【いもシス】尾野寺みさ Part4【みさっち】 [無断転載禁止]©2ch.net
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水着になってるこがたくさんいるのに
いもシス愛てw たかしも、あんじゅも相当えげつない水着をやってきたわけで…
でもその2人と普通に組んでたんだよなぁ
水着やる子とやらない子との確執が、とくに無いのが不思議だった みさっち水着まったくやってないわけじゃない
水着抜きでもグラビアや撮影会で大人気だし 本当にいい子なんだ
脱げ脱げ言うもんじゃないよ
かわいいし幸せになってもらいたい
確実に彼はいるね
こんな可愛い子が学校にいたらみんな告っちやうでしょ
既に数十人と付き合った経験があると思う
それでも幸せになっちゃうんだよなぁ。。。
かわいいのは最大の武器だよ 【尾野寺みさ】彗星ハネムーン【踊ってみた】
http://www.n icovideo.jp/watch/sm33482189 ショートパンツ穿いてるじゃん
チャイナドレスの下は、おぱんてぃ1枚で頼みますよ 会員配信【生配信】尾野寺みさ
7月15日(日) 20:00 - 放送予定
https://freshlive.tv/dreamkids/221342 彼は手料理を毎回味わって、夜はみさっちも味わってるんだろうな
もう離れられない二人
おわった。。。
何もかも終わった
俺の恋は終わった みさっちはスキがねえよなあ
抜かりなくアイドルらしい態度をとってるわ 学校生活は充実してるし東京に出る気はないと言ってるからそれはないな 蒼波純ちゃんとか地方住みのままで水着にもなるしグラビアもやるけど
みさっちみたいにAVやエロ商材と同列に取り扱われることはないんだよね
なんでだろう? >>882
先日の配信では、いもシスとして活動を続けると言っていた。
当面、踊り手としの活動をお休みするらしい。 みさっちは素材は抜群にいいのに自分でブレーキかけるような
どこか芸能に振り切れない感じがあるようにも思えるなあ
その人間としてのまともさが彼女の魅力とも言えるので
振り切ればいいとも言い切れないところが難しいけど うん、リア充だからこっちの活動に傾倒する子じゃないんだよな みさっちは、学校では授業のほかに部活動(吹奏楽部)と生徒会活動に熱心に取り組んでいるそうです。 >>888
今年度の制服コレクション候補者のなかには、元ジュニアアイドルの木村葉月もいます。
仮にみさっちが応募したとしても何の問題も無いでしょう。 まともに反論できない発狂したキチガイを相手にしても時間の無駄だが
もう一度主張をまとめておく
***************************
いもシスのコンセプトは公式に書かれている
【コンセプトは「いもうとのような存在の女の子たちのアイドルグループ」を作ること】
また『天真爛漫』『天然素材』『ひとりじめ』などと銘打って商品を売ってきた
まさにこれらをコンセプトにしてきたと言って過言はないだろう
それに対して
「髪を染める」「素顔を見せない」「素人男と絡む」「嘘をつく」「エロネタを書く」
これらの行為はいもシスのコンセプトからは逆行している
かつての黒宮姉妹はコンセプトから離れたこともあってか、いもシスを卒業してチャームに異動した
しかしながら今はメンヘラやコネが原因なのか、なし崩し的に認めてほぼお咎めなしの状態と言える
さすがに商品にするグラビア撮影の時だけは茶髪を黒に染めさせている
茶髪の修整顔や法令線の深い性悪BBAでは売れないことがわかっているからだろう
しかし撮影が終わったらすぐに茶髪に戻すことを許したのでは詐欺と見られても仕方ない
現実にいもシスファンはどんどん減って、メンバーの卒業や活動停止が相次いでいる
グラビア規制に関してはどうしようもないが、コンセプトすら守ろうとしない姿勢では信用を失って低迷が続くだけ
総合的に見てJKになってコンセプトから大きく離れてる子はいもシスから外すべき 【ちょっと大事なお知らせ】
今週末、土曜日にニコこれに出演させていただきます。
実はこのイベントで1度踊ってみたイベントをお休みさせてもらいます。
なのでもしよければ来て、青のサイリウム振ってくださいませんか??
お取り置きはこちら💁‍♀️
event.bambi22@gmail.com
#拡散希望です
https://t.co/OrtpFxtCEU 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:f70dfdc711a7c6ae6accccb939f27fbf) ■「ジュラシック・ワールド 炎の王国」が前作超えでV、「ポケモン」は2位スタート
7月14日〜15日の国内映画ランキング(全国週末興行成績・興行通信社提供)が発表された。全国的に猛暑となったこの週末は、夏休みの期待作が2本公開され、
いずれも上位にランクインした。首位は「ジュラシック・ワールド 炎の王国」が獲得。13日より全国1002スクリーンで公開され、土日2日間で動員83万3190人、
興収12億1654万円をあげた。これはシリーズ14年ぶりの新作として15年8月に公開され、最終興収95.3億円を記録した前作「ジュラシック・ワールド」の興収比144.1%の成績。
さらに13日から16日までの公開4日間では動員145万3273人、興収21億0677万円を稼ぎ、前作では公開7日目に達成した興収20億円突破をこの連休で突破する快挙を成し遂げた。
ファミリー層を中心に幅広い層を動員し、前作と同じくMX4D、4DX、IMAX版も満席の映画館が続出。100億円超えが期待できる大ヒットスタートを切った。
「劇場版ポケットモンスター みんなの物語」は2位スタート。人気アニメ「ポケモン」シリーズの劇場版第21作目となる。13日より全国373スクリーンで公開され、土日2日間で動員44万人、
興収5億円をあげた。これは昨年同時期に公開され、最終興収35.5億円を記録した第20作「劇場版ポケットモンスター キミにきめた!」の興収比96.9%の成績。公開4日間では動員73万人、
興収8億3000万円を超えており、前作を上回ることが出来るか注目される。
2週連続首位だった「ハン・ソロ スター・ウォーズ・ストーリー」は3位に後退。週末2日間で動員12万8000人、興収1億7000万円をあげ、16日までの累計動員は122万人、興収は16億9000万円を突破した。
4位「万引き家族」は、週末2日間で動員10万3000人、興収1億3000万円をあげ、累計動員は317万人、興収は38億円を超えている。
なお、5位「空飛ぶタイヤ」は累計興収が15億円、9位「50回目のファーストキス」は12億円をそれぞれ突破。公開14週目に突入した「名探偵コナン ゼロの執行人」は8位をキープし、
累計興収は85億8000万円を突破、夏休みも引き続き稼ぎそうだ。 みさっちも制コレとかミスマガジンとかミスセブンティーンとか応募しないのかな ファン対応が適当だから地下よりメジャーの方がいいかもね 応募するだけならな
でもAvまがいの商材が巷に溢れてるから
グランプリは無理 U18のDVDは自粛で出しません
みさっちは水着NGなのでVRで楽しみましょう
あいちゃんは眼帯ビキニがエッチな4k動画買いましょう >>884
青波純ちゃんは将来の稼ぎ頭になりうる人材だから
AVなんかと並列で紹介されたら困るから所属事務所は徹底的に対抗するでしょ
一方、みさっちは将来をどうこうよりも今現在稼いでくれればいいっていう
使い捨ての人材だからwww
放置されているというか
むしろそっち方面の露出も積極的に展開してるんだと思うわ 16歳「国民的美少女」の“下乳”水着グラビアに「児ポ法」の物言いが……
児童ポルノ法に抵触する? 16歳アイドルの水着写真集に物言いがついた。
7月1日、オスカープロモーションが行っている『第15回全日本国民的美少女コンテスト』で審査員特別賞を受賞した玉田志織が、初の写真集『はじめまして 16歳』(ワニブックス)の発売記念握手会を開催した。
撮影は沖縄で行われ、水着カットにも挑戦。本人は「水着になることは抵抗があったので結構苦戦しました」と振り返りつつ、自身の水着姿について「上半身は太いなと思いました」と照れながら話した。
「玉田は『2018ユニチカマスコットガール』や『第90回記念選抜高等学校野球大会』のセンバツ応援イメージキャラクターに就任。20代にも見えるほど完成された美貌で、将来は米倉涼子級の女優になれる逸材です。
各誌グラビアでも水着を披露しており、バストは82センチで推定Cカップ。中にはかなり寄せて谷間を強調しているカットもあり、女子高生とは思えないボリューム感がある。
チューブトップや小さめの水着で下乳も見せており、ネット上では『ビキニからたわわにはみ出しとるがな!』『16歳にしてこの体はけしからんですよ』『清楚な美少女でグラマラスとか、どんだけハイスペックだよ』と鼻息を荒くした人もいたようです」(芸能ライター)
しかし、この写真集に異を唱えたのが、元ジュニアアイドルで現在はコラムニストの小川満鈴氏だ。
「彼女はブログの中で、玉田本人が『水着になることは抵抗があった』と語ったことを受け、本人が『嫌』だったにもかかわらず、水着にさせてロリコンのオタク相手に売らせた人間がいることを問題視。
また、それを断れば今後は売ってもらえないため、自分に嘘をついて引き受けたのではないかと指摘しています。最後に、〈これを16歳の児童ポルノにも該当する年齢の子にやるのってありなのでしょうか?〉と疑問を投げかけました」(同)
児童ポルノ禁止法では、児童ポルノを単純所持した者も取り締まり対象となっており、2条3項3号では次のものを上記の目的で所持している場合に罰則が適用される。
〈衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの〉
大手出版社のアイドル誌編集者が語る。
「児童ポルノの定義は依然として曖昧なままであり、18歳未満(17歳以下)のアイドルの水着写真を所持していた場合も罪に問われかねません。
うちの会社では、16歳当時の浅川梨奈の水着グラビアを撮影した際、法務担当者から谷間を強調するようなカットは掲載しないよう通達がありました。
AKB48グループも、今では高校生以下のメンバーの水着撮影はNGにしているようですし、業界全体が気を使っているはずですが……」
性的な部位がどれくらい露出したら興奮させることになるのか、あるいはエロと健康的の境界線なども曖昧なままだが、玉田の場合、16歳で「下乳」は攻めすぎだったかもしれない。
以下ソース
http://www.cyzo.com/...st_169817_entry.html >>901
弟も姉貴が青波純だったらぜったいに自慢できるのにな
10代でグラビアとかやってることは大してかわらなくても
>>888
自分の姉貴がマン肉もりもりとかマンスジ全開なんて紹介のされかたしてたら
悲しくなるだろうし周りの友人からいじめられないか心配 いもシスなんていう馴れあいにどっぷり浸って感覚がマヒしてるだけ
AVと並列だなんて世間一般ではというか普通の芸能だとあり得ないから >>345
肖像権にうるさいとか言いながら
むしろ18禁の商材とともにエロサイトに積極的にバラまいてんでしょ
取り締まる気があるんだったら
消えてないのはおかしいですから 16歳「国民的美少女」の“下乳”水着グラビアに「児ポ法」の物言いが……
児童ポルノ法に抵触する? 16歳アイドルの水着写真集に物言いがついた。
7月1日、オスカープロモーションが行っている『第15回全日本国民的美少女コンテスト』で審査員特別賞を受賞した玉田志織が、初の写真集『はじめまして 16歳』(ワニブックス)の発売記念握手会を開催した。
撮影は沖縄で行われ、水着カットにも挑戦。本人は「水着になることは抵抗があったので結構苦戦しました」と振り返りつつ、自身の水着姿について「上半身は太いなと思いました」と照れながら話した。
「玉田は『2018ユニチカマスコットガール』や『第90回記念選抜高等学校野球大会』のセンバツ応援イメージキャラクターに就任。20代にも見えるほど完成された美貌で、将来は米倉涼子級の女優になれる逸材です。
各誌グラビアでも水着を披露しており、バストは82センチで推定Cカップ。中にはかなり寄せて谷間を強調しているカットもあり、女子高生とは思えないボリューム感がある。
チューブトップや小さめの水着で下乳も見せており、ネット上では『ビキニからたわわにはみ出しとるがな!』『16歳にしてこの体はけしからんですよ』『清楚な美少女でグラマラスとか、どんだけハイスペックだよ』と鼻息を荒くした人もいたようです」(芸能ライター) 《児童ポルノ禁止法の改正について》
2014年7月15日に改正された「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護に関する法律」
(以下では、「児童ポルノ禁止法」といいます)が施行されました。
児童ポルノは、児童に対する性的搾取や性的虐待といった児童に対する重大な権利侵害をもたらすものです。
日本では、1999年に、児童に対する性的搾取や性的虐待から児童を守るために、児童ポルノ禁止法が作られました。
その後、2004年に改正がなされましたが、インターネットの発達に伴い児童ポルノ被害が増加していることや児童ポルノの単純所持を処罰すべきという意見が強まってきたことなどから、今回の改正がなされました。
今回の改正の主な点は、児童ポルノの定義の明確化がなされたことと児童ポルノを所持しているだけでも処罰される単純所持罪が導入されたことです。
児童ポルノの定義については、あいまいであるという批判がありました。今回の改正では、あいまいであると批判されていた定義規定(法2条3項3号)につき
「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、
かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」として、太字部分が追加され、対象部位の明確化等が行われました。
また、児童ポルノの単純所持は、従来規制されていませんでしたが、今回の改正では、
「何人も」、「みだりに児童ポルノを所持」してはならないとして、単純所持を禁止する条文ができました。(法3条の2)
さらに、「自己の性的好奇心を満たす目的」で、児童ポルノを所持している場合には、
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられるという処罰規定も作られました(法7条1項)。
なお、この単純所持罪の処罰規定は、法律の施行から2015年7月から適用されています。
今回、定義の明確化がなされましたが、児童ポルノに該当するかどうかの判断は依然として非常に難しい問題であるため改正を受けた警察等の法執行機関の運用に注目が集まってきましたが、規制の強化がされてきています。
製造・販売のみならず、購入者も購入リストから摘発されています。
2017年の法改正以前に作られた流通DVD等も上記の改正内容に該当するものは児童ポルノと判断されることもあります。
Yahoo!JAPANでは、インターネット上の児童ポルノの問題について、2011年から 
一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会(ICSA)の設立を主導するなどして流通防止策の推進に取り組んでいます。
児童買春・淫行等に該当する犯罪は法律および条例で規定されています。
児童ポルノ法
児童ポルノ法違反は、児童(18歳未満の者)等に対し、対価を供与し、又はその供与の約束をして、児童に対し性交等をすることにより成立します。
法定刑は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です(児童ポルノ法4条)
児童福祉法
児童福祉法違反は、児童に淫行をさせる行為を行った場合にも成立し、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこの併科となります(児童福祉法60条1項)
青少年保護育成条例
東京都の場合、東京都青少年の健全な育成に関する条例違反は、青少年(18歳未満の者)とみだらな性交又は性交類似行為を行った場合に成立し(同条例18条の6)、この場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります(同条例24条の3)
このような条例はほとんどの都道府県で制定され、県で制定されていなくても市町村単位で制定されている場合があります。
児童ポルノ法の場合は、対価を供与または供与の約束が必要であるのに対して、児童福祉法および条例の場合は、対価の供与がなくても行為を行っただけで成立するという違いがあります。
《子供の権利条約》
第32条 経済的搾取・有害な労働からの保護
子どもは、むりやり働かされたり、そのために教育を受けられなくなったり、
心やからだによくない仕事をさせられたりしないように守られる権利があります。
第33条 麻薬・覚せい剤からの保護
国は、子どもが麻薬や覚せい剤などを売ったり買ったり、使ったりすることにまきこまれないように守られなければなりません。
第34条 性的搾取からの保護
国は、子どもがポルノや売買春などに利用されたり、性的な暴力を受けたりすることのないように守らなければなりません。
第36条 あらゆる搾取からの保護
国は、どんなかたちでも、子どもの幸せをうばって利益を得るようなことから子どもを守らなければなりません。 《児童ポルノ禁止法の改正について》
2014年7月15日に改正された「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護に関する法律」
(以下では、「児童ポルノ禁止法」といいます)が施行されました。
児童ポルノは、児童に対する性的搾取や性的虐待といった児童に対する重大な権利侵害をもたらすものです。
日本では、1999年に、児童に対する性的搾取や性的虐待から児童を守るために、児童ポルノ禁止法が作られました。
その後、2004年に改正がなされましたが、インターネットの発達に伴い児童ポルノ被害が増加していることや児童ポルノの単純所持を処罰すべきという意見が強まってきたことなどから、今回の改正がなされました。
今回の改正の主な点は、児童ポルノの定義の明確化がなされたことと児童ポルノを所持しているだけでも処罰される単純所持罪が導入されたことです。
児童ポルノの定義については、あいまいであるという批判がありました。今回の改正では、あいまいであると批判されていた定義規定(法2条3項3号)につき
「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、
かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」として、太字部分が追加され、対象部位の明確化等が行われました。
また、児童ポルノの単純所持は、従来規制されていませんでしたが、今回の改正では、
「何人も」、「みだりに児童ポルノを所持」してはならないとして、単純所持を禁止する条文ができました。(法3条の2)
さらに、「自己の性的好奇心を満たす目的」で、児童ポルノを所持している場合には、
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられるという処罰規定も作られました(法7条1項)。
なお、この単純所持罪の処罰規定は、法律の施行から2015年7月から適用されています。
今回、定義の明確化がなされましたが、児童ポルノに該当するかどうかの判断は依然として非常に難しい問題であるため改正を受けた警察等の法執行機関の運用に注目が集まってきましたが、規制の強化がされてきています。
製造・販売のみならず、購入者も購入リストから摘発されています。
2017年の法改正以前に作られた流通DVD等も上記の改正内容に該当するものは児童ポルノと判断されることもあります。
Yahoo!JAPANでは、インターネット上の児童ポルノの問題について、2011年から 
一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会(ICSA)の設立を主導するなどして流通防止策の推進に取り組んでいます。
児童買春・淫行等に該当する犯罪は法律および条例で規定されています。
児童ポルノ法
児童ポルノ法違反は、児童(18歳未満の者)等に対し、対価を供与し、又はその供与の約束をして、児童に対し性交等をすることにより成立します。
法定刑は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です(児童ポルノ法4条)
児童福祉法
児童福祉法違反は、児童に淫行をさせる行為を行った場合にも成立し、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこの併科となります(児童福祉法60条1項)
青少年保護育成条例
東京都の場合、東京都青少年の健全な育成に関する条例違反は、青少年(18歳未満の者)とみだらな性交又は性交類似行為を行った場合に成立し(同条例18条の6)、この場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります(同条例24条の3)
このような条例はほとんどの都道府県で制定され、県で制定されていなくても市町村単位で制定されている場合があります。
児童ポルノ法の場合は、対価を供与または供与の約束が必要であるのに対して、児童福祉法および条例の場合は、対価の供与がなくても行為を行っただけで成立するという違いがあります。
《子供の権利条約》
第32条 経済的搾取・有害な労働からの保護
子どもは、むりやり働かされたり、そのために教育を受けられなくなったり、
心やからだによくない仕事をさせられたりしないように守られる権利があります。
第33条 麻薬・覚せい剤からの保護
国は、子どもが麻薬や覚せい剤などを売ったり買ったり、使ったりすることにまきこまれないように守られなければなりません。
第34条 性的搾取からの保護
国は、子どもがポルノや売買春などに利用されたり、性的な暴力を受けたりすることのないように守らなければなりません。
第36条 あらゆる搾取からの保護
国は、どんなかたちでも、子どもの幸せをうばって利益を得るようなことから子どもを守らなければなりません。 《児童ポルノ禁止法の改正について》
2014年7月15日に改正された「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護に関する法律」
(以下では、「児童ポルノ禁止法」といいます)が施行されました。
児童ポルノは、児童に対する性的搾取や性的虐待といった児童に対する重大な権利侵害をもたらすものです。
日本では、1999年に、児童に対する性的搾取や性的虐待から児童を守るために、児童ポルノ禁止法が作られました。
その後、2004年に改正がなされましたが、インターネットの発達に伴い児童ポルノ被害が増加していることや児童ポルノの単純所持を処罰すべきという意見が強まってきたことなどから、今回の改正がなされました。
今回の改正の主な点は、児童ポルノの定義の明確化がなされたことと児童ポルノを所持しているだけでも処罰される単純所持罪が導入されたことです。
児童ポルノの定義については、あいまいであるという批判がありました。今回の改正では、あいまいであると批判されていた定義規定(法2条3項3号)につき
「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、
かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」として、太字部分が追加され、対象部位の明確化等が行われました。
また、児童ポルノの単純所持は、従来規制されていませんでしたが、今回の改正では、
「何人も」、「みだりに児童ポルノを所持」してはならないとして、単純所持を禁止する条文ができました。(法3条の2)
さらに、「自己の性的好奇心を満たす目的」で、児童ポルノを所持している場合には、
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられるという処罰規定も作られました(法7条1項)。
なお、この単純所持罪の処罰規定は、法律の施行から2015年7月から適用されています。
今回、定義の明確化がなされましたが、児童ポルノに該当するかどうかの判断は依然として非常に難しい問題であるため改正を受けた警察等の法執行機関の運用に注目が集まってきましたが、規制の強化がされてきています。
製造・販売のみならず、購入者も購入リストから摘発されています。
2017年の法改正以前に作られた流通DVD等も上記の改正内容に該当するものは児童ポルノと判断されることもあります。
Yahoo!JAPANでは、インターネット上の児童ポルノの問題について、2011年から 
一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会(ICSA)の設立を主導するなどして流通防止策の推進に取り組んでいます。
児童買春・淫行等に該当する犯罪は法律および条例で規定されています。
児童ポルノ法
児童ポルノ法違反は、児童(18歳未満の者)等に対し、対価を供与し、又はその供与の約束をして、児童に対し性交等をすることにより成立します。
法定刑は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です(児童ポルノ法4条)
児童福祉法
児童福祉法違反は、児童に淫行をさせる行為を行った場合にも成立し、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこの併科となります(児童福祉法60条1項)
青少年保護育成条例
東京都の場合、東京都青少年の健全な育成に関する条例違反は、青少年(18歳未満の者)とみだらな性交又は性交類似行為を行った場合に成立し(同条例18条の6)、この場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります(同条例24条の3)
このような条例はほとんどの都道府県で制定され、県で制定されていなくても市町村単位で制定されている場合があります。
児童ポルノ法の場合は、対価を供与または供与の約束が必要であるのに対して、児童福祉法および条例の場合は、対価の供与がなくても行為を行っただけで成立するという違いがあります。
《子供の権利条約》
第32条 経済的搾取・有害な労働からの保護
子どもは、むりやり働かされたり、そのために教育を受けられなくなったり、
心やからだによくない仕事をさせられたりしないように守られる権利があります。
第33条 麻薬・覚せい剤からの保護
国は、子どもが麻薬や覚せい剤などを売ったり買ったり、使ったりすることにまきこまれないように守られなければなりません。
第34条 性的搾取からの保護
国は、子どもがポルノや売買春などに利用されたり、性的な暴力を受けたりすることのないように守らなければなりません。
第36条 あらゆる搾取からの保護
国は、どんなかたちでも、子どもの幸せをうばって利益を得るようなことから子どもを守らなければなりません。 《児童ポルノ禁止法の改正について》
2014年7月15日に改正された「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護に関する法律」
(以下では、「児童ポルノ禁止法」といいます)が施行されました。
児童ポルノは、児童に対する性的搾取や性的虐待といった児童に対する重大な権利侵害をもたらすものです。
日本では、1999年に、児童に対する性的搾取や性的虐待から児童を守るために、児童ポルノ禁止法が作られました。
その後、2004年に改正がなされましたが、インターネットの発達に伴い児童ポルノ被害が増加していることや児童ポルノの単純所持を処罰すべきという意見が強まってきたことなどから、今回の改正がなされました。
今回の改正の主な点は、児童ポルノの定義の明確化がなされたことと児童ポルノを所持しているだけでも処罰される単純所持罪が導入されたことです。
児童ポルノの定義については、あいまいであるという批判がありました。今回の改正では、あいまいであると批判されていた定義規定(法2条3項3号)につき
「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、
かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」として、太字部分が追加され、対象部位の明確化等が行われました。
また、児童ポルノの単純所持は、従来規制されていませんでしたが、今回の改正では、
「何人も」、「みだりに児童ポルノを所持」してはならないとして、単純所持を禁止する条文ができました。(法3条の2)
さらに、「自己の性的好奇心を満たす目的」で、児童ポルノを所持している場合には、
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられるという処罰規定も作られました(法7条1項)。
なお、この単純所持罪の処罰規定は、法律の施行から2015年7月から適用されています。
今回、定義の明確化がなされましたが、児童ポルノに該当するかどうかの判断は依然として非常に難しい問題であるため改正を受けた警察等の法執行機関の運用に注目が集まってきましたが、規制の強化がされてきています。
製造・販売のみならず、購入者も購入リストから摘発されています。
2017年の法改正以前に作られた流通DVD等も上記の改正内容に該当するものは児童ポルノと判断されることもあります。
Yahoo!JAPANでは、インターネット上の児童ポルノの問題について、2011年から 
一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会(ICSA)の設立を主導するなどして流通防止策の推進に取り組んでいます。
児童買春・淫行等に該当する犯罪は法律および条例で規定されています。
児童ポルノ法
児童ポルノ法違反は、児童(18歳未満の者)等に対し、対価を供与し、又はその供与の約束をして、児童に対し性交等をすることにより成立します。
法定刑は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です(児童ポルノ法4条)
児童福祉法
児童福祉法違反は、児童に淫行をさせる行為を行った場合にも成立し、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこの併科となります(児童福祉法60条1項)
青少年保護育成条例
東京都の場合、東京都青少年の健全な育成に関する条例違反は、青少年(18歳未満の者)とみだらな性交又は性交類似行為を行った場合に成立し(同条例18条の6)、この場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります(同条例24条の3)
このような条例はほとんどの都道府県で制定され、県で制定されていなくても市町村単位で制定されている場合があります。
児童ポルノ法の場合は、対価を供与または供与の約束が必要であるのに対して、児童福祉法および条例の場合は、対価の供与がなくても行為を行っただけで成立するという違いがあります。
《子供の権利条約》
第32条 経済的搾取・有害な労働からの保護
子どもは、むりやり働かされたり、そのために教育を受けられなくなったり、
心やからだによくない仕事をさせられたりしないように守られる権利があります。
第33条 麻薬・覚せい剤からの保護
国は、子どもが麻薬や覚せい剤などを売ったり買ったり、使ったりすることにまきこまれないように守られなければなりません。
第34条 性的搾取からの保護
国は、子どもがポルノや売買春などに利用されたり、性的な暴力を受けたりすることのないように守らなければなりません。
第36条 あらゆる搾取からの保護
国は、どんなかたちでも、子どもの幸せをうばって利益を得るようなことから子どもを守らなければなりません。 >>919
なんでここで児童ポルノの話なんかしてんの?
オマエ正真正銘の精神障害者でしょ
迷惑だから早くこの世から消えろよ 《児童ポルノ禁止法の改正について》
2014年7月15日に改正された「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護に関する法律」
(以下では、「児童ポルノ禁止法」といいます)が施行されました。
児童ポルノは、児童に対する性的搾取や性的虐待といった児童に対する重大な権利侵害をもたらすものです。
日本では、1999年に、児童に対する性的搾取や性的虐待から児童を守るために、児童ポルノ禁止法が作られました。
その後、2004年に改正がなされましたが、インターネットの発達に伴い児童ポルノ被害が増加していることや児童ポルノの単純所持を処罰すべきという意見が強まってきたことなどから、今回の改正がなされました。
今回の改正の主な点は、児童ポルノの定義の明確化がなされたことと児童ポルノを所持しているだけでも処罰される単純所持罪が導入されたことです。
児童ポルノの定義については、あいまいであるという批判がありました。今回の改正では、あいまいであると批判されていた定義規定(法2条3項3号)につき
「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、
かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」として、太字部分が追加され、対象部位の明確化等が行われました。
また、児童ポルノの単純所持は、従来規制されていませんでしたが、今回の改正では、
「何人も」、「みだりに児童ポルノを所持」してはならないとして、単純所持を禁止する条文ができました。(法3条の2)
さらに、「自己の性的好奇心を満たす目的」で、児童ポルノを所持している場合には、
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられるという処罰規定も作られました(法7条1項)。
なお、この単純所持罪の処罰規定は、法律の施行から2015年7月から適用されています。
今回、定義の明確化がなされましたが、児童ポルノに該当するかどうかの判断は依然として非常に難しい問題であるため改正を受けた警察等の法執行機関の運用に注目が集まってきましたが、規制の強化がされてきています。
製造・販売のみならず、購入者も購入リストから摘発されています。
2017年の法改正以前に作られた流通DVD等も上記の改正内容に該当するものは児童ポルノと判断されることもあります。
Yahoo!JAPANでは、インターネット上の児童ポルノの問題について、2011年から 
一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会(ICSA)の設立を主導するなどして流通防止策の推進に取り組んでいます。
児童買春・淫行等に該当する犯罪は法律および条例で規定されています。
児童ポルノ法
児童ポルノ法違反は、児童(18歳未満の者)等に対し、対価を供与し、又はその供与の約束をして、児童に対し性交等をすることにより成立します。
法定刑は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です(児童ポルノ法4条)
児童福祉法
児童福祉法違反は、児童に淫行をさせる行為を行った場合にも成立し、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこの併科となります(児童福祉法60条1項)
青少年保護育成条例
東京都の場合、東京都青少年の健全な育成に関する条例違反は、青少年(18歳未満の者)とみだらな性交又は性交類似行為を行った場合に成立し(同条例18条の6)、この場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります(同条例24条の3)
このような条例はほとんどの都道府県で制定され、県で制定されていなくても市町村単位で制定されている場合があります。
児童ポルノ法の場合は、対価を供与または供与の約束が必要であるのに対して、児童福祉法および条例の場合は、対価の供与がなくても行為を行っただけで成立するという違いがあります。
《子供の権利条約》
第32条 経済的搾取・有害な労働からの保護
子どもは、むりやり働かされたり、そのために教育を受けられなくなったり、
心やからだによくない仕事をさせられたりしないように守られる権利があります。
第33条 麻薬・覚せい剤からの保護
国は、子どもが麻薬や覚せい剤などを売ったり買ったり、使ったりすることにまきこまれないように守られなければなりません。
第34条 性的搾取からの保護
国は、子どもがポルノや売買春などに利用されたり、性的な暴力を受けたりすることのないように守らなければなりません。
第36条 あらゆる搾取からの保護
国は、どんなかたちでも、子どもの幸せをうばって利益を得るようなことから子どもを守らなければなりません。 本人がっ
>>888
これを認めてんなら
そりゃしゃーないな 《児童ポルノ摘発中》
児童ポルノ所持で自衛官を懲戒処分
7/30(月) 15:30配信
児童ポルノDVDを所持していたとして、海上自衛隊鹿屋航空基地の20代男性の2等海尉が警視庁に摘発されました。
2等海尉は30日付けで停職5日の懲戒処分となりました。
停職5日の懲戒処分をうけたのは、鹿屋航空基地の第212教育航空隊に所属する20代の男性の2等海尉です。
鹿屋航空基地によりますと、2等海尉は、インターネットを利用して購入した児童ポルノDVD2枚を鹿屋市の自宅に所持していたということです。
警視庁が児童ポルノDVDの販売業者から押収した顧客名簿に2等海尉の名前があったことから、
ことし1月自宅を家宅捜索をしDVD2枚が押収されました。
2等海尉は児童ポルノDVDを所持していたことを認めているということです。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180730-00031008-mbcnewsv-l46
全国の警察が昨年1年間に摘発した児童ポルノ事件は2413件となり、過去最多を記録した。
警視庁などは、医師や教員、政治家ら約7千人に及ぶわいせつDVDなどの購入者リストを入手。
各地の警察が連携して人物を特定し、「攻めの捜査」を展開している。
https://www.sankei.com/smp/affairs/news/180326/afr1803260009-s1.html 《児童ポルノ摘発中》
児童ポルノ所持で自衛官を懲戒処分
7/30(月) 15:30配信 
児童ポルノDVDを所持していたとして、海上自衛隊鹿屋航空基地の20代男性の2等海尉が警視庁に摘発されました。
2等海尉は30日付けで停職5日の懲戒処分となりました。
停職5日の懲戒処分をうけたのは、鹿屋航空基地の第212教育航空隊に所属する20代の男性の2等海尉です。
鹿屋航空基地によりますと、2等海尉は、インターネットを利用して購入した児童ポルノDVD2枚を鹿屋市の自宅に所持していたということです。
警視庁が児童ポルノDVDの販売業者から押収した顧客名簿に2等海尉の名前があったことから、
ことし1月自宅を家宅捜索をしDVD2枚が押収されました。
2等海尉は児童ポルノDVDを所持していたことを認めているということです。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180730-00031008-mbcnewsv-l46
児童ポルノDVD5枚所持 多治見市立小泉中学校の男性教諭(56)を停職処分
7/10(火) 17:14配信
男性教諭は家宅捜索を受け、DVD所持が発覚。多治見簡易裁判所から罰金30万円の略式命令を受けていた。男性教諭は、10日付けで依願退職していることも報じられている。
今回、男性教諭のDVD所持が警察の家宅捜索でわかったことに対し、「どういう経緯でわかったのか」?
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180710-00010007-sp_ctv-l21
《摘発強化続行中》
全国の警察が昨年1年間に摘発した児童ポルノ事件は2413件となり、過去最多を記録した。
警視庁などは、医師や教員、政治家ら約7千人に及ぶわいせつDVDなどの購入者リストを入手。
各地の警察が連携して人物を特定し、「攻めの捜査」を展開している。
https://www.sankei.com/smp/affairs/news/180326/afr1803260009-s1.html Lily of the valley @Lily20180801 2018/08/01 21:00:39
Lily of the valley公式Twitterアカウントです
明日からメンバーを1人ずつ公開していきます
8/7には全員揃った画像をアップします
お楽しみに
Twitter for iPhoneさんから
https://twitter.com/Lily20180801/status/1024625958395867136
https://pbs.twimg.com/media/Djgz4GMU0AED2-R.jpg:orig#.jpg 踊ってみたの活動を当面お休みすると言っていた理由は、この活動の絡みだったのかな? >>888
またこんなのが残ったまま販促活動させられるのか 芸能の世界ではそんな受験偏差値なんて
あてにならないのは椎名ももが証明してるじゃん 阪大は普通に慶応より難しいだろ
ぜいたく言わないで和歌山大か滋賀大くらいにしとけよ 《児童ポルノ禁止法の改正について》
2014年7月15日に改正された「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護に関する法律」
児童ポルノは、児童に対する性的搾取や性的虐待といった児童に対する重大な権利侵害をもたらすものです。
日本では、1999年に、児童に対する性的搾取や性的虐待から児童を守るために、児童ポルノ禁止法が作られました。
その後、2004年に改正がなされましたが、インターネットの発達に伴い児童ポルノ被害が増加していることや児童ポルノの単純所持を処罰すべきという意見が強まってきたことなどから、今回の改正がなされました。
今回の改正の主な点は、児童ポルノの定義の明確化がなされたことと児童ポルノを所持しているだけでも処罰される単純所持罪が導入されたことです。
児童ポルノの定義については、あいまいであるという批判がありました。今回の改正では、あいまいであると批判されていた定義規定(法2条3項3号)につき
「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、
かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」として、太字部分が追加され、対象部位の明確化等が行われました。
また、児童ポルノの単純所持は、従来規制されていませんでしたが、今回の改正では、
「何人も」、「みだりに児童ポルノを所持」してはならないとして、単純所持を禁止する条文ができました。(法3条の2)
さらに、「自己の性的好奇心を満たす目的」で、児童ポルノを所持している場合には、
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられるという処罰規定も作られました(法7条1項)。
なお、この単純所持罪の処罰規定は、法律の施行から2015年7月から適用されています。
今回、定義の明確化がなされましたが、児童ポルノに該当するかどうかの判断は依然として非常に難しい問題であるため改正を受けた警察等の法執行機関の運用に注目が集まってきましたが、規制の強化がされてきています。
製造・販売のみならず、購入者も購入リストから摘発されています。
2017年の法改正以前に作られた流通DVD等も上記の改正内容に該当するものは児童ポルノと判断されることもあります。 ツイッターの写真、アプリ補正で目が黒すぎる 普通に撮ってほしいな メジャーな芸能界でなく
暗黒なアングラ社会で生き抜く覚悟を決めてるんだから
なんでもいいんだよ >>908
着エロ業界の使い捨て要員ww
>>912
弟、涙目www ww くるみんメンバーみたいだな
やはりセンターは最後か 《児童ポルノ禁止法の改正について》
2014年7月15日に改正された「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護に関する法律」
児童ポルノは、児童に対する性的搾取や性的虐待といった児童に対する重大な権利侵害をもたらすものです。
日本では、1999年に、児童に対する性的搾取や性的虐待から児童を守るために、児童ポルノ禁止法が作られました。
その後、2004年に改正がなされましたが、インターネットの発達に伴い児童ポルノ被害が増加していることや児童ポルノの単純所持を処罰すべきという意見が強まってきたことなどから、今回の改正がなされました。
今回の改正の主な点は、児童ポルノの定義の明確化がなされたことと児童ポルノを所持しているだけでも処罰される単純所持罪が導入されたことです。
児童ポルノの定義については、あいまいであるという批判がありました。今回の改正では、あいまいであると批判されていた定義規定(法2条3項3号)につき
「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、
かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」として、太字部分が追加され、対象部位の明確化等が行われました。
また、児童ポルノの単純所持は、従来規制されていませんでしたが、今回の改正では、
「何人も」、「みだりに児童ポルノを所持」してはならないとして、単純所持を禁止する条文ができました。(法3条の2)
さらに、「自己の性的好奇心を満たす目的」で、児童ポルノを所持している場合には、
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられるという処罰規定も作られました(法7条1項)。
なお、この単純所持罪の処罰規定は、法律の施行から2015年7月から適用されています。
今回、定義の明確化がなされましたが、児童ポルノに該当するかどうかの判断は依然として非常に難しい問題であるため改正を受けた警察等の法執行機関の運用に注目が集まってきましたが、規制の強化がされてきています。
製造・販売のみならず、購入者も購入リストから摘発されています。
2017年の法改正以前に作られた流通DVD等も上記の改正内容に該当するものは児童ポルノと判断されることもあります。
Yahoo!JAPANでは、インターネット上の児童ポルノの問題について、2011年から
一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会(ICSA)の設立を主導するなどして流通防止策の推進に取り組んでいます。
児童買春・淫行等に該当する犯罪は法律および条例で規定されています。
《児童ポルノ法》
児童ポルノ法違反は、児童(18歳未満の者)等に対し、対価を供与し、又はその供与の約束をして、児童に対し性交等をすることにより成立します。
法定刑は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です(児童ポルノ法4条)
《児童福祉法》
児童福祉法違反は、児童に淫行をさせる行為を行った場合にも成立し、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこの併科となります(児童福祉法60条1項)
《青少年保護育成条例》
東京都の場合、東京都青少年の健全な育成に関する条例違反は、青少年(18歳未満の者)とみだらな性交又は性交類似行為を行った場合に成立し(同条例18条の6)、この場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります(同条例24条の3)
このような条例はほとんどの都道府県で制定され、県で制定されていなくても市町村単位で制定されている場合があります。
児童ポルノ法の場合は、対価を供与または供与の約束が必要であるのに対して、児童福祉法および条例の場合は、対価の供与がなくても行為を行っただけで成立するという違いがあります。
《子どもの権利条約》
第1条 子どもの定義
18歳になっていない人を子どもとします。
第32条 経済的搾取・有害な労働からの保護
子どもは、むりやり働かされたり、そのために教育を受けられなくなったり、
心やからだによくない仕事をさせられたりしないように守られる権利があります。
第33条 麻薬・覚せい剤からの保護
国は、子どもが麻薬や覚せい剤などを売ったり買ったり、使ったりすることにまきこまれないように守られなければなりません。
第34条 性的搾取からの保護
国は、子どもがポルノや売買春などに利用されたり、性的な暴力を受けたりすることのないように守らなければなりません。
第36条 あらゆる搾取からの保護
国は、どんなかたちでも、子どもの幸せをうばって利益を得るようなことから子どもを守らなければなりません。
(UNICEF) 《児童ポルノ摘発強化中》
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/anket/child_porno.html
“児童ポルノ”DVDを所持、東京消防庁職員を停職2か月
8/1(水) 13:21
去年5月に摘発された児童ポルノ販売サイトの購入者リストに副士長が含まれていて、今年6月になって神奈川県警から事情聴取を受け、自ら報告し逮捕されました。
https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20180801-00000099-jnn-soci
児童ポルノ所持で自衛官を懲戒処分
7/30(月) 15:30配信 
児童ポルノDVDを所持していたとして、海上自衛隊鹿屋航空基地の20代男性の2等海尉が警視庁に摘発されました。
2等海尉は30日付けで停職5日の懲戒処分となりました。
停職5日の懲戒処分をうけたのは、鹿屋航空基地の第212教育航空隊に所属する20代の男性の2等海尉です。
鹿屋航空基地によりますと、2等海尉は、インターネットを利用して購入した児童ポルノDVD2枚を鹿屋市の自宅に所持していたということです。
警視庁が児童ポルノDVDの販売業者から押収した顧客名簿に2等海尉の名前があったことから、
ことし1月自宅を家宅捜索をしDVD2枚が押収されました。
2等海尉は児童ポルノDVDを所持していたことを認めているということです。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180730-00031008-mbcnewsv-l46
児童ポルノDVD5枚所持 多治見市立小泉中学校の男性教諭(56)を停職処分
7/10(火) 17:14配信
男性教諭は家宅捜索を受け、DVD所持が発覚。多治見簡易裁判所から罰金30万円の略式命令を受けていた。男性教諭は、10日付けで依願退職していることも報じられている。
今回、男性教諭のDVD所持が警察の家宅捜索でわかったことに対し、「どういう経緯でわかったのか」?
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180710-00010007-sp_ctv-l21
《摘発強化続行中》
全国の警察が昨年1年間に摘発した児童ポルノ事件は2413件となり、過去最多を記録した。
警視庁などは、医師や教員、政治家ら約7千人に及ぶわいせつDVDなどの購入者リストを入手。
各地の警察が連携して人物を特定し、「攻めの捜査」を展開している。
https://www.sankei.com/smp/affairs/news/180326/afr1803260009-s1.html みさっちは彼氏とかいないよね?
まだ処女だよね?
みさっちはまじめなよい子だもんね?
俺は信じてるよ!
りさ、たかし、安寿みたいなクソビッチとは違うよね? いずれにしても、あなたには何の関係しないことだよね。気にするだけ無駄。
あと、信じてるなら、初めからそんなこと聞くな。信じてもらいたいなら、薄っぺらい言葉を吐くな。 >>924
認めてなくても存在を放置しているということは
芸認めているのと同然になってしまうんだよな
まともな芸能の世界では
つまりエロ産業に片足突っ込んだ人間ってことで
商品価値が限りなく失われるということだ どうみてもまだ処女だろ
セックスのセの字も知らないよ セックスのセの字も知らないこが
マンすじ全開とか言ってAVと並列で露出展開してるとか
そんな状況下でステージに立たされたりオタクの男たちと接触したりするのは
本当に気の毒としか言いようがない
本人に判断能力がないのは仕方がないにしろ
少なくとも親をはじめとした周りの大人たちが一切配慮しないんだったら
それこそ10代限定の使い捨てのコマで終わってしまうだろうね レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。