この契約のキモは法人契約だから大家個人には消費契約法の恩恵を受けないってところ。
つまり「説明を聞いてない」or「聞いてた説明と異なる」から即解約とかできない仕組みになっている。
個人側を救済する仕組みになっていないのね。
これはコンビニオーナーのフランチャイズ契約と同根の法制度上の不備。

回避するには大家側が組合を作って、組合vs企業、もしくは社団法人vs企業の仕組みに
持ち込むしかない。
なんにせよ、個人も自衛の時代だわな。