0001野良ハムスター ★ 転載ダメ©2ch.net
2017/08/25(金) 23:57:46.59ID:CAP_USER原告側のオーナーは、いずれも自らが建てたアパートを同社が一括で借り上げ、空室に関係なく一定の家賃収入を得る「サブリース」契約を結ぶ。訴状などによると、オーナーは毎月、修繕費として家賃収入の平均7・2%を同社に払っている。同社は塗り替えや交換の目安として、屋根は10年、クロスは4〜5年、カーペットは3〜4年などと文書で示しているが、オーナーのアパートの大半は築10年を超えるものの、屋根を塗り替えた物件はゼロ。また、調べた限り、目安通りにクロスやカーペットが全面張り替えされた部屋はないという。
一部オーナーで作るLPオーナー会代表で、原告の前田和彦さんは「目安通りの修繕をほとんど行っておらず不当」と批判。現在の契約形態になった2011年以降の修繕費の返還を求める。
同社の原英俊執行役員は「(文書で示した期間は)あくまでも目安で実際の物件の状況を見て必要な修繕を行っている。オーナーの負担だけでは足りず、会社負担で行っている修繕もあり、批判は当たらない」と話している。
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