悪いけど此処に書くよ

>>782 >>799
結論から言うと具体的な判断事例があまりなく、明確な最高裁判例も無く判断が難しいです

民法154条では、差押えが取下げらたら時効中断の効力は始めからなかったことになる

・民法第154条(差押え、仮差し押さえ及び仮処分)
差押え、仮差押え及び仮処分は、権利者の請求により又は法律 の規定に従わないことにより取り消されたときは、
時効の中断の効力を生じない

ならば、「取り下げられた場合必ず時効中断の効力が及ばないのか?」と言う疑問があります
此のような場合、下記等の理由で法的に必ず効力が及ばないと断言は出来ません
 
なぜなら、預金の差押えで、預金がほぼなかったのです
その場合には、時効中断の効力がなくならないと言うような古い裁判所の判断もありますし、
債権者は権利の上に眠っていないということで、その判断を支持する部分があります
 
また、取り下げた以上は時効中断の効力は失うとした割と新しい裁判所の判断もあるようです
最終的には債権者が自らの意思で取り下げたという事実を重視したものだと思います

差押えの「取下げ」があった場合、債務者からすれば時効中断の効力がなくなったとの主張をすることになります
しかし、債権者からは時効中断があるという主張がなされてしまうと感じます、こうなると裁判で判断を仰ぐしかないかな

僕が陰でお手伝いした案件では、預金に50円位は口座にありました
空振りの場合に時効中断の効力がなくならないという見解を前提としたとしても、
全くの空振りではなく取り下げている筈ですから、時効中断の効力がなくなったと言うことも十分理由があります
相手は頑なな対応をすることで有名な金貸しでしたが、法的に争いがあるということで、和解で解決することになりました