【大川小】大川小 津波訴訟を議論する【津波訴訟 】
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>>849
なんか日本人が書いたとは思えない悪文だな。特にここ。
>>一審判決は、地震発生後の教員らの対応に過失があったとしたが、県の責任に加えて、控訴審では、市教委まで含めた「組織的過失」を認定した。
これは、
一審判決は、地震発生後の教員らの対応に過失があったとしたが、控訴審では、学校幹部、石巻市、宮城県の責任に加えて市教委まで含めた、平時における事前の「組織的過失」を認定し、地震発生後の教員らの対応の過失については判断の必要がないとした。
というのが正解。 控訴審判決は一審判決の事前準備に過失無し評価を誤りとし平時の事前準備における組織的過失を認定した。
控訴審判決は一審判決の地震発生後の教員等の避難誘導に過失あり評価についてその適否について一切判断しておらず当該一審判決の判断について否定していない。 つまり裁判所として、地震発生後の大川小教師等による避難誘導における過失の有無について評価したのは、仙台地裁の判決が唯一であって、その判決においては「過失あり」との評価であった 民事の第一審と控訴審とは続審の関係にあり、一体となって一つの裁判をするとされている
そのような関係においての控訴審による取消自判(破棄ではなく取消となる)
その取消自判の判決において一審判決の地震発生後の教員等の避難誘導に過失あり評価についてその適否について判断する事を敢えてしなかった
一審の過失あり評価を否定することが出来たにもかかわらず
それが出来るのはその時点で控訴審判決のみであるとわかっていながら
さらに控訴審判事が自ら地震発生後の教員等の避難誘導における過失の有無について一審において審議は十分に尽くされていると述べている
さて、、
アホにはわからんのだろう いずれにしても「地震発生後の教員等の避難誘導における過失の有無について評価した裁判所としての判断は、一審の仙台地裁判決が唯一のものであって、その判決においては過失ありとされている」ということは否定しようのない事実である 地震発生後→津波襲来までの教師の行動に対する過失責任は、判断の必要がないとして最高裁判所で確定した。ここの過失については、日本の裁判所では永久に判断の必要がないものとなった。
教師の責任を執拗に追及したかった一部遺族にとっては、敗訴に等しい内容として未来まで永久に残る。 教師の過失は確定しているが?
校長、教頭、教務主任
教師の責任を追及したかった遺族にとって敗訴に等しい?
この人日本語理解できないのかな?
訴訟は原告勝訴で確定 地震発生後の教員等の避難誘導における過失の有無について、一審では過失ありとなったという事実は永久に消えない
裁判所も地裁判決について未だに公開しているしね
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/266/086266_hanrei.pdf 教師の何に対する過失?
平時において事前に果たすべき安全義務違反だよね。
だから現場にいなかった校長も含む教頭、教務主任の三人、つまり学校運営側に対するものだけ。
地震当日の避難誘導義務違反に対しては判断せず過失になっていない。
教頭、教務主任以外の教師全員には何の過失もない。判断されなかったから。
そのことが分かっているから悔しいんでしょう?
平時において事前に果たすべき義務違反ったって、そんなもん他の学校の避難マニュアルだって同じようなもんだし、バットの森なんて津波が来て児童が亡くなり、一審が終わって控訴審が始まるまで誰も気付かなかったものを持ち出されても反省のしようがないし、確定判決が認定した学校の果たすべき義務は、今後に向けての前向きな提言としての判決なんだろうなってみんな分かってる。
原告団の親御さんもみんな、ああこれで我が子の無念の死は報われた、なんて思ってないと思うよ。なんせ下級審で勝訴しただけで「学校・教師を断罪!」って気勢をあげるような方々だから。 >>859
んなもん、いっぺん出しちまった判決を今さらコソコソ隠すわけにも行かなかろ。
こんな黒判決が出ていた時期もありましたって、反省の意味で載せ続けてるんだよ。法学部の学生にもいい反面教師になるだろ?
高裁判事は、地裁判事の出した判決に相当怒ってる。地裁で出ていた平時における事前の計画には問題なしって結論を100ページ以上を割いて猛烈に論破しているし、地裁の判決で出ていた結果回避義務違反についてはたった1行で判断する必要がないと一蹴。
地裁判事もいい面の皮だよな。 市か県の津波避難場所だろ?
この場合、先生も避難民で、自治体・市の職員が運営にあたるんじゃないのか?
最後まで先生に避難指示や運営をさせる気か
そしたら、その研修しなかった市か県か国の問題では 運営は市の職員ではなく、避難民自身で、自主防災組織(区・自治会等)などを中心に事前に決めておきます だったわ
これは一例だが他もそんな感じ
いつ大川小の教員をリーダーにすると決めたんだ?
和歌山県岩出市 避難所の運営主体
避難所の運営は避難者自身で
過去の災害時における教訓から、避難所の運営は、避難者が自ら行う方がスムーズで、立ち直りも早い傾向があるため、地域住民による自治を基本とします。
また、学校施設においては、教職員の協力のもとに、早期に自主的運営ができるような体制作りをします。
市職員や施設職員、ボランティアは、避難者が一日でも早く元の生活に戻ることができるよう、避難所運営のサポート役に徹します。
避難所運営のリーダーを選出
避難所運営のリーダーについては、自主防災組織(区・自治会等)などを中心に事前に決めておきます。
また、その人物の事故に対し、代理の選出方法も検討しておきます。
なお、人物の選出にあたっては、女性等さまざまな避難者の意見が反映できるよう配慮します。
避難所運営のリーダーとなる人は次のような人物です。
①自主防災組織(区・自治会等)の会長、副会長
②避難住民の意見で推薦された人など
リーダーの補助者の設置も大切
避難生活が長期化してくると、リーダーが自宅や仮設住宅に移り、職を離れることが想定されます。
その場合に備えて、リーダーの補助者を作っておきます。
また、リーダーが避難所を離れる場合、事務引継書を作成し、後任者に業務内容や注意点等を伝えます。
http://www.city.iwade.lg.jp/soumu/bousai/files/syoukibo-honpen.pdf なにいってんだ?
控訴審判決は、地震発生後の教師等の過失について何故判断不要としたのかその理由すら理解できていないのに?
原告勝訴がソンナニ悔しいの? 頭わる
避難所までの誘導で教師等の役割は果たしたとなるなら、石巻市教育委員会は大川小に対して、二次避難場所を記載した防災計画の提出なんて求める必要無かっただろうに ヨシヨシ。分かった分かった。
悔しかろう。でも我慢するんだよ。
地震発生後→津波襲来までの教師の行動に対する過失責任は、判断の必要がないとして最高裁判所で確定した。ここの過失については、日本の裁判所では永久に判断の必要がないものとなった。
教頭、教務主任以外の教師全員には何の過失もない。判断されなかったから。
教師の避難誘導義務違反の責任を執拗に追及したかった一部遺族にとっては、敗訴に等しい内容として未来まで永久に残る。
平時において事前に果たすべき義務の違反で原告勝訴?いいんじゃないの?バットの森を見つけられなかった県と市が払ってやれば。 避難所の運営は地域の自治体の人、リーダーではなく小学校校長だと決まってたのか?
避難所運営のリーダーが運営方針決めとくんだろ? 高裁が「選択的責任原因であり判断する必要なし」としたことを理解できてないってことね
理解力無いって哀れだね 児童が死んだ原因として避難誘導義務違反による過失は高裁から選択されなかったってことだね。 「選択」と「選択的」
違いがわかんないんだろうね~ 1)事前準備における過失が認定され、かつ、当該過失と児童死亡との間に相当因果関係が認められること
2)地震発生後の教師等の児童に対する避難誘導に過失が認定され、かつ、当該過失と児童死亡との間に相当因果関係が認められること
この1)と2)とが選択的責任原因の関係にあり、
原告の請求(損害賠償請求を認めろとの趣旨)を認容するには、1)と2)のどちらかが認定されればよい
一審では1)は否定され2)が認められ原告勝訴となり、
控訴審では1)が認められ一審原告勝訴となった
一審原告は1)を認定するよう強く求めていてそれが高裁で認められることとなった
勿論、一審原告の勝訴で被告の損害賠償責任が認定されることとなった
これのどこが原告敗訴に等しいとなる?
高裁は、あえて2)を選択しないという判断をしたわけではなく、
1)が認定された以上、2)を判断する必要がなくなったということ
これが選択的責任原因の意味 これ「先生の作った事前計画を信じていたのに」ってことじゃないですよね。
「先生の言うことを聞いて校庭に待機し、三角地帯に移動を開始したのに」ってことですよね。
原告は、校庭からの避難行動における過失、もっと言うと裏山に避難しなかった教師の過失を追求したかったのです。
結果として確定判決は、学校の作った事前計画にバットの森への避難を記載していなかったという過失を認め、原告勝訴となりました。
同時に確定判決は、校庭からの避難行動における過失については判断の必要がない、としました。
原告の追求したかった現場の教師の行動に対しては、裁判所としては判断の必要がないので、過失があるとはされてないのです。
https://i.imgur.com/8LQait7.jpg 日本語読めないのだろうか、、
https://www.sankei.com/article/20180124-FNY3OBD6PJNOJFLQCJRRGK6X7U/
以下記事引用
結審後の会見で今野さんは、控訴審を振り返り、「1審では取り上げられなかった事前の備えの部分が審理の対象になった」と語り、一定の成果を得られたとした。 詭弁だよね
よくある切り取りってやつ
都合のいいところだけしか見えなくなるってやつね 学校も市教育委員会もはじめから津波は来っこないと思い込んでたから地震時の三次避難先がおろそかだったのは間違いないだろうな。
ただ>>873の記事の時点では、遺族は三次避難場所として裏山を指定し、避難用の階段なんかを整備していなかったことを問題視していた。あくまでこだわりは裏山だったはずだ。
ところが出された判決は、これまで誰の口からも出ていなかった「バットの森への避難を事前に計画し、地震後ただちに実行していることが唯一の助かっただろう方法である」というもの。「えっ?バットの森?どこ、それ…」という微妙な空気が流れたのを覚えている。
なので、勝訴したとは言え、確定判決は遺族の意向に完全に合致したものとは言えまい。増してや、地裁判決で一度は獲得できたと思っていた現場教師に対する「断罪(現場教師の避難誘導に過失があったとするもの)」が、控訴審では判断する必要がないと明記されてしまいウヤムヤな決着に。
これじゃあ、遺族としてもスッキリと勝訴したとは感じられないんじゃないかな。 気持ち悪いぐらい都合いいな
遺族の気持ちを勝手に代弁まで始めそうだなこいつ
自分の都合のいいように
現実社会では誰からも相手にされないんだろうw バットの森って学校裏山から続く学校側と反対側の自動車整備工場方面にあるんだが
裏山に登った後に、場合によっては学校とは反対側に山道通って避難できたはずなんて、控訴新前どころか提訴前に話は出てきていたがな >>876
人格攻撃しかできないのかなぁ。
こちらは遺族がスッキリ受け入れられる判決じゃなかったんじゃないかなと慮ってるだけ。
遺族が一分の隙もない内容だと高裁判決を高く評価し、これで亡くなった我が子の墓前にも堂々と報告ができる、学校・先生を断罪できた!と、と言っているソースがあれば出してみて。 >>877
バットの森の位置ぐらい教えていただかなくても行って知っている。だが、この平坦な広場の存在と、ここを三次避難場所にすべきだったという意見は、控訴審判決まで出ててこなかった(裁判列席者は審理の途中で知っていたかもしれないが。高裁の現地踏査でもいち早く行ってるし)。
さらに控訴審判決で示しているルートは、ご提示の裏山ルートではない。三角地帯を経由して行くべきと判決理由にある。 >>880
>>やるせないのは、判決が指摘しているにも関わらず、未だ抜本的な学校防災の仕組みの改善・構築がなされたとは感じられないことである。
本当、もう風化しているよね。
避難先として脚光を浴びたバットの森も今や草ぼうぼうで荒れ放題。 本日、本来ならこの大川小の悲劇を防ぐべく教訓になり得た日本海中部地震の津波により、男鹿にて合川南小児童13人死亡事故発生より39年が経過したな。
日本海側に大津波は来ないという、教職員の正常性バイアスにより引き起こされたこの惨事による教訓を文部省〜文科省が真摯に受け止め、地震災害時における教職員の生徒避難対応マニュアルとしてきちんと規定しておけば防げた可能性が高い事案であった。
大川小遺族は同じく東北で繰り返された惨事として、義務教育を司る国にも責任を追及すべきではなかったのか? バスで移動していて地震があったことも良く知らず、到着した海辺で児童を遊ばせていて津波にあった教師と、
大きすぎる地震のあと、裏山の高台の崩落を警戒して登らず、津波が来るはずのない避難場所に指定されていた校庭からの移動が遅れて津波にあった教師。
背景事情が全く違うのに、全部を引っくるめて国の責任にしてしまい、糾弾する姿勢ってどうなの?
そりゃ上に向かって吠えてれば楽だろうよ。底辺の庶民が好むものは「権力は悪だ」と「昔は良かった」。この二つを唱えていれば安楽だもんな。 >>883
オレはリアルタイムで日本海中部地震の揺れを体験してるが、例えバスに乗ってる時でも気づくほどの強い揺れだったぞ?
あれで引率教員が良く知らないなんざ、お前の勝手な思い込みだろが。
何よりも運転していたバス運転士がハンドルが取られるなど絶対気づいていたはずで、教員と強い地震があったという会話をしていないわけがない。
それからバスのラジオで地震情報を聞いていたからだと思うが、引率教員が「日本海側に高い津波が来るとは思わなかった」という証言をしてるだろ情弱?
そもそも大川小との状況云々以前に、この悲劇を真摯に国が受け止めてきちんと対策を策定しなかったのが、大川小の教員達がダラダラと校庭でどーするこーすると右往左往していたことに繋がったんじゃねえか。 >>884
>>お前の勝手な思い込みだろが。
>>ハンドルが取られるなど絶対気づいていたはずで、
>>会話をしていないわけがない。
>>地震情報を聞いていたからだと思うが、
自分の書き込みを少し読み返してみたら?www 生き残った当時の教務主任は2年ほど前に退職したらしいね
それでも遺族にはこれまでと変わらず何も話してくれないようだね 午後2時46分地震。震度6弱。ちょうど、「さようなら」を言う前のこと地震が起きた。教室は2階。みな一様に机の下に隠れた。その後、体育館に向かう。校庭に避難。妹の未捺さん(当時9歳で小学3年生)とともに校庭にいたところ、母親のしろえさん(当時41)が自宅から迎えにきたが、忘れ物を取りに戻った。それが母の顔を見た最後になった。
(共著 フリーライター植田成一 長田龍亮)
https://i.imgur.com/gLSk676.jpg 大川小の控訴審が結審
「命」の争点はどうなったか?
東日本大震災で、学校管理下の児童74人が死亡・行方不明となった宮城県石巻市立大川小学校の23人の児童の遺族19家族が、市と県を相手に総額23億円の損害賠償を求めた。その控訴審が23日、仙台高裁(小川浩裁判長)で開かれ、結審した。
2016年10月26日に行われた1審の仙台地裁の判決では、「市の広報車が高台への避難を呼びかけていることや、ラジオで津波予想を聞いた段階では、教員らは津波が学校に襲来することを予見し、認識した」などと、学校側の過失を一部認め、約14億2600万円あまりの損害賠償を命じた。これに対し、被告の市と県、原告の遺族側の双方が控訴していた。
(共著 池上正樹 加藤順子) 市と県は、教職員らが津波を具体的に予見することは困難だったとして控訴。結果論ではなく、その当時の教職員らが事前に持ち得た知見や情報を前提とすれば、当時において最善を尽くしたと評価されるべきであり、安全配慮義務違反を受けるいわれはないとして、判決の棄却を求めた。
原告側も、一審判決では、学校や校長、市教育委員会といった学校関係者が、義務教育下の学校防災として平時の備えにどのように対応していたかどうかの組織的過失に触れていない、などとして控訴した。
今回の控訴審では、仙台高裁が「事前防災」を中心に両者に証拠提出を求め、学校関係者が子どもたちの命を守るための事前の備えを十分に行っていたかが争点になった。 5年7ヵ月の闘いがついに決着
遺族の思いは報われたか?
東日本大震災で、学校管理下の児童74人が死亡・行方不明となった宮城県石巻市立大川小学校の23人の児童の遺族19家族が、市と県を相手に総額23億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が10月26日に行われ、仙台地裁(高宮健二裁判長)は、学校側の過失を一部認め、14億2600万円あまりの損害賠償を命じた。
この判決は、学校管理下における惨事としては我が国では例を見ない犠牲者を出した大川小を巡り、東日本大震災における施設管理下での津波被災事故の裁判というだけでなく、学校に預けられた子どもたちの命を教員がどう守るのかという学校防災の基本を問う判断が示されるという点で、教育現場に与える影響は大きいと注目が集まっていた。 校庭に避難。妹の未捺さん(当時9歳で小学3年生)とともに校庭にいたところ、母親のしろえさん(当時41)が自宅から迎えにきたが、忘れ物を取りに戻った。それが母の顔を見た最後になった。
(共著 フリーライター植田成一 長田 龍亮)遺族は裁判で、児童が津波の犠牲になったのは、学校が事前の安全対策を怠った上、大津波警報発表下でも、徒歩1分でたどり着く裏山があるにもかかわらず、児童を校庭に長時間待機させ、速やかに安全な高台に避難しなかったためだと訴えてきた。また、事故後に救命要請を行わなかった学校や、説明を尽くそうとしてこなかった市教委の対応のあり方についても、問題があったとしていた。控訴していた。
(共著 池上正樹 加藤順子)
https://i.imgur.com/gLSk676.jpg 5年7ヵ月の闘いがついに決着
遺族の思いは報われたか?
東日本大震災で、学校管理下の児童74人が死亡・行方不明となった宮城県石巻市立大川小学校の23人の児童の遺族19家族が、市と県を相手に総額23億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が10月26日に行われ、仙台地裁(高宮健二裁判長)は、学校側の過失を一部認め、14億2600万円あまりの損害賠償を命じた。
この判決は、学校管理下における惨事としては我が国では例を見ない犠牲者を出した大川小を巡り、東日本大震災における施設管理下での津波被災事故の裁判というだけでなく、学校に預けられた子どもたちの命を教員がどう守るのかという学校防災の基本を問う判断が示されるという点で、教育現場に与える影響は大きいと注目が集まっていた。 予見可能性も結果回避可能性も認められたけど震災の現場の教師に対するものじゃないんだよな
もっと前、防災計画や避難マニュアル作成の段階の責任者に対するもの >>896
いや、現場の教師に問題がある
あの状況で山に避難しなかったのは異常 >>897
個人の感想ですね
最終的に裁判所はそちらを不問にした 事前計画がちゃんとしなければだめだろって >>898
確定判決では事前準備における過失が認められたというだけで、
裁判所の判断としては、
一審→現場教師に過失あり
控訴審→一審の現場教師に過失ありとの判断を否定せず
だからね >>899
一審結果なんか何の意味もない
一審の結も大事とか言い始めたら、逆転無罪になった旧死刑判決だって死刑になるはずだった元被告って一生言われ続けなければならん >>900
確定判決ではないにしてもおまえの意見より一審判決のが信頼できるわ >>900
> 一審結果なんか何の意味もない
さすが低脳
これこそ個人の感想だな >>902
まあそう思うのならいちいち旧い判決を引用してればいいさ
意味ないけど
おっと、控訴審で支持されなかったこんな一審判決があったっていう反面教師としての意味合いかな? >>904
・君の意見より確定判決ではなくても一審判決の方が信頼性は高い
・一審判決は個人の感想などではない
・一審判決が意味がないというのは個人の感想
これには反論できないようだね >>905
ありがたや~一審判決~
なぜ支持せぬ~高等裁判所~
ププ >>898
はい個人の感想ですよ。
あの状況で迅速に山に避難させなかったバカ教師のせいでたくさんの子供が死んだ。もし教師がしっかりしとりゃあ、子供たち死ななかったと思います 俺の感想は、教師は事前計画に従ってしっかりと対応した、未曾有の状況に直面して意見が割れるのはやむを得ない、児童が亡くなったのは他の多くの津波犠牲者と同様に残念なことだった、確定判決は巨大津波可能性を事前に校長が危惧していた事実が明らかになったことを踏まえればまあ至当かなということだな。 校庭に避難。妹の未捺さん(当時9歳で小学3年生)とともに校庭にいたところ、母親のしろえさん(当時41)が自宅から迎えにきたが、忘れ物を取りに戻った。それが母の顔を見た最後になった。
(共著 フリーライター植田成一 長田龍亮)遺族は裁判で、児童が津波の犠牲になったのは、学校が事前の安全対策を怠った上、大津波警報発表下でも、徒歩1分でたどり着く裏山があるにもかかわらず、児童を校庭に長時間待機させ、速やかに安全な高台に避難しなかったためだと訴えてきた。また、事故後に救命要請を行わなかった学校や、説明を尽くそうとしてこなかった市教委の対応のあり方についても、問題があったとしていた。控訴していた。
(共著 池上正樹 加藤順子)
校庭に避難。妹の未捺さん(当時9歳で小学3年生)とともに校庭にいたところ、母親のしろえさん(当時41)が自宅から迎えにきたが、忘れ物を取りに戻った。それが母の顔を見た最後になった。
(共著 フリーライター植田成一 長田龍亮)遺族は裁判で、児童が津波の犠牲になったのは、学校が事前の安全対策を怠った上、大津波警報発表下でも、徒歩1分でたどり着く裏山があるにもかかわらず、児童を校庭に長時間待機させ、速やかに安全な高台に避難しなかったためだと訴えてきた。また、事故後に救命要請を行わなかった学校や、説明を尽くそうとしてこなかった市教委の対応のあり方についても、問題があったとしていた。控訴していた。
(共著 池上正樹 加藤順子)
校庭に避難。妹の未捺さん(当時9歳で小学3年生)とともに校庭にいたところ、母親のしろえさん(当時41)が自宅から迎えにきたが、忘れ物を取りに戻った。それが母の顔を見た最後になった。
(共著 フリーライター植田成一 長田 龍亮)遺族は裁判で、児童が津波の犠牲になったのは、学校が事前の安全対策を怠った上、大津波警報発表下でも、徒歩1分でたどり着く裏山があるにもかかわらず、児童を校庭に長時間待機させ、速やかに安全な高台に避難しなかったためだと訴えてきた。また、事故後に救命要請を行わなかった学校や、説明を尽くそうとしてこなかった市教委の対応のあり方についても、問題があったとしていた。控訴していた。
(共著 池上正樹 加藤順子)
https://i.imgur.com/gLSk676.jpg
ID:1bCHqTjl0 裁判所の判断
一審判決→現場教師の避難誘導に過失あり
控訴審判決→事前準備に過失あり
そして、高裁は上記一地裁断を否定出来る立場にありながら否定していない
現場教師の避難誘導に過失ありについては地裁で審理が尽くされているとまで高裁判事は述べている 高裁判決は事前準備の過失を認定しながら避難誘導に過失ありとした地裁判決を否定しなかった見事な判決
そして賠償額は地裁判決から増額 高裁判決では裏山避難は否定だね
争点(1)について判決文より、
「校長等が本件安全確保義務(バットの森へ避難するようマニュアルを改訂すべき義務)を履行していれば被災児童が本件津波による被災で死亡するという本件結果を回避することができたと認められる」
これは論理的には2通りに解釈できる。それ以外の解釈はない。
1.校長等が本件安全確保義務を履行していなかったので現場教員らは被災して死亡した。
現場教員の対応は結果に関係がない。
2.校長等が本件安全確保義務を履行していなかったがそのことが直ちに現場教員らが被災して死亡する結果に繋がったわけではなく現場教員の対応によっては結果は変わったかも知れない。
高裁判決は1
「裏山に避難したら助かった」のなら2になり
争点(2)について判断する必要があることになる。 校庭に避難。妹の未捺さん(当時9歳で小学3年生)とともに校庭にいたところ、母親のしろえさん(当時41)が自宅から迎えにきたが、忘れ物を取りに戻った。それが母の顔を見た最後になった。
(共著 フリーライター植田成一 長田 龍亮)遺族は裁判で、児童が津波の犠牲になったのは、学校が事前の安全対策を怠った上、大津波警報発表下でも、徒歩1分でたどり着く裏山があるにもかかわらず、児童を校庭に長時間待機させ、速やかに安全な高台に避難しなかったためだと訴えてきた。また、事故後に救命要請を行わなかった学校や、説明を尽くそうとしてこなかった市教委の対応のあり方についても、問題があったとしていた。控訴していた。
(共著 池上正樹 加藤順子)
https://i.imgur.com/gLSk676.jpg
ID:1bCHqTjl0 >>913
選択的責任原因の意味をまだ正しく理解することが出来ないのな
選択的→①事前準備過失or②当時の現場における避難誘導過失
責任→損害賠償責任
つまり、①もしくは②のいずれかの過失が認定されれば損害賠償責任ありとなる
原告は損害賠償を求めての裁判だから損害賠償責任ありとなればそれで裁判としては十分
高裁では①が認定されたから、その時点で②を評価する必要性なしとなるというだけ
これが選択的責任原因の意味
つまり、高裁として②を改めて評価してはいない
高裁として改めて評価していないのだから、②についての地裁判断が間違っているなど高裁として言えるわけがないし言ってもいない
ということで、②についての裁判所としての評価は、地裁判決の過失ありが唯一のものと言うことになる 高裁は二律背反の関係、相反する関係などとは言っていない
選択的責任原因だといっている
日本語理解できないんだろうな >>913
お前は二律背反の関係と選択的責任原因との区別もできない馬鹿ってレスされてるんだよ。
それぐらい理解しろよなw >>913
> 1.校長等が本件安全確保義務を履行していなかったので現場教員らは被災して死亡した。
> 現場教員の対応は結果に関係がない。
校長等が本件安全確保義務を履行していれば現場教員らは被災して死亡してはいなかっただろう
しかしながら、校長等が本件安全確保義務を履行していなかった状況においても、当時の現場教師らが地震発生後速やかに裏山に児童等を避難させていれば、児童のみならず教員らも被災して死亡することはなかったであろう
つまり、以下のレスは論理的に誤りということになる
> 現場教員の対応は結果に関係がない。 >>917他
「選択的→①事前準備過失or②当時の現場における避難誘導過失」とのことですが、過失があったとしても因果関係がなければ賠償は認められません。また因果関係については割合的認定により賠償が決まります。(事前準備過失の割合的認定)+(現場過失の割合的認定)は100%以下です。論点1で事前準備過失は確定であることを踏まえ、さらに現場過失を加えて記述すると917は正しくは下記のようになります。
選択的→
①事前準備過失andその割合的責任100%
現場過失なしorその割合的責任なし
②事前準備過失andその割合的責任数十%
a現場過失なし
b現場過失ありandその割合的責任数十%
c現場過失ありandその割合的責任なし
③事前準備過失andその割合的責任なし
a現場過失なし
b現場過失ありandその割合的責任数十%
c現場過失ありandその割合的責任なし
①の事前準備過失による割合的責任100%
③の事前準備過失による割合的責任なし
ならば論点2を検討せず判定できるでしょう。
②は論点2の検討を要するでしょう。
③bなら賠償は減額、③a③cなら賠償は認められないでしょう。実際の判決から③ではないでしょう。
すなわち高裁判決は
①事前準備過失かつその割合的責任100%
現場過失なしorその割合的責任なし
となります。 >>920
因果関係はあえて省いたまで
両者ともに過失ありとなれば因果関係ありは誰もが認めるところだからね
なぜ割合?
当事者について理解している?
このケースでは過失ありで過失認定されたものが賠償責任を負うわけではない
①でも②でも賠償責任主体は石巻市と宮城県
つまり、割合を問題とした>>920レスの結論は論理的に誤り
同一損害において、A過失(かつ相当因果関係あり)の場合に賠償責任をZが負うことになるとする
また、B過失(かつ相当因果関係あり)の場合にも賠償責任をZが負うことになるとする
このようなケースではA過失(かつ相当因果関係あり)が認められれば、B過失を評価する必要性なしとなる
判決文を読め
②については「判断する必要がない」と書いてあるわけ
「判断できない」「判断不能」とは書いてない
「②過失なし」などどこにも書いていないし、「②過失なし」と解釈することも出来ない 教師擁護派は高裁判決を曲解してまで現場教師らの過失は高裁に否定されたということにするんだな
さすがアホだ >>916
その古い評価は確定しておらずウヤムヤで確定したよ >>922
教師糾弾派は高裁判決を曲解してまで現場教師らの過失は高裁に肯定されたということにするんだな
さすがアホだ >>919
お前の大好きな旧地裁判決は、広報車が「津波が松林を越えてきた」と拡声して通るまで教師らが学校校庭に留まったことは妥当としているぜ?
>>当時の現場教師らが地震発生後「速やかに」裏山に児童等を避難させていれば、児童のみならず教員らも被災して死亡することはなかったであろう(カギカッコは引用者)
この点は自己矛盾じゃないの?美味しいとこつまみ食いなんじゃないの? >>923
は?
うやむやではなく>>916が論理的に正しい
>>925
地裁判決の「松林を越えてきた」までは妥当云々は関係なく、
>>913の
> 現場教員の対応は結果に関係がない。
というレスの矛盾を明らかにしたまで
故に自己無視などないし、矛盾しているのは>>913である
「現場教員の対応は結果に関係がない。」どころか、「現場教員の対応は結果に関係大ありである」ということを示したまで >>926
確定した判決で語ろうや
高裁として②を改めて評価してはいない
高裁として改めて評価していないのだから、②についての地裁判断を支持するなど高裁として言えるわけがないし言ってもいない
判断する必要がないんだからな
現場教師の対応が結果に関係があるかないか、裁判所は判断する必要がないと判断したんだ >>927
> 確定した判決で語ろうや
お前がそうしたければお前はそうすればいいんでない
> 高裁として②を改めて評価してはいない
> 高裁として改めて評価していないのだから、②についての地裁判断を支持するなど高裁として言えるわけがないし言ってもいない
そうだよ
否定も肯定もしていない
> 判断する必要がないんだからな
>
> 現場教師の対応が結果に関係があるかないか、裁判所は判断する必要がないと判断したんだ
そうだよ
高裁判決においてはね
それで損害賠償責任ありといえることになるわけだからね
それで必要十分
ということで、争点(2)における裁判所としての唯一の判断は、地裁判決の震災当日の現場教師らによる避難誘導に過失ありとの評価ということになる ちなみに教師糾弾派の大好きな旧地裁判決ですら地震発生後にすぐ裏山に逃げれば良かったとは言っていない
すぐ裏山に避難して「なんで先生は分かってくれないんだ」と訴える児童を引き下ろした教師の行為も言及がなく、広報車が通りすぎるまでの校庭待機行動を正しいとしている
まあ、それもこれも引っくるめて確定判決は判断する必要がないとしたんだがね
裏山については確定判決は
「津波による浸水から児童を安全に避難させるための第三次避難場所として,大川小の校舎の2階は適当であるとはいい難く,他に第三次避難場所として適当な高台や建物は,裏山を除き,石巻市釜谷地区内にはないことになる。もっとも,裏山は,平成16年2月27日,宮城県により急傾斜地崩壊危険区域に指定されており,本件ハザードマップ中の洪水・土砂災害ハザードマップにおいても土石流危険区域に指定されていた上,本件想定地震の際には震度5強の揺れに曝されることが想定されていたから,上記のように本件想定地震による地震動によって崩壊の危険のある裏山を第三次避難場所として選定することも不適当といわざるを得ない。」
として危険認定すらしている >>930
> 裏山については確定判決は
> 「津波による浸水から児童を安全に避難させるための第三次避難場所として,大川小の校舎の2階は適当であるとはいい難く,他に第三次避難場所として適当な高台や建物は,裏山を除き,石巻市釜谷地区内にはないことになる。もっとも,裏山は,平成16年2月27日,宮城県により急傾斜地崩壊危険区域に指定されており,本件ハザードマップ中の洪水・土砂災害ハザードマップにおいても土石流危険区域に指定されていた上,本件想定地震の際には震度5強の揺れに曝されることが想定されていたから,上記のように本件想定地震による地震動によって崩壊の危険のある裏山を第三次避難場所として選定することも不適当といわざるを得ない。」
> として危険認定すらしている
この高裁判決の記述は地裁判決の争点(2)震災当日の現場教師らによる避難誘導に過失ありとの判断と何ら矛盾するものではない >>932
時系列的に旧地裁判決がやらかし判決しちゃった後に高裁が裏山危険認定を出したんだからな
裏山なんかに逃げちゃダメだろって高裁裁判長に叱られたようなもんだな >>933
さすがの理解力のなさだな
高裁判決は地裁判決の争点(2)震災当日の現場教師らによる避難誘導に過失ありとの判断と何ら矛盾するものではない
これがわからないのだからね 事前準備においての三次避難場所の選定における話と、実際に大地震が起きた後に津波がもうそこまで迫っているとの警告を受けてどこに避難するか決定しなければならない状況とを区別できずに「高裁は裏山避難は不適切と言っている!」てか?
恥ずかしい奴だ >>928
地裁裁判長もいい面の皮だよな
事前の避難計画には全く問題がないと判決を出したのに高裁に木っ端微塵にダメ出しされて
発災後の教師の行動についても「そんなの判断する必要がないだろ」って叱られてる
しかも出しちまった旧判決をいまだに有難がってる信者がいまだに5ちゃんを徘徊してる
地裁判事も「もうやめてくれー!」って気持ちだろうな >>936
>>601の記事も理解でないのな
ほんと日本語版大丈夫か? >>938
やっぱり理解できないのな
その程度の理解で批判できるな
あー、理解できる能力がない、つまり、どれほど馬鹿な事をレスしているのか自分で理解できない、ということだな >>939
吠えとる…w
>>936の的確な指摘に具体的かつ論理的に答えられず中傷の言葉を吠えるしかない
頭悪そう 妹の未捺さん(当時9歳で小学3年生)とともに校庭にいたところ、母親のしろえさん(当時41)が自宅から迎えにきたが、忘れ物を取りに戻った。それが母の顔を見た最後になった。 (共著 フリーライター植田成一 長田 龍亮)遺族は裁判で、児童が津波の犠牲になったのは、学校が事前の安全対策を怠った上、大津波警報発表下でも、徒歩1分でたどり着く裏山があるにもかかわらず、児童を校庭に長時間待機させ、速やかに安全な高台に避難しなかったためだと訴えてきた。また、事故後に救命要請を行わなかった学校や、説明を尽くそうとしてこなかった市教委の対応のあり方についても、問題があったとしていた。控訴していた。 (共著 池上正樹 加藤順子) https://i.imgur.com/gLSk676.jpg ID:1bCHqTjl0 ID:0uiwA3Lq0 0915 傍聴席@名無しさんでいっぱい 2023/03/11(土) 17:05:54.71 >>913 高裁判決では裏山避難は否定だね
争点(1)について判決文より、
「校長等が本件安全確保義務(バットの森へ避難するようマニュアルを改訂すべき義務)を履行していれば被災児童が本件津波による被災で死亡するという本件結果を回避することができたと認められる」
これは論理的には2通りに解釈できる。それ以外の解釈はない。
1.校長等が本件安全確保義務を履行していなかったので現場教員らは被災して死亡した。
現場教員の対応は結果に関係がない。
2.校長等が本件安全確保義務を履行していなかったがそのことが直ちに現場教員らが被災して死亡する結果に繋がったわけではなく現場教員の対応によっては結果は変わったかも知れない。
高裁判決は1
「裏山に避難したら助かった」のなら2になり
争点(2)について判断する必要があることになる。 >>942
校長もダメで現場教員もダメというのはないの? 裏山避難についての高裁判決における評価
・事前準備において三次避難先を裏山とすることについては不適切と判断
・実際の震災当日における三次避難先として裏山に避難すべきであったかどうかについては評価していない
つまり>>942は高裁判決を正しく理解出来ていない >>942
校長らが事前準備を怠ることなく適切な避難計画を策定していれば、
震災当日は、その避難計画通りに避難が実行されていたはずで、
とすると震災当日は津波が到来する前にバットの森に児童等は避難していたであろうから、
児童等が津波の犠牲となることはなかったであろう
というのが高裁判決の過失評価
とすると、校長らには過失が認められ、当該過失と児童等の犠牲という結果には相当因果関係が認められることになるから、
原告等の訴えには理由ありとなり、損害賠償請求を認めるべきとなる
というのが高裁判決の構造
原告等の損害賠償請求が認められたのだから、震災当日の現場教員らの過失についてはもはや評価する必要性が無い
だから高裁判決では評価しませんよ
というのが選択的責任原因の意味
裏山避難についての高裁の評価は>>944の通りで、事前準備における避難計画策定の場面で三次避難先を裏山とするのは不適切とした高裁評価を、震災当日における現場教員の避難先判断にもそのまま当てはめるという思考は非論理的で、判決文を理解する能力が不足しているといわざるを得ない >>942は的外れな主張を繰り返してるだけだよ。
何度も間違いだと指摘されても己の間違いを認めたくないだけなんだろう。
本人も間違いだとわかってるんじゃないかな。
>>945が正しいことは読めばわかるし。
そのうちにまたコピー機のように同じレスを繰り返すだろうよ。
もはや哀れとしか、、 >>945
>とすると、校長らには過失が認められ、当該過失と児童等の犠牲という結果には相当因果
関係が認められることになるから、原告等の訴えには理由ありとなり、損害賠償請求を認めるべきとなる
校長らに過失があったことについて高裁は認定。
しかし、その過失にもかかわらず、例えば、現場教師が裏山に避難させていれば助かったか?あるいはその他の要因により避けられたのか?もしくは避けられなかったのか?等々、
「校長らの過失があった」という認定だけでは、その過失が児童等の犠牲という結果に直ちにつながるとまでは言えず、つまり校長の過失の認定だけでは直ちに「損害賠償請求を認めるべき」とはならない。
>原告等の損害賠償請求が認められたのだから、震災当日の現場教員らの過失についてはも
はや評価する必要性が無い
だから高裁判決では評価しませんよ
損害賠償を認めた後に、他の過失の評価が行われることはない。
過失の評価が定まってから損害賠償は決められる。
>というのが選択的責任原因の意味
考えられる要因の中から「校長らの過失」のみが児童等の犠牲という結果につながる過失であるという認定がなされたのであれば、他の要因について議論する必要もなくなり、損害賠償について決めることができる。 >>947
君は、過失+相当因果関係で損害賠償請求が認められるということと過失割合との話が区別できない程度の理解力しかないということを自覚しよう 通常であれば、すなわち過失ありと評価された者が損害賠償責任を負うとなる
大川小津波訴訟で言うと、①事前準備における校長らと②震災当日に避難誘導にあたった現場教師ら、
A→①過失あり認定+児童犠牲との結果に相当因果関係あり認定
B→②過失あり認定+児童犠牲との結果に相当因果関係あり認定
とした場合、
AとBとは明確に区分されて評価認定されることになる
過失割合、寄与度といった概念でそれぞれの損害賠償責任が決まることになる(但、不真正連帯債務、加害者側内での求償関係)
大川小津波訴訟でそのようにならなかったのは、損害賠償責任主体がAでもBでも変わらないから
どちらの場合でも賠償するのは石巻市もしくは宮城県ということになる
だから、選択的責任原因なのだよ
AもしくはBどちらかが認定されればそれで十分ということになる
このあたりも>>947は理解できていないようだな >>945を添削(原文をなるべくそのまま使ったので表現がややおかしい)
校長らが事前準備を怠ることなく適切な避難計画を策定していれば、
震災当日は、その避難計画通りに避難が実行されていたはずで、
とすると震災当日は津波が到来する前にバットの森に児童等は避難していたであろうから、
児童等が津波の犠牲となることはなかったであろう
とすると、校長らには過失が認められ、当該過失と児童等の犠牲という結果には相当因果
関係が認められる。
↓
すなわち児童等の犠牲の責任原因が特定される。
↓
児童等の犠牲の責任原因が特定されたのだから、震災当日の現場教員らの過失等その他の
要因についてはもはや評価する必要性が無い
というのが高裁判決の過失評価で「選択的」の意味
責任原因が特定されたので、その責任原因により損害賠償請求を認めるべきとなる
というのが高裁判決の構造
>原告等の損害賠償請求が認められたのだから、震災当日の現場教員らの
>過失についてはもはや評価する必要性が無い
>だから高裁判決では評価しませんよ
これはない
・責任原因特定→損害賠償決定
が正しい
・責任原因特定→損害賠償決定→他の責任原因についても検討→損害賠償再決定
これはない
責任原因特定に不備があるということになる >>950
「選択的過失」ではなく「選択的責任原因」となっている意味合いわかってないだろ
コレはないって根拠ない君の決めつけにすぎないね
判決文もう一回読んだら?
「第1審被告らは、第1審原告らの後記損害を賠償する責任があるというべきである。」
との記載があって、その後に、「選択的な責任原因と解される争点(2)については判断する必要がないと解される」とあるのが見えないのか?
「特定」って?
事前準備にかかわる責任原因ありとなった
→
児童犠牲の原因が特定された
とでもいいたいわけ?
思い込みにすぎない レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。