判決文にズバリ書いてあるだろうが
判決文でわざわざ避難誘導義務について検討しているのが読めないの?
検討の上で、>>62の通り、
> 「選択的な責任原因であると解される」とし、「判断する必要性がないと解される」としている
二つの過失が併存し得ないなら検討する必要すらない
まだ理解できないのな