委託したシステム開発が頓挫したとして、野村ホールディングス(HD)と野村証券が日本IBMを相手取って計約36億円の損害賠償を求めた裁判。プロジェクト失敗はベンダー側に非があるとした2019年3月の一審判決から一転、2021年4月の控訴審判決はユーザー企業側に責任があるとした。工数削減提案に十分に応じなかったり、プロジェクト途中で追加要件を多発したりした野村側の姿勢を東京高裁は問題視し、逆転敗訴の判決を下した。

東京高裁が特に問題視したのが、システムの仕様を策定するうえで重要な役割を担っていた野村証券のユーザー部門「X氏」の振る舞いだ。

 当時、投資顧問事業部(判決文では「投資顧問部」)の次長だったX氏は、パッケージソフトに合わせて業務を最適化するという会社の方針に反して自身の現行業務を維持することに固執。プロジェクト途中で追加要件を多発し、日本IBMの担当者らに対して「辛辣な他罰的、攻撃的発言」(判決文)を繰り返した。

 東京高裁は判決文でX氏について「自分の庭先(担当業務)をきれいにすることだけを考えている」と認定。断続的に変更要求を多発するX氏から、目標としていた2013年1月の稼働開始に間に合うのかについて「質問がなかったのが不思議なくらいであった」(判決文)などと指摘した。

 さらに判決文や裁判記録の資料を読み込むと、発注側という強い立場を利用したX氏の横暴な振る舞い、それをコントロールできなかった情報システム部門、この状況に振り回された日本IBMという構図が浮かび上がってくる。

発注側の強い立場を利用した「X氏」
 東京高裁はX氏について「野村証券の投資SMAFWのフィー計算徴収の要件・ルール・計算手法等の知識を属人的に独占していた特定の1名の社員」(判決文)と説明している。X氏は投資顧問事業部で複雑な業務を担い、新システムの要件を洗い出すうえで重要な立場にあったとされる。裁判記録によると、システム開発プロジェクトの体制はおおむね下記の通りだ。

同プロジェクトでは海外製パッケージソフトをカスタマイズ導入することになっていたが、概要設計フェーズの開始直後から要件定義書になかった追加要件が野村証券から多発した。その後、設計・開発やテストフェーズに入っても変更要求は続出し、2013年1月の稼働を諦めて総合テストの中止を判断するまで五月雨式に続いたという。変更要求はX氏からだけではなかったが、多くがX氏の業務関連だった。

工数の膨れ上がりを看過できない状況にまで追い込まれた日本IBMは、業務の見直しやシステム化対象の絞り込みなどによる工数削減を野村側に提案。しかし、わずか14口座を対象とした処理の手作業化(システム化から除外)による工数削減でさえもX氏の猛反対を受け、実現できなかった。
以下ソース
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00138/060700813/