民法で、「物権」「債権」ってあります
もともと明治時代なときから「物権」優位な時代が長く継続
しかし、土地の賃貸借では上物は俺のモノ、土地は借ります
上物は、俺の物権、下は借地権設定、いずれにしろ「物権」案件

サブリース契約が流行ってるけど、これは「債権債務」契約

今だ現代化が深化するほど〜「債権債務」な世界が膨張
お〜おもろいね

民法改正で変更に成ってると思うが

534条の「危険負担」
この判例の変遷って凄くオモロイ
債権者主義が初期設定された事由が、えー?〜話がいくらでも御座いまして・・・
揉めに揉めて改正された経緯があります
需要家と供給家の力関係が、この条文に顕現されてました

あとは709条の「不法行為」
これは今でもPL法とか交通事故で限りなく追加法文のテンコ盛りで
判例の推移は、ためになるかな〜
たった1条文が、ここまで幅広い世界を扱うとは明治時代では予想できませんでした