の違法行為に係る責任原因に
ついてはもはや評価する 必要性が無い、
だから高裁判決では評価しませんよ、と
いう意味だ!
↓
という主張は、ちょっと無理がある >>954
「という主張は、ちょっと無理がある」って?
誰がそんな主張しているの?
妄想ですか? >>954
争点(1)争点(2)とが選択的責任原因
選択的責任原因に争点(3)は入っていない
争点(1)争点(2)とはともに「津波による児童の犠牲」という点で損害が同一
争点(3)は結果発生後(→津波による児童の犠牲という事態になってしまった後)の学校関係者ら・市長・知事の言動かんする注意義務違反よって遺族らが受けた苦痛という損害
選択的責任原因の関係にあってそのどちらかの責任原因が認められ損害賠償が認められることになれば他方の責任原因を評価する必要はない
といっているということがいまだに理解できないんだろうな 原告らが求めている損害賠償請求には①と②があり、
損害賠償請求①の理由が 失礼
途中となった
原告らが求めている損害賠償請求には①と②があり、
損害賠償請求①の理由が争点(1)争点(2)であって、
損害賠償請求②の理由が争点(3)ということ
争点(1)と争点(2)が損害賠償請求①について選択的責任原因の関係にあるということ
>>942>>950はこれを理解できていない 損害賠償請求①→津波による児童の犠牲という損害についての賠償請求
損害賠償請求②→津波による児童の犠牲という事態が発生してしまった後の学校関係者ら・市長・知事の言動にかんする注意義務違反よって遺族らが受けた苦痛という損害についての賠償請求
理解できていないのは>>954もだな >>954
判決文もレス相手も誰も言ってもないことを"という主張は、ちょっと無理がある"ってw
バカ丸出しだなww
馬鹿って判決文や相手がいっていることをそのまま理解するってことが出来ないのな
自分の都合の良いように脳内変換ww
>>942や>>947も同じく >516
>646
>913
>942
こんなアホな解釈を多投レス
恥ずかしくならんのかw
"これは論理的には2通りに解釈できる。それ以外の解釈はない。(* -̀д-́)キリッ"
www >>921
過失ありとも書いてないよね
過失があるかないかは永遠の迷宮入り
裁判の上ではね これは論理的には2通りに解釈できる。それ以外の解釈はない。キリッ
wwwwww >>952
>>「②を判断するする必要がないと解される」と高裁は言っているわけ
>>「責任原因は①と特定されたので責任原因が②ということはありません」などいっていない
②に責任原因があるかどうかの判断をする必要がないと言っているんだよね
つまり②に責任原因があるのかどうかは裁判所の視点では永久にアヤフヤ このスレッドは1000を超えました。
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