【大川小】大川小 津波訴訟を議論する【津波訴訟 】
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>>1
> 2017/10/26
> 仙台地裁 原告一部勝訴
2017年ではなく2016年。 同種の津波訴訟の結果
・ 77銀行津波訴訟
銀行支店は沿岸部で予想浸水区域内。
結果: 具体的予見可能性を否定し、遺族側負け。
・ 山元町東保育園 津波訴訟
予想浸水区域の外。海から1.5キロ。
1時間以上保育園に滞在。情報収集もしていなかった。広報車は通った。
結果: 遺族側負け
・ 自動車学校津波訴訟
予想浸水区域の外。
大川小一審と同じ裁判官が担当し、広報車を決定打として、一審は遺族側勝ち。
しかし、2審で1審の賠償額の 1/100 以下で和解。
実質遺族側負け。
専門家の科学的知見に基づいた行動は、たとえ結果が最悪でも過失とせず、遺族側負けが自然災害の判例。
ハザードマップの予想浸水区域は、専門家の科学的知見に基づいて、過去最大の津波浸水区域に大幅な安全マージンを上乗されて拡大して指定されている。
ハザードマップの予想浸水区域の外で具体的予見可能性ありとし、過失を認定した大川小一審判決は異例。
2審では遺族側が逆転負けするのではないか? >>3
> ハザードマップの予想浸水区域の外で具体的予見可能性ありとし、過失を認定した大川小一審判決は異例。
なぜ異例なのか?
判決文を見れば、ハザードマップ浸水域外であっても、予見可能性を認定した根拠が書かれているが? A教諭は皆に「すぐ山に逃げろ」と怒鳴り、
生徒は山に走り出したら、
アホな教頭が止めた。
Aは教頭の指示に従う振りをしながら、「あっ、山に生徒がいるので、呼び戻しに行く」
と称して、一人だけ山に逃亡して助かる。山近くの民家に上がりこんで、あったかくして寝る。
賢い奴とアホな奴の差がでたというべきか。 >>1 を読むと、大川小と山元町保育所の裁判はそっくりだね。
原告の主張も80%はコピペして大川小の裁判に使えそう。
山元町保育園の原告側の主張「広報車と津波警報で、ハザードマップの予測浸水区域外の保育園へ津波が到達することを予見できた。」
結果は、大川小と真逆で上記の主張は完全否定され、遺族側が負け。 >>6
肝心の、大川小訴訟判決文の、広報車による具体的予見可能性の認定部分は、保育所には当てはめること出来ないけどねww >>3>>6は>>7を理解できないのかな?
判決云々言いながら最も重要な争点については無視?
結論ありきの曇った目なら理解出来ないか。。 そうだよな。
広報車の呼びかけといっても、大川小の場合のそれは、自動車学校や保育所の場合のそれとは全く違うからな。 >>1 >>3 の津波訴訟で一番遺族側が不利な条件なのが大川小。
しかし、大川小だけ遺族側が勝ち。
山元町保育園だと、広報は複数回行われて確実に聞こえていたが、予測浸水区域外では予見可能性を認めず、過失なしで、遺族側が負け。
山が土砂崩れ等の危険区域に指定されているという条件がなくても、保育園側が勝ってる。 >>9
広報車の広報内容はどこもほとんどいっしょ。
津波が来るから避難してくださいって内容。 >>11
> 広報車の広報内容はどこもほとんどいっしょ。
これをほとんど一緒と考えるか、意味合いとしては異なると考えるのか、
単に文言のみに着目するのか、その文言から意味することは何かを考えるのか、
微妙な違いが過失評価においてどのような意味合いを持つのか、
考えることができないんだね。。
ほとんど同じと言うのであれば、大川小一審判決の具体的予見可能性の認定部分を保育所訴訟の判決に当てはめることが出来ることを示してみせればよい
このレベルを言っているようでは、そんなことはどうせ出来ないだろうけどね 「津波警報が発令されました。高台へ避難して下さい。」
→
テレビやラジオでの呼びかけと同じで、宮城県全域への一般的注意喚起情報
→
情報の受け手に対して、「津波の危険の恐れがあるな」、「津波がくるかもしれないな」等、
津波に対する警戒によりいっそう注意すべきことを要請するもの
→
法的には、あくまで、恐れ、警戒であって、抽象的予見可能性を認定出来るにすぎない情報
→
だこらこそ、ハザードマップ浸水域であれば、このような情報であっても、津波の具体的予見可能性を認定出来るが、
ハザードマップ浸水域外であれば、他に事情がなければ、原則、具体的予見可能性を認定する事は出来ないとなる
沿岸部に対する避難指示の広報について
「こちらは,亘理消防署です。亘理消防署からお知らせします。ただいま,宮城県沿岸に大津波警報が発令されました。万一に備え避難できる準備をしてください。海岸付近にいる方は,直ちに海岸から離れてください。」,
「山元町沿岸の住民の方は大至急高台に避難してください。」との無線放送が行われた。
→
事前の防災計画に則ったもので、想定ごえとの明確な認識なし
→
「山元町沿岸」→ハザードマップ浸水域をさす
→
保育所は浸水域外であり、対象地域に含まれず
→
避難指示による広報によっては、具体的予見可能性を認定する事は出来ない
「津波が松林をこえてきた。高台へ避難して下さい。」
→
特定の地名をあげて津波がどこまで到達したのかについての情報、及び、まさに今現在津波がせまってきていることを、
特定の限定された地域に対して警告し、当該地域に対して直ちに避難することが必要であることを警告するもの
→
情報の受け手に対して、「やばい!津波が迫っている。直ぐに避難しないといけない」等、
津波の危険が現実化する事が目の前に迫っていることを呼びかけ、速やかな避難実行を要請するもの
→
法的には、ハザードマップ浸水域であるか浸水域外であるかにかかわらず、具体的予見可能性を認定する事が出来ることになる
つまり、広報車の呼びかけとは言っても、大川小とそれ以外とでは、過失評価において、その意味合いは全く異なる
大川小の広報車による具体的予見可能性認定を保育所事案にあてはめることは出来ない
保育所事案においても、広報車職員が、海岸部に到達した大津波を目撃し、
「大津波が海岸部をこえてきた!高台へ避難して下さい!」と保育所近辺で広報していたなら判決結果は変わっていたかもしれないが、保育所事案ではそのような事実はなかった 論破されると裁判外の話をはじめるいつもの教師擁護のパターンです。 原告勝訴の一審判決は、弁護士や法学会などの法律の専門家からの批判は見当たらない。
地裁判決を批判しているのは防災学などの理系脳馬鹿のブログがわずかにあるぐらいで、いずれも、法律の知識には乏しいもの。
地裁判決を批判するならせめて安全配慮義務の法理ぐらいはお勉強してからにしてほしい。 「津波が松林をこえてきた。高台へ避難して下さい。」
→「松林」→ 沿岸部のハザードマップ浸水域をさす
大川小は浸水域外であり、対象地域に含まれず
→
避難指示による広報によっては、具体的予見可能性を認定する事は出来ない 「山元町沿岸」→ハザードマップ浸水域をさす
→
特定の地名をあげて津波がどこまで到達したのかについての情報、及び、まさに今現在津波がせまってきていることを、
特定の限定された地域に対して警告し、当該地域に対して直ちに避難することが必要であることを警告するもの
→
情報の受け手に対して、「やばい!津波が迫っている。直ぐに避難しないといけない」等、
津波の危険が現実化する事が目の前に迫っていることを呼びかけ、速やかな避難実行を要請するもの
→
法的には、ハザードマップ浸水域であるか浸水域外であるかにかかわらず、具体的予見可能性を認定する事が出来ることになる 【もう高額商材に騙されないで】
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「津波が松林をこえてきた。高台へ避難して下さい。」
この呼びかけの対象地域に大川小は含まれるのか? >>21
一般的な注意喚起情報。
沿岸に津波がおしよせていますという、テレビの報道と同じ。 「こちらは、亘理消防署です。海岸付近にいる方は,直ちに海岸から離れてください。」、
「山元町沿岸の住民の方は大至急高台に避難してください。」
この部分だけを抜き出すと一般的注意喚起情報とはいえない
しかし保育所はこの呼びかけの対象地域には含まれているとは言えなかった
それにしても対して、
「津波が松林をこえてきた。高台へ避難して下さい。」は、呼びかけ対象に大川小は含まれており、こちらも一般的注意喚起情報とはいえない
呼びかけの対象地域に入っていたかいなかったか、これが大川小と保育所との違い
あと、海岸部に到達した津波が、現に呼びかけ対象地域に迫りつつあることを伝えているのは大川小の呼びかけ 大川小、保育所、双方の判決文をよく読んでみたら?
大川小にいた教師、保育所にいた職員、どちらが避難の動機づけがより強い状況であったといえるのか?
得られた情報、おかれた状況、これらをよくよく考えてみることだな >>22
> 一般的な注意喚起情報。
> 沿岸に津波がおしよせていますという、テレビの報道と同じ。
もう、願望しかレスできないのかww 釜石市地区防災センター津波訴訟
http://sp.kahoku.co.jp/tohokunews/201711/20171101_33031.html
遺族側敗訴。請求を棄却(=門前払い)
防災センターは浸水区域の外。
<釜石津波訴訟>遺族「地裁判決取り消しを」 控訴審第1回口頭弁論
2017年11月01日 水曜日
東日本大震災で1次避難場所に指定されていない釜石市鵜住居地区防災センターに避難後、
津波の犠牲となった市立幼稚園の女性臨時職員=当時(31)=の遺族が市に約9300万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審第1回口頭弁論が31日、
仙台高裁であり、遺族側は請求を棄却した盛岡地裁判決の取り消しを求めた。 >>27
> 棄却(=門前払い)
あのー、棄却の意味がわかってないのではないですか? 1. 広報車により、6〜10m の津波が三角地帯に到達する情報を得た。
この場合、大川小集団は山に避難するはず。
2. 広報車の広報が聞き取れない。もしくは、広報内容からして具体的予見不可能。
この場合、三角地帯に避難。
原告の主張は、広報車から具体的予見可能な情報を得ていたのに、三角地帯へ避難した。
これはありえんよ。 広報車の人は、2キロ離れた地点から沿岸部の津波を一瞬見た。
これで、4キロ内陸の大川小周辺への津波を具体的に予見することはは、津波の専門家でも不可能。
これは科学的知見に基づいて断言できる。
ましてや、広報を聞いただけの教師にも具体的予見は不可能。 >>29
> 1. 広報車により、6〜10m の津波が三角地帯に到達する情報を得た。
> この場合、大川小集団は山に避難するはず。
お前が勝手に言ってるだけ
この場合って、誰がそんなこといってるんだ? >>30
> 広報車の人は、2キロ離れた地点から沿岸部の津波を一瞬見た。
> これで、4キロ内陸の大川小周辺への津波を具体的に予見することはは、津波の専門家でも不可能。
広報車の人の具体的予見てなんだ?
安全配慮義務の基礎的知識すらないのねww 中世では科学が蔑ろにされていた
現代でも「理系脳」を連呼し科学を蔑ろにする地域があるという 気象庁、広報車「津波がくるので高台に避難してください。」
これが、一般的な注意喚起なのか、避難しないと必ず死ぬような情報なのか。
これを区別する基準はハザードマップの予測浸水区域の内か外かとするしかない。
浸水予測区域外なら、上記広報は一般的な注意喚起情報。
浸水予測区域内なら、具体的予見可能となる重大情報。
こういう扱いが妥当だな。
大川小の訴訟に当てはめると、大川小は浸水予測区域外なので、広報車の広報は一般的な注意喚起情報と判断し、具体的予見可能性なし。
よって、学校側に過失なしで、遺族側まけ。 あの日、地震の後 津波警報・大津波警報と時間と共に変更されていたよね。
10mの津波でも場所により、更に高くなる可能性も常識だったはずなのに
教師擁護の人ってハザードマップを 根拠にするのは無理でしょ そもそもハザードマップは絶対に津波に襲われないことを保証している地図じゃないしな。 >>36
「一般的な注意喚起」って何だよw
一般的だったら無視して良いと言いたいのかな?
そもそも広報車も気象庁もエスパーじゃないから、どこまで津波が来るかなんて誰にも分からん。
そんな事は教師だって百も承知だろうに
「どうせここまではこないだろうから川に行ってみよう。」
という甘い見通しが惨劇のきっかけになった。
どこにも擁護の余地なんか無い ニュース速報スレでみたけど、報道では教員の単に無能のように言ってるけど
実際は地元区長が口を挟んできて議論したが結論が出ずそのまま校庭に待機、
三角地帯への1つのは津波来襲の警告でヤバくなってきたので妥協案だとか。
法的には教員は校舎を避難所として開放しても
避難民への責任は持たず、
児童を守ることが第1なのに判断ミスで子供たちを全滅させた教員が悪いことになるけど
地元民がごねてきたときどうするか?は失敗例として周知させておくべきこと。 >>44
児童の安全を最優先させるべきことは当時においても言うまでもなく当然のこと 教員の判断ミスについて地元民に口を挟まれて抗議されたなんて言い訳だ、などとされずに
地元民にごねられた時にどう対処するべきか?と周知徹底することが一番大切だよね。 > 実際は地元区長が口を挟んできて
区長の主張は何だったんだ? コピぺでよければどうぞ↓
避難マニュアルの不備や避難訓練の不徹底等、大川小の日頃からの職務怠慢や危機意識の欠乏はあったにしても、
それでも当日の学校の責任者達の「裏山へ逃げるべき」という直感的判断自体は間違ってなかったんだよ、他の学校と同じで
教頭が素直にその直感に従っていれば大川小の一校は全員無事だった
唯一、他校と違ったのは頑迷な区長の口出しと、最終的にそれに従ってしまった教頭の意志と押しの弱さ
判決文にある通り、区長がなんと口出ししようが教頭はそれに耳を貸さず
自分の判断と責任において、自分が思った通りに生徒を裏山に登らせるべきだったんだよ
地震後45分も校庭に留まったのも釜谷区長が裏山行きを反対し三角地帯行きを強弁したせいだろう
この区長さえいなかったら大川小の一校は校庭に出て点呼を取った直後に
教頭と教務主任二人一致の意見で、とっととみんなで裏山に上がっていたのかもしれない 頑固な区長そんなにエライのか?PTA会長とかと同じか
多分遺族側勝つと思います 多くの人が犠牲になったのは、気象庁の津波への過小評価や、到達予想時刻の誤差が一番だと思っている。遺族は全員、気象庁を訴えろ!一自治体を訴えたところで、意味があるとは思えん。ろくに地震予測もできない、津波予測も出来ない気象庁を解体せよ! ガキの顔写真ズラリと並べて
「先生の言うことを聞いていたのに」
最近のモンペはホント恐ろしい。 便 所 の 落 書 き ・ 痰 壷 の 更 に 劣 化 コ ピ ー の 3 流 掲 示 板 = 開 2 ち ゃ ん ね る
運 営 の 性 格 悪 い 引 き こ も り I T 土 方 メ ガ ネ ザ ル 早 く 死 な な い か な 少し議論のすり替えしたのか!なんであの区長?そうだあの裏山に避難しましょうで 行政側の完全敗北じゃないか。
市長と県知事はどうするんだ? 勝訴おめでとうございます
これまでのご苦労、お察し申し上げます
これをてこに行政からの説明責任の遂行がなされることを願っております
また、この判決により、将来の子供たちがより安全な学校生活を過ごせるようになったと確信しております
順番が逆になりましたが、判決が確定することを願っております 今回の上告判断を巡っては、当時控訴に賛成した議員からも「勝訴の見込みがない」と危ぶむ声が出ている。市議選(20日投開票)を控え、前回賛成した議員が判断を変える可能性もある。 関連スレで指摘した通り、高裁が新たに認定した事前準備における過失と、一審認定の震災当日の現場教師らに対する避難対応における過失とは、論理的には同時に併存しうる過失である
一審認定過失が高裁でどのように判断されたのかは関心事であるが、いまだこれについての明確な報道・情報はない
判決全文が公開されていない現状において様々な憶測がレスされている
高裁判決骨子にはなにも書かれていない、一審認定の過失には触れられていない
判決全文を見るまでは確定的なことは言えないが、ここで高裁の一審認定過失に対する取扱いについて、その可能性を考えてみることにする
1.一審過失を肯定
取消、訂正されていないということであり、高裁が一審過失を踏襲したということ
通常の書き方では「その他は原判決を引用」の「その他」に含まれるということになる
2.一審過失を否定
取消、訂正され、高裁が一審過失を否定したということ
この場合は、すでにレスした通り、高裁が新たに認定した過失のみを根拠として一審認定過失を取り消すことは妥当ではなく、別途、一審認定過失の妥当性について高裁において検討されることとなるから、判決文には当該部分に対応する記述があるであろう
3.その他(放置)
@原告の損害賠償請求は高裁が新たに認定した過失ありで理由があることになるから、裁判所としての判断はそれで足り、その他の判断は不要として、判決文には何も書かれていない
この場合は、一審認定過失については高裁は否定も肯定もしておらず、判決文に記載することが必要ないと判断したということであり、裁判所としては、現場教師らの過失については判断を示さなかったということになる
A一審認定の過失は、三角地帯への避難決定、避難開始時にその場に立ち会っていた教師らに過失が認められたもので、教務主任以外の教頭その他の教師らに過失ありとされたものである
関連スレで指摘したが、避難決定の権限は教頭にあったとされており、であるならば、その他の教師らについて過失を認めることは酷である場合もあろう
教頭に山への避難を提言したが、最終的には決定権者である教頭の決定に従ったという、職務規定に従った教師がいたとすれば、そのような教師に過失ありとなってしまうからである
事実、三陸町出身の教師はそのようにしていたとの証言がある
ただし、厳密にすべての教師らについて、この問題を評価判断するには限られた証拠しかない状況において困難を伴うものであるとはいえる
つまり、決定権限の教頭に過失を認めることは妥当であっても、その他教師らに過失を認定することは妥当でないと考えられるのである
このように考えると、震災当日の避難対応において過失が認められるのは教頭一人ということになる
とすると、事前準備において教頭は過失が認められているから、震災当日に過失があったとしても、共同不法行為の関係は成立せず、どちらかの過失が認められればそれで足りるということになる
@Aともに、取消訂正の範囲には入っているが、高裁としての判断についての記載はないということになる
今の段階での可能性を考えると以上の通りであるが、一審判決の過失を否定しているのであれば、高裁判決文に当該記載があることになるが、今のところそのような情報はない
間抜け君はやはり間抜けということである >>60
その分類では3だろう
>論理的には同時に併存しうる過失である
これが無理があるな >>61
> >論理的には同時に併存しうる過失である
> これが無理があるな
なんで?
地裁判決時に原告代理人は、事前準備においても過失を認定してほしかったと言っていたぞ?
原告代理人は、君に言わせれば論理的に無理なことを言っていたのか?
それに、高裁判決文が公開され答えは明らかになった
以下の通りだ
これも二つの過失は併存可能を前提としている
「高裁判決は地裁判決が認定した震災当日の教師等の過失を否定しているか」について
結論は、教頭については否定していないが、その他の平教員については否定しているものと考えられる
ただし、教頭についても過失認定はしていない
(地裁判決では、教頭と、教務主任を除いたその他の教員等の過失が認定されている)
高裁判決は、「津波による児童等の安全」という区切りで、事前準備の段階から震災当日の児童らが津波に呑まれるまでを一つのシーンとして扱っている
このシーンで、保護義務がある学校教員を校長、教頭、教務主任に限定
事前準備でこの3人の過失を認定
震災当日についての避難誘導義務については、高裁としての検討はしているので一審を引用ではない
検討の上、その場にいなかった校長を除いた教頭、教務主任について、「選択的な責任原因であると解される」とし、「判断する必要性がないと解される」としている
同じシーンで既に過失認定されている教頭、教務主任について、震災当日の過失が認定されたとしても、
行為者は同じで共同不法行為の関係は成立せず、
判断することは不要と解したということかな >>62
教頭に当日の過失があったと言いたいのだな?
なら、なんで市の事前準備とやらの責任を問われなきゃならんのだ? >>63
言っていることの論理がよくわからんな
整理してレスしてくれないか? >>64
イエスノーで回答できる問なのに逃げてるな >>65
正確に理解してないようなので
> 教頭に当日の過失があったと言いたいのだな?
言っていない
> なら、なんで市の事前準備とやらの責任を問われなきゃならんのだ?
上記誤解を前提とした質問であり失当となる >>66
じゃあ、教頭に当日の過失はなかったのだな? >>68
>言ってない
ならあらためて問う。教頭が過失なく行動すれば避けれた事故か? >>69
高裁判決からは離れて私見を述べる
避難対応義務違反が教頭に認められ、義務違反がなければ児童等の犠牲はなかったと考えている
つまり、質問の答えとしては「その通り」となる >>70
高裁判決に戻ってくれ。
教頭が過失なく行動すれば避けれた事故なら、
なぜ市は事前準備とやらの過失を問われるのだ?
高校数学で背理法って習ったのを覚えてる? >>71
ごめん、このスレはゆっくりやりましょう。
今日は寝ましょう。 >>72
高校な。背理法は文系でも習うよ。
まあ、受験関係なければ忘れるだろうな。悲しいが。 >>74
1.AはXに、一年後に死ぬという毒薬を飲ませた
2.そのちょうど一年後に、BはXに、すぐに死ぬという毒薬を飲ませた
Xは死亡した
薬の相互作用はないものとする
遺体は火葬済みである
1.で死亡なら2.で死亡はあり得ないことになる
逆に、2.で死亡なら1.はあり得ないことになる
法律では、共同不法行為としてAとB双方に不法行為があったとして双方に賠償責任を認めることになる
で、高裁判決だが、上の例で言うと、AとBとが同一人物
選択的責任原因として判断不要となる
共同不法行為を先ずは勉強しな
因みに俺は高校まだなので習ってないわ >>69
> 教頭が過失なく行動すれば避けれた事故か?
「Aの過失がなければXは死亡していなかった」
間違いではないんだが。。
「Aに過失が認められ、当該過失とX死亡との間には、当該過失がなければXは死亡していなかったという、相当因果関係が認められる」
なんだな
「当該過失がなければ」ここはタラレバなんだよね
つまり、Bの過失についても同様にタラレバで、因果関係を評価することは可能ということ
争い事の妥当な解決を図る為の法律と真理を追究する自然科学とを混同するとこのように「背理法しらねーのか」などと頓珍漢なことを言ってしまうのだな
人間なんてもともといい加減で、その人間が作り出した社会、
その社会における様々な争い事を解決するための基準として人間により考え出された法律、
理系脳は法律のなんたるかを理解していないらしい >>75
中学生おじさんか。
たとえに無理があるね。
こんなたとえはどうか
車で人をひき殺したとしよう。
「歩道橋があればひき殺さずに済んだ」というケース
「除草がされておらず視界が遮られてた」というケース
>>76
論理学の話な。「因果関係」もだが。 >>77
とにかく、指摘されたら、素直に自分で調べてみろや
共同不法行為で背理法に矛盾する両者への過失認定など腐るほど例があるだろう >>77
> 論理学の話な。「因果関係」もだが。
馬鹿が論理を飛び越えて答えに焦るな
一つ一つ論理を積み上げろ
まずは、背理法とやらにに矛盾する、二つ(両者あるいは複数)への過失認定があるのかないのか?
共同不法行為ではどのように扱っているのか?
ここまでヒント貰ってるなら先ずは自分で調べろ
お前が好きなyes、noで答えてみ? 多分、おじさんも原告も、本当に欲しかった判決は
「道路管理者による除草がされておらず視界が遮られてた」というケース
なんだろう。
「現場の教師の判断が悪いが、市・県の不備により、正しい判断を妨げられた
側面もある」
原告はそんな判決を望んでいたのだろう。 一人で妄想して一人で勝手に結論
何がしたいの?
ww >>78
そもそも背理法理解できてる?おじさんなら当然だが。
背理法に矛盾する?何を聞きたいの? そもそも二つの過失が論理的に併存し得ないなら、高裁が検討することも亡かろう
馬鹿には理解できないか 判決後の骨子読んだ後にまだ妄想してるんだからただの現実逃避。 判決文にズバリ書いてあるだろうが
判決文でわざわざ避難誘導義務について検討しているのが読めないの?
検討の上で、>>62の通り、
> 「選択的な責任原因であると解される」とし、「判断する必要性がないと解される」としている
二つの過失が併存し得ないなら検討する必要すらない
まだ理解できないのな 過失の認定が地裁から全て変更されている事が理解できるなら妄想をj挟む余地などない。 >>87
>>86みて、
> 過失の認定が地裁から全て変更されている事
について、理解しているかどうかわからないのは理解力がない >>89
> 理解できてるなら妄想語る意味が全くない
妄想ってなに?
>>80のこと? >>91
まだ判決文が公開されておらず、破棄か変更かも不明だった時点のものだからね
知らなかった?
その段階でも、二つの過失は論理的に併存し得ないキリッ
のみならず、判決文が公開された今になっても、相変わらず、 二つの過失は論理的に併存し得ないキリッ
って哀れな人いるみたいだけどね
ww 論理的にあり得ないことを高裁は検討しているわけね
馬鹿が判決文読むとこうなるのか
ww >>93
骨子の段階で破棄か変更かはわからなかったからね >>94
判決後の話なのに検討したかどうかなんて何の関係があるんだ?
理解力が異次元すぎるな。 要旨や骨子読んで理解できないレベルの奴は色々頓珍漢な妄想膨らませて併存だの原審に追加だの垂れ流すが、
判決読んでやっと内容理解すると言うだけの話。普通の読解力があれば>>87 >>98
結論の話なんだから過程がどうだろうが何の関係あるんだ?
意味理解できますか? >>99
二つの過失が論理的に併存し得ないなんてのは骨子以前の話だけどね
俺のまわりの法律家で、骨子で破棄か変更か判断出来た奴はいない >>100
結論?
俺はトンチンカンなレスに答えただけだが? >>100
念のために聞きますが、あなたは、「二つの過失は論理的に併存し得ない」は正しいと思っているの? >>101
一般論なんか関係ない、この大川小判決の要旨骨子だとありえないという話だ。
その骨子も見ないで判断できるわけないだろ、当然骨子出た後。 >>104
え?
では、一般論としてではなく大川小高裁判決で、二つの過失は論理的に併存し得ないと思っているということ? >>103
質問に質問で返すとか最低レベル。
論旨を理解できないからそういう質問返しになる。 >>105
おまえはどこのスレで何の判決の過失認定について書いてるかも理解できないバカw >>108
だから、聞いてやるから、論旨明確にして言ってみ?
ww >>111
なんだ、言えないの?
聞いてやるから言ってみ
変更と否定との区別が付かない馬鹿なのか? 高裁判決は、一審判決を殆ど上書き、つまり、変更している
だけれども破棄自判ではないんだな
「なるほど、一審はそのように解釈してそのような判決としたのね」
「だけれども、このように解釈してこういう判決の方がいいと思うよ」
ってのが控訴審判決
あくまで、変更なんだな
そして、避難誘導義務における過失の評価については>>62の通り
一審過失を否定はしていないが、高裁として改めて検討し、それを裁判所としての判断としたわけ
検討の結果、 「選択的な責任原因であると解される」とし、「判断する必要性がないと解される」としたわけ
変更と破棄が区別つかない馬鹿なんでしょ? また論理の丁寧な積み上げをすっ飛ばして、AからBに変更しているからAは否定された、とでも解釈したのかな?
理系脳馬鹿はほんとヒントやってもダメなんだな
ww 変更なのも骨子見ればわかるんだが、それが理解できないレベルの人もいるんだなw
判決文見てから理解するとかまあ能力は人それぞれだからしょうがないけどw >>115
変更か破棄か骨子で判断できるエスパーなんだね
ww 理解遅い人から見れば俺なんか凄いエスパー預言者に思われちゃうなw 「何を言っているのか」を理解することと同時に「ここまでは言っていない」を正しく理解することが大事なんですよ
ま、関連スレでも、言っていないことを論理飛躍して言っていることにし、それについて反論してくるって馬鹿がたくさんいただろ?
それと同じだ >>117
で、「二つの過失は論理的に併存し得ない」についてはまだ理解できないって?
ww 破棄自判とか池沼過ぎて意味が分からん。
破棄自判ね〜w 頭悪いと無い可能性まで検討しなきゃならんから大変だね。
先に取捨選択できるともっとシンプルに考えられるのにね併存とか破棄自判とかw 「選択的」なんだよね
「相反的」ではないんだよね
理解出来ないみたいね
ww >高裁判決は、一審判決を殆ど上書き、つまり、変更している
>だけれども破棄自判ではないんだな
こう言う恥ずかしい解説でドヤれるのが底辺なんだなw そして未だに「二つの過失は論理的に併存し得ない」が正しいのか否か答えることが出来ない馬鹿であった
ww 高裁判決が破棄自判でなかった事全く間違った説明を加えて解説する池沼w おまえの妄想ではそうなんだろうけど、そんなでたらめ書かれてもな、無知というのは恐ろしいなw >>116>>113>>101>>95>>92
破棄自判→取消自判 に修正
破棄→取消 に修正 【無能】法曹は無能だから犯罪多い【文系】
法律を知っても事実が解らなきゃ法律違反だろ!
文系は解釈ばかりで科学解答が解らないからな
推理や論理を考えられないから事実誤判だらけ
法律家なのに犯罪率や不祥事が多すぎじゃねえか
馬鹿にされる司法関係者↓
・東京大学法学部の高犯罪率や高批判率や定員割れ
の脱落
・裁判官は税金泥棒多数で国民に叩かれる悪徳国家の飼い犬人生
・弁護士の供給余りや質低下や低所得の生活困難者の
急増
・司法関係者の不正が多発
・大量に生産できない
・科学に弱いため解答が解らない
・IQが低いため事実が解らない
解釈ばかりで解答だせないから不正や誤判だらけ
よりによって司法関係者の犯罪率はトップレベル
http://app.m-cocolog.jp/t/typecast/208342/179901/84262589
http://ameblo.jp/toshiyukimaesaka/entry-10670474383.html
https://www.bengo4.com/other/1146/n_2771/
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/50212 馬鹿な理系脳が、論理的思考なら俺に任せろと意気揚々と法律論で喧嘩しようとして返り討ちにあっただけという、なんとも情けない話
しかも、別に法律の専門家でもなんでもない奴にね
理系脳にも馬鹿はいるということだな この言い争いさっぱり意味わからん
要するにどうなった >>132
理系脳馬鹿が背理法を振りかざして、
高裁認定の事前準備における学校側の過失と、
地裁認定の震災当日の学校側の避難誘導義務における過失、
この二つの過失は論理的に同時には併存し得ないと言いはじめたわけ
それに対して、法律論としてはそんなことはないと反論され論破された訳なのさ このままでは行政側市が負けるのかなぁ!?前より金額とか上がるの 【無能】不名誉職トップ【文系】
文系は解釈ばかりで科学解答が解らないからな
推理や論理を考えられないから事実誤判だらけ
科学で不正を暴かれる時代の不名誉職ランキング
1位 裁判官(命や金を奪う誤判犯罪だらけ)
2位 検察官(被害届不受理や誤認逮捕だらけ)
3位 政治家(国家借金積立て献金や汚職だらけ)
科学に反した文系トップは社会にマイナスばかり
誤判や汚職だらけで国民財産を使い放題だからな
・解決不能
・責任放棄
・賠償放棄
・権力支配
・報酬泥棒
・税金泥棒
・汚職問題
だから国民の批判対象
しかも国民の嫌われ者
日本は汚職大国
https://r.nikkei.com/article/DGXMZO27199010R20C18A2FF2000 |/-O-O-ヽ| ブツブツ・・・
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. _/ ヽ \ ( ) 見えない敵と戦ってる統合失調症野郎w 動画 「大川小訴訟」石巻市議会 16対12で上告を可決(2018.5.8)
https://m.youtube.com/watch?v=2SPBRym2BYA
1時間41分あたりから
森山議員
「私はその時の校長先生の前の校長先生2人に直接お邪魔し、
どういうことだったのかというお話を聞きました、
その前の2人の校長先生は大川小学校在の時に、
『きちんと避難計画を作り、そしてまた、避難場所も山の上だということで、子供たちを訓練に山の上までのせていた。』
というお話をいただきました。」 >>137の動画で、市議会議員から、大川小の震災当時の前の校長2人は、避難マニュアルを整備し、避難訓練を実施し、山へ児童を登らせていたことが報告された
被告側主張で市長も言っている、「避難マニュアルを整備し避難訓練を実施する事は当時においては不可能を強いること」というのは嘘っぱちだということが明らかにされた >>138
少なくとも、当時、きちんとした避難計画を作り。山の上まで児童を登らせる訓練までやっていたというなら、その計画を入手して示しながら言うべきでしょ。
あと、これだけ教員の避難先が問題になっているのに、実際に避難訓練で登ったことがあるという人物がこれまで現れていない。
この老議員、議会で発言してもなお誰にも相手にされていないじゃないか。 >>139
> 少なくとも、当時、きちんとした避難計画を作り。山の上まで児童を登らせる訓練までやっていたというなら、その計画を入手して示しながら言うべきでしょ。
なんで?
> あと、これだけ教員の避難先が問題になっているのに、実際に避難訓練で登ったことがあるという人物がこれまで現れていない。
それはこの議員の発言を虚偽とする根拠にはならないけど?
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|:::::::::::::: | / (●) (●) \ どんな“判決”を出すか
. |::::::::::::::. } | (__人__) |
ヽ:::::::::::::: } \ ` ⌒´ _/ それによっちゃアンタの行く末
ヽ:::::::::: ノ | 首相官邸筋 \ よーく考えるこった
/:::::::::::: く | | | | 東京に居たいだろ? ふふふ
―――――|:::::::::::::::: \-―┴┴―――――┴┴
|:::::::::::::::|ヽ、二⌒)
最高裁判事 >>140
事実だとする客観的な根拠が示されてない物を盲信する奴がアホだという話だろw >>143
なんで?
なんで?
なんで?
なんで?
なんで?
なんで?
なんで?
なんで?
なんで?
なんで?
たった4文字で、すべての意見を無効化する魔法の言葉「なんで?」。
この武器を手に入れた俺はもう最強の5ちゃんねらーだ!!!!! 氏名も明らかにされていない、訴訟に反対の立場なのか賛成の立場なのかも明らかにされていない、このような地域住民の証言は事故検証報告書において採用されている
氏名を明らかにしていることは勿論、市議会議員としての立場で、市議会において、上告には反対するとの立場を明確にした上での前の二人の校長証言を報告、
嘘であれば直ぐにわかるようなもの、
しかも、嘘を報告したとなれば懲罰の対象となり得るかもしれないし、
何より、自身の政治生命が問われる事態になりかねない
アホは、事故検証報告書の証言に疑問を感じることはなく、
市議会議員の証言報告は信用できないという
やっぱり馬鹿なんだなw >>146
どっちもどっちでしょ。
だからといって確定できる証言でもないし。
お互いに不確定要素が大きい。
採用も却下もできない「保留」ということでないの?
市議会議員の証言にたいして、きちんとした検証がなされていないから >>147
どっちもどっちなら事故検証報告書と同レベルの信用性はあると言うことだな? 検証報告書はグレードに分けて表記されてる事も理解できない池沼w 難癖付けているだけだったのになw
ちょっとした指摘されるとこのざま >>148
ちがう。
否定も肯定も出来ないということ。 >>147
保留どころか相手にされていない。この世になかったも同然。 >>152
おい。
KO624qa50の相手をしたら終わりだぜ? 市議会での市議会議員の発言、一定程度の信頼性はあると言える
怪しいというならそれなりの理由を提示しろってことだな >>156
そういう事だよね。
発言を盲目的に信じてもいけないし、否定も出来ない。
なにしろ判断する材料が乏しいからね。
卒業生の証言を取ればわかる事だからそんなに難しいことじゃない
そのうちわかるさ本当の事は。
書き込みしてくれる地元の人誰かいないかな。
俺前校長の卒業生ですってさ。 間違って人を殺してしまいますから
一般人から裁判官への批判は強烈ですね(T0T)
ついに事実の正解率は
一般人 > 裁判官
になってしまいました(T-T)
5ちゃんだけでなくアイドルも不正裁判官を批判(☆o☆)
嵐の松本潤が不正裁判官を戒めてくれるドラマ
99.9 -刑事専門弁護士-
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/99.9_-%E5%88%91%E4%BA%8B%E5%B0%82%E9%96%80%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB- |/-O-O-ヽ| ブツブツ・・・
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. _/ ヽ \ ( ) 見えない敵と戦ってる統合失調症野郎w 落ちたスレからの拾い物でゴメン
【宮城】国連事務総長特別代表が、津波被害の大川小を視察 石巻市
http://itest.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1526791683/
コピペ
********
0302 名無しさん@1周年 2018/05/24 19:02:52
b 校庭からの避難に当たっては,児童のみならず,
大川小学校及び交流会館に集まってきていた
高齢者を含む地域住民も一緒に移動することに
なるため,全体では100人以上の集団が行列を作って
歩かなければならず,その速度には限界があるとともに,
歩きにくい場所等で渋滞が生じるおそれもあった。
このように,少人数での移動とは条件が異なる制約がある以上,裏山は,集団での避難場所として,不適当であった。
以上、一審被告らの主張より
なんで教師が高齢者の避難誘導してるの
児童が第一じゃないの
「本件津波からの避難誘導義務違反に係る責任原因については判断する必要がない」
ここキチンとしないと
どんなご立派なマニュアル作っても
年寄りの足に合わせてたら
正常な判断出来なくなるのでは
*******
コピペ終わり
自分のアタマが悪くてよくわからないんだけど
今後、現場の先生はどういう判断を求められてるってこのとなのかな
そこに高齢者が避難してた場合、
自分の子供がどういう扱いを受けるのかという
イメージがわかない・・・
【宮城】国連事務総長特別代表が、津波被害の大川小を視察 石巻市
の方が自分にはわかりやすいレスの展開だったんだけど
過疎ってるわけでもないのに過去ログ行きになってた。
内容がなんかのタブーに触ってしまったとかなのかな。
過去についての訴訟の話に
未来の現場の問題をかぶせるなと言われそうだけど
なんかスッキリしない。 校長としては、震災当日に現場にいなかった自分が過失ありとされることはないと考えていたのだろう
懸念された事前準備における不備についても一審では過失なしとされた
ここで、さらに安心したかもしれないな
しかし、これが法廷戦略的には油断となってしまい、控訴審ではボロがでてしまった
校長自身が被告となっている訳ではないので、校長が自身の過失について法廷戦略上の観点から、控訴審に向けて整理しておくことまでは出来なかったのかもね
控訴審での校長の証言が以下のようなものであれば控訴審判決はどうなっていたかわからなかっただろうな
・以前の校長らが裏山を三次避難先として、避難訓練を実施していたことは知っていた
・自身としても、改めて、津波避難について検討した
・この時期に、裏山で怪我をした児童がおり、裏山への立ち入りを禁止するとともに、
裏山へ立ち入ることのリスクについても検討するようになった
・また、裏山に立ち入り怪我をするリスクだけでなく、
過去に実際に起きている裏山の土砂災害のリスクについても検討するようになった
・市の防災計画で、地震により河川の堤防が決壊する恐れがあるとされていたことは知っていた
・津波については、ハザードマップで学校は非浸水域となっていたが、
学校近くの北上川の堤防が決壊すれば、学校が浸水するのではないかと懸念していた
・ 津波発生が想定される地震が起こった場合に、堤防が決壊すれば、学校が津波により浸水すると考えるようになった
・上記の考えを確認するために、北総合支所の防災担当者に堤防決壊の可能性について問い合わせをした結果、
堤防が決壊することはないとの回答を得た
・このような事項を総合的に考慮した結果、津波による学校浸水を考慮して三次避難先を選定し避難訓練を実施すること、これらの必要性はないと判断した
・市教委からの指示は知っていたが学校としての判断は必要がないというものであった
・避難マニュアル改定時に、「津波」の文言を付け加えたこと、三次避難先を近隣の空き地としたいたことについては、
「津波想定必要なし」との私の判断に基づいて、実際にそれを文書化する作業は教頭に指示していたので、その理由は不明であるが、
教頭は、市教委からの指示があったことを考慮して、
市教委にはそのような文書として提出しておけば、再度の指示はなくなるだろうと考えてそのようにしたのかもしれない
・以上のように、当時としては「高度な判断」により、
津波によって学校が浸水する想定、津波想定避難マニュアルの必要性、これらについて検討したが、
浸水する事はなく、津波避難マニュアルの必要性はないと言うものであった
・教頭や教務主任と津波について話した際には、上記の「津波想定は必要なし」との結論を前提としながらも、
災害は何が起こるかわからず、念には念を入れて、学校まで津波が到来するような事態となった場合、つまり、想定をこえた事態となった場合には、
山へ避難するほか無いだろうとの見解を述べたにすぎず、これは「高度な知見」での判断によるものではなく、単に「万が一」のことを話したものである
現状での法解釈として導かれる過失についての結論としては、
・震災当日の責任者であった教頭のみに過失を認める
・震災当日の三角地帯へとの避難決定に関わった教員らに過失を認める(地裁判決)
・事前準備において、校長に過失を認める
・事前準備において、校長及び教頭に過失を認める
・事前準備において、校長、教頭及び教務主任に過失を認める(高裁判決)
・上記の震災当日の過失と事前準備との過失との組み合わせ
といったものになるだろう
上記の範囲であれば解釈として導き出せる結論で、いずれも妥当と言えるのではないかな
つまり、原告請求に理由ありとなることには変わりない
カチッとした構成なのは地裁判決で、高裁判決は事前準備における過失を認めたことは評価できるが、地裁判決と比べると、若干ほわっとしている感があるのは否めない |/-O-O-ヽ| ブツブツ・・・
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. _/ ヽ \ ( ) 裁判に負けたのはお前が悪いからだよw いっそ二手に分かれれば?
すなわち、裏山派の人はまとまって登れば良いし、津波が来ない派の人は校庭待機で良い。
三角地帯行きは中途半端だったね。
早めに逃げてバットの森で落ち合っても良いけど。
バスで逃げても良いし、避難場所はバットの森で良いか。
事故検証報告書に、2009年秋頃に、裏山の地主の返還請求とあってね。
立ち入り禁止かな?とした一つの根拠だけど。
校長先生の赴任が2010年だから、避難場所の裏山が削除されるきっかけになるかなって?
浸水域で無いとは言え、誤差の範囲だし、海とは言え無いまでも、海まで開けた標高1メートルの低地だよ。
歴代の大川小の先生達が、ホントに津波の可能性を感じていなかったと考える方が不自然だね。
確認しようが無いけど。 昭和三陸津波あたりは、危機感があったと思うんだ。
その前に、明治三陸の津波があるし。
危機感が、時間の経過や世代の交代と共に薄れて行くと言う。
27ページの辺り。 山に入る前は、クマの脅威を気にするけど、山に入るとそれほど気にならなくなる感じ。
茂みからひょっこり出て来てもおかしくは無いけど。
血気盛んな野生の猿も危険生物の様な。 戦争と一緒だよ。
当時の人ならもう戦争なんてしたくない、て考えだけど。
それを知らない子供達だし。 台船みたいな感じか。
足場になるメガフロートだね。
高い鉄塔に係留しておくか。折れそうだけど。
ヘリも着陸出来る様に。
太陽光パネルに浮力を付けて、緊急避難場所にするとか。
頑丈なイカダで良いか。浮く屋根でも良いな。
すぐ来る分からない津波だってあるし。 教頭先生は、山に登らせてくれ、て言ってるし、
安全とは言い切れ無いけど、登る必要性は感じている。
強行出来無かった事が惜しまれる。
廃止された椎茸栽培の場所は、体育館の裏ルートからで、山裾の道路から20メートル程入った辺り。
高さは5メートル程。
もうネタが上がって無いかな?これ。 山に登らせても大丈夫でしょうか?
は山の状態の確認だけど、
山に登らせくれ、頼む。
はお願いしている言葉だから。
山に立ち入る事を。 後は合点が行かない事は、何故三角地帯に行く事になったか?
だよ。
まあ、それも推察の範疇になるけど。 大きな津波が来ないと思っているのなら、そもそも行く必要が無いから。 三角地帯は安全そうに見える危険地帯かな?
一応ハザードの浸水域だし。
むざむざ危険地帯に行った様な。
校庭にずっと居たら助かったって話でも無いけど。 >>178
その行動が正しいかそうでないかは別にして
こんな順序で考えてたんじゃないかな?
という予想はできる
津波がここまで来ると予測した人はほとんどいなくて
校庭が津波の時の避難場所で
だから校庭に待機してればいいと思うのは無理からぬことだし
でもラジオなどで想像以上の津波が来てるらしいことは気付いてて
では裏山に避難するかと相談したけど
倒木もありそうだし
正常性バイアスもあるし
なんだかんだで一旦は裏山には行かないと決まったんだよ
人間の心理として
裏山は避難場所にはならないと思い込んだら
それを覆すのはかなり難しい
そう思い込んだ後に
広報車が津波が来てると言ってきて
じゃあどこに避難するべとなった時
すでに裏山への避難は無いと思い込んでるから裏山の選択肢はなくなってる
心理だからしょうがないことだ
校庭より高い場所って裏山を除くとどこになる?
三角地帯以外にないじゃん 当時のハザードマップでも、浸水域では無い所から浸水域に向かってるし、
高裁判決は早めの時間なら良いと言う話だけど。
黄色だから1メートルから2メートルの浸水だよ。 >>182
結果を知ってる今なら、どんな順序でどのように避難すればよかったかは分かるけど
津波の7分前に
・校庭では津波が来る
・裏山は避難先にならない
・校庭より高い場所
・低学年含めて100人ほどが安全に移動できる
これを満たせるのはどこ? 山に登らせてくれ頼む、て言ったのは何時頃だっけ?
ケンカみたいに揉めていた頃か。 >>185
安全配慮義務があるなら「てんでんこ」な避難はありえないと分かるよね 分かるよ。それで?
てんでんこはてんでんこで訓練してるし、放任してる訳でも無いけど。
後ろには先生が居るけど。
津波が目前の時の、浸水域の話をしませんか? >>187
訓練したてんでんこって、それはもはやてんでんこじゃないんじゃないか?
てんでばらばらに逃げることがてんでんこなのに、訓練して訓練通りだと、それは点でバラバラじゃないだろ
ただ全速力で走る避難訓練じゃないか?
>津波が目前の時の、浸水域の話をしませんか?
津波の7分前に
・校庭では津波が来る
・裏山は避難先にならない
・校庭より高い場所
・低学年含めて100人ほどが安全に移動できる
これを満たせるのはどこ? 津波が目前の時なら、別に土砂崩れの危険区域には入って無いしな。ギリギリだけど。
体育館の裏ルートは。 別に裏山は強行すれば登れるんだよ。
津波が来なかった時の事を考えてしまったから。
心理状態なんて、裁判で弁明しても通らないと思う。
教頭先生には酷だと思うけど。 >その行動が正しいかそうでないかは別にして
>こんな順序で考えてたんじゃないかな?
>という予想はできる 三角地帯に行った理由は、安全そうに見えたからで良いか。
当時は建物や桜の木とか、S次カーブがあって、今よりも見通しが悪いはず。 >>192
校庭よりも高い位置にあるから、校庭と比較したら安全だと思えるだろうね 安全では無くて安全そうだよ。
浸水域だし。
橋桁で塞き止められるのも計算済みか。
新北上川放水路が、水量の少ない時のシュミレーションらしいけど。 明治三陸津波と昭和三陸津波は、波長が短いんだって。
波長は、波の始めから終わりまでの長さ。
長波長だと海水が延々と供給されて、なかなか引き波にならないか。
水量が多いと水の押す力も強くなる。
昭和三陸の津波でも、爪痕は大きいけど。
波長が長いか短いかなんて、津波が来てみないと分からないし。
ハザードマップは参考程度だね。
ハザードマップを見るためにググったサイトで。
三角地帯は緑色だったよ。0から1メートル。 水は高い所から低い所に流れるから、押し波状態が長いと、水が排水され無いから、内陸に向かうと。
そのサイトでは緑色だと言ってるけど? 緑色と言ってたかは知らないけど実際に緑色じゃないし サイト名を言うよ。
大川地区の旧津波ハザードマップの欠陥
道路だとして、その道路だけを黄色表示で、後の道路が白の意味が分からない。 >>201
地図を読んだことないの?
道路の種類によって色分けしてるんだよ
国道は赤
主要地方道は緑
県道は黄色
それ以下の一般県道や市道や町道などは白(無色) 学校の前の道は県道じゃ無い?
付き合い切れ無いな。主要道路ではないのか、国道か? 確かその道は国道か。
津波の高さを色分けしてる白地図に、色なんか塗らないよ。 国道が黄色?
そんな注意書きは無いけど。
ハザードマップが正しいとか間違いとかは、そもそも誰が決めるのかと言う話にはなるけど。 道路だけが浸水域な訳は無いね。
緑か白かは微妙じゃ無いか? https://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/95893.pdf
個人ブログが扱ってるハザードマップの元ネタがこれ
やっぱり道路を黄色に色分けしてる
黄色だけなので国道か主要道なんだろう >>209
三角地帯というのは、
小学校前の道路と北上川を渡ってる橋を通ってる道路との交差点付近
なので緑ではない
緑なのは橋の入り口 道路の黄色の道に、何やら緑色の点線があるな?
濃い紫と薄い紫の線があって、濃い紫は昭和三陸津波の時の、津波が来た境界線。
薄い紫は、拡大しても読み難い。
60年フジ地 までしか読め無いや。
富士川と関係あるのか? >>209
「ないか?」
というのを
「無いか?」
と誤変換するのはやめてほしい
かなり読みにくい ホントに国道は黄色なのかな?
他のハザードマップを見て無いしな。
紛らわしくなる様な? 富士川の支流の川が緑色になってる訳か。
国道が黄色表示だと認めるしかないや。
そんなに黄色だけが長いとも思えないし。 三角地帯は当時のハザードマップで浸水域でなかった
ただ、当時のハザードマップで三角地帯付近の堤防上が浸水域となっていた
堤防上だけが浸水域?となるであろうが、これも当時のハザードマップのおかしな点として事故検証報告書で指摘されている
事故検証報告書引用111頁参照
引用
「(1)ハザードマップに関する分析
石巻市が平成21年3月に作成・配布した「防災ガイド・ハザードマップ」には、宮城県の第三次地震被害想定調査に基づく津波予想浸水域が示されている。
しかしこれは、50mメッシュで計算されたシミュレーションに基づく予想浸水域を、そのまま航空写真に重ねて示したものである。
この結果、大川小学校周辺では、河川堤防上とみなされる部分が1〜2m程度の予想浸水域となっているにもかかわらず、
堤防より数m地盤の低い大川小学校が予想浸水域外となっていた」
当時のハザードマップで三角地帯近辺の堤防上が浸水域となっていたこと自体は事実なのである
教師擁護派はハザードマップをそのまま信じて問題ないとするが、この三角地帯近辺の堤防上が浸水域となっていた点に関しては、それは堤防上ではなく、堤防より川側であると言い張るばかりである
控訴審においても、校長は原告側より追求されており、まともにハザードマップをみていなかっとことがわかっている
https://news.yahoo.co.jp/byline/katoyoriko/20160408-00056393/
記事引用
「校舎すぐそばを流れる北上川堤防の上まで1〜2メートルの津波が浸水することが予測されていた津波ハザードマップについて聞かれた柏葉元校長は、
「知りませんでした」、「別の区域のほうを見ていたような気がします」と答えた。」 航空写真を重ねただけのもののなんだから、
地震で堤防が決壊するとされているならば、それもハザードマップに反映すべきとする、当時のハザードマップ作成の指針に沿ってハザードマップは作成されているはずだから、
当時のハザードマップに堤防決壊が反映されておらず、それをそのまま信じた学校側に過失なしとする教師擁護派の主張はおかしいな
それに、もし地震による地形変化はハザードマップに反映されていたと信じたのであれば、地震によって学校裏山が崩れることは想定されていなかったと理解せねばならないことになるしね >>201
そのブログでの記載はこうだね
引用
この当時の津波ハザードマップでは新北上大橋入口の路面高さも緑色表示になっている。
即ち津波ハザードマップによると0-1mの津波に洗われますよと云う意味だ。
富士川も本流の北上川と津波水面が同じなら三角地帯が0-1mの波で洗われることになる。
若干の飛躍がある
浸水域と同じ標高で両者の間に津波を防ぐものが何もなければ、浸水域と同じ標高部分も浸水するはずって前提がある
しかし、ハザードマップはある条件下でのシミュレーション
水量や津波の波形によってはこの前提は必ず当てはまるとは限らない
(勿論、当てはまると考えて避難計画に用いる事が安全となるとはいえる)
シミュレーション上では、川を遡上してきた津波の、高くなった波の上部の幾つかがたまにギリギリ堤防を超えて、少量の水が堤防から溢れ出し、浸水域となったなんてことかもしれない
三角地帯自体は、当時のハザードマップでは浸水域とはなっていない 多分、橋の上では無くて、橋の下が浸水域なのだと思う。
国道である橋そのものが黄色表示だから、ちょっとややこしく見えたよ。
6メートルの津波なら、新北上大橋の右岸の堤防道路は0から1メートルの浸水か。
やっぱり橋の上か。
川そのものには色表示がされないし、もともと浸水してるけど。
分かりにくいね。
単に水に浸かるってだけの表示だからな。
水量の流速による流圧や破壊力は伝わらない。
多少水を被るだけ、て思いがちかも。
家をまるごと運んでるし。 橋の欄干までは津波が来ると言う予測にはなるね。
つまり、堤防まで並々と海水で満たされて0から1メートルあふれ出る予測。
でも、それより低い標高の大川小には浸水しないと言う予測。
水量にさらにスピードを掛けないと。
秒速500万トンの水量が時速40キロ。
1箇所に掛かる訳でも無いけど。
右カーブになる間垣の堤防が決壊すると言う予見か。 >>222記載のハザードマップみると、この図の上の方では浸水域が見られるが、大川小辺りでは富士川より大川小よりは浸水域とはなっていない
堤防上の浸水域とは北上川と富士川とを隔てる堤防のこと >>219
ブログの記載
新北上大橋入口の路面高さも緑色表示になっている。
→
新北上大橋入口の路面の高さと同じ高さである北上川堤防の上も緑色表示になっている。
ということを言いたかったのではないのか?
橋の構造は、橋入口から中央に向かって高くなっていっている 富士川の堤防より、北上川の堤防道路の方が高くて、富士川の津波遡上は、下流に水門があるとして、水門で止めるとして。
北上川で溢れた水は富士川で排水されなくなって。
勾配が0.何度の川に、そもそも排水能力があるのか?と言う。
間近で津波が見たくなったのかな? >>225
> 間近で津波が見たくなったのかな?
誰のこと?
三角地帯へと避難決定した大川小教師らのこと?
それなら、その前に記載している富士川〜は大川小教師らが考えたものということ?
三角地帯避難と富士川〜分析との関連性が不明 近いと言えば近いよ。
富士川に注がれる水を見る事になる。
その富士川の水はどこに行くのか?て話になる。 下流の合流点に、水門らしき構造物があったよ。
全く塞いでしまうと、上流からの水も排水されないけど。
川の水が引いていたと言う話だから、どれくらいの開放度か知らないけど。 大地震に大津波警報6メートル。
裏山に行かないと言う決定に、一抹の不安があったんじゃないかな?
ワンセグ携帯があれば、すぐに情報は得られる状況だったし。
波高を表示してるテロップは、字が小さくて読め無いかも知れないけど、緊迫した状況は伝わる。
見張りをするには山に登らないといけないし、結果的に一人連れ帰っている。
目撃者が居ない事には触れないけど。 このブログもよくわからない
放水路工事:完成後まだ80年の放水路は巨大津波の洗礼を受けていなかった・・・
(URLはると規制される)
「東北一の大河『北上川』の放水路工事で設置され、まだ巨大津波の洗礼を受けていない放水路と堤防を信頼していたことが避難先決定に影響し、悲劇を生んだ」
と結論づけているが、放水路工事により、津波の遡上パワーが増大したといえるのかもしれないが、
当時のハザードマップでも、放水路工事終了後の地形を条件としてシミュレーションされていたと思うのだが? 完成したばかりの、水量の少ない時の実測値らしい。らしいだけど。
俺も掲示板情報だし。
同じ川幅でも、陸上津波と川遡上津波では、1.何倍かのスピードの違いがあって、それはパワーの違いになるかな。
50キロだしてる車と70キロだしてる車の、衝突した衝撃力の違いかな。 あと、水の波動による到達距離かな?
陸上だと減衰する津波の波動も、水上だと延々と伸びて行く感じ。
津波は200キロの沖から来てるし。 チリ地震津波に至っては、地球を半周してる。
博識ぶりたいのではなくて、注意喚起ね。 邪推な事を言うと、もしかしたら津波が見たくなったのかも?
3月9日だって川の様子を見に行ってるし。
そう言う風にも考えられるし、理由は決して一つとも限らない。
ラジオとテレビの情報格差なんて、後で知る所だし、そう言う情報頼みでは無くて、風向きとか空模様による直感かも。
最初に連れ戻した時は、川の様子も見れるはずだけど。
たいした津波が来ないと思ったから、向かわせたなんて、勿論無理な話だけど。
話の通りだったら、濡れずに登るのがまず無理だし。 最初にただならぬ感じがしていても、津波なんて来る訳無いと言う雰囲気に同調しそうだし。
何だ、おかしいのは俺だけか、て。
一見迎えに来た人が全員助かってる様に見えるけど、迎えに来て留まっている人だっている。
何しろそれが、圧倒的な正常で。
だから異常性に気付いていたかと言うと、ちょっと分からない。
波高が変更されるのも、その時は思いもよらないし。
情報を鵜呑みにするのも良くないんだな。 津波が来るとは思わないし、その来ない津波が何者なのかも分からなかったと言うか。
それは分かる話なんだよ。 >>236
> 津波が来るとは思わないし、
一部の教師らはそのように考えていたのだろう
ただ、全ての教師らがそのように考えていたわけではない
教務主任は山への避難を呼びかけているし、教頭は山への避難を検討していただけでなく、その実行を区長に相談していた
一部の教師らは津波はこないと考えていたとしても、プロアクティブの原則に従い、早期に避難すべきであると考えるべきであった
正常性バイアスとあいまって「津波なんてどうせここまで来ることはないのだから避難なんてしなくてよい」という声が教師らの中で大きくなっており、
その同調圧力が強くなっていたのであれば、それは教師としては不適切であった 避難計画作成に責任があったとされるのは校長、教頭、教務主任である
これらの教員らは震災の数日前にも3人で津波について話し合っていた
これら避難計画に関わる義務があったものは、前任校での避難計画作成や防災研修への参加など、他の教員らに比べれば、当然に防災に関わる知識を有しており、それは本人のみならず他の教員らも知っていたはずである
それにもかかわらず、それら教頭や教務主任らの考えに従わず、単なる自己の経験により得られた考えから「津波はここまでこない」などとし、それを正しいものとして、教頭や教務主任の判断に反対していたのであれば、
それは避難マニュアルに定められた各教師らの役割を逸脱するものであって服務規定違反である
正常性バイアスによるものといっても、教頭や教務主任らは危機感を有していたのであって、防災知識を備えていれば正常性バイアスは回避できていたといえる
アホがアホだということを自覚することなく、組織決定に関する権限が無いにも関わらず、組織決定に影響を及ぼしてしまったという可能性は否定できないだろう 被告側が何が合点が行かないって、
だってそれが正常だったし、てところか。
来てもいない津波を心配するのはマニアしか居ないし。
正解では無い正常って、社会でも良くある様な。 社会によくあることと、法定されている義務とを同列では扱えないよね 来ないと思うなら来ないと思う論理的な根拠が要るし。
仮にも大津波警報下だし。
来た事が無いから、避難所だから、周りが来ないって言ってるから、予測値は絶対だからだと、
危険をおしてでも裏山と言う事になるし、実際崩れて無いと、危険かも知れないに過ぎずで。 裏山が危険かも知れないのは明らかだけど、その時の津波が危険かも知れないのは明らかでない。
危険かも知れないのを、危険で無いと決め付けたと言う事にはなるけど、現場だけに言うのは酷な話だし。
公然とワンセグを見てれば簡単な話だけど、それは結果論だし。
津波が来ないと思ってる正常な人達をどうにも出来ず、山に登る事自体が責任問題だったし。 >>242
> 裏山が危険かも知れないのは明らかだけど、
そうだね
すべって転んで怪我するかもしれないしね
しかし、問題はその危険の内容だよ
怪我のリスク?山崩れで命の危険?
さらにそれを具体的にどのように評価した?
ワンセグは無くても音声は聞けていたいたし聞いていたからね nhkは音声だけだと、一応絶対に川に近づかないでくださいとは言ってはいるけど。
聞き逃したら終わりな部分もあるし、テレビ前提の音声じゃ無いかな?
ローカル局ならマシかも知れない。
学校関係だとnhkかな? >>244
今でも聞くこと出来んるんだから自分で聞いてみれば? 大まかに言うと、その時の体制では裏山に登れなかったと言う事になる。
それは運の要素もあるし。
みんな普通だったから。
登れたら変人なんだよ。 間違いなく裁判をした意義はあるよ。
それが明らかになったから。 原理を言えば、海の突き上げや突き下げで起こった、水の振動波で時速800キロの高速で短めのバイブレーションが、
海面から海底の海中全部にあって、それが浅瀬になるにつれて、上下の振動が収束していって、
遅く長く海面から盛り上がっていく様な感じ。
上陸した水は、後から上陸して来る水に押されて、どんどん内陸に進むと。
慣性も付いてるし。
川だと浅いけど、海の延長みたいなものか。
川も水だから、津波に押されて逆流する。
川の水が引いてるって、川の水も津波に持ってかれてるのか。
情報は共有しないと。
増水の時は? 原理が分かって無いと、何のために避難してるのかが良く分からないし。
沖で発生した時は、スピードが速くて、波長が長くて、波高が低くて。
浅瀬で収束した時は、遅く短く高いだったよ。
沖ではたいした事が無いのに、沿岸では深刻だから津波。
前に出てはいけない、て風潮も避難失敗の要因と言えるかも。
来たら諦める、みたいな空気感も。 裏山は、昔はそんなに入山にシビアじゃ無かったんだよ。
今は学校管理下と言う事で裁判をしているけど、その学校管理下ゆえに裏山に立ち入る事がシビアになったんだ。 山の向こう側は、車1台分位の広さがある林道なんだね。
何故か学校側の山道は整備されていない。
何か不遇な扱いを感じるな。
普通に裏山しか避難場所が無いのに。
問題は、三角地帯に行った事では無くて、裏山に行かなかった事だし。
裏山にさえ行けていれば、隠蔽する要素も出てこなかった。 尾根に向かって真っ直ぐ登って行く獣道なんだよ。
林道だと斜めに登って行く。
獣道は近道で、林道は登り易い迂回路。 ノアの方舟たる裏山を放棄してしまったら、津波が来たら溺れ死ぬしかない。
果たしてそれは天災だから仕方ない運命なのか? 山が何か津波を塞き止めてる様にも見えるね。
実際は川から遡上して、山の向こうの間垣にも被害があったけど。
防火シャッターには非常扉を用意しておくもんだ。 ところで、海沿いの人はみんな地震保険に入ってるのか。 山に林道を作るには用地売却交渉か。
山の向こう側は市有地で、学校側は私有地か。
山の道路が一つも無いからね。
そりゃあ、私有地を登るには許可が要るよな。
ただ、来るか来ないか分からない津波のために登るのは、
軽犯罪が免除される特段の理由に当たるよ。
むやみに立ち入る訳では無い。
許可を得るために話をしたのが、事態を厄介なものにしたけど。 住民の人は、自らの避難路を自らの意思で。
それが諦めた感じの空気の正体なのかな? ここで生き、ここで死ぬと決めた訳では無いんだ。
お供をする義理は無いよね。 それでも、引き渡しを続行して、三角地帯に向かったのは、学校の判断だけど。 役所の人が、体育館を使えるか聞きに来た時点で、まあ安全かな?て思ってしまったかも。
津波がくる、て言っている人も居るのにね。 到達予想時刻から35分後と言う、気の緩みもあったかな?
情報収集に努めていれば。
普通、疑わしきは避難だけど。
疑わなかったのか。 落ち着いてくださいって、そう言う事は実際に起こってから考えましょう、て意味なんだよ。きっと。
津波が来る派は、ことごとく変人扱いされて、結局のところ前例を超えられなかった。
避難所だったからね。 難しいな。
裏山が崩れる可能性が大きい、と思ったから登らなかった。
と言うか裏山に登る必要性は、津波が来るか来ないか如何によるから、
来るか来ないか分からない津波のために登るのは中々厳しい。
その来るか来ないかを確かめる術は、例え見張りをしていてもギリギリの様な気がする。
津波と言う不都合なものの可能性を打ち消す事で、今までこの問題を処理して来た訳で。
そりゃイザとなったら対応なんて出来る訳は無いと思う。
裏山は危険だと思ったから。川に向かえば安全だと思ったから。
津波が来なくて土砂崩れが起きたら、それは自殺行為と言われてしまうだろう。
結果としては、裏山に登らずに、川に向かった事が自殺行為になったけど。
裏山に登るか登らないかは難しい判断だよ。
デンジャラスゾーンだね。ハザードマップの嘘つき。
ホントの事を言うと、当時関わった人が皆、そう誘導させるのに影響していると言えるけど。
先生は民意を反映したに過ぎないし。 歴代の先生達は、本当に津波の可能性を考えなかったのかな?
普通はイザとなったら裏山に登れば良いさ、てなるけど。
そのイザって時に登れなかったから。
だからこの問題は深いんだよ。 そこは控えめに黄色にしておかないと。
踏ん切りが付かないじゃ無いか。 ハザードマップは注意喚起が目的では無くて、そこに居る人を安心させるためのものだからな。
保証の限りでは無いし。
日常生活に必要なだけで、非日常には意味が無い。
ハザードマップのせいで、避難場所が近隣の空き地だったし。 だから、避難場所はバットの森で良い。
立ち入りでは無くて通行だから。 やり様なんていくらでもあるからね。
校庭だって土砂崩れのデンジャラスゾーンなのに。
言いだしたら、100%安全な場所なんて無くなるから。 校庭が安全なら、裏山も安全と言う事になるか。
土砂崩れは校庭まで押し寄せているし。
倒木が危険と言うなら、倒木に注意しながら登れば良いだけの事。
落石注意となんら変わらない。 >>264
先頭の先生は 裏山に向かうつもりだった
だから学校の裏門から外にでた
なのになぜか 川に向かって歩きだしている
ただ単に引率先生が方向音痴なんだよ 避難なんかやらずに そのまま校庭で遊ばせておけば良かった
津波が見えはじめてから 避難したほうが
てんでこで みんな一斉に裏山に向かって走っただろうから
そのほうが被害は少なかった 野外ギャラリーと体育館の間が細道なんだよ。
一斉に詰め寄ると混雑して無理。
裏山も整然と登らないとだし、早め早めだね。
来るか来ないか分からない内に。
と言うか、10メートル以上と分かってたら登る。 校庭も今は無いけど、金網に囲まれていて、出入口は限られてる。 明確に三角地帯に行きますと言ってるし、裏山行きでは無いよ。
橋のたもとに行きますと言ったのかな?
当時から三角地帯と呼称してたのか。 教頭先生の対応は 地震なら模範回答で
普段の訓練どおりの行動をして
津波がこなければ問題なかった
訓練は熱心だけど本番はよわい 日本人の典型だとおもう 着のみ着のままって訓練どうりなのか。
そう言えば災害時の優先回線もあるけど。
外部連絡の必要性か。
推測の域を出ないし。
避難所ゆえにあるのか。 >>277
外部との連絡という意味だと
停電でTVが使えないのか不味かったな
避難訓練のとき わざわざ停電にしないからなあ
広報車も無線装備がないから 刻々とかわる情報は持っていないはず 大規模停電だから、電話局もどうなのやら。
災害用なのに災害で使えてないって考えにくいけど。 テレビが使えないのは確かに痛いね。
防災無線も送信局の電源不良で。
テレビ観てたら片付けなんてしてないよ。
大津波警報すら知らない人だって居るよ。 公衆電話が意外と繋がり易かったと。
繋がってるとしたら、連絡の用件は待機か退避かになるか。
退避を進言したかったと思いたいね。 体育館も使用不可にしてるからな。
交流会館が、元々避難所だったのかは知らないけど。
ここもうっすらとヤバイかも、て思ってたかも。
退避となると事を荒立てる事になるから、聞いたところで現場判断になるか。 津波予測が6メートルで、波長は数キロで、
標高は1メートルで、海からの距離は3.7キロ。
それで震源地からの直撃コースだと。
ここまで届くかどうかは考えそう。
勿論考え過ぎと言うのもあるけど。 災害時は電話をする人が急増するので、電話回線の許容を超えて回線がパンクしてしまう。
そのパンクを防ぐために、電話を掛けようとする段階で電話の使用を、一時的に拒否する制限をする。
制限90%でも、10回電話をかければ1回は繋がる計算になる。
この場合の繋がるとは、相手の電話のベルを鳴らす事で、相手がそれにでないと意味が無いけど。
災害時優先電話とは、その使用制限から優先的に電話を使用出来る電話で、公衆電話もその類いにあたるらしいよ。
災害時は長電話は控えめにと言う事だね。
優先電話とは、電話をかける時にしか優先性が無いので、その回線に接続を試みたと言う事は、
電話をかける必要性があったから、その行動にでたとは思われる。
試験運用する必要性は無いとは言い切れないけど。 283のレス番で、直撃コースと言ったけど、津波の陸への進入角度の事だよ。
波とは普段は平坦な海が、凸凹して移動している状態で、津波だとその凸凹の間隔が果てしなく長い。
その凸凹の進入角度が90度に近いと、より力が強くて、内陸の奥まで進入するのではないかなと。
比喩するとして、太陽の高さだよ。
赤道に近いと暑い。
つまり同じ津波の強さでも、津波の発生した地点によって結果は変わってくる。
過去のデータはあまり参考にならないかと。 旧ハザードマップについても触れると、新北上大橋の右岸の堤防道路は0から1メートルの浸水で、
堤防の高さは6メートルだっけ?北上川には5メートル位の水位の上昇が見込まれて、
陸の付近で600メートル手前で浸水0と言う事はあり得ないと思うな。
学校を避難所にしたいがためのご都合マップだよ。 海岸付近の人には見切りを付けられている避難所で、校庭待機と言う現状に不安を抱いて、
外部の指示を仰いだり、裏山避難の進言をしたくはなるかなって、説明だけど。 最終的には三角地帯行きだったからね。
間違っているのは見切りを付けた海岸付近の人達なのか?
それとも待機している自分達なのか?
理論上は津波は来そうだけどね。
迷いはあったのかもね。 広報車を派遣したのがまちがいで
あんなのは運動会とかゴミ回収日のお知らせ ハザードマップには避難所マークが2つあるから、交流会館も避難所だね。
北上総合支所もそうだけど、何か避難所運営に固執していた感じがする。
と言うか避難所は高台避難場所では無くて、避難所のありかたを間違えてるからね。
津波が来た場合の事を考えてないし、また来てからでは遅くて、津波に対しては鬼門な立地だよ。
やはり山に道が必要だよ。 大津波警報を聞いてこう思ったんだろうな。
避難してくる人を受け入れなきゃ。
逃げるのが職務では無いと。
それはそれで立派な考えだとは思うけど。
同時に安全に配慮しないと。 即刻一時退避と言う事になるかな。
裏山なり川なり、どちらでも逃げ道は選べるよ。 その点教務主任の先生は、体育館を受け入れ不可にしてるからな。
最終的には人を体育館に入れてる話もあった気がするけど、今探しても何故か見当たら無いや。
津波が来る畏れがあると言う段階なんだろうな。
そして、外部と連絡を取った可能性は大いにあると。 大抵の避難所には災害優先電話があると言う事になるか。
となるとそれは、自分の判断では無くて、誰かの指示と言う可能性もあるのか。 来る津波の大きさが分からない、確定してないなら、まずは津波の襲来を非常事態として捉えて、
裏山避難となるな。学校としては。
予測は予測でしか無いからね。
予測値は、大抵大袈裟に示されてると言う期待を、まんまと裏切られてしまってる。
そう言う事を事前に取り決めておく必要性もあるね。 実際に津波が間近に迫らないと、津波が来る畏れがある、の域を出ないし、
それでは遅いでしょ。
津波が来なかった場合の事を考えてしまったから、三角地帯地帯行きなんだよ。
利便性も大きいから。
校舎の上の方も検討してるのかな? 油断だからね。
避難に全力を出しきると言うのは、何も難しい事では無くて、単に裏山に登るだけ。
その当時だと英断だろうけど。 巨大ザメの襲撃の畏れで、アミティー海水浴場を閉鎖出来なかった、ジョーズの市長みたいだし。
船底に上がって行くより、船内のパーティーホールに居た方が安全とした、
ポセイドンアドベンチャーの船長みたいな。船長だっけ?
正常性バイアスだよ。
危機意識の欠如。 客船の事務長とか。
ポセイドン号って32メートルの大津波でひっくり返ったっけ?
地中海の沖合いになってるけど?
最近のリメイクのやつは大津波だったと思うけど、大嵐だった様な。
Wikipedia見たらそう書いてたけど。 ポジティブシンキングだね。
楽観思考なんだよ。
最悪の事態を想定だと、逆にネガティブなものになるからな。 ただ、そのポジティブシンキングが、現実にそぐわないものだったと言うか。
ただ、現実を見ようとしなかっただけと言うか。
他人事って考えもあるけど。客観視か。 それが可能な状況なら、避難にはギャンブルはしない。
裏山も危険性を払拭し切れないけど、危険性に注意しながら登る事は出来る。
危険危険と言いながら、危険の具体性を検討してもいないし。 事務長の考えも分からないでも無いよ。
大きなクリスマスツリーを登って、上に上がれ無い人も居るから。
死ぬ時は諸共にと言う事。
アミティーの市長も、観光収入が死活問題だし。 船体を津波に対して横向きにしたら駄目な様な?
今だと言えるけど。
ポセイドン号の事ね。
海岸付近の常識も、内陸だと非常識になるんだな。当時は。
知識として理解してるだけか。 広報車の人と大川小の教師は その日はじめて出会ったのか
面識はなかったのかな
あんな狭い田舎だから 顔見知りでも良さそうだが 相川小は山に登っているから。
教務主任の先生が裏山行きを主張しても、聞き入れはしないでしょ?
妥協の産物かね?
と思いたいけど。 いざアガると何か恥ずかしいなw
期待はしていたけど。
まあ、日記帳だと思ってくれて良い。 わずか50分なのに、複雑な事情が絡みあってるからね。
そろそろ終息かと思ってるけど。 津波が来ますよ、どうしますか、危険ですけど裏山に行きますか?は、
まあ本当にそう言ったとしたい。
逆に言うと、裏山行きを念頭に置いていたから、今まで校庭待機だったんだよ。
何故なら、津波が来る危険性のある川には近寄れないから。
語感に何か、ホラ言わんこっちゃ無い、て感じが伝わって来る。 だから、逃げ道は裏山しか無い、とは思ってそうだけどね。最終的には。
ここまで来て川になるとは。
と言うか、そうこうしてる間に、陸上津波だって危ないし。
やっぱり最初に登らないと、後になっても踏ん切りが付かないものなんだな。 様子見で先送りした結果、津波が上陸してしまって、より厳しい判断を迫られたと言うか。
だって行き先すらまだ決めてないから。 模範的な避難行動の観点から言っても、ちょっと高いだけで川そばである三角地帯よりは、
幾分危険性があるものの、絶対的な高さと大きさがある裏山だろうね。
どうもその地域の中では、その論理が通用しなかったみたい。
大袈裟な避難行動と取られたんだろう。
それでも学校の前の県道で浸水を確認したから、教頭先生は走って来たと思われるけど。
三角地帯に行きますと言った本人が疑心暗鬼だし。
迷いはあったと思われる。 一方、教務主任の先生の動向はよく分からない。
校舎の見回りを再開した様だけど、津波が来ますと言う段階で、避難先くらいは把握してると思う。
7分前だから、避難先を決めるのに3分で校舎の見回りがたったの3分として、残りは1分か。
校舎の見回りって要るのかな?
どうせ点呼するのに、それに校庭には人が残留してるし。
確かに、この空気で裏山避難はやりにくいか。 地震があって外に出た時点で裏山を目指すのがベストだね。
正常性バイアスに呑まれない内に。
着の身着のままでも良いか。
山登りしてれば暖かくなる。
内履きは脱げない様に。 教頭先生は津波を見たわけでなく
通りがかった広報車から津波のことを聞いたようだ
広報車の記録に残っているから
それからわずか数分で 隊列を整えて 避難を開始した
教頭先生は無能ではないよ NHKのヘリコプターが上空に居たはずなんだが
記録残ってないかな 体育館の使用の可否を聞くくらいだから、それまでは津波襲来の畏れなし、て考えだろうけど。
5分で状況が一変してしまったからね。
学校に行く前に、まず海側に行けばよかったね。
ヘリのお腹にNHKと書いてあっても、それは低空飛行だな。
テレビのヘリなのか? 大川小に200人が避難してると報道もあったみたいだから、上空を通りがかったのを情報源にしたのかも。
話ぶりだと、なんとなく津波到来後の気がするけど。 NHKのヘリだとJA○○NHてお腹に書いてあるみたい。
一応検索した。
○○は番号。
谷地の公民館の辺りにヘリポートがあるよ。
離着陸かも?
しょっちゅう飛んでるから苦情も寄せられてるね。
助けにもなるけど。 当時のテレビ放送は今でも見ることができる
ヘリからの映像があるかみてみれば? 15時45分に宮城県のヘリ中継の初出で、仙台市街からだね。
同じヘリとは考えられない。
60キロくらい離れてるし。仙台市にずっと居る感じ。
石巻港もこの時に映っていて、雪が激しめ。
少なくとも、ヘリは居たんじゃないかな?
川遡上の様子は、何か北上川と似た様な場面な気がするけど。
曇りだから、その雲より低い高度に。 一応言うと、配慮すべきは学校周辺の諸々の事情では無くて、児童の身の安全だと思う。
そうしないと裏山に行けなくて、結局助からないからね。 なんでそんな単純なの?
児童の身の安全を最も重視する基本方針としながらも、だからこそ、それを守るため、その基本方針に沿って、学校周辺の諸々の事情も考慮するんだろうが
ちょっと間抜けすぎない?
だらだら日記みたいに書くのもいいが、自身の頭の中で整理してからレスしてほしいものだわ 裁判の事を言うだけなら、児童を裏山に登らせれば良いだけになるからな。
それをしなかったから、裁判になってる訳だし。
また裏山が、土砂崩れとか倒木とかに戻る流れなのか?
そんな事実が無くて、裏山に行かなかったのだから、責任取らないとしょうがあるまい。
もはやゴネでしかない。 なにが、もはやゴネでしかないだ
笑わせるな
学校周辺の諸々の事情を考慮せずにどうやって避難場所決めるんだよ?
お前は頭の中を整理してからレスしろや
ダラダラ駄文レスしやがって
まず何がいいたいのか、なぜそのように考えたのか、これを整理しろ 考慮してなくてその時に至っているのに、イザその時が迫っているのに考慮してしまったからじゃない?
最初の説明会でもう言われてるよ。
一言で言うよ。
学校の諸々の事情のせいで、死んだ。 ヤッパリアホだな
そんなもん結果論でしかない
親が大川小に子供を通わせたからってのと変わらん
親が他の学校に通わせていたり、他地域に住んでいれば助かっていたということも事実だからな
その諸々の事情の中で何が過失となるのかこれが大事なわけだ
その重要性を理解出来ないお馬鹿さん?
そんなやり方なら結局は責任は有耶無耶となる 津波が来たらどうなるかを、良く分かってなかったんだよ。
だから、あのタイミングで三角地帯まで歩き出したんだ。
一かバチかをそもそもする必要がなかった。
バットの森に行ったらね。 無知の成せる業が過失かな?
明確にそれを回避出来る裏山がある。
逆に言うと裏山しか無い。 >>329
> 津波が来たらどうなるかを、良く分かってなかったんだよ。
これは誰のことを言っている?
またその根拠は?
「万が一の事は考えたとはいえ、まさか学校まで津波が本当に来るとは思っていなかった」とは違うことになるが、これを否定する根拠は?
>>330
> 無知の成せる業が過失かな?
学校管理者として備えるべきとされる知識を有しておらずそれが原因で誤った判断をしたとなれば過失だろう 先生は試されて、そして間違えた。
正解率は決して高くはなかろう。
諸々の事情が込みなら。 >>332
ほら、答えられないだろ?
つまり、お前のは、駄文を垂れ流しているだけで、議論に耐えうるレスではない だって堤防の決壊では無くて、津波の越流が直接の原因なのに。
津波の予見性なんて、それ相応の津波が来たら、どこにでもあるよ。
滅多に起こらないだろうってだけ。
海沿いの人だって、そう思ってるでしょ。
予見性が有ると言えば有るし、無いと言えば無い。 滅多に起こらないだけに、滅多な事は言えない。
そこが集団避難の難しさだね。 だから、そこに裏山があるのに登らなかった。
その事実だけが問題なんだ。
このケースに限れば良い訳さ。
危険性を避けて命を落としたなんて理由はバカげてるからね。 >>336
> だから、そこに裏山があるのに登らなかった。
→
裏山に登っていたなら助かっていた
→
だから問題有り
↑
これを結果論馬鹿といいます こいつはデタラメな金銭消費貸借証書を悪用して客の口座から巨額の金利をドロボウしまくった永和信用金庫の顧問弁護士で極めて凶暴です 結果論と言うけど。
その結果があるから裁判になってる訳で。
結果が無かったら、内輪で厳重注意をするかどうかも怪しいよ。
重大インシデントだね。
三角地帯か裏山かの二択をもとにして、結果論と言ってるのかな? 三角地帯行きは、もはや浸水しない想定だよ。
避難の意味が無い。
形式的なもの。 >>339
> 結果論と言うけど。
> その結果があるから裁判になってる訳で。
そうだよ
当たり前
損害発生という結果を前提として、当時の状況にてらして過失を評価する
きちんと区別を付けようね 不正裁判官に国民非難が殺到(*`Д´)ノ!!!
冤罪殺人や誤判損害の裁判官が多すぎますから、国民から強烈に批判されてますね( >Д<;)
さすがに国民アイドルヒーローも悪役裁判官を戒めてくれてます(O゚皿゚O)
嵐メンバーが不正裁判官を倒す大人気ドラマ
99.9 -刑事専門弁護士-
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/99.9_-%E5%88%91%E4%BA%8B%E5%B0%82%E9%9
https://i.imgur.com/6JIWthr.jpg
https://i.imgur.com/2HxoyAZ.png なんだと言うの。
言わせるだけ言わせて。
裁判の難しいやり取りは原告に任せるよ。
納得感がいまいち浸透してないからね。 >>343
まだ区別出来ないの?
@損害発生という結果を前提として、A当時の状況にてらして過失を評価する
@とAとをきちんと区別を付けようね
これが区別できないから間抜けなレスとなっている
ここのAは結果論には依らずに評価しなければならない
お前は@Aの区別すら出来てないからそれが出来ていない その理屈を持ち出すと苦しくなるのに。
裏山避難が必要になるほどの大津波の予見性になるから。 >>345
苦しい苦しくないの問題ではないからね
法的な過失の評価の話なんで
スレタイ読み返してみたら? 津波に対して大事を取って裏山避難で良いじゃないか。
それが出来ていれば津波で死んでも文句は無い。
他に逃げ場所が無いし。 >>347
> 津波に対して大事を取って裏山避難で良いじゃないか。
そうだね
そうなっていればよかったよね!
で、そうなっていたの?
君の頭の中の空想の話?
空想の話がなに? と言うか複数人居るのか?
あの人だけかと思ってたら被告側も居るんだな。 見分けが付かなくなって来たな。
何やら不毛なやり取りをしている様な。 そうそう
駄文の垂れ流しレスは不毛だとやっとの気づいたか 真実は別にドラマチックなものでは無いし。
その時の気分と都合だよ。
その時に出た結果がそれ。
バットの森と避難場所に記載されていれば、津波が来る前に避難は出来てたとは思うよ。
山なり川なりで。
それは架空の話でしかないのが残念だけど。 バットの森避難は、過失ありと評価された後の話
認定された過失と損害発生という結果との間に相当因果関係が認められるか否かを見るもの
これもわかってないみたいね 引き延ばしてどうしようと言うの?
過去はどんどん遠ざかるけど。
引き延ばしたら真実は分かるの?
真実が知りたい裁判では無いの? 真実とは納得する事だ。
映像が残っていれば、納得せざるを得ないけど。 >>355
お前が納得しようがしまいが知ったことではない
勝手に言ってろ
そんなもの個々それぞれによってバラバラとなるだろう
そんなものを過失評価の基準とする事など出来るわけ無かろう >>357
少なくとも主張をdefineして根拠を提示しろ
お前の独り言をダラダラ聞かされてもね 明確と言われてもね。
そう言う風にはしたくない気分だな。
じゃあまあ、駄文で良いよ。
邪魔したよ。
法廷論争の続きをしてね。 別にイジケた訳じゃ無いよ。
裁判で勝つには、そう言う論理が必要なんだろうし。 スマトラ島の津波のやつの動画も観たけど、海岸の低地で津波を真正面から見ても、波の奥行きが分からないから、
普通の波と区別が付かなくて、それが異変だとは気付きにくいらしい。
いきなり波が高い訳では無くて、急激だけど最初はそれ程でもない波なんだろう。
波の頂点である波高と波長のクソ長さも相まって、普通の波よりパワーやそれに伴う被害も段違いなんだろう。
干潟とか、潮の干満差が激しい太平洋側だと、前兆である潮の引きとかを目印にするのは、アテにならない面もある。
津波の場合だと急激に潮が引くけど。
波が盛り上がるには、盛り上がった分の海水が必要だから、一時的かつ極端な海水の増減の接近と言う事になる。
前知識や経験無しで回避しろと言うのは、言うは易しで行うは難しな面はあると思う。
裁判にケチを付けたい訳では無い。
それならそう言えば良いだけになるから。
何にしろ、回避させる義務はあるし。
津波が昼間に来るとは限らないから、前知識を得るには貴重な記録だなと。
繰り返すけど、裁判の話のつもりでは無い。 >>362
> 繰り返すけど、裁判の話のつもりでは無い。
と言いつつ、
> 前知識や経験無しで回避しろと言うのは、言うは易しで行うは難しな面はあると思う。
ということは、一体何を基準にした話なのだろう?ということになる
スマトラ映像を見た単なる君の感想でしかない?
それなら「あ、そう」としかいえないわ
当時において宮城県沖地震及びそれに伴う大規模な津波が想定されており、津波を含んだ災害についての研修もあったわけ 海底地滑りも、想像以上に津波を発生させる要因としては大きいらしいね。
津波は浅瀬だと減速するから、沿岸に吸い寄せられる様にカーブが掛かるらしいよ。
マニアとは真実の探求だね。
そこまで専門家では無い。 教師には児童を守る義務があるという観点からは、津波発生のメカニズムを理解する必要まではない
津波が起き、津波が到来する危険があるなら、津波がこない安全な場所へ児童を避難誘導すべきってだけ 裁判て、最高裁でちゃぶ台返しをする事もあるんだな。
一審二審は一体何だったんだろう、て感じになるよ。
不倫離婚訴訟のやつでそう思った。 さらにいえば、スマトラの大規模津波は311より以前に発生したもので、311以前において、スマトラ映像は見ることが出来たわけ
宮城県では大規模津波が想定されていたわけであるから教師等はその映像をみて学んでいてほしかったね 慰謝料として200万円は支払い済みなのかな?
夫婦間の問題として、妻が離婚料を払うべきとしても、不倫に至る理由を持ち出されるとね。 不倫訴訟なんて関係ない話を持ち出すわけ?
先日の不倫訴訟最高裁逆転判決は、一審二審の段階から、法の専門家からは問題があると言われていた
つまり、論点になっていたわけ
だからこそ不倫訴訟なんてものだけど最高裁判決が注目されていたわけだ
最高裁判決は法の専門家が指摘していた問題点に沿った判決だったよ
で、大川小津波訴訟では、法の専門家から問題提起されそれが専門家の中で議論になっているのか?
ほんと、俄かの知ったかは、逆転判決って結果だけをみて云々するの好きなんだな
単視眼的で結果論的な批判となっていることを自覚することすら出来ないレベルだからしょうがないか
進歩がないね〜 障害児が施設を抜け出して、食品を喉に詰まらせて亡くなったのも、焦って食う程の空腹ぶりだったのかな?
あの判決が検索しても出て来ないんだよ。
何にしても裁判とは関係無くて、津波回避の面の話と念押ししてある。
無駄にしないとはそう言う事だろう。
早く結果が出ないかな、とは思っているけど。
先に進まないからね。 裁判とは関係ないと言いつつ、判断は困難であったと教師擁護に立つ主張は卑怯でなくてなんなのか?
法的な批判を避けるための保険でしかなくまた議論する自信もないというヘタレな主張だな 皆か皆、車を使って避難すると、当然混雑して避難出来なくなるし。
片田舎の利点はそこにあるね。
一点集中居住を画策してる様だけど、当然デメリットもあるし。 津波対策について話したいなら別スレ立てれば?
ここ津波訴訟スレなんで
スレタイ読めない人? 学校だけが悪いとするから問題が拗れるんだよ。
最終的には行政が払うけど、山に避難させるのに問題がなければ、すんなり登ったろうし。
でも津波が来ないと決め付けた面が大きいのか。
別に敵対では無いよ。
筋道を曲げてないのに、敗けたら釈然としないし。 単なる感想と法的思考を区別した上で、さらに両者のすり合わせを自身の頭の中でしていないと、このような単なる感想と判決への批判かとが混在していまい、的を得ない間抜けな主張となってしまいますって、見本みたいなレスだな 裁判から離れて今後の学校防災に生かすとして、
つまり、訴訟内容や判決の効力が学校防災に与える影響は抜きにするにして、
その上で大川小事案を考えるとしても、
震災時の校長が山への避難訓練実施を止めずに以前の校長二人が実施していた通りとすればよかったというだけだからね
今の時点から因果関係云々と言うのは誰でもできる
例えば、学校の避難計画策定に保護者は関与していたのか?とか、なぜ保護者は学校の避難計画について改善を申し入れなかったのか?とかね
こういう話をして今後の防災に役立てたいというなら「大川小事案を今後の学校防災に生かすための議論スレ」でも立てればよい
今の時点から因果関係云々してもそれこそ結果論に過ぎない
他でやってくれや 言っても聞き入れ無かったのでは?
ハザードマップや、上からの指令絶対主義だとね。
当事のマニュアルを大きく逸脱した行動は出来なくなるし。
面倒臭いな。
難癖の達人だよ。 何から避難していたのかだけを考えれば良いんだよ。
当時の認識とかは、ちょっと問題にならない。
例え必然的にそうなるとしても、それは被告側の都合に過ぎないから。 山へ逃げろと言った先生。山へ向かった児童へ勝手な行動するなと引き戻した先生。待機させてそして避難するつもりが津波が来る方向へ誘導した先生。 一人だけ生き残ってクルクル証言変えて保身のために嘘つきまくりで
退職もせず給料もらいながら精神失調といって雲隠れしてる先生いたよね? まだ長い人生を過ごしてない子供でさえこれはやばい
津波の警報が町内放送で言ってるし
裏山へ逃げないといけないと分かるのに
おバカな正義マン女教師さんは学校に連れ戻す
その結果アポン 大川小訴訟 事前防災の不備認定、市・県に賠償命令の遺族側勝訴確定 最高裁
https://www.sankei.com/affairs/news/191011/afr1910110035-n1.html
東日本大震災の津波で犠牲になった宮城県石巻市立大川小の児童23人の遺族が市と県に損害賠償を求めた訴訟で、
最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は市と県の上告を退ける決定をした。
震災前の学校の防災対策が不十分だった過失を認め、市と県に約14億3600万円の支払いを命じた2審仙台高裁判決が確定した。
一連の津波訴訟で、行政側の事前防災の不備を認定した判決が確定したのは初めて。
児童や生徒を災害から守るための国や自治体の対策に一定の影響を与えそうだ。
決定は10日付。5裁判官全員一致の結論。 大川小訴訟、宮城県が20億円超の賠償金立て替え払い 石巻市と異例の合意
https://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201910/20191016_11012.html
東日本大震災の津波で死亡・行方不明になった宮城県石巻市大川小の児童23人の19遺族が市と宮城県に損害賠償を求めた訴訟で、
市と県の上告を退ける最高裁の決定を受け、村井嘉浩知事と亀山紘市長は15日、20億円以上とみられる賠償金と遅延損害金に関し、
県が全額を一時的に立て替えて支払うことで合意した。 栽培費用名目で全国から集めたカンパの余剰金数十億はどこに消えたのかな 日本の将来を担う子供たちを沢山亡くしたんだから、裁判とは別にその教訓を活かして欲しいもんだね。 判決は理屈ありきだからいろいろ書いてはいる
それをもって、教師にハザードマップ作成する程の能力求めるのか!なんて声もあるけど、
実際のところは、大幅に安全サイドに振った防災対応マニュアルとすればいいだけだからね
業務放棄を考えなくていいから
防災対応に専念するのが業務そのものだといえるし
女川の銀行も裁判となったが、企業の防災対応マニュアルはこのバランス難しいよ
大金庫の鍵を何時のタイミングで締めるのか?
これ一つとっても難しい
店内にいる客をどうするのかとかもね
オペレーションそのものがある程度の公共性ある事業ならなおさら
正直、亡くなられた先生には酷だけど、当時の対応も、事前準備も、やっぱり社会経験のない教師が多い世界ってこんなものなのかなと思ったわ まず、全国の公立の学校には、規律を再構築して欲しい
校長会など非公式な集団によって何か決定されたり、
学校内においても、幹部教員の指揮命令系統が機能していなかったり、
こういうのがあるのであれば、それらは一掃して欲しいね
2015年の改正により、選挙で選ばれた首長が教育長を任命出来ることとなり、大きく改善したといえるけど、
まだまだ、これまでの慣習にどっぷりつかり、市長もそれに乗っかってる方が楽だって地域は多いのではないかな? 公務員の感覚が民間から白い目で見られることあるけど、役所のなかでは、教育職は一般行政職から白い目で見られていることが多いらしいからね やっぱりね、、
背景に「教員いじめ」の可能性
https://www.kyoiku-press.com/post-210295/
こんな幼稚でアホみたいな事が要因にあったなら、そら市教委は必死で隠したくなっただろうな
当時、大川小の現場で避難誘導にあたっていた教師らの中で、
教頭に次いでトップ2の立場にあった教務主任が、
対策本部で教頭をサポートすることなく、
児童の靴や服を教室に取りに行ったりで、校庭と校舎を行ったりで来たりなど、小間使いのように動いていたことが異常だわ
3番目の立場にあった安全主任は泣きながら山への避難を訴えていたらしい
三次避難先を検討している最中に焚き火をはじめていた教師がいたことは異常 教職員によるいじめと裁判官によるイジメ
信じられない事件が起こった!
https://ameblo.jp/sakutaroz/entry-12547839900.html
名古屋高等裁判所・民事4部の橋信幸裁判官が、
あろうことか裁判進行中に本人訴訟の当事者を
差別してバカにするイジメ行為を行ったのである!
★名古屋高裁・民事4部の橋信幸 (高=はしごだか)
はいじめ犯罪者。 >>394
教師の社会経験が如何程かは知らんけど少なくともキミよりは社会経験あるよね
キミの社会経験まだ0じゃんw
s○xを雄弁に語る童貞のような滑稽さをキミは持ち合わせてるよw >>399
経験に頼るのではなく知識を用いなければ、ここまで津波は来ないと思い込んで避難が遅れた人が多数いるとの教訓が活かされていないことになるぞ
まだわからないのか?
経験ではなく正しい知識を適用すべき
教師らが社会経験が少なくても、教務主任のように津波についての正しい知識を備えていれば、正しい避難誘導が出来ていただろうからね
経験に頼った教師らがろくな社会経験がないってのがね、、 >>400
社会経験を語る物差しをキミは持ってないじゃん
社会経験0なんだから >>401
社会経験がなければ社会経験を計る物差しがない?
津波を経験していなければ津波の危険をはかる物差しがない?
アホだとわかったか? >>402
どっから津波の話が出てきたの?
社会経験が無いキミが社会経験を語る話なんだけど? まあキミもこれから社会に出れば様々な経験を積んでいく事になるんだろうね
キミの前途に幸あれ 大川小学校ルポ
https://www.youtube.com/watch?v=VHqttVm3fQE
42:41〜
只野さん
「あの日の3.11に、結局11人の先生がいて、ま、10人の先生がお亡くなりになったんてすけども、
『山に逃げよう、逃げるからね』っていってた先生方って実は半数位いたって話なんですよね
でも、ここ、それに、声を出し、声を大にして、『山逃げなきゃダメだ」って言う先生が誰一人いなかったわけですよ
でも、それをこう思うと、今の現状のこの震災後のこういう遺族への扱いだったり、
この検証がしっかりなされていないのに、何も言わない先生方って、
あの日のこの校庭に立つ先生と同じじゃねーの?と、俺ほんと思うんです
なんだ、問題だったの、大川小学校のここで亡くなった先生方10人じゃなくて、
何も異を唱えない先生方、今現在の教育者みんなそうなんじゃないのと
ま、いろいろね、言われるかもしれないけど、現状そうなんですよね
例えば、県外の教育委員会は来るんですよここには
県内は絶対来ません
宮城県は特に来ません」
佐藤さん
「特に地元の石巻の先生たちはこの大川小学校の事に関しては一切口に出しませんよね
震災から7年、校長会でも教頭会でも、大川小学校の話題議題は一切今まで無いんです
おかしいですよね」 48:37〜
待機していたスクールバスは無線が使えていて、
震災直後の当時は、バス会社の関係者が「無線で子供たちを乗せて峠へ逃げろと言ったんだ」と証言してくれていたとのこと
今は証言してくれない
「市から仕事を貰っているから喋れない」って、 【津波】5千万ゲットした大川小の遺族、市の控訴に猛反発。市議全員にロビー活動を開始←え? [無断転載禁止]©2ch.net
280 アトミックドロップ(やわらか銀行)@無断転載は禁止 [US] sage 2016/10/30(日) 09:11:07.50 ID:muyRuEJL0
高裁では原告敗訴か、1人100万円程度に減額は間違いない。
実際に、この裁判長の出した自動車教習所の津波賠償判決は
高裁で和解勧告が出て100分の1以下に減額になった。
ちょっとアレな判決を出す人だから…
342 アトミックドロップ(やわらか銀行)@無断転載は禁止 [US] sage 2016/10/30(日) 09:36:41.30 ID:muyRuEJL0
>>311
地裁では津波を予見できたと認定されていたが、高裁では予見は困難に変わった。
判決が出たら原告敗訴もありえた。
これまで津波訴訟で高裁以上で高額判決は出てない。
控訴審では大川小の教師には過失すら認められない可能性が高いと思うよ。 高裁判決文P147
(1)上記1ないし3のとおり、争点(1)(学校組織上の注意義務違反に係る責任原因)が認められる以上、これと選択的な責任原因であると解される争点(2)(本件津波からの避難誘導義務違反に係る責任原因)については判断する必要がないと解されるから、
この高裁判決が言う「選択的責任原因」とは、争点(1)が認められたのであれば、第一審原告控訴の児童犠牲についての損害賠償請求は認容されるわけで、そうすると、最早、争点(2)を検討する必要が無いと言う意味である
争点(2)が認められてもそうでなくてもどちらでも、児童犠牲についての損害賠償請求は認められることになったわけであるから、争点(2)を検討する必要性がないということである
争点(1)が認定されると、もし仮に争点(1)過失がなければ、震災当日は直ぐにバットの森に避難していたと認定されているわけであるから、
この前提を欠く実際の震災当日における避難誘導について過失を評価すること、すなわち争点(2)の過失の有無を評価する事など出来ないとする意見があるが、これは的外れである
この意見の通りであれば「選択的過失(若しくは原因)であり評価できない」となるはずであるし、
そもそも過失の評価は、当時の状況にてらして、条文解釈により義務を導き出し、その義務についての違反の有無を検討するわけであるから、
バットの森マニュアルがない状況での義務が検討されることになるだけである
(事実、地裁の避難誘導についての過失評価はそのようになされている) 犯罪企業フジフーヅの片棒かつぎ
でたらめ忖度クズ 高松地方裁判所 木山智之 |/-O-O-ヽ| ブツブツ・・・
| . : )'e'( : . | ハァハァ
` ‐-=-‐ オレハカミサマダァァァァ
/ \
||\ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ \
||\\. \ ∧_∧
||. .\\ \ ( ;´Д`) (なに言ってんのこのキチガイ超負け犬ちゃんw)
. \\ \ / ヽ.
. \\ / .| | |
. \∧_∧ (⌒\|__./ ./
( ´,_・・`)目合わせるなって ∧_∧
. _/ ヽ \ ( ) 見えない敵と戦ってる統合失調症野郎w 津波が来るかも知れないのに海側に行く馬鹿はいない。そこが多少の高台でもだ。
多少に怪我をしても裏山などの高台に行く方が安全だ。それもすぐにだ。
馬鹿とは教師そのものだ、日教組見ても解る。 垂直避難をしないで海岸へ向かうなどアホの極み。
バカ教師は度し難い。
私事だが、一生許さないと決めた人間が8人いるが、
8人中4人が教員である。
話はそれたが、今はただ子供達の御霊が安らかに眠れるよう
祈るばかりだ。 一生許さないやつが8人とかどんだけねにもっts正確なんだろうこれ >>414
お前はいないんか、幸せな人生だな。
もっとも、自分の部屋から出た事のない人生ならもっともな話だが。 >>414
しれっと論点ずらすな、先公。
連投スマンカッタ。 現実の非常時という発想がなかったね
公務員的(実際に公務員だが)というか、
決められたところに避難するのは当たり前だろというね
あの地震の半端なさは、避難訓練でやってきたことのはるか上の
対応が必要だと言う感覚がないといけなかった
しかし、実際には、上層部の教職員には、
ここまで津波など100%来るわけないという
妙な確信があったんだろうな、その確信が外れてしまった これ田舎だから色んなしがらみで真実を知っている人間達がどんどん話さなくなってんだろ?
実際に上にも張られてる堀潤のルポ動画で待機してたバス会社が最初は証言してたのに途中から市から仕事もらってるから何も言えないというか口止めされてるって言ってるし
遺族の中でも仕事の関係だとかで思ってる事言えないのも大勢いそうだし自分の子が助かってたら余計な火の粉被りたくないもんな
これだけの数の子供が亡くなった人災なのにこれって本当に救いようが無いクズしかいないな宮城の教育関連の職に就いてるやつらは全員 なんかね今日というかもう日付変わって昨日
震災から10年の時刻に自分も黙祷しようと思ってたんだが
一応自分も被災したのに1時間くらい間違えて覚えてて、何でだ?と考えたんだが
大川小の公判関連資料読みすぎて大川小津波到達時刻の3時37分の方が記憶に強烈のようだ
なのでその時間に黙祷した
裁判が終わってもあの日の真実は多くが有耶無耶のまま
生存教師がどんな形でもいつか真実を話してくれるよう願ってやまない 未だにこう言う教師がいる、日教組の様だ、この手の馬鹿はどうにもならない。
常識がない。 せめて今度津波のおそれがあったらすぐ高台に避難し教師の意見がおかしいと感じたら
子供が独自に判断し避難ぢてもらいたい、常に家で避難場所いい聞かせ確認させておくこと。
昔はチリ地震で三陸津波があった。いつかあることは解ってたはずだ。
太平洋側が特にこれからは危ない鎌倉とか水没は当たり前にある。
気を付けなはれや。 予測がつかない大津波だったのには違いないが、被害者遺族は、また被害が出ないように県や市や学校や校長などにしっかり防災対策するようにさせることもしていかないといけない >>423
それは被害者遺族がするべきことなの?
行政訴訟に勝訴したことそのものが大きな貢献 >大阪府三島郡島本町のいじめはいじめられた本人が悪い
こんなことを公言しながら
大阪府三島郡島本町はいじめの問題について
「事実無根の誹謗中傷」と言ってる
「過去に重大ないじめの事例はなかった」そうだ
それは学校や教育委員会が鈍感でいじめを把握していなかったか
いじめを見て見ぬふりしていたかで
記録に残していない(あるいは記録があっても隠ぺいしている)からだろう
島本町は辻元清美の選挙区
イジメ糾弾!生コン利権糾弾! >>424
まぁ、自主的に高台に逃げた生徒を引きずり下すバカ教師は雇わないでくれぐらいは言うべきなのかもしれない。
ホント、遺族じゃなくて自治体がやるべき事だと思うけど。 https://www.kyobun.co.jp/comprehensive/s20200217_02/
当時の全国連合小学校長会長がこんな認識なんたから
教育界関係者が社会の流れにについてこれなくなってるよね
これからの人材を育てていく立場にある教育者がね情けないね 判決文って、やけに立派だけど
人を裁かないで金だけの問題にすり替えてるよな 364 ニューノーマルの名無しさん sage 2021/06/25(金) 08:09:18.94 ID:1kI6Ysmh0
広報で「津波が来る」を来ない時でも普段使いしてる例を証明しただけで『各地』と言っただろ
1 何故手紙に「松林」の文言が無いのか
2 何故「松林から津波が来る」という最新の情報を入手したはずなのに逃げ場なしの校舎に居続けたのか
この事から26〜30分頃に市職員の広報が聞こえたとするのはナンセンス
しかも河北新報社が専門家に解析依頼した東北大の最新の研究だとこれだからな
>津波工学における最新の知見を活用した今回の解析は
>定説の「午後3時37分ごろ」より、5〜6分早まる結果を導き出した。 >>432
> 広報で「津波が来る」を来ない時でも普段使いしてる例を証明しただけで『各地』と言っただろ
> 津波が来るなんて良くある定型文は初期段階で引き取りに来た親ですら言ってる訳で
「定型文」とか言い出したのは君なのだよ
> 1 何故手紙に「松林」の文言が無いのか
教務主任は震災後も教員であり、被告組織に属しているのだから、被告が教務主任に聞けば控訴審で高裁に聞いてもらえたかもしれないのにね
ところが実際には教務主任が法廷で証言することはなく、一審過失を取り消すこととの一審被告の控訴理由について一審被告は立証できないままとなった
> 2 何故「松林から津波が来る」という最新の情報を入手したはずなのに逃げ場なしの校舎に居続けたのか
居続けたとの根拠を提示せよ
> この事から26〜30分頃に市職員の広報が聞こえたとするのはナンセンス
この事が立証されてないからこの理屈はなりたたない
> しかも河北新報社が専門家に解析依頼した東北大の最新の研究だとこれだからな
> >津波工学における最新の知見を活用した今回の解析は
> >定説の「午後3時37分ごろ」より、5〜6分早まる結果を導き出した。
コンピューターシミュレーションにで証言と整合していない部分もあり、シミュレーションした当の今村氏が次のように言っており、証拠採用できるレベルではない
「今後も調査を続け、より精度の高い解析をしたい」
地裁判決は「遅くとも15時30分頃までには」だからね 広報車は長面から釜谷を通過し三角地帯に到達
この釜谷を通過する際に大川小に向かっても「高台に逃げろー。津波は松林をこえてきたぞー。」と呼びかけ
広報車は三角地帯に到着してから三角地帯で交通整理と三角地帯へ来る車に避難誘導
その後に三角地帯を津波が呑み込む
この三角地帯を呑み込んだ津波が三角地帯へと向かう児童らを初めに襲った津波
その後に陸上遡上津波も大川小へ到達
三角地帯を呑み込んだ河川遡上津波と合流し反時計回りに渦をまく
このような時間経過だから、大川小教員等が広報車呼びかけを聞いた後に、広報車職員が三角地帯へと到達しその後に交通整理と避難誘導をしていた時に三角地帯が津波に呑み込まれるまでの時間が存在していることになる
校庭から裏山へは2分あれば避難できる
津波到達時刻が変わろうが上記の存在していた時間は変わることはない
>>432レス主は無知ということだ 民事訴訟で損賠が認められたわけで所謂人災といっていい 判決文には学校側の過失がなければ児童らは犠牲にならなかったと書いている 74人がなくなったけど、
23家族が提訴、あとの51家族はなぜ裁判にしなかったのか?
そのほうが問題だ >>432
議論に時間を費やした
負け戦とはこのことよ 何もしないで議論
そこに津波
誰が考えただけでも
人災だろう
裁判で 俺だったら裏山に行ってるけどなあ
うらやまから、おまえらそこで何やってんだよ
津波来てるぞ、おっさん 議論に勝ったが、津波が来たら裏山に一目散に
行ったが、逃げ遅れた。 裏山に一回も行ったことがない人たちここの卒業生かよそ者か知らんが、
それが今回の悲劇の源だ
最後には裏山に行きたかったんだろう
みんなで笑おうぜ 小学校の存続とかどうでもいいわ
裏山に行く会を作れば
たった2分で行けるのに
何しろ行ったことがあるけど
裏山はすぐ近く、裏山が小学校の一部だと言ってもいい
供養よりも裏山に行ってほしい なぜ裏山に行かなかったのか?
権力とは?
バカが議論するとこんなもん 津波が来ておりますので、裏山で議論すればいいのに
アホは津波の前で議論すれば
あのあほ走ってやんの、 おさらい
確定した高等裁判所の控訴審判決は
@下級審判決を覆し、事前に策定された避難マニュアルに津波避難を考慮していなかった過失責任あり
A地震発生後から津波に児童が巻き込まれるまでの間の教師らの行動の過失責任については判断する必要がない
とした。地震発生から津波を具体的に予見する15時30分までの約45分間、教員らが二次避難場所である校庭に待機したことは、下級審、控訴審ともに責任を問われていない。
なお、わざわざ控訴審判決において争点に列挙した「津波からの避難誘導義務違反に係る責任原因」について、判断する必要がないと高裁が判断した理由については、そもそも本件は適切な避難マニュアルを整備しておかなかったことに過失責任があるのであり、適切な避難マニュアルなしに対応行動を取らざるを得なかった教員らの行動については判断する必要がないと判断されたというのが通説となっている。
ちなみに控訴審判決では、児童らを安全に避難させる場所は大川小周辺の釜谷地区内になく、学校の裏山は想定地震によって崩壊の危険のある場所であり避難場所には不適当と断定しており、避難マニュアルに記載すべき安全な避難場所は「バットの森」であると提示している。 裏山が崩壊するんですか?
今でも裏山ありますが?
盛り土したんですかw 判決の検証を行ってもらいたい
何の根拠もなくペラペラと ただ一人の先生
精神病院送りで
一件落着
市長vs一般市民 議論したければやれよ
何時間でも
俺らは裏山に行く 裏山は崩壊の危険があり、危険な地域である。
危険どころか安全、安心
死の行進ビデオにとらなかったの?
裏山に行った子を連れ戻した先生は誰ですか? 結局は裏山に行こうとしたんだろう
議論じゃなくて
ただの口喧嘩 もし三角地帯に行ってれば全員死亡だよな
あと5分早く出発すれば 先生1人と4人の生徒が九死に一生を得る?
ひとりは語り部 相川小学校と大川小学校
似て非なるもの
学校にとどまるマニアルを
裏山にした、大川小学校は学校が指定 議論するのはいいが
津波が来てるんだから
津波の話しろよな
見えなかったら見て来いよ
ラジオもあるし、あほかいなあ アホがあほに質問するからこうなったんじゃないの
ここにいとったら津波きまっせ
お宅らが子供殺したことになるぜ >>461
まず津波が来るか来ないかから議論。
なんせ有史以来津波が来たことのない地域。
そして数年前、実際に裏山が崩れた地域。
当時、津波が来ると本気で思っていたのは皮肉にも校長(不在)、教頭(死亡)、教務主任(廃人)の、裁判で有罪責任を問われた三人のみ。 http://img.asyura2.com/up/d12/5593.png
【スクープ】第二の村木事件 神戸地検元検察事務官が訴える検察の「証拠」改ざん
神戸地検検察官は、人間のクズみたいな奴が多いのは事実
自白を強要し、拒否したら勾留延長の人質司法
たとえ冤罪でも、無理やり有罪にしようとする
証拠は有罪になる証拠だけを選んで採用
無罪になりえる証拠は隠蔽&もみ消し
神戸地検検察官が証拠を捏造して、無実の人を有罪にしようとした事例さえ沢山ある
神戸地検は腐った組織
hbjokp@[ >>451
> なお、わざわざ控訴審判決において争点に列挙した「津波からの避難誘導義務違反に係る責任原因」について、判断する必要がないと高裁が判断した理由については、そもそも本件は適切な避難マニュアルを整備しておかなかったことに過失責任があるのであり、適切な避難マニュアルなしに対応行動を取らざるを得なかった教員らの行動については判断する必要がないと判断されたというのが通説となっている。
通説w
ほんならそれ言ってる学者を数人あげてみ
> ちなみに控訴審判決では、児童らを安全に避難させる場所は大川小周辺の釜谷地区内になく、学校の裏山は想定地震によって崩壊の危険のある場所であり避難場所には不適当と断定しており、避難マニュアルに記載すべき安全な避難場所は「バットの森」であると提示している。
避難計画策定においての話な
震災当日の津波が現実に差し迫った段階においても山は危険だから山へは避難すべきでなかったなんて高裁は一切言ってない なぜ二手に分かれないで、
三角地帯に行こうとしたのか
区長がバカなのはわかるが、
区長を学校から追い出す
裏山に上がるぞと言えば
6年生は来る、俺は裏山を知ってるが
平坦な道よ、行ったこともないバカは
警戒するが 区長を黙らすことができなかったのが、
一番の敗因
区長は万死に当たる
よって親戚郎党は死罪 誰か裏山に、
5人ほど登らせてみて
どうかやればいいのに、
誰もやろうとしないし
登った子を元に戻してよ
狂った学校 なんで今ごろになってスレが伸びてる?
もう終わって忘れられた話じゃん。 ニュー速プラスでは全然伸びず46レスで終了するぐらいだけどな >>472
ニュー速プラス 今回の記録は107レス ハザードマップが悪いんだから、
それを作ったやつの責任
津波高額だか知らんが オリンピックと同じ
ここで変異株ができ、
世界が破滅に行く
戦争だよ >>477
まあ、校長や教頭や教務主任みたいに個人名は出てこないが、石巻市全体として裁判に負けて責任を取らされている。 >>485
なぜ行かなかったのか、行けなかったのかをちっとは考えてみろよ単細胞。 >>486
事前準備においても、震災時の避難誘導に置いても、学校側の過失が原因 >>487
震災時の避難誘導の過失の有無については永久にグレーゾーン入りだよ。 ttps://sp.m.jiji.com/article/show/2607672
天ぷらで転倒の客、逆転敗訴=スーパーのサミット―東京高裁
客が天ぷらで転倒した責任はスーパーにあるという理論なら地裁判決文にあります
客が天ぷらで転倒した責任はスーパーにはないという理論なら高裁判決文にあります
結論はスーパーには責任はない >>465
狂頭なんか絶対津波が来ないって言ってなかったか
下っ端の先生はアホばかり >>491
最も強く津波が来ると思っていたのは教務主任。だが、立場上、教頭に「どうしますか。山に逃げますか」と進言しかできず、最後は一行を離れ単独行動に出て助かった。
あれほどの高さとは思っていなかったとしても、津波は来ると思っていたのは教頭。地元の首領と議論し、校庭からの移動を実現させたのも教頭だが、学校のトップではなかったことから優柔不断さも出て、移動先は中途半端な三角地帯だった。校庭をヒタヒタ濡らす程度の津波だろうという平常化バイアスが働いたかもしれない。 >>489
震災時の避難誘導についての過失の有無について評価した裁判所の判断としては「過失有り」しかないが? >>493
いや、避難誘導の過失については判断の必要がないという明快な裁判所の最終判決が出ているから永久にグレーだよ。
いや、過失を判断する必要がないと言うことは永久に責任を問われることはないのだから、実質過失なしと言っているようなものだな。 >>494
日本語読めないの?
「過失の有無を評価した裁判所の判断」 客が天ぷらで転倒した責任はスーパーにあるという裁判所(地裁)の判断 >>495
過失の有無を評価してみたら、判断の必要がないという評価になったのが正解。
判決に際しての論点整理には挙げてるからね。
永久にグレー。実質的に永久に過失が問われることはない。 >>497
高裁判決が理解できてないの?
高裁判決が評価不要としたのは何故ですか? 事実としては以下の通り
Q.大川小における震災時の避難誘導について教員らの過失の有無を評価した裁判所の判断はありますか?
あるならばそれはどのような判断ですか?
A.あります。
過失有りという地裁の判断です。
この地裁の判断以外に震災時の避難誘導について教員らの過失の有無を評価した裁判所の判断はありません。
これは事実だから覆ることはない >>497
> 過失の有無を評価してみたら、判断の必要がないという評価になったのが正解。
それ過失の有無を評価してないやん
「過失の有無を評価してみたら」とはいえないな
こういう論理矛盾をさらっと書いてしまうレベルなんだねw >>499
>>事実としては以下の通り
Q.大川小における震災時の避難誘導について教員らの過失の有無を評価した裁判所の判断はありますか?
あるならばそれはどのような判断ですか?
A.あります。
大川小における震災時の避難誘導について教員らの過失の有無を評価した結果、判断の必要がないという結論を高等裁判所が下し、最高裁判所で確定されました。
この確定判決以外には震災時の避難誘導について教員らの過失ありと明確に評価した地方裁判所の判決が出されていましたが、これは完全に覆されたことになります。
これは事実だから覆ることはない。
現実に、当時の教員らの行動に過失があったという言説は現在全く起こっていないし、再検証しようという動きもない。開館した大川小学校遺構の伝承館にもその事に触れた展示はない。判断する必要がないんだから。
実際にはグレーの判決なんだが、実質的に過失はなかったと同じことだね。 >>501
グレーかなあ?
高裁判決読む限りでは現場教員の責任は問えないという判決としか読めないが >>500
判断する必要がないという評価だってありうるんだよ。
この場合は最初から評価しなかったというわけではない。最初の論点整理には明確に論点として挙げている。評価してみたら判断する必要がないという評価になったんだよ。
世の中、何でも白黒だけじゃ決まらないこともあるってことだよなぁ、坊や。 >>503
君はなぜ評価する必要がないと高裁が判断したのか理解できてないね。
坊や。 >>504
ははは。
君は評価する必要がないと高裁が地裁判決を覆してしまったことは分かっているようだから、早くその古新聞となった地裁判決を家の神棚から下ろした方がいいよ。
いつまでも崇めまつられていても、家のお父さんお母さんたちも迷惑だろうし。 >>505
はい、やっぱり答えられないのね。
そして論点をはぐらかせてレス。
情けない奴だ。 >>502
そう読み取ることが出来るのは頭の回転が早い人だ。
明確に過失責任は問えないとしてしまうと遺族や遺族寄りのほぼ全マスコミを刺激するから、こう言う判決文にしたんだろうね。 >>501
当人は死んでるから罪に問えない
書類送検で終わりだよ
こんなこともわからんのか
ボケ >>508
それが、当人たちが亡くなって10年を経てなお、その過失責任を再評価していつまでも罪に問おうとし続けてる一派がいるから始末が悪い。
あんたの言うその言葉は>>487とか>>499に向かって言ってくれ。 >>502
>>507
> 高裁判決読む限りでは現場教員の責任は問えないという判決としか読めないが
全然高裁判決読めてないのな
過失ありとしても教員に責任など問えないし、
この裁判で原告はそれを求めていない
この裁判を理解するに必要となる法律どころか、
被告は誰になっているかという裁判の基本中の基本すらわかってないってことね >>509
> それが、当人たちが亡くなって10年を経てなお、その過失責任を再評価していつまでも罪に問おうとし続けてる一派がいるから始末が悪い。
民事刑事の区別もできないレベルなのね >>510
揚げ足とりですなあ
「現場教員の過失はないとしか読めない」でいいよ 無駄死にでなくて何より
自治の区長と先生方の写真を
ぜひとも大川旧小学校の震災館に
大きく貼ってもらいたい >>513
となると、やっぱり高裁判決が正しく理解できていないとなるね
評価そのものをしていないのに「過失はない」など言うわけもなく
そんなことすらわからないのね >>515
高裁判決
争点(1)について判決文より、
「校長等が本件安全確保義務(バットの森へ避難するようマニュアルを改訂すべき義務)を履行していれば被災児童が本件津波による被災で死亡するという本件結果を回避することができたと認められる」
これは論理的には2通りに解釈できる。それ以外の解釈はない。
1.校長等が本件安全確保義務を履行していなかったので現場教員らは被災して死亡した。
現場教員の対応は結果に関係がない。
現場教員に過失はない。
2.校長等が本件安全確保義務を履行していなかったがそのことが直ちに現場教員らが被災して死亡する結果に繋がったわけではなく現場教員の対応によっては結果は変わったかも知れない。
現場教員に過失がある可能性がある。
高裁判決は1
2なら「校長等が本件安全確保義務を履行していなかったこと」と「現場教員らが被災して死亡する結果」との因果関係か不明となる。 >>516
過失の寄与度
共同不法行為
理解してないんだろうな
法律的知識が不足しているのに必死で語ろうとするから的外れになっているだけという
でもそれも自覚出来ないんだろうね >>510
原告となった遺族の思いは、引率教員らへの憎悪と復讐心のカタマリだよ。
公務員相手に裁判を起こすときに市や県を相手取らないとならないというシステムに乗っからざるを得ないとしても、その内心を開けば教員個人個人への怨嗟を晴らす目的でしかない。
そんなことはみんなが知っている。お前以外のみんなはね。
怨嗟だからこそ、下級審判決の直後にこんな横断幕を掲げて溜飲を下げた。県や市を断罪!でなくだ。それもお前より何倍も法律や裁判に詳しい弁護士のセンセイ方がだ。
次の上級審判決を聞いて、一度は下級審で果たしたと思った復讐が覆されてしまったから、この横断幕はソッとしまわれ出されなかったけどな。
https://i.imgur.com/gUAQaRa.jpg >>517
過失の寄与度
→校長等が100%
共同不法行為
→校長等の不法行為
高裁判決はそう判断したとしか言えない
おかしいと思うか?
それなら当事者が言わないとなあ
今更だけど >>519
必要となる法律知識なしで高裁判決を理解したと思いこんでいる誰かに論理的思考能力があるとは思えないけどねw
>>520
ほら、根拠は結局単なる思い込み
そこに論理的思考はないな >>516
>>520
Q
@A過失認定かつA過失とZ損害との間に相当因果関係ありを認定
AB過失認定かつB過失とZ損害との間に相当因果関係ありを認定
A過失がなければB過失は無かったであろうと認められる状況において、@A双方が成立することは、日本の法制度を前提とした場合に有り得るのか否か?
A
共同不法行為を理解していれば、有り得るということがわかるだろう
高裁が「選択的責任原因」と言っているのは、
「A過失がなければB過失は無かったであろうと認められる状況」など関係がなく、
@認定で、原告請求に理由ありとなり、訴訟の目的が達せられたからである
@でもAでもどちらにしても責任主体は行政で賠償責任を負う主体は同じだからね
ここを理解していれば、以下のような的外れなレスは出来ないはず
> 1.校長等が本件安全確保義務を履行していなかったので現場教員らは被災して死亡した。
> 現場教員の対応は結果に関係がない。
> 現場教員に過失はない。 しかし肝心の現場教師の過失認定が高裁で逆転帳消しになってしまったというのに、若干の賠償金の上積みをしてもらっただけで満足して黙ってしまう原告団って…
あとは、遺構周辺で地道に語り部が「皆さん、あの裏山に登っていれば全員助かった話だと思いません?」なんて来訪者を洗脳しているんだろうか。反論できない状況にしておいて。 >>524
> しかし肝心の現場教師の過失認定が高裁で逆転帳消しになってしまった
高裁判決を正しく理解出来ていないんだね
頑張って理解しようね
ww >>516
このレスだけど、大川小関連スレに何回もレスされているよね。
その度に一人だけでなく何人かに間違いを指摘されている。
今回も明確に指摘あり。
結局は法律知らないってだけだよね。
法律より自分の考えが優先されるとでも思ってるの?
馬鹿なの? >>517
共同不法行為なんて持ち出してるところをみると、ひょっとして遥か3年以上前の>>60、>>62の頃に暴れてたID:jCgUW/Yc0さんですか?
頑張るねえ。
ところで5ちゃんねるのルール、よく分かってないんだけど、こんなに長く細々と続いているスレでも、スレ主にその気がなければDAT落ちせず続くものなんですか? >>526
間違いを指摘してみなよw
笑わかせろよww >>529
指摘になっていない
「選択肢の片方を誤読」だな
1.校長等が本件安全確保義務を履行していなかったので現場教員らは被災して死亡した。現場教員の対応は結果に関係がない。
2.校長等が本件安全確保義務を履行していなかったがそのことが直ちに現場教員らが被災して死亡する結果に繋がったわけではなく現場教員の対応によっては結果は変わったかも知れない。 >>530
> 1.校長等が本件安全確保義務を履行していなかったので現場教員らは被災して死亡した。
> 現場教員の対応は結果に関係がない。
> 現場教員に過失はない。
> 高裁判決は1
高裁はアホと違って勿論法律を論理的に適用して判断しているわけでね
1とするわけないの
その理由は
>>523にあるとおり >>531
いやお前がアホなだけでは?
日本語の話な。論理的に次の2つしかない。数学ぐらい明らか。お前は数学苦手かも知れないが。
1.校長等が本件安全確保義務を履行していなかったので現場教員らは被災して死亡した。現場教員の対応は結果に関係がない。
2.校長等が本件安全確保義務を履行していなかったがそのことが直ちに現場教員らが被災して死亡する結果に繋がったわけではなく現場教員の対応によっては結果は変わったかも知れない。 >>532
あれ?
1.から以下を削除したのはなぜ?
都合悪くなったのか?
> 現場教員に過失はない。
日本語の問題だがより範囲を限定すると法律の問題なわけ
法律知識が不足しているお前に論理的とかいわれても
ww もっと簡単に書くと
高裁判決判決文
「校長等が本件安全確保義務(バットの森へ避難するようマニュアルを改訂すべき義務)を履行していれば被災児童が本件津波による被災で死亡するという本件結果を回避することができたと認められる」
↓
校長等が本件安全確保義務を履行していなくても本件結果を回避できたかも知れないし、そうでもなかったかも知れない。
当たり前だろ >>534
>>535
自分で調べることも出来ないの?
最高裁判平成13年3月28日
平成10(受)168
最高裁に文句言えば?
ww
運転者の過失がなければ交通事故はなかった
交通事故がなければ医療過誤もなかった
この場合に最高裁は運転者と医師の共同不法行為を認めている
つまり両者に過失有りとしているわけ >>536
大川小裁判では、現場教師の過失は認めていないわけだが。 >>537
今話題としているのは「>>516が正しいのかそとも>>523が正しいのか」ということであって、そこに的外れな話題を持ってこられてもなんとも
ww >>538
大川小津波訴訟を議論するというスレで、根本となる確定判決が現場教師の過失を認めていないことを指摘したら的外れとは?
判決と関係のない法律論で一人熱くなっているわけ? >>539
そうだよ
今の話題は>>538の通りだから
別の話としてするのはどうぞご勝手に
だけど>>537は>>536に対してレスしているからね 一人生き残ってる元先公を、
証人に立てないことには
裁判できない >>540
なんか一人で吠えたいのなら自分で共同不法行為スレでも立てたら?
どのみち裁判では現場教師の過失は認められなかったのだからな。 >>542
レスの流れ無視してレスしてきた間抜けがなに言ってんだか
間違い指摘されても壊れたレコードみたいに同じレス繰り返してる>>516レス主に言ってやれや >>542
レスの流れ無視してレスしてきた間抜けがなに言ってんだか
間違い指摘されても壊れたレコードみたいに同じレス繰り返してる>>516レス主に言ってやれや わざわざ共同不法行為を持ち出したのはアホでも>>516が間違いだとわかるように教えてやったわけ
判例もね
反論出来ずでよほど悔しかったのかい?
坊や
ww >>542
> どのみち裁判では現場教師の過失は認められなかったのだからな。
第一審は裁判ではなかったとでも思ってるのかい?
坊や
ww
「どのみち確定判決では」としなければ間違いだね
日本語の問題だよ
坊や
ww >>546
家に帰るまでが遠足
確定判決までが裁判
途中でどんな議論や未確定判決が出されようと全部ゴミ 大川小関連スレに何度もレスされている>516だけど、>523>536により間違いということが明確になりましたね。 >>548
まったく無関係なたとえですな
運転者の過失がなければ交通事故はなかった
交通事故がなければ医療過誤もなかった
1.校長等が本件安全確保義務を履行していなかったので現場教員らは被災して死亡した。
2.校長等が本件安全確保義務を履行していなかったがそのことが直ちに現場教員らが被災して死亡する結果に繋がったわけではなく現場教員の対応によっては結果は変わったかも知れない。
当然だが「1だから2」ではないよ >>548
校長等が本件安全確保義務を履行していなかったので現場教員らの対応が間違った(つまり違う結果に繫がる行動があった)は2な
2なら「校長等が本件安全確保義務を履行していなかったこと」と「現場教員らが被災して死亡する結果」との因果関係か不明となるのな。 >>549
>>550
まだわからないの?
> 1.校長等が本件安全確保義務を履行していなかったので現場教員らは被災して死亡した。
>
> 2.校長等が本件安全確保義務を履行していなかったがそのことが直ちに現場教員らが被災して死亡する結果に繋がったわけではなく
この訴訟は、児童の死亡という損害と校長等の行為、現場教師等の行為との関係が問題となっているわけ
それなのに、校長等の行為と現場教師等の死亡という関係という異なる関係を持ち出して云々している事が間抜けなわけ
それは共同不法行為が成立した場合の求償の問題、あるいは、現場教師等が校長等を訴えた場合の問題
ここの区別が出来ないということは、不法行為をお前が知らないってこと
校長等と現場教師等との共同不法行為が成立するとまでは俺は断言していない
しかしそれが成立するのはどのような場合か考えてみればお前は自らの間抜けさがわかるだろうといっている
自分で調べてみたら? ID:LOyl7TMK0
ID:sj837TYs0
こいつは高裁の判決があった後からずっと >>516みたいなあほレスしていたわけ
法律素人でも数日あれば理解できるであろう民法第709条の不法行為、民法719条の共同不法行為すら理解せずにな
幾度となく大川小関連スレで間違いだと指摘されてもアホだからその間違いを認識できなかったという哀れさ
成立要件学んでそれを適用する事すら自分では出来なかったという低脳
そのくせ「論理的にはこうだキリッ」なんてほざいていたわけ
ほんと情けない奴だ
条文の理解がないことが明白だったから教えてやったら「お前、数学苦手だろ」って
ww 理系脳で論理性に自信があったんだろうが、所詮文系だろ?と上から目線で、素人が法学にちょっかい出して火傷したってことか。
まさに馬鹿としか。。 >>あるいは、現場教師等が校長等を訴えた場合の問題
横だが、現場教師は皆亡くなっているし、生き残った教務主任は管理職でむしろ訴えられる側だけど、もし現場教師の遺族が、学校の事前計画の不備により教師である家族が死亡したとして、市に賠償を求める訴訟を起こしたらどうなるかな。
遺族は公務災害による補償金を貰っているだろうし、それ以前に市と特別権力関係にあった公務員の遺族には提訴の権限はないのかな。 >>554
過失ありかつ相当因果関係あり
→
しかし過失相殺で賠償額は減額
→
さらに公務災害で既に損害額は填補されている
提訴メリットなし
ではないだろうか >>555
>>しかし過失相殺で賠償額は減額
なるほどサンクス。
ただ、その相殺されると仮定している過失があるのかないのかは未確定だよね。
提訴されたら裁判所は現場教師等の過失を改めて評価しなきゃならないだろうし、遺族側はわざわざまた蒸し返してまで賠償を受けとることもないと思うのもまあ無理はない。
児童遺族やマスコミは絶対に叩くだろうし。 >>556
そこを未確定というなら校長等の過失も未確定
校長等の過失認定はあくまで児童等との関係においてだから
「児童の安全を確保するという立場からはるかに高いレベルの防災の知識や経験が求められる」 判決文を読む限り、>>555における@校長等の過失(事前準備にかかわる過失)とA教師等の過失(震災時の避難にかかわる過失)とでは、どちらかといえば@よりAが認定されやすいと言えるだろう
@認定の高裁判決では>>557の通り「児童の安全を確保するという立場からはるかに高いレベルの防災の知識や経験が求められる」とあるが、A認定の地裁判決では特にそのようなハードル記載はなし
無論>>555の構図では、@の校長等の過失なしとなれば、Aの過失相殺は問題とはなるところまでいかないとなるがね 大川小の遺構が公開されたんだって?
児童を守ろうとして殉職された先生方の慰霊碑ができたのか。
これは手を合わせに行かなきゃな。 ここは何年でもやれるね
>>552
だからね、当然の話を言ってるだけな
「〇〇していたら助かった」
この文章から言えることは
「〇〇していないから助からなかった」
もしくは
「〇〇していなかったが助かったかも知れない」
どちらかなのな
高1以下だなw 攻玉社ww男子校やばすぎww穴兄弟校 守竿社もつくれ 訴訟の話だからね。
条文の理解なければ話にならん。
本人も掲示板だからって馬鹿レスしているけど現実社会なら恥かいてることわかっているだろう。 争点(1)(学校組織上の注意義務違反に係る責任原因)が認められる以上,これと選択的な責任原因と解される争点(2)(本件津波からの避難誘導義務違反に係る責任原因)については判断する必要がないと解されるから, 高裁は、(2)現場教師等の避難誘導にかかわる責任原因について、「判断する必要がないと解される」として、当該責任原因について判断しないとした、ということにすぎない
判断していないのであるから、過失ありとも、過失なしとも言っていないし、
そうであるなら、過失ありとした一審判決における当該判断について、間違っているとも、間違っていなかったとも言っていないことになる
それでは何故高裁は「判断する必要がないと解される」と判断したのかと言えば、(1)事前準備にかかわる校長らの責任原因について、過失ありかつ当該過失と児童らの死亡との間に相当因果関係ありということが認定されたので、一審原告の請求に理由ありとなり、その請求を認容する事となったので、児童らの死亡にかかわる賠償請求が認められるか否かということに関する訴訟の目的の一つは達せられたからであり、
(2)責任原因が認定されるか否かに関わらず、児童らの死亡にかかわる損害賠償請求は認められる事となったからである
(2)責任原因が認定されるか否かに関わらず、児童らの死亡にかかわる損害賠償請求は認められるのであるから、(2)責任原因について、控訴審において評価する必要はなくなったということなのである
何故、(1)事前準備にかかわる校長らの責任原因、(2)現場教師等の避難誘導にかかわる責任原因のそれぞれが争点にあげられたのか、
控訴審において、児童死亡にかかわる損害賠償請求を認めるか否かを判断するために当該争点を評価する事が必要となるからであって、その基本的な訴訟の構造を理解していれば、上述したことはさほど困難を伴わず理解できるであろう (2)を評価したところで、(2)にかかわる責任原因が認定されたとしても、認定されなかったとしても、
既に(1)にかかわる責任原因が認定されているので、
そもそも(1)(2)を争点としたことは児童死亡にかかわる損害賠償請求を認容するのか否かを判断するためであったということに鑑みれば、
(2)の評価結果にかかわらず、児童死亡にかかわる損害賠償請求を認容するということになったのであるから、
最早、(2)を評価する必要はなくなった
ということにすぎない
日本語の問題
そして「不法行為」を理解していれば簡単にわかること Q.大川小事件では、震災時に大川小にいた教師らの児童にたいする避難誘導について過失の有無を評価した裁判所の判断はありますか?
あるならそれはどのような判断ですか?
A.過失有りとする地裁の判断があります
この地裁判決の他には当該過失の有無を評価した裁判所の判断はありません
当該地裁の判断そのものに対する上級審による取消、否定、変更はありません 大川小事案は一部の遺族から県、市、学校を被告とする裁判が起こされ、
下級審では
@事前に学校が策定した計画には問題なし
A地震発生→津波が松林を越えたという広報まで約50分間校庭に待機していた行動には問題なし
B津波が松林を越えたという広報後に移動を開始した行動には問題なし
C移動の行き先は裏山が妥当としたが、その場合でも全員が必ず助かるとはしておらず津波に引き込まれる児童がある可能性がないとはしていない
控訴審では
@下級審を覆し、事前に策定された計画に過失責任あり
A地震発生→津波に児童が巻き込まれるまでの間の過失責任については判断する必要がない
とした。判断していないのであるから、控訴審は下級審ABについても否定していない。
なお、控訴審判決では「被告の控訴を棄却する」とせず「原告及び被告の控訴に基づき原判決を変更する」としていることから、被告の控訴も無視することなく聞き入れた上で、原判決は変更され、その理由とともに無効になった。
上記のとおり、裁判所において、大川小の裏山に避難していれば児童全員が間違いなく助かっていたとする判断はこれまで示されていない。逆に裏山は危険であり避難場所として不適切という判断が、確定した控訴審判決の理由に明記されている。
さらに、震災発生後において教務主任が取った行動については、これまでどの裁判所も過失責任を問うていない。教務主任が当日取った行動については様々な意見があろうが、すべて非当事者の視点による野次馬裁定であり、今後も同様の状況に置かれた人々が再び判断に迷って同様の行動をとる可能性があることは心にとどめ、過失責任を問われなかった教務主任への批判意見は控えるべきである。 >>569
民事訴訟のなんたるかをやっぱりわかってないね
@ABにある「問題ない」との表現について
→
裁判所は、そんなことを評価するわけではなく民事事件において原告請求を認容するに足る理由があるかないかを評価するのが目的で、それに関連して「過失」「相当因果関係」を判断することとなる
つまり訴訟の観点からいえば、@ABについては全て適切ではないということになる
Cについても同様に適切ではない
「過失がなければ全ての児童が100%助かっていた」など、そもそもそのような評価を裁判所がするわけではない
「過失がなければ津波に引き込まれた児童は100%いなかった」などと裁判所が評価するようなものではないわけ
原告請求に理由ありとするか否かを判断するにあたり、「過失がなければ児童らは助かっていただろう」と裁判所が判断できればそれで足りる
蓋然性の問題
何をはき違えてるのか知らないが馬鹿過ぎる
> 上記のとおり、裁判所において、大川小の裏山に避難していれば児童全員が間違いなく助かっていたとする判断はこれまで示されていない。
そもそも裁判所は「間違いなく助かっていた」などということを判断するわけではないのだから、そのような判断が示されるわけがなく、そのような裁判所の判断がないことは当たり前
震災時の教師等による児童に対する避難誘導について「過失有り」との判断は地裁において示されており、その判断そのものについては上級審により取消、否定、変更されていないというのが事実である
教務主任に対する誹謗中傷は控えるべきでそのようなことはあってはならないが、民事事件において過失有りとの認定が無かったからといって、その行動について批判的に議論されることが制限される謂われはない >>570
裏山は,平成16年2月27日,宮城県により急傾斜地崩壊危険区域に指定されており,本件ハザードマップ中の洪水・土砂災害ハザードマップにおいても土石流危険区域に指定されていた上,本件想定地震の際には震度5強の揺れに曝されることが想定されていたから,上記のように本件想定地震による地震動によって崩壊の危険のある裏山を第三次避難場所として選定することも不適当といわざるを得ない。
実際に東日本大震災時,石巻市は震度5強ないし6弱の揺れに曝された。 そうそう
事前準備において第三次避難先を裏山とすることは裏山の危険性に鑑みると不適切との裁判所の判断はありますが、
適切な避難計画がなかった実際の震災当日における避難誘導において、特に津波危険の具体的予見ありと認められた後においては、裏山は山崩れの危険性があるから裏山へは避難すべきではなかったなどという裁判所の判断はありません >>571
大川小事案は一部の遺族から県、市、学校を被告とする裁判が起こされ、原告の請求に対する裁判所判断において
下級審では
@事前に学校が策定した計画に過失責任があったという訴えには理由なし
A地震発生→津波が松林を越えたという広報まで約50分間校庭に待機していた行動に過失責任があったという訴えには理由なし
B移動の行き先を裏山でなく三角地帯としたことに過失責任があったという訴えには理由あり。ただし、裏山に向け避難を開始したとしても児童全員に回避可能性があったとはせず、津波に完全に足を取られ水に引き込まれる児童があった可能性を否定していない
とし、控訴審では
@下級審判決を覆し、事前に策定された計画に過失責任があったという訴えには理由あり
A地震発生→津波に児童が巻き込まれるまでの間の過失責任については判断する必要がない
とされた。
原告の主張する、移動の行き先を裏山とすべきであったかどうかの判断も、控訴審Aのとおり「する必要がない」とされたわけだが、そもそも控訴審判決は、その前段で石巻市釜谷地区には裏山を含め安全に避難できる適当な場所はないと断定していることから、この判決全体の根底に流れる裏山の危険性の重みについて無視することはできないであろう。 高裁は事前準備における避難計画策定において第三次避難先を裏山とすることは不適切としたわけで、震災当日における15時30分頃の話はしていない
また、地裁においては15時30分頃までの時間帯においては、山崩れの危険性を鑑みれば、その時間帯において裏山へ避難しなかった事もって過失ありとはいえないとしている
それでも、15時30分頃以降においては裏山に逃げるべきであって、それをしなかった教師らに過失ありとしているのである
裁判所は状況に応じた評価をしているわけ
これは、児童らへの安全確保義務がある教師らに状況に応じた判断をせよということであって、いわば当たり前のこと
目の前に迫った津波の危険はもうすでに具体化していっている状況であって、その状況においてなお「事前準備においては裏山避難は危険と話し合っていたし、、」と裏山避難を躊躇する事が過失と評価されうるということである >>574
> 大川小事案は一部の遺族から県、市、学校を被告とする裁判が起こされ、
学校は被告となっていない
宮城県及び石巻市が被告
訴訟のの基本的事項ぐらいは知っておいてね
判決を云々するならね
>>569
> なお、控訴審判決では「被告の控訴を棄却する」とせず「原告及び被告の控訴に基づき原判決を変更する」としていることから、被告の控訴も無視することなく聞き入れた上で、原判決は変更され、
事前準備における責任原因及び震災当日の避難誘導にかかわる責任原因、これらの争点においては、第一審被告の控訴理由について裁判所は聞き入れていない 大川小裁判は、東日本大震災における津波災害により、当時石巻市立大川小学校の管理下にあって津波に巻き込まれ死亡した児童の一部の保護者が、岩手県及び大川小学校教職員を含む石巻市を相手取り、慰謝料等「数百億円を下らない」金額の損害賠償を求めて起こした裁判であり、控訴、上告を経て、最高裁判所において慰謝料等2000万円余の賠償を被告に命じる判決が確定し、原告が「一部勝訴」した裁判である(特に原告において裁判を起こす目的、相手としては、石巻市はもちろんであるが、当時児童を管理していた大川小教職員の過失責任を徹底的にあぶり出すことにあったと推察される。そういう意味において、原告のターゲットは市よりもむしろ教職員だったと言えよう。)。
最終的に確定となった判決を出した高等裁判所は、判決理由の全てを争点@(学校組織上の注意義務違反=事前計画の不備)に求めており、その他争点として挙げた争点A(津波からの避難誘導義務違反=現場教師の失策)については判断の必要なし、争点B(事後的違法行為=津波後の児童の捜索、教育委のこ公文書廃棄)については理由なしとした。
争点@で、県・市が賠償責任を負うこととなった最大の理由が、事前計画に第三次避難場所としてバットの森を指定しマニュアルを立案しておかなかったこと。確定判決が避難先として求めたのは裏山ではない。裏山は、避難誘導の過失責任に関する記述の焦点として取り上げられもしていない。なぜなら高裁判決の根底に流れるものは「裏山は避難先としては危険」と言うことだからだ。
それまで裁判に出されていた証拠や、土砂災害指定区域という絶対的な指標(実際、現場の教師たちにとってはかなり重いファクターであった。)、そして高裁判事自身による現場踏査を経て、やはり裏山に避難すべきだと結論付けることは無理だと考えたのであろう。 ハザードマップを作ったやつの責任もないし、
裏山が危険だという根拠もなかったし、自信があったあと、
調査もしてないんだろうねえ、津波何とかも
検証委員会も一度も裏山に行ったこともないんだろう
裁判官もないだろうねえ、小学校の生徒さんは
行ってるのに >>577
岩手県 ×
大川小職員を含む ×
慰謝料等「数百億円を下らない」金額の損害賠償を求めて ×
裁判の相手が教職員 ×
高裁の「裏山は避難先として危険」はあくまで避難計画策定における第三次避難先としての話
震災当時の教師等が土砂災害指定区域を正確に把握していたなら児童らを待機させていた校庭の場所は危険極まりないとなったはず
「やはり裏山に避難すべきだと結論付けることは無理だと考えたのであろう。」は避難計画策定における第三次避難先としての避難先の話な
震災時の避難先としての話ならそこには高裁はふれていないわけだからね
そこについて判事の印象論を推定するとまでいうなら、むしろ逆となる
高裁判事は、震災当日の避難誘導にかかわる教師らの過失の有無のついては一審において十分審理されていると述べている
これで一審の過失有りが間違っていたと思うなら控訴審判決で書けばよかっただけ
必要がないというだけで書いては駄目ということはないからね 津波が来てから裏山に進路変更なのは
事実かね
三角地帯に行った理由はわからないと >>579
あらら、岩手県なんて書いちゃってたか。これは失礼。宮城・岩手両県の皆様にお詫びします。
もし高裁判事が裏山に逃げれば良かったと思っていたのなら、判決で
「大川小の危機管理マニュアルには,大川小付近の北上川まで遡上する津波の発生が予想される地震が発生した場合には,第二次避難場所である校庭から速やかに移動して避難すべき第三次避難場所とその避難経路及び避難方法を予め定めておく必要があったというべきである。
本件想定地震によって発生した津波による浸水から児童を安全に避難させるのに適した第三次避難場所としては,大川小学校敷地に隣接した裏山が適当であると考えられる。
確かに裏山は平成16年2月27日,宮城県により急傾斜地崩壊危険区域に指定されており,本件ハザードマップ中の洪水・土砂災害ハザードマップにおいても土石流危険区域に指定されていた上,本件想定地震の際には震度5強の揺れに曝されることが想定されていたが,
校長等が裏山を第三次避難場所とすることが適当という判断に至れば,マニュアル策定時期以降,本件地震が発生するまでの間,地権者や近隣住民と協議し,本件想定地震が発生した場合の大川小の避難場所として整備する作業を行うべきであったのであり,その作業を行うための時間は十分あったというべきである。」
という判決にすれば良かった。
そうせずに、わざわざ津波が襲来することが予想されるとしている三角地帯を経由してまでバットの森を第三次避難場所として指定すべきであったとしていることは、余程強い裏山の危険を認めていたことの証明に他ならない。
また、高裁判事が地裁判決と同様、発災時に現場教師が裏山に避難誘導すべきだったと考えていたならば、「争点(2)(本件津波からの避難誘導義務違反に係る責任原因)については,原判決を支持する」とひと言書けばよい。一旦下級審が出した判断を変える必要はない。
そうせずにわざわざ「判断する必要がないと解される」としたのは、高裁が唯一安全な避難は「地震後直ちに移動を開始し」「三角地帯を経由して」「バットの森に避難すること」であると考えているからであり、
それ以外の方法である裏山への避難や、三角地帯への避難など他の危険と認める場所への避難については考える必要がない、教師らに求める必要もない、過失責任の判断もする必要がないということである。
つまり、裏山への避難は、高等裁判所的には考えられない選択であった。 >>582
事前準備において裏山と定めていたならば、もし仮に震災当日に教師等が裏山の様子を確認しにいき、土砂崩れのよちょうが確認されたとして、それでも裏山避難すべきとなるのかよ?
バスを使って内陸方面へ避難と変更は不適切となるのかよ?
状況に応じた判断が求められるんだよ
(勿論、状況に応じた判断が出来なかったとしてそれが直ちに過失となるわけではない)
高裁は、事前準備での避難計画策定においての第三次避難先選定に際して、裏山は危険といっているわけで、
それをもってして、震災当日の15時半頃以降においても裏山へは避難すべきではなかったなんていえるわけないの
さすが不法行為理解してないだけあるね
お前の感想文をレスされてもね
法律に基づいたレスしてね >>582
> また、高裁判事が地裁判決と同様、発災時に現場教師が裏山に避難誘導すべきだったと考えていたならば、「争点(2)(本件津波からの避難誘導義務違反に係る責任原因)については,原判決を支持する」とひと言書けばよい。一旦下級審が出した判断を変える必要はない。
> そうせずにわざわざ「判断する必要がないと解される」としたのは、高裁が唯一安全な避難は「地震後直ちに移動を開始し」「三角地帯を経由して」「バットの森に避難すること」であると考えているからであり、
はい、ダウト
高裁は、事前準備での避難計画策定においての第三次避難先選定に際して、裏山は危険といっているわけで、
その話をもって、震災当日においても唯一安全な避難は「地震後直ちに移動を開始し」「三角地帯を経由して」「バットの森に避難すること」と高裁が言っている考えているということにするのは論理飛躍 高裁は、震災時の教師らの避難誘導に関わる過失について書かなくてよい判決とした
だけども書いてもいいわけ
事実としては書いてない
そこをあえて判事の心証を推測するならって話しだろ
書いてもよくて、控訴審では原審の間違いを指摘して直す権限もあるわけで、それを判断をする材料も揃っている
地震発生後の教師らの過失の有無を評価することについては一審で十分に審議されていると言っているわけだしね
そこをあえて書いてないわけ
そうすると、あえて推測するならば、一審判断は間違っていないと高裁判事は考えていたと思われるってこと >>584
>>事前準備において裏山と定めていたならば、もし仮に震災当日に教師等が裏山の様子を確認しにいき、土砂崩れのよちょうが確認されたとして、それでも裏山避難すべきとなるのかよ?
>>バスを使って内陸方面へ避難と変更は不適切となるのかよ?
事前計画で避難場所を裏山と定め、避難場所としての事前整備も完了していたとして、その計画をニワカに変更したこと自体は一旦、不適切だったのではないかという立場に置かれるだろうね。
首尾よくバス避難が成功し、他方裏山が予兆どおり崩れたとしたら、問題は表面化しないだろうが、逆に計画を変更し走らせたバスが津波に流される、途中の山からの落石で大破する、満杯となったバスが谷底に転落するなど予測不能の事態に遭遇し、教務主任以外全員死亡、結局裏山は崩れなかったという場合、事前の裏山への避難計画を守らなかったこと、変更したこと自体が不適切として表面化し、過失責任に問われるだろう。
もちろん遺族は、微少な予兆くらいで計画を変更した教師らを厳しく糾弾するだろう。裁判を起こすかもしれん。「先生の言うことを聞いていたのに!」ってね。
>>状況に応じた判断が求められるんだよ
法律法律言うわりには情緒的なんじゃないの。どの状況に応じた判断なの。結局、結果を見てから「あー、うん、この場合はこの状況だったね」ってのたまう評論家ですか? >>587
やっぱり知らないわけね
その法律の条文を適用すると、おかれた状況に応じて過失が評価されることになる
やっぱり条文の理解なくして判決文を正しく理解することは無理だね
条文の理解ぐらい頑張ってくれ 評論家もくそも安全配慮義務の法理がそのように評価されるわけでね
予見可能性、回避可能性
おかれた状況によることとなる だから高裁の判決によると、回避可能性がある行動は地震発生後すぐにバットの森へ移動することのみ。
それ以外の、裏山を含めた釜谷地区内への避難行動は、回避可能性の面から評価する必要がないとしている。置かれた状況ごとにリスク評価するまでもなく、釜谷地区は危険だからね。 >>590
> だから高裁の判決によると、回避可能性がある行動は地震発生後すぐにバットの森へ移動することのみ。
> それ以外の、裏山を含めた釜谷地区内への避難行動は、回避可能性の面から評価する必要がないとしている。
高裁が、回避可能性の面から評価する必要がないと?
ソース出してみ >>591
それなら聞くが、なぜお前は釜谷区内と限定しているんだ?
> それ以外の、裏山を含めた釜谷地区内への避難行動は、回避可能性の面から評価する必要がないとしている
高裁が避難先として「バットの森」が適切としたなら、相川小など他の学校もバットの森へ避難すべきとなるのではないのか? >>586
高裁は、震災時の教師らの避難誘導先は裏山が適当であるとは書かない判決とした
だけども書いてもいいわけ
事実としては書いてない
そこをあえて判事の心証を推測するならって話しだろ
書いてもよくて、控訴審では原審の判断を支持する権限もあるわけで、それを判断をする材料も揃っている
地震発生後の教師らの過失の有無を評価することについては一審で十分に審議されているなんてことを言ったかどうかはいまだにソースを見せてもらったことがないので知らないけどね
そこをあえて書いてないわけ
そうすると、あえて推測するならば、裏山は事前計画策定時だけでなく明らかに危険であり、津波が迫っていようとも避難してはならない場所だと高裁判事は考えていたと思われるってこと >>593
どーした。
突然おかしくなってしまった?
【大川小】大川小 津波訴訟を議論する【津波訴訟 】 「アホか!高裁は大川小のことを問題としており、地域としては釜谷区内のことなのは当たり前だろ!」
とか言い返してくるのか?
それなら、釜谷区内と限定しているのと同様に、高裁が裏山避難は不適切としたのは、事前準備の避難計画策定にあたり第三次避難先をどこにするかという話に限定されている
事前準備にそれを想定するなら、地震発生後に津波到来まである程度の時間的猶予があることは想定されていた
震災当日の15時30分頃以降は残された時間は猶予がないことが当時の教師等に想定できたこと
30分程度の時間的余裕がある場合、残り数分しか時間的猶予がない場合、
避難を始める待機場所は同じ学校校庭であっても、自ずと避難先とすべき場所が変わってくることがあり得ることは当たり前 民法についての理解もなく「回避可能性」とか使いたくなるのな
予見可能性がありとなればその時点での回避可能性が評価されることとなる
事前準備において予見可能性あり
→
「バットの森」避難とすべきだった
時間的猶予があると認識し得るからね
震災当日の15時30分頃において具体的予見可能性有り
→
裏山避難とすべきだった
バットの森と避難する時間的余裕はないと認識し得た
高裁判決のどこに書いてあるんだよ?
震災当日の15時15分頃においても唯一安全な避難先はバットの森だなんてさ
書いていないことを自分に都合よく書いていることにするなんて詐欺師だな 高裁確定判決は、裏山に避難すれば教員らの避難誘導義務が果たせたとは一言も言っていない。
高裁確定判決は、裏山が安全な場所だと一言も言っていない。
高裁確定判決は、裏山が津波襲来時には避難誘導をすべき場所だったとは一言も言っていない。
高裁確定判決は、裏山が危険な場所であり、裏山を含めた釜谷地区には避難に適当な場所は見当たらないと言っている。
判決=争点(2)(津波からの避難誘導義務違反に係る責任原因)については判断する必要がないと解される
>>自ずと避難先とすべき場所が変わってくることがあり得ることは当たり前
一般論はそうだとしても、裁判は違う。高裁は確定判決で意図的にそう言わなかった。
わかるな? >>598
> 一般論はそうだとしても、裁判は違う。高裁は確定判決で意図的にそう言わなかった。
>
> わかるな?
高裁が争点(2)について評価しなかったのは「必要がない」と判断したから
なぜ必要がないと判断したのかといえば、それは既にレスしている
「意図的にそう言わなかった」というのはなぜなのか?
ほら、答えてみ
お前の感想文ではなくね http://sp.kahoku.co.jp/tohokunews/201706/20170615_13012.html
双方の代理人によると、高裁は閉廷後の非公開協議で、地震発生後の学校の過失の有無について「立証は十分」との認識を示した。
控訴審の審理対象は震災前の備えに絞られ、市・県側は今後、学校防災を担当していた市教委職員らの尋問請求を検討する。 http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201706/20170615_13012.html
東日本大震災の津波で死亡・行方不明になった石巻市大川小の児童23人の19遺族が、市と宮城県に約23億円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審第3回口頭弁論が14日、仙台高裁であった。市・県側は、市内21の小学校が震災前に作成した避難訓練実施計画などを証拠として提出し、「大川小の危機管理マニュアルは当時の要求水準を満たしていた」と主張した。
高裁は大川中を含めた22校の震災当時の危機管理マニュアルを提出するよう求めたが、提出された関連資料は一部にとどまった。
市・県側は「大川小のマニュアルは当時の津波の事前予想を反映した内容で、問題はない」と強調。「あくまで大川小の(海抜や立地条件など個別の)状況に照らし、過失や予見可能性を判断すべきだ」と主張し、他校との比較は意味がないとの見解を示した。
一方、遺族側は「市教委や校長らはマニュアルを適切な内容に改訂し、津波を想定した避難場所や避難方法の見直しなどをすべき注意義務があった」と改めて反論。学校側の組織的な過失を指摘した。
遺族側は関連資料の記載内容や各校の実際の避難誘導について分析し、7月19日の次回弁論までに反論する。
市・県側は閉廷後の取材に、次回までに唯一生還した男性教務主任の書面尋問を請求することを明らかにした。地裁が過失判断の決め手にした3月11日午後3時30分ごろの市広報車の呼び掛けを巡り、校庭で聞こえていたかどうかなどを尋ねる方針。遺族側は書面尋問に難色を示している。
双方の代理人によると、高裁は閉廷後の非公開協議で、地震発生後の学校の過失の有無について「立証は十分」との認識を示した。控訴審の審理対象は震災前の備えに絞られ、市・県側は今後、学校防災を担当していた市教委職員らの尋問請求を検討する。 >>599
判断する必要がないと判断したからだろうねぇ。
大体、そんなに裏山に避難させたいのなら、高裁判事が判決理由の事前計画の段階から
「避難マニュアルの第三次避難場所としては学校の裏山を選定するのが適当である。校長等が裏山を第三次避難場所とすることが適当という判断に至れば,マニュアル策定時期以降,本件地震が発生するまでの間,地権者や近隣住民と協議し,本件想定地震が発生した場合の大川小の避難場所として土砂崩れ危険を解消する作業を行うべきであったのであり,その作業を行うための時間は十分あったというべきである。」
として裏山の避難場所としての位置付けを確立させておけば、地震発生時の避難先としてもリスク評価の結果、裏山への避難が妥当であったという結論にも持っていけたのに、なぜそうはしなかったのか。
なぜ地区外のバットの森なんかをわざわざ持ち出さざるを得なかったのか。
釜谷地区に安全な避難場所はないと、心の底から思っていたからじゃないの。細かい時間推移や状況変化ごとにチマチマとリスク評価するなんてことを超越してな。 >>602
結局、根拠があるわけではなく自身の感想ってことね
流石、条文の理解すらなく判決云々することが出来るレベルの人ってことね 感想でないと言うなら、高裁の「裏山は危険」が、事前準備のみならず、震災当日の15時30分頃においても高裁が当てはまると考えているということについてのソースを出してね なぜ高裁判決の事前準備段階の避難先にも地震後の避難先にも、裏山が一切出てこないのかを述べよ。 >>605
事前準備段階では裏山は危険と評価されたから
地震後については、高裁はそもそも地震後のことには判断しないとしたから
君も質問に答えてね
頑張れー >>604
俺は高裁がそんな細かい段階に分けてリスク評価したなんて言っていない。
高裁は裏山を危険な場所だと考えている。
高裁確定判決は、裏山に避難すれば教員らの避難誘導義務が果たせたとは一言も言っていない。
高裁確定判決は、裏山が安全な場所だと一言も言っていない。
高裁確定判決は、裏山が津波襲来時には避難誘導をすべき場所だったとは一言も言っていない。
高裁確定判決は、裏山が危険な場所であり、裏山を含めた釜谷地区には避難に適当な場所は見当たらないと言っている。 >>607
また都合よく事前準備の話を震災当日の話に置き換えているのな
争点として分けているんだが? >>608
分けているのはお前の都合。
高裁は事前も事後も「裏山は危険」。
争点として分けて、発災前には危険極まりなかった裏山が、発災後は避難してもよい場所になりましたーなんて、判決文のどこに書いてある? >>610
地震後の15時30分頃における避難先として裏山は不適切とどこに書いてあるんだよ
さっさとソース出せよ
はよソースはれ 争点(1)と争点(2)とにわけたのは高裁で俺ではないが 裏山の危険性が、事前準備段階と震災当日の15時30分頃の段階とで同レベルであっても、
他の危険である津波リスクの状況や時間的余裕によっては、裏山危険性は相対的には変動する 条文の理解もない奴のかまってちゃんレスということだな
学習する気もないみたいだしね >>612
高裁は事前も事後も「裏山は危険」。
お前の作り上げた都合に合わせて切り分けなどしていないだけ。
ソースはさっき挙げた。
さて、それではお前の主張する、発災前には危険極まりなかった裏山が、発災後は避難してもよい場所になりましたーなんて、判決文のどこに書いてあるのか? >>616
だから、高裁が震災当日の15時30分頃において、避難先として裏山は危険だから不適切と評価している、とのソースはよ貼れや
さっきもクソもお前の感想でソースになってねーわ >>617
自分の都合で切り分けた15時30分とやらを勝手に土俵にしようとするな。
俺が言っているのは、高裁は事前も事後も「裏山は危険」。
余談だが、今現在においてなお、大川小遺構見学者の避難先として裏山は危険なんだって。よっぽど危ないんだねえ。まあ現地見に行ったときそう思ったよ。 >>618
事前準備段階と震災当日とに分けているのは裁判所 危険レベルは変わらなくとも、他の危険性が高まれば、相対的にリスクとしては低いとなり、そのリスクを許容して他のリスクからの会費をはじめとする選択すべき場合がある
そしてその選択をしなければ過失となり得ることがある
簡単なことが理解できないかわいそうな人ね お前、聞いてばっかで都合悪いことには答えないからね
やっぱり自己中心的だね〜 >>621
で、核心の「15時30分」ってのを切り分けたのは誰? >>624
地裁!?
高裁判決の争点(2)の話をしているときに「地裁!?」
さっき、いかにも俺が切り分けたと言わんばかりにオラついて、ソース出せとか吠えてなかったか?
>>604、612、617あたり。 >>625
は?
「地裁の震災当日の過失有り判断を高裁はどう考えているか?」がお題目なんだろ?
アホなんですか? えー、以上を見ても分かりますように、高等裁判所確定判決では、避難場所として唯一安全と認定する場所はバットの森でありました。原告が提訴からこだわった裏山については危険な場所であり、避難場所として不適当であると認定しています。
この「裏山は危険で避難場所としては不適当」という考えは、判決文の中で特段の条件付けをされていないことから、「判断の必要がないと解される」とされ判断されなかった争点(2)(避難誘導義務違反に係る責任原因)がもし判断されたとしても、同様に考慮されたものと解せられます。
つまり、裁判所的には、津波が迫っていようとも「裏山は危険で避難場所としては不適当」という意識を持っていた現場教師たちの判断は、決して間違っていなかったと言えるものであります。間違っていたのは事前計画だけなのです。 安全配慮義務の過失の評価を知らないってわざわざカミングアウトですか?
地裁は、震災当日の15時30分までは山崩れリスクを考慮すれば裏山避難しなかったことを過失有りとはいえないとしている
つまり裏山は危険としているわけ
しかしながら15時30分以降において、津波リスクを考慮すれば、山崩れリスクを過度に恐れて裏山避難をしないとなればそれは過失有りとなるといっているわけ
山崩れリスクそのものが危険ということで変わらなくとも、他のリスク要因によっては、その危険であるリスクを許容しなければならない場面もあり得るということだな
これが法律的な考え方 つまり危険とわかって裏山に行かなかったが、
津波警報が出てるにも三角地帯に行ったのは
危険でなかったからである。
津波が目の前で見えた時に初めて危険だと知り
裏山に行ったのが真実である。 司法バカ君は、判決文や震災当日の出来事をよく調べているところは単純に誹謗中傷している連中に比べ評価できるが、教師を罰したいという思いが強すぎて、
@高裁で変更されて過去のものとなり、社会的にもう誰も口にせず未来永劫判例集に載ることもない旧判決を、まるで有効判決のように曲解し、教師批判の理屈の根幹に持ち込んでくること
A大川小学校では過去津波を想定した避難訓練は実施されたことはなかったのに、石巻市議会で上告反対の立場の議員が口走った「過去二人の校長が津波避難訓練をした」という、何らのエビデンスもない一言を、完全な確定事実として本件校長批判のために濫用していること
という悪い癖があるのが残念だ。 >>630
誰も地裁の話なんてしてない。
勝手に自分の都合の言い土俵に持ち込むなよ。
葬り去られた地裁判決が恋しすぎて、頭の中腐り始めてるんじゃねーのか。 >>632
> 教師を罰したいという思いが強すぎて、
民事訴訟で「罰したい」?
さすがw
もうここから頓珍漢
> @高裁で変更されて過去のものとなり、社会的にもう誰も口にせず未来永劫判例集に載ることもない旧判決を、
裁判所にもいたてあげたら?
裁判所の判例検索で出てくるんだけど?
> A大川小学校では過去津波を想定した避難訓練は実施されたことはなかったのに、石巻市議会で上告反対の立場の議員が口走った「過去二人の校長が津波避難訓練をした」という、何らのエビデンスもない一言を、完全な確定事実として本件校長批判のために濫用していること
> という悪い癖があるのが残念だ。
そのような事実はなかったというならエビデンスをどうぞ
市議会議事録にも残る公式な発言という意味を理解できないみたいね
ww >>634
もうひとつ忘れてたわ。
毎日毎日大川小裁判のことばかり考えすぎて、一般人が抱いている普通の感覚を忘れ、何でも裁判に置き換えてしまう悪い癖だな。
一般人には裁判や民事訴訟の仕組みとは一線を画した感情というものがあるんだよ。たとえお前なんかより余程法律と裁判に精通した弁護士であろうともね。地裁判決後に吹き出した処罰感情を見よ。
お前にもそういうどす黒い感情が人一倍渦巻いて見えるぞ。反論の時だけ裁判の仕組みを持ち出して話をすり替えるんだけどな。
https://i.imgur.com/gUAQaRa.jpg それで実際には裏山は危険なのか?
裏山に行ったこともないのに危険だという根拠を
出せよ、アホ裁判官 >>635
だからこそ何らかの基準か必要となる場合には法律というのが先人の知恵でね
そんなことも知らないんだろうね
あと、ここ司法版なんで
お勉強して出直してきな
ww 教師の遺族か友人かなにかか?
現場教師に過失ありとした一審とは違って、事前準備における組織的過失を認定した高裁判決が確定して、
高裁は地裁の現場教師の過失あり認定を取り消してくれたんだと思っていたらそうではないとレスがあり、
そんなことあるはずがないと強く確信していたのに、
理屈ではそういうことになるらしいということみたいだけど、
それを感情的に受け入れることができず、屁理屈こね回すガキに成り下がったわけね
自分を大切にしてほしいなら他人も大切にすべきで、相互に意見が異なればそういった場合のルールを基準にして決するべきというのが先人の知恵
そのルールの一つが法律
そういう意味で法律を尊重できないなら人として失格だな
己の感情を優先させるジャイアン思想
何様のつもりなんだ?
少なくとも法律を尊重できないならこの板から出て行けば? >>637
>>あと、ここ司法版なんで
おやおや、この期に及んでまだすり替えてるの?
【大川小】大川小 津波訴訟を議論する【津波訴訟 】
ここは津波訴訟板。写真の光景も津波訴訟の一場面。なに勝手に司法版(「版」?w)にすり替えてるの。
法律法律言うなら、どっかの司法試験受験者板にでも行って揉まれてきたら?
まあ、お前の感情モロ出しすり替え法律談義じゃ相手にされないだろうけどな。
https://i.imgur.com/gUAQaRa.jpg >>639
すり替え?
「裁判・司法」が読めないのかな?
あとその写真がなに?
「感情むき出しの人がいるんだよと」俺にいいたいの?
その写真、俺ではないので
条文の理解なく「判決が〜」ってか?
うんうん、実社会だとそんなこと恥ずかしくて言えないから、ここで鬱憤はらしているわけね
相変わらず情けない奴だこと まあどのみちバットの森に行かないと安全な避難はなかったということは認定され、そのあとは判断されなかったのが判決なんだからいいじゃない。
教師らが移動しようとした三角地帯も児童遺族が主張する裏山も、ともに危険なんだよ。 >>638
なんかまだすり替えてるなあ。
俺は法律を尊重してるよ。他人も大切に尊重してるけど、屁理屈をこね回すガキ君。
尊重しているから上級審に変更されちゃう前の旧判決をせっせと持ち出してこねくり回したりはしない。 条文の理解なく「判決が〜!」
これを世間ではガキといいます
ww 一応回収しとくわ。
石巻市議会森山行輝議員の発言の件。
まず実際の発言
◆23番(森山行輝議員) ただいま上程されました第110号議案に対して、反対の立場で討論したいと思います。
初めに、この震災で逝去されました74人の児童、そして10人の教師の皆様に心から哀悼の誠をささげたいと思います。
(中略)
そんな中で、残念だったのは大川小学校であります。これは、いろいろ検証し、またこの裁判事例にもあるのだけれども、悲しいかな、大川小学校ではそういう訓練もされていなかった。しかし、私はそのときの校長先生の前の校長先生2人に直接お邪魔し、どういうことだったのかというお話を聞きました。その前の2人の校長先生は、大川小学校在任のときにきちんと避難計画をつくり、そしてまた避難場所も山の上だということで、子供たちを訓練に山の上まで登らせていたというお話をいただきました。しかし、あのような大震災のときに、大川小学校のあの子たち、あの先生方、大変に悲しい思いをするような状況になったわけであります。
(後略)
過去の大川小学校の訓練の状況(大川小学校事故検証報告書より)
https://i.imgur.com/QReKmcy.jpg
森山議員の発言を妄言とまでは言わないが、改めて発言を精査し、最大限好意的に解釈したとしても、元校長2人の話というのは学校としての公式かつ体系的な訓練ではなく、子供たち数人を授業などで山の上に登らせたことがあったことを「訓練に登らせていた」と盛った話をしただけじゃないのか。
過去2人の校長の時に、実際の津波襲来を想定して児童全員を安全に避難させる訓練をやった記録があれば出してみて。
あと、発言の中にある「大川小学校在任のときにきちんと避難計画をつくり」の避難計画も、議員の意見全体を信頼性のおけるものとするエビデンスとして是非お見せいただきたい。高裁判決にはそんな計画、触れられていなかったけど、まさか市から証拠が提出されなかったから裁判官が扱わなかったとでもいうの?作られていたはずの「きちんと」山の上に避難する避難計画は柏葉校長が破棄したとでも? 高裁判決
争点(1)について判決文より、
「校長等が本件安全確保義務(バットの森へ避難するようマニュアルを改訂すべき義務)を履行していれば被災児童が本件津波による被災で死亡するという本件結果を回避することができたと認められる」
これは論理的には2通りに解釈できる。それ以外の解釈はない。理解できなければ数1復習。
1.校長等が本件安全確保義務を履行していなかったので現場教員らは被災して死亡した。
現場教員の対応は結果に関係がない。
2.校長等が本件安全確保義務を履行していなかったがそのことが直ちに現場教員らが被災して死亡する結果に繋がったわけではなく現場教員の対応によっては結果は変わったかも知れない。
高裁判決は1
2なら「校長等が本件安全確保義務を履行していなかったこと」と「現場教員らが被災して死亡する結果」との因果関係か不明となる。 この人何回教えてもらっても「過失の評価」と「因果関係の評価」とを区別して考えること出来ないんでしょうね。
知っているか知らないかってだけの話だもんなー。 結局先生方は子供どころか
自分の命も守れんかったんだよな 裏山が危険であることの根拠を示せと言うことは危険性を絶対化しろという要求なんだろうが、実は裏山がどれほど本当に危険かどうかは大きな問題ではない。何が危険かという尺度も人により違う。
ここで裏山は危険であるということの意味は、裏山が避難マニュアルの第三次避難場所として不適当であるということ、すなわち危険だということを大川小裁判の確定判決文が認定した事実こそが重要だということである。この認定と、大川小の事情のもとでは唯一の避難先はバットの森とすべきだったという結論が、続く争点(2)の当日の現場の教師らの行動に対して「避難誘導義務違反としての判断をする必要がない」とした理由の基礎となった。
同じ判決文で一旦避難場所として不適当であると断定した裏山に、当日だけは避難すべきだったとは、やっぱり積極的には言えないからね。かといって三角地帯に移動した教師らの行動も正しかったとするわけにもいかない。
正解はバットの森なんだから、当日の行動は判断する必要がない。学校幹部が事前に作成していた避難マニュアルに結果回避への注意義務違反が認められ、県と市は賠償を命ぜられた。そして現場教師らは、避難マニュアルに過失はなく当日の教師らの行動のみが過失だとした旧地裁判決から解き放たれた。
繰り返すが、ここで危険だと言っていることは根拠を一つ一つあげつらうことではなく、危険性を裁判所が認めたことを指しており、それが当日の教師らの行動の過失判断にも影響を与えたことが重要なのである。 根拠もないのに危険だと言ったのか
根拠もないのに、オリンピックは東京でね
暑いのに倒れても知らんし、ジョコビッチも
暑くてッて嘘ばかりのbんかんが
さいばんかんが嘘を言うのは当然だよ 裏山に行って助かった人がいるんだから、
危険だろうが何だろうが
三角地帯は危険だったよな
そこへ誘導した奴が危険であり 地裁判決も裏山を危険としている
ところが津波の危険が相対的に高くなっていくなか、震災当日の15時半頃以降においては裏山へ逃げるべきだったと結論づけている
事前準備の計画策定時における第三次避難先選定の話における高裁の裏山は危険で不適切との評価を、事前準備のみならず、震災当日においても当てはめるということ自体が、判決を理解していない証左
愚の骨頂とはまさにこのこと 地理的状況が変わらなければ、裏山が危険で避難するには不適切という評価は変わりようがないというなら、
なぜ情報収集義務が課せられているのか?
地理的が変わらなくとも他の状況が変われば取るべき回避策が変わってくることがあるということが前提となっているからだ
当たり前の事すら理解せず、自分の結論を押し通す自己中心的なガキ >>地裁判決も裏山を危険としている
>>ところが津波の危険が相対的に高くなっていくなか、震災当日の15時半頃以降においては裏山へ逃げるべきだったと結論づけている
高裁確定判決ではそう結論づけていない。
>>なぜ情報収集義務が課せられているのか?
高裁確定判決が判決として導き出したあの日の解は、午後2時52分の大津波警報の防災行政無線が流れた直後にバットの森へ第三次避難を開始すること。定地での情報収集としては大津波警報までで打ち切るべきで、後は走りながら継続収集することになる。旧地裁判決の言うような、校庭に留まって情報収集を継続すべしという状況を超越した結論。 高裁ガ認定した事前準備における過失と児童の犠牲という損害との間に相当因果関係があるか否かの評価にすぎない
その評価をもって震災当日の15時半頃以降においても高裁は裏山は危険であり避難先とすべきではなかったといっているとあうのであればそれは正しく判決文を理解できるだけの法律知識が不足していると言う他無い 必要となる知識もなく「高裁判決は〜」と言ったところで正しいことがいえるわけもなく、哀れよの〜 裏山の何が危険なんだ?
一つでもいいから載せてくれよ 高裁確定判決が第三次避難場所として裏山を想定していなかったことは、次の書き振りの違いからも明瞭に分かる。
【地裁判決】
6 責任論に関する総括
以上によれば,平成23年3月11日の遅くとも午後3時30分頃,大規模な津波が大川小学校周辺に迫りつつあり,速やかに避難すべきことを認識した大川小学校の教員は,本件地震後,校庭で避難中であった児童らを裏山に避難させるべき注意義務を負っていたにもかかわらず,不適切な避難場所というべき三角地帯に移動しようとし,このことが原因で,教員の管理下にあった児童らが,移動中,釜谷地区に襲来した津波に呑まれて死亡したものであるから,(以下略)
【高裁判決】159ページ
ア 被災児童の損害について
(イ) 慰謝料
(前略)
また,被災児童は,本件地震発生直後は,大川小の教職員の指導に従って無事に校庭に二次避難し,その後も校庭において二次避難を継続しながら教職員の次の指示を大人しく待っていたものであり,その挙げ句,三次避難の開始が遅れて本件津波に呑まれ息を引き取ったものであって,死に至る態様も痛ましいものであり,被災児童の無念の心情と恐怖及び苦痛は筆舌に尽くし難いものと認められる。
旧地裁判決は、児童らが津波に呑まれて死亡した原因は「児童らを裏山に避難させるべき注意義務を負っていたにもかかわらず,不適切な避難場所というべき三角地帯に移動しようとし」たこと(避難先が間違っていた)であるとしているのに対し、
高裁確定判決は、児童らが津波に呑まれて死亡した原因は「校庭において二次避難を継続しながら教職員の次の指示を大人しく待っていたものであり,その挙げ句,三次避難の開始が遅れ」たこと(避難開始時期が間違っていた)であるとしている。
高裁確定判決は「争点(2)については判断する必要がない」としているものの、決して争点(2)について何の考えもしなかったのではなく、たとえ午後3時30分以前であろうと大津波警報発令後に二次避難を継続し、直ぐに三次避難開始しなかったことを、ここで「その挙げ句」という激しい表現を使って死亡原因のやり玉に挙げている。旧地裁判決が当日の避難開始時期は午後3時30分以降で問題なしとしているのとは対照的である。
じゃあ、高裁が想定する避難先はどこか?判決文では具体的に明記されていないが、これまで候補に挙がっていた場所のうち、実際に津波が到達した三角地帯ではないことは明白であろう。
また、裏山についても、その気になればいつでも移動できる近傍である反面、早く移動すればするほど余震による長時間の崩壊リスクに児童を晒してしまう、危険な場所であることは、高裁は争点(1)でも述べてきた。ここでは直ちに移動を開始しないといけないと強く主張していることからみて、目的地としては裏山も不適当と言うべきであろう。
やはり高裁は、事前に危機管理マニュアルに記載すべきだったとした「午後2時52分の大津波警報を聞いたあと直ちにバットの森への三次避難を開始する」という行動こそが被災を免れ得た唯一の方策であると考えているのだろう。そして、危険な裏山への避難という選択肢は全く眼中になかったと言うことができる。
現場教師らが裏山に児童らを誘導していたら助かったという地裁判決を覆す判決は出されていないなどと繰り返す輩がいまだにいるが、高裁判事の安全な避難への解答はもはや裏山避難などにはなかったということが分かるね。 全然わからんねえ、眼中にないとか、想像の頭のないものの
言い分が通ると思ってるのか?
裁判官は、あほだと証明できた。
最後裏山に行って助かってんだから >>662
お前がいくら「高裁判決は震災当日の避難先としても裏山は不適切と言っていることになる」なんて何回レスを繰り返そうがそんなのは妄想でしかない
高裁が裏山は不適切と言っているのは事前準備における第三次避難先選定における話だからな
震災当日の話については評価していないとなっているわけでその場面における避難先として裏山は不適切なんて評価していないんだから言ってない
高裁裁判官に聞いてこいや
「震災当日も裏山に避難することは不適切だったのですか?」って 高裁裁判官に「震災当日、三角地帯に向かった教員らの行動は不適切だったんでしょう?」って訊いたら「判断する必要はない」って言うと思うよ。 >>666
誰の命令で、何のために三角地帯に行ったのか
今となっては皆目見当もつかないし
刑事事件ではありません。
生き残りの先生の供述がないので生徒の生き残りは
信憑性がないので却下します 高裁判決は事前の避難マニュアルと当日の教師らの避難行動の二つをを相互に選択的な責任原因であると位置付けている。
事前の避難マニュアルに責任原因ありという片方を選択したって言うことは、残る当日の行動の責任原因は解除され、判断する必要がないというよりはむしろ、責任原因そのものが消滅するということだわなあ。 >>668
> 残る当日の行動の責任原因は解除され、
ここでいう「解除」とは?
定義どうぞ
所謂法律用語でいうところの「解除」なら意味が通らない >>667
原告にとっては限りなく刑事事件的な位置付けだったみたいよ。
「第1審原告らは(略)被災児童の死亡及び本件事後的違法行為により被った苦痛の全体に対する,金額にして数百億円を下らない「制裁的要素を反映した満足感情の実現」としての損害賠償が認められるべきであると主張する。 」
制裁して満足したかったんだって。
認められなかったけどな。
https://i.imgur.com/gUAQaRa.jpg >>671
根拠って何?示した通りだろ。
日本では私的復讐は禁じられているから、現場教師らの避難誘導行動に対し社会的な制裁を加えてもらいたいと願ったところ、これが叶わないから民事裁判を起こし、数百億を下らない賠償金を手にしてその代償行為としようとした。
だが判決は、児童が生きていたとした場合に稼いだであろう収入分と、子息を亡くして可哀想という慰謝料、あともろもろだけ。賠償の出所は県と市。
それでもなお写真のように、現場教師らの行為が国家によって裁かれたかのごとき虚偽の横断幕を掲げて、世間に向けて自分たちの主張が通ったかのような印象操作を行った。
これらを見てそう思わないならご自由に。 >>669
主題である当日の教師らの避難誘導については、発生した被害への責任原因はなかったという結論でいいね。 >>672
社会的制裁も何も当人が死んでんだから(先生と区長)
書類送検だよ
小学校の池田を例にすればいいよ >>673
> 主題である当日の教師らの避難誘導については、発生した被害への責任原因はなかったという結論でいいね。
誰がそんなこと言ってるの?
お前の妄想じゃねーか 嘘八百屋のハザードマップを作ったやつは
責任ないのか? 裏山が正しかったことは、津波を避けて
裏山に上ったのは事実だから 高裁判決の理由として当日の教師らの避難行動に責任原因があるとはなっていないよな。責任原因は問われなかったっていうのが正しいかな。 県と市を相手に第三者委員会を
設置、発起人は?
原告は? >>682
うん。
生存者もほとんどいないのに断片情報だけで経緯を事実と確定し、現場に責任ありとした地裁判決は間違いだったんだなあと思うわ。 裏山に行く派と三角地帯に行く派に
なぜ別れなかったのか
もう一派はどうしたんだ? 要するに議論はしなかった?
しても了解の意味で
日本の根回しが悪いところが出たね
日本の議論はどうしますかねーと
上の連中に聞くだけ、上の連中も
のんびりしたもんで危機感がない
津波警報とか出してもここは関係ないんだと
まあつまりバカがいるとこうなるといういい見本が 裏山が危険だという根拠がないし、
実際に裏山に行って助かっているんだから
真実から目を背けるのはいかがなものですか? 提訴しなかった人の調査をお願いします。
殺され損と思うけど
少しは金出たのかな?
釜谷地区の住人はどこに行ったのか? 児童教師を引率する責任者の立場だった教頭は、実は強い裏山避難推進派だった。
その彼がなぜ三角地帯に一行を向けざるを得なかったのか、区長に「裏山に行かせてくれ」と懇願しないといけない立場になってしまったのか。
ここの根源を考え、抜本的に対策しないと、同じ構図はまだ日本に蔓延していて同様の事例は容易に再発するぞ。
俺は、戦後ずっとリベラル勢力により貶められ続けてきた教師の地位の凋落に根本原因があると思う。昔は校長、教頭なんかは地元の名士で、みんな頭を下げて敬っていたもんだ。
教頭の率いる学校現場の行動に、地元の長老かなんか知らんが区長の了解を必要とするなんて構図は、教頭本人のリーダー資質のなさを差し引いても、教師の地位が一般国民に舐められ続けてきた結果だと思う。普段から舐められ、頭をモンペに押さえつけられてきた積み重ねがあれば、いかな緊急事態になったと言えど、突然強力なリーダーシップが取れるようになるわけでもない。
教師の体罰なんかを復活しろとは言わんが、今一度、学校で教育する側とされる側の位置付けと、教わる側の態度・心構えを再構築していく必要がある。区長も教頭(とその後ろにいる校長)に敬意を持っていれば、少しは裏山避難に耳を貸すこともできたのではないか。
そういう意味で、今回、我が子を殺したとして、事実上教師を訴え、勝った勝ったと気勢を上げたこの裁判は、さらなる教師の地位の凋落に一役買ったというわけだ。学校現場では更にモンペの顔色を伺いながら教育を成立させていかなければならなくなる。
おっと、俺は教師、というか日本の教育システムを内心で応援してはいるが、俺自身は教師じゃないし、暴力、ロリコン、人格破壊された教師なんかは断固排除すべしと意見してきたクチだがね。
以上、津波訴訟を議論するというスレ主題からは外れてしまったかな。失礼した。 川に行って津波が本当に来るのかを、
全員で見たかったから
波高は?身長よりも高いわ 津波が川を遡上してくるとは
思いませんでした。
見たことがないもんで 広報車とか近くのおばさんから
何か言われたんでしょう
全部無視 普通、海から来ると思うわな。東日本を見る前まではな。 153名無しさん@恐縮です2021/09/17(金) 22:12:18.28ID:X+ws4roA0
峯岸みなみが東海オンエアのてつやとの交際認める「いいお付き合い」
https://news.yahoo.co.jp/articles/a7f68815ab3b3f6f36decb06b148dbc59c1d0b7a
【芸能】東海オンエア・てつや&峯岸みなみの“熱愛報道” 所属事務所が認める「とても良い形でお付き合い」 [爆笑ゴリラ★]
https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1631884537/l50
1爆笑ゴリラ ★2021/09/17(金) 22:15:37.09ID:CAP_USER9
何ちんたら歩いてんだよ、区長にアホ面のぼっけ先公
どこ行くんだよ、三角地帯?
アホけ三角山に行けよアホンダラ 仕事やってるように思われるだろう?
こんなにやってんだぜ 裁判の期間って、
長いだろう
仕事の種は多く
長くがモットー >>711
もう風化始まってる。
でも毎年3月11日には追悼式典やって、他の被災地と話題性を競うんだろうな。
大川小の悲劇から107回目の節目の年です、とかね。 評価について、震災当日の児童等に対する教師らの避難誘導については、高裁では問題点として抽出されているが、評価はされていない
ここの評価について裁判所の判断を知りたいなら地裁判決を参考にすることとなる ttps://sp.m.jiji.com/article/show/2607672
天ぷらで転倒の客、逆転敗訴=スーパーのサミット―東京高裁
客が天ぷらで転倒した責任はスーパーにはないという高裁判決
客が天ぷらで転倒したことに対するスーパーの責任について裁判所の判断を知りたいなら地裁判決を参考にすることとなる、わけではない >>716
大川小は高裁で逆転となったわけではない 大川小は逆転判決ではない・・・無意味
大川小では天ぷら売っていない・・・無意味
高裁判決あるのに地裁判決参考にするのは意味ない・・・○ もうすぐ映画になるそうです
元総理のアホ菅は
原発で、出ています。 >>715
まだ言ってるの?
震災当日の児童等に対する教師らの避難誘導についての評価は高裁判決で示されている。判断する必要がないという評価だ。
地裁判決もこの高裁の評価のとおり変更されたので無価値。 >>721
判断する能力がないということだ、
つまり無能 それにしても大川小の周りの街
跡形もなく更地?
いつになったら元に戻るの 佐藤山って退職金で
裏山を整備して、住民の人は何してんねん
津波は来ないよと言ったそうな
それが2011年に来た、来ないと言った住民は
佐藤山に登って九死に一生を得る
70名の人が来たそうな
奇しくも大川小の子供の数と似てる 70名を助けた人と
70名を無残に道連れにした人
裁判官が裁けなくても
世の中の人が裁くよ 生田勇人(39)
高知市朝倉中学校卒業
恐喝と暴行、偽証、傷害容疑で逮捕、起訴。
://togetter.com/li/1227954
//pbs.twimg.com/media/DbUOGw1VQAAqJcx.jpg:large
//i.imgur.com/tuUldwv.jpg
://www.youtube.com/watch?v=UyNXI8usCrM
取り調べで「事実無根」と容疑を否認。
卓球所に松岡学(39)と出入りし賭け試合を被害者に強要、一回ミスったら1000円払えと発言。
2万円を取ろうとした。親にチクったらただじゃ済まんぞと被害者の胸倉をつかみ2000円を脅し取り、後日腹を複数回殴った疑い。
生田勇人の両親も被害者の親にたかっており親子でたかっていた疑惑がある。 一人裏山で双眼鏡で
ボケ先公の溺れるさまを見て
ニタニタと 裏山に登らないで、危険だというのはおかしい
食べもしないでまずいと言ってるのと同じ
頭を疑うぜ もう過疎ってるね。
来年には何が起こったか、誰の責任かなんて風化。 なぜ裏山に行かなかったのか?
住民もアホなら裁判官もアホで石巻市長と
宮城の知事は負けたとな 裁判なんか
いつも幽霊裁判な
裁く人に何をもって裁くのか
幽霊みたいな裁判官 語り部なんかやらんと、
公演でもやればいいのに
それか20の主張で 結局税金なんだよな
一人1億円か知らんが、市長と知事は
みなさまの税金をあげてもよいのかと問うてるわけよ
善良な市民に善悪ではないんだよ 結局金を払ったんだから、
住民の勝ちだわ
津波に飲まれた一般人は殺され損
まあ自殺だろう? あと何年かすると、家建つのかなあ
小学校の周り本当に家あったのか
と思うほど更地
ポツンと旧大川小があるだけ 提訴して金もらった人はいいよな
金もらわんで貧乏な人は
生活保護か?
裏山に別荘を建ててのんびりと 提訴で勝った人は、
ぜひ裏山に別荘を建ててもらいたい 何もかも、みな侘しい。
児童の教育指導に熱意を持っていた一介の教育者なのに、過去にない大災害の矢面に突然立たされて、乏しい情報と地元有力者の圧力の狭間で間違った判断をしてしまった教員と
教員に付き従うしかなかった児童たち
児童を学校に預けて引き取りに行くこともままならず、ただ何とか避難して助かっていてくれることを祈るしかなかった保護者たち
とおり一辺の決着はついたが、根本的にはまた類似の事案が起こり得ると思うぞ。
そのとき世論はまた、学校ガー、公務員ガー、国ガー、バカ教師ガー、津波に向かって特攻ダーと罵声を浴びせて溜飲を下げるだけなのか。 >>744
1人の先生を除いてみんな先生死んでんだろう
生徒は4人生き残ったけど、その残った先生、
突然いなくなったし、何が矢面だよ、突然立たされて
ありのままを言ってりゃいいのに、裏山に気が倒れたとか
頭おかしいんですか? 教務主任先生。
当時の現場を知りもしない連中のつまらない雑音に負けず、自分を大切に生き抜いてください。 逃げて逃げて、上からの命令で
金も、もらってるかもしれないし
口封じされたんだろうな
傷害保険と療養保険やら
病院保険とかで暮らしてるのかな
教務主任先生
裏山に別荘を建ててそこで暮らしなよ
近くに供養塔もあるし
小学校もあるし、震災伝承館もあるし 教務主任
裏山は木が倒れておりますた。
数えたんですか?
生徒のほうがしっかりしていたと 真実を語れない
前もって口封じされているとしか
思えない。 証人がいないし、居ても立っても居られない
被告人が逃亡? 逃げ回ってないで、
正々堂々と話せよ
ウスラトンカチ先公 どっからか圧力かかってんだろうな
逃亡生活保護先公 ここの人は津波が来たらとか
そういうことは考えなかったのか
アホ住民は? 同じ税金払ってて健常者だけに快適な社会という依怙贔屓社会から離脱しないとな 海の近くに住んで天罰やで
死んで本望だろうwwwwwwww 酷いよな
生き残った教師は早く出てきて全て話せよって
税金から給料貰ってるんだろ? あんま すぐ怒って訴訟訴訟と騒ぐもんじゃねえよ 米の国レプ気質共の思うつぼだ
すぐ訴えるんじゃなく おとしどころつけて仲直りする努力をせよ 住民は真実が知りたいだけ
先公、当事者のくせに
圧力かかってるの、見え見え
茶番劇でもやれよ 行政が誠実に対応してくれることを期待して時効ギリギリまで提訴しなかったわけだけどね
>>770みたいな事実を知りもしない奴が好きなことレスしてんのな >>771
真実ってなんだよ。
「学校は避難場所にも指定されていて安全なはずだからここにいよう。裏山は崩れたことがあるからまた崩れるかも」と「なんか今回の地震はいつもと違ってヤバそうだから危険側に立ってどこかに避難しよう」が対立して、折衷案で三角地帯に移動し始めたら津波が来ちゃったってことだろ。
もう明らかになってる。 >>772
行政は現場に居なかった人なりに誠実に対応してますが。
最初から喧嘩腰の遺族の好き勝手になっていたらどうなったことやら。 >>777
へ?
そう思うのは君の勝手だけどね
裁判所の判断は学校側に過失有り
学校側の遺族に対する対応は、学校側には過失無しということが前提になっているものだった
こんなの誠実とはいわないわ >>778
裁判で争う以上、当然のやり方でしょ。
実際、判決では、遺族の主張した津波災害後の市教育委員会や学校の対応からくる損害賠償の部分は認められていないんだし。
裁判で負けたのは、事前計画立案時にハザードマップ以上の高度な科学的知見を以て被害の想定をしていなかったことに対するもの。当日の教師らの行動に関する責任についても判断の必要がないものとされた。 >>779
つまり、学校側には責任はないとしていた学校側の対応は間違っていたというわけだな >>780
避難マニュアルの作成については間違いだったとされたね。地震や津波の専門家が作成したハザードマップや避難場所指定を参考にせず、学校独自により高い知見を以てマニュアルを作成すべきだったとされた。
誠実うんぬんの学校側の対応については特に問題なし。判決が出るまで避難マニュアルは正当なものだと信じていたわけだし、そう主張するのは当たり前。実際、高裁で変更されるまで避難マニュアルは問題ないものだと判決されていた。
原告である遺族側が主張した県、市、学校側の数々の過失のうち、裁判所にはっきりと認められたのは避難マニュアルの作成についてだけ。 >>781
つまり、裁判所は学校側の損害賠償責任を認定した
学校側は遺族への対応で損害賠償責任はない、過失はないとしていた
間違っていたというわけだ >>782
遺族への対応で間違っていたということはない。
避難マニュアルに過失があった。遺族への対応ではない。 >>783
「過失無し」で「賠償責任なし」は間違っていた >>784
そのとおり。
遺族への対応は間違っていなかった。あるいはやむを得なかった。 >>785
学校側の学校側は「過失無し」で「賠償責任なし」であるとの認識を前提とした遺族への対応は間違っていたというわけだ >>786
当時は震災直後で、避難マニュアルは正しいものであるという前提で遺族の対応に当たっているから、対応そのものには間違いはない、あるいはやむを得なかったというわけだ。
ところで学校側の学校側ってなに?慌てふためいて内容のない反論をひねりださなくてもいいよ。 >>787
その認識は間違っていたというわけだ
学校側の、学校側は「過失無し」で「賠償責任なし」であるとの認識を前提とした遺族への対応は、間違っていたというわけだ >>788
うんにゃ。
当時は避難マニュアルには過失はないとの前提で遺族対応に当たっていたから、後で慎重な審理の結果、避難マニュアルに過失ありと判定されたとしても、当時の遺族対応そのものまで間違っていたとは言えない。 >>789
だからその当時の認識が間違っていたというわけだ >>790
それは裁判で確定したから争う気はないよ。避難マニュアルには過失があった。長い裁判の結果、そう確定した。震災当時、学校側が避難マニュアルに過失はないと認識していたのは間違いだわな。
当時の遺族対応そのものは間違っていたとは言えない。間違っていなかった、又はやむを得ない対応だった。 >>791
当時の学校側の遺族への対応は、学校側としては誠実に対応していたとの認識であったとしても、
その前提となる、過失の有無や、賠償責任の有無の認識が間違っていたわけで
誠実といっても、過失有りとして対応すべきところ、過失無しとして対応していたわけで、
当たり前だが、主観的には誠実に対応していたといっても、客観的には、誠実に対応していたとはならない
こんな当たり前のことが理解できないのな >>792
>>過失有りとして対応すべきところ、
ここの入り口で間違っている。やり直し。 >>793
なぜ間違っているのか説明してみろ
お前が交通事故にあった
車にひかれたとする
車のドライバーはお前に誠実に対応したと言い張っている
しかし、過失はないといい、賠償責任を認めようとしない
お前からするとその事故は車のドライバーの過失によるものと思っていた
後に裁判でドライバーの過失ありとなりドライバーの損害賠償責任が認定された
ドライバーは当初から誠実にお前に対応していたと言えるのか? 市長は謝罪文しているけどね
https://www.tokyo-np.co.jp/article/18627
亀山紘市長は一日の説明会で、これまでの対応を「十分な配慮や説明ができずさらに悲しみを与えた」と謝罪した。 学校擁護してる ID:wnPM3Lhg0 ってやっぱりこのレベルなんだな 教師がお花畑といわれるのもこういうとこだよね
誠実に対応していたって?
いくら言いはってもそんなの世間の常識とはかけ離れたものだっての
世間知らずとしか
ID:wnPM3Lhg0 は恥ずかしい奴だ >>794
なんかちょっと離れている間に気が狂ったみたいに書き込んでるのな。
本当に耐性がないというか何というか…
お前が勝手に引き合いに出してきた交通事故の話、まったく別種の話なので放置でもいいんだが、敢えて乗っかってやるとすると、その交通事故のドライバーの過失責任は、一審では一旦、まったく過失責任なしと判断されるほど微妙なものだったんだろうね?
見る人によってはまったく過失なしとしてもおかしくないような状況なんだったら、当事者たるドライバーとしては当然、自分側に立って過失なしと主張するだろうし、その主張を一方的に不誠実だと決めつけるのはおかしい。自分の主張と対立する相手には主張することさえ許さないとする姿勢はファシズムだ。
誠実か不誠実かは別の問題。
お前の設問のおかしいところは、どう判断するのか微妙な問題で、最終的な結論が過去の例(避難マニュアルはハザードマップを参考に作成するのが通例)を覆す新判断だったような問題と、車と歩行者の交通事故というほとんどの場合車側に過失ありとされている問題を同列にして、話を丸め込もうとしていること。 この検証委員会の性質を語るうえで、とくに印象深いのは、2013年7月の委員会後の記者会見で、マイクを握った津波工学が専門の委員が顔を真っ赤にし、こう記者にまくし立てたことだ。
「あなたはPTSD(心的外傷後ストレス障害)になったことございますか? あなたはこれから人の人格を殺すかもしれないんですよ。そういう時にあなたは責任を取れますか?」
委員は、自身がPTSDになった体験を挙げ、威圧的な語り口調で記者の質問を封じ込めようとしていた。
その時の質問というのは、真相の核心に迫る目撃者から聴き取りをすることよりも、周辺住民らの聴き取りを優先させている合理的理由について、調査を担当している心理学の専門家に尋ねたものに過ぎなかった。検証の過程で自身のPTSD体験を刺激してしまい、個人の感情に支配されるのであれば、第3者委員会の委員としての適格性を疑わざるを得ないといえる。
生存児童の貴重な証言を、封じ込めようとした 只野英昭さんの元に来て、「子どもにメディアの前で話をさせるのは、PTSDになるからよくない」などと、貴重な生存児童の口を封じ込めようとした。
長年、ひきこもり当事者たちを取材してきた筆者は日々、トラウマを抱えた当事者たちと接しているが、言葉を封じられ、秘密にしておくこと自体が様々な症状を引き起こし、時間とともに見えなくなり、語れなくなる事例をたくさん見てきた。だから、周囲は、本人が語りたいタイミングで安心して発信できる場を日頃から配慮してあげることも大事だ。
そもそも、精神医療は専門外の津波工学の専門家がPTSDを持ち出し、暴言で言論を封殺する滑稽さを誰も注意できない検証委員会とは何なのか。いったい何が目的で設置された委員会だったのかを考えさせられた。
また、検証委員会では、なぜか大川小学校を襲った新北上川の津波の到達時刻が「15時32分頃」だったとする根拠の説明に、多くの時間が費やされた。 御用学者は国の天然記念物なんだから、
要するに敵だよ
そんなの第三者委員会で
何するの? >>804
国が敵?
対立軸作って革命を目指す中核派クズレのジジイですか? 原発事故は国が敵だろう?
飛行機の騒音の問題も
国が被告? 結果的に、2014年2月に出された検証報告書は、目新しい事実を何1つ解明できないまま
終わり、5700万円もの公金だけが検証委員会の「経費」として消えていった。
でたらめ言って金もらえて
こんなんだったらいつでも出ますよ
嘘八百屋 裏山に逃げた人がほとんどいないという
信じられない出来事が日本にはありました。
現代版七不思議 >>808
地元、釜谷地区の住民含めてな。
その事実は信じなきゃならん。
あのとき現場の教員、住民のうちで裏山に逃げないといけないと本気で思っていたのは、皮肉にも逆に裁判で個人としての過失ありと確定されてしまった教頭、教務主任の二人だけ(休暇で不在の校長も、遠く娘の卒業式会場から裏山に逃げろと祈っていた)。 >>811
なんで嘘つくの?
裏山に逃げないといけないと本気で思っていた児童がいた >>812
児童を除外するため教員、住民のうちでと書いたんだがな。 >>813
なら高橋さん
住民だけど?
他にその場にいた教師達については、山に逃げるべきと本気で考えていたかもしれないから、その断定は嘘つきになるね
やっぱり嘘つきだ 去年節目の10年を過ぎたから、今年以降風化が加速するだろうな。 >>812
児童は山へ逃げようって言っていたそうだ
それで教師に校庭に待機してろと指示されて津波に呑まれることになったわけで
遺族が教師に殺されたと思ってもしかたないと思うわ >>816
そうだね。
でも実際に教師に殺されたわけではない。
その児童に校庭にいる教員・児童全員を裏山に移動させるだけの権限や説得力があれば良かった。
全児童の中で一人だけ独自の行動を取ることを黙認しても、後で世間から教員が糾弾されない世論が形成されていれば良かった(いまだにそんな世論はない)。
遺族が釈然としない気持ちは良くわかるが、理路整然と考えると、それまで積み上げてきた社会の仕組みの中から出た結果としか言いようがない。 何で日本は全会一致とか、
何で反対意見を尊重しんないのかね >>818
全会一致って反対意見が出れば決定しないんだから、反対意見を尊重しているのでは?
多数決のほうが反対意見を切り捨て。 >>819
裏山に行くのは反対意見だろうが,
無理やり
A級戦犯は誰だ? 第三者委員会って
やらせだろうwwwwwwwwww 先生方 生徒を守る義務があると思う
津波が来たら我先に >>825
一応、津波の水が堤防を越えるのを見たら裏山に進路を反転させたんだがな。
腰を抜かしてしまった児童も居たようだが。 何で家に帰らなかったんだろうね
家によくなんか取りに帰らされたけど、
なんでわざわざ校庭で、
寒いのに、死刑執行人のお沙汰を待つ気持ちになれよ >>829
大災害時は保護者の引き取りが原則。それは今も変わらない。
ましてやちょっと忘れ物取りに帰れる学区の広さじゃない。
震災の時も引き取られて帰宅した児童は多数いる。保護者が引き取りに来れなかった児童が被災した。 大川小では緊急時の保護者への児童引き渡しの訓練が適切になされていなかった
なにせ、校長が校長室金庫に、前任者から引き継いだ保護者引渡カードを着任時から入れっぱなしにしていたほどだからね
実際に311時には、児童を引き取りに来た保護者への対応がスムーズにいかず混乱が生じていた
我が子を引き取り避難する予定としていた保護者がスムーズな引取が出来なかったことからそのまま大川小校庭に留まり残念なことに津浪に呑まれてしまったという悲しいケースあり >>831
>>我が子を引き取り避難する予定としていた保護者がスムーズな引取が出来なかったことからそのまま大川小校庭に留まり残念なことに津浪に呑まれてしまったという悲しいケースあり
適正な保護者に引き渡しがされなかった例なんかなかっただろ。
保護者じゃない兄ちゃんがやって来てお断りされた例ならあったようだが。 車で児童を迎えに行き3時11分には大川小に到着していたと見られる保護者が学校に留まり犠牲になっている >>833
それ先生の責任なの?
自分の判断じゃないの?まだたくさん児童もいるし避難場所だから大丈夫なんじゃないかなって。 どこかの幼稚園児なんか、
すったもんだの挙句
海岸沿いにバスを止めて
津波でやられたけど、
この裁判はあったの?
まさか運転手が悪い? 児童引き渡しが混乱し停滞していたくせに「お母さん落ち着いて、ここは大丈夫ですから。」なんて間抜けなことを教師がいっていたからな 大津波警報の中、幼稚園より低いところを通るルートを走って被災。
避難場所に指定されていた大川小学校校庭のような、判断ミスを誘う要因もなく被災。
津波なんか来ないとほとんどの人が思っていた時代だとは言え、これは園と運転手の責任だろ。 東日本大震災の津波で、宮城県山元町の私立ふじ幼稚園のバス2台が流され園児ら9人が死亡したのは、
適切な措置を取らなかった幼稚園側に責任があるとして、
死亡した園児6人の遺族が27日までに、同幼稚園の理事長や教諭らを相手に計約2億5000万円の損害賠償を求める訴訟を仙台地裁に起こした。 11年が経過して、さすがに「議論する」も過疎ってきたな。 生き残り教師が本当のことを証言しないと真実は永遠に闇の中だしな 裁判記録を見ると、事実の大筋は明らかになっている。
河北新報などの記事にも見るべき部分はあるが、記者の情緒的なバイアスを割り引いて読む必要はある。 >>844
遺族説明会でもこういう風に堂々と発表していれば良かったのにな。 学校側が悪いという結果はまさかの判決だったが
当時からおもってる、いってるが
ここが津波時の避難場所で、場合によってはここで炊き出しや安全になるまで待機する場所なんだろ?
校長とか教育委員会とか、学校関係者は悪くはないとおもうが
ここを安全だとした県だか市だか国のほうでは? 石巻市立大川小学校 - Wikipedia
2014年3月10日、犠牲となった児童23人の遺族が宮城県と石巻市に対し、総額23億円の損害賠償を求める民事訴訟を仙台地方裁判所に起こした。
仙台地裁
2016年10月26日、仙台地方裁判所(高宮健二裁判長)は学校側の過失を認定し、23人の遺族へ総額14億2658万円の支払いを石巻市と宮城県に命じた。
石巻市と宮城県は、大川小学校は津波の浸水想定区域に入っておらず、津波の際の避難所として指定されていたことなどを理由に津波の襲来を予見できなかったと主張した。
仙台高裁
仙台高等裁判所(小川浩裁判長)は2018年4月26日、双方が控訴した控訴審でも、学校側が地震発生前の対策を怠ったのが惨事につながったと指摘し、仙台地裁では認めなかった学校側の防災体制の不備を認定した。
市と県に対して、1審判決よりも約1000万円多い総額14億3617万円の支払いを命じた。
一審判決は、地震発生後の教員らの対応に過失があったとしたが、県の責任に加えて、控訴審では、市教委まで含めた「組織的過失」を認定した。
また、大川小は津波の予想浸水域外に立地していたが、「教師らは独自にハザードマップの信頼性を検討するべきだった」とも指摘した。
控訴審においては、「震災前の防災体制の適否」が争点となった。教師は、地域住民よりもはるかに高いレベルの知識と経験が求められると位置付けた。
さらに、避難先を「近隣の空き地・公園等」とあいまいに記載していた危機管理マニュアルの改訂を学校が怠ったとし、指導する立場の市教委にも是正させる義務があったと指摘。
約700 m離れた「高台」を避難場所に設定しておけば、震災直後に避難を開始でき、津波を回避できたと結論づけた。
上告棄却
二審判決に対し、石巻市議会は5月8日に賛成多数で最高裁判所への上告を決定、県と共に5月10日に上告した。
宮城県知事村井嘉浩は、控訴審で認められた「校長らの高度な安全確保義務」などが法解釈として妥当かどうかを争うと述べたが、2019年10月10日付で上告が退けられ、二審判決が確定した。 >>848
君の感覚による結論と裁判所による法を基準とした結論とが異なるというだけの話だね >>849
なんか日本人が書いたとは思えない悪文だな。特にここ。
>>一審判決は、地震発生後の教員らの対応に過失があったとしたが、県の責任に加えて、控訴審では、市教委まで含めた「組織的過失」を認定した。
これは、
一審判決は、地震発生後の教員らの対応に過失があったとしたが、控訴審では、学校幹部、石巻市、宮城県の責任に加えて市教委まで含めた、平時における事前の「組織的過失」を認定し、地震発生後の教員らの対応の過失については判断の必要がないとした。
というのが正解。 控訴審判決は一審判決の事前準備に過失無し評価を誤りとし平時の事前準備における組織的過失を認定した。
控訴審判決は一審判決の地震発生後の教員等の避難誘導に過失あり評価についてその適否について一切判断しておらず当該一審判決の判断について否定していない。 つまり裁判所として、地震発生後の大川小教師等による避難誘導における過失の有無について評価したのは、仙台地裁の判決が唯一であって、その判決においては「過失あり」との評価であった 民事の第一審と控訴審とは続審の関係にあり、一体となって一つの裁判をするとされている
そのような関係においての控訴審による取消自判(破棄ではなく取消となる)
その取消自判の判決において一審判決の地震発生後の教員等の避難誘導に過失あり評価についてその適否について判断する事を敢えてしなかった
一審の過失あり評価を否定することが出来たにもかかわらず
それが出来るのはその時点で控訴審判決のみであるとわかっていながら
さらに控訴審判事が自ら地震発生後の教員等の避難誘導における過失の有無について一審において審議は十分に尽くされていると述べている
さて、、
アホにはわからんのだろう いずれにしても「地震発生後の教員等の避難誘導における過失の有無について評価した裁判所としての判断は、一審の仙台地裁判決が唯一のものであって、その判決においては過失ありとされている」ということは否定しようのない事実である 地震発生後→津波襲来までの教師の行動に対する過失責任は、判断の必要がないとして最高裁判所で確定した。ここの過失については、日本の裁判所では永久に判断の必要がないものとなった。
教師の責任を執拗に追及したかった一部遺族にとっては、敗訴に等しい内容として未来まで永久に残る。 教師の過失は確定しているが?
校長、教頭、教務主任
教師の責任を追及したかった遺族にとって敗訴に等しい?
この人日本語理解できないのかな?
訴訟は原告勝訴で確定 地震発生後の教員等の避難誘導における過失の有無について、一審では過失ありとなったという事実は永久に消えない
裁判所も地裁判決について未だに公開しているしね
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/266/086266_hanrei.pdf 教師の何に対する過失?
平時において事前に果たすべき安全義務違反だよね。
だから現場にいなかった校長も含む教頭、教務主任の三人、つまり学校運営側に対するものだけ。
地震当日の避難誘導義務違反に対しては判断せず過失になっていない。
教頭、教務主任以外の教師全員には何の過失もない。判断されなかったから。
そのことが分かっているから悔しいんでしょう?
平時において事前に果たすべき義務違反ったって、そんなもん他の学校の避難マニュアルだって同じようなもんだし、バットの森なんて津波が来て児童が亡くなり、一審が終わって控訴審が始まるまで誰も気付かなかったものを持ち出されても反省のしようがないし、確定判決が認定した学校の果たすべき義務は、今後に向けての前向きな提言としての判決なんだろうなってみんな分かってる。
原告団の親御さんもみんな、ああこれで我が子の無念の死は報われた、なんて思ってないと思うよ。なんせ下級審で勝訴しただけで「学校・教師を断罪!」って気勢をあげるような方々だから。 >>859
んなもん、いっぺん出しちまった判決を今さらコソコソ隠すわけにも行かなかろ。
こんな黒判決が出ていた時期もありましたって、反省の意味で載せ続けてるんだよ。法学部の学生にもいい反面教師になるだろ?
高裁判事は、地裁判事の出した判決に相当怒ってる。地裁で出ていた平時における事前の計画には問題なしって結論を100ページ以上を割いて猛烈に論破しているし、地裁の判決で出ていた結果回避義務違反についてはたった1行で判断する必要がないと一蹴。
地裁判事もいい面の皮だよな。 市か県の津波避難場所だろ?
この場合、先生も避難民で、自治体・市の職員が運営にあたるんじゃないのか?
最後まで先生に避難指示や運営をさせる気か
そしたら、その研修しなかった市か県か国の問題では 運営は市の職員ではなく、避難民自身で、自主防災組織(区・自治会等)などを中心に事前に決めておきます だったわ
これは一例だが他もそんな感じ
いつ大川小の教員をリーダーにすると決めたんだ?
和歌山県岩出市 避難所の運営主体
避難所の運営は避難者自身で
過去の災害時における教訓から、避難所の運営は、避難者が自ら行う方がスムーズで、立ち直りも早い傾向があるため、地域住民による自治を基本とします。
また、学校施設においては、教職員の協力のもとに、早期に自主的運営ができるような体制作りをします。
市職員や施設職員、ボランティアは、避難者が一日でも早く元の生活に戻ることができるよう、避難所運営のサポート役に徹します。
避難所運営のリーダーを選出
避難所運営のリーダーについては、自主防災組織(区・自治会等)などを中心に事前に決めておきます。
また、その人物の事故に対し、代理の選出方法も検討しておきます。
なお、人物の選出にあたっては、女性等さまざまな避難者の意見が反映できるよう配慮します。
避難所運営のリーダーとなる人は次のような人物です。
①自主防災組織(区・自治会等)の会長、副会長
②避難住民の意見で推薦された人など
リーダーの補助者の設置も大切
避難生活が長期化してくると、リーダーが自宅や仮設住宅に移り、職を離れることが想定されます。
その場合に備えて、リーダーの補助者を作っておきます。
また、リーダーが避難所を離れる場合、事務引継書を作成し、後任者に業務内容や注意点等を伝えます。
http://www.city.iwade.lg.jp/soumu/bousai/files/syoukibo-honpen.pdf なにいってんだ?
控訴審判決は、地震発生後の教師等の過失について何故判断不要としたのかその理由すら理解できていないのに?
原告勝訴がソンナニ悔しいの? 頭わる
避難所までの誘導で教師等の役割は果たしたとなるなら、石巻市教育委員会は大川小に対して、二次避難場所を記載した防災計画の提出なんて求める必要無かっただろうに ヨシヨシ。分かった分かった。
悔しかろう。でも我慢するんだよ。
地震発生後→津波襲来までの教師の行動に対する過失責任は、判断の必要がないとして最高裁判所で確定した。ここの過失については、日本の裁判所では永久に判断の必要がないものとなった。
教頭、教務主任以外の教師全員には何の過失もない。判断されなかったから。
教師の避難誘導義務違反の責任を執拗に追及したかった一部遺族にとっては、敗訴に等しい内容として未来まで永久に残る。
平時において事前に果たすべき義務の違反で原告勝訴?いいんじゃないの?バットの森を見つけられなかった県と市が払ってやれば。 避難所の運営は地域の自治体の人、リーダーではなく小学校校長だと決まってたのか?
避難所運営のリーダーが運営方針決めとくんだろ? 高裁が「選択的責任原因であり判断する必要なし」としたことを理解できてないってことね
理解力無いって哀れだね 児童が死んだ原因として避難誘導義務違反による過失は高裁から選択されなかったってことだね。 「選択」と「選択的」
違いがわかんないんだろうね~ 1)事前準備における過失が認定され、かつ、当該過失と児童死亡との間に相当因果関係が認められること
2)地震発生後の教師等の児童に対する避難誘導に過失が認定され、かつ、当該過失と児童死亡との間に相当因果関係が認められること
この1)と2)とが選択的責任原因の関係にあり、
原告の請求(損害賠償請求を認めろとの趣旨)を認容するには、1)と2)のどちらかが認定されればよい
一審では1)は否定され2)が認められ原告勝訴となり、
控訴審では1)が認められ一審原告勝訴となった
一審原告は1)を認定するよう強く求めていてそれが高裁で認められることとなった
勿論、一審原告の勝訴で被告の損害賠償責任が認定されることとなった
これのどこが原告敗訴に等しいとなる?
高裁は、あえて2)を選択しないという判断をしたわけではなく、
1)が認定された以上、2)を判断する必要がなくなったということ
これが選択的責任原因の意味 これ「先生の作った事前計画を信じていたのに」ってことじゃないですよね。
「先生の言うことを聞いて校庭に待機し、三角地帯に移動を開始したのに」ってことですよね。
原告は、校庭からの避難行動における過失、もっと言うと裏山に避難しなかった教師の過失を追求したかったのです。
結果として確定判決は、学校の作った事前計画にバットの森への避難を記載していなかったという過失を認め、原告勝訴となりました。
同時に確定判決は、校庭からの避難行動における過失については判断の必要がない、としました。
原告の追求したかった現場の教師の行動に対しては、裁判所としては判断の必要がないので、過失があるとはされてないのです。
https://i.imgur.com/8LQait7.jpg 日本語読めないのだろうか、、
https://www.sankei.com/article/20180124-FNY3OBD6PJNOJFLQCJRRGK6X7U/
以下記事引用
結審後の会見で今野さんは、控訴審を振り返り、「1審では取り上げられなかった事前の備えの部分が審理の対象になった」と語り、一定の成果を得られたとした。 詭弁だよね
よくある切り取りってやつ
都合のいいところだけしか見えなくなるってやつね 学校も市教育委員会もはじめから津波は来っこないと思い込んでたから地震時の三次避難先がおろそかだったのは間違いないだろうな。
ただ>>873の記事の時点では、遺族は三次避難場所として裏山を指定し、避難用の階段なんかを整備していなかったことを問題視していた。あくまでこだわりは裏山だったはずだ。
ところが出された判決は、これまで誰の口からも出ていなかった「バットの森への避難を事前に計画し、地震後ただちに実行していることが唯一の助かっただろう方法である」というもの。「えっ?バットの森?どこ、それ…」という微妙な空気が流れたのを覚えている。
なので、勝訴したとは言え、確定判決は遺族の意向に完全に合致したものとは言えまい。増してや、地裁判決で一度は獲得できたと思っていた現場教師に対する「断罪(現場教師の避難誘導に過失があったとするもの)」が、控訴審では判断する必要がないと明記されてしまいウヤムヤな決着に。
これじゃあ、遺族としてもスッキリと勝訴したとは感じられないんじゃないかな。 気持ち悪いぐらい都合いいな
遺族の気持ちを勝手に代弁まで始めそうだなこいつ
自分の都合のいいように
現実社会では誰からも相手にされないんだろうw バットの森って学校裏山から続く学校側と反対側の自動車整備工場方面にあるんだが
裏山に登った後に、場合によっては学校とは反対側に山道通って避難できたはずなんて、控訴新前どころか提訴前に話は出てきていたがな >>876
人格攻撃しかできないのかなぁ。
こちらは遺族がスッキリ受け入れられる判決じゃなかったんじゃないかなと慮ってるだけ。
遺族が一分の隙もない内容だと高裁判決を高く評価し、これで亡くなった我が子の墓前にも堂々と報告ができる、学校・先生を断罪できた!と、と言っているソースがあれば出してみて。 >>877
バットの森の位置ぐらい教えていただかなくても行って知っている。だが、この平坦な広場の存在と、ここを三次避難場所にすべきだったという意見は、控訴審判決まで出ててこなかった(裁判列席者は審理の途中で知っていたかもしれないが。高裁の現地踏査でもいち早く行ってるし)。
さらに控訴審判決で示しているルートは、ご提示の裏山ルートではない。三角地帯を経由して行くべきと判決理由にある。 >>880
>>やるせないのは、判決が指摘しているにも関わらず、未だ抜本的な学校防災の仕組みの改善・構築がなされたとは感じられないことである。
本当、もう風化しているよね。
避難先として脚光を浴びたバットの森も今や草ぼうぼうで荒れ放題。 本日、本来ならこの大川小の悲劇を防ぐべく教訓になり得た日本海中部地震の津波により、男鹿にて合川南小児童13人死亡事故発生より39年が経過したな。
日本海側に大津波は来ないという、教職員の正常性バイアスにより引き起こされたこの惨事による教訓を文部省〜文科省が真摯に受け止め、地震災害時における教職員の生徒避難対応マニュアルとしてきちんと規定しておけば防げた可能性が高い事案であった。
大川小遺族は同じく東北で繰り返された惨事として、義務教育を司る国にも責任を追及すべきではなかったのか? バスで移動していて地震があったことも良く知らず、到着した海辺で児童を遊ばせていて津波にあった教師と、
大きすぎる地震のあと、裏山の高台の崩落を警戒して登らず、津波が来るはずのない避難場所に指定されていた校庭からの移動が遅れて津波にあった教師。
背景事情が全く違うのに、全部を引っくるめて国の責任にしてしまい、糾弾する姿勢ってどうなの?
そりゃ上に向かって吠えてれば楽だろうよ。底辺の庶民が好むものは「権力は悪だ」と「昔は良かった」。この二つを唱えていれば安楽だもんな。 >>883
オレはリアルタイムで日本海中部地震の揺れを体験してるが、例えバスに乗ってる時でも気づくほどの強い揺れだったぞ?
あれで引率教員が良く知らないなんざ、お前の勝手な思い込みだろが。
何よりも運転していたバス運転士がハンドルが取られるなど絶対気づいていたはずで、教員と強い地震があったという会話をしていないわけがない。
それからバスのラジオで地震情報を聞いていたからだと思うが、引率教員が「日本海側に高い津波が来るとは思わなかった」という証言をしてるだろ情弱?
そもそも大川小との状況云々以前に、この悲劇を真摯に国が受け止めてきちんと対策を策定しなかったのが、大川小の教員達がダラダラと校庭でどーするこーすると右往左往していたことに繋がったんじゃねえか。 >>884
>>お前の勝手な思い込みだろが。
>>ハンドルが取られるなど絶対気づいていたはずで、
>>会話をしていないわけがない。
>>地震情報を聞いていたからだと思うが、
自分の書き込みを少し読み返してみたら?www 生き残った当時の教務主任は2年ほど前に退職したらしいね
それでも遺族にはこれまでと変わらず何も話してくれないようだね 午後2時46分地震。震度6弱。ちょうど、「さようなら」を言う前のこと地震が起きた。教室は2階。みな一様に机の下に隠れた。その後、体育館に向かう。校庭に避難。妹の未捺さん(当時9歳で小学3年生)とともに校庭にいたところ、母親のしろえさん(当時41)が自宅から迎えにきたが、忘れ物を取りに戻った。それが母の顔を見た最後になった。
(共著 フリーライター植田成一 長田龍亮)
https://i.imgur.com/gLSk676.jpg 大川小の控訴審が結審
「命」の争点はどうなったか?
東日本大震災で、学校管理下の児童74人が死亡・行方不明となった宮城県石巻市立大川小学校の23人の児童の遺族19家族が、市と県を相手に総額23億円の損害賠償を求めた。その控訴審が23日、仙台高裁(小川浩裁判長)で開かれ、結審した。
2016年10月26日に行われた1審の仙台地裁の判決では、「市の広報車が高台への避難を呼びかけていることや、ラジオで津波予想を聞いた段階では、教員らは津波が学校に襲来することを予見し、認識した」などと、学校側の過失を一部認め、約14億2600万円あまりの損害賠償を命じた。これに対し、被告の市と県、原告の遺族側の双方が控訴していた。
(共著 池上正樹 加藤順子) 市と県は、教職員らが津波を具体的に予見することは困難だったとして控訴。結果論ではなく、その当時の教職員らが事前に持ち得た知見や情報を前提とすれば、当時において最善を尽くしたと評価されるべきであり、安全配慮義務違反を受けるいわれはないとして、判決の棄却を求めた。
原告側も、一審判決では、学校や校長、市教育委員会といった学校関係者が、義務教育下の学校防災として平時の備えにどのように対応していたかどうかの組織的過失に触れていない、などとして控訴した。
今回の控訴審では、仙台高裁が「事前防災」を中心に両者に証拠提出を求め、学校関係者が子どもたちの命を守るための事前の備えを十分に行っていたかが争点になった。 5年7ヵ月の闘いがついに決着
遺族の思いは報われたか?
東日本大震災で、学校管理下の児童74人が死亡・行方不明となった宮城県石巻市立大川小学校の23人の児童の遺族19家族が、市と県を相手に総額23億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が10月26日に行われ、仙台地裁(高宮健二裁判長)は、学校側の過失を一部認め、14億2600万円あまりの損害賠償を命じた。
この判決は、学校管理下における惨事としては我が国では例を見ない犠牲者を出した大川小を巡り、東日本大震災における施設管理下での津波被災事故の裁判というだけでなく、学校に預けられた子どもたちの命を教員がどう守るのかという学校防災の基本を問う判断が示されるという点で、教育現場に与える影響は大きいと注目が集まっていた。 校庭に避難。妹の未捺さん(当時9歳で小学3年生)とともに校庭にいたところ、母親のしろえさん(当時41)が自宅から迎えにきたが、忘れ物を取りに戻った。それが母の顔を見た最後になった。
(共著 フリーライター植田成一 長田 龍亮)遺族は裁判で、児童が津波の犠牲になったのは、学校が事前の安全対策を怠った上、大津波警報発表下でも、徒歩1分でたどり着く裏山があるにもかかわらず、児童を校庭に長時間待機させ、速やかに安全な高台に避難しなかったためだと訴えてきた。また、事故後に救命要請を行わなかった学校や、説明を尽くそうとしてこなかった市教委の対応のあり方についても、問題があったとしていた。控訴していた。
(共著 池上正樹 加藤順子)
https://i.imgur.com/gLSk676.jpg 5年7ヵ月の闘いがついに決着
遺族の思いは報われたか?
東日本大震災で、学校管理下の児童74人が死亡・行方不明となった宮城県石巻市立大川小学校の23人の児童の遺族19家族が、市と県を相手に総額23億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が10月26日に行われ、仙台地裁(高宮健二裁判長)は、学校側の過失を一部認め、14億2600万円あまりの損害賠償を命じた。
この判決は、学校管理下における惨事としては我が国では例を見ない犠牲者を出した大川小を巡り、東日本大震災における施設管理下での津波被災事故の裁判というだけでなく、学校に預けられた子どもたちの命を教員がどう守るのかという学校防災の基本を問う判断が示されるという点で、教育現場に与える影響は大きいと注目が集まっていた。 予見可能性も結果回避可能性も認められたけど震災の現場の教師に対するものじゃないんだよな
もっと前、防災計画や避難マニュアル作成の段階の責任者に対するもの >>896
いや、現場の教師に問題がある
あの状況で山に避難しなかったのは異常 >>897
個人の感想ですね
最終的に裁判所はそちらを不問にした 事前計画がちゃんとしなければだめだろって >>898
確定判決では事前準備における過失が認められたというだけで、
裁判所の判断としては、
一審→現場教師に過失あり
控訴審→一審の現場教師に過失ありとの判断を否定せず
だからね >>899
一審結果なんか何の意味もない
一審の結も大事とか言い始めたら、逆転無罪になった旧死刑判決だって死刑になるはずだった元被告って一生言われ続けなければならん >>900
確定判決ではないにしてもおまえの意見より一審判決のが信頼できるわ >>900
> 一審結果なんか何の意味もない
さすが低脳
これこそ個人の感想だな >>902
まあそう思うのならいちいち旧い判決を引用してればいいさ
意味ないけど
おっと、控訴審で支持されなかったこんな一審判決があったっていう反面教師としての意味合いかな? >>904
・君の意見より確定判決ではなくても一審判決の方が信頼性は高い
・一審判決は個人の感想などではない
・一審判決が意味がないというのは個人の感想
これには反論できないようだね >>905
ありがたや~一審判決~
なぜ支持せぬ~高等裁判所~
ププ >>898
はい個人の感想ですよ。
あの状況で迅速に山に避難させなかったバカ教師のせいでたくさんの子供が死んだ。もし教師がしっかりしとりゃあ、子供たち死ななかったと思います 俺の感想は、教師は事前計画に従ってしっかりと対応した、未曾有の状況に直面して意見が割れるのはやむを得ない、児童が亡くなったのは他の多くの津波犠牲者と同様に残念なことだった、確定判決は巨大津波可能性を事前に校長が危惧していた事実が明らかになったことを踏まえればまあ至当かなということだな。 校庭に避難。妹の未捺さん(当時9歳で小学3年生)とともに校庭にいたところ、母親のしろえさん(当時41)が自宅から迎えにきたが、忘れ物を取りに戻った。それが母の顔を見た最後になった。
(共著 フリーライター植田成一 長田龍亮)遺族は裁判で、児童が津波の犠牲になったのは、学校が事前の安全対策を怠った上、大津波警報発表下でも、徒歩1分でたどり着く裏山があるにもかかわらず、児童を校庭に長時間待機させ、速やかに安全な高台に避難しなかったためだと訴えてきた。また、事故後に救命要請を行わなかった学校や、説明を尽くそうとしてこなかった市教委の対応のあり方についても、問題があったとしていた。控訴していた。
(共著 池上正樹 加藤順子)
校庭に避難。妹の未捺さん(当時9歳で小学3年生)とともに校庭にいたところ、母親のしろえさん(当時41)が自宅から迎えにきたが、忘れ物を取りに戻った。それが母の顔を見た最後になった。
(共著 フリーライター植田成一 長田龍亮)遺族は裁判で、児童が津波の犠牲になったのは、学校が事前の安全対策を怠った上、大津波警報発表下でも、徒歩1分でたどり着く裏山があるにもかかわらず、児童を校庭に長時間待機させ、速やかに安全な高台に避難しなかったためだと訴えてきた。また、事故後に救命要請を行わなかった学校や、説明を尽くそうとしてこなかった市教委の対応のあり方についても、問題があったとしていた。控訴していた。
(共著 池上正樹 加藤順子)
校庭に避難。妹の未捺さん(当時9歳で小学3年生)とともに校庭にいたところ、母親のしろえさん(当時41)が自宅から迎えにきたが、忘れ物を取りに戻った。それが母の顔を見た最後になった。
(共著 フリーライター植田成一 長田 龍亮)遺族は裁判で、児童が津波の犠牲になったのは、学校が事前の安全対策を怠った上、大津波警報発表下でも、徒歩1分でたどり着く裏山があるにもかかわらず、児童を校庭に長時間待機させ、速やかに安全な高台に避難しなかったためだと訴えてきた。また、事故後に救命要請を行わなかった学校や、説明を尽くそうとしてこなかった市教委の対応のあり方についても、問題があったとしていた。控訴していた。
(共著 池上正樹 加藤順子)
https://i.imgur.com/gLSk676.jpg
ID:1bCHqTjl0 裁判所の判断
一審判決→現場教師の避難誘導に過失あり
控訴審判決→事前準備に過失あり
そして、高裁は上記一地裁断を否定出来る立場にありながら否定していない
現場教師の避難誘導に過失ありについては地裁で審理が尽くされているとまで高裁判事は述べている 高裁判決は事前準備の過失を認定しながら避難誘導に過失ありとした地裁判決を否定しなかった見事な判決
そして賠償額は地裁判決から増額 高裁判決では裏山避難は否定だね
争点(1)について判決文より、
「校長等が本件安全確保義務(バットの森へ避難するようマニュアルを改訂すべき義務)を履行していれば被災児童が本件津波による被災で死亡するという本件結果を回避することができたと認められる」
これは論理的には2通りに解釈できる。それ以外の解釈はない。
1.校長等が本件安全確保義務を履行していなかったので現場教員らは被災して死亡した。
現場教員の対応は結果に関係がない。
2.校長等が本件安全確保義務を履行していなかったがそのことが直ちに現場教員らが被災して死亡する結果に繋がったわけではなく現場教員の対応によっては結果は変わったかも知れない。
高裁判決は1
「裏山に避難したら助かった」のなら2になり
争点(2)について判断する必要があることになる。 校庭に避難。妹の未捺さん(当時9歳で小学3年生)とともに校庭にいたところ、母親のしろえさん(当時41)が自宅から迎えにきたが、忘れ物を取りに戻った。それが母の顔を見た最後になった。
(共著 フリーライター植田成一 長田 龍亮)遺族は裁判で、児童が津波の犠牲になったのは、学校が事前の安全対策を怠った上、大津波警報発表下でも、徒歩1分でたどり着く裏山があるにもかかわらず、児童を校庭に長時間待機させ、速やかに安全な高台に避難しなかったためだと訴えてきた。また、事故後に救命要請を行わなかった学校や、説明を尽くそうとしてこなかった市教委の対応のあり方についても、問題があったとしていた。控訴していた。
(共著 池上正樹 加藤順子)
https://i.imgur.com/gLSk676.jpg
ID:1bCHqTjl0 >>913
選択的責任原因の意味をまだ正しく理解することが出来ないのな
選択的→①事前準備過失or②当時の現場における避難誘導過失
責任→損害賠償責任
つまり、①もしくは②のいずれかの過失が認定されれば損害賠償責任ありとなる
原告は損害賠償を求めての裁判だから損害賠償責任ありとなればそれで裁判としては十分
高裁では①が認定されたから、その時点で②を評価する必要性なしとなるというだけ
これが選択的責任原因の意味
つまり、高裁として②を改めて評価してはいない
高裁として改めて評価していないのだから、②についての地裁判断が間違っているなど高裁として言えるわけがないし言ってもいない
ということで、②についての裁判所としての評価は、地裁判決の過失ありが唯一のものと言うことになる 高裁は二律背反の関係、相反する関係などとは言っていない
選択的責任原因だといっている
日本語理解できないんだろうな >>913
お前は二律背反の関係と選択的責任原因との区別もできない馬鹿ってレスされてるんだよ。
それぐらい理解しろよなw >>913
> 1.校長等が本件安全確保義務を履行していなかったので現場教員らは被災して死亡した。
> 現場教員の対応は結果に関係がない。
校長等が本件安全確保義務を履行していれば現場教員らは被災して死亡してはいなかっただろう
しかしながら、校長等が本件安全確保義務を履行していなかった状況においても、当時の現場教師らが地震発生後速やかに裏山に児童等を避難させていれば、児童のみならず教員らも被災して死亡することはなかったであろう
つまり、以下のレスは論理的に誤りということになる
> 現場教員の対応は結果に関係がない。 >>917他
「選択的→①事前準備過失or②当時の現場における避難誘導過失」とのことですが、過失があったとしても因果関係がなければ賠償は認められません。また因果関係については割合的認定により賠償が決まります。(事前準備過失の割合的認定)+(現場過失の割合的認定)は100%以下です。論点1で事前準備過失は確定であることを踏まえ、さらに現場過失を加えて記述すると917は正しくは下記のようになります。
選択的→
①事前準備過失andその割合的責任100%
現場過失なしorその割合的責任なし
②事前準備過失andその割合的責任数十%
a現場過失なし
b現場過失ありandその割合的責任数十%
c現場過失ありandその割合的責任なし
③事前準備過失andその割合的責任なし
a現場過失なし
b現場過失ありandその割合的責任数十%
c現場過失ありandその割合的責任なし
①の事前準備過失による割合的責任100%
③の事前準備過失による割合的責任なし
ならば論点2を検討せず判定できるでしょう。
②は論点2の検討を要するでしょう。
③bなら賠償は減額、③a③cなら賠償は認められないでしょう。実際の判決から③ではないでしょう。
すなわち高裁判決は
①事前準備過失かつその割合的責任100%
現場過失なしorその割合的責任なし
となります。 >>920
因果関係はあえて省いたまで
両者ともに過失ありとなれば因果関係ありは誰もが認めるところだからね
なぜ割合?
当事者について理解している?
このケースでは過失ありで過失認定されたものが賠償責任を負うわけではない
①でも②でも賠償責任主体は石巻市と宮城県
つまり、割合を問題とした>>920レスの結論は論理的に誤り
同一損害において、A過失(かつ相当因果関係あり)の場合に賠償責任をZが負うことになるとする
また、B過失(かつ相当因果関係あり)の場合にも賠償責任をZが負うことになるとする
このようなケースではA過失(かつ相当因果関係あり)が認められれば、B過失を評価する必要性なしとなる
判決文を読め
②については「判断する必要がない」と書いてあるわけ
「判断できない」「判断不能」とは書いてない
「②過失なし」などどこにも書いていないし、「②過失なし」と解釈することも出来ない 教師擁護派は高裁判決を曲解してまで現場教師らの過失は高裁に否定されたということにするんだな
さすがアホだ >>916
その古い評価は確定しておらずウヤムヤで確定したよ >>922
教師糾弾派は高裁判決を曲解してまで現場教師らの過失は高裁に肯定されたということにするんだな
さすがアホだ >>919
お前の大好きな旧地裁判決は、広報車が「津波が松林を越えてきた」と拡声して通るまで教師らが学校校庭に留まったことは妥当としているぜ?
>>当時の現場教師らが地震発生後「速やかに」裏山に児童等を避難させていれば、児童のみならず教員らも被災して死亡することはなかったであろう(カギカッコは引用者)
この点は自己矛盾じゃないの?美味しいとこつまみ食いなんじゃないの? >>923
は?
うやむやではなく>>916が論理的に正しい
>>925
地裁判決の「松林を越えてきた」までは妥当云々は関係なく、
>>913の
> 現場教員の対応は結果に関係がない。
というレスの矛盾を明らかにしたまで
故に自己無視などないし、矛盾しているのは>>913である
「現場教員の対応は結果に関係がない。」どころか、「現場教員の対応は結果に関係大ありである」ということを示したまで >>926
確定した判決で語ろうや
高裁として②を改めて評価してはいない
高裁として改めて評価していないのだから、②についての地裁判断を支持するなど高裁として言えるわけがないし言ってもいない
判断する必要がないんだからな
現場教師の対応が結果に関係があるかないか、裁判所は判断する必要がないと判断したんだ >>927
> 確定した判決で語ろうや
お前がそうしたければお前はそうすればいいんでない
> 高裁として②を改めて評価してはいない
> 高裁として改めて評価していないのだから、②についての地裁判断を支持するなど高裁として言えるわけがないし言ってもいない
そうだよ
否定も肯定もしていない
> 判断する必要がないんだからな
>
> 現場教師の対応が結果に関係があるかないか、裁判所は判断する必要がないと判断したんだ
そうだよ
高裁判決においてはね
それで損害賠償責任ありといえることになるわけだからね
それで必要十分
ということで、争点(2)における裁判所としての唯一の判断は、地裁判決の震災当日の現場教師らによる避難誘導に過失ありとの評価ということになる ちなみに教師糾弾派の大好きな旧地裁判決ですら地震発生後にすぐ裏山に逃げれば良かったとは言っていない
すぐ裏山に避難して「なんで先生は分かってくれないんだ」と訴える児童を引き下ろした教師の行為も言及がなく、広報車が通りすぎるまでの校庭待機行動を正しいとしている
まあ、それもこれも引っくるめて確定判決は判断する必要がないとしたんだがね
裏山については確定判決は
「津波による浸水から児童を安全に避難させるための第三次避難場所として,大川小の校舎の2階は適当であるとはいい難く,他に第三次避難場所として適当な高台や建物は,裏山を除き,石巻市釜谷地区内にはないことになる。もっとも,裏山は,平成16年2月27日,宮城県により急傾斜地崩壊危険区域に指定されており,本件ハザードマップ中の洪水・土砂災害ハザードマップにおいても土石流危険区域に指定されていた上,本件想定地震の際には震度5強の揺れに曝されることが想定されていたから,上記のように本件想定地震による地震動によって崩壊の危険のある裏山を第三次避難場所として選定することも不適当といわざるを得ない。」
として危険認定すらしている >>930
> 裏山については確定判決は
> 「津波による浸水から児童を安全に避難させるための第三次避難場所として,大川小の校舎の2階は適当であるとはいい難く,他に第三次避難場所として適当な高台や建物は,裏山を除き,石巻市釜谷地区内にはないことになる。もっとも,裏山は,平成16年2月27日,宮城県により急傾斜地崩壊危険区域に指定されており,本件ハザードマップ中の洪水・土砂災害ハザードマップにおいても土石流危険区域に指定されていた上,本件想定地震の際には震度5強の揺れに曝されることが想定されていたから,上記のように本件想定地震による地震動によって崩壊の危険のある裏山を第三次避難場所として選定することも不適当といわざるを得ない。」
> として危険認定すらしている
この高裁判決の記述は地裁判決の争点(2)震災当日の現場教師らによる避難誘導に過失ありとの判断と何ら矛盾するものではない >>932
時系列的に旧地裁判決がやらかし判決しちゃった後に高裁が裏山危険認定を出したんだからな
裏山なんかに逃げちゃダメだろって高裁裁判長に叱られたようなもんだな >>933
さすがの理解力のなさだな
高裁判決は地裁判決の争点(2)震災当日の現場教師らによる避難誘導に過失ありとの判断と何ら矛盾するものではない
これがわからないのだからね 事前準備においての三次避難場所の選定における話と、実際に大地震が起きた後に津波がもうそこまで迫っているとの警告を受けてどこに避難するか決定しなければならない状況とを区別できずに「高裁は裏山避難は不適切と言っている!」てか?
恥ずかしい奴だ >>928
地裁裁判長もいい面の皮だよな
事前の避難計画には全く問題がないと判決を出したのに高裁に木っ端微塵にダメ出しされて
発災後の教師の行動についても「そんなの判断する必要がないだろ」って叱られてる
しかも出しちまった旧判決をいまだに有難がってる信者がいまだに5ちゃんを徘徊してる
地裁判事も「もうやめてくれー!」って気持ちだろうな >>936
>>601の記事も理解でないのな
ほんと日本語版大丈夫か? >>938
やっぱり理解できないのな
その程度の理解で批判できるな
あー、理解できる能力がない、つまり、どれほど馬鹿な事をレスしているのか自分で理解できない、ということだな >>939
吠えとる…w
>>936の的確な指摘に具体的かつ論理的に答えられず中傷の言葉を吠えるしかない
頭悪そう 妹の未捺さん(当時9歳で小学3年生)とともに校庭にいたところ、母親のしろえさん(当時41)が自宅から迎えにきたが、忘れ物を取りに戻った。それが母の顔を見た最後になった。 (共著 フリーライター植田成一 長田 龍亮)遺族は裁判で、児童が津波の犠牲になったのは、学校が事前の安全対策を怠った上、大津波警報発表下でも、徒歩1分でたどり着く裏山があるにもかかわらず、児童を校庭に長時間待機させ、速やかに安全な高台に避難しなかったためだと訴えてきた。また、事故後に救命要請を行わなかった学校や、説明を尽くそうとしてこなかった市教委の対応のあり方についても、問題があったとしていた。控訴していた。 (共著 池上正樹 加藤順子) https://i.imgur.com/gLSk676.jpg ID:1bCHqTjl0 ID:0uiwA3Lq0 0915 傍聴席@名無しさんでいっぱい 2023/03/11(土) 17:05:54.71 >>913 高裁判決では裏山避難は否定だね
争点(1)について判決文より、
「校長等が本件安全確保義務(バットの森へ避難するようマニュアルを改訂すべき義務)を履行していれば被災児童が本件津波による被災で死亡するという本件結果を回避することができたと認められる」
これは論理的には2通りに解釈できる。それ以外の解釈はない。
1.校長等が本件安全確保義務を履行していなかったので現場教員らは被災して死亡した。
現場教員の対応は結果に関係がない。
2.校長等が本件安全確保義務を履行していなかったがそのことが直ちに現場教員らが被災して死亡する結果に繋がったわけではなく現場教員の対応によっては結果は変わったかも知れない。
高裁判決は1
「裏山に避難したら助かった」のなら2になり
争点(2)について判断する必要があることになる。 >>942
校長もダメで現場教員もダメというのはないの? 裏山避難についての高裁判決における評価
・事前準備において三次避難先を裏山とすることについては不適切と判断
・実際の震災当日における三次避難先として裏山に避難すべきであったかどうかについては評価していない
つまり>>942は高裁判決を正しく理解出来ていない >>942
校長らが事前準備を怠ることなく適切な避難計画を策定していれば、
震災当日は、その避難計画通りに避難が実行されていたはずで、
とすると震災当日は津波が到来する前にバットの森に児童等は避難していたであろうから、
児童等が津波の犠牲となることはなかったであろう
というのが高裁判決の過失評価
とすると、校長らには過失が認められ、当該過失と児童等の犠牲という結果には相当因果関係が認められることになるから、
原告等の訴えには理由ありとなり、損害賠償請求を認めるべきとなる
というのが高裁判決の構造
原告等の損害賠償請求が認められたのだから、震災当日の現場教員らの過失についてはもはや評価する必要性が無い
だから高裁判決では評価しませんよ
というのが選択的責任原因の意味
裏山避難についての高裁の評価は>>944の通りで、事前準備における避難計画策定の場面で三次避難先を裏山とするのは不適切とした高裁評価を、震災当日における現場教員の避難先判断にもそのまま当てはめるという思考は非論理的で、判決文を理解する能力が不足しているといわざるを得ない >>942は的外れな主張を繰り返してるだけだよ。
何度も間違いだと指摘されても己の間違いを認めたくないだけなんだろう。
本人も間違いだとわかってるんじゃないかな。
>>945が正しいことは読めばわかるし。
そのうちにまたコピー機のように同じレスを繰り返すだろうよ。
もはや哀れとしか、、 >>945
>とすると、校長らには過失が認められ、当該過失と児童等の犠牲という結果には相当因果
関係が認められることになるから、原告等の訴えには理由ありとなり、損害賠償請求を認めるべきとなる
校長らに過失があったことについて高裁は認定。
しかし、その過失にもかかわらず、例えば、現場教師が裏山に避難させていれば助かったか?あるいはその他の要因により避けられたのか?もしくは避けられなかったのか?等々、
「校長らの過失があった」という認定だけでは、その過失が児童等の犠牲という結果に直ちにつながるとまでは言えず、つまり校長の過失の認定だけでは直ちに「損害賠償請求を認めるべき」とはならない。
>原告等の損害賠償請求が認められたのだから、震災当日の現場教員らの過失についてはも
はや評価する必要性が無い
だから高裁判決では評価しませんよ
損害賠償を認めた後に、他の過失の評価が行われることはない。
過失の評価が定まってから損害賠償は決められる。
>というのが選択的責任原因の意味
考えられる要因の中から「校長らの過失」のみが児童等の犠牲という結果につながる過失であるという認定がなされたのであれば、他の要因について議論する必要もなくなり、損害賠償について決めることができる。 >>947
君は、過失+相当因果関係で損害賠償請求が認められるということと過失割合との話が区別できない程度の理解力しかないということを自覚しよう 通常であれば、すなわち過失ありと評価された者が損害賠償責任を負うとなる
大川小津波訴訟で言うと、①事前準備における校長らと②震災当日に避難誘導にあたった現場教師ら、
A→①過失あり認定+児童犠牲との結果に相当因果関係あり認定
B→②過失あり認定+児童犠牲との結果に相当因果関係あり認定
とした場合、
AとBとは明確に区分されて評価認定されることになる
過失割合、寄与度といった概念でそれぞれの損害賠償責任が決まることになる(但、不真正連帯債務、加害者側内での求償関係)
大川小津波訴訟でそのようにならなかったのは、損害賠償責任主体がAでもBでも変わらないから
どちらの場合でも賠償するのは石巻市もしくは宮城県ということになる
だから、選択的責任原因なのだよ
AもしくはBどちらかが認定されればそれで十分ということになる
このあたりも>>947は理解できていないようだな >>945を添削(原文をなるべくそのまま使ったので表現がややおかしい)
校長らが事前準備を怠ることなく適切な避難計画を策定していれば、
震災当日は、その避難計画通りに避難が実行されていたはずで、
とすると震災当日は津波が到来する前にバットの森に児童等は避難していたであろうから、
児童等が津波の犠牲となることはなかったであろう
とすると、校長らには過失が認められ、当該過失と児童等の犠牲という結果には相当因果
関係が認められる。
↓
すなわち児童等の犠牲の責任原因が特定される。
↓
児童等の犠牲の責任原因が特定されたのだから、震災当日の現場教員らの過失等その他の
要因についてはもはや評価する必要性が無い
というのが高裁判決の過失評価で「選択的」の意味
責任原因が特定されたので、その責任原因により損害賠償請求を認めるべきとなる
というのが高裁判決の構造
>原告等の損害賠償請求が認められたのだから、震災当日の現場教員らの
>過失についてはもはや評価する必要性が無い
>だから高裁判決では評価しませんよ
これはない
・責任原因特定→損害賠償決定
が正しい
・責任原因特定→損害賠償決定→他の責任原因についても検討→損害賠償再決定
これはない
責任原因特定に不備があるということになる >>950
「選択的過失」ではなく「選択的責任原因」となっている意味合いわかってないだろ
コレはないって根拠ない君の決めつけにすぎないね
判決文もう一回読んだら?
「第1審被告らは、第1審原告らの後記損害を賠償する責任があるというべきである。」
との記載があって、その後に、「選択的な責任原因と解される争点(2)については判断する必要がないと解される」とあるのが見えないのか?
「特定」って?
事前準備にかかわる責任原因ありとなった
→
児童犠牲の原因が特定された
とでもいいたいわけ?
思い込みにすぎない 「責任原因特定」こんなことをいってる時点で判決文を理解できていないとなる
「特定」って
判決文にないのに都合よく勝手な文言使いだしたわけね
①学校組織上の注意義務違反に係る責任原因
②本件津波からの避難誘導義務違反に係る責任原因
①②の責任原因があり、責任原因が認定されれば、被告等の損害賠償責任がありということになり、原告等の請求が認められるということになる
そして、①を評価した高裁は①責任原因ありと認定した
→
原告らが請求している損害賠償請求に理由ありとなる
→
原告請求が認められたのでもはや②を判断する必要がないとなる
これが高裁判決
①と②どちらが児童が犠牲になった原因なのだろう?
それを評価しましょう
→
①が原因
→
責任原因が特定された
→
②は評価する必要なし
こんなアホなことは高裁はいっていない
「②を判断するする必要がないと解される」と高裁は言っているわけ
「責任原因は①と特定されたので責任原因が②ということはありません」などいっていない >>942>>950は判決文に書いていないことをいいはじめててワロタ 高裁判決「当裁判所の判断」によると
〇争点(1)学校組織上の注意義務違反
に係る責任原因
→認められる
〇争点(2)本件津波からの避難誘導義
務違反に係る責任原因
→争点(1)学校組織上の注意義務違反
にかかる責任原因が認められる以上、 こ
れと選択的な責任原因であると解される
争点(2)(本件津波からの避難誘導義
務違反に係る責任原因)については判断
する必要がないと解される
〇争点(3)事後的違法行為に係る責任
原因
・教務主任,校長及び市教委関係者の捜
索義務違反及び救命救助義務違反
→教務主任自身の生命を危険に晒してま
で被災児童を救命救助すべき義務を 負っ
ていたとまで解することは困難である。
→校長が,大川小の災害対策本部長とし
て,被災児童の捜索救助活動を行わ なか
ったことをもって,任務懈怠の違法があ
るとまでいうことはできない。
→市教委所属の職員は(略)被災児童の
捜索救助活動を行わなかったことを もっ
て,任務懈怠の違法があるとまでいうこ
とはできない。
・市教委による調査,資料収集,資料保
存,真実解明,報告の各義務及び第1審
原告らの心情に対する配慮義務違反
→(略)
「教務主任,校長及び市教委関係者の捜
索義務違反及び救命救助義務違反」に つ
いては判決で認められなかった。
↓
いや、認められなかったのではない。
原告等の損害賠償請求が認められたのだ
から、震災当日の教務主任,校長及び市
教委関係者の違法行為に係る責任原因に
ついてはもはや評価する 必要性が無い、
だから高裁判決では評価しませんよ、と
いう意味だ!
↓
という主張は、ちょっと無理がある >>954
「という主張は、ちょっと無理がある」って?
誰がそんな主張しているの?
妄想ですか? >>954
争点(1)争点(2)とが選択的責任原因
選択的責任原因に争点(3)は入っていない
争点(1)争点(2)とはともに「津波による児童の犠牲」という点で損害が同一
争点(3)は結果発生後(→津波による児童の犠牲という事態になってしまった後)の学校関係者ら・市長・知事の言動かんする注意義務違反よって遺族らが受けた苦痛という損害
選択的責任原因の関係にあってそのどちらかの責任原因が認められ損害賠償が認められることになれば他方の責任原因を評価する必要はない
といっているということがいまだに理解できないんだろうな 原告らが求めている損害賠償請求には①と②があり、
損害賠償請求①の理由が 失礼
途中となった
原告らが求めている損害賠償請求には①と②があり、
損害賠償請求①の理由が争点(1)争点(2)であって、
損害賠償請求②の理由が争点(3)ということ
争点(1)と争点(2)が損害賠償請求①について選択的責任原因の関係にあるということ
>>942>>950はこれを理解できていない 損害賠償請求①→津波による児童の犠牲という損害についての賠償請求
損害賠償請求②→津波による児童の犠牲という事態が発生してしまった後の学校関係者ら・市長・知事の言動にかんする注意義務違反よって遺族らが受けた苦痛という損害についての賠償請求
理解できていないのは>>954もだな >>954
判決文もレス相手も誰も言ってもないことを"という主張は、ちょっと無理がある"ってw
バカ丸出しだなww
馬鹿って判決文や相手がいっていることをそのまま理解するってことが出来ないのな
自分の都合の良いように脳内変換ww
>>942や>>947も同じく >516
>646
>913
>942
こんなアホな解釈を多投レス
恥ずかしくならんのかw
"これは論理的には2通りに解釈できる。それ以外の解釈はない。(* -̀д-́)キリッ"
www >>921
過失ありとも書いてないよね
過失があるかないかは永遠の迷宮入り
裁判の上ではね これは論理的には2通りに解釈できる。それ以外の解釈はない。キリッ
wwwwww >>952
>>「②を判断するする必要がないと解される」と高裁は言っているわけ
>>「責任原因は①と特定されたので責任原因が②ということはありません」などいっていない
②に責任原因があるかどうかの判断をする必要がないと言っているんだよね
つまり②に責任原因があるのかどうかは裁判所の視点では永久にアヤフヤ このスレッドは1000を超えました。
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