【音楽】JASRAC、結婚披露宴で流す曲に包括使用料を試験導入。1回の式で計15,000円
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日本音楽著作権協会(JASRAC)は、音楽や映像を結婚式や結婚披露宴などブライダル目的で複製する場合の使用料について、包括的に徴収する方法の試験的運用(実証実験)を実施する。事業者の募集受付は9月2日〜9月20日。
結婚式や披露宴などでJASRAC管理の音楽を使う場合、余興のカラオケやプロフィールビデオ上映やBGM用CDの再生など「演奏」利用や、BGM用CD製作/記録用DVD製作など「複製」利用という目的に応じて使用料の手続きが必要となり、通常はホテルや結婚式場、録音/録画物の製作事業者(または代行団体)らがこうした手続きを行なっている。
10月1日からはブライダル専用の使用料が適用。JASRACやRIAJ(日本レコード協会)に対し、個別の著作権使用料/著作隣接権使用料が発生し、料金などの詳細はJASRACのパンフレットに掲載されている。
今回の実証実験は、BGMやカラオケ、ビデオ製作などで個別に著作権使用料などを算出するのではなく、1回の催物(披露宴など)で包括的に使用料を決める仕組み。対象の事業者に対し、オーディオ録音(進行用録音物)は1催物あたり5,000円、ビデオグラム録音(記録用録音物)は1催物あたり10,000円が包括使用料額となる。
募集の対象となる事業者は、10月1日からの「ブライダル用録音・録画物に係る包括的利用許諾契約」の締結などが必要。また、実証実験の対象とならない楽曲もある。募集要項などの詳細はJASRACのサイトで案内されている。
https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1205002.html >>677
twitterに明細出してる作家が最近居るけど、使用された100%入金されてるって。あんたらも安心だな、よかったな。 >>677
JASRACが分配の時に差っ引く率で、演奏は25%。全分野だとだいだい13%。
余った分は翌年度再分配に回している。 あとね、カラオケ法理に関して、著作物にかかわる管理性を無視して、営利性要件のみによって、直接の著作物の利用者では無い業者を著作物の利用者と考えるなんて間違った認識のレスがあるよね
ま、管理性要件は軽視し営利性要件を重視して、著作物の利用主体を認定するとの傾向が無いとは言えない、てかその傾向が強いと言えるかもね
だけどね、この傾向を強めて行けば、大家さんとか大変なことになるよ
そういうことわかってんのかな? これ一曲あたり5000〜10000円?
新郎新婦の入場曲、生い立ちムービー、余興のBGMなどなどカスラック管理の音源を複数使う場合もあるよね
とんでもない金額になりそう(´・ω・`) >>683
それを包括契約にして定額にするのがこのニュースだろw >>682
よぉ私的使用くん、頭にブーメラン刺さりまくりだぜw >>683
音楽だけ(または静止画のみ)の複製なら
著作権ジャスラック=1曲400円
著作隣接権 レコード協会 1曲2000円
動画付きの複製なら
著作権ジャスラック =1曲2000円
著作隣接権 レコード協会 1曲2000円 洋楽もカスラック管理してんの?
披露宴で洋楽しか流さないなんてザラだろ >>685横からだか、たぶん同じ人?の>>664>>669>>675間違ってない気がするけど、あなたは間違ってると? >>687
洋楽については>>293みたいなこともあるので注意しないといけないようだ ジエン認定?
間違ってるなら教えてくれればいいのに
退散してロムるわ
巻き込まれたくないし てか、披露宴用のプログラムを楽にするための一時的複製なんて、
後から破棄するの前提なら複製に該当しねーんじゃねーの
って素人的には思いますがね
複製なんて一般的には配布前提の話だろうと 若者「JASRACにたかられるのが嫌なので結婚しません」 >>694
こういう日本人じゃないってのは情けないな >>1
結婚式やらない理由が出来た❗ 守るのは著作権ではなく、組織権益だもんな
本末転倒を絵にかいたような奴等だね >>693
その考え方に近いのが>>410のBだね
>>452にも解説されている
JASRACの考え方は>>635でそれに近いと考えられるのが>>410のA
30条の私的使用目的について、提示の範囲、享受する者を限定している規定と考えるのか、
使用主体の範囲を限定している規定と考えるのかってことね 日本にはないが、海外だとシンクロ権ってのがあるのか
録音とは別に、映像とシンクロさせることに対する権利のようだが
映像とシンクロさせたらそれで演出効果が高まるからってことだろうか なるへそ
>>410Bも理屈は通ってるか
年賀状がよくわからんが。。 天龍源一郎、小脳梗塞を公表 / エスパー伊東、重度の脳梗塞で入院 / 美輪明宏が軽い脳梗塞で緊急入院
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190909-00000332-oric-ent
『チェルノブイリの祈り』(2015年ノーベル文学賞)
たくさんの人があっけなく死んでいく ベンチに座ったまま バスを待ちながら
説明のつかない死が多かった 多くの人が脳卒中や心筋梗塞を起こした 駅やバスの中で
チェルノブイリ事故後、NHKはなんども「終わりなき人体汚染」を放送していた。
フクシマでおなじレベル7の事故が起きたら、何の被害も起きていないとするプロパガンダ放送ばかり
ツイッター/onodekita/status/1158358938150039552
放射能とは一切無関係を装って、大規模な白血病や心筋梗塞、脳梗塞、癌などの死亡激増は、ときどき報告されている。
NHKなどは、放射能による事実を完全に隠蔽しながら「ためして合点」などの番組で、
「これから心筋梗塞の激増時代がやってくる」と、被曝病を隠蔽する目的の特集さえ組まれた。
東海アマブログentry-522.html
マITLーヤは原発の閉鎖を助言されます。
全く気付いていない最悪の汚染は、核放射能によるものです。人々は、放射の影響で不必要に死んでいます。
人々は肺炎やインフルエンザやHIV/エイズなど、たくさんの病気に抵抗することができなくなっています。
−−この危機の中にマITLーヤはやって来られた。彼はいかなる人間よりもその危険をよくご存じである。
33116k/yitdsf/u198z0
彼は、崩壊が起こり、それは日本から始まると言われました。
それが最終的な暴落であることがはっきりするや否や、マ@トレーヤは出現するでしょう。
マITLーヤが公に世界に現れるにつれて、UFOがとてつもない数で姿を表すでしょう
マITLーヤが日本のテレビに出るとき、彼は日本語で話すでしょう。
マITLーヤは間もなく出現してこられます。長い間の待機はほとんど終わりました。
マITLーヤの唇からますます厳しい警告と重みが発せられることを覚悟しなさい。
pzytyf/u4t847
>>698
全然違うのに無理やり自説にこじつけないでよ >>700
作用可能性とかのおかしさは、他の人がすでに論破してるよ
本人は納得してないようだけど
少なくとも、このスレでその珍説を支持してる人は誰もいない >>703
なるほど珍説ね
論破レスどれ?
ざっと上から読んだが >>703,>>704
説が正しかろうとそうでなかろうと、
どうせJASRACが勝つだけじゃね?
日本の裁判官なんて、まともな人少ない(ようにしか思えない結果が多い気がする)じゃん >>703
たとえば、>456とか
>>704
君の>693の考え方はむしろの>410のAに近いね
実際>425
> 家庭に準じる範囲というのが文言上不明で違法か否かの論点になるときは、
> 複製権者の権利を不当に損ねないか否かを具体的事案に基づき判断すればいいだけ
> 実際、技術の発展により、デジタル技術による複製の容易化によって、複製すること自体の価値が
> 以前と比べ希釈化しているわけで複製の回数などを踏まえて、一般法理に基づいて解決方法を導き出す
>>705
個人的にCD-Rにコピーした音楽を学校に持って行って皆で聞くとか、
こんな瑣末なことを裁判費用を掛けて訴訟しないし、そもそも発覚しないから、
勝つとか負けるとかいう問題にすらならないね
>>706
さんくす >>705
裁判になれば裁判所の考える説がわかるね これを機に、結婚式場も管理楽曲を避けた
「JASRACフリープラン」
を真剣に開発したらどうだ? 他人の曲を使っておいて金を払いたがらない奴多いなぁ >>707
論破レスありがとう
>>456が年賀状の話につながるのかな
このへんがわからん
>>425
> 複製権者の権利を不当に損ねないか否かを具体的事案に基づき判断すればいいだけ
難しくてよくわからん
個別ケースで判断すればいいんだろうけど、なにを基準に判断するのって話じゃね?
法解釈の話なんだよな?
裁判なるかならないかは関係なくね? >>710
ライセンス次第だけどさ、
購入したものを私的な利用で使うにあたって
なんでさらに金払わないといけないんだよと
他人の曲を聴かせる目的で、結婚式を何回も開いて金儲けしようってわけじゃないんだせ >>702
30条が制限する範囲について、この範囲の対象を、「著作物を提示する相手」「著作物を享受する者」とする点で、>>410のAと>>635のJASRAC見解とは共通し、
範囲の対象を、「著作物を使用する者」「著作物が使用できるようになる者」とする点で、
>>410のBと>>693の考え方は共通する
なお、前者の考え方においても、その範囲を、友人などは含めて良いとする説から、狭く解するべきとして通常は友人は含まれないとする説まで幅がある >>703>>706>>456
「使用可能性」など単なる言葉の問題
条文のいう範囲とは「使用主体の範囲」を限定しているとするもの
「著作物を使えることになる者」の範囲を限定していると解するということ >「著作物を使えることになる者」の範囲を限定していると解するということ
使用主体は複製者なのに、著作物を使えることになる者を範囲を限定していると解するというのは
条文中で矛盾が生じてる気がする >>711
30条が「著作物を提示する相手」「著作物を享受する事になる者」の範囲を制限しているのではなく、
「著作物を使用する者」「著作物が使用できるようになる者」の範囲を制限しているのであれば、
「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」と規定した意味がなくなるのでは?との疑問が呈された
なる程、複製者が使用するとされているのだから、音楽を家族の者と一緒に楽しむ場合で、その複製者が「個人的に」使用していると解するなら、
家族は一緒に音楽を楽しんでも、その家族は使用しているわけではなく、
更に言えばそこに友人がいても良いことになり、
「家族内」と限定した意味は感じられない、となるのかもしれないね
しかし、著作物はなにも音楽に限った話ではない
例えば、著作権がある写真を年賀状に使用する場合
AがBCDに写真が印刷された年賀状を送ったとしよう
Aは個人的な立場で年賀状を送ったとしても、この場合は通常30条のいう「私的使用目的」とはならず法の許す範囲に含まれないということになる
しかし、BCDがAの家族であれば、Aの写真を年賀状に印刷するという複製は「私的使用目的」による複製となり法の許す範囲内ということになる
BCDが更にAから貰った年賀状を使用して自分が出す年賀状に用いることをAが複製時に想定していたとしても、それがまた家族宛の年賀状であれば問題ないということになる
「使用する事ができるようになる者」を家族内(その他これに準ずる限られた範囲内)に限定しているわけで、意味はあるのである
よって、>>456は的外れな指摘ということになる 父がレンタル屋で借りてきたCDを複製しCD-Rを作成したとして、
家にあったそのCD-Rを娘がコピーしてCD-Rを作成し、
それを通学時に聴いて楽しむといったことは「私的使用」にあたるということだ >「著作物を使えることになる者」の範囲を限定していると解するということ
使用主体は複製者なのに、著作物を使えることになる者を範囲を限定していると解するというのは
条文中で矛盾が生じてる気がする >>717で、更に弟が姉のCD-Rをコピーして、そのCD-Rを部屋の中で一人で聴くといったことも法のいう「私的使用」の範囲に含まれるということになる
家族一緒に音楽を楽しむなんてことはあってもいいがなくてもいいわけ >>715>>718
それに対する答えは>>716 家庭内またはそれに準じる範囲で処理できるのに
「個人的に」と言う概念を使って無理やりな解釈をするのは、意味はなくない? なんだか、無理やり、こう解釈できるといってるだけで、
条文上、そういう解釈をする必要性もないし、むしろ条文上で矛盾が出てくる
使用する人とそれを楽しむ人は別でいいということを受け入れられないから、
そういう無理なことを言い出す >>721
同じ結論となるか否かはケースによるだろう
まずは、「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」についての貴方の解釈を示し、
>>545や披露宴での楽曲使用について、その貴方の示した規範を当てはめて結論を出しそれを示して、
その結論と>>410のBの説による結論とを比較してみたら如何? 無理と感じるのは勝手だよ
またそれを表明するのも自由
しかし単なる感情による感想は何ら反論になっていないということは論を待たない >>723
個人的には、>>410のA説の人の考え方が正しいと思うよ
対応の仕方も間違ってるところはないし >>724
感情じゃなくて、条文上無理があるというのは、論理の話だよ >>726
>>541>>542の通り、30条が「著作物を享受する者」を規定しているなら、「享受」って書けばいい
実際に30条の4で「享受」との文言を用いているのだから
そこを実際には30条にはかかれていない「享受」なんて文言を持ち出して解釈するのが自然で、
条文にある「使用」を考えるってのを無理がある
って感じるのは自由だよ
感情ではないというなら反論をどうぞ >>720
なんの答えにもなってないから、聞いてるんだよ
なのに答えになってないレスを再度提示されても、
あれ、この人大丈夫かな?って思うだけだよ
なんの答えにもなってないと言うことを>>722で示したのはそういうこと NHK・ジャスラック・日弁連
金になりそうなことばかり研究している団体。 アマチュアオーケストラとか
自分達で演奏会録画録音して団員に実費販売したりするけどjasracに金払わんとダメなん?
さらに練習の録音やって団員と共有したら殺されるん? >>727
書けばいいって、書かないといけないような積極的な理由なんてないんだし
それがないことがおかしい、と言うのはものすごく独善的、君の主観まるだしだよね >>728
家庭内OKとの規定がなければ、BCD宛年賀状は、BCDが家族であっても法の許す範囲とはならないね
つまり、結論が変わるわけで、「家庭内OKとの規定は大いに意味があるということになる >>733
???
えーと、ごめん、ちょっと、、、 >>732
改正法の新旧対照表でも眺めてみたら?
文化庁のホームページにあるし >>734
え?
>>410のB説で、>>733となるということが理解できないの? 家庭内それに準じる範囲で処理できるから、「個別的に」の解釈で、
そんな無理な解釈をする必要ないよねって言ってるのに
家庭内OKで結論が変わるから「家庭内OKとの規定は大いに意味がある」
ということになる
とか、全く話が噛み合ってないんだけど、ちょっとこの人恐い >>737
> 家庭内それに準じる範囲で処理できるから、「個別的に」の解釈で、
> そんな無理な解釈をする必要ないよねって言ってるのに
うん
君が勝手に言ってるね
俺はそれにたいして>>723とレスした
君が示してくれてないのに、君が言っていると言うだけでそれを受け入れろというのはそれこそ独善的だよね? >>738
> 俺はそれにたいして>>723とレスした
レスしたけど、これまた何の反論にもなってない
ちなみに僕の解釈は、皆と同じように、A説だよ
A説を言っている人の考え方というか処理の仕方が一貫しているし
君は
> 家庭内それに準じる範囲で処理できるから、「個別的に」の解釈で、
> そんな無理な解釈をする必要ないよね
ここの部分については同意しているのかな? >>740
同意していないから>>738とレスしたわけ >>741
ということは、君は、家庭内それに準じる範囲で処理できないと思ってるんだね
なるほど、じゃあ、どうしてそこで処理できないと思ったのか、教えてくれないか >>743
論理的には、B説は「著作物の提示相手」「享受する事になる者」を制限している訳ではないから、享受する事になる者について、家族の者でなくてもよいとなるし、人数も「家庭に準ずる」を考えなくてよいとなる
ただし、49条だから、公衆提示となると許されない
これと結論が同じくなるように「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」の規範を定立するにはかなり無理が出てくるんじゃない?
無理なく出きるっていうなら是非とも見せて欲しいけど
それが出来て、かつ、それが妥当といえるものならば、その規範を前提としたA説と、B説とは、どちらがいいかって論じる実利はなくなるね >>744
もう一度聞くよ
> ということは、君は、家庭内それに準じる範囲で処理できないと思ってるんだね
> なるほど、じゃあ、どうしてそこで処理できないと思ったのか、教えてくれないか
だから、まずはそれに対して答えてくれないかな 規範定立は、←これも条文解釈な、いろいろ考えられる個別ケースについて、条文を当てはめて、妥当な解決を図るため
当たり前だけどね
ということで、その説が正しいという者が、その説に個別ケースに当てはめると結論はどうなるのかを示すべき
これも当たり前 >>745
かなり無理が出てくるんじゃない?って言ってるけど?
それは、どうなのかわからんけどね
君の示す規範次第だね > これと結論が同じくなるように「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」の規範を定立するにはかなり無理が出てくるんじゃない?
なるほど、君の問題点が分かった
「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」の規範を定立 とか言ってること自体が問題なんだ
規範はとっくに定立されてる、規範の定立というのは定義をはっきりさせることじゃない 「家庭内」の後は、「その他これに準ずる範囲内」ではなく、「その他これに準ずる限られた範囲内」だからね
「限られた」とあるわけで
これを、余り広く解するというのは健全性を失する事になるね なるほど
> > ということは、君は、家庭内それに準じる範囲で処理できないと思ってるんだね
> > なるほど、じゃあ、どうしてそこで処理できないと思ったのか、教えてくれないか
> だから、まずはそれに対して答えてくれないかな
に対する答えが
> かなり無理が出てくるんじゃない?って言ってるけど?
> それは、どうなのかわからんけどね
無理が出てくるんじゃない?という憶測が君の理由なんだね >>750
> これを、余り広く解するというのは健全性を失する事になるね
えっ 健全性って?(笑い)
どれだけ広く解するかこそ、ここで法の趣旨を踏まえて解釈をしないといけないところでしょ >>749
> 規範はとっくに定立されてる、規範の定立というのは定義をはっきりさせることじゃない
それはいくらなんでもな
友人は入るの?
どういう理屈で? >>754
つか、規範ってわかってる?
単語の意味をはっきりすることじゃないんだよ >>753
えーと、条文は「限られた」としているからその趣旨から外れるってことかな ほんとwikiごときの内容を引用して申し訳ないんだが
規範(きはん、英: norm)とは、「〜である」と記述される事実命題に対し、「〜べきである」と
記述される命題ないしその体系をいう。法規範や社会規範がその典型であり、道徳や倫理も
規範の一種である。社会学において人間社会集団におけるルール・慣習(慣習法参照)の
ひとつでもある。規範についての規範はメタ規範という。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%8F%E7%AF%84
この説明が殆どあってる >>756
定立されているんでしょ?
それならレスで示すの簡単だよね?
レスしてよ
書き写すだけでしょ? >>759
それ、僕の言ってる内容と矛盾しないよw >>761
うん、それならさ、定立されているという規範を示して >>761
なんでもいいけど、、
友人が含まれるって理屈書いてないよ
ここ書いてくれ >>762
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、
個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的
使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
これが規範だよ、がっかりするだろけど
その他、第一条もそうだね
君のは、単語の解釈を言ってるだけ MDメディアの値段には最初から著作権料が含まれているので
使う曲をMDに録音して流せば問題なし
実際に会場にMDプレイヤーを備え付けてる老舗結婚式場も多い >>764
それ条文ね
>>759のページをじっくり読み直してみることだな
ある条文の解釈が問題となり、複数の説が対立しているところ、条文示せば規範定立になるなんてかいてあった?
書いてないよ
以下引用
論点とは法律の解釈の対立点をいうところ 、
いかなる解釈が妥当なのかということを示す必要があるということです。
これが規範定立と言われるものです。 >>764
条文には友人ないから友人も入るというならその理屈書かないと、、 >>766
あのね、規範が定立されているかと言う話なんだから
条文として規範は定立されている。
僕はそう答えた。
なのに
> >>764
> それ条文ね
> >>759のページをじっくり読み直してみることだな
>
> ある条文の解釈が問題となり、複数の説が対立しているところ、条文示せば規範定立になるなんてかいてあった?
> 書いてないよ
とかはなんの意味もない文章 法律の解釈を論じるに足る知識レベルにないということが明らかになりました
ってだけですね
お疲れ様でした! >>769
「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において」
と書いてあるんだから、友人はそこに落とし込む解釈をして結論を出せばいいんだよ >>771
10年ぶりに会う友人でもいいの?
友人と言い張ればいいって事にならない? >>772
それは一般化できないよ
友人の概念なんて人ごとに違うんだし
君だってそうでしょ、君が友人だと思っていても、相手は友人だと思っていなかったり
>友人と言い張ればいいって事にならない?
そうだねえ、訴訟になったら、言い張ればいいんじゃない?
こんなことで訴訟なんかにならないだろうけど >>773
「一般化できない」のに「友人はそこに落とし込む解釈をして結論を出せばいいんだよ」ってさ、、
落とし込む解釈はだれが何を基準にしてやるのさ? そんな高い使用料払いたくないから
もう結婚しません! >>774
それは法の趣旨や、社会的事情や複製権者の権利を不当に害さないような態様とか、
その他さまざまな事情を考慮して、結論を出すんだよ >>777
それなら、10年ぶりに会う友人が入る場合のさまざまな事情と、入らない場合のさまざまな事情とをそれぞれ教えてよ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています