【要件事実】岡口基一3【白ブリーフ】
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
前スレ
http://egg.5ch.net/test/read.cgi/court/1467708225/l50
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/court/1541727383/
本人ではないと主張するオカロキーTwitter
https://twitter.com/okaguchikii
アンチまとめ
事情通 東大卒書記官 司法試験不合格組
肛門市場 書記官 司法試験不合格組
レインステイリー 書記官 司法試験不合格組(アカ消し逃亡)
あきらっくす 東大卒 学者崩れ
greatminer2001 (レインステイリーの裏アカ)
ドグマチール (レインステイリーの裏アカ)
早瀬左近のツイッターは一読してされるべき
Ishikawa Kenratou 司法試験不合格組
Flowerofsun 田舎者の訴訟マニア キーワードは伊藤美結己
sorekaradoushit 遺族とからむのがお好き
怨念みたいなものを持つタイプは大体が挫折組
法曹の中にも批判的な人たちはいるが、ドス黒い怨念までは持ってないよね
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) >条文と判例を一読すれば、分限裁判は通常の民事訴訟とは全く異なることがすぐに
>分かっただろうに、民事訴訟と同じように「申立書の補正を求める」などの主張に
>終始する(しかも堂々とネット上に公開する)とか、まともな法律家の慎重な態度とは
>全く思えない
分限事件手続規則で非訟事件手続法の準用があり、非訟事件手続法は多くの手続きで民訴法の準用があるので、基本的には民事訴訟のように進む
だから、「通常の民事訴訟とは全く異なる」という認識を持っているとすれば、法律や規則を全く読んでない人の批判になろう >>80
> 分限事件手続規則で非訟事件手続法の準用があり、
裁判官の分限事件手続規則7条は非訟事件手続法を準用してるから、その限りでは、
もちろん間違いではない
しかし、この規定には「特別の定めのある場合を除いて」と「その性質に反しない限り」
という2種類の限定があるのだから、非訟事件手続法のうちどの規定が実際に準用されるのかは、
当然ながら慎重に検討しなければならない
この規定だけで、基本的に非訟事件手続法と全く同じように手続が進むと断定する人がいたら、
そういう人こそ全く法律の素養がない人だろう
>非訟事件手続法は多くの手続きで民訴法の準用があるので、基本的には民事訴訟のように進む
この部分はより酷い
「性質に反しない限り」という非限定的な形で準用している場合なら、「基本的には
準用対象の法律の手続と同様だ」と言うのも、まだ分からなくはない(上に書いたとおり、
そう断定するのは間違いだが)
しかし非訟事件手続法が民事訴訟法を準用しているのは、いくつかの個別の分野に
限定してのことに過ぎない
そういう個別の分野(例えば移送とか証拠調べとか(それらもあくまで個別の条文の準用だが))に
限定した話であればまだしも、手続全般について基本的に民事訴訟のように進むなんて話が、
一体どこから出てくるのか
例えば、民事訴訟と同様に処分権主義や弁論主義が適用されるとでも思ってるのかね
こんなことを根拠に分限裁判・非訟事件・民事訴訟がみな基本的に同様の手続で
進むなどと言うのなら、もはや悪質なデマのレベルで到底許容できない
第一、こういう細かい指摘をいちいちしなくても、寺西判事補事件の最高裁決定が分限裁判の
手続について職権主義の手続だとして詳しく説示してるわけで、それに触れもしていない時点で、
立法論ならともかく現行法の下での議論としては話にならない
こんなことを言い散らかして、しかも下の引用のようなことまで書いて、恥ずかしくないのか?
> だから、「通常の民事訴訟とは全く異なる」という認識を持っているとすれば、法律や規則を全く読んでない人の批判になろう
自分がこれだけいい加減な議論やデマレベルのことを言い散らかしておいて、あげくに
議論の相手に対する罵倒で話を誤魔化そうとするわけね
本当に、このスレの岡口シンパは予想を裏切らないわ もう、あまりにもあほらしいので、一度思い切り煽ってやるか
要するに岡口判事は、自分がよく知っているつもりの民事訴訟のイメージにどっぷり浸かって、
かつ当事者たちへの最低限の敬意もまるで持ってないために、そもそも分限裁判の申立てと
その後の手続を全く本気で受け止めていなかったんだろう
自分の感覚、自分の持っている民事訴訟のイメージだけで、問題ないと決め付けて、
正式な分限裁判申立てに至って最高裁が審理するという事態の重みも感じていなければ、
分限裁判という普段馴染みのない(あるはずのない)手続に臨むに当たって慎重に対処する
必要性があるともまるで思わなかったんだろう
(『最高裁に告ぐ』の記述からも、そういう雰囲気が感じられる)
まさに、慎重さと敬意の欠如だ
そして、その劣化コピーを延々と繰り返し、何らまともな法律的議論もしていないくせに
無意味な揶揄や罵倒だけは得意気に繰り出してくるのが、このスレのシンパたちだな
本当に、こんなデタラメな議論の横行は、社会一般に悪影響を及ぼしかねないから、
もう勘弁してほしいわ セクハラに対しては、今の日本社会では企業コンプライアンス部門でもパワハラと並ぶ主題になっており、当然それを禁止する判断基準も厳しくなってきています。
●津地方裁判所の「伊藤美結己」裁判官をセクハラで提訴へ。
http://ameblo.jp/sakutaroz/entry-12492427455.htm 岡口は補正命令の職権発動を求める上申をしたんだろ?
上申書として提出したほうが良かったのかもしれないが、上申に過ぎないんだから手続法に違反してるわけではないだろうに
裁判所側は上申と解釈してまともに応答もしてないわけだし
分限裁判で補正命令を出すことが適法かどうかは議論の余地はあるかもしれないが、実質は補正してくれというお願いベースの話なんだから、問題意識の所在が良くわからんなぁ 非訟事件で処分権主義や弁論主義が適用されないのは、「性質に反しない限り」という但し書きに該当する部分になるな
非訟事件手続法でも、その辺の部分を準用するとは言ってないだろうし
あと今回の話は、補正命令の上申をすることが分限裁判上で不適法なものかという話であって、裁判所による訴追後の補正が法令上不可能とも言えないから特に問題なかろう >>85-86
岡口判事が補正命令を求めたのは、お願いベースの上申に過ぎなかったと言うの?
そうであるなら、お願いベースのことには対応する義務などないんだから、
最高裁の対応には結論として何ら問題ないことになるな
本当にそう主張するなら、その結論の限りでは、俺自身は異論ないが
しかし岡口判事の主張書面には(「分限裁判の記録」ブログの2018年8月31日分)、
「申立人に対し,補正を促し,又は,補正命令を発することで,被申立人が認否や反論が
できる程度にまで,申立ての内容を明確にさせるべきです。そうでなければ,本件は,
被申立人に対する手続保障がされたとは到底いえません。」
「今後,申立人の方で,私が認否や反論ができる程度にまで申立ての内容を明確に
すれば,それを受けて,私の方で,その内容に応じて,必要な反論や疎明をしていきたい
と考えています。」
などと書いてあって、補正がなければ反論する気がないとまでいう姿勢なんだけどな
これが、単にお願いベースであって最高裁が対応しなくても何ら問題ないという趣旨で
あったというなら、岡口判事の主張書面はまるで支離滅裂だと評価するしかないと思うけどな
まあ、そう主張するのはご自由だけど
(俺自身は、岡口判事の主張の理解の仕方という限りでは、同意しないが) あと、他の場面ならスルーしてもいいんだが、今の文脈では見逃せないので指摘しておく
>非訟事件で処分権主義や弁論主義が適用されないのは、「性質に反しない限り」という但し書きに該当する部分になるな
非訟事件手続法の中に、民事訴訟法を「性質に反しない限り」という形で準用している
規定なんて、どこにあると思ってるの?
個別の準用対象が分かる規定しかないだろう(第何節から第何節、というまとめた準用の
規定はあるが、これも当然個別に分かる)
言葉の綾か何かだというなら別にいいが、まさかその同じ口で、他人の意見に対して
「法律や規則を全く読んでない人」なんて言ってないだろうね 民事訴訟だって、裁判所に補正命令を強制するのは無理なんだけど???
感情的になって書いてるだけで、補正命令が無ければ反論しないとか言っても意味はないよ
その不利益は本人が負うことになるだけだし
だから、民事訴訟と同じような主張をしてるとか、そもそもの議論の前提がおかしいと思う
あと、非訟事件手続法の中に、民事訴訟法を「性質に反しない限り」という形で準用しているはなかったわ
この部分はすまんな 感覚的にはこういう条文が入ってる事が多いので思い込みだった
もっとも、処分権主義は民訴に条文が一応あるが、弁論主義は民訴に書いてあるわけじゃないし、お前の言ってることも間違ってたんだけどな それと、非訟事件手続法の捉え方だが、俺は民訴法とほぼ変わらんという感覚でとらえてる
少なくとも実務上は、相違点の方が例外的じゃないか?
裁判の公開の有無とか、どうでもいい部分で違うのは確かだが・・・ >お願いベースのことには対応する義務などない
というのは、実は正しくない
補正相当なのに、漫然と手続きを進めた場合、違法になりうる
文書提出命令申し立てみたいに、裁判所側に応答義務が無いだけ 少し補足すると、文書提出命令だと裁判所は決定という形で判断を示さないといけないが、そういった手続きは法令上の根拠を必要とする
補正命令は裁判長の専権事項で、文書提出命令申立と違い正式に申し立てることはできず、上申出来るにとどまる
しかし、手続きの違法性を主張したのだと考えれば、決定理由中で応答しないといけない
裁判所に応答させるために手続きに違法性があるから申立てが却下されるべきと明確に主張すべきだったようには見える
結果は変わらないにせよ、答弁書の書き方に改善の余地があったとは言えるだろう >>92-93
その点に関しては、確かに不正確な部分があった
1 当事者の申立権があり、その申立てに対する裁判所の応答義務がある場合
2 当事者の申立権はないが、手続として違法であり、申立ての却下等の結論につながる場合
3 手続として違法というほどでもなく、いわゆる単なるお願いベース
正確を期するなら、少なくともこの3種類は区別すべきというのは、そのとおり
俺としては専ら「3だと言うなら、岡口判事の主張書面は支離滅裂と評価するしかない」
という趣旨を言うつもりだったが(そのこと自体は別に変わりはないと思うが)、厳密に言うなら、
1と2の区別も意識した記載にすべきだった
その点はそのとおりではあるけど、それならつまり岡口判事は少なくとも2の趣旨を
主張していたという理解になるだろうから、議論が元に戻るだけだな
つまり、岡口判事は何を根拠に、分限裁判の申立書について民事訴訟と同様に補正命令が
必要だなどと主張したのか
民事訴訟に対する自分のイメージを勝手に分限裁判に投影して、慎重に調べなおすという
姿勢が全くなかったから、そんな主張をしたのではないか この話になんの意味があるか分からないけど、岡口判事の争い方にはセンスがなかったという点には賛同できる 上申というのは基本的にはお願いベースの話
手続きの違法を争うなら、もっとわかりやすく答弁しないとだめということ
ただ、岡口の場合は違法だから補正命令を出してくれという書き方してたんだよな
これを単なる上申として黙殺した最高裁にも問題が無いとは言えないかな?
裁判所は、判断を回避する癖があるので、上申書を出しつつ手続きの違法を答弁書に記載して争うという方法が望ましい
民事訴訟がどうこう言ってる部分は、相変わらず意味不明なんだけど・・・
非訟事件にも補正命令はあるわけだし、上申する自体がおかしいわけではない >>96
>民事訴訟がどうこう言ってる部分は、相変わらず意味不明なんだけど・・・
分からないというのであれば、補足する
まず一つは、岡口判事の主張書面の作成経過と内容
「分限裁判の記録」ブログの2018年8月22日分は、申立書について補正を求めるという
主張の部分の原案だが、補正命令の法的根拠についてまともな実体法上の根拠の
指摘はまるでない
(「申立書の補正」の根拠を示さなければならないのに、「懲戒の裁判」についての条文
(裁判官分限法7条1項)が挙げられている有様)
そして、自分は民事訴訟の場合にはどうしているが他の裁判官はどうこう、などという、
理論的に何の関係もないはずの例え話をあれこれ書いている
そして、そのブログの8月31日分が主張書面全体の確定稿だが、補正を求めるとする点に
ついては、例え話を削除して補正があれば反論をするなどとした程度で、実定法の
根拠の補充は何もない
(例え話が削除された理由に関しては、「「煽り」系の記載はほとんど削除した」という
くらいしか説明がないので、多分そういう理由なんだろう)
このような主張内容・書面作成経過を見ると、結局のところ、岡口判事は自分の持っている
民事訴訟のイメージを頼りに補正命令が必要だと決め付けた、ということなんじゃないの
(次に書くことも含めて、もし他に理解の仕方があるというなら具体的に指摘してほしいわ) 補正命令の上申を求める場合、上申に過ぎないなら法的根拠を書く必要すらもない(書かなければ認められにくくなるけど)
それに、民事訴訟なら云々と理由が書いてあるなら、体裁としておかしい感じもしないな
非訟事件と民事訴訟の違いは存在するが、非訟事件といえども懲戒の根拠がはっきりしないまま懲戒申立てが行われたら、補正が必要になるのは明らかだし、民事訴訟の場合を例に挙げても問題はなかろう
非訟事件手続法も民訴法も補正命令の部分は大きな違いがあるとは思えないな
非訟に弁論主義が適用されないと言っても、申立書書かれていないことで闇討ち的に懲戒したら、さすがに適正手続違反になるだろ
非訟に適正手続の保障がないと思っての? エスパー的に言いたいことを解釈すると、本質的に非訟事件である分限裁判では弁論主義が適用されないため、申立理由書に書いてないことを理由に懲戒することも許される
だから補正の必要などあるわけ無いだろ
にもかかわらず、補正命令を求める岡口は手続きの本質がわかってない!
って言いたいのかな? >>97の続き
もう一つには、先に書いたこととも重なるが、民事訴訟の扱い(についての岡口判事の
イメージ)に安易に頼ったというのでもなければ、他に具体的根拠が何も見出せないから
まず、分限裁判の申立書には「当該裁判官の官職、氏名及び申立ての理由を記載
しなければならない」とされているが(裁判官の分限事件手続規則1条2項)、そもそも
補正命令についての直接の規定はないし、「理由」についてどの程度の記載を要するかの
手がかりも特にあるわけではない
そして、分限裁判についての従来の判例で、
(1)担当裁判所は職権で事実を探知することができ、申立書に記載された事実と担当裁判所が
認定した事実の間に同一性を欠くとは言えない程度の相違があっても、懲戒の裁判は
違法にならないこと
(2)懲戒の裁判をする場合に、裁判所法49条のどの事由に該当するかを明示することは
要しないこと(終局裁判ですら明示されないのだから、申立書で明示する必要があるとは
考えられない)
という2つの点が既に確立している
そうすると、申立書に補正命令を要する場面など、まず考えられないだろう
条文解釈で言えば、非訟事件の申立書について補正命令を定めた規定(非訟事件手続法
43条4項、5項)は、準用されないことが十分考えられるだろう
また、仮に一歩譲って、準用自体はされるとしても、裁判所法49条に基づいて懲戒処分を
求めることが記載され、その根拠とする事実関係もそれなりに記載されている申立書に
ついて、一体どこに補正命令が必要だというのか
仮に補正命令の基準について非訟事件手続法43条4項と同様に考えるとしても(それ自体に
無理があると俺は思うが)、非訟事件なんだから申立ての趣旨についても原因についても
緩やかに解釈されているはずで、どこに補正を要するのか俺には全く分からない
このように、補正命令が必要だとするには、条文・判例上、何重にもハードルがある
それなのに岡口判事が何らまともな根拠を示していないことからして、岡口判事の発想を
もし理解しようとすれば、自分の民事訴訟のイメージを安易に投影したというくらいしか、
俺には考えられない 裁判所は、非訟事件の扱い方が本当に雑だから、法令整備が不十分なのは間違いない
裁判所というのは、法的正義の実現には全く興味がなく、事件をいかに楽に処理するかしか興味が無いから、裁判所を信頼して裁量権を大きく取る立法は大体失敗するね >>98-99
レスが前後したが、従来の判例も非訟事件手続法の条文もきちんと理解しようとする
つもりが全くない、ということね
はいはいよく分かりました、もう勝手にしてください
これ以上まともに相手をする気はない
本当に全くもって、このスレのシンパは予想を裏切らないねえ 皮肉で書いたら、本当にそう思ってたんだ・・・・
知識は豊富だが、頭が良くない人ってこういう人だと思うんだよな
手続きの公正さという観点から出発すれば、そういう考え方には絶対にたどり着かないと思うんだけど >>98
>非訟事件手続法も民訴法も補正命令の部分は大きな違いがあるとは思えないな
これほどのデタラメをよく平然と書けるよな
これについては、「両方の教科書か注釈書の該当箇所でも一度読んで来い」とだけ
言っておけば、まあ十分だろう
まともに勉強・確認しようとする気さえあれば、こんなこと正気で言い出すはずがないからな
他の点については、もう十分書いたつもりだしやる気も失せたので、これ以上コメントしない
本来デタラメを放置することは良くないのだが、さすがにこれ以上やってられん 非訟事件手続法の専門書なんて、無いも同然なんですけど、推奨する教科書があるんですか?(呆れ) >>105
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=1042479
まさかこういう本があることも知らないで、民事訴訟と非訟事件の補正命令(申立書の要件)に
大きな違いがないなんて放言してたの?
学生さんですか?
いや多少マジレスすると、もし本当に学生であれば、そういう態度は一刻も早く
改めたほうがいいよ
誰しも、何でも知ってる・理解してるなんてことは通常あり得ないから、知らないなら
知らないで別に構わない
必要な範囲で学んでいけばいいだけだ
しかし、学ぼうとしないで誤魔化して済ませる態度が身に付いてしまったら、
それは有害な結果しか生まない
ベテランの実務家であろうと、必要なことを学ぶ・確認し直す姿勢を失えば、
足元をすくわれることがあるのは当然だ
岡口判事のようにね その本にお前の理論が書いてあるのか?
読んでもいない本を紹介するなよ >>107
学生さんの遠吠えかい?
読んだことがあるから紹介してるに決まってるだろう
休日なので、今手元で直接内容を示せないのは残念だが
もし本当にこの話題にちゃんと興味を持ってるなら、まず一読してみて、そして
訴訟と非訟の違いという基本原則がこの場面(特に請求・申立ての趣旨の記載)に
どう影響するのか、一度よく考えてみればいい どう影響するの?
思わせぶりな書き方してるが、請求の趣旨の記載法なんてマニュアルレベルの話に過ぎんと思うけど
ここで質問です
一度でも、非訟事件の裁判を提起したことはあるんですか? >>109
はあ、もうめんどくさいねえ
民事訴訟は基本的に既に生じた権利関係を明らかにする手続だから(形成訴訟など
特殊な場合はあるが)、請求の趣旨で権利関係を明確にする必要がある
最も分かりやすい給付訴訟の例で言えば、基本的に「〇〇円を支払え」などという形で
請求する権利を特定しなければならず、「相当額を支払え」などというものは許容されない
これに対して非訟事件は、裁判所が権利関係を裁量的に形成するという面があるから、
給付訴訟と同様の特定は要求されない
この点をイメージしやすいのは家事事件の例だからそれを使うと、養育費にしても
財産分与にしても、「相当額を支払え」という申立ての趣旨で構わない
この程度の説明をすれば、とりあえずお分かりいただけますか?
それでも「どっちでもいいから具体的金額まで書いておけばいいだろう、マニュアル類にも
そう書いてある」とか言うんだったら、まあ、もうご勝手になさってください
確かに、実際の実務対応というレベルでは、別に間違いではないので
しかし、まさかその同じ口で、他人に対して「細かい知識ばかりで頭が悪い、重要なのは
基本的な考え方を理解することだ」なんて台詞を吐いてないだろうね >>110の「実際の実務対応というレベルでは、別に間違いではない」というのは、
ちょっと舌足らずだったので念のため
これはあくまで、申立人・代理人がそういう申立書を作る場面では、という意味ね
裁判官が養育費の具体的金額について補正命令・その後の申立書却下をしたりしたら、
それは明らかに間違い
まあそんなこんなで、もしこのスレに本物の学生さん・受験生さんがいたら、ほんと、
こういう態度は真似しちゃいかんですよ
忙しい実務家が「とにかくこれだけ頭に入れておけばいい」とか「どうせ後で必要に
なるんだから先にまとめて書いておけばいい」とかいうのは、実務対応としては
理由のあることではあるんだが、勉強の段階からそんなことばかりしていたら、
本当にろくなことにならないからね 非訟事件では裁判所が権利関係を裁量的に形成するという面がある→非訟事件では常に請求趣旨や請求原因を一切特定しなくても問題ない
という理解なら、明らかに間違ってるぞ
非訟事件では裁判の性質に応じた請求趣旨や請求原因の特定が必要で、単純に一般化出来るものじゃないだろ・・・
お前の理解だと、分限裁判が非訟事件だから請求趣旨や請求原因の特定が不必要であるのに、補正命令を求める岡口は間違ってると言いたいのだろう
だが、間違ってんのはお前だよwww 〜裁判官を訴える重要性〜
国民の権利を守り、
国民を救済する為の裁判制度を取り戻すため、
不当な言動・訴訟指揮・判決を繰り返す
裁判官を訴えることは、健全な民主主義と
裁判制度の透明性に必要不可欠です。
●津地方裁判所の「伊藤美結己」裁判官をセクハラで提訴へ。
http://ameblo.jp/sakutaroz/entry-12492427455.html 民事事件がフルスペックで主張立証すべきところ、非訟事件では若干緩やかになっている部分はある
しかし、極論化して極めて曖昧に請求原因などを述べておけば十分だと考えるなら、それは制度の悪用に他ならない
確かに、最高裁自らが非訟事件の制度の目いっぱい悪用をしている現実があるのだから、補正命令を求めても意味無いだろ考えることは可能だ
だが、補正命令を申し立てることが不適法だとか、失当というわけではなく、裁判所が正しく機能していないというだけ
裁判所が法律を悪用しはじめたら、司法が崩壊していると言っても過言ではない
日本の司法は、中国や韓国よりも低いレベルにあるんじゃないかな? >>112
>非訟事件では裁判所が権利関係を裁量的に形成するという面がある→非訟事件では常に請求趣旨や請求原因を一切特定しなくても問題ない
>という理解なら、明らかに間違ってるぞ
誰がどこでそんなことを言った?
わざわざ「給付訴訟と同様の特定は要求されない」と書いたのに、その日本語も読めないの?
家事事件の例を続けるなら、例えば養育費なのか財産分与なのか(あるいは他の何
なのか)すら特定できない申立ての趣旨・理由(原因)であれば、それは補正命令の
対象になるだろう
学生さんは、こういうのも勉強の段階や真面目な議論の場面で真似してはいかんですよ
「わら人形論法」という悪質な詭弁術の一種だからね
>非訟事件では裁判の性質に応じた請求趣旨や請求原因の特定が必要
これも、誰がどこでそんなことまで否定した?
事件の種類によっては、民事訴訟に近い程度の特定をすべき場合もあるだろう
しかし、繰り返すが、具体的な金額を裁量判断で形成するなどの場合については、
違いがはっきり現れることは間違いないだろう
そちらこそ、真面目に議論をする気があるのであれば、養育費や財産分与の場合の
明確な違いをどう説明するのか論じてみてはどうなのかね >>114
わら人形論法を平然と使ってくるような連中にはまともに対応する気がないので、煽り言葉を使う
そういうのを、巷ではポエムって言うんじゃないですかね(嫌味)
仮にそんな気宇壮大なことを言いたいのだとしても、現行法上で論じられる範囲・限界を
まず丁寧に論じないと意味がないんじゃないの
勝手なことをブツブツつぶやくだけで、裁判所に通用するとでも思ってるのかね
元の岡口判事の主張書面に戻れば、仮に手続保障に関して何か大掛かりなことを
論じたかったのだとしても、まず現行法のをきちんと押さえるべきだろう
補正命令と言うのなら、現行法を虚心坦懐に見れば、非訟事件手続法43条4項の準用の
可能性には当然すぐにたどり着けたはずだ
それに触れもしていない時点で、まともな実務家が真面目に検討したものと評価する余地
などないだろう
岡口判事の能力もポエムレベルに過ぎない、それでいい、とでも言いたいの? >これも、誰がどこでそんなことまで否定した?
>事件の種類によっては、民事訴訟に近い程度の特定をすべき場合もあるだろう
と自分でも認めておきながら、分限裁判は請求原因の特定が必要ではないと言いたいのか?
論理が一貫してないぞ お前自身が論文とか本を書いて大恥をかいてほしいと願う
ホームラン級の馬鹿を相手にしていたことだけは理解したよ なんで結論が出てる話をいつまでも続けてるの?暇なの?馬鹿なの?仕事ないの? >>117-118
またわら人形か
>>100で、そもそも分限裁判の性質(従来の判例で確立した点)からして補正命令が
必要となる場面は考えにくいし、仮に準用自体はされるとしても、適用条文は明示され
事実関係もそれなりに記載された申立書のどこに補正命令が必要なのか、と、事件の
種類から具体的疑問を書いてるんだが
また日本語が読めないの?それともわずか十数個のレスを遡って検討する記憶力・
集中力も持ってないの?ねえどっちなの?(煽り表現)
いいからさっさと養育費や財産分与の申立ての趣旨について、「民事訴訟と大きな違いはない」
とかいう持論に基づいて説明をしてみなさいよ(嫌味)
いやまあ、気持ちは全く分からないわけではないよ(嫌味)
本筋の分限裁判には確立した判例があり、非訟事件の申立ての趣旨・原因について
揚げ足をとろうとしたら、そこでも反論困難な例を挙げられたとなれば、もう詭弁や
罵倒で誤魔化す以外の反論はなかなか難しいだろうからなw
こんなわら人形マンに構ってるのは本当に時間の無駄・有害無益なので、これ以上は
このわら人形マン(と俺が判断するレス)には相手しない
ほんと、このスレのシンパって、多少まともに議論してるように見えても、最後には
まず間違いなくこんな風になるよな
誰に・何に学んだら、こんなデタラメな態度が身に付くのかねえ 分限裁判の請求趣旨では、制裁内容を戒告とか過料と指定する必要はないから、金額を指定して申立てる必要が無い財産分与申立とそっくりですねwww
で、それがどうしたの?
請求原因の話をしてんだけど、請求原因と請求趣旨の違いをご存じではない? 非訟事件は事件に応じて性質が異なるのに、極論化して主張立証が一切不要とか極論で考える人が極まれにいるが、おそらく争訟的非訟事件と非争訟的非訟事件の違いも知らないのだろう
財産分与だって、財産を分与せよという申立のみで裁判所で勝手に決めるのではなく、当事者双方で財産の主張立証を行うことすらも知らないのだろうな
ちなみに分限裁判は、限りなく争訟的非訟事件に近いと思われるが・・・
(今後の展開予想)
→争訟的非訟事件など知ってるに決まってるだろという反論(しかし初めて聞いた言葉) 分限裁判というのは、非常に特殊な形態の裁判で、懲戒処分自体は行政作用なのだが、その処分に対する不服申し立てと一体化した手続きなので司法権の作用とみなすべきだろう
憲法78条の趣旨から見て、単なる司法行政作用による懲戒が許されるとは到底思えないが、この辺は今後の法学界で議論が深められるだろう 偽善者と偽装社会とパナマ文書
精神を犯された少女の気持ちと高橋正幸高裁判官
仙波 敏郎より しかしFacebookの取り巻きってすげえな、悪い意味で
今日判決を出したのは第二小法廷なのに、「王様コート」「第一小法廷で大丈夫か」
とか言ってる
マジで内輪ウケのネタしか頭になくて、正確性とかどうでもいいのか 一々岡口のフェイスブックまでチェックしてないから、他でやってくれません?
そういう愚痴こそツイッターで呟いてればいいんですよ 日本の裁判官の大半は、自分の仕事を減らすことだけ考え、主権者国民の権利を踏みにじり、法律や証拠も無視した手抜き裁判を繰り返しています。
津地方裁判所の「伊藤美結己」裁判官をセクハラで提訴!
http://ameblo.jp/sakutaroz/entry-12492427455.htm パワハラおじさん林道晴
最高裁の傍聴に行けば会えるね。
楽しみだ。 https://twitter.com/okaguchikii/status/1161090960907886592?s=19
>だから、「人を傷つけた」という理由だけで表現行為を批判してはならない。
またおかしなことを言い出したな
表現行為を「規制」してはならない、なら分かる
しかし「批判」してはならない、なんて理屈がどこから出てくるんだ?
そんなことを言い出したら、例えば差別的な発言に対して「それは相手を傷付けるものだ」
という批判をすることもダメだということにならんかね
誤字脱字だというなら、まあいいが
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) https://twitter.com/okaguchikii/status/1161149183924948994?s=19
それと、これは意味のある考え方だと思うし決して反対ではない
しかし、確か、これと同様の考え方に立ってるはずのロースクール制度・法曹人口増加や、
それに通じるところのある裁判員制度あたりを、ひたすらボロクソにけなしてばかりの
現役裁判官がどこかにいたような気がするなあ
気のせいかなあ(すっとぼけ)
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) 批判するほどでも賛同するほどでもない、どうでもいいツイートに噛みつく基地外 どうでもいい事に逐一文句をつける人は、モラハラ夫になってカミさんに逃げられやすい
何が問題なのか文句をつける本人が十分に理解しておらず、文句をつけることが自己目的化してしまうタイプはコミュニケーション不可能な相手だと見做される
心底嫌われて、高橋ジョージみたいに子供にすら合わせてもらえないとしても子供の教育上は仕方がない 為善者と為装社会とパナマ文書
高浜原発、判断を下したのが、樋口氏と入れ替わりに福井地裁へ着任した林潤裁判長(46歳)、山口敦士裁判官(39歳)、中村修輔裁判官(37歳)という、法曹界でも超エリートと言われる3名の裁判官だ。 岡口の言いたいことを推測すると、傷つけたとか不快にさせたといった漫然としたことで非難すべきではなく、もっと法的に詰めろってことじゃねぇのかな?
不快にさせたにとどまらず、侮辱して不法行為に該当するまでに至ったとか、
客観的にみて、受忍限度を超える程度に傷つけたとかね・・・
本人の主観を超えて問題だと言える何かがあるかどうか? >>137
自分の発言が全く詰まってないから、その善解にはむりがあるのでは? >>137
まさに、岡口判事が適当なことを言ったせいでおかしな誤解が広まるという例だな
法的に侮辱に当たったり受忍限度を超えるのは、法的に「規制」されるレベルだ
それに至らないものは、相互の議論・批判によって検討されるべき、というのが
基本的な理解だ
そのレベルに至らないものは批判してはならないなんて、批判的な表現をする自由を
極めて広範囲で否定することになるぞ
もし岡口判事が本気でそんなことを言おうとしてるのなら、法律家が表現の自由を
扱うに当たって重要かつ微妙なところを、何も理解していないことになるな まあ、もし本当に岡口判事の理解がそんな程度だったとしても、俺個人は別に驚かないけどな
他の分野も含めた今までの発言の適当ぶり・滅茶苦茶ぶりからして、表現の自由についてだけ
実は的確に理解していたなんて期待できるとは思えんし、少なくとも基本的なことを
謙虚に確認し直すなんて姿勢はゼロだろうからな してはならないと言うのは、すべきではないと読み替えれば、単なる岡口個人の意見だから
相変わらず燃料投下してくるよな
イケハヤ師の技術 これは法曹界全体のはらんでいる致命的な問題です。
要するに、裁判官と弁護士がなあなあになって弁護士が
裁判官に楽をさせるために機嫌を取り、当事者に十分な
主張をさせずに適当な書類を書き、裁判官を甘やかすから
裁判官が増長するのです!
本人訴訟の場合、当事者は裁判官を甘やかすことなく
徹底した審理を求めるので、裁判官は楽な手抜き裁判
が不可能になり、結果として裁判官は腹いせに本人訴訟
の当事者をイジメたり、嫌がらせをしたり、法律や
証拠を無視して敗訴させたりします。
倫理観や使命感の無い、犯罪裁判官は徹底的に
叩いて司法界のみならず日本から叩きだすべきです。
とんでもないことになってます!!
この件について、津地方裁判所・所長である
多見谷寿郎(たみやとしろう)や最高裁判所長官の
大谷直人も監督不行届などの廉(かど)で訴えられる
可能性が出てきました!
●津地方裁判所の「伊藤美結己」裁判官をセクハラで提訴へ。
https://ameblo.jp/sakutaroz/entry-12492427455.html greatminer君、検察事務官っぽくプロフィール書いてるつもりなんかな?
検察の方では民事の岡口なんて話題にも上らんよ
岡口にこだわってるのは、主として裁判所 早瀬左近を見ていると、共同親権は害悪しかなさそう
共同親権を声高に主張する人は、親権を盾に無理やり要求を通そうとしか考えてない感じ
分限事件で意見書書いた木村先生も共同親権反対派で、その辺でも因縁を感じるね https://twitter.com/okaguchikii/status/1162377643414605825
https://twitter.com/okaguchikii/status/1163000872919453698
もはや「無関係」だとか「嫌」だと胡麻化すのもやめたようだな
このアカウントを完全に積極的に利用して、自己宣伝の道具にしてるとしか思えん
アカウント主が本当に岡口判事自身なのかどうかまでは知らんが、もはやそういう問題でもない
いわば「共犯関係」(比喩的表現だが)にあるのは、もう間違いないだろ
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) 共同親権を求める元夫たちの多くには、嫁に逃げられ子供に会わせられない相応の理由があるんだよな
人間関係を修復できないほどに破綻させてしまう人たちに、親権を与えたら悪用するのは目に見えている
同じ空気を吸うのも嫌と思わせる何かがあるとは思わないのかね?
彼らに共通するのは、100%自分が悪くないみたいな言動をしていること
白黒思考をする人が異常に多い https://twitter.com/okaguchikii/status/1164232814633504768?s=19
この件自体は深刻な事態のように見受けられるので、批判・問題提起をするのはいいと思うが、
無駄に刺激的な表現を使って煽り立てることに生産的な意味はあるのかね
法律家らしい分析や解決策の提案などが示されてるわけでも全くないし
https://twitter.com/poorpartner/status/1161549430484549637?s=19
こういう指摘もあったが、認識してるのかどうか知らんが何も反応してないし
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) 嫁が子供を連れて夫から逃げ出し、ツイッターで吠えている夫側
全体的に見て、違和感がある人が非常に多い
愛情というより、執着に過ぎない感じ
夫側に病的な何かを感じ取れた
子供のためというより、自分のためなんだよね
ツイッターですらあれなら、実際に暮らしていたら耐えられないのではないか? 保護女児にわいせつ疑い、仙台 児相職員の男逮捕
2019年8月1日 21時22分
仙台北署は1日、仙台市児童相談所に保護されていた未就学の女児にわいせつな行為をしたとして、強制わいせつ容疑で仙台市太白区、児童相談所職員の工藤靖英容疑者(30)を逮捕した。
「間違いありません」と認めている。
逮捕容疑は2月下旬〜3月下旬、仙台市青葉区の同児童相談所内で勤務中に1回、女児にわいせつな行為をした疑い。
仙台市によると、4月22日、女児の保護者が「幼児室で昼寝中の女児に工藤容疑者がわいせつな行為をした」と児相に訴えた。
児相は子どもらと接する業務から工藤容疑者を外すとともに、内部調査を開始。同26日に仙台北署に通報した。
(共同) https://twitter.com/okaguchikii/status/1165987856042455040?s=19
>飲み屋のカラオケで「栄光の架橋」を歌ってる人へ
>感動を押し付けないで(^_^)。
>そういうのはカラオケボックスでやってね。
ほお
「不快というだけで表現を批判してはならない」とか仰ってた、どこぞの現役裁判官に
聞かせてみたい台詞ですな
一体どのような反応をなさるのでしょうか(嫌味)
自分の発言の整合性を突き詰めて考えてみる気がないのかねえ、まったく
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) >>153
岡口判事は、一方では「不快というだけで表現を批判してはならない」と(表現の自由の
観点からは極めて頓珍漢なことを)言い、他方では「感動を押し付けないで」などと、
他人の表現に対して自分の不快感のみを根拠としているとしか思えない批判を
していることになるだろ
明白な矛盾・不整合・支離滅裂を指摘してるだけなんだが、何が理解できないの? 白黒思考のキチガイ?
そんなんだから子供にも会えないんだよ
かわいそー 岡口ー子供が優秀で国立大学 子供に懐かれている
子供を連れ去られ かずやどこに行ったんだーと叫んだりしない
アンチ左近ー妻に子供を連れ去られる嫌われ者の異常者 共同親権の有無じゃなく、夫側の異常さが子供に会えない理由だとは思わないのかね?
離婚しても、それなりにうまくやってる元夫婦は多くいるし、それが大多数だよ
だから、子供にすら会えないのは制度の問題じゃないのは明らかだろう 単独親権だから問題なのではなく、夫婦間の信頼関係が完全に破綻しているところが問題
そして、共同親権は信頼関係が破綻した元夫婦に過剰な義務を課すことになる
共同親権にして、あらゆることを共同で決めさせたら無理心中のような悲惨なケースが多発するには自明
早瀬君の場合はモラハラだと思うけど、岡口に対する叩き方を見ても叩くために粗探しをするみたいな非生産的な事ばかりしてたんだろうな
相手を完全に肯定するか否定するかの2択しかないから、一旦否定モードに入ったら関係の修復方法がなくなる
人には悪い部分も良い部分もあり、うまく折り合いをつけるのが大人
パーソナリティ障害であることを自分で認識して、改善していくぐらいできないものなのか?
白黒思考では損しかしないのだから、もっと賢くなるべきだと思うが
そうすることが、自分の希望する結果に近づくことになると思うんだけどね 家裁で妻に親権が認められた判決を読み上げられた瞬間
ペットボトルを裁判官に投げつけて逮捕された男がいたけど
職業が40代 派遣社員だった。 共同親権含め親権の問題について論じるのは結構なことだが(本当にきちんと筋道立てて
論じる気があるなら、だが)、それを論じたら岡口判事の支離滅裂な言動に対して
何らかの擁護になるとでも思ってるの? そもそもツイッターで適当に呟いたことに対して厳密な整合性を求める事が異常だと気付かないのかね?
バランス感覚を欠いた異常な人たちの妻が子供を連れて逃げ出している現状を考えれば、共同親権など絶対に認めてはいけないという意見が極めて説得力を持ってくるだろう 確かにどうでもいい話題や細かいところに不整合があったからといって、いちいち
取り上げる意味はないことが多い
しかし岡口判事の発言はそうとは思えないからな
現役裁判官の肩書を持って、表現の自由だの人権だの裁判官の劣化だの最高裁の王様化だのと
散々能書きを垂れておきながら、一方では理論的に極めて頓珍漢なことを言い、
他方では他者への寛容さのまるでない態度を示している(他人のカラオケ居酒屋の選曲に
あえて文句なんて言う必要あるか?)
しかもそれらが矛盾し支離滅裂である、という
これほどツッコミどころ満載で、ひいては法律家としての見識を疑わせるレベルだと思うから、
わざわざ嫌味を言っている 岡口を貶めたいという目的が最初にあり、その目的にために言いがかりを付けられそうな発言を漁り、後で自己正当化のために色々取り繕ってるだけに見えますけどね >>163
もし本気でそんなことを言いたいなら、言いがかりレベルに過ぎないということを
具体的に論じてみせればいい
(1) 「不快だというだけで表現を「批判」してはならない」(規制ではなく)という発言が、
表現の自由の観点から頓珍漢ではないことを示す
(2) 他人のカラオケ居酒屋での選曲をわざわざネット上で批判することが、他者への寛容さを
欠くものではないことを示す
(3) (1)と(2)の発言内容が矛盾しているわけではないことを示す
(4) (1)(2)(3)を合わせた内容が、法律家としての見識を疑わせるほどではないことを示す
どれでもいいから、具体的にやってみせればいい
下らない憶測や決め付けに精を出してる暇があるくらいならね >>163
こいつ何言ってんだ?
お前は明らかにパーソナリティ障害だな
掲示板ですらこれなら、実生活では確実に他人とトラブルになってるよな
奥さんがいれば確実に逃げられ、頭おかしいから子供にも会えないタイプだ それにしても、認知の歪みがあることに気が付かないのかね?
脱価値化によって、あらゆる点で岡口を貶めないと気が済まない状態なんだろう
それが異常な行動であると認識するところから始めないとだめだぞ 顔本見てて思うのは、岡口ってゲイとか朝鮮の話題を取り上げるときはものすごく興奮するよなぁって。
なんであんなにイキりまくるんだろ?(変な取り巻きもワラワラ涌いてるし) 岡口ってキャバクラとか風俗とか興味ないみたい。
国会議員の後藤田正純はFacebookで女ナンパして
性交して、結婚詐欺で民事裁判に訴えられたのに。
岡口って、女性をナンパとかしないみたい。
司法修習生とかと飲みに行くのも男性だけみたいだし。 ほんとに男性修習生限定なら、理由がない限り逆に変だけどな
同じ修習生なんだから平等に扱ってやれよ 男性修習生とサシノミとか見たことあるけど
女性修習生とってのは見たことないな。
やる気になれば食い放題だと思うけど。 飲みってサシノミのことなの?
それはいかんな
男女問わず一歩間違えればパワハラだぞw 名前を漢字表記したときに左右対称になろうが、父親が耶蘇の坊さんだろうが、人相が吊り目だろうが構わないけど、判事様だって一応は公務員、所謂全体の奉仕者なんだろうからさぁ、日本国民を愚弄するのはいい加減にしといて欲しいよなぁ、とか。
(ローカスとか神原弁護士みたいな「アレ」になれば、大手を振って好きなこと出来るだろ。。。) 麻薬「MDPV」を成田空港に輸入か 静岡朝日テレビ社員を逮捕
麻薬密輸?静岡朝日TV社員を逮捕
福島テレビ支社部長 少女買春か
芸能界 全員 逮捕せよ 麻取 https://twitter.com/okaguchikii/status/1168497889351307265?s=19
この「大阪のおばちゃん」というのがどういう笑いのセンスなのかは全く理解できないが、
もし文字通りに取るとすれば、岡口判事は「オカロキー」が何者かを知っているという意味に
なると思うが、それでいいのかね
それとも、岡口判事は自分のネット上での発言について、大阪のおばちゃんの世間話(※イメージ)と
同レベルの与太話に過ぎない、と自ら認めたという意味に理解すればいいのかな
もしそうであるとすれば、そこだけは正直だという限りで評価する
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) https://twitter.com/okaguchikii/status/1170192447449620481
実務能力の飛躍的アップw
いやまあアップしないとは言わんよ
しかしあれは自分で元の判例や文献にまできちんと当たって内容を消化する能力を
持っていないと、本当の実務の中では役に立たんからね
まして弁護士の実務に本当に大事な能力は、もっと他にいろいろあるだろう
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) 岡口叩いてたら嫁に逃げられ子供にも会えなくなったでござる ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています