>>260
> >第五十七條は政體法。
> 確認するまでもないけど、國體法に分類される中に、司法権は一切存在しませんね?
> 57条が政體法だと明言してますから、国賊もそれは認めてますよね?

 だから占領憲法根據の司法行爲は帝國憲法の復原せしとても國體に觝觸せぬ限りは無效とはならぬ。