日本での大麻(嗜好用大麻・医療用大麻)のありかた<世界と逆行?>
世界中で衣料用大麻が次々と解禁される中、
日本では・・・。
メディカルとしての大麻について
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/utu/1692844224/l50
メンタルヘルス板 国際的な解禁の動きという時代の流れに反している日本 高樹沙耶 虫垂炎で抗生物質処方も「悩むなぁナチュラリストとしては」医療大麻合法化求め参院選出馬も落選 2016年
7/1(土) 9:15
ps://news.yahoo.co.jp/articles/a34c5d0c28827d81c9499e3bbd2b58a8d1e818fb 衣料用大麻は現行法でも禁止されてないだろ
医療用大麻は今度の改正で解禁される もちろん産業用は認可受ける必要はあるが、それは嗜好大麻合法国も含めた全ての国でそうだ
むしろ産業規模を無認可でやるのは解禁が進んでる国のほうが重罪 国際的な解禁の流れ→医療まで(日本もここに含まれる)
嗜好品を解禁する場合
・非犯罪化→現在の主流
・合法化→条約違反、今のところ数ヵ国のみ >>4
医療用大麻を衣料用大麻と誤植してあるのをそんなにあげつらって楽しい? 医療として考えるなら嗜好品なんぞどうでもいいんだよ
薬として成分が使えるなら十分
そもそも全草みたいな原料そのままなんて薬効が安定しないから医療現場では歓迎されない 日本のメディアは問題に蓋をして事が起こってから白々しく報じる体質だと理解しておくべき 四季(夏)
@harukarafuyu
のせいかはわかんないけど顎マスクで思っきし咳されたの思い出しムカつきしてきた >>8
タイプミスの打ち間違えを「誤植」とは呼ばない、とかいう下らない揚げ足取りですか? そもそも、医療大麻なんてなかった時代は民間療法的な治療だった。効果が認められて今に至るという深い歴史を無視して
有識者会議では
「使用罪でも作っとけば誰も文句言わんやろ、ちょろい」だろうな利権団体わ 善悪を超えているというか、動機が善なるものであるだけに、何が悪であり得るかという検証システムを欠いている そもそも大麻が無害ってのが解禁派が流したデマだからね
酒とタバコよりはマシ→酒とタバコより健康的→大麻は健康的→大麻は無害
こんな感じで拡大解釈されてる
まあ解禁派の頭の中では真実なんだろうけど自分達の思い込みだけで事実をねじ曲げてしかもそれに気づいてない 元プロレスラー「金村キンタロー」を逮捕 ひき逃げし別の車に追突した疑い 千葉市(テレビ朝日系(ANN)) 10/14(土) 10:08-39 Yahoo!ニュース
news.yahoo.co.jp/articles/5139ed517b9bca34db8a4138805964b66d86dac4
警察によりますと、韓国籍で、金村こう晧ことイ・ヒョンホ容疑者(53)は軽乗用車を運転中の13日午後3時前、千葉市稲毛区の路上で自転車に衝突したのにそのまま逃走し、2分後には車に追突した疑いが持たれています。
自転車の女性と車の女性らの合わせて3人が軽いけがをしました。
取り調べに対し、「大したことはないと思いその場を離れてしまった」「ボーっとして前の車に気付くのが遅れた」と、容疑を認めています。
李容疑者は「金村キンタロー」のリングネームでプロレスラーをしていました。 高樹沙耶 健康保険料上限増額に「まずは大麻をタイレベルで解禁しましょう」ポストし波紋「あんたそれ正気?」 [muffin★]
ps://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1698479174/ 集団ストーカーは組織的な嫌がらせレベルではなく毒物混入などを使ってくる殺人犯罪である 集団ストーカーは実在します テクノロジー技術悪用犯罪は毎日一般市民実行中
組織犯罪 犯罪被害者の声に反応して下さい!被害者は24時間 毎日苦しんでいます
エレクトロニックハラスメントを検索お願いします 大麻取締法など改正案 衆院厚労委で可決
2023年11月10日 19時05分
www3.nhk.or.jp/news/html/20231110/k10014254221000.html
10日の衆議院厚生労働委員会で、大麻草を原料にした医薬品の使用を認める一方、若者などの乱用を防ぐため「使用」を禁止することを盛り込んだ大麻取締法などの改正案が賛成多数で可決されました。
大麻草を原料にした医薬品は欧米各国で難治性のてんかんの治療目的などで使用されていますが、国内では大麻取締法で規制されていることから解禁を求める声が出ています。
改正案では、大麻草を原料にした医薬品の国内での使用を認める一方、若者などの乱用を防ぐため、すでに禁止されている「所持」や「譲渡」などに加え「使用」も禁止するとしています。
10日の衆議院厚生労働委員会では、質疑のあと採決が行われ、改正案は自民・公明両党と立憲民主党、日本維新の会、国民民主党などの賛成多数で可決されました。
また、委員会では「使用」に対する罰則が設けられることで大麻を使用した若い世代の将来を損ねてしまうことが懸念されるなどという指摘が出され、再び乱用しないための治療や、社会復帰の支援などにも取り組むよう求める付帯決議が全会一致で可決されました。
改正案は来週、衆議院本会議で可決され、参議院に送られる見通しです。 「大麻取締法」の改正で嗜好品としての大麻は「麻向法(麻薬及び向精神薬取締法)」の管轄になり大麻は今までと違って麻薬扱いになる
「大麻取締法」は「大麻草の栽培の規制に関する法律」に変わって産業用や医療用の栽培を規定する法律になる 改正大麻取締法成立へ 成分含む薬が使用可能に
2023/12/5 18:02
https://www.sankei.com/article/20231205-QFHSOAXRRJLHXN22EVV4HKTUTQ/
大麻草から抽出した成分を含む医薬品で、安全性と有効性が確認されたものは国内使用を可能にする大麻取締法などの改正案が5日、参院厚生労働委員会で与党などの賛成多数で可決された。6日の参院本会議で可決、成立する見通し。薬物乱用対策で、大麻も麻薬取締法の対象とし、他の規制薬物と同様に使用罪が適用されるようになる。
現行法では、大麻草から製造された医薬品は適切な実施計画に基づき治験をすることはできるが、使用禁止規定があり医療現場で使えない。
改正法案では大麻と、有害な大麻由来成分テトラヒドロカンナビノール(THC)を「麻薬」と位置付ける。使用禁止規定は削除し、大麻由来成分を含む医薬品は、痛み止めなどに使われる他の麻薬と同様に、免許を取得すれば使用できる。
大麻取締法は、栽培に関わることに特化した内容とし「大麻草の栽培の規制に関する法律」に名称を変更。栽培者免許を医薬品の原材料としての栽培目的か、それ以外かの2区分とする。 大麻といえば"ごまカンパチ"
"ごまカンパチ"といえば大麻 規制対象“大麻グミ”類似成分含む製品 販売禁止命令 厚労省
12月21日 15時29分
https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20231221/1000100266.html
大麻に似た成分が入ったグミを食べた人が相次いで体調不良を訴えた問題で、規制対象になったグミと類似した成分を含む製品の販売が続けられていることから、厚生労働省は21日、類似の38の製品について、全国の店舗やインターネットでの販売を禁止する命令を出しました。
大麻に類似した危険ドラッグをめぐっては、いわゆる“大麻グミ”に含まれていた「HHCH」が規制対象の薬物に追加され、今月から販売などが禁止されています。
一方、類似の成分が入った製品の販売は続けられています。
厚生労働省によりますと、ことし11月以降、規制の対象になっていない大麻に類似した成分、「HHCP」や「THCPO」を含むとみられる製品を摂取したあと、救急搬送されたケースが全国で少なくとも6件報告されているということです。
こうした状況を受け、指定薬物以外の成分でも生産や流通を広域的に規制する必要があるとして、規制の対象になっていない大麻類似成分、「HHCP」や「THCPO」などを含むとみられるグミやクッキーなど38の製品について、21日付けで、医薬品医療機器法に基づき、全国の店舗やインターネットでの販売を禁止する命令を出しました。
厚生労働省は、早ければ年明け以降に「HHCH」と構造が似た成分をまとめて指定薬物として規制対象にする「包括指定」を行うことにしています。 あの自由なイメージのチェコがいったい。。。
2024.02.28
hemptoday-japan.net/15806
■提案されたチェコの法律は、CBDに厳しい制限を課す
チェコ政府は今年初めにCBDを禁止する計画を最終的に撤回しましたが、法律案はCBD製品を厳しい制限下に置くことになりるかもしれません。
現在審議中の草案では、大麻由来のCBDと、穏やかな精神作用で中毒性があるクラトムの両方の広告が排除されることになっています。しかし、法案の最終的な形は未だ議論中です。
この法案では、上記2つの物質について、あらゆる形態のメディア、イベントのスポンサー、インフルエンサー系の推薦などの広告が全面的に禁止されます。
また、未成年者への販売も違法となり、CBD小売業者は製品を販売するためのライセンスを取得することが義務づけられ、物質の違法取引に対する罰則も強化されます。
■精神調整か精神活性か!?
提案された法律は、「精神調整物質」と「精神活性物質」を別々に定義しています。CBDは精神調整物質とみなされます。これは中枢神経系を修正または調整する物質です。
精神調整物質は、健康や社会への負の影響のリスクが低いとされ、国際的な薬物リストには含まれておらず、規制は各国に委ねられています。
欧州委員会は2020年12月に、CBDは麻薬ではなく、EUの食品立法の関連規定を満たしていれば食品として分類できると裁定しました。
また、この裁定により、CBD製品は他の合法製品と同様に、加盟国間での商品の自由な流通を享受すべきであると宣言されました。
クラトムは、提案された措置で定義されているように、現在の科学的知識に基づいて健康リスクを排除できないとされる精神活性物質とみなされます。しかし、国際的な条約では薬物とは見なされていません。 >>30
■HHC、デルタ8の規制緩和しても尚止まらない
チェコ共和国では、CBDはオイル、ティンクチャー、カプセル、グミやその他の食用製品、多くの健康美容製品に形を変えて販売されています。
昨年4月に保健省がCBD製品を完全に禁止する意向を発表した後、チェコ政府は方針を一転させ、最終的にその管理と販売のための明確なルールを確立することを決定しました。
最初の変更は7月に可決された改正法の下で行われ、HHCやデルタ8THCなどの合成精神活性製品(これらはヘンプ由来のCBDから製造されます)を対象としました。
この法律は、そのような製品の販売を18歳以上の者に限り、販売員の監督の下で行い、自動販売機での販売とすべての広告を禁止しました。
■「小売業者は政府登録必須」などが制定予定
・販売は専門店に制限され、小売業者は政府に登録し、およそ5,000ユーロの手数料を支払わなければならない。
・製品はラボでの検査に合格し、THCの濃度を示す証明書を取得しなければならず、その他にも品質チェックを受けなければならない。
・製品を販売する店舗は、18歳未満の入店を禁止する標識を掲示しなければならない。
・実店舗やEショップは、提供する製品を他の製品と区別しなければならない。
・パッケージには、製品が「精神調整」または「精神活性」であるかどうか、物質の名称、タイプ(粉、オイル、固形物など)、形状を明記し、推奨用量も記載しなければなりません。
・無料の贈答品やサンプルを配布することはできない。 >>31
■編集部あとがき
やっぱり止まらない「合成嗜好用大麻(HHCなど)」。という背景があるということは言うまでもありませんが、その合成嗜好用大麻が引き金となってCBDに強めの規制がかかるという状況です。
これはアメリカも含め、合成嗜好用大麻が流行した全地域共通の流れですね。ただし、日本と大きく違う点は。チェコもアメリカも、国民の多くが嗜好用大麻に対して「慣らし」が済んでいる状態での拡大、からの規制。となります。
昨年5月の「チェコ、CBD・ヘンプ食品を一斉排除。という措置をとりやめ、すかさずEIHAが提案するCBDの3つの区分」という記事と8月の「チェコの大きな舵転換「禁酒法時代の失敗に習え、 HHC(合成系)は禁止では無く規制とする!」」を合わせてお読みいただけるとより状況理解が深まると思います。
嗜好用大麻が非犯罪化で自宅で栽培できるような環境であっても、HHCなどの合成嗜好用大麻が流行していくという事実から目を背けてはいけませんね。
消費者(特に未成年)の動向や実態は、その「どこでも手に入る手軽さ」や「リーズナブルな価格帯」に魅力を感じており拡大していきました。販売側が「なりふり構わず」に染まっていった結末です。
これは非常に難しい問題で、合成嗜好用大麻が売れるとCBDの売り上げが下がり、CBDだけ販売していた業者が合成嗜好用大麻を売り出す、そして、合成嗜好用大麻の売れ行きはどんどん低年齢層にリーチしていく。なぜなら、CBDというレギュレーションの中で合成嗜好用大麻が売れるのでやりたい放題できたからです。年齢制限なんて飛び越えようと思えば軽く飛び越えられますからね。
で、合成嗜好用大麻の規制が規制として抑えきれずに、「CBDごと年齢制限や広告禁止として規制しよう」。という流れですね。この流れの極端な例が、CBDは医薬品のみ。という方針です。管理側としては一番管理しやすいです。というところに落ち着きそうな感じですね。
でわ、まとめます。今回の記事では、チェコ共和国がCBDとクラトムに関する法律を提案し、これらの製品に対する厳格な制限を設ける動きがあることです。
法案は、これらの物質の広告を全面的に禁止し、未成年者への販売を違法とし、製品の販売にはライセンスが必要となり、違法取引に対する罰則を強化するという内容を含んでいます。
また、CBDを「精神調整物質」として、クラトムを「精神活性物質」として区別し、それぞれに対する健康リスクや社会的影響の程度に応じた規制の枠組みを設けています。
CBDに関しては、欧州委員会が食品としての分類を認め、EU加盟国間での自由な流通が認められていることも触れられています。
さらに、チェコ共和国内でのCBD製品の販売や管理に関する明確なルールを確立するための動きも述べられています。具体的には、特定の精神活性物質に関する法改正の後に、CBD製品に対する規制が導入され、18歳以上の購入制限、販売員の監督下での販売、広告の禁止などが盛り込まれました。
最後に、提案されている措置の下で、CBDとクラトムに関する具体的な販売ルールが提示され、専門店での販売制限、政府への登録と手数料の支払い、品質チェックと証明書の取得、未成年者の立ち入り禁止の表示、パッケージングや広告に関する規制などが含まれています。
以上です。 これが違法な大麻を国内でやってる奴等の標準的な姿
飲酒運転するアル中並のモラル感で草も生えない
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1712014824/752
752 アフターコロナの名無しさん 2024/04/02(火) 21:45:03.80 ID:NkgHwFqp0
>> 739
私の場合、大麻の影響下でも日常生活を完全に行えるレベルに達している。
従って、私が大麻影響下で運転しても素面と変わらない。
むしろ、イライラが減り危険運転やスピードを出さずに余裕を持って運転できる。
運転で一番危険なのはイライラ運転です。