【音楽】JASRAC、結婚披露宴で流す曲に包括使用料を試験導入。1回の式で計15,000円
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日本音楽著作権協会(JASRAC)は、音楽や映像を結婚式や結婚披露宴などブライダル目的で複製する場合の使用料について、包括的に徴収する方法の試験的運用(実証実験)を実施する。事業者の募集受付は9月2日〜9月20日。
結婚式や披露宴などでJASRAC管理の音楽を使う場合、余興のカラオケやプロフィールビデオ上映やBGM用CDの再生など「演奏」利用や、BGM用CD製作/記録用DVD製作など「複製」利用という目的に応じて使用料の手続きが必要となり、通常はホテルや結婚式場、録音/録画物の製作事業者(または代行団体)らがこうした手続きを行なっている。
10月1日からはブライダル専用の使用料が適用。JASRACやRIAJ(日本レコード協会)に対し、個別の著作権使用料/著作隣接権使用料が発生し、料金などの詳細はJASRACのパンフレットに掲載されている。
今回の実証実験は、BGMやカラオケ、ビデオ製作などで個別に著作権使用料などを算出するのではなく、1回の催物(披露宴など)で包括的に使用料を決める仕組み。対象の事業者に対し、オーディオ録音(進行用録音物)は1催物あたり5,000円、ビデオグラム録音(記録用録音物)は1催物あたり10,000円が包括使用料額となる。
募集の対象となる事業者は、10月1日からの「ブライダル用録音・録画物に係る包括的利用許諾契約」の締結などが必要。また、実証実験の対象とならない楽曲もある。募集要項などの詳細はJASRACのサイトで案内されている。
https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1205002.html なりふり構わずって感じだな
そのうちラジオ聴いてる人からも金取り出すんじゃないのか JASRACも、昔のように印税が入らなくなって来ているから、このようなことを考え始めてるんだろうな! もう、まともに政治、行政、社会制度を運営する気が無いんじゃね? 結婚式は生演奏に限る
プロに任せれば
各イベントでタイミングずれないんで 風呂場で鼻歌を歌うと、窓からカスラックが顔を出すから気を付けろよ。w 神前結婚式で雅楽を流してもJASRACの集金が来るらしい。 金額設定が酷過ぎるな
なんの根拠だよそれ
ライブよりたけーじゃねぇか カラオケ屋っていくら支払ってるんだよ?
三時間利用で一万5千円も支払っているのか?
常に曲を流しているカラオケよりも高い使用料って言うのは納得できないだろ! 「JASRACから国民を守る党」が出来たら投票する 1回15000円てwwwwwww
どんだけぼったくるんだよwwwww 結婚式なんて身内でやるだけじゃん。
身内で一緒に音楽聴くだけで15000円も取るのかよ。
どんなヤクザだよ 入場とか盛り上がるところだけキャンユーセレブレーションながしておいて、
あとはフリーのそれっぽい曲流しておけばいいじゃん 式の途中で、二人の馴れ初めから結婚に至るまでを映像化する場合も多々ある。
その際に流れる音楽の著作権使用料も入っているのだよ。w そのうち各家庭に包括使用料請求にくるな。どこぞの公共団体と同じ w 中途半端やなあ
いっそのこと10万ぐらいとれや同じ詐欺するなら 業界を衰退させることに精をだす
まさにカスはウィルスのような存在だ 自分等で音楽市場締め上げてる癖に、更に金寄越せってアホか 1500円がいいとこ。
15000円なんて払うやついるの? イベント屋、施設向けに認定講習受けさせて個別算出してもらう方が納得されるんじゃないかな。システム構築、講習開催費用と監査費用に馬鹿みたいな予算組まない様にしないといけないけれど
認定員居ない所は包括にしとけばいい
その場その場で大雑把にやりすぎな気がする なんで店舗の一ヶ月の使用料金より高いんだよw
マジで狂ってるw なるほどねぇ
祝儀モンなら渋らず金を出すだろって算段か
で、これを根拠にカラオケ等の使用料金を軒並み上げると
流行り歌ってものを殺しに来てんなw 曲を購入した時点で印税支払ってんのに二重取りじゃねえか
カスラックは無料ダウンロードを推奨してるってことだよな? めでたい事ならと足元見てんだろ
その思考がホントにカス >>39
祝い事だからと割と取れる
そこ渋る奴はそもそも披露宴をしない 音楽は一切流さなきゃいいよ、もともとそういうものだから。 カスラック、NHK,痴呆公務員
日本の三大乞食やな 「若者の結婚披露宴離れ」と言い出す流れになるわけか カスラック「あんた今鼻唄さえずってやがったろ? はい10円徴収な。月額1,500円のサブスクっつー選択肢もあっけど、どっちにする?」 >>53
いずれ読経にも使用量を掛ける事になるだろうから
「国民の葬式離れ」って事になりそうだな
上前を確実に刎ねられるなら銭ゲバ生臭坊主なら確実にやるだろw カスラック「月額1500円で鼻歌歌い放題プラン加入してます?
してない?じゃあ今回は2000円徴収です」 なぜに映像あるかなしかで料金が変わるのか?
>>41
これな
店舗で数百円なのになぁ
DVDで配布するのが前提?だとしても高いよな >>14
音楽サークル・部活の関係者ならその点は安心かw >>50-51
そのうち、カスラックがNHKの完全な傘下に入るんじゃないのか?w 要は個別に申請されたんではJASRAC職員の仕事が多くなるので仕事量を減らしたい
金額の方は過去の実績からこの額面越えて使用する人は然程いない
多くの人にとっては過払い状態でJASRACウハウハってことですな? >>62
コンビニにも手を伸ばすウーバーみたいに
NHK取り立て業者にやらすのか >>65
日本三大公式893集団
警察
NHK
カスラック そのうち鼻歌用にNHKの受信料に含めて全国民から500円とか取り出すぞ まじめにやってる団体だよ
ここまで真摯に著作権保護(権益確保)してる団体は、そうない
ユーザーからすれば疎ましいほどな エロゲの曲みたいな管理外曲ばっかならその分は値引き? これ日に平均3挙式として式場毎に月135万、年1620万も取るのか…。日本の式場1000個とあれば162億か… >>72
ああまじめだ
高い位置に身を収穫するために畑に戦車で
引き倒して除草剤をぶちまけてるぐらい真面目だ 流石893、好き勝ってに暴れている。
おまけに、公営だからなどうしようもない。 結婚式で徴収できるなら
音楽が必ずかかるクリスマスパーティや
誕生日会からも取るだろ?
入学式や卒業式や運動会もそうだな 音楽無しというわけにはいかないし、事実上独占だから高くても払うしかない >>55
カスラックは「どくきょう」って読んでそう コイツラがクソなのは、音楽業界の発展や楽曲の有効利用という
何のビジョンもなくて、ただただカネをかき集めることしか
考えてないとこ
日本の音楽業界を潰さんばかりの暴挙だわ 歩いてるだけでもタップダンスと言われて取りだすだろうな クラッシックは著作権料発生しないけどな
JASRAC
詐欺始めました >>79
学校や市役所からの徴収はもう準備してなかったっけ >>1
集金した使用料はどこに消えるの?
朝鮮半島に渡るの? ジャスラックから離脱してるエイベがもっと安い値段提示したら勝つるぞエイベ!
出番だぞエイベ! 個人が口ずさむのに包括使用料請求ももうすぐ!年間1万円! >>87
JASRACが「代行・運営手数料」を取る。徴収した金額の100円のうち、クリエイター(作曲家・演奏家・歌手ひっくるめて)に渡るのは7円。 まあ結婚式という商売で使ってる訳だから
当然だとは思うが、1万円は高いかな。
AmazonでMP3を買っても十数曲で3000円くらい? 結婚式定番ソングのあれ、ジャスラックが管理してる曲じゃねーだろw
おーいエイベ!アップしてくれー。 カスラックから国民を守る某、ってのができてるらしいじゃん
はよ国政選挙に出てほしいわな >>93
ネクストーンの場合
CDに編集する時 1曲400円
ビデオグラムの場合 1分250円から >>90
ここで対象となってるビデオグラム録音では手数料は1割で
徴収された著作権料のうち9割は権利者に分配 >>90
嘘をつくな。それソースがあるなら貼ってみろ。 >>94
代表がたかがいちミュージシャンじゃ弱いんだよな。
せめて内部に詳しい人物が代表やらないと。 CD屋でCD一枚売れてもレコード会社やJASRACが中抜きしてアーティストに入るのは50円。
だからアーティストはライブで直接販売する。 >>100
いや、ソース貼れるなら貼ればいいじゃん。なんで貼らないの? >>1
こういうの重ねてくと式場使わなくなるだけなんじゃね?
ホール借りて披露パーティは手作りでこじんまりとやればいいだけでさ。
アホくせぇw 結婚式定番ソングのキャンユーセレブレイト?はジャスラックの包括使用料に含まれてませんw
この曲だけ流してもジャスラックが徴収したら完全に詐欺だw
(管理してるのはエイベ) >>103
CDの印税は6%
その6%のうちさらに6%がジャスラックの手数料
だからCDの料金のうち0.36%がジャスラックの手数料 印税の残りが権利者に行く 天下りじゃないけど利権化した似非クリエイティブサポーター集団ほどたちが悪いものはないな 1000円のCDのうちJASRACがとるのはたったの3.6円だからな >>106
これのこと?
作品コード 048-6030-6 CAN YOU CELEBRATE? 安室 奈美恵
ジャスラック全信託されてる 役所や特殊法人は金を奪い取ること以外考えないよな。 >>111
今はエイベがジャスラックから離脱してるから、独自で著作権管理してるだろ。 JASRACは著作権者の代理人だから、JASRACが「ひどい」なら、
それは著作権を預けている人たちが「ひどい」ということ。
アーティストや作曲家、作詞家たちの「本性」ってことだよw
しらんけど 著作権って観点から見たら著作物が利用されたら漏れなく徴収するって理屈はわかるんだけど、
音楽が身近で流れなくなって逆に音楽業界が衰退してってるよな。悪循環
昔はスーパーなんか行くと流行の歌が流れてていいなぁーCD買おうってなったもんだけどな
両立できるような良い方法ができるといいね >>114
ジャスラックの検索サイトに載ってるので調べてみたら? 車で音楽流してるのも同乗者がいたら使用料取りかねないな もう結婚式はナッシュミュージックライブラリーの曲使うわ こんなんじゃ結婚したくなくなるよね
JASRACは少子化推進団体なのか
結婚式くらい無料で盛大に使って下さいくらいのことしていいのにね 何パーセント取って何パーセント還元するつもりなのか >>123
ビデオグラム録音の場合は1割が手数料なので、残り9割が権利者に分配 スクリーントーンズに結婚式向けの曲を作ってもらおう 逆に結婚式で15000円の祝儀だす位なら支持も得られるのに
とことん銭下馬だな こいつら音楽業界の将来が〜とか言ってるが
得するのは殆どが既存の有名曲で後は強力なプロデュースがある曲だけだからな。
無名で売りこむなら無料でアピールするに決まってんだろ
権利を主張するのは良いが詐欺師みたいな言動はやめろ >>130
そしてそいつらに投票したら憲法を変えさせられて
強制的に戦場に送り込まれるんですね。 使用した楽曲の内
著作権の切れたものやカスラック管理外のものの割合分を包括使用料から返戻して貰わないと どこかの作曲家達が結婚する人達のために結婚式で使えるフリー素材作ってくれたらいいのにね >>138
著作隣接権はジャスラック管理じゃなくて権利者が管理してるから
著作隣接権をタダにしますって宣言すればいいだろう
著作隣接権だけでも1曲2000-3000円くらい取られてるから
著作隣接権がタダになれば料金は半減する 包括使用料って要は
どの曲つかってるか把握してないから著作権者には払いません
だけどお金は貰います
ってことだろ。なんか詐欺みたいなやり方だな >>142
ジャスラックのHPによると今回の件についても全曲報告だそうだ カスラックって日本から音楽の自由を無くそうとしてるのか?
変なのが入り込んで悪さしてるんじゃ、、、と疑いたくなってしまう もう基本ダウンロード販売なんだから直接契約でいいじゃん
JASRACの存在が税金みたいになってるわ >>15
お経に著作権がなくてよかった。
新作を作ってカスラックに登録するか。 結婚式やる人間が35万組位で、捕捉率6割として、20億円くらいは増収になるんかな。
今でも青息吐息の業界から20億も取ったら倒産増えそうだが。
まあJASRACのおかげで、街角から音楽が消えていって、騒音が少なくなって結構なことだ。 これまで15000円も払ってないのに、いきなり高額課金とか、おかしいわなぁー >>145
基本的にダウンロード販売って商用利用まで権利処理してないのでは
商用有線みたいにそういう結婚式用の権利処理をしたダウンロード販売は今後でてくるかもね >>154
余興で歌を歌うのは参加者であって結婚式場が金儲けのために手配するものではないのたが。
新郎新婦のお気に入りの曲集を流すのもしかり。 >>148
それを確認しようとしただけだな
お金は請求されてないと雅楽の演奏者も言ってるし >>158
違うけどな
最初は課金しようとしてきた 俺は作曲もやってるから、オリジナル曲だけでやるわ。
ネット探せばフリー使用の曲はいくらでもある。ハイレベルな曲はゴロゴロしとるけど、ヒット曲は無い。
いい曲とヒット曲は違うんだけど、商業化されるとみんなの記憶に残るのは間違いない事実。
ネット発でJASRAC管理じゃなくブームメントが起きたら面白いのになぁ。
で、クリエイターに利益分配があるなら、マジでJASRACは潰せる。 >>159
いや演奏者本人がお金は請求されてないとはっきり言ってる たぶんこの契約を利用する結婚式場は、音楽使い放題プランみたいなのを出してくると思う
結婚式ではたくさんポップスを利用したい客にとってはメリットになるんじゃないだろうか ちなみにカラオケって設置した段階でJASRACと契約済がほとんど
著作権の2重取りになると思うんだけど、簡単に騙されるバカっているの? 音楽は、聞かない、見ない、歌わない、の
3原則やればジャスラックに金払わんでも良いんだな。 「JASRACフリー音楽」というジャンルの音楽を確立すればいい。
ネットで配信し、投げ銭等で課金するなり無料配布にするなりし、
管理をJASRACに委託しなければいい。
で、有名になって、複製できないもの、すなわち体験を売るライブで
マネタイズ。 >>153
よく記事読めよ
一曲いくらってのから定額制になったんだよ >>39
今までよりかなり安くなったと思う
5万円以上取られた記憶があるし 高ぇーよ
どう考えても普通の結婚式でそんな金額分の曲聴かないよな
言い値で上げ過ぎだろ こいつらのせいで スーパの店内BGMが単調なリズムになって
働いてる人は気が狂うやろ >>173
あなたの時はいくらかかりましたかね
何曲かけて何円かかった? ほんと、利権団体カスラックは日本に必要ない。
N国の議員さん、このクズ組織もぶっ壊してほしいわwww なんでこんなに高いの?
取れるところから取るって意思が丸見えだわな。
ちゃんと適正価格にしなよ。
こんなことやってるから不審を生むんだろ。
このままだと、音楽が消えていく。 コンサートかよと思う金額だよな
対して聞いてもないどうでも良いBGMがほとんどで
まぁ肝心の意味ある曲はわずかなのにさ JASRAC管轄外の音楽を使えば問題なし
ネットに結婚式につかえる著作権フリーの音源はいくらでもある 150円なら、高いと思いつつもまあ相場ってこんなもんか程度だったのに
でも適正価格は1.5円だよな >>183
BGMのほとんどはそれ使えば良いだけだと思うわ
こだわりの曲なんてわずかしか無い
式場が予めそういうのセットで用意するだけ
包括的にすると全ての曲がJASRAC管轄曲になって
JASRACとしてはもしかしたら安いのかも知れないが
全体では値上げだろうな >>1
!!!???
なんでたった一回の披露宴で
NHKの一年の受信料と同額なんだよ >>1
ついに個人にまで要求とは
それにプライバシーの侵害じゃね?
ジャスラックは
ジャスラックに登録していない楽曲の演奏でも
主催者に対して、曲目を書面にして提出することを要求してるけど
式場が勝手に個人情報流したりしたら大問題だわ >>6
それだな
これまでの税収入に変わるものを
悪どく考えてるからな
公取委も仕事しろ
他の音楽著作権管理会社との競争原理を
働かせろよ 安室のキャンユーセレブレイトを流す層が、JASRAC費用など気にするわけがないし、
お前らみたいに騒ぐ奴はキモがられるだけで結婚式に呼ばれないよ
上手い作戦だね 調子こきまくりな音楽893
こんな世の為、人の為にならん反社会的組織は潰すべき カスラック「楽曲使うとこからは骨の髄までしゃぶらせていただきます ( ̄ー+ ̄)ニヤリ >>1
お前らそうやって一括で云々いうけど、誰の曲が使われたかきちんと調べるんだろうな?
課金はJASRACのためじゃなく、著作権を持つアーティストのためだ。
そこが外れると詐欺になりかねないぞ。 >>202
そのアーチストが貰って無いと言ってたんだが 平安朝では、女性から男性にアプローチするのは難しい。
ある姫は、懸想する男が音楽に執着している事を知り、毎夜琴を弾いた。
思いを込めて、世に知られた名曲を数多く奏でた。
とうとうある日、御簾の内へ強引に男が滑りこんできた。
男は力強い声で姫に告げるのであった。
「JASRACの者ですが」 まあ結婚式なら15000円くらいなんてこたないわな >>203
マジで誰?
有名アーティストだったらニュースになってると思うんだが 営利目的でなければ著作権料はかからないなんて嘘誰が広めたんだろな
演奏権、複製権、隣接著作権全部守らないとアーティストの権利は守れないのに JASRAC集金人「ご結婚おめでとうございます、こちら振込票になります」
JASRAC集金人「この度はお悔やみ申し上げます、こちら振込票になります」 >>206
普通にたくさんいるぞ
お前らスマホもpcも持ってないのか? >>203
爆風スランプのファンキー末吉のこと?
末吉の件は彼自身のバンドが受け取るライブの演奏料の金額について納得できなくて、彼が経営に加わってるライブハウスが出演者に著作権料を支払うための契約を
結ぶことに難色を示した。そしてJASRACから裁判を起こされて敗訴したんだよ。
末吉自身は爆風スランプの楽曲に関する著作権料を(JASRACを通じて)受け取っている
詳しくはここを読んでね
https://togetter.com/li/1352960 >>140
まじか。
越天楽や蘭陵王にまで課金しようとしたんか? 昔々 寺社仏閣は門前の道を関所のようにして通行する民衆から通行料を勝手に巻き上げていた
民衆は嫌でも払わなければ武装した僧兵に脅されひどい目に合うので仕方なく従っていた
織田信長はそういった既得権益で傍若無人になった寺社から民衆を開放するため比叡山と対立し、後、焼き討ちを行うまでに至る
令和の織田信長は誰なのか? >>1
はいはい、そうやってドンドン日本の音楽が潰れていくといいでふね
さすがカスラック
音楽市場潰しに余念がないw この前、美容院で甘茶なんたらとかいうフリー音楽が流れいいて、
ワザワザそのことが記載された紙がおいてあって笑えた 日本の音楽なんてろくなの残ってない
聞く機会すらない
そりゃスマホ課金するわ ビデオ残さないなら5千円だと
まあ妥当な線か。
どうせ披露宴じたいが何が何の料金かわからないくらいグチャグチャの見積もりだし
引き出物に納品明細書入れる馬鹿なホテルもあるし。 「新郎新婦の入場です」
ポポーポポポ ポポーポポポ ポポポポポー(呼び込み君) あんまり欲張りすぎると著作権フリーのBGMが主流になるぞ >>1
冬の雪山で遭難したとき、ウルフルズのガッツだぜを口ずさんでたら
JASRACの職員が集金にきたよ >>232
ビデオグラム録音では手数料は1割なので9割が権利者に分配 ただでさえ結婚式やらない人増えてるのにとどめさすなよ JASRACのせいでまた少子化が進むな
どーみても反日組織です もうね、ここまでくると心配だわ(笑)
自分らの権利主張は大切だが公共の福祉逸脱するレベルアップはどうなのよ?
この団体自体が反社会的勢力と世間では認知され始めてる… ー んだけど (笑) 元記事のタイトルと表現が間違っていたから訂正されてる。
「披露宴で流す曲」にはこれまでにも使用料が支払われていたしね
JASRAC、結婚披露宴での楽曲複製に包括使用料を試験導入
https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1205002.html
>【訂正】記事初出時のタイトルを「披露宴で流す曲に包括使用料」としておりましたが、今回の取組は複製が対象となるため表現を改めました。
>また記事の表現も一部修正しています。(3日19時30分) >>18
料金設計がヤクザのみかじめ料と同じだよな、 どう考えても10分の1だろう
誰が価格設定してるの?さっさと潰れろよ 使いたいなら払うしかないんじゃない?
JASRACとかどーてせもいいわ、CDなんかココ何年も買ってないし。
YouTubeでいくらでもDL出来る。 >>239
涙目どころか喜んでるだろ
結婚式場が現状に不満があって新しい制度をJASRACが試験導入するという話なんだし >>201
今まで余興や入場毎に加算されててもっと高かっただろう…
ブライダル会社の人も仕事させてもらうとプランに組み込める話にすると緩いし >>30
そもそも何をやってる会社なのかわからないよな。 よし、今度友人の結婚式は自作曲やるから1万円請求しよう。 ※防犯協力を要請された方、何か御存知の方は、公明党・創価学会との繋がりのない野党系の政党か、同国会議員の方に情報提供願います。
やりすぎ防犯パトロール、特定人物を尾行監視 3月19日19時7分配信 ツカサネット新聞
headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090319-00000026-tsuka-soci(リンク切れ) i.imgur.com/Kr48zmK.png(同記事スクショ)
記事要約
・「子供110番の家」「子供老人パトロール隊」等の民間防犯団体員に対して県警警部補が「尾行の仕方」「ごまかし方」まで教えている
・防犯パトロールでは一般市民である人物が見える形で尾行や監視行為をし、対象個人へ”身辺への「圧力」”を感じさせている
・端的にストーカー行為と同じで、それが集団で行なわれている
・対象個人が店舗に入ると、店員に防犯パトロールの要員が警戒するように「密告」
・信じた店員は対象人物をあたかも「万引き犯罪者」の如く秘かに、あるいはあからさまに尾行
・防犯パトロールへの警戒対象人物への情報は、警察サイドからのもので検証されていない
※やりすぎ防パトを嫌がらせに利用する為、対象人物情報に、創価学会が不正に嫌がらせしたい人物をねじ込んでいるとの学会員の証言あり
・警察の生活安全課が地元の企業と「防犯協力覚え書」という形の協定書を取り付け回っている
・例えば、病院などは、警察と病院の覚え書によって、病院という場所を監視の場所に変える
・防犯パトロールの要員が、患者へのボランティアという偽装の形で病院に入り込むだけではない
・病院職員自身、看護師が入院病室の対象人物のそばで付きっきりで、会話の立ち聞きをするのは日常茶飯事
・この活動に、ある特定の政治的団体が関与して容易に入り込み、権力化する流れも疑われている。
※ある特定の政治的団体とは創価学会の事である
■やりすぎ防パト問題 実際に行われている事 ※NG規制の為、修正版を掲載(19年8月19日現在)。
NO.2742732 2013/07/28 16:27 コンビニ店員だけど、警察官に変な依頼された。
baku●sai.com/thr_res/acode=8/ctgid=104/bid=119/tid=2742732/tp=1/rw=1/
■スレ主のレス 投稿日時 2013年7月28日午後4時から午後5時にかけて
これから帰宅という時に、急に店長から「警察から仕事の依頼が来たから手伝え」と言われた。内容を聞いたら、女性の顔写真を見せられた。
(あっ、この人……。常連さんで、話したことがあるけど、気さくな人だったな)と考えていたら、
店長が「レジ前に来たら、俺と一緒にその女性の前でニヤニヤするぞ」と言った。馬鹿げた内容に「本当に警察の依頼なのか?」と聞くと、
店長が「いいから黙ってあの人の指示に黙って従え」と店外を指差した。高級車に一人乗ってる中年男がが警察官らしい。
少し経つと、例の女性が本当に入店してきた。会計の時、店長は「よし、やるぞ」って指示通りニヤニヤした。俺はやらなかった。
女性はすごい不快そうだった。女性が店から出た後、警察官が店に入ってきて、「お疲れ様です」と声をかけてきて、店長と笑顔で会話し始めた。
店長が「何でやらなかったんだ?」と俺に聞いてきたから「馬鹿馬鹿しいからです」と答えた。すると「お前明日から来るな」と言われた。
頭にきたので説教を無視して帰宅しようとしたら中年警官が「これは安心安全の為なんです」言い出した。それも無視して帰った。
■4 投稿日時 2013年7月28日午後5時台
店の客の中にもマークするように指示を受けて入店してくる人がいる。カモフラージュの為に買い物もする。
■20 投稿日時 2013年7月28日午後7時台
防犯活動だろ。非行に走らないように見守るので協力して下さいと依頼された事ならある。
あるご近所が外出したら連絡するので、ご近所が通過するのを確認したら思いっきりドアを閉めて下さいって。
■21 投稿日時 2013年7月28日午後7時台
4です。その客を装ったパトロールの人が、警察官に、ある人が入店したら、店内で、大きな声で読売ジャイアンツの話をしてと
依頼された事があったと話してた。指示通りに話すと、その客がびっくりしたらしい。
■27 投稿日時 2013年7月28日午後9時台
学生ボランティアやってた。深夜担当時、コンビニで待機し、ある人が来たら、入口を塞ぐよう警部補に頼まれた。
その日同じ担当の人と「こんなの防犯じゃなくてただの嫌がらせだろ」とやってて情けなくなった。
■45 投稿日時 2013年7月29日午前0時台
警察官に「地域防犯活動に協力して下さい」と写真を見せられて「写真の人間がこれから近くを通過するので演技で構いませんので、
わざとらしいクシャミをして下さい」と頼まれた事がある。20 5月に結婚式したけど5万取られたから羨ましいわ
ちなみにボッてたのは式場でJASRACじゃないぞ >>252
高いな
結婚式の音楽つきの記録ビデオとか作ってくばったの? >>96
すごいよな。契約取ったら1500円毎回勝手に振り込まれるんか。20億円ぐらい毎年何もしなくても貰えるとか夢のようやん。 >>89
個人が著作物を私的に限り利用できるように月200円で使えるようにしました!料金は皆様の携帯電話から引き落とします
…ってのガチで狙ってるだろうな >>110
何がたったのだよ、製造費や販売費とか原価かけてリスク取って売ってる人たち全てから上前はねてるだねじゃん。3.6%全員から取るんだぞ。恐ろしい金額じゃないか。 音楽がサブカルチャーに落ちていこうという時に、聞くべき人々を失っていく。
寒い時代だと思わないか? 普通に考えて楽曲使用料1000円超える事は無いと思うよ
何曲使われています? >>255
平沢進は著作権管理団体2つ(NextoneとJASRAC)と契約を結んでいるから
無料で使えるわけではない。
包括使用料からも著作権料が分配されるんじゃないかな >>258
0.36%だよ。こんな簡単な計算も出来ないアホがJASRACを叩いてるんだな。 記事訂正されてるぞ
私的利用の場合は費用はかからない
おまえら15000円取られないから
安心して結婚しろよ こんなんやる暇あったら、ようつべの違法アップロード全部摘発しろよド低脳かよ >>266
まさにカスだな
脅しといてからの
ビビった人がカモ
詳しく人からの攻撃は遮断
ゼクシィあたりで
やっぱり払った方がいいのかな?特集出るぜ
縁起ごとなので払ってスッキリした気持ちで式を迎えたいですね(専門家
迄が様式美 JASRAC「440Hzの音を使うのなら使用料を支払っていただきます」 >>266
ホテルから15000円請求するんだろ
そしてホテルが客に曲の複製料金としてオプションで30000円請求とかしそう >>269
>>271
おまえら、ばかを極めてるな
記事を訂正したのはJASRACではない
おまえら馬鹿を釣るために記事をねつ造されている
最初からホテルも新郎新婦も15000円払う必要は無い
私的利用については、元々ちゃんと書いてあるぞ
おまえら後に引けなくなったのか >>273
ホテルって個室で結婚式するわけじゃないしなぁ >>275
別にでかい式場だろうが私的利用で音楽を流すのに15000円の請求はないよ
これ、書いたやつが理解できていなくて、記事が訂正されてる 会社でradikoの音楽がずっと流れる番組聴いてるんだけど、これもそのうち金払えとか言われるのかな? >>1
この理屈だったら、クラブディスコだと営業日ごとに何万円も支払い続けなきゃならんぞ。 >>276
式場でCDコピーするのは私的利用じゃないから払えってことだろ? >>279
自分で私的利用の範囲を超えたら支払い出るという事は、つまり式場の業者がコピー製作してそれでビジネスが発生したらだろう
>>278
もはやフェイクニュース状態だよ。
無知な連中が釣られて荒れ出す。JASRACスレって毎回このパターン。 これって再生のための利用料と再生する準備のための複製料を別に払えってこと?
式に合わせたBGM用のディスクを焼く場合は支払が発生し、
CD原本をとっかえひっかえ再生する場合は支払が発生しない? >>281
どう考えても、CDの作り方じゃなく、どうその音楽を使うかだろ >>281
記事訂正も含めて読んだら
そういうことになる。
今時、cdやmdという時代でもないだろうから
パソコンやデジタルプレーヤーに取り込んでプレイリストを作ったら5000円、
有志一同が作った
くっだらない馴れ初め紹介ビデオに
きゃにゅせれぶれーと♪などと
bgm入れたら1万円。
来客に聞かせるための楽曲使用料は別途包括で払ってるので、
ちょっと高いかもしれない。 >>283
そこまで心配だったら問い合わせた方がいいぞww ようは、今まで個別に算出してた利用料を、包括的に定額にする、ってだけだろ?
そんな騒ぐようなニュースか? 国民の税に対する考えが甘いのと役人の狡い税徴収に騙されている。
諸外国では年金も医療保険も介護保険も全て「税」
現在の日本の年金、医療保険、介護保険を合わせると約60兆円以上。
8%の消費税で約17兆円の税収。
60兆円の税収は消費税換算だと約30%
世界一高額消費税。
早く政治を変えよう。 >>146
次にバカどもの考えることを当ててやろう
「お経も楽曲であり読経は演奏会にあたる」と言いだすぞ >>285
ホテル、式場ごとに計算して徴収してたのを
披露宴ごとに包括料金で請求するってことじゃないの?
披露宴毎になることでホテルが客に金を個別請求しやすくなるのでは? JASRAC詳しくないんだけど
洋楽ならokなん? これが資本主義。共産社会でないかぎりネット共有は違法。 >>291
著作権、著作隣接権が切れてない洋楽については、
●音楽だけの録音なら料金表の通り
★映像つきのビデオに録音する場合は
@ISUMに登録されてる場合はISUMの料金表通りの金額
AISUMに登録されてない曲は、料金が指値なので権利者自身が自由に金額を決められる
したがって、直接担当の音楽出版社などに問い合わせする必要がある。またものすごい額をふっかけられる可能性がある ホームビデオやスマホで記録
自分で準備する洋楽邦楽問わず自分で購入したCD等
こういうものには徴収しない
ちょっと考えれば常識として分かる事
記事に騙されるというか、理解ができない
これにはJASRACも、一般的な日本人も、
ねらーの民度の低さには呆れてるだろう >>295
例えば、自分で購入したCDといっても、BGMで使う場合なら1枚のCD-Rにまとめたりするでしょ?
そうすると複製権の問題が出てくる
家族のみ出席の披露宴なら私的使用となるだろうけど、
一般的な披露宴なら私的使用の範囲を超えているから手続きが必要となる
当然、料金も必要 ぼったくりにもほどがある
こいつら皆頃氏にされればいいのに >>299
私的利用の範囲の常識内くらいJASRACだって理解できてる
よく馬鹿が鼻歌とか書いてるけど、鼻歌どころから
式場以上に不特定多数のストリートミュージシャンだって徴収対象になっていない
ここまで教えてあげたから、問い合わせてみ >>300
ぼったくりどころか安いんだが、それが理解できないと無知で終わる。
逆に通常の結婚式であれば徴収は無い。 >>301
そんな勝手なこといわれても
教えてくれとも言ってないし、知ってたことだし
貴方がすればいいね 有名歌手が亡くなると、葬儀で出棺のときに代表曲が
流されたりするじゃん?あれもJASRACにカネ払うの? >>302
> 逆に通常の結婚式であれば徴収は無い。
複製の持ち込み出来なくなってるし
1枚のCD垂れ流しは現実的ではないから、ホテル側に使いたい楽曲伝えて業者に制作してもらうことになる
お金かかってるよ >>305
業者入れたらJASRAC対象になるよ
けっこう悪徳な式場だな >>306
今はほとんどの式場が複製の持ち込み禁止だよ おはようからおやすみまで
ゆりかごから墓場まで
いつでもどこにもJASRAC
あなたのそばにJASRAC ここに歌詞かいたら
5ch運営者からも金とるんだろうか >>310
試しに書いてみよっか。
あー、だから今夜だけはー
君を抱いていたい
あー、明日の今頃は
僕は汽車の中 >>253
そんなの別料金だよ。頼んで無いが。
音響機材使用料って名目でCD持込みなら流し放題になるんだけど
披露宴中ずっと音楽垂れ流しにでもしない限りはJASRACに金払っても式場が儲かる仕組 阿漕やのう
お祝いのめでたい席なんだからご祝儀でタダにしたれや 何かいろいろ考えるよね
これが著作権者のためならわかるけど、社員のためなんじゃないの?
NHKも民放と比べてかなり給料が高いみたいだし >>318
その前に、この記事が間違っていて訂正されてると気付かないとな カスラック招待するんでご祝儀に2万円必ず包んできてください 15000円なら、曲作ります商売出てきそう、
曲はひな形つくって、詞を入れ替えるだけで お前ら、著作権無視のMAD動画には「課金出来ない詐欺」とか言っちゃってるのに、
結婚式なんて晴れ舞台に好きなアーティストの曲使わせてもらって
カネ払いたくないって、支離滅裂すぎねぇか?
JASRACに払いたくないのかもしれないが、そのJASRACに集金を任せたのは
他でもない、アーティスト様なんだぜ? 消費税を社会保障のために使うというのは詭弁です。社会保障は税金で支えるイメージか
もしれませんが、実際には、財源の6割が社会保険料でまかなわれています。厚生年金と
健康保険の負担は労使折半が原則なのに、消費税を払うのは消費者だけ。 >>323
まあ、記事が間違っているんだが、
逆に別途製作するより15000円が安くなる結婚式がある。 >>327
そう思うだろ。
記事が間違っている、嘘って気付けば、多少の知識と常識がある。 こういうGoogleとかAppleに参入してくれって言う人は今よりがめつく徴収されるとは思わないのかな >>331
無知だし頭が悪いから、外資の著作権徴収の凄まじさは考えもしないと思う >>243
うちも消費税が上がったときに解約したわ。
新聞解約したら毎年5万円のキャッシュバックがあると考えるとでかいよ。
老後2000万円も貯めなきゃならないしね。
知り合いもみんな解約してる。ニュースならスマホで見れるし。
いまじゃ月に1回、爪切り用に分厚いから日経新聞を買うぐらい(笑) >>323
そんなことしたら一番最初に売った人に権利料払い続けなければならないんだが・・・ >>1
問題はJASRACに天下る人の贅沢費になるだけで一円たりとも音楽業界のためにお金を使わないことにあるな笑
この包括使用料によってJASRACメンバーの海外旅行回数が増えるだけ >>335
いや、徴収料は今までよりも減るからおまえ的には良いんじゃないの? >>296
一般的な披露宴でも私的使用にあてはまる可能性あるってさ >>20
NHKの次はカスラックだな
立花がんばれ、応援してるぞ 結婚式はワーグナーとメンデルスゾーンで十分
カラオケは無し >>18
そう考えると確かにおかしいな
プロミュージシャンの現場より高いってどういうこっちゃ >>342
演奏権は演奏のたびに発生して、形にも残らないが
編集、複製は基本的には1つコピーをつくれば形となって残り、あとは何度でも使いまわしできるので複製権は高くなるのだろう
催事向けでの音楽だけの複製だったらネクストーン、ジャスラックの管理する著作権は1曲400円
レコード協会の管理する著作隣接権は1曲2000円から >>342
勝手に自分の見積もり作るなよw
文句付けても、料金見てないの丸わかり ブライダルでの楽曲複製に関してJASRACがブライダル業者と包括契約?
JASRACがISUMみたいなことするってこと?
それはいいとして、本来なら複製についての許諾が不要な形式で披露宴を行う新郎新婦にまで、包括契約分としてブライダルの基本料金にしれっと入れ込み、式場が新郎新婦に請求するなんて事が無いようにして欲しいものだね
新郎新婦が披露宴用にCD-R作ってそれを使うのは私的使用の範囲内だよな? >>346
結婚式挙げるのか?不安だったらJASRACに電話して、これこれこういう準備しました。費用かかるかどうかって質問しなさい。
費用かからないようにしたいなら、そこから、どれを外せばいいか聞けばいい >>347
自らが購入した市販CDを結婚披露宴用に楽曲を複製して1枚のCD-Rにまとめてそれを披露宴で使用
CD-R作成は新郎新婦でやる
これでも30条の私的使用にはあたらないとするのがJASRACの見解
私的使用にあたると思うんだけどな 芸スポでも+でも毎日のように私的使用がどうこうって言い張ってた人がいたなぁw ニュー速で草生やしてる必死な人は見たことあります。
不思議なほど必死だったな。 俺は相手にしてないみたいなこと言ってたわりに必死だったのが滑稽だったな。 JASRAC関連スレでは理解がないままのJASRAC叩き厨がででくる。
それだけでなく、たいした知識がないままに、JASRAC側の理屈にたてばJASRAC批判レスを論破できだろうとのアホも現れる。
JASRACが誤った法律の適用をするわけがないとの認識があるのかも。
でも知識無いから周りからすると「馬鹿なこと言ってるな」にしかならないというね。
草生やしてた奴は典型的で笑えた。 ww以上 5人
www以上 3人
wwww以上 1人
誰 つかさ、
>>352
>>353
ってID同じだだけど、自作自演ミスっちゃったの?
しばらくして
>>354
で同趣旨のこと言ってるけど、
その自作自演がバレることに気づいて書いたのかな
だとしたら、必死過ぎでしょ 結婚できないやつが必死で吠えます
音楽の才能なくてそれで商売してる人が悔しくて吠えます
嘘を毎日ばらまいてカルトへと導きます
結局、毎回、何も起こらず
嘘つきねらーのまとめサイトだけが残るというカスラックスレ JASRAC関連スレには、こんなアホみたいな事を堂々とレスしている奴がいるみたいね。
馬鹿すぎ。
個人的→複製者個人が使用して複製者個人が享受する
家庭内→複製者個人が使用して家庭の家族(自分を含め)が享受する >>359
> 個人的→複製者個人が使用して複製者個人が享受する
> 家庭内→複製者個人が使用して家庭の家族(自分を含め)が享受する
↑
このように考えている人は結構いると思うけど、自信ありげにレスするって恥ずいな 結婚式とかで流れたら逆に宣伝効果あるだろ 日本の音楽が廃れるのがよくわかるわ >>359なら、学校で友達同士見せ合って楽しむことを想定して上で、好きなタレントの写真を公式サイトから拾ってきてスマホの待ち受け画面に設定するのってアウトになるね。 必死な人がいるのん
ID変えても、同じ方を向いてるからすぐわかるのん >>348
そのCD-Rを新郎新婦だけがイヤホンで聴いて会場には一切音楽流さなければ私的使用なんじゃないかなあ >>367
新婦もしくは新郎(主催者)が「個人的に」使用していることになるんじゃないかなあ
業務上ではないし >>362
著作隣接権は多くの場合権利者自身が管理していると思うけど
これが複製1曲5分あたりで2000円するので高いと思う
なので結婚式で著作隣接権を全曲タダにしますって宣言するだけでも
かなり安くなると思うが、有名どころだとGLAY以外でどのくらいいるのだろうか 「個人的に使用することを目的とするときはその使用する者が複製することができる」だろ?
新婦が使用して来賓客は提示されてるだけだなんじゃね?
新婦が「個人的に使用」しているように思えるな 使用者が複製者であることが前提で、どうして家庭内という縛りをつけたんだろうね
複製者が家庭内で個人的に使用するなら、家庭内という文言は不要だし >>374
1公開されている著名な写真家のホームページから写真データをダウンロードして印刷
2当該印刷物を家族と同居する家のリビングルームの壁に飾る
3家族とともにその写真を楽しむ
4印刷した者が家にいないときも壁には写真が貼られているから他の家族はその写真を楽しむことができる
5家族の中で、ダウンロードして印刷した者とは異なる者が、当該印刷物をコピーする
6その者が、当該コピーを下敷きに挟んで学校へ持って行く
7学校で友達とその写真を一緒に見て楽しむ
8そのコピーを欲しがった友達がいたのでコピーをさらにコピーしてその友達にあげる
8が違法となるだけで、1から7までは問題がない行為
「家庭内」と規定した意味あるんじゃない?
30条が規定する著作物はなにも音楽に限った話ではないし 写真は、紙などに印刷されることで 、著作物が具現化され、可視化された有体物そのもの
その形のまま何ら仕掛けを経由することなく著作物を享受する事が可能
音楽は、CDにしてもCD-Rやダウンロードにしても、再生装置を経由する必要がある
これらの違いにより「家庭内」との文言が生きてくる
>>375の写真を年賀状に印刷して使用することは「家庭内」の範囲を超えており許されない
個人的な立場で年賀状を送るにしても許されない
年賀状を受け取った者は、その写真を見て楽しむ=著作物を享受すると同時に、使用可能性を手にするからだ
すなわち、年賀状を貰った者はその写真をコピーする事が可能となる
年賀状を同居する家族の者宛に送ることは法の許す範囲内 使用可能性の移転を家庭内に制限した規定と考えれば理解の助けになろう 条文の文言が「自己のために使用する者はその使用のために複製できるものとする。ただし、その著作物の提示及び頒布は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内とする。」だったら、>>359の解釈となるだろうね
提示も頒布も著作権法でわざわざ定義している文言なんだし だって、
> >>375の写真を年賀状に印刷して使用することは「家庭内」の範囲を超えており許されない
って使用可能性とかの概念をでっちあげて、それを基準に判断してるよね、、、
まあ気違いの人って都合良い結論に持っていこうとするから、、、そっとしておこう 年賀状の件は、家庭に準ずる限られた範囲内という解釈でも対応できそうだしね。。 > 提示も頒布も著作権法でわざわざ定義している文言なんだし
日本の著作権法では「提示」なんて定義されてないと思うけど、、彼の脳内著作権法では、わざわざ定義されているんだろうね
だれか、彼を保護する人いないの? 早く病院に収容して、治療を受けさせてあげて 「使用」を規定しているわけでその前提となる「使用可能性」を考えることは不自然ではない
法により定義され同法の他の条文で用いられている「提示」について、これの範囲を制限しているなどとする方が無理がある
30条に「提示」なんて文言はないわけだから
それなら>>380との文言とすれば良かったわけだからね うわw
結局、彼は自分の脳内解釈を布教したかったのかなw
やべえやつだ 定義ではなく、他の条文でその文言は用いられている
に修正しておくね まるでカスラックの役員に高額な報酬を支払うためにある団体のよう >>376
> 日本語が不自由な子なのかな
>>379
> うわ、発作が酷くなった、、
>
> 誰か健常者プリーズ
>>381
> まあ気違いの人って都合良い結論に持っていこうとするから、、、そっとしておこう
>>383
> だれか、彼を保護する人いないの? 早く病院に収容して、治療を受けさせてあげて
>>385
> 結局、彼は自分の脳内解釈を布教したかったのかなw
>
> やべえやつだ
ID:CH1EzYGj
7レス中5レスが誹謗中傷
自分の言葉でしっかり反論出来る人はこういうことしない傾向にあるね 請求することばっかり熱心だけど、きちんとアーチストに支払いしてるの?
どうせこういう団体は、吉本みたいにうやむやにして大儲けしてそう。 >>398
この件は包括契約でも全曲申告に基づいて分配
また、たとえばビデオグラム録音は手数料率1割なので残り9割が権利者に分配されるようだ だって結局、君は自分の脳内解釈を布教したかっただけでしょ?
その解釈だって、使用可能性とかの概念をでっちあげて、それを基準に判断してるよね
それって、気違いが自己独善的な基準で判断するのと、同じ精神構造してるから、
しかも、法律に書いてないことを書いてあると言って、なんの確認もせずに言い出す
総合的に判断して>>388に引用されてるレスは気違いの類似性を指摘している履歴だよ >>382
著作物たる写真を年賀状に複製した者をA
Aの家庭をB
その他これに準ずる限られた範囲をCとした場合、
Aは、B内若しくはC内にいる者宛に年賀状を送ることが出来る
またA自身宛に送ることも可能
その他は許されていないというだけ 1万五千円も払うなら、クラシック奏者に生で演奏してもらったほうが豪華でいい。
音大卒の人が1万ぐらいで受けてくれそうだから。 やったら、みんなクラシック流して終了とかになりそう。 とくに、これ傑作
> 個人的な立場で年賀状を送るにしても許されない
> 年賀状を受け取った者は、その写真を見て楽しむ=著作物を享受すると同時に、使用可能性を手にするからだ
> すなわち、年賀状を貰った者はその写真をコピーする事が可能となる
> 年賀状を同居する家族の者宛に送ることは法の許す範囲内
なんか、症状が悪化してますねw >>392
何の反論にもなってないけど、、じゃあ>382の内容で問題ないってことね >>396
反論レスではない
>>392は、>>382レスの趣旨が不明だったために、年賀状の例について、その範囲を確認しただけのレス >>377-378
とりあえず、僕の生徒がそんな答案をもってきたら、即0点をつけますよ 法律の議論なんだから法律の世界で通用してる用語を組み合わせて説明すべきだろうな
もっともらしい概念作り出して持論を説明されると意味不明 >>397
>382の趣旨は明瞭でしょ
>年賀状の件は、家庭に準ずる限られた範囲内という解釈でも対応できそうだしね。。
なんだから
趣旨って意味分かってないのかな? 彼はビジネス板にはまだ早いね
もう少し、どっかの隔離板(施設)で早く治療を受けた方がいい 地方の宝飾品の展示会でアイポッドでBGM垂れ流しの業者も徴収しろよ。
糞ラック >>398
どのような答案なら100点?
ある程度理屈が通っていれば点数あげるけどな >>405
BGMの違法使用は全国で40万件以上あるみたいだから
とても回り切れないんだろう ソースの記事が読めないのかな?簡単な日本語だぞ。今迄は一曲ずつ申請したのを手続きが面倒だから包括手続きでの運用を試して見ると言う話なんだが >>408
読まずに嘘を撒くのが
ここのスレ民の仕事
なぜそれをやるのか理由は不明
スレタイトルですら嘘 整理すると、30条が規定する「範囲」による限定とは何を限定しているのか?という問題
@「個人的に使用すること」
A「家庭内において使用すること」
Aの範囲の制限は、具体的には、どのような行為を対象とした制限なのであるのか?という問題
A.著作物の提示対象を制限する規定であると考えるのが次の立場
個人的→複製者個人が使用して複製者個人が享受する
家庭内→複製者個人が使用して家庭の家族(自分を含め)が享受する
B.使用可能性が移転する対象を制限する規定であると考えるのが俺の示した立場
異なる考え方があるというだけ
Bに対してAの立場から、複製出来る者を使用者本人としていながら「家庭内」と限定する意味はあるのか?との疑問が呈されたが、
それに対しては、著作物は、音楽など通常の用いられ方において、提示対象と使用可能性移転の対象にズレがあるものばかりでなく、
写真のように、そのズレが生じる場面がないものもあるから、
「家庭内」と限定することに意味はあり、その具体例として、>>377の年賀状の事例を示したわけである
これだけのこと
何も小難しい話をしているわけではない
具体的ケースで違ってくるのは、例えば、学校の休み時間にクラスの友達20人と一緒に音楽を聴くために、CDをCD-Rに複製すること、
これがAの考え方では違法となる可能性が高くなるが、
Bの考え方であれば違法性がないということになる 著作権法は、複製物の作成を禁止することにより、著作権が侵害されることを防いでいるが、
30条は、その禁止を家庭内に持ち込むと、窮屈な生活を強いることになるから、家庭内で複製物が作成されることを、例外的に許容したものであると考えられる
結局のところ、複製物が大量に作成することを防ぐことで、著作権を守ろうとしているわけであって、
とするならば、>>410においては、Bの考え方が妥当するという事になる
別に難しい話ではない
簡単な話 Bの立場からAの立場に対して、Aの考え方を法が規定しているなら、次のような条文で良かったはずと疑問が呈されている
「自己のために使用する者はその使用のために複製できるものとする。ただし、その著作物の提示及び頒布は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内とする。」
実際にはそうはなっていないわけで、法がAと考えているとするのは不自然
著作権法では「提示」との文言は他の条文で使われているわけで、30条でこれを使わないとする理由はないから
この疑問にAの立場は答えられていない 独自の見解に基づいて相手を論難するものであつて、採用することができない。
終了 結婚式で音楽使いたいなら¥15000払わないと使わせないって事か!
まー祝い事だしみんな余裕で払うだろなwたぶん10倍でも払うわw NHKやカスラック関係者は、そのうち外を歩けなくなる JASRACK解体して、作り直しだ。
あっても善いが運営が間尺に合わんよ。 論難?
別に非難なんてしていないけど
異なる考え方があるねというだけ
難しい話ではない 日本音楽著作権協会(JASRAC)は、国の少子化対策に逆行しているな
祝い事で、権利商売すると、晩婚化が進む要因のJASRACと悪評が立つじゃろな
やりすぎだわ NHKは見てない人からも料金とってるわけで、批判が出るのも分かるが、
ジャスラックは嫌ならジャスラックの管理する音楽を使わなきゃ良いんだから、批判するのは同意できないわ
音楽を使わなかったり、フリーの音源を使えばいいだけじゃん 30条に関するRIAJのQ&A
https://www.riaj.or.jp/f/leg/copyright/music/qa_copy.html
例えば、これ
Q1車の中でも音楽を聴きたいので、自分で買ったお気に入りのCDをCD-Rにコピーしてカーオーディオでも楽しめるようにすることはできますか?
A1できます。
CDを購入した本人とその家族が楽しむために行うコピーであれば、「私的使用のための複製」に該当するのでコピーできます。
RIAJに言わせればこのA1がギリギリのラインでセーフなのかもしれないが、
俺の解釈の立場からだと余裕でセーフ
セーフなことに変わりなく嘘を言っているわけではない
だけど、アウトの事例も示してくれないとRIAJが考えている本当の線引きはわからない
車に友人乗せること想定で複製ならどうなのかとかね
次にこれ
Q3家族に自分のCDをコピーすることはできますか?
A3できます。
CDを購入した本人とその家族が楽しむために行なうコピーであれば、「私的使用のための複製」に該当するのでコピーできます。
これ、コピーした本人ではなく家族が楽しむためにコピーする場合もOKとしているように思えなくもない
本人はCDで楽しみ家族はCD-Rで楽しむってケースね
それなら、AよりBの考え方に近いということになる
家庭内の複製であれば複製主体を使用者本人にこだわらないという考え方ね
学校で友達と一緒にCD-R聴くための複製については、コピー頒布でアウトの事例は書いてあるけど、頒布は無しで一緒に聴くだけのケースは書いてくれてないね
もうちょっと親切に書いてくれると嬉しいんだけどね 学校で友達と一緒に音楽聴くためにCD-Rにコピーする事
ここをつつかれるの物凄く嫌がるのな
とりあえずそれはわかった 俺が0点と評価するのは、反論の基準がでっちあげた脳内基準だからだよ
その脳内基準に基づいて判断すると現在の問題が解決できるから、もともと
そういう解釈をすべき、という考え方
> 具体的ケースで違ってくるのは、例えば、学校の休み時間にクラスの友達20人と
>一緒に音楽を聴くために、 CDをCD-Rに複製すること、
> これがAの考え方では違法となる可能性が高くなるが、
問題点はここにもある。
Aの考え方で違法となる可能性が高くてもいい。それで問題もなかった。
おかしいと思うのは、君が今を基準としているからだよ。
今がおかしいから、もともとその解釈じゃおかしかった、という遡及的な考え方をする
これはとても危険な考え方で、
ところが、現在の状況にあっていないというのであればそこで解釈を施さないといけない
解釈の対象となるのは、結論を直接導く部分だけ。
家庭に準じる範囲というのが文言上不明で違法か否かの論点になるときは、
複製権者の権利を不当に損ねないか否かを具体的事案に基づき判断すればいいだけ
実際、技術の発展により、デジタル技術による複製の容易化によって、複製すること自体の価値が
以前と比べ希釈化しているわけで複製の回数などを踏まえて、一般法理に基づいて解決方法を導き出す
そうすれば、「学校の休み時間にクラスの友達20人と一緒に音楽を聴くために、 CDをCD-Rに複製すること」
が私的使用の範囲内にあることを構成することにより、妥当な結論を導くことができる
大事な部分は↑のラスト9行からラスト3行まで。これが論述できれば高得点
使用可能性とか意味不明な基準を設けて結論を出そうとすると0点 もう全部クラシック流したら良いし
何なら結婚式自体を更に小規模化、もしくは無しで良いよね
という話になるな そもそも、こんなネタで訴訟問題になることはないのに
法をこねくり回したい法学の学生(もどき)がごちゃごちゃ言って
用語に固執して都合のいい結論を言っているだけ
しかも、頭が固くて考えを改めようとしない
それでいて、自分の脳内解釈を布教したがる
もう、痛すぎるわ >>425
えっと、まず、遡及的云々は、「学校で友達と一緒に音楽聴くために複製する」は、説例なんだから、その文意の通り、
「学校で友達と一緒に音楽を聴くために著作物を使用することを目的として複製する」ということですよ
つまり、複製時に学校で友達と一緒に聴くことを想定しているわけ
具体例といっても説例です
え?
「そうすれば」というならそうしてよ全然その一般法理とやらがどの法理なのかですら示せてないよ
一般法理云々より、「その他これに準ずる限られた範囲内」とはどの範囲なのか、これについての基準を示してその基準に当てはめするとか、
具体適用ケースにおいての基準でもよいから、
何か基準を示さないと、なぜ、当該ケースが「その他これに準ずる限られた範囲内」に含まれることになるのか論述出来たことにはならないよ >>429
ここは、君の勉強部屋じゃないよ
君と議論をする気もない
単に説明を施すだけ 後は自分で考えなさい、それが君の糧になる
ちゃんと考えることができるに至るまでには相当時間がかかるだろうけど
(おそらく今のままじゃ一生無理)
君は、ニュー速+でも同じことを繰り返していたよね
それを見る限りでは、君は民法の基本すら理解できてないようだし 何十曲もサビ部分だけ大量に流しても一括でしょう?便利と言えば便利。式する人には高く感じないんじゃない?そもそも式なんて普通の家柄なら必要ないし。 いや、俺はこう考えるけどどうかな?ってだけ
そんなに難しいこと書いてないし
筋の通った反論で説得力あれば、「あ!なるほど!そうだね!」となるだけ
こんな解釈にこだわりなんてないよ
スレ記事みて興味でて3日前に考え出した程度のものだから
著作権がらみで権利者団体から痛い目あわされたわけでもないしね
なるほど、的外れな揚げ足取りを続けて、こちらの質問には答えないというスタンスなわけね
揚げ足取りにすらなってないけど。。
論述って、>>429指摘の当たり前すぎる指摘あって高得点て!
学部生レベルにすら達していないとしか。。 論ずるポイントを示しただけで後は自分で考えろという話なのに
彼は論述の答えを教えてもらえると思ってたらしい
これだから、何を言っても無駄なんだ もうカスラック管理曲は一切使わないことでOK
でもあいつら守銭奴だからそれでも金払えと言いそう 民法の基本、法律行為の有効要件すら理解できていないってのは、
たぶん法学部生ですらないんだろうね
だから法的に見て、どこがおかしいということを指摘しても、
それを理解できないから、それを受け入れられないし
同じことを何度も繰り返して言う
でも、条文を読むことはいいことだよ 彼が評価されるべきところはそこだけ
そこが条文を読んでいないで適当なことを言っている連中とは違うところだね
ただ、問題は偏った見識をもって、勝手な基準を設けて判断するってのは、非常に危険だね
さらにそれを布教するなんて、とんでもない話
ある意味彼は何もしない方がいいのかも >>28
そのプログラムは基本1曲だよ。
多くて2〜3曲だろ。
式において曲はあくまでも演出の添え物だよ。
じっくり曲を聴くわけでもない。何故なら式の内容や2人を祝福することに意識が行ってるからだ。
それを1万5千円とかどんだけボッタくるんだよ。 そのポイントが的外れって話なんだが
一般法理?
その前に法の言う「その他これに準ずる限られた範囲内」とはなにか、自分なりに基準を示し、それに事例を当てはめて結論を出すというのが基本
これは学部生レベルでしっておくべきこと
簡単にやってみると、例えば、
家庭内に厳しい法の規定を持ち込むと窮屈な生活を強いることになることより家庭内に禁止規程を持ち込まないとしたのか法の趣旨である
生活を同一空間で長くて共にしていると、誰が購入したCDであったのかはっきりしなくなることもあろう
そのような場合でも生計を一としている家庭内ならお金の出所は限られており、家庭内の誰かとすれば済むわけである
よって、家庭内その他これに準ずる限られた範囲とは、少なくとも生計を一にしており、同一空間内でともに生活している時間が相当程度に長い関係とすべきである
また、その人数は特別な事情がない限り、5〜6人程度である
これを、学校で友達と一緒に音楽を聴く場合に当てはめると、
友達は生計を一にしているとは言えず、その他これに準ずる限られた範囲内とは言えない
よって、学校で友達と一緒に音楽を聴くためになすCD-Rの複製は許されないということになる
これが、基準の提示、当てはめ、結論という流れ >>441
君がいくら長文を書いて吠えようと、
民法の基本、法律行為の有効要件すら理解できていないってことは
特別法である著作権法について説明しても全く意味がないってことだよ
君のその内容も>>438の指摘通りだし >>442
議論はしないと言うわりにレスはするんだね
あと教えていらないよ?
役に立たないし
それでレスって不思議
よほどの拘りがあるのかな?
不思議なほどの拘り! これは親切心で言ってるだけだしねw
ある意味彼は何もしない方がいいのかも 今日のミサイル2発の資金源か
日本は今まで朝鮮半島にいくら流したんだ・・・ 1のリンク先読んで、内容を理解してから出直してこい あとひとつ気になったのが
使用可能性()を導出する過程が欠如している点
彼が言ったのはこれ
> 年賀状を受け取った者は、その写真を見て楽しむ=著作物を享受すると同時に、使用可能性を手にするからだ
> 使用可能性の移転を家庭内に制限した規定と考えれば理解の助けになろう
> 「使用」を規定しているわけでその前提となる「使用可能性」を考えることは不自然ではない
> B.使用可能性が移転する対象を制限する規定であると考えるのが俺の示した立場
と、使用可能性と繰り返し言っているものの、なんら規範定立に至る説明をしているわけではなく、
単に「結論に必要で、俺がそう思うからそうなんだ」的なことしか言ってない
つまり、妄想そのもの
そして、その妄想を基準として、あてはめて結論を出しているだけ
だから、結論ありきの基準で結論を出しているから、トートロジー的なおかしな理屈になってる 著作権法の第1条にある「文化的所産の公正な利用」を担保するために
最低限、私的領域を保護すべく、個人的、家庭内それに準じる範囲を設定したのであって、
使用可能性が移転しないようにするというのは、そもそも法の目的や趣旨からは直接導かれない
実際、家族や友人が私的複製する行為は全くフリーなんだから、使用可能性とか意味不明なことを
言われても、使用可能性?なにそれおいしいの?的な話になる
まあ、その他いろいろおかしいところがあるが、別に議論する気はない
単におかしいところを指摘だけしておこう 法は、複製禁止を家庭内に持ち込むこと事を由としなかったことは理由も含めて既に述べた
複製主体を家庭内の範囲に制限することでバランスを図ったことも既に述べた
家庭内であっても容易に大量複製へと繋がる手段は禁止されている(30条1項お号)
複製に繋がる使用可能性を制限すれば法の趣旨は達成される
そもそもが、複製禁止の例外の一つを30条が定めているということを忘れていないか?
複製の前提となるのが使用可能性
なんだかんだいって俺ばっかり教えてあげてるよね
フェアでないよな〜 曲そのものを売るわけでもないのに
式毎に5000円て超がつくほどボッタクリだろ
そんなだから誰も届け出ないんだろが 公正な利用→著作権者の不当な損害を防止すること、著作物の利用可能性を不必要に制限しないこと、このバランスが公正
著作権者に不当な損害をもたらすことならないなら、著作物の利用を制限する必要性はないということになる
また俺ばっかり教えてあげることになるのな 実際、家族や友人が私的複製する行為は全くフリーなんだから、使用可能性とか意味不明なことを
言われても、使用可能性?なにそれおいしいの?的な話になる
> 複製に繋がる使用可能性を制限すれば法の趣旨は達成される
これは痛いww > 公正な利用→著作権者の不当な損害を防止すること、著作物の利用可能性を不必要に制限しないこと、このバランスが公正
なんだこれww
法目的は
この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、
これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
なんだから、
×著作権者の不当な損害を防止すること
○著作権者の正当な権利をの保護を図る
×著作物の利用可能性を不必要に制限しない
○文化的所産の公正な利用(著作権者の権利を不当に損ねない)
だろ 実際問題としても、提示の対象を制限して著作権が守られるのか?
学校で友達と一緒にCD-Rを聴いて、友達が欲しくなればCDを購入することになるだろう
披露宴にしても同じく
寧ろ宣伝になるくらいだ
聴いてみたいと思っていた人は、その機会がなければ、CDを購入していたかもしれない?
購入する前に、学校や披露宴で聴いたからそれで満足して購入しないことになったかもしれない?
それは一度でいいから聴いてみたいとの欲求であるから、いつでも聴けるようにCDを購入するとの、通常のCD購入における購入意欲にまでは至っていないのであるから、無理筋な抗弁
レンタルCD屋で借りるのが精々だろう 凄いこと言い出したな
実際上、違法でもバレなきゃいいって?
法律論語る資格すらないな 相手が言ってないことを言ったように捏造し、それを元に相手を叩く
これが気違いクオリティ >>461
>>456
> 実際、家族や友人が私的複製する行為は全くフリーなんだから、
どこの国の法律の話?
日本の著作権法30条の話なんだよね?
友人が複製フリーなんて、条文で許されていないことを唐突にOKと言われてもね
とまどうばかりですわ アマプラなら150円で済む。
つべやサウンドクラウドならノープライス。 そして私的複製した物を特定少数の家族や友人にやっても問題ない >>465
条文に書いていないなら、解釈により導き出した基準を提示するなりの必要があるね
その基準によって、友人でも私的使用に含まれるんだと
ここをすっ飛ばしておきながら、それどこの法律論ですか?
少なくとも日本のものではないね どんどん使用可能性()の支えが崩れていくなあwwwww
まあ、その他いろいろおかしいところがあるが、別に議論する気はない
単におかしいところを指摘だけしておこう >>458
>寧ろ宣伝になるくらいだ
泥棒の典型的な言い草だな たぶん、俺の見ているものと彼が見ているものは違うんだろう。
きっとw 条文のままって。。
それは条文の中に「友人」とある場合に言えること
実際の条文には「友人」なんて書かれていないね
いや〜、酷いな >>475
時代は般若心経
結婚は人生の墓場って言うだろ ま、「こいつわかってないや」と何回言い張ったところで、「お前の中ではそうなんだろうな」としかならないしね
ここまで酷いレベルだと一目瞭然だしね
相手しても暇つぶしにもならないか。。
もう少しは知的好奇心くすぐられるレスが欲しいところだね ゴミみたいなプライド捨てて、、ごめんなさい教えてくださいすればいいのにwwwww ちなみに、「その他これに準ずる限られた範囲内」について、
「人数的には、家庭内に準ずることから通常は4〜5人程度であり、かつ、その間の関係は家庭内に準ずる親密かつ閉鎖的な関係を有することが必要」というのが、著作権審議会での解釈
この解釈では、「学校で友だち20人と一緒に音楽を聴くために使用すること」は、
人数的に「その他これに準ずる限られた範囲内」には含まれないことになるから、
提示対象を制限する規定と解する>>410のAの立場では、
私的使用目的にあたらないということになり、
よって、複製は許されないということになる 教えてくれなくていいって言ったの理解したのではなかったの?
忘れやすいのかな?
もう一度言ってあげるね
教えてくれなくていいからね
覚えておいてね! まーた、鬼の首を取ったかのように著作権審議会での解釈wwww
そんなんだから、馬鹿って言われるんだよwwww 俺はそれを踏まえてちゃんと書いてあるのになぁwww
ほんと、見ない読まない聞かない、これができない奴は何やっても無理だ
なにものにもなれない 訂正
×ほんと、見ない読まない聞かない、これができない奴は何やっても無理だ
○ほんと、見ない読まない聞かない、これやらかしてる奴は何やっても無理だwwww みんなでクラシックや箏曲を聴けばJASRACに悩まされなくて済む。 木村カエラのバタフライを1曲だけ使う式だったとして、どれだけカエラに配られるのかな?
まず正しく配分されるとは思えん。 「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とするときは、その使用する者が複製することができる」について、日本弁理士会著作権委員会実務ガイドライン作成部会の白濱先生の説明では、
「個人的とは、仕事上での使用等を除き、その著作物を使用する者自身が自らの使用のために著作物を複製する行為をいい、
家庭内とは、親、子、兄弟等の範囲内においてそれら家族の使用のためにその家族を構成する者の一人がその著作物を複製する行為を指すことに疑義は生じないと思います。」
とのこと
やっぱり、複製者が使用者であることには拘っていないんだよね
家族の中の誰かの使用のために、他の家族の中の誰かが複製することを許容しているニュアンス
そして、「提示」や「享受」など、影も形もないという 弁理士www 俺もかなり前に弁理士試験に受かってるけど
弁理士が著作権とか扱い始めたのってここ20年くらいだろww
昔は工業所有権専門で、著作権とかやってなかったし、
たしか弁理士試験に著作権の範囲が設けられたのも15年くらい前だろ
そんなの出しても、なんの助けにもならんぞw >>487
BUTTERFLYかな。
JASRAC管理曲だけど、木村カエラはJASRACに無信託なので、
木村カエラとSMAの契約次第。 こいつ必死にググったんだろうなぁww
俺はこの記事知ってたけど、プッ 弁理士w と噴いた記憶があるわw >>491
ペーペーの弁理士じゃなくて著作権委員会実務ガイドライン作成部会の人だろ おい‼️報道 千葉ヤバいぞ
停電断水 給水車が市役所役場にしか来ないため 車ない方 赤ちゃんいる方 お年寄り 死ぬぞ
停電断水してる 九十九里 成東 東金 横芝 八日市場 その他
報道いっぱいして助けてあげて!
千葉ヤバい! 助けて >>494
ぺーぺーとか関係なく、弁理士って基本、著作権とか扱わないんだよ
ろくに金にもならないしね
一応、知的財産権とかの関連で著作権もやりますよー的なレベル
そこんところ、結構みんな知らないから、
知的所有権の専門家=弁理士って思うってるけど、微妙に違う
著作権関係の訴訟は専門の法律事務所に依頼した方がいい >>487
音楽だけ1曲の複製であれば
著作隣接権でレコード協会に2000円
著作権でジャスラックに400円
著作権については、ジャスラックは曲目を確認し、手数料を除いて9割を権利者に分配するけど、
カエラは音楽出版社のソニーと契約してるみたいだからソニーに3−4割くらいとられて
その残りがカエラにいくんじゃないだろうか? ま、少なくとも、ここで草生やしている人の書き込みより、著作権審議会や日本弁理士会著作権委員会実務ガイドライン作成部会の先生のが信頼高いってだけの話だけどね 何を信じるのも自由、 憲法でそれは保証されているしwwww
信じた結果、バーカって言われるのも、自己責任で 「その他これに準ずる限られた範囲内」について、これを広く解する側として知られる説でも、
「社内の同好会とかサークルのように10人程度が一つの趣味なり活動なりを目的として集まっている限定されたごく少数のグループ」(加戸守行)だからね
この説を持ってしても、「学校の休み時間にクラスの友達20人程度と一緒に音楽聴くために使用することを目的とする」は、
>>410のAの立場であれば、私的使用目的にはあてはまらないことになるね
披露宴なら、その規模は50人〜150人程度であろうから、なおさらあてはまらないことになるね 包括ってのが味噌なんだよな。
実際に掛けた楽曲じゃなくてJASRACが好き勝手に配分するから使っても弱小には払われない。 学校云々の話で、実際には、著作権者から訴えられること、また、刑事事件として立件されること、これらは可能性が殆どないとは言っても、そんなこと云々しているわけではないしね
法の解釈を云々しているわけで ヵスラックのせいで サービス業は無限ループ曲を閉店まで流して
従業員気が狂わないのか? >>503
業者がJASRACに全曲報告するの。
デマ飛ばすな。 >>503
包括契約でも曲目申告してそれに基づいて分配するみたいだ >>505
著作権でいえば、クリエイターは関係するが、アーティストは関係しない。 法の解釈でも問題ないって言ってるのに、こいつ、救いようがないな 365日ぶっ続けで結婚式やっても1万5千円だったら安い。
客も親戚や友人じゃなくてチケット買わせてもいいんだろ。
ライブできるわ。 >>4
実は、クラシックも録音なら、演奏者や歌い手に対する著作権料が発生する。
生演奏ならかからないだろうけど。 インド古典音楽なら、即興だからかからないかな?
曲の雰囲気を指定されているだけで、楽譜がないんだよね。
毎回演奏内容が違う。 複数曲使うのが前提として昔からのCDアルバム代感覚で せいぜい3000円までだろうな
15000円てアホかよ ぼったくりてレベルじゃねーぞ >>512
市販CDなら不要では?
なかなか現実的には難しいかもしれないけどね
フルトヴェングラーなら切れてるんじゃなかったかな?
これなら複製しても問題ない
生で演奏して貰って報酬払うなら演奏権に関わる手続きが必要となるね
ま、通常は式場側に投げるんだろうけどね てかさ、これ「結婚披露宴」名目なら、曲かけ放題ってことだよな?
結婚式名目でEDMみたいなのバンバンかけて大騒ぎしたい(?)
ま、しらんけど 結婚式挙げるカップル減ってるからな
更に減るんだろう >>514
特権層と癒着してるんだから、何をやったって認められるんだよ
明日から代金100倍にしますって勝手に決めても、政府はそれを咎めることはしない >>519
それ出来ないようになってるから、妄想で話すなよ 日曜午後に例えばイタリアンレストランでも借り切って盛り上がればそれで良いだろう 披露宴に300万、400万かけるのが馬鹿らしい
祝儀がそのまま式場の売上になるだけだしな
それなら披露宴はそこそこで祝儀が残る方が、祝儀渡す方としても気持ちいいわ ウエディングを稀に扱うレストランで、音源は新郎新婦の持込でやって貰っていて、うちは楽曲の管理してませんてレストランまで、ゆくゆくは契約迫っていく戦法? 今後はファルコムの曲を使おうぜ
ttps://www.falcom.co.jp/music-use JASRACのおかげで音楽を自由に使えてるわけで
消費者が文句言う理由はないはずなんだけどね JASRACが関わらないフリー素材を利用していこう スーパーの店内で流れてるような著作権フリーの楽曲使おう >>527
バカの一つ覚えでファルコムだ平沢進だっていうやつ >>528
二度もいうなよ。
お前が引きこもってるだけだ。 >>532
フリー素材のほうが高くつく羽目になる。 濡れ手に粟で15Kもボルのかよ
500円でもたけ^−わ死ね 結婚式に300万かけて2年で離婚・・・馬鹿なのか? 「享受」は平成30年改正法の30条の4絡みでその文言が用いられているだけだからね
30条の4は「利用」で30条は「使用」だしね
30条はそのままで改正無し
「著作物に表現された思想又は感情を自ら享受すること又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内の者に享受させることを目的として利用するときは、その利用する者が複製することができる。」
に改正されたわけではないからね
改正されていれば以下の解釈で簡単に線引き出来ただろうけどね
個人的→複製者個人が使用して複製者個人が享受する
家庭内→複製者個人が使用して家庭の家族(自分を含め)が享受する >>541補足
つまり、30条が規定する範囲の制限におけるその対象について、改正30条の4との対比で、「享受する(ことになる)者を対象としているわけではない」ということだね
つまり、ID:CH1EzYGj が支持していた?以下の解釈は妥当ではないということになる
個人的→複製者個人が使用して複製者個人が享受する
家庭内→複製者個人が使用して家庭の家族(自分を含め)が享受する 30条は、使用について制限しているわけだから、使用の前提となる、使用できる者は誰であるのか?=使用可能性を考えることはある意味当然
「使用可能性」に噛みつくわりに、条文の文言に使われていない「享受」を持ち出し、その根拠は示さないというね
間違い指摘するだけで議論しているわけではないキリッ
ってことみたいだったけど笑
「俺は、議論しているわけではないからな、絶対に議論していないからな」キリッ
笑
問題提起→規範定立→当てはめ→結論、こんな基礎中の基礎も知らずに、俺が答案採点すればなんていっていたぐらいだからね
2時間程度の改正法のセミナー受講したJASRACの外回り担当レベルかな? もうフリー素材か ミクに適当にららら〜て歌ってればいい 大学卒業を控えた甲は、授業の合間の休み時間や放課後に、友達20人程度と一緒に音楽を聴いて楽しむために、自ら購入したCDをCD-Rに複製し、実際に当該CD-Rを再生させて友達等20人程度と音楽を楽しんだ
当該CDの複製権を有する著作者乙は甲に対して使用料を請求できるか?
ID:CH1EzYGj 100点の答案見せて下さいな
勿論、 問題提起→規範定立→当てはめ→結論って形式の論述式でね!
楽しみにしてますよ笑
このスレが落ちたらこちらでもいいですよ
つまり、時間はたっぷりありますね!
著作権法30条 「私的使用」の範囲は?
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1567945408/ >>546
安くは上がるんじゃない?
俺の経験でいうと、業者に頼むのも面倒くさいぞ。
どうせ外注だからまた聞きみたいになって出来上がった音源確認しないと不安だし。
実際に要望書通りになってなくて幾度か作り直しになったし。
金払って面倒が増えたわ。 嘘をばらまくスレ
同調するキチガイカルト集合のスレ
ソース
記事のリンク先の内容と、ここに書いてる意見が真逆 >>21
著作人格権は必ず発生し譲渡できない
死んでも!
しかし著作権料をもらう必要は必ずしもない
著作権フリーってのは誤解あたえる用語
著作権料フリーだろ >>550
JASRACに登録してない曲ならなんでもいいだろ
自作でも他作でも
友人作でも
JASRAC登録曲をパクってなければおけー オレは自分の式では友人のバンドにやってもらったし
友人の結婚式では自作してなんなら会場です自分演奏をバックで、事前に練習してもらった本人たちの生のデュエットで歌ってもらう CD買うときに営利利用じゃない個人利用のライセンス料は含まれてなかったか?
無知ですまん >>545
このケースで使用料不要となれば披露宴でもいらなくなるのか。
1曲2000円で20曲なら4万円。
式場が包括契約で15000円で手数料上乗せ無しの良心的な式場で15000円だけ請求してきても
自分で作るから持ち込みさせろと言えるな。
それなら金払わでいい。 煽って答えを書かせようとしてるんだろうけど
答えを教えて貰いたくてしょうがないんだろうなぁw >>556
市販CD持込ならな
>>558
> 1曲2000円で20曲なら4万円。
マジか?
マジ基地やん
isumやJASRACと提携してなくて持込OKなとこ探した方がいいな >>560
>isumやJASRACと提携してなくて持込OKなとこ探した方がいいな
なんで? >>552
記事くらい読めよ。
あんた国語や文章読解の成績絶望的に悪かっただろ。 >>560
あんたは、この運用試験を行うような式場→迎賓館みたいなところで式挙げるつもりなのか? 披露宴はクラシックオンリーにしようぜ
下手なオヤジの歌とか聞かされないで済むし、いいことづくめじゃね? いい加減法律のほうがおかしいんだから法律に照らし合わせてという考え事態捨てたほうがいいだろう。
ある程度どのようにするか考えてそれに賛同するようにいろいろなところで広げればいい。 >>565
そこで使う音源の権利はどうなってる?
TPPで著作隣接権も70年に延期されたと思うけど 特に著作権関連は適当でもなんでもいいからネット上で考えを広める行動をどんどん個人レベルでしていけばいい。 >>565
クラシックオンリーにしたらなんか関係あるの? >>552
JASRAC未登録曲がタダなわけないし。
かえって高くつく可能性あり。 >>553
賛美歌は新作でもなければ曲は権利切れてる。
ところが訳詩が問題で、JASRAC管理の曲もあれば、キリスト教会団体扱いのものもある。
後者は使っていいのか、いくらなのかなど一から交渉が必要。 >>573
フリー音源なんざいくらでもあるわ
何がどう高くつくの? 200年位前の曲を自分で弾き語りして結婚式で流せば大丈夫だあ なに言ってんだ?
生演奏でバンドマンに報酬払ったりがなければ、披露宴で演奏(楽曲再生)に関して使用料いらない。
>>545で複製に関する使用料いらないとなれば披露宴でもいらなくなる。
そうなると権利関係の金払う必要が全くなくなるってことだろ? >>581
意味不明すぎ
サイトにはこうあるで
著作権フリーのBGM・音楽素材をMP3形式でダウンロード配布しています。用途や商用、加工の有無を問わず、
どなたでも無料でご利用いただけます >>585
まぁ、フリーとうたいつつ商業利用とかだと金払えってライセンスはよくある話
ってことを他の人たちは言いたいんだと思われるが、
まぁ一般的にフリー言うたら無料だわな >>584
もしそうなったら、JASRAC登録とか、フリー素材とかそんなの考えなくてよくなるな >>585
で、そのサイトの音源は披露宴で使えるしろものなのか? 全部クラッシックでも取られるんだろうなぁ
高すぎる 金取られるフリー音源が逆に知りたい
そんなにありふれてるなら
URL示して欲しいわ >>584
今回対象となるような結婚式場での結婚式や披露宴って平均何人くらい出席者がいる? >>588
個別のサイトの話は元々してないが?
所謂フリー音源の話をしてるんだけどアスペ?発達障害? >>591
使用可能かどうかでなく、質的に使えるのかどうか >>594
俺のはじめのレスはこれだぞ。
>>572 フリー素材?
フリーと言うことならフルトヴェングラーのベートーヴェン
これを質的に使えないとか言うわけ? >>596
最初のレスにレスしてないから
この流れだよ
お前もう黙ってろよ発達障害
https://i.imgur.com/GVCuuNi.jpg ID:q6wNkAJI >>596は、>>584から話逸らしたいだけの工作員じゃないの? >>598
勝手にスレを支配してると思い込んでるお前がアスペ >>601
いずれにしてもあんたのレスはピントずれてる
フリーなら>>597だし、ネット公開でもユーザーが気に入れば使えばいいだけ
おまけに、>>584>>587なら、JASRAC登録でも金払わなくていいし
フリーとかJASRAC登録とかどうでもよくなる >>605
クラシック言う奴が他にもいるけど、誰が演奏するんだよ…
CDとかだって演奏者に支払う義務あるだろうよ
洋楽も有名なやつは大概がJASRACなりの著作権団体が抑えてると思われ >>606
フルトヴェングラーのベートーヴェン
近現代の作曲家でなければベートーヴェンでなくても良いけどね >>607
おっちゃん、詳しくなくてごめんね
結構古くてもまともな音源残ってるのね
音割れしているイメージだった
つーても、例えばフリーになったクラシックから結婚式向けの曲さがすの大変じゃね?
まぁ業者がやれば問題ないんだろうけどさぁ
クラシック音楽へのおさそい〜Blue Sky Label〜
http://www.yung.jp/index.php >>608
フルトヴェングラーのベートーヴェン指定で業者に作らせたらどうなるんだろうね
請求書に権利関係の使用料含まれていたりしてね >>609
「使う使わないに限らずそういう契約をJASRACと結んでるんで、払っていただくしかないんですよぉ」
と言われそう >>611
提携契約に関わる費用を非利用者へも請求するってことになるな
これを問題にすると、式場とユーザーとの問題でうちはしりませんなんて権利屋は言うんだろう
それなら自分で作るから持ち込みさせろというと、持ち込みお断りの式場が多いという
楽曲使用料なんて式場は代行みたいなものでそこからの利益なんてほとんどないだろうから
持ち込み希望している客でも式上げる契約のが重要だろうにな
提携契約するなら持ち込み禁止にしろとの条項でもあるのかね
公正取引委員会にでも聞いてみたくなるね 権利屋の端くれかブライダル業者か音源作成屋かしらねーけど、そのレベルの擁護派は、無知な故に自ら弱点露わにしてくれるのな
>>424だ
判例ない上に学説もまちまちなのに、都合のよい解釈採用して金取ろうとしてるわけだしね
おまけに、訴訟にして判例出たとしても、こんなの大批判となる可能性あるからな
そうなって法改正となれば、せっかくの判例が無駄に帰す
少なくとも今の権利屋への国民感情からすると、個人相手に、学校での友達との楽しみやめでたい披露宴事案で訴訟になんか出来ねーわな 訴訟とせずに、包括契約なんてことで既成事実化して、広く国民にも浸透している解釈なんて言うつもりなのかね これ新郎新婦側が自前で音源購入して用意して、式場側が設備だけ貸せば払わなくていいんだろ? >>615
一行で書くなら
↓
庶民の結婚式程度でCD流しても費用は特別にかからない >>1
こういうの行政がなんとかしろよ。
アメリカみたいに公共性の高い利用はフリーという法律を作るだけでいい もう自然音だけで結婚式挙げろよ
川のせせらぎの音とかさ >>619
え?アメリカではブライダルはフリーなの? >>616>>618
権利者団体と式場との契約がどうなっているのか不明だが、
新郎新婦の負担という観点から答えると、
市販CDをそのまま式場で再生するだけなら、演奏に関わる使用料も複製に関わる使用料も新郎新婦が負担すべきとする根拠はない
つまり、払わなくてよい 高速道路のメロディロード付近で
警察のねずみ取りみたいに、道路脇に隠れてる。 >>625
デマというなら>>616ケースで新郎新婦が権利関係の使用料を払うべきとする根拠を提示してみ CD買ってるのにそれかけたらまた料金取られるの?
著作権料の2重〜取り? >>629
お前が買ったCDの料金にはブライダルの用途分は含まれていない >>629
記事をきちんと読めば解るが、あんたみたいな庶民の結婚式では、自分で買ったCDだったら特別に費用はかからない。 自分の手下や身内ばかりで要職を固めるのは、南ベトナムのゴ・ジン・ジエム政権
など横暴な独裁政権によく見られた非民主的な政治腐敗ですが、それを「官邸主導」
と言い換えることで、あたかも「指導力を発揮する頼れるリーダー」のような印象
になります。 CD一曲1,000円で売るけど、これに著作権10,000円がついて
合計11,000円になります、みたいな話に見えるね。 披露宴での楽曲使用における「私的使用」についてのJASRACの見解
https://www.jasrac.or.jp/info/bridal/pdf/bridal01.pdf
結婚披露宴で上映するための DVD 等を製作する場合、製作者が新郎・新婦であったとしても、
「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」を超えて使用するときには、
「私的使用のための複製」には該当しません。
例えば、出席者が身内だけでなく、友人、知人、会社の上司や同僚などが含まれるような一般的な結婚披露宴の場合は、
「私的使用のための複製」の条件に該当しませんので、著作権の利用申請が必要となります。
一方、後日自宅で鑑賞することを目的として、新郎・新婦の家族が結婚披露宴の模様などを撮影する場合は、
「私的使用のための複製」の条件に該当すると考えられ、
著作権の利用申請は不要となります。 >>631
庶民の結婚式って、またアバウトな言い方だな。 ブライダルサービス宣言 認証事業者一覧(4月1日時点)
https://www.bia.or.jp/wp-content/uploads/2019/03/5313dc5562bd2fc58579e55ae6374b71-1.pdf
この中でどの事業者が「ブライダル用録音・録画物に係る包括的利用許諾契約」を締結する事になるのかは知らないが、
ブライダルサービス宣言認証事業者の中には「庶民」が利用しても不思議でない事業者がある
また、「ブライダルの進行に合わせて音楽を再生するために使用する録音物、
または催物を記録するための録画物に、同協会が著作権を管理する音楽著作物を複製する利用形態」、
こんなの「庶民」の結婚式であっても不思議ではない
てか、寧ろ普通
>>631
この人ずっと同じこといってる?
この人が理解してないんじゃないの? 権利者団体の見解において、一般的な披露宴において、楽曲使用について使用料不要となるのは、市販CDを持ち込んだ場合である
演奏権
営利性がない
会社などの営利団体主催では無く広告目的が認められず、一般的に多い個人主催の披露宴なら営利性は認められないとなる
入場料をとらない
結婚の祝儀は入場料にあたらないから、一般的な披露宴ならこの条件はクリアしていることになる
演奏者に報酬を支払わない
生演奏が無ければ関係ない
録音物の再生は演奏となるが、音響担当者は演奏しているわけではなく、音響機器の操作をしているに過ぎない
複製
市販CDを揉み込み、これをそのまま用いれば複製は関係ないから、複製に関わる使用料は不要となる >>639
芸スポでも、+でもずっと同じこと言ってる。 >>642
だよね
なぜ嘘を言っていることになるのか、
なぜ庶民の結婚式にはあてはまらないと言えるのか、
どこが記事を理解していないレスなのか、
これには一切触れずに、「嘘つきが〜」、「庶民には〜」、「理解してない」とこわれたレコードみたいに、同じことずっと言ってるな >>636
>>545は日常生活で有り得るシーンだが?
馬鹿なこと言ってると見ないとするのも君の自由だけどね! >>641
「一般的な披露宴」の段階で使用料は発生するだろ >>645
なぜ?
新郎新婦側の使用料負担は発生しないよ >>646
通常は会場が手続きする。
新郎新婦持ち込みだと、新郎新婦が会場に手続き依頼してokしてくれない限り、新郎新婦本人がJASRACへ直接手続きしないとならなくなる。
ISUMは個人の申込を受け付けてないから。 つか、披露宴だからな。家族だけの披露宴てあり得ないから。 >>647>>648
だから、>>641なら、新郎新婦の手続きがそもそも不要でしょ? >>649
IDコロコロ変えてるが、一般的な披露宴の段階で使用料が発生する。 >>650
君が言い張ったところで君が言ったことが事実となるわけでは無い
なぜ「一般的な披露宴」の段階で使用料が発生するのか説明できていないね
演奏に関しても複製に関しても、法の規定をクリアしているなら、使用料が発生するとする根拠は無いな
使用する楽曲全て市販CDの持ち込みなら、一般的な披露宴で新郎新婦が負担すべきとなる、楽曲使用に関わる著作権関連使用料は発生しない >>651
一般的な披露宴なら通常会場が手続きするのに、新郎新婦本人なら手続き不要費用発生しませんなんて、そんな虫のいい話があるわけないだろw >>640
このシステム、別に式場全て網羅してるわけじゃないぞ。
記事をちゃんと読め >>652
なんだ
君は式場と権利者団体との関係を言っているに過ぎないわけね
権利関係の法的整理が出来ていないってだけね
つまり、新郎新婦が負担すべきとなる使用料は、披露宴で使用する楽曲全て市販CD持ち込みによっても、一般的な披露宴なら使用料は発生するとの説明は出来ていないわけだね 使用料が発生するのが一般的な披露宴だ
だから一般的な披露宴なら使用料は発生する
こんな馬鹿みたいなことを言っているに過ぎない >>655
一般的な披露宴だから使用料が発生する、だろ。 ID同じだと相手にされないのがわかって、コロコロ変えてやがるw 楽曲使用に関する著作権関連の手続きは式場側が行う事が多いという実情があるにしても、
新郎新婦自らがそれを行なった上での披露宴を実施することが可能であるとの現状に鑑みれば、
著作権関連の新郎新婦が負担すべき使用料につき「一般的な披露宴」としているわけであるから、
著作権関連手続きは式場に頼むのが一般的であるから、
一般的な披露宴であれば使用料は発生するとの説明は的外れとなる すみません、権利者に直接払いますのでカスラックさんは引っ込んでください…(笑) >>660
長々と書いてるが、一般的な披露宴なら当然会場が手続きするし、新郎新婦の希望で持ち込みのCDがあったとしても、それを合わせて手続きするだけの話だ。 >>661
元の権利者がそんな面倒くさいこと嫌だからJASRACがあるんじゃん。 >>662
ま、俺は優しいから、君に配慮してこのように書いてあげるね
披露宴における楽曲使用について、その手続きや音源の準備などをブライダル業者に依頼することが一般的には多いが、
この手続きや準備を新郎新婦がするとして業者には依頼せず、
披露宴で使用する楽曲をすべて市販CDの持ち込みによるとするならば、
一般的な披露宴であれば(>>641をクリア)、
新郎新婦がなすべき著作権に関連する手続きは不要であり、
また、新郎新婦が負担すべきとなる著作権関連使用料は発生しない
ご納得? >>661
めちゃくちゃ高額になるぞ
覚悟はできてるの? >>664
一般的な披露宴なんだから、商用のど真ん中なんだぞ。 はい、カスラック。
そこまでしてお金欲しいかな。
わしは詳しくは知らぬが、音楽界隈が萎縮しなければ良いけれど。 >>666
> 一般的な披露宴なんだから、商用のど真ん中なんだぞ。
式場にホテルを使うなどの「一般的」な披露宴ならそうだろうね
ホテルとかブライダル業者にとってはね!
新郎新婦からすれば「商用」なにそれ?美味しいの?
って事だけど
つまりやっぱり君は、権利者団体、ブライダル業者、新郎新婦、これらの立場について、著作権関連における法的整理が出来ていない ちょいとずれるけど、音楽教室などでの楽曲使用(練習曲とか)した場合もお金が発生するみたいな記事見たけど、これも商用だからなの? これって、出席者の糞ジジイ達が歌う聞きたくも無いカラオケ代込みとかヤクザかよww >>666
で、君が言いたいこともわからなくは無い
カラオケ法理か?
ホテルが引き受ける披露宴が全て>>664形態ならカラオケ法理によっても、ホテル側を著作物の利用主体と認定することは難しいだろう(著作物に関わる管理性無し)
だけど、>>664形態の披露宴だけではなく、著作権関連手続きや使用楽曲の音源の準備を業者がする形態の披露宴を引き受けるブライダル業者がほとんどであろう
このような場合にはカラオケ法理により、業者が著作物の利用主体と認定されることになる
次の問題として、では、上記のように、著作物の利用主体として認定され得るブライダル業者において、
>>664形態の披露宴を実施する新郎新婦に関しては、何らかの著作権に関連する使用料は発生するのであろうか?
君は漠然とこのような事を想定しているのかな?
整理してあげたよ
じっくり考えてみれば? お祝いごとだから少々高くても出すだろう、って値段設定がさもしいな。 >>676
おまえも記事を読んで理解してから書き込めよ >>677
twitterに明細出してる作家が最近居るけど、使用された100%入金されてるって。あんたらも安心だな、よかったな。 >>677
JASRACが分配の時に差っ引く率で、演奏は25%。全分野だとだいだい13%。
余った分は翌年度再分配に回している。 あとね、カラオケ法理に関して、著作物にかかわる管理性を無視して、営利性要件のみによって、直接の著作物の利用者では無い業者を著作物の利用者と考えるなんて間違った認識のレスがあるよね
ま、管理性要件は軽視し営利性要件を重視して、著作物の利用主体を認定するとの傾向が無いとは言えない、てかその傾向が強いと言えるかもね
だけどね、この傾向を強めて行けば、大家さんとか大変なことになるよ
そういうことわかってんのかな? これ一曲あたり5000〜10000円?
新郎新婦の入場曲、生い立ちムービー、余興のBGMなどなどカスラック管理の音源を複数使う場合もあるよね
とんでもない金額になりそう(´・ω・`) >>683
それを包括契約にして定額にするのがこのニュースだろw >>682
よぉ私的使用くん、頭にブーメラン刺さりまくりだぜw >>683
音楽だけ(または静止画のみ)の複製なら
著作権ジャスラック=1曲400円
著作隣接権 レコード協会 1曲2000円
動画付きの複製なら
著作権ジャスラック =1曲2000円
著作隣接権 レコード協会 1曲2000円 洋楽もカスラック管理してんの?
披露宴で洋楽しか流さないなんてザラだろ >>685横からだか、たぶん同じ人?の>>664>>669>>675間違ってない気がするけど、あなたは間違ってると? >>687
洋楽については>>293みたいなこともあるので注意しないといけないようだ ジエン認定?
間違ってるなら教えてくれればいいのに
退散してロムるわ
巻き込まれたくないし てか、披露宴用のプログラムを楽にするための一時的複製なんて、
後から破棄するの前提なら複製に該当しねーんじゃねーの
って素人的には思いますがね
複製なんて一般的には配布前提の話だろうと 若者「JASRACにたかられるのが嫌なので結婚しません」 >>694
こういう日本人じゃないってのは情けないな >>1
結婚式やらない理由が出来た❗ 守るのは著作権ではなく、組織権益だもんな
本末転倒を絵にかいたような奴等だね >>693
その考え方に近いのが>>410のBだね
>>452にも解説されている
JASRACの考え方は>>635でそれに近いと考えられるのが>>410のA
30条の私的使用目的について、提示の範囲、享受する者を限定している規定と考えるのか、
使用主体の範囲を限定している規定と考えるのかってことね 日本にはないが、海外だとシンクロ権ってのがあるのか
録音とは別に、映像とシンクロさせることに対する権利のようだが
映像とシンクロさせたらそれで演出効果が高まるからってことだろうか なるへそ
>>410Bも理屈は通ってるか
年賀状がよくわからんが。。 天龍源一郎、小脳梗塞を公表 / エスパー伊東、重度の脳梗塞で入院 / 美輪明宏が軽い脳梗塞で緊急入院
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190909-00000332-oric-ent
『チェルノブイリの祈り』(2015年ノーベル文学賞)
たくさんの人があっけなく死んでいく ベンチに座ったまま バスを待ちながら
説明のつかない死が多かった 多くの人が脳卒中や心筋梗塞を起こした 駅やバスの中で
チェルノブイリ事故後、NHKはなんども「終わりなき人体汚染」を放送していた。
フクシマでおなじレベル7の事故が起きたら、何の被害も起きていないとするプロパガンダ放送ばかり
ツイッター/onodekita/status/1158358938150039552
放射能とは一切無関係を装って、大規模な白血病や心筋梗塞、脳梗塞、癌などの死亡激増は、ときどき報告されている。
NHKなどは、放射能による事実を完全に隠蔽しながら「ためして合点」などの番組で、
「これから心筋梗塞の激増時代がやってくる」と、被曝病を隠蔽する目的の特集さえ組まれた。
東海アマブログentry-522.html
マITLーヤは原発の閉鎖を助言されます。
全く気付いていない最悪の汚染は、核放射能によるものです。人々は、放射の影響で不必要に死んでいます。
人々は肺炎やインフルエンザやHIV/エイズなど、たくさんの病気に抵抗することができなくなっています。
−−この危機の中にマITLーヤはやって来られた。彼はいかなる人間よりもその危険をよくご存じである。
33116k/yitdsf/u198z0
彼は、崩壊が起こり、それは日本から始まると言われました。
それが最終的な暴落であることがはっきりするや否や、マ@トレーヤは出現するでしょう。
マITLーヤが公に世界に現れるにつれて、UFOがとてつもない数で姿を表すでしょう
マITLーヤが日本のテレビに出るとき、彼は日本語で話すでしょう。
マITLーヤは間もなく出現してこられます。長い間の待機はほとんど終わりました。
マITLーヤの唇からますます厳しい警告と重みが発せられることを覚悟しなさい。
pzytyf/u4t847
>>698
全然違うのに無理やり自説にこじつけないでよ >>700
作用可能性とかのおかしさは、他の人がすでに論破してるよ
本人は納得してないようだけど
少なくとも、このスレでその珍説を支持してる人は誰もいない >>703
なるほど珍説ね
論破レスどれ?
ざっと上から読んだが >>703,>>704
説が正しかろうとそうでなかろうと、
どうせJASRACが勝つだけじゃね?
日本の裁判官なんて、まともな人少ない(ようにしか思えない結果が多い気がする)じゃん >>703
たとえば、>456とか
>>704
君の>693の考え方はむしろの>410のAに近いね
実際>425
> 家庭に準じる範囲というのが文言上不明で違法か否かの論点になるときは、
> 複製権者の権利を不当に損ねないか否かを具体的事案に基づき判断すればいいだけ
> 実際、技術の発展により、デジタル技術による複製の容易化によって、複製すること自体の価値が
> 以前と比べ希釈化しているわけで複製の回数などを踏まえて、一般法理に基づいて解決方法を導き出す
>>705
個人的にCD-Rにコピーした音楽を学校に持って行って皆で聞くとか、
こんな瑣末なことを裁判費用を掛けて訴訟しないし、そもそも発覚しないから、
勝つとか負けるとかいう問題にすらならないね
>>706
さんくす >>705
裁判になれば裁判所の考える説がわかるね これを機に、結婚式場も管理楽曲を避けた
「JASRACフリープラン」
を真剣に開発したらどうだ? 他人の曲を使っておいて金を払いたがらない奴多いなぁ >>707
論破レスありがとう
>>456が年賀状の話につながるのかな
このへんがわからん
>>425
> 複製権者の権利を不当に損ねないか否かを具体的事案に基づき判断すればいいだけ
難しくてよくわからん
個別ケースで判断すればいいんだろうけど、なにを基準に判断するのって話じゃね?
法解釈の話なんだよな?
裁判なるかならないかは関係なくね? >>710
ライセンス次第だけどさ、
購入したものを私的な利用で使うにあたって
なんでさらに金払わないといけないんだよと
他人の曲を聴かせる目的で、結婚式を何回も開いて金儲けしようってわけじゃないんだせ >>702
30条が制限する範囲について、この範囲の対象を、「著作物を提示する相手」「著作物を享受する者」とする点で、>>410のAと>>635のJASRAC見解とは共通し、
範囲の対象を、「著作物を使用する者」「著作物が使用できるようになる者」とする点で、
>>410のBと>>693の考え方は共通する
なお、前者の考え方においても、その範囲を、友人などは含めて良いとする説から、狭く解するべきとして通常は友人は含まれないとする説まで幅がある >>703>>706>>456
「使用可能性」など単なる言葉の問題
条文のいう範囲とは「使用主体の範囲」を限定しているとするもの
「著作物を使えることになる者」の範囲を限定していると解するということ >「著作物を使えることになる者」の範囲を限定していると解するということ
使用主体は複製者なのに、著作物を使えることになる者を範囲を限定していると解するというのは
条文中で矛盾が生じてる気がする >>711
30条が「著作物を提示する相手」「著作物を享受する事になる者」の範囲を制限しているのではなく、
「著作物を使用する者」「著作物が使用できるようになる者」の範囲を制限しているのであれば、
「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」と規定した意味がなくなるのでは?との疑問が呈された
なる程、複製者が使用するとされているのだから、音楽を家族の者と一緒に楽しむ場合で、その複製者が「個人的に」使用していると解するなら、
家族は一緒に音楽を楽しんでも、その家族は使用しているわけではなく、
更に言えばそこに友人がいても良いことになり、
「家族内」と限定した意味は感じられない、となるのかもしれないね
しかし、著作物はなにも音楽に限った話ではない
例えば、著作権がある写真を年賀状に使用する場合
AがBCDに写真が印刷された年賀状を送ったとしよう
Aは個人的な立場で年賀状を送ったとしても、この場合は通常30条のいう「私的使用目的」とはならず法の許す範囲に含まれないということになる
しかし、BCDがAの家族であれば、Aの写真を年賀状に印刷するという複製は「私的使用目的」による複製となり法の許す範囲内ということになる
BCDが更にAから貰った年賀状を使用して自分が出す年賀状に用いることをAが複製時に想定していたとしても、それがまた家族宛の年賀状であれば問題ないということになる
「使用する事ができるようになる者」を家族内(その他これに準ずる限られた範囲内)に限定しているわけで、意味はあるのである
よって、>>456は的外れな指摘ということになる 父がレンタル屋で借りてきたCDを複製しCD-Rを作成したとして、
家にあったそのCD-Rを娘がコピーしてCD-Rを作成し、
それを通学時に聴いて楽しむといったことは「私的使用」にあたるということだ >「著作物を使えることになる者」の範囲を限定していると解するということ
使用主体は複製者なのに、著作物を使えることになる者を範囲を限定していると解するというのは
条文中で矛盾が生じてる気がする >>717で、更に弟が姉のCD-Rをコピーして、そのCD-Rを部屋の中で一人で聴くといったことも法のいう「私的使用」の範囲に含まれるということになる
家族一緒に音楽を楽しむなんてことはあってもいいがなくてもいいわけ >>715>>718
それに対する答えは>>716 家庭内またはそれに準じる範囲で処理できるのに
「個人的に」と言う概念を使って無理やりな解釈をするのは、意味はなくない? なんだか、無理やり、こう解釈できるといってるだけで、
条文上、そういう解釈をする必要性もないし、むしろ条文上で矛盾が出てくる
使用する人とそれを楽しむ人は別でいいということを受け入れられないから、
そういう無理なことを言い出す >>721
同じ結論となるか否かはケースによるだろう
まずは、「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」についての貴方の解釈を示し、
>>545や披露宴での楽曲使用について、その貴方の示した規範を当てはめて結論を出しそれを示して、
その結論と>>410のBの説による結論とを比較してみたら如何? 無理と感じるのは勝手だよ
またそれを表明するのも自由
しかし単なる感情による感想は何ら反論になっていないということは論を待たない >>723
個人的には、>>410のA説の人の考え方が正しいと思うよ
対応の仕方も間違ってるところはないし >>724
感情じゃなくて、条文上無理があるというのは、論理の話だよ >>726
>>541>>542の通り、30条が「著作物を享受する者」を規定しているなら、「享受」って書けばいい
実際に30条の4で「享受」との文言を用いているのだから
そこを実際には30条にはかかれていない「享受」なんて文言を持ち出して解釈するのが自然で、
条文にある「使用」を考えるってのを無理がある
って感じるのは自由だよ
感情ではないというなら反論をどうぞ >>720
なんの答えにもなってないから、聞いてるんだよ
なのに答えになってないレスを再度提示されても、
あれ、この人大丈夫かな?って思うだけだよ
なんの答えにもなってないと言うことを>>722で示したのはそういうこと NHK・ジャスラック・日弁連
金になりそうなことばかり研究している団体。 アマチュアオーケストラとか
自分達で演奏会録画録音して団員に実費販売したりするけどjasracに金払わんとダメなん?
さらに練習の録音やって団員と共有したら殺されるん? >>727
書けばいいって、書かないといけないような積極的な理由なんてないんだし
それがないことがおかしい、と言うのはものすごく独善的、君の主観まるだしだよね >>728
家庭内OKとの規定がなければ、BCD宛年賀状は、BCDが家族であっても法の許す範囲とはならないね
つまり、結論が変わるわけで、「家庭内OKとの規定は大いに意味があるということになる >>733
???
えーと、ごめん、ちょっと、、、 >>732
改正法の新旧対照表でも眺めてみたら?
文化庁のホームページにあるし >>734
え?
>>410のB説で、>>733となるということが理解できないの? 家庭内それに準じる範囲で処理できるから、「個別的に」の解釈で、
そんな無理な解釈をする必要ないよねって言ってるのに
家庭内OKで結論が変わるから「家庭内OKとの規定は大いに意味がある」
ということになる
とか、全く話が噛み合ってないんだけど、ちょっとこの人恐い >>737
> 家庭内それに準じる範囲で処理できるから、「個別的に」の解釈で、
> そんな無理な解釈をする必要ないよねって言ってるのに
うん
君が勝手に言ってるね
俺はそれにたいして>>723とレスした
君が示してくれてないのに、君が言っていると言うだけでそれを受け入れろというのはそれこそ独善的だよね? >>738
> 俺はそれにたいして>>723とレスした
レスしたけど、これまた何の反論にもなってない
ちなみに僕の解釈は、皆と同じように、A説だよ
A説を言っている人の考え方というか処理の仕方が一貫しているし
君は
> 家庭内それに準じる範囲で処理できるから、「個別的に」の解釈で、
> そんな無理な解釈をする必要ないよね
ここの部分については同意しているのかな? >>740
同意していないから>>738とレスしたわけ >>741
ということは、君は、家庭内それに準じる範囲で処理できないと思ってるんだね
なるほど、じゃあ、どうしてそこで処理できないと思ったのか、教えてくれないか >>743
論理的には、B説は「著作物の提示相手」「享受する事になる者」を制限している訳ではないから、享受する事になる者について、家族の者でなくてもよいとなるし、人数も「家庭に準ずる」を考えなくてよいとなる
ただし、49条だから、公衆提示となると許されない
これと結論が同じくなるように「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」の規範を定立するにはかなり無理が出てくるんじゃない?
無理なく出きるっていうなら是非とも見せて欲しいけど
それが出来て、かつ、それが妥当といえるものならば、その規範を前提としたA説と、B説とは、どちらがいいかって論じる実利はなくなるね >>744
もう一度聞くよ
> ということは、君は、家庭内それに準じる範囲で処理できないと思ってるんだね
> なるほど、じゃあ、どうしてそこで処理できないと思ったのか、教えてくれないか
だから、まずはそれに対して答えてくれないかな 規範定立は、←これも条文解釈な、いろいろ考えられる個別ケースについて、条文を当てはめて、妥当な解決を図るため
当たり前だけどね
ということで、その説が正しいという者が、その説に個別ケースに当てはめると結論はどうなるのかを示すべき
これも当たり前 >>745
かなり無理が出てくるんじゃない?って言ってるけど?
それは、どうなのかわからんけどね
君の示す規範次第だね > これと結論が同じくなるように「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」の規範を定立するにはかなり無理が出てくるんじゃない?
なるほど、君の問題点が分かった
「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」の規範を定立 とか言ってること自体が問題なんだ
規範はとっくに定立されてる、規範の定立というのは定義をはっきりさせることじゃない 「家庭内」の後は、「その他これに準ずる範囲内」ではなく、「その他これに準ずる限られた範囲内」だからね
「限られた」とあるわけで
これを、余り広く解するというのは健全性を失する事になるね なるほど
> > ということは、君は、家庭内それに準じる範囲で処理できないと思ってるんだね
> > なるほど、じゃあ、どうしてそこで処理できないと思ったのか、教えてくれないか
> だから、まずはそれに対して答えてくれないかな
に対する答えが
> かなり無理が出てくるんじゃない?って言ってるけど?
> それは、どうなのかわからんけどね
無理が出てくるんじゃない?という憶測が君の理由なんだね >>750
> これを、余り広く解するというのは健全性を失する事になるね
えっ 健全性って?(笑い)
どれだけ広く解するかこそ、ここで法の趣旨を踏まえて解釈をしないといけないところでしょ >>749
> 規範はとっくに定立されてる、規範の定立というのは定義をはっきりさせることじゃない
それはいくらなんでもな
友人は入るの?
どういう理屈で? >>754
つか、規範ってわかってる?
単語の意味をはっきりすることじゃないんだよ >>753
えーと、条文は「限られた」としているからその趣旨から外れるってことかな ほんとwikiごときの内容を引用して申し訳ないんだが
規範(きはん、英: norm)とは、「〜である」と記述される事実命題に対し、「〜べきである」と
記述される命題ないしその体系をいう。法規範や社会規範がその典型であり、道徳や倫理も
規範の一種である。社会学において人間社会集団におけるルール・慣習(慣習法参照)の
ひとつでもある。規範についての規範はメタ規範という。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%8F%E7%AF%84
この説明が殆どあってる >>756
定立されているんでしょ?
それならレスで示すの簡単だよね?
レスしてよ
書き写すだけでしょ? >>759
それ、僕の言ってる内容と矛盾しないよw >>761
うん、それならさ、定立されているという規範を示して >>761
なんでもいいけど、、
友人が含まれるって理屈書いてないよ
ここ書いてくれ >>762
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、
個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的
使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
これが規範だよ、がっかりするだろけど
その他、第一条もそうだね
君のは、単語の解釈を言ってるだけ MDメディアの値段には最初から著作権料が含まれているので
使う曲をMDに録音して流せば問題なし
実際に会場にMDプレイヤーを備え付けてる老舗結婚式場も多い >>764
それ条文ね
>>759のページをじっくり読み直してみることだな
ある条文の解釈が問題となり、複数の説が対立しているところ、条文示せば規範定立になるなんてかいてあった?
書いてないよ
以下引用
論点とは法律の解釈の対立点をいうところ 、
いかなる解釈が妥当なのかということを示す必要があるということです。
これが規範定立と言われるものです。 >>764
条文には友人ないから友人も入るというならその理屈書かないと、、 >>766
あのね、規範が定立されているかと言う話なんだから
条文として規範は定立されている。
僕はそう答えた。
なのに
> >>764
> それ条文ね
> >>759のページをじっくり読み直してみることだな
>
> ある条文の解釈が問題となり、複数の説が対立しているところ、条文示せば規範定立になるなんてかいてあった?
> 書いてないよ
とかはなんの意味もない文章 法律の解釈を論じるに足る知識レベルにないということが明らかになりました
ってだけですね
お疲れ様でした! >>769
「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において」
と書いてあるんだから、友人はそこに落とし込む解釈をして結論を出せばいいんだよ >>771
10年ぶりに会う友人でもいいの?
友人と言い張ればいいって事にならない? >>772
それは一般化できないよ
友人の概念なんて人ごとに違うんだし
君だってそうでしょ、君が友人だと思っていても、相手は友人だと思っていなかったり
>友人と言い張ればいいって事にならない?
そうだねえ、訴訟になったら、言い張ればいいんじゃない?
こんなことで訴訟なんかにならないだろうけど >>773
「一般化できない」のに「友人はそこに落とし込む解釈をして結論を出せばいいんだよ」ってさ、、
落とし込む解釈はだれが何を基準にしてやるのさ? そんな高い使用料払いたくないから
もう結婚しません! >>774
それは法の趣旨や、社会的事情や複製権者の権利を不当に害さないような態様とか、
その他さまざまな事情を考慮して、結論を出すんだよ >>777
それなら、10年ぶりに会う友人が入る場合のさまざまな事情と、入らない場合のさまざまな事情とをそれぞれ教えてよ >>778
それなら、ってなんで君の空想の友人について判断しなきゃならないんだよ
君が質問をしたから
僕は君の質問に答えた
これで完結してるだろ
ゴールポストをずらして要求するのはいかがなものかと思うよ つか、まだ私的利用がどうこうやってんかのよ
んなもん、文化庁に問い合わせろや
ネットで素人談義したって暇つぶし程度にしかならんだろ これ注意しとかないと、BGMとかお任せにしたら式場が細目の中に
黙って加算してくるパターンじゃねえのか >>780
はじめから理屈を教えてと言ってたのに、、
条文に書いていない友人が入るときと入らないとき、理屈をね
でももういいよ
よーくわかった
聞いても無駄だって 今にjazzは即興の作曲だから著作権が発生して聴衆はjasracに金払えと言い出すんか? あのさ、条文使った頭の体操お遊びだったんだけどね
文化庁の答えは勿論JASRAC見解とそう違わないだろう
どこまではっきりとした解釈を打ち出しているのかは不明だけどね
少なくともB説はない
JASRACの料金にOKしてるわけだからね
>>784
君には悪かったね
ま、君もわかっていただろうと推測するが
>>785
結局、知的好奇心を刺激してくれるようなレスはなかったね
この役立たず!
「範囲内において使用する」だからね
使用するときの態様について範囲を制限しているわけ
それはその著作物に応じた範囲の制限とすればよい
音楽はみんなで一緒に聞くことができる
享受対象を制限していると解釈するのが自然
論理的には、そのように解釈せねば、49条があるところ、30条で制限した意味がなくなる
これ、ヒントで>>744に書いてやったのにな
もう少し面白いレス期待したんだがね
過剰期待だったようだ
ただ、文理解釈としてそんな無茶なことは言ってない
49条との関係にしても、30条は複製の範囲を家庭内に制限しているとすれば意味あるからね
JASRAC関連で30条の「私的使用」なんていいお題目だと思ったんだけどね > 少なくともB説はない
> JASRACの料金にOKしてるわけだからね
もう、この人、完全に今回の根本が分かってないわ
ブライダル業者が主体となって商目的で複製するって話なのに
言ってること最初からめちゃくちゃだったのね B説なら、>>635のパンフレットで、「例えば、出席者が身内だけでなく、友人、知人、会社の上司や同僚などが含まれるような一般的な結婚披露宴の場合は、
「私的使用のための複製」の条件に該当しませんので、著作権の利用申請が必要となります。
なんて堂々と書いてりゃ指導はいるっての
相変わらず頭わりーな >>791
君が言ったセリフはこれだよ
結論 > 少なくともB説はない
根拠 > JASRACの料金にOKしてるわけだからね
ところが、ブライダル業者が主体となって商目的で複製するって話だから
君の根拠は間違ってる ←僕の結論
ところが、君は
この理屈とは全く関係ないことを言って相手を叩いている
反論としてまったく成立していない
>相変わらず頭わりーな
君がね 理由が間違っていると、その理由からは結論を正しく導出できない
彼は、理由を言って根拠を出した
僕は、その理由が間違っていることを指摘した
ゆえに、彼の言ってる根拠ではその結論を導くことができない
これに対して、反論をするのであれば、
「その理由が間違っていることの指摘」が間違っていると言わなければならないが
彼は反論をすることができないから、筋違いのことを言って、自己正当化している
さらにそれによって相手を攻撃している
これが彼のやらかしたこと >>798 訂正
×彼は、理由を言って根拠を出した
○彼は、理由を言って「結論」を出した これも訂正
×ゆえに、彼の言ってる根拠ではその結論を導くことができない
○ゆえに、彼の言ってる「理由」ではその結論を導くことができない >>798
規範示せなかった時点で君の負けだよ
法律論で勝負していたんでょ?
説が対立なら、
問題提起→規範定立→あてはめ→結論
これで、さまざまなケースについて妥当な結論導き出せるかだから
>>759に書いてあるよ
論証で勝負にならなかったわけだよ
Bは複製できることを家庭内に制限って規範示していたし
その理屈もいろいろ書いていたし
理屈は通っているし、、
なに言っても、法律論で規範示せなかった時点で負け
理屈聞いてるのにさ、それには答えず、ゴールポスト動かすなとか、君のが可哀相な人だ 752加筆修正
>>748
なるほど
> > ということは、君は、家庭内それに準じる範囲で処理できないと思ってるんだね
> > なるほど、じゃあ、どうしてそこで処理できないと思ったのか、教えてくれないか
> だから、まずはそれに対して答えてくれないかな
に対する答えが
> かなり無理が出てくるんじゃない?って言ってるけど?
> それは、どうなのかわからんけどね
ということは「無理が出てくるんじゃない?」という憶測が君の理由なんだね
>君の示す規範次第だね
「家庭内それに準じる範囲で処理できない」と思ったのかは
君の中の問題なんだし、僕の規範の如何は関係ないよ
それ以前の問題だ >>790
でも、どうせ音楽の使用有無に限らず顧客に一律で請求するんでしょ? >>803
悪徳ブライダル業者だと、そういうことするかもね 結婚式もう終わったからいいけど
これなら子供の時は結婚式なんかはなしでいいな 次はこの辺かな?
銭湯の入浴客が唄う鼻唄に包括使用料を導入。入浴客一人当たり500円を銭湯事業者から徴収 NHKニュース @nhk_news
2h
鋸南町「大部分で電気使えない」芝山町「7割以上電気使えず」 冠婚葬祭なら多少高くしても回収できるだろ、
程度の考えで料金設定してそうだな。 >>809
記事読めば、高いも安いも間違ってると理解出来るだろう
スレタイトルを真に受けるな 説が対立していることは認めている
認めていないと言ったところで「私的使用」の解釈次第でその範囲は異なってくると学問的にはされているところ
条文にはない友人は含まれる場合もあると自らが認めている
事実上、解釈次第→複数の説が有り得ると問題提起されているに等しい
つまり「私的使用」の解釈は論点
自説を主張するなら、先ずは規範定立
規範と、どのようにその規範を導き出したのか
条文にはない友人も含まれる事が有り得るといいながら、どのような場合にそうなるのかについて示すことが無いままとなっている
個別ケースをその規範にあてはめて結論を示す
さまざまななケースにも規範が妥当するのかが検証されうる事になる
つまり、規範定立出来なかった時点で、法律論的には負け
弁理士試験通ったなんて>>491で言っていても、こんな基本が解ってなければ、匿名掲示板では意味ないね >>811
説が対立してるんじゃないんだよ、彼が珍説をでっちあげてるだけでさw
そろそろスレも8割方埋まってるし、まとめようか
彼(君かもしれないけど)が言っているのは、結論ありきの理屈なんだよね
なぜそのように解釈しないといけないのかという根拠が乏しい。
条文上、「家庭内その他これに準ずる範囲」と規定されているのであれば、
じゃあ、この範囲で処理できないのかということをまず解釈を試みないと
いけないところ、彼はそれをしない
(彼の頭では無理だと思ったんだろうね。おそらく審議会では人数は4〜5人程度を示して
いたから、それを見て彼はそこで思考が停止してしまったんだろう
だから、彼は今でもそれと同じじゃないといけないと思ってしまったんだろうね)
そもそも、個人的や家庭と言う概念が設けられたのは、著作権者に不当な損害を与えない態様
を考慮したものだから、それを踏まえてその範囲を解釈すべきで
彼は自己の壁を打開するために、使用可能性云々という概念をでっちあげて、
それを「個人的に」の解釈にぶっこんでしまったわけね
彼が言っているのは、こういう風に解釈すると、彼の設定する問題が解決できると言ってるだけで、
後から、独自の都合のいい理屈をつけているだけ
彼のような手法を訴訟で披露すると
判決では
被告の主張は独自の見解に基づいて結論を導くものであつて、採用することができない。
で〆られる >>777
> それは法の趣旨や、社会的事情や複製権者の権利を不当に害さないような態様とか、
> その他さまざまな事情を考慮して、結論を出すんだよ
まさにこれだ
https://www.daitai.net/entry/kakikata1
弁護士が「被告Yがかわいそうじゃないか!全事情から、民法177条を被告に適用すべきだ!」とか、
裁判官が「本件では、被告Yには全事情から民法177条を適用すべきでない、よって請求認容」とだけやっちゃうと、
当事者・裁判官以外の誰も法解釈の妥当性がわからない…という事態に陥ります
法的整理三段論法からやり直しだよね
「全事情を考慮して今回のケースでは『友人』は『家庭内その他〜』に落とし込む」キリッ
笑 【ここから持論】
確かに学校で友達20人で聞く為に音楽を私的複製をするということや
学校の友達20人に送るために年賀状を私的複製することは、全く著作権者に損害が生じていないとは言えない
文理的に解釈して家庭に準じる範囲だと、違法ということになってしまう。
ところが、そこをどうにか権利行使されないようにするには、どこをどのように解釈したらいいのか、条理で解釈する
複製の態様によっては損害を不発生という解釈は困難ではあろうが、
私的複製の趣旨を踏まえて発生する損害を最小限に評価し、それに対して権利濫用の抗弁をすればいい。
形式上は違法だけど、権利行使することはできない範囲であるとして結果的には合法と同じ結果になる
この手法は既存の解釈を否定することもなく、妥当な結論を導く方法で至極妥当
このように解釈すると、規範定立とか、全く関係なく結論を導くことができる
これがプロのやり方だよ >>816
友人が含まれる理屈示せてないお前の負け >>813
そもそも、俺がやってる手法は規範定立なんか全く不要なんだよ
三段論法で解決する安直な方法じゃない なんか短時間でどんどん単発が湧いてきて、みんな否定レスばっかりだなww
うんうん、そういうことなんだろうなww 「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」で処理するのはいいが、その範囲に友人が含まれるとする根拠は?
それが規範定立だよw
「準ずる」ってあるんだから「友人」が入ることもあるよねって?
で、さまざまな事情を考慮してか?
それだと、「全事情を考慮して〜」キリッ
だな
馬鹿ってここまで教えて貰っても自覚できないから馬鹿って事なんだろうな なんか短時間でどんどん単発が湧いてきて、みんな否定レスばっかりだなww
うんうん、そういうことなんだろうなww 「弁理士www 俺もかなり前に弁理士試験に受かってるけど」キリッ
www >>803
>>804
結婚式のプロフィールムービー(静止画)の制作会社の料金表を見ると
>>ISUM(特定音楽利用促進機構)管理楽曲を使用する(利用料3200円/1曲)税別
となってるところがいくつか出てきたけど、この料金の内訳はどうなってるんだろう? A「ここは解釈次第だな」
B「そうだな、解釈で幅が変わってくるもんな」
A「そうそう、論点なってるしな」
C「条理解釈で権利濫用だ!これがプロ」
AB「そ、そうか、、」ポカーン(゜o゜;)
wwww >>827
それはABが単に無能ってことを示しているだけだよ >>828
ブライダル業者がぼったくってるってことでいいのかな? 条理解釈でも文理解釈でもいいんだけど、解釈示してくれる=規範定立示してくれるのかと思いきや、権利濫用で抗弁だと?
頭腐ってんの? >>831
規範定立とか言い出したのって、そもそもあっちの珍説君だしw >>832
はぁ?
お前は法輪論での喧嘩の仕方も知らねーのかよ? こいつルールも知らずに試合した気になってたんだな
底なしのアホだわ
こんなのよう相手してたな はーしーれー光速ノー
ていこーくかげきだんーーーー あれ、俺が450で先に規範定立という単語を使ってるなw
なんで言ったんだろうと思ってレスを遡って行くと分かった
>429で
> 一般法理云々より、「その他これに準ずる限られた範囲内」とはどの範囲なのか、これについての基準を示してその基準に当てはめするとか、
> 具体適用ケースにおいての基準でもよいから、
と、彼は規範を定立してから解決するスタイルだけど、
彼自信、が使用可能性とか言ってるもののそれを導出する過程がないから
規範定立に至ってないと言ったんだw 自分で規範定立と言っておいて自分は規範定立を無視か
やはり底なし 友人は入るといいつつ何故入るのかとの理屈となる規範定立は不要と
やはり底なし >>843
こっちは最初から規範定立して問題を解決するなんて、
非現実的なことは言ってないけど
馬鹿な学生が、規範定立してあてはめて、結論出すんだ!(笑)って
何とかの一つ覚えみたいに言ってるから、もし規範を定立するなら
ちゃんと導出過程をやれよって言ったまで
いい加減、涙拭きな >>845
ルール知らないと勝ち負けもわからなくていいね
www 具体的な友人が家庭に準じる範囲に入るか否かは
事案ごとの判断だって言ってるのに、何を求めているんだろうね、この子は ルール知らないと平気で馬鹿なこと言えていいね
wwww なんだか、池沼がルール、ルールと言ってるけど
池沼のルールなら分かりようもない >425で書いた内容
> 家庭に準じる範囲というのが文言上不明で違法か否かの論点になるときは、
> 複製権者の権利を不当に損ねないか否かを具体的事案に基づき判断すればいいだけ
> 実際、技術の発展により、デジタル技術による複製の容易化によって、複製すること自体の価値が
> 以前と比べ希釈化しているわけで複製の回数などを踏まえて、一般法理に基づいて解決方法を導き出す
ある程度法律実務が分かる人は、これだけ見ればどういう手法で解決するのかピンときたはずだよ
ところが、分からない人は、妄想基準をでっちあげて、都合のいい結論を出そうとする
このような手法を訴訟で披露すると
判決では
被告の主張は独自の見解に基づいて結論を導くものであつて、採用することができない。
で〆られる (笑い) >>849
JASRACは利用しなければ徴収はない。 >>849
今回の件についてはジャスラックがなくなっても
レコード協会もネクストーンも徴収するから状況はかわらないんじゃないかな 懐かしいな
教授によく怒られた笑
>>852みたいなものは採点以前に最後まで読んでくれさえしなかったよ…
だって「違法か否かの論点」て…
この時点で投げ捨てられていた >>855
悔しくて、レッテル貼りたいってことはわかったよ 揚げ足取りだろうが、一応
正確には「当該複製行為が不法行為を構成するか」の方が良かったかも
意味的にはあまり変わらんけど 条文解釈が問題となる→論点
与えられた事例から条文解釈が問題となる点を抽出→論点抽出
解釈を示す→規範定立
規範定立に事例あてはめする事で結論を導き出す
結果的に違法となるか適法となるか結論は変わってきたとしてもそれはあくまで規範にあてはめして導けるものなんだ
これが法的三段論法
「違法か否かの論点」なんて書いた時点で三段論法をすっ飛ばしたことになる
だから読んで貰えない
「〜が違法となるか適法となるか条文の『○○』の解釈による」なんて書き方はあるけど、「違法か否かの論点」は読んで貰えない
例えば、
問題提起
本事案の複製が30条のいう私的使用目的となれば使用料は不要となるが、
私的使用目的となるか否かは友人20人が「その他これに準ずる限られた範囲内」に含まれるか否かによる
規範定立
この点、家庭に準ずるとされているのであるから、人数としては通常4〜5人と解すべきである
あてはめ
本事案では、友人20人であって、家庭に準ずると解される4〜5人を大幅に超えており、またそれを許容する特別の事情も認められないから、
友人20人は「その他これに準ずる限られた範囲内」に含まれるとは言えない
結論
よって、「その他これに準ずる限られた範囲内」に含まれるとは言えないから、私的使用目的とは認定し得ず、使用料を支払うべきとなる
かなり雑だけど
感じとしてはこんものかな >>858
つか、いまだに三段論法とか言ってる時点で、頭大丈夫? >>859
えっといまだにっていつから三段論法いらなくなったの?
さすがにきいたことないけど >>860
俺は最初から前提としてないよ
問題提起 も規範定立もあてはめも解決には全て必要ない
三段論法がないと解決できないと思ってる時点で、それが限界だよ
きっとどっかのサイト見て頑張って書いたんだろうけど、おつかれw >>858
あと、内容があまりにも稚拙なんだけど、
> 条文解釈が問題となる→論点
> 与えられた事例から条文解釈が問題となる点を抽出→論点抽出
> 解釈を示す→規範定立
> 規範定立に事例あてはめする事で結論を導き出す
> 結果的に違法となるか適法となるか結論は変わってきたとしてもそれはあくまで規範にあてはめして導けるものなんだ
> これが法的三段論法
えっ全然違うよwwww
ちょっと君、ほんとうに頭大丈夫? >>861
そっか、それは失礼した
あなたははじめから法律論の土俵には上がっていないというわけね
形式としては不戦敗か
観客席から観客としてギャーギャー言ってたわけね
それは勝負にならないし土俵に上がっている者からすると戦いようもないね
ヤジみたいなもんだもんね
すんなり納得できたわ
それは仕方ない >>863
いや、普通に法律論だけど、
そもそも、三段論法の意味すら分かっていない君が何を言っても無駄だよ >>858
> 問題提起
> 本事案の複製が30条のいう私的使用目的となれば使用料は不要となるが、
> 私的使用目的となるか否かは友人20人が「その他これに準ずる限られた範囲内」に含まれるか否かによる
そもそも、これ問題提起してないwwwさらに具体例も混ざっちゃってるwww >>864
あれ?そうなの?
では、友人が含まれるとする規範定立示してみて
自説は適当だけど>>858で書いたよ
この説とは違って友人は含まれるというならそれを示してね
法律論でね >>866
> では、友人が含まれるとする規範定立示してみて
自分でやりなさい
ここは君の勉強部屋じゃない
> 自説は適当だけど>>858で書いたよ
適当というか出鱈目だったね リング上がる前に自分で自分を殴ってるのな
それも気づかないで >>867
友人は含まれないとしたけど、あなたは含まれるということでしょ?
それなら説の対立があると思うけど >>871
事案ごとにどうなるのかレスすればいいだけだと思うけど
こっちはレスしているしね >>872
友人が家庭に準ずる範囲に入るか否かは
友人としてとの関係、期間、経緯、密接度等、さまざまな要素によって総合的に判断されようが
時代ごとにその重みづけは変わるわけで、結局は判例の積み重ねによるしかない >>873
わかった
事案説例が問題として出されました
俺は>>858みたいな答案書きました
君は答案に「事案ごとの判断だ」「判例の積み重ねによる」って書くわけね
やっぱり納得
まさに>>863だ
おやすみ〜 >>874
そもそも、学校とかで学ぶ机上の法学レベルだと事案問題で、こんな問題はでないよ
通常は、判例を踏まえて事案が設定されてるから、最初から論点を洗い出して、
三段論法で解決できる問題が作られる
ところが、現実はそんな高尚なことができるケースは希有で、
実務でそんな勝手な基準を設定して規範定立したら、誰にも相手にされないよ 学校で吹奏楽部が鳴らすのはどうなん?
あと最近、街中で自由に弾けるピアノとかの演奏
ユーチューブでよくUPしてるじゃん >>874
そもそも、
> 問題提起
> 本事案の複製が30条のいう私的使用目的となれば使用料は不要となるが、
> 私的使用目的となるか否かは友人20人が「その他これに準ずる限られた範囲内」に含まれるか否かによる
この時点で0点だよ >>875
CDをかけるだけだったら、演奏権だけで1曲3円くらいだし、どうせ結婚式場が包括契約してるから
著作権がきれてるものをわざわざ選ぶ必要はないと思う
式の段どりにあわせて編集する場合には著作権だけでなく音源の権利=著作隣接権も問題になるから
その音源の著作隣接権が切れてるかどうか確認する必要があるんじゃないだろうか
※著作隣接権が生きてる場合は、レコード協会に1曲あたり2000円から
・・・そういえば、クラシックの著作隣接権の1曲の料金ってどういう単位での計算なんだろう? それでいて
> 855 名前: 名刺は切らしておりまして 投稿日: 2019/09/12(木) 22:28:03.62 ID:o2lGpL6x
> 懐かしいな
> 教授によく怒られた笑
>
> >>852みたいなものは採点以前に最後まで読んでくれさえしなかったよ…
> だって「違法か否かの論点」て…
> この時点で投げ捨てられていた
って、笑わせないでよww
君が法学を学んだことがないど素人バレバレだからww >>879
包括契約か
選ばせてくれないってことだよね…これ
教会とかだったらどうなんだろ >>881
包括契約は別に定額というわけではなくて、「後からまとめて申告してもいいですよ」と割引がききますよ、といった感じのものだと思う
包括契約じゃない場合はそれぞれの回について、事前に申告して許諾を得ないといけない 著作隣接権について
レコード協会のブライダル複製権は
@isumでの一括申請 1曲2000円
Aisumを通さない直接申請
●包括契約の場合 1曲3000円
★包括契約じゃない場合 1曲5000円
(ただし、非営利個人の場合は1曲3000円) >>865
> そもそも、これ問題提起してないwwwさらに具体例も混ざっちゃってるwww
wwww
「 さらに具体例も混ざっちゃってるwww」キリッ
よ、流石!
かっけー野次だね!
知らないっていつまでも幸せでいいね!
羨ましいー >>885
> 問題提起
> 本事案の複製が30条のいう私的使用目的となれば使用料は不要となるが、
> 私的使用目的となるか否かは友人20人が「その他これに準ずる限られた範囲内」に含まれるか否かによる
まずこれが問題提起として成立していない点はすでに指摘したとおり
次に要らないところを整理すると
>本事案の複製が30条のいう私的使用目的となれば使用料は不要となるが
→規範定立には関係ない具体的事実 ゆえに不要
>私的使用目的となるか否かは友人20人が
→規範定立には関係ない具体的事実 ゆえに不要
問題提起としてはこれで十分
学校の友人のために音楽CDを複製しそれを使用することが、
法第30条の「家庭内またはその準ずる範囲内」か否か、その範囲が不明確ゆえ問題となる
それから後は一般的に
法の趣旨や必要性・許容性、妥当性で理由づけをし、規範を定立する
事案における事実を説明する ←※具体的事実が要求されるのはここ
事実を評価としたうえでその事実を要件に当てはめる
というプロセスを経る
いまさらレクチャーしても、意味ないだろうが、サービスな >>888
「 さらに具体例も混ざっちゃってるwww」キリッ >>888
> 問題提起としてはこれで十分
> 学校の友人のために音楽CDを複製しそれを使用することが、
> 法第30条の「家庭内またはその準ずる範囲内」か否か、その範囲が不明確ゆえ問題となる
なにこれー?
友人にCD使ってCD-R複製したものあげるの?
関係ない話勝手にしだすわけ?
相変わらず曖昧な文章が好きなんだな あえて変更するならこれだけでいい
に含まれるか否かによる
→
に含まれるか否かによるところその解釈が問題となる
「ところその解釈が問題となる」を加えるだけ
これも、あえてというレベル
>>888
「本事案の複製が30条のいう私的使用目的となれば使用料は不要となるが」
君はこれを不要としたわけだ
論点抽出部分だけ書いても、なぜその論点が問題事案に関わってくるのか書いてやらないと、そもそも君はなにをしたいのか不明となる
つまり、聞かれていることは何か、これが曖昧になる
これが事案に応じて事案から論点に繋げるってこと
ここの具体例みてみれば?
https://www.daitai.net/entry/kakikata1
「 1.  XのYに対する請求は、所有権に基づく建物収去土地明渡請求である。」
177条の論点には直接は関係ないが、しっかりと書かれている
いずれにしても、後出しの卑怯者は評価されるわけがなく
君のはこれだったんだろ?
>>425
> 違法か否かの論点になるときは、 ここは修正するなら削除ではなくこうだな
「本事案の複製が30条のいう私的使用目的となれば使用料は不要となるが」
→
「乙の甲に対する請求は○○に基づく●●請求である(△△法第▲▲条)」
削除はないわ〜
www
スレの流れだと、問題を変更した方がいいな
>>545
当該CDの複製権を有する著作者乙は甲に対して使用料を請求できるか?
→
甲は複製権を有する著作者乙から複製の許諾を得る必要があるか?
ID:fc8je7N4 どこまでいっても馬鹿は馬鹿
「 さらに具体例も混ざっちゃってるwww」キリッ
www ID:fc8je7N4 は恥ずかしくてもう現れないんじゃないか?
でも彼は独自の屁理屈好きそうだからなー
羞恥心てものを持ち合わせていないみたいだし 後出し屁理屈の達人だからな〜
そもそもは、自説の主張に、
問題提起→規範定立→あてはめ→結論
こんなの必要ない、そんなの勝手にやってろって言ってたのにな〜
問題提起→規範定立→あてはめ→結論
これの具体的レスがあったとたんに手のひら返しの上から目線で難癖付け始めたわけ
で、未だに自説の規範定立は示せてないって情けない状況はかわらずなわけで
ほんと、なんだコイツって感じ
ID:fc8je7N4
ID:e0QM2w+a
ID:CH1EzYGj >>890
意味不明すぎ
お前が馬鹿ってことは分かったよ
>>891
> 1. XのYに対する請求は、所有権に基づく建物収去土地明渡請求である。
これ、問題提起でも何でもないけど、おまえ池沼だろ
法的三段論法にはいつも問題提起があると思ってるから、
このような無知丸出しなことを言い出す
>>893
> 「本事案の複製が30条のいう私的使用目的となれば使用料は不要となるが」
> →
> 「乙の甲に対する請求は○○に基づく●●請求である(△△法第▲▲条)」
これまた意味不明すぎ
問題提起でもなんでもないけど、こういうのが問題提起だと思ってるんだろうなww
> スレの流れだと、問題を変更した方がいいな
>(以下略)
問題を変えたいのなら、すでに俺の範疇じゃない >>895
> ほんと、なんだコイツって感じ
> ID:fc8je7N4
> ID:e0QM2w+a
> ID:CH1EzYGj
ホント
馬鹿最強だわ
wwwww 司法試験板や法学板があるんだからそっちに移って議論してこいよ
スレ荒らして何が楽しいんだか >>894>>895>>897
急に単発IDで避難レスが連投wwwww うわっ
馬鹿のお手本否定きました!
ID:fc8je7N4 より、
https://www.daitai.net/entry/kakikata1
が信用出来るわ
ww >>901
自演しすぎて元のID戻せなくなったか?ww
そこのリンク先には法的三段論法のことが書いてあるけど
問題提起についてなにも書かれてないぞ
なぜなら
法的三段論法というのは大前提→小前提→あてはめというもので
必ずしも問題提起→規範定立→あてはめ→結論という形をとらないからな
そこのところを理解してないで大騒ぎしているのがお前 >>896
> これまた意味不明すぎ
> 問題提起でもなんでもないけど、こういうのが問題提起だと思ってるんだろうなww
意味不明すぎ
問題提起でもなんでもないわけではないけど、こういうのが問題提起でもなんでもないと思ってるんだろうなww JASRACスレ名物
終わりに近づくと著作権問題じゃなくて
個人同士の喧嘩w >>903
俺の言っている指摘を理解できないってことは分かった >>902
骨格となる法的三段論法の説明にお手本答案示しているわけだからな
あれ?
採点する立場なんじゃなかった?
そんなこと説明されなくても知ってることだよね? >>906
> 骨格となる法的三段論法の説明にお手本答案示しているわけだからな
俺すでにこういってるけど
> 法的三段論法というのは大前提→小前提→あてはめというもので
> 必ずしも問題提起→規範定立→あてはめ→結論という形をとらないからな >>905
バカの指摘なんて理解できるわけねーわ
言ってることが馬鹿なんだからさ
www >>907
でもお手本否定なんだろ?
ww
なんで馬鹿がお手本否定するの? これは資格予備校のサイトの講師のサイトにこんなことが書かれてるけど、
https://www.shikaku-square.com/magazine/okajima/2017/05/16/houtekisandanronpou/
> ここで一つ注意なのが、問題提起は法的三段論法に含まれないということです。
> よくある勘違いに、問題提起→規範定立→当てはめを法的三段論法と考えてしまいかねるのですが、そうではないです。
> 大前提に小前提を当てはめて結論を出すことが三段論法です。 >>910
なにが「でも」だよ
俺はお手本を否定しているんじゃなくて
三段論法には問題提起なんて必要ない
ところが、池沼が三段論法の説明サイトに書いてない問題提起とか言い出してるから
お前馬鹿じゃねーのって話だよww こいつは、独自の見解ではなく、独自の屁理屈だからな
独自の屁理屈によって正解となる結論に到達することは困難
到達する事があったとしてもそれは偶然の産物
ってことになろう
www >>1
電通から北朝鮮へ金が流れてるってN国が言ってるね。
ワールドカップサッカーの莫大な放映権料の実態を説明する動画を見た。
カスラックの強権な集金ぶりを見るに、ここの金の流れもろくでもなさそう。 >>914
結局、内容で批判することなく人格攻撃かよ >>911
答案構成を大まかに、問題提起部分、規範定立部分、あてはめ部分、結論部分にグループわけして示してくれただけだろ?
つまり、全体としては答案全体として書いていることは明らかなのに
それを、問題提起なのに〜って
やっぱりこいつ馬鹿だな
採点する立場みたいなこといってたよな?
なんでそんな事わからないの? 答案全体と、その骨格となる法的三段論法との違い、これの区別できない採点者?
馬鹿といわずなんとなろうか
法的三段論法を説明した上で、答案全体を示す
ありがたいことだ
馬鹿には理解不能のようだが
www >>917
は?なにを意味不明なことを言ってるんだ?
俺は、問題提起になっていないを指摘したら
池沼は、法的三段論法の説明のサイトを持ってきて、意味不明な反論をした
俺は、 法的三段論法というのは大前提→小前提→あてはめというもので
必ずしも問題提起→規範定立→あてはめ→結論という形をとらない
と指摘
こういう流れなんだから、お前の言っていることは何の意味もないもの 少子化が加速するね
政府は国策としてカスラックを解体しろよ >>913
今回の件については著作隣接権が絡んでるし、ネクストーンも徴収してるから
ジャスラックが消滅しても変わらないと思う
たとえばエイベックスは著作隣接権についてHPを見ると
ご利用の用途 音源利用許諾料金額(消費税別)
イベント・催事等での利用 5,000円以上
録画物への利用 30,000円以上 >>922
うん
答案全体とその骨格との区別ができないお前はバカ丸出しだ >>924
俺は、問題提起になっていないことを指摘したら
池沼は、法的三段論法の説明のサイトを持ってきて、意味不明な反論をした
俺は、 法的三段論法というのは大前提→小前提→あてはめというもので
必ずしも問題提起→規範定立→あてはめ→結論という形をとらない
と指摘
こういう流れなんだから、答案全体とその骨格との区別なんて関係ない
お前、いい加減、涙噴けよ >>921
今回の件については著作隣接権が絡んでるし、ネクストーンも徴収してるから
ジャスラックが消滅しても変わらないと思う
もし音楽業界自身が使いやすくしたいと思うなら、権利者が著作隣接権は無料にしますって宣言すれば
それだけでも料金は激減するんじゃないかな >>925
答案全体なんてことすぐわからなかったの?
なんで?
採点してるんでしょ? >>928
> 答案全体なんてことすぐわからなかったの
さっきから言ってる答案全体って一体何のことだ? >>929
それもわからないの?
採点してるのに?
なんで? 相手がいないと思って単発IDで連投して攻撃してくる馬鹿がいて
さも大勢が非難しているように工作するつもりなんだろうけど、
レスを見れば知的レベル、内容がみな同じだからバレバレなんだよなあ >>930
いきなり答案全体とか言われてるからわからんよ
池沼が答案全体答案全体とわめいてて、池沼うぜえってのはわかるけど >>930
もう一度書くが
俺は、問題提起になっていないことを指摘したら
池沼は、法的三段論法の説明のサイトを持ってきて、意味不明な反論をした
俺は、 法的三段論法というのは大前提→小前提→あてはめというもので
必ずしも問題提起→規範定立→あてはめ→結論という形をとらない
と指摘
こういう流れなんだから、答案全体とその骨格との区別なんて関係ない
だから池沼が
> 答案全体なんてことすぐわからなかったの?
> なんで?
> 採点してるんでしょ?
とか言ってるが、全くの反論になってない >>932
採点してるのにわからないのか
ひどい採点者だな
そんなレベルの採点者に採点される人かわいそうだね >>933
答案全体ってわからない採点者なんでしょ? 短時間でID変えて攻撃レスを連投していたのが急にピタッと止んだのは、
1人の工作員が必死で工作してたからなんだろうなあ >>937
ほんとうにわからないの?
わからないのに採点とかいってたわけ? >>940
お前さっきから質問を質問で返してるけど、答えられないのなら
さっさとあやまればいいのに >>942
わからないくせに採点とかいってた人が謝るべきじゃないの? >>943
俺が分からないのはお前が意味不明なことを言ってることだよ
俺は、問題提起になっていないことを指摘したら
池沼は、法的三段論法の説明のサイトを持ってきて、意味不明な反論をした
俺は、 法的三段論法というのは大前提→小前提→あてはめというもので
必ずしも問題提起→規範定立→あてはめ→結論という形をとらない
と指摘
こういう流れなんだから、答案全体とその骨格との区別なんて関係ない
だから池沼が
> 答案全体なんてことすぐわからなかったの?
> なんで?
> 採点してるんでしょ?
とか言ってるが、全くの反論になってない
お前が言ってる答案ってなんなんだよ バカに構うバカ同士のレスバトルでほとんどあぼーんじゃねーか >>945
わるいなw
「僕か考えた最強の解釈厨」が何度も珍説を披露するから
俺が叩いたってのが発端で
さらに俺を叩こうとする池沼が大騒ぎしているってのが現状 問題
大学卒業を控えた甲は、授業の合間の休み時間や放課後に、友達20人程度と一緒に音楽を聴いて楽しむために、自ら購入したCDをCD-Rに複製することとし、当該CD-Rを上記目的で使うことにした
甲は複製権を有する著作者乙から複製の許諾を得る必要があるか?
回答
甲の使用目的が私的使用目的となれば、甲は乙に複製の許諾を得る必要は無い(著作権法第30条1項柱書き)
私的使用目的となるか否かは友人20人程度が「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」に含まれるか否かによるところその解釈が問題となる
この点、人数的には、家庭内に準ずることから通常は4〜5人程度であると解する
とすると、甲の使用目的における人数は友人20人程度であり、4〜5人程度を大幅に超え、またその他これを許容する特別の事情も無い
よって、甲の使用目的は私的使用目的にはあたらないというべきとなる
甲は乙の許諾を得る必要がある >>947に対するレスから抽出したID:fc8je7N4 の回答予測
問題
大学卒業を控えた甲は、授業の合間の休み時間や放課後に、友達20人程度と一緒に音楽を聴いて楽しむために、自ら購入したCDをCD-Rに複製することとし、当該CD-Rを上記目的で使うことにした
甲は複製権を有する著作者乙から複製の許諾を得る必要があるか?
回答
事案ごとの判断だ
判例の積み重ねによる
条理解釈で権利濫用だ
友人20人をこれに準ずる範囲内に処理すればよい
これがプロ
甲は乙の許諾を得る必要はない >>948
回答は信じられないと思うがレスから抽出したもので彼が言ったことそのものなんだ
彼は答案採点しているらしいんだがこれでいいんだと
世の中不思議なことあるもんだから仕方ないね
>>946
>>947は0点、>>948は100点なんだよな? >>949
> >>947は0点、>>948は100点なんだよな?
俺が指摘している内容と違うところの点数なんか全く意味ない
俺が指摘しているのは、馬鹿な厨が法的用語の意味も知らずに知ったかぶりして
出鱈目を言ってる点
ちなみに、>947自体は、ごく普通の考え方で、このままでいいと思う人はこれでいい
ごく簡単な文理解釈まんま。JASRACが想定している旧態依然の考え方
お前がそれでいいと思うのなら、JASRACのケツの穴を舐めてろよ
そして、この解釈は今の時代にあっていないから、じゃあどのように解釈すべきか
これが「僕が考えた最強の解釈厨の解釈」と「俺の解釈」の前提にある。
「僕が考えた最強の解釈厨は、旧来の根本的考え方を変えるものに対し、
俺は、より現実的で既存の解釈を否定することなく修正を施すことによる解決方法を示した。
どうしてこのことが分からないんだ? ブライダル業者が結婚式で演奏することが私的利用にあたるかを大上段に議論してる時点でどっちも馬鹿に見えるよ >>951
君が>>675を理解しているとは思えないけどね >>951
俺は>790で指摘したとおり、
> ブライダル業者が主体となって商目的で複製するって話なのに
と言ってることから。ちゃんと分かってるよ
ただ、厨が嘘や出鱈目を言ってるから、それを指摘しただけ
そうすると、厨が火病を起こして暴れだした(笑い) >>953
率直に言って誰でもわかるようなことを長々と説明する文章は他人に理解してもらえることは期待しないことだ >>955
理解できないということね
馬鹿にはしょうがないな >>956
少なくともその馬鹿にお前が含まれてるってのが笑える >>948
wwww
けど、こいつほんとにいってたもんな >>957
ないな、条文を読んで判断できないなら法学というより国語を勉強すべき水準 >>955
誰でもわかるようなこと
うん、これ理解という段階では簡単なことだと思うよね
だけどね、これを誰にでも誤解なく伝えるってなかなか難しいんだよね
これをする過程で簡単にわかっていたと思っていたことが細部をつめる必要あるなんて気づいたりするわけ
君はこういった訓練になれていないと見えるね
>>947なんかいい例だね
美しい
書けそうでなかなか書けないよ >>961
なにが「wwww けど、」なんだよw
結局おまえは、JASRACが俺に叩かれてる一方で、お前自分も叩かれてるから、
内心動揺して、とりあえず相手を攻撃してるだけだろ >>963
> 美しい
> 書けそうでなかなか書けないよ
なんだこれwwwwww
どうせ、いつもの自作自演、自画自賛だろうけど
もしそうじゃなかったら、お前の頭、相当腐ってるぞ
こんなのちょっと頭のいい小学生でも書ける >>966
× どうせ、いつもの自作自演、自画自賛だろうけど
○ ID使い分けて、自作自演、自画自賛である可能性が高いなwwww >>966
> こんなのちょっと頭のいい小学生でも書ける
では、あなたの自説に基づいた回答どうぞ
美しいやつ頼むね
どうせ>>948みたいなのになるんだろうけど >>969
では、って、、、
お前なにゴールポストずらしてんの? >>970
ほいはい
はじめから期待してないからいいよ
かけるわけないもんね
いや、煽ってるとか言い出すだろうけど、ほんとに無理なのわかってるから
www ID使い分けて、自作自演、自画自賛してるやつがなんか言ってるぞwwww >>962
それ、>>947含めて言ってるの?
もしそうならバカ丸出しとしか >>971
ゴールポストずらしていることを指摘されてるのに、
おまえはそれに対して触れることなく、別のことを言って
また話をそらした
それがゴールポストをずらしてるって言われてるんだよ 小学生でも簡単に出来ることたみけどな!キリッ
ゴールポスト動いたよー泣
wwww 議論の流れに応じて、質問事項変わると何か不都合なの?
www おまえの回答ほんとにいらねーからな
せっかく美しいのあるんだから ID:wa/gdxC3
結局おまえは、JASRACが俺に叩かれてる一方で、お前自身も叩かれてるから、
内心動揺して、俺を攻撃してるだけだろ
> おまえの回答ほんとにいらねーからな
> せっかく美しいのあるんだから
ID使い分けて、自作自演、自画自賛してるやつがなんか言ってるぞwwww もしかしてダウンロードして曲聴くなら別料金とか言い出す勢い? ゴールポスト動いたか知らないけど小学生でも出来ることと言ってるならさっさとやってしまうよな
普通は
ウダウダレスするならそれのが手っ取り早いもん >>979
おい、屑
さっさと回答しろや
小学生でもできるんだろ? スレも最後に近づいていたからざっと見たら、レスし忘れてた
>>354
> JASRAC関連スレでは理解がないままのJASRAC叩き厨がででくる。
> それだけでなく、たいした知識がないままに、JASRAC側の理屈にたてばJASRAC批判レスを論破できだろうとのアホも現れる。
> JASRACが誤った法律の適用をするわけがないとの認識があるのかも。
> でも知識無いから周りからすると「馬鹿なこと言ってるな」にしかならないというね。
> 草生やしてた奴は典型的で笑えた。
つか、 草生やしてた奴っておそらく俺のことだろwwwww
今回俺がJASRAC異なることを言っていたことすら理解していないから
こんな間抜けなことを言い出すんだよwwww >>982
小学生でもできることと、俺がする義務なんて全くない
なにを筋違いなことを言ってるんだよ
小学生でもできると言うことに反論したいのであれば、
小学生じゃできないということを主張しないとおかしい >>986
義務がないからやらないし、おまえに命令される筋もない >>1
ユーザーとまともなアーチストが連帯して
反JASRACボイコット&支払い拒否すればいい
登録アーチストが大損するレベルで大規模に >>987
わかった
お前はお前の自由意思によりその選択を決定したわけだ
俺はお前のその態度で俺の自由意思で判断する事にするわ
お前は口だけで出来ねーんだろうな >>989
もう一度言うぞ
小学生でもできると言うことに反論したいのであれば、
小学生じゃできないということを主張しないとおかしい >>990
あほなの?
おれがそう思ってのを反論とかなにいってんの? >>991
まだ指摘されてることを理解できないの? >>989>>990のやりとりだけでお前の馬鹿が丸出しになってるわ >>995
お前のは思うじゃなくて、相手に行動を要求している 小学生でも簡単に出来ることだけどな!キリッ
ゴールポスト動いたよー泣
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