安倍首相「政策調整の職人」=故与謝野氏お別れ会で [無断転載禁止]©2ch.net
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5月21日に死去した与謝野馨元財務相の自民党と与謝野家の合同によるお別れの会が5日昼、東京・南青山の青山葬儀所で営まれた。
実行委員長の安倍晋三首相(党総裁)は「多くの人が先生を政策通と評するが、国会運営の達人でもあった。政策調整の職人、それが先生の政治家としての真骨頂だった」と悼んだ。
首相は、第1次安倍改造内閣で与謝野氏が官房長官を務めたことにも触れ、「入院を余儀なくされた私と内閣を全力で支えていただいたことへの感謝の念は、とても言葉では言い尽くせない」と語った。また、大島理森衆院議長が弔詞をささげた。(2017/07/05-13:03)
http://www.jiji.com/jc/article?k=2017070500115&g=pol 安倍ちゃん日本語勉強しろよな、「した」と「する」の違い!!
「退位特例法の違憲性&旧皇族復活」の論点
・皇位継承の要件は憲法第二条と皇室典範第一章で憲法的に確定している。
・皇室典範第一章は憲法二条と一体になっているから、改定は憲法二条と一体で成すしかない。
・退位特例法は憲法第二条と皇室典範の一体改定によってしかなし得ない皇位継承(崩御による即位)を法律で変更したものであるので違憲無効。
・憲法二条と一体になっているのは皇位継承要件を定めた皇室典範第一章だけであるので、第二章以下は法律である皇室典範を法律改定の手続きで変更できる。
・法律改定手続きで皇室典範第二章を改定することにより旧皇族の皇族復帰は可能である。
**憲法二条は「国会の議決した皇室典範」と書いてある。「国会の議決する」と読み間違えると皇位の足場が崩れる。
**退位特例法は「国会の議決する」と間違って読んだ結果だ。
**野党の主張する皇室典範一章の書換えは憲法破壊テロだ。
以上は、「国会の議決した」を「国会の議決する」と読み間違えないで以下を読めば中学生でも理解できる。
昭和21年11月3日、憲法公布
皇室典範議決(22.1.16法律第三号)
昭和22年5月3日、憲法施行
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
(皇室典範 第一章 皇位継承)
第一条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第二条 皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
一 皇長子
二 皇長孫
三 その他の皇長子の子孫
四 皇次子及びその子孫
五 その他の皇子孫
六 皇兄弟及びその子孫
七 皇伯叔父及びその子孫
○2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
第四条 天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。
(皇室典範第二章 皇族)
〜略〜
**第二章は法律である皇室典範改定手続きで改定できる。
**すなわち、旧皇族を復活させることは可能。 安倍さんのこの様な行動(裏切られても、人としての
道を踏み外さない)を評価する。頑張ってください。 ショウー番組で、首相が こんな人達 と表現したことに対し
善良な 納税者を こんな人呼ばわり・・・・
コメンテータって 一般の 普通の人が
畳何畳分の プラカードや 旗を もって 自然発生的に 集まっと
解釈してるのか??
頭悪すぎ! 倒閣に燃える連中とマスコミの 共同作戦が わからないのか???
一般人でも近い出来るよ・・・・ 安倍ちゃん、残念だけど、皇位継承で違憲立法しちゃったからには退陣するしかないだろ。
森友加計なんかで辞めるのは安倍ちゃんもったいなさ過ぎ。
違憲立法しました、天皇様、国民のみなさま、ごめんなさい、で辞めると
皇位継承は男系男子、女性宮家は憲法上ありえ変ってのが、政治的憲法的に確定する。
失敗転じて安倍ちゃんの大功績になる。
「退位特例法の違憲性&旧皇族復活」の論点
・皇位継承の要件は憲法第二条と皇室典範第一章で憲法的に確定している。
・皇室典範第一章は憲法二条と一体になっているから、改定は憲法二条と一体で成すしかない。
・退位特例法は憲法第二条と皇室典範の一体改定によってしかなし得ない皇位継承(崩御による即位)を法律で変更したものであるので違憲無効。
・憲法二条と一体になっているのは皇位継承要件を定めた皇室典範第一章だけであるので、第二章以下は法律である皇室典範を法律改定の手続きで変更できる。
・法律改定手続きで皇室典範第二章を改定することにより旧皇族の皇族復帰は可能である。
**憲法二条は「国会の議決した皇室典範」と書いてある。「国会の議決する」と読み間違えると皇室典範第一章の書換えで皇室が破壊される。
**退位特例法は「国会の議決する」と間違って読んだ結果だ。
**野党の主張する皇室典範一章の書換えは憲法破壊テロだ。
以上は「国会の議決した」を「国会の議決する」と読み間違えないで以下を読めば中学生でも理解できる。
昭和21年11月3日、憲法公布
皇室典範議決(22.1.16法律第三号)
昭和22年5月3日、憲法施行
**憲法施行と同時に皇室典範第一章は憲法第二条と一体化した。
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
(皇室典範 第一章 皇位継承)
第一条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第二条 皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
一 皇長子
二 皇長孫
三 その他の皇長子の子孫
四 皇次子及びその子孫
五 その他の皇子孫
六 皇兄弟及びその子孫
七 皇伯叔父及びその子孫
○2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
第四条 天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。
(皇室典範第二章 皇族)
〜省略〜
**第二章は法律である皇室典範改定手続きで改定できる。
**すなわち、旧皇族を復活させることは可能。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています