借金生活するくらいなら法知識の研鑽と貯金すべき3 [無断転載禁止]©2ch.net
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借金なんてするもんじゃない
元スレ
借金生活するくらいなら法知識の研鑽と貯金すべき
http://potato.2ch.net/test/read.cgi/debt/1325427022/
前スレ
借金生活するくらいなら法知識の研鑽と貯金すべき2
http://potato.2ch.net/test/read.cgi/debt/1461849821/
業者の自演・コピペが多いので、スレ立て時
名前欄に「旭=802」(←コピペ自動削除機能)
本文1行目に「!extend:checked:vvv::」(←ワッチョイ表示)
と入力しましょう。
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured なんたらでレスした分です、参考
________________________________________________________
消滅時効援用通知書 平成 年 月 日
私は、今般本書面にて貴所が請求されて
おります以下の債権は最終弁済期日より
既に5年以上が経過しており、時効が完成し
ておりますので消滅時効を援用いたします。
債権の表示 〜
債権者 アイフル株式会社
管理番号
〜〜
ご請求債権に時効中断事由がないのであれば
、今後一切、私への請求を行わないように
お願いします。
異議なき場合は同時に解約を申し出ますので
、契約書を返還していただきたく
お願いいたします。
また、万が一、時効中断事由があるので
あれば、その詳細を私に文書にて回答
いただきたくよう併せてお願いします。
また、信用情報機関への登録情報も削除
お願い致します。
住所 あーた
通知人 あーた
住所 東京都千代田区麹町6-2麹町6丁目ビル6階
被通知人 弁護士法人高橋裕次郎法律事務所
代表弁護士 高橋 裕次郎 殿
______________________________________________
被通知人が違うなら変えてくれ、何れにせよ多分回収委託だろ
代理行為はアイフルがしたこと同じなんで此れで全部お終いですわ
年明けにでも内容証明に割り当て、配達証明で送ってね
くれぐれも最終支払日と中断事由無しを確認してね
無職でもOK
ブラックでもOK
⇒https://t.co/NPgKmM7pBY
@soe@rkh@ok 謹賀新年(笑)
昨年暮れから年明けに書けて「時効スレ」でゴタゴタしたけど
今までになかった事例なので貼っておくね
http://potato.2ch.net/test/read.cgi/debt/1481992778/78-86
仮執行宣言付支払督促は、一言で言えば「確定判決とは違うよ」って事ね >>98
この件で質問なんですが、もし債権者が時効援用通知書を見て差し押さえ等で時効を中断しようとした場合、間に合うのでしょうか?
それと時効が中断するのは債権者が裁判所に差し押さえを依頼した日になるのか、裁判所が口座等を差し押さえた日になるのか教えていただけませんか? おはようさん
>>99
>先日時効の援用をしたら時効中断事由として
>平成18年12月26日付 債務名義あり
>仮執行宣言付支払督促
質問上段だが、書かれているのは上記が出された日時であり、送達日は不明
なので解かりませんから、現在進行仮説でご説明します
*平成18年12月26日付〜債務者送達日時が平成18年12月28日送達と仮定します
其の場合、翌日の平成18年12月29日〜14日後の平成29年1月11日で仮執行宣言付支払督促確定となりますので
其れまで「債権差押目録(通知)」が債務者の送達されれば間に合います
しかし、実務的には申し立てに下記の手間隙が必要です、間に合わないかもね
http://www.courts.go.jp/okayama/saiban/tetuzuki/s9/
下段の起算点は通常、例え空振りでも「債権差押目録(通知)」が債務者の送達された日
に中断され、新たな起算点となります
僕は仮執行宣言付支払督促の執行は受け事も掛けた事ありませんが通常と、
ほぼ同じかと判断しています(イレギュラーは省略しますが、基本執行文は不要)
そんな訳で今回の騒ぎの人が僕の仮説通りなら、年末年始ですし多分中断は間に合わないと思います >>100のレスで二箇所かな
「債務者の送達〜」とタイプミスがありますが正しくは「債務者に送達〜」
と読みかえてください 差押による中断は間に合わないとしても
訴訟の提起による中断は間に合うのでは おーおー、其の物言いは何しに来たんだい(笑)
>>102
あーたは訊きたくて来たのかい?批判したくて来たのかい?
仮執行宣言付支払督促確定は、執行力はあるが既判力がねーのな
変な話、新たに「訴訟を提起」出来る事にはなるがな(笑)
(民事執行法35条1項後段、2項の反対解釈かな)
さっきから書いてるように現実での相談者に対する送達日がわからねーのでな
僕の仮説で言えば、裁判所に申立人〜原告が平成29年1月11日までに新たな
「訴訟提起」を出来れば中断出来るよ、但し、何度も言うが仮説だからな
債権者もいつ「時効援用を受け取った」のか知らんモタモタしてたら年末年始
なんで間に合わんわな、金貸しもあの相談者だけ相手にしてる訳じゃねーからな
其処は債権者側に敏速さ次第だろうな〜あーた何よ、中断にしたいのかい(笑) >>100
ありがとうございます。
また1つ勉強になりました。 此処では他スレで満足に論議〜結論の出なかった事や、理解に居たら無かった事
また、レアなケース等々に関して論議・回答しています
時には回答しない場合もあります こんばんは、本日「滞納スレ」送達に付いて論議にならずってな
http://potato.2ch.net/test/read.cgi/debt/1482020145/450-481
上記で「送達を3回無視したら、、敗訴で債務名義取られてる。」
から物語は始まりまりました、まるで時効スレのようでした。
相手のおかしな意見を訊いても、其の質問には答えて頂けない
しかしながら、ガンガンおかしなレスが帰ってくるから
話がグチャグチャになる詳細はURLを見てもらえば解かると思いますが、
初めから結論は解かっているのですが、其の途中を問題視した
僕が悪いのかな?(笑)
とにかく、前者後者全く違うんだよ
*被告の居住が確認できれば「付郵便送達」
「付郵便送達」の場合、配達された時に送達扱いになるのではなく
発送時点で送達扱いになるので、被告がこれを受け取らなかった場合でも
裁判は開かれ、判決へとなるわ
*逆に住んでいない(被告が行方不明)ことが確認できれば「公示送達」ね
「送達されたとするまで2週間要する」 調査もそう甘くなく
裁判所次第ですが、簡単には認められない
____通常上記から二つから選択する事になるが大概は前者で、無理なら後者だわ
そんで相手の人は、ずっと「付郵送送達」って書いてるし
違う違う正しくは、「付郵便送達」だからね
相手の言う結論から読み取れるのは「虚偽の申し立て」をすれば
どちらでも認められると言ってると僕は判断しました、勿論違うがな
時効スレ同様途中から僕も頭おかしくなりそうだよ お疲れさまです^^
私も時効スレの設問に答案を提出します。
正解だったらいいなぁ(汗)
「答案と解説」
「保証会社が代位弁済を行った日」から消滅時効は起算されます。
原債権者に最後に支払った日からではありません。
もっとも、原債権者は支払いが滞った場合には、比較的早期に保証会社に
代位弁済を求めます。
延滞を2年も3年も放置してから保証会社が代位弁済、というケースは
まずあり得ません。
そのため、原債権者に最後に支払った日と、保証会社が代位弁済をした日は、
長くても数ヶ月程度の差しかないことになります。
とはいえ、設問にあるように、「原債権者への最終支払い日からは5年経過しているが、
代位弁済からはぎりぎりまだ5年経過していない」といったケースの場合は注意が必要です。
(下手に時効援用したところ、実はまだ時効期間が経過しておらず、
反対に裁判をされたといったことになりかねません)
以上 つづき
結論
>>さて、此の債権に対して、あーたはどの様な対応を取りますか?
代位弁済日より時効成立するまでの5年間はそのまま放置します。 >>107 >>108
結論から言うと、簡単なんですが「代位弁済」=「求償権」
の意義をご理解いただいてるか?を試した設問ですね
「代位弁済」=「求償権」が生まれ、其の時点から
通常の消滅時効期間とは違う新たな5年間「求償権」
と言う時効期間が始まります
なので5年間放置で正解ですね
信用情報を気にするなら、上記期間経過後
「求償権請求者」に「時効援用通知」を送ります
「答案と解説」の上段8行はご尤もだと思います
僕が出した設問にはわざと「代位弁済日」を数年後に設定しましたが
この様なケースは通常まず御座いません(滞納後の代位弁済は3ヶ月位かな)
相談者の方は無視であなたが余計な回答する事になりごめんなさいね
(法定・任意代理を深く考えず、更には求償権を譲渡されなかった設定) http://potato.2ch.net/test/read.cgi/debt/1481992778/336 時効スレ
そうですね、結論は代位弁済日から5年で時効完成ですね
あと保証会社が付くのは確かにほとんどが「銀行カードローン」です
何故かって?銀行は損しないのね(笑)
保証会社に代位弁済させて、求償権を得、大概は其の後サービサー売却です
何ですかねクレサラは親の銀行から容易に運用資金を得るが
銀行は傘下のクレサラからノウハウとプロパーの保証をさせてるのかな?
とか想像してます >>109
ご丁寧な返信ありがとうございました。
代位弁済=求償権については、つい見落としがちになりそうな事案ですので、
自分自身が再確認の意味で答案を出させて頂きました。
確認を疎かにして、逃れたい一心で安易に援用される方がいられますが、
見ていて大丈夫なのかなと、他人ながら心配になったりしています。
同様の事案であっても 法は、使い手によって勝利を引き寄せたり、敗着したりしますね。
常に、物事の行動を起こすときは慎重に幾重ものチェックをするよう努めています。
債務者の立場に寄り添う貴方の姿勢には感服しています。
貴方の存在を知ってかれこれ7年程経過しましたが、お蔭で債権者からは、
煮ても焼いても食えない怪獣に成長したみたいです(笑)
直近の訴訟で、サービサーの無能な訴訟対応のお蔭で、予想もしなかった勝利(勝訴判決)を
得ることが、出来ました。心よりお礼申し上げます。
いずれ、詳細の内容につきましては、報告したいと思います。
支離滅裂な駄文になりましたが、お許し下さい。 簡易裁判に出てくる、債権者の社員は所詮素人です(笑)
平成23年度の地裁の民事事件(通常訴訟)のうち、原告と被告の両者に
弁護士がついた事件は全体の30%しかなかった。
残りの7割は、原告か被告のいずれかしか弁護士がついていないか、
あるいは原告・被告ともに弁護士のいない事件だ。
簡易裁判所ではこうした傾向がさらに顕著で、通常訴訟のうち当事者双方ともに
弁護士・司法書士などの代理人がついたのはわずか2.8%しかなく、
全体の97%超で原告・被告いずれかが本人訴訟だ。
債権者も債務者も素人同士だが、おのずと知識と経験が勝敗を左右します。
研鑽を積んだ素人と無知な素人では、その差は、実践の場で明らかになります。 なんだかな〜久しぶりに自信ねーけど雛形作ったよ、
上段は簡潔援用・新作は下段で「信用情報登録削除依頼通知 」
______________________
そもそも僕が一番多く使ってる援用雛が下記なのが前提ね、
1行20字以内、1枚26行以内
_________________________________
消滅時効援用通知書
私は、今般本書面にて以下の債権に
つきまして消滅時効を援用いたします。
債権の表示 会員番号
@@@@@@@@
につきましては最終取引日より消滅時効期間
(5年以上)を経過しております。
ご請求債権に時効中断事由がないので
あれば、今後一切、私への請求を行わな
いようにお願いします。
異議なき場合は同時に解約を申し出ますので
、契約書を返還していただきたく
お願いいたします。
また、万が一、時効中断事由があるので
あれば、その詳細を私に文書にて回答
いただきたくよう併せてお願いします。
また、信用情報機関への登録情報も削除して
頂きますようお願い致します。
平成 年 月 日
住所
通知人 あーた
住所
被通知人 金貸し
代表取締役
____________________________
言いたい事を1枚で収めていますが、此れを全て収めるのが中々大変です
駄目な書士や弁護士に頼むと、依頼者の事はあまり考えてくれず
同時契約の解約〜契約書返還〜信用情報の削除までカバーしません
理由は枚数が多くなると1枚ごと260円高くなるからです(笑)
ある弁護は安いので「特定記録」で送っています
上記で沢山の送ってるが、異論は0です、信用情報は消えます 僕自身此れが適切かどうかは解かりませんが、参考として乗せますが
使用する場合は、各自「自己責任にて改変」してください
インスタントです、今出来たてです
________________________
信用情報登録削除依頼通知
年 月 日
私は、貴社に対して去る年 月 日
消滅時効援用の通知をし、同時に解約と
契約書の返還と信用情報の登録削除をお願
いしました、契約書は返還されましたが、
信用情報登録の削除が行われていません。
下記を基に削除していただきますようお願
い致します。
民法第144条(時効の効力)
時効の効力は、その起算日にさかのぼる
消滅時効には、遡及効があり、時効の成立
の効果は、消滅時効の起算点にさかのぼり、
その時点で適法に弁済があった事になり
ます。つまり延滞は無かった事になります。
ならば、信用情報機関のあらかじめ明示さ
れた約条に則り、そもそも信用情報機関へ
の登録を承諾している訳ですから、時効の
成立と同時に事故情報及び契約情報の抹消
がなされなければ、契約違反となります。
尚、法的に異議があるならば書面にて回答
をお願い致します。
通知人 あーた
被通知人 金貸し代表
______________________ >>114-115
非常に助かります
ありがとうございます 無職でもOK
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ikhphp 時効スレ、本日のアビリオ時効債権を基にした「支払督促」に対する対応ね
http://potato.2ch.net/test/read.cgi/debt/1481992778/414-436
もうね、似たような相談者混同して勘違いしまくりでしたよ 滞納スレ:共有名義不動産競売開始の件 相談が不明確なんで回答も同じだ
http://potato.2ch.net/test/read.cgi/debt/1485597702/848
まず、共有名義の持分に大きな負担で競売掛けて来てるんで債権者は本気だ
取り下げてもらう方法がねー訳じゃねーが金ねーだろ(笑)
現実、ほぼ無理だ、そもそも競売にも種類があるんだが、
あーたの競売は債務名義による競売と考えて可能な範囲で答える
まず、自分の置かれた状況を理解しろ
・競売申立通知が届いたら、最初のチャンスで不動産守るか、手放すかの分かれ道だ
・裁判所から競売開始決定通知が届いたばかりなら、およそ6ヶ月〜8ヶ月間が残り時間かな
・ザックリ言うと、債権者の言いなりに金払うなら取り下げてくれるかもな(笑)
・いっぺんに言っても意味わかんねーだろ、競売は落札者に買ってもらって
落札代金を払ってもらい、其れを優先順に配当貰って債権回収するのが目的だ
・自分の持分だけ買う奴なんかいねーと思ってるかい(笑)其れが居るんだ
僕も何処をどう説明していいかわからねーな、此れだけ読んどけ
あとで共有名義不動産競売の成れの果てを書いておくよ
大体、あーたも詐害に問われないように様に、
贈与予約か何かで所有権移転請求権仮登記の仮登記とかしてねーのかよ
競売取り下げのタイムリミットは法的には落札前日まで出来ることになってるが、
現実的には、債権者側の都合等で受け入れができていないと無理だと思え 極論言うと、あーたの共有者に持分落札して貰えば良いけどな(笑)
いずれにしても既に裁判所から法務局に一報ありで謄本には「差押」登記されてる
所有する不動産が共有名義となっている場合、
持分の割合に応じてそれぞれ所有権があるのね
しかし共有名義のままでは購入者を探すのは難しく、
また購入者がいたとしても買いたたかれるなど、
高い金額で売るといったことはやりずらいわな
なので、通常は共有名義全員が承諾のもと、
各自の持分をまとめて1つとして売却後、
持分比率に応じて売却代金を分配(代金分割)する
共有名義であっても、その共有持分の分だけ競売になる〜
〜共有者があーたの持分を適正な価格で買い取ることで、
単独で取得する(単独持分になる)のどちらかとなる
最終〜共有物分割請求訴訟となってしまった場合、
反対した共有者がいても、
相手に売却するか相手の分を購入するか、
または、競売による売却後持分に応じた代金を受け取るかだわ(共有者もな)
僕もあーたの状況がわからねーし、あーたもわからねーたろ
「共有物分割請求訴訟」って、検索しときな
ザックリ此れぐらいかな、何せ第三者に落札されたら以降厄介だよ インターネットで無料相談できる弁護士事務所・司法書士事務所
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無料なので相談だけしてみるのもイイかも
無料相談できるWebサイトの一覧はここ
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qw 代理人さん一つ教えてください
(私普段は時効スレにいて数年前代理人さん他住人さんに知恵かりた者です)
何が知りたいかと申しますと確実に時効を迎えた債権がサービサーに譲渡されるケースが多々ありますよね
そしてそのサービサーから債権譲渡通知書みたいな物が届きますよね
でもその債権譲渡に関して債務者側が譲渡の承認してないぞー!と声を挙げる事は出来るのでしょうか?
愚問ですみません >>127
代理人じゃないけど
前提として、債務者側は債権の譲渡に関しては譲渡禁止特約がない限り何も言えません
もっとも、債権が時効を迎えたなら、債権を譲り受けた新債権者にもそれは承継されます
つまり、債務者は新債権者に時効を援用できます
まとめると、債権譲渡は時効の中断事由にはならないから譲渡されてもほっといておk
新債権者に時効の援用を主張すればおkってことですん >>128
ありがとう
それはそーなんだけど債権の承認に争点をおいて嫌がらせ程度に争えるかなぁ?なんて思ったもので「承認」に拘って質問してみたまでです >>129
契約書(規約)の中に、債権譲渡の承諾があった場合は、争っても認められません。
貴方の契約書(規約)を確認してみて下さい。
多くの金融会社は、(債権譲渡の承諾)を記載しています。
参照
※アコムの会員規約は、下記の通のです。
第19条(債権譲渡の承諾)
会員は、当社の都合により、当社が本規約に基づく債権を他の金融機関等に
譲渡することを承諾します。 「債権譲渡通知」が届いてたとしても、不知もしくは、否認で争っては、如何でしょうか?
立証責任は、原告に生じます。
原告に楽をさせず、引き延ばすことは、原告にとって遠隔地での裁判では、戦略上有効です。
原告に経費と時間を掛けさせることで厭戦気分を味わせることにもなります。 >>127同じく代理人じゃないですが、承認に関しては
多分無意味だと思います。時効完成債権で既に請求が無効だし
債権譲渡通知は、譲受け人が譲渡人に代理しては法的に有効
だと代理人さんから聞いた記憶があります。
通知か承認のいずれかで要件は満たせるかな。
時効完成債権ですけどね。援用すれば終わりですけどね。(笑)
彼は土日見かけましたが、中古車販売や登記で忙しいらしいですけど、気づいてくれるかな? >>134
そうですそういう事出来るのかな?と尋ねたまでの事でした
ありがとう
>>135
ありがとうございます
代理人氏登場はなかったものの方々の意見を聞けたので終わりにします
スレ汚し失礼しました >>127
(笑)大体済んだみたいだね、まあ「承認してねー」自体には意味がないかな
まず、時効債権だけどね(笑)
約款より法律の方が上なんだけど、事件で争う際は必ず約款みるよ
逆に相手の弱みも指摘出来る場合もあるしね
>>135の書いてる、>債権譲渡通知は、譲受け人が譲渡人に代理しては法的に有効
上記は諸説あるが有効だよ、「(債権者)代位して」は駄目だけど「代理して」は適法
譲受人が債権譲渡の通知をする場合、代理人として通知する方法と債権者代位によって通知する方法(民法423条)
此れがまた否定・肯定判例ありでね、結論は下記かな
代理は、代理人に代理権があり、顕名によって代理行為がなされることによって成立します(民法99条)。
債権の譲渡人が譲受人が通知することを認識しており、それを許しているわけです
(通知する代理権が授与されている)。代理によってする通知が有効な理由はこっちの方が強いわ
上記はある意味債権譲渡の穴なんで覚えといて損はないよ
支払督促から通常移行なら最高、とぼけて>>134の食わしてから
散々弄んでから「ところで本債権については消滅時効を主張する」とか >>137
なるほどですねレスありがとうございます
>>支払督促から通常移行なら最高…
それいつかヤッてみたいものです
皆様ありがとうございました >>137
お疲れさまです。
いつも、適切なアドバイスありがとうございます。
>>支払督促から通常移行なら最高、とぼけて>>134の食わしてから
>>散々弄んでから「ところで本債権については消滅時効を主張する」とか
実践の場で、精一杯戦ってきました。
クリーンヒットとは言い難く、ポテンヒットでしたが得点を得ることが出来ました(確定判決)
感謝を込めて、ご報告です。
争点及び当事者の主張
本件の争点は、@原告が被告に対する貸金を(原債権者)から譲受したか、
A被告に時効が成立するかである。
(1)原告の主張
ア 原告は、平成○○年○月○○日、(原債権者)から、被告に対する上記記載の
貸金債権を譲受した。
イ 被告は、平成○○年○月○○日、○万○○○円を(原債権者)に返済しており、
これは消滅時効中断の事由に該当する。
(2)被告の主張
ア (原告の主張アにつてい)不知。
イ 本件債権は、消滅時効が完成している。
ウ (原告の主張イ<時効中断>について)否認
当裁判所の判断
原告が(原債権者)から前記記載の貸金債権を譲受したと認めるに足りる
証拠はない。また、仮に原告が(原債権者)から同貸金を譲受していたとしても、
最終返済期日から5年が経過し、消滅時効が完成している。原告が主張する
被告による弁済は、これを認めるに足りる証拠がない。
結論
以上によれば、原告の請求は理由がないからこれを棄却することとして、
主文のとおり判決する。 おはようございます、そしてお疲れ様です
此処に来る人は大概、面白い思考を持った人か知識付けたな人だね
僕からすると約款と法律は使いようかな(笑)
皆さんなら大丈夫だよ、無知な金貸しが起した支払督促なんかが最高の鴨だわ
何たったて、通常移行しても普通裁判籍が覆らないからね
特に>>139お疲れ様です、其の事件は原告は主張のみで甲号証等で証拠なかったの?
立証出来なかった証拠ですよね、お疲れ様でした
僕は最近何もないよ(笑) >>140
甲号証等の書証の提出は、あったのですが、証拠能力のないものばかりで、
原告は、主張の立証に失敗しました。
そこで、裁判所の判断にあるように、「認めるに足りる 証拠はない」です。
アドバイス>>34立証責任・弁論主義(3つのテーゼ)は、身に沁みこませています。
原告より途中で「事件取下書」の提出があったのですが、
「訴えの取下げに対する異議申立」を提出し取下げに同意せずに、判決を求めました。 >>141
そうでしたか、苦し紛れの証拠とはお気の毒な原告でしたね
法は弱い者の為にあるんじゃくて、其れを上手く使える利口な者の為にあります
其処まで到達したら、そこそこ楽しめるてると思います
今後も楽しんで、相談者にも教えてあげてくださいね 代理人さん住人さん書込みさせていただきます
債務名義はとられたものの執行されず10年以上経過し確実に時効を迎えております
時効援用する場合どのような内容での援用通知書がいいでしょうか?雛形等ありましたら宜しくお願いいたします 事件番号や判決確定日を記載して、債権を特定して債権者に伝わるように、
雛形を基にアレンジし援用通知を作成すれば良いと思います。 ご無沙汰しています、(笑)すっかり時効・滞納スレにはご無沙汰しています。
此の度、以前に知人分で「時効援用通知」を内容証明で送付したにも拘らず
約半年後CICを開示したところ、「何らかの訂正も削除もされていない」と相談がありました
この様な事は、僕が扱ってきた案件で初めての事です
其れを受けまして、僕の方で行動を起こした途中経過をお知らせ致します
・CICに「時効援用を行ったが、何ら情報に変化が無い為、調査いただけないか」
に対する返答は「其れが時効であるかどうか判断が付かないので直接会員(元債権者)に言え
・其の会員へ僕の方から、上記の旨問い合わせた結果、まずは「通知が届いてない」と言われました
僕は「何言ってるんですか、こちらには配達証明も全て証拠が残っています」と調査を依頼しました
結果、数時間後「申し訳ありません、ありました、この様な結果になったのは○○様がお考えの起算日
と思われる以降に回収委託先からお手紙を差し上げているので、ゴニョゴニュこの様な結果に〜」
僕:「何が言いたいのか知りませんが、其れ催告になりませんよね、中断事由にもあたりませんし、
こんな事になったのは前例がありませんよ」
会員:「はい、承知しております、こちらにつきましては早急に削除させていただきます、また
こちらの債権に付きましては、既に償却処理しておりまして、ご請求も出しておりませんでしたので
ゴニュゴニョ〜、今回この様な事になった事は大変申し訳なくお詫び申し上げます」
僕:「其れでは、通知の通り、契約書の返却をお願いいたします、また情報削除がCICに反映するまで
どれくらい掛かりますか?」
会員:「契約書は会社には無く、別の倉庫に御座いますので探しまして、情報反映の件と共に
再度連絡させていただきます」と言う事になりました
僕:「ありがとうございました、わかりました、其れではよろしくお願いいたします」←今此処
僕は分からないくらい件数を通知しましたが、この様な事は初めてで驚きました
思った事は「CICは消滅時効の調査はしない」・「此れは会員が意図的放置したのでは?」です
珍しい出来事でしたので、途中経過ですが此処に報告させていただきます
また、最終結果が出ましたらお知らせ致します 相手はアリビオの支払催促で珍しく住民票管轄簡裁案件
ただし住民票の場所には4週間に1日しか立ち寄らない上に病気と金欠で普段は出歩けないので、別途送付場所を指定します
H12年契約のレイク債権でその年には飛ばしてます
H19年に債務譲渡したとありますが受け取った記憶は全くなし
で、催促異議申立書にはとりあえず「異議あり」だけでいいのか、一気に答弁書書式の内容記載にまで突っ走ってもいいのかが質問です
過去スレ読んでもはっきりとしなかったのでお願いします >>149
覗いてみたら、なんだい?失礼ながら其の程度の事は此処まで訊きに来るレベルじゃねーがな
あのね、勘違いしねーでくれ「支払督促」ってのは債務者居住地管轄の簡裁に申し立てるもんだ
更には、通常訴訟に移行しても其の管轄は変わらない
「申立書」には「異議あり」だけで良い、せっかくなんで通常に移行させないと意味がない
そうしたうえで、第一回口頭弁論で書面にて、
「債権譲渡通知など受け取っていない・原債権者と交わした債権譲渡契約書等を出せ」
仮に出たとしても「債権譲渡は中断事由にはならないので消滅時効を主張する」
僕が思うにアビリオは、督促で罠に掛からなかった時点で普通裁判籍のあーたのとこまで
来ないと思うけどね
気が向いたから僕からは此れだけ書いておいた、
あとは時効・滞納本スレに学習し経験を積んだ知識ある人が一人居るんで向こうで訊いてよ 済みませんでした、ここまで聞ければ後は大丈夫です
あっちは今荒れてるのでやだったんです
本当に申し訳ないm(__)m >>151
そうかい、其れは良かった(笑)
>>148の続きね、いや〜僕もせかす訳じゃねーんだがあれから一週間「大丈夫かな」と
また電話ですよ、お笑いだが、何やら管理部じゃすっかり名前が通った見てーで即理解してたよ
僕:「○○の代理人で○○ですが、△△さんいらっしゃいますか」
金:「お待たせしました△です」
僕:「お世話になります、先日からかれこれ一週間が経過しましたが何の連絡無いけど?」
金:「大変申し訳御座いません、具体的な日時をお伝えしとけば良かったです」
僕:「それでまだお時間足りないという事ですか?結果が出なくても途中報告するのが
サービス業の基本じゃないでしょうか(笑)ながらね」
金:「申し訳御座いません、勝手に10日間位お時間いただけるかと思っておりまして、
前回お話ししたように手前どもの都合で申し訳ないのですが契約書の返還が御座いましたので
別の場所にある倉庫には定期便でしか行けず、CICは既に消えていますが、
契約書返還と合わせてのご連絡なっておりましたので、まだ連絡せずにおりました」
僕:「いえいえ、事情が解れば良いですよ、ではCICは消えたという事でありがとうございました、
其れではあと契約書の方お手数ですが、よろしくお願いいたします」
金:「はい、来週にはご連絡できると思いますのでよろしくお願いいたします、
それでは失礼いたします」
まあ、こんな感じです。内容証明受けてもスルーするんですからこんなもんでしょう
なんせ30年前の契約だしね
おそらく電話切ってから社内で「何だこいつ、金も払ってねー事案なのに偉そうに〜」
とか言われるかと思います(笑) こんばんは、>>152の続きです、「今週の頭には」という事でしたが、また連絡がありません
完全に意図的な嫌がらせだと判断しています
何せ、「時効援用の内容証明」すら、受け取ってもとぼけて放置する業者です
電話なんて普通に放置すると思います
今日で抗議してから2週間になります、なんだか仕返しですかね?(笑)
少し長くなりそうです
本日はあほらしいので電話しませんでした、来週まで待ってみようかと思います
先週の時点で「既にCICは消えています」とも話でしたが怪しいものです
提訴するにも理由が無いんだよね、時効は認めてる・請求はして来てない
情報は消したと言ってる・タダタダ契約書返還の電話が無いだけだしね
まあ、現実CIC消えたらそれで良い訳ですが、開示してまた消えてなかったら
マンドクセーよな、第二弾の書面も用意してるけど、其れは開示して消えてなかった時だな
しかし、こんなの初めてですわ、「電話で援用なんて夢物語」に感じますな
ではまた、時見て報告いたします >>153の続きです、本日金貸しから連絡が入りました
金:「大変お待たせして申し訳御座いません、契約書を回収できましたのでご連絡いたしました」
僕:「ありがとうございます、CICも大丈夫でございますね」
金:「CICも削除確認いたしましたし、大丈夫でございます」
僕:「ありがとうございます、それでは契約書を返送していただいておしまいですね」
金:「はい、あのぉおお〜契約書でございますが一応当社の顧問弁護士に確認しましたところ
完済ではないので、絶対返す事もないと言う見解なのですが、どうしても必要でしょうか?
また、他社は必ず返還してますか?」
僕:「私どもは出来るだけ返していただきたいです、他社はほとんど返還されております、
中には返還できないため、契約の終了という書面を作り送付いただいております、
そこ以外は全て原本の返還でございます」
金:「そうですか、承知しました、当社も弁護士の見解がそうであったと言う事をお伝えして
そちらの思いを確認したかっただけで、絶対返せないと言う事では御座いませんので
そうしましたら、本日付けで普通郵便にてご本人様宛に送付と言う事でよろしいでしょうか?」
僕:「はい、結構です、色々お世話になりました、よろしくお願いいたします、
ありがとうございました、失礼いたします」
という感じで大方終わりました、まあ最後まで分かりませんがね(笑)
確かに契約書の返還は民法487条で「完済時のみ返還しなければならない」であり
その他に関しては債権者の任意なんですわ
債権者もそこを少し言いたかったのでしょう「完済ではなく、時効の援用なので・・・」
と申してました、契約書が返還され、念のためCICを開示確認すればお終いですわ
ではでは〜またね >>154の続きです、契約書は普通郵便で本人宛で送る予定でしたが、
結局のところ「簡易書留」で届いたそうです
8/31〜9/18まで19日間掛かりました、消えてるとは思いますが
本人には「あとでCIC開示して確認してください」と伝えました
僕の役割は此れでお終い、あとはCIC開示してもし残ってたらまた出番かな(笑)
結構手間掛かりましたよ
まあ、内容証明で送ってもこの様に放置されるケースもあると言う事でした
ではでは〜 おはようさん、本スレ時効からだね、下記の様な場合は
相手に法的請求してもらって、否認して立証求めるか?
債務不存在確認訴訟かな?訴外で認めさせるのは難しいかな
http://egg.2ch.net/test/read.cgi/debt/1498184321/715
まあ、無知な相談者も悪いんだけどね、手段は下記が近いかな?相談者には難しいかな ?
信義則に反するとか類の問題だね
札幌簡易裁判所判決 平成10年12月22日
http://lawschool.jp/hirano/sapporo101222.pdf
まあ、無理なら相談者も認めず放置しとけば良いんだよ
なんとかしたいなら上記ぐらいの覚悟は要るよ
質問の仕方も抽象的で馬鹿っぽいからネットで解決するとは思えないけどね よく援用して、CICがすぐ消えるのと5年消えないパターンの違いはおおかた下記が基本
・すぐ消える=真ん中辺の「お支払いの状況」で異動記載が無く、終了状況が空白
・消えないパターン=「お支払いの状況」で異動記載があり、他の欄も記載あり
基本的には消えないのだから、大概消えませんが金貸しによってはレアケースがあるかもね
_______________________________
信用情報登録削除依頼通知
年 月 日
私は、貴社に対して去る@@年@月@日
消滅時効援用の通知(同封別紙:*月*日第@@@@号内容証明)をし、
同時に解約と契約書の返還と信用情報の登録削除をお願いしましたが、
契約書も返還されず、信用情報登録の削除が行われていません。
下記を基に削除していただきますようお願い致します。
民法第144条(時効の効力)
時効の効力は、その起算日にさかのぼる
消滅時効には、遡及効があり、時効の成立
の効果は、消滅時効の起算点にさかのぼり、
その時点で適法に弁済があった事になります。
つまり延滞は無かった事になります。
ならば、信用情報機関のあらかじめ明示された約条に則り、信用情報機関への登録を承諾しているわけですから、
時効の成立と同時に事故情報及び契約情報の抹消がなされなければ、
契約違反となります。
尚、法的に異議があるならば書面にて回答をお願い致します。
住所
通知人 あーた
生年月日
住所
被通知人 金貸し代表
既に本書面を受領したのですから、遅滞なく、信用情報センターに対して、事故情報の抹消など適正な情報登録を行ってください。
万が一、適切な措置を講じないがために経済的な不利益や損害を被った場合には、別途、損害賠償請求をする場合がありますので、ご注意ください。
______________________________________
此れは文字数が多いし、駄目もとなので特定記録で根気よく送れば?(笑) 僕はそんな事やらないわ、内容は多少濃いけど、落書きです
あーたがやれば良いわ(笑) これをコピペして内容証明で使用する人の判断なので自分がやれーと言われてもそれはそれで反応に困る訳で(苦笑
自分が使うなら内容証明の書式使って内容証明で送りますがね
不要な部分は削除しますが
他の人が内容証明使わずに特定記録だけならそんなこと考えずにポンポン発射すりゃいいだけですが
確実性を高めるために内容証明でという人も居るでしょうからその辺の偽善的な手助けってヤツですよ
ええ そういう意味かいな?僕が投稿する時にpbfやワード書式
にして投稿すれ、と聞こえたよ
実際使う人はわざわざ言わんでも過去の雛形もワード書式たろ
あた、>>157の雛形法的には正しいが、cicや会員の金貸しに
とっては現実当て嵌まらない あとな、書き忘れたが、内容証明で援用して消える筈の
ケースが消えない、いやわざと消さない場合もある
>>148−155 見れば解るよね
其の正当な事例でも消さないのだから
>>157の雛形なんか駄目もとですからね 実は、クレカの現金化は合法なんです
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gtxxedhismaejuoufutb 俺 主債務者
両親 連帯保証人
H23
300万円サービサーに譲渡。
現在に至るまで債務の承認は一切無し。
先日サービサーから告訴状が届く。
同封の異議申し立て欄に時効援用の通知をする。
問題は保証人が俺名義で2回支払いしてしまってる、理由は保証人が自己破産するに当たり担当弁護士から、自分の名前で支払いするなと言われ、何も考えず俺名義で債権者に振り込みをしてしまった。(最近2回)
その振り込み領収書の銀行にTELしたら、画像は公的機関からの要請がないと無理だが、確認して振り込みした人間と、振り込み名義人は別人と証言してくれるとの了解はして貰ってる。
主債務者の知らない所で、保証人が支払いした場合でも、時効中断事由にはならないとの認識だが、裁判所から取り下げの通知がないので争う形になると思うんですが、更に良い知恵がありましたらご教授願いたいです。
貧乏なので弁護士とか依頼できないです、ここと時効スレで得た知恵しか対抗できる術がないです(´・ω・`)
お願いします! >>219
この内容では、詳細が判りません。
訴えられたのが、主債務者だけなのか、 連帯保証人もなのか?
支払督促に対して異議申立てをした段階だと推測していますが、
まだ、第一回口頭弁論の呼び出し状はまだみたいですね。
原告の請求原因も不明ですし、準備書面の中身も、届いてない状況では答えようがありません。
届いたとしても、細部に渡って、検討する必要があるために、ネットでの答弁書のアドバイスには、
限りがあります。
両親が破産を依頼した弁護士に相談してみるのがベストだと思います。
弁護士の有益なアドバイスは、無料ではありませんが、費用も含めて相談してみて下さい。 >>220
訴えられたのは主債務者だけです。
求償金請求となっております。
それだけではわからないのですね、弁護士(3名)に相談しました、勝てると言っていただけましたが依頼できる費用を捻出できず自分でなんとかするしかない状況だったんですが・・・・・・難しいですよね、そうですよね・・・
ありがとうございました 今調べました。
簡易裁判所からなので準備書面はありません。 被告は、主債務者だけですね。了解です。
当方も勝訴の可能性が高いと思います。
争点は、債務の承認(時効の中断)があったかどうかに絞られますね。
原告は、被告からの支払があったと主張すると思われます。
被告は、否認です。
ポイントは、
そこで、支払の名義が被告となっているが、連帯保証人である両親が支払ったと主張した上で、
立証する必要があります。
銀行の協力が得られるとのことですので、銀行より証言を書面にして、証拠として提出することです。
保証人が返済した場合、保証人の時効は中断されるが、主債務者の時効の中断の事由とはなりません。
ここの立証が成功するかどうかが、勝敗の別れ道となると思います。
あきらめずに、粘りましょう。
また、訴状も取下げも届いてないとのことですが、通常訴訟に移行するかどうか判りませんよ。
何故なら、支払督促から訴訟手続きに進む場合は、管轄は、債務者の地元の裁判所となります。
また、訴額が300万の場合は、管轄は地方裁判所となり、扱いは、債権回収会社の社員ではなく、
弁護士案件となります。裁判所への手数料の他に、弁護士への着手金10~30万程出費が必要となります。
果たして、そこまでの費用を払って訴訟を行うかどうか、債権回収会社も悩むところです。
そのまま、手続きを放棄することも可能性がない訳ではありません。
とりあえず、今言えることは、これくらいです。裁判は、下駄を履くまで判りません。
金を出せないなら、智恵を絞り出しましょう。私も金がないから、自力で戦ってきました。 できるだけ多くの情報出すしか無いな
一回整理してまとめて書き込んだらどうだろう
今困ってる訳だし特定寸前まで情報出してもいいんでね
画像とかだと一発だし 訴額が140万までの場合だったら、社員が対応します。
社員の能力は、、以下の通りです。
以下のこの発言は、トライ=代理人氏だと思われます。
113名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ 0324-3J89)2017/01/20(金) 09:09:26.72ID:NBfMJgzK0
簡易裁判に出てくる、債権者の社員は所詮素人です(笑)
平成23年度の地裁の民事事件(通常訴訟)のうち、原告と被告の両者に
弁護士がついた事件は全体の30%しかなかった。
残りの7割は、原告か被告のいずれかしか弁護士がついていないか、
あるいは原告・被告ともに弁護士のいない事件だ。
簡易裁判所ではこうした傾向がさらに顕著で、通常訴訟のうち当事者双方ともに
弁護士・司法書士などの代理人がついたのはわずか2.8%しかなく、
全体の97%超で原告・被告いずれかが本人訴訟だ。
債権者も債務者も素人同士だが、おのずと知識と経験が勝敗を左右します。
研鑽を積んだ素人と無知な素人では、その差は、実践の場で明らかになります。 >>223
力強いお言葉ありがとうございます。
近日中に口頭弁論に行くので、報告させて頂きます。
返せなくなったのが1番の原因ですが同じような境遇の方の参考になればと思います。
相談した弁護士(法テラス)の見解だと長期戦になるとの事でしたので焦らず頑張ります。 >>226
当方が勝訴したときの判決です。
少しでも、参考になれはと・・・・・
貴方と同じように、債務の承認で争いました。
>>139---->>141 ← ここです。 >>227
たびたびありがとうございます。
参考になります、コピペしました(笑) 「金がない」←最強の要塞を崩せる債権者はいません。
攻めれば、攻める程、疲弊して最後は撤収です。
知恵者の滞納者の勝利は、決まっていますよ(笑) 久しぶりだね、此処と他スレも昔と違って機能してるね。
>>223は、大活躍ですね。お疲れ様です。
僕はもう昔みたいにレスする事は無いからよろしくね。 >>230
お久ぶりです。
大活躍だなんて、お恥ずかしい限りです。まだまだです。(大汗)
このスレには、貴方が残してくれた資産がありますので、参考にし活用されていると思います。
貴方のお蔭で助けられたと感謝の言葉を述べてた方がいましたよ。
苦しいときの、トライ(代理人)頼み、もう守護神ですね。
194名無しさん@お腹いっぱい。2018/05/19(土) 22:57:15.60ID:i92qeYV+0
>>189です。かなり昔、トライさんにお世話になりました。
あのときも本当に苦しくて毎日怯えるばかりでしたが、トライさんのおかげで援用という方法を知り、助かりました。
トライさんも、>>190さんも、ご恩は一生忘れません。ありがとうございます。 >>219です。名前つけました。
今日相手から反論の書面が裁判所経由で届きました、内容は以下の通りです。
原告準備書面
被告答弁書に対する反論
第一
平成○年○月○日付 弁済金○円は、被告からの弁済であり時効は中断している。
第二
被告は保証委託契約書、金銭消費貸借契約書に署名、実印押印しており、また印鑑証明住所から契約締結当時に本件借入に係わる担保不動産に被告が居住していたのは明らかである。
第一は、銀行が書面で協力してくれるので、それを提出すればよしとして
第二は否認でよろしいのでしょうか?
私の印象ですが相手も一応必死だけど、反論の内容が薄いなとかんじました。
素人の分際で偉そうな事は言えませんが(笑) えーと、サービサーに譲渡された所から書き込みしましたが、元は親の借金2千万の借り替えを保証人(親)に頼まれ、私名義で銀行から借り入れしました。
が、支払いが滞り担保の実家が競売にかけられ、それでも足りない残金がサービサーに譲渡されました。 >>232
ご苦労さまです。
原告から、証拠方法として、甲号証の証拠としては、どのようなものが提出されていますか?
たとえば、@契約書A印鑑証明書B債権譲渡通知書(内容証明)・配達証明
C平成○年○月○日付 弁済金○円を証明するものとしての書面があったとしたら、
それはどのようものか。
それと、被告とご両親は、住居は離れたところにお住まいですか?(他市とか)
返信を受けた後に、回答したいと思います。 原告からの準備書面は、答弁書に対しての反論となっていますが、
既に、答弁書は提出済だっのですね。
反論の元となっている答弁書の内容は、
時効の援用の主張に対してと言うことでよろしかったでしょうか? >>235
はい、その通りです。
>>234は確認して20:00までに書き込みます。 >>230
お久しぶりです!
あと半年で初時効を迎える事が出来るかも?なヒヨッコですが、ここや他スレで知識を付けられた事に感謝しております。 >>234
甲号証の証拠として
@保証委託契約書
A印鑑登録証明書
B金銭消費貸借契約証書
C催告書(銀行から保証会社へ債権譲渡の通知含む)
DCの配達証明書
E銀行から保証会社への代位弁済金領収書
Fサービサーへの債権譲渡通知書
GFの配達証明書
親とは20年以上離れて住んでおります(市外)
以上です、よろしくお願いいたします。 >>235
時効の援用通知+債権譲渡した時の譲渡代金支払い領収書の提示を求めました。
サービサーは譲渡金額を知られたくないから、領収書の提示を求めたら取り下げしてきたとのレスをどこかで見たので。 >>234
今日届いた反論の証拠として、サービサー名義の銀行口座の取引履歴がありました。
黒塗りに羅列された入金履歴の1つに私の名前と入金額が入ってました。 >>240
ご報告ありがとうございます。
当方が予想してた、証拠が出そろいました。
先程まで、ニコニコ動画でフットボールの会見を見ていましたので書き込みが遅くなりました。
明日、当方の見解を述べたいと思いますので、お時間を下さい。
ちょとタイトルとさわりだけ・・・
準備書面(1)
頭書の事件について、次のように主張します。
第1 原告の準備書面中、「第一 消滅時効に対する原告の反論」に対し、以下の
とおり反論する。
本日はとりあえず、ここまで 明日午前中から口頭弁論があります!
早い回答頂けましたら助かります! >>242
口頭弁論は、訴訟と答弁書の陳述のみで3~5分で終わります。
裁判長から、意見はありますかと聞かれると思いますが、
次回の口頭弁論で原告の準備書面に対する反論の被告準備書面を提出すると、
答えて下さい。
そうしたら、第二回口頭弁論の期日を指定されると思います。
準備書面の提出は、次回の期日の一週間前くらいまでに提出すれば良いので、時間はたっぷりあります。
焦らなくても大丈夫ですよ。 原告の準備書面の内容に対しての、反論の組み立てやっていますので、お時間を下さい。 >>243
徳川さん、お久しぶりです。応援宜しくです。
さっき、代理人さんも顔を出してくれました。
僕が困ったら、代理人さんも、きっと救いの手を差し伸べてくれると思います。
日大とは違って、弟子を見捨てられない性格ですから・・・(笑) >>244
おはようございます、ありがとうございます!
そうですか、口頭弁論てそんな感じで進むんですね、勉強になります。 >>243
ありがとうございます、ここは素晴らしい板ですね。
見ず知らずのこんな私に・・・・
心強いの一言です! >>247
裁判長が優しくリードしてくれますので、心配しなくても大丈夫ですよ。
裁判官から答弁書とおり陳述しますかと聞かれますので、
「はい陳述します」などと返事していけばいいと思います。
第一回口頭弁論は、あっけなく終わります。
頑張れ!!! >>249
ありがとうございます。
最終的には時効を勝ち取り、保証人の年老いた母親もなんとかしてやりたいです、頑張ります行ってきます。 >>249
先輩!(名前がないので勝手にそう呼ばさせて頂きます)無事終わりました!
その足で協力してくれるはずの銀行に行ってきたんですが・・・・
画像の確認が出来るのが明日で、口頭で保証人が振り込みしたことを伝える事は出来るけど、書面に出来るかは本社にお伺いをたててからの返答になると言われてしまいました。
会話は記録できるアプリをいれてるなので記録はしようと思うのですが、証拠になるんですかね?
後、保証人を証人として裁判所に連れて行くことは可能なんですが、これぐらいしか出来る手立てがありません。 >>251
先輩です(笑)
お疲れさまでした。
銀行からの書面と、保証人からの証言(陳述書)、この2点が最大の武器になります。
あとは、送金時の受領書とか、手元にあるもので充分だと思います。
被告が送金時には、他市に居たとの証明するために、住民票もあるといいと思います。
骨子は、頭の中にあるのですが、書面にしようと思うと、これがなかなかの作業です。
ネットでの記載だけですので、乖離がないように、いくつか確認させてもらうと思います。
何度か読み返して、私に誤解があった分は、修正出来ました。
まだ、仕事中ですが、かなり自由の利くご身分なので、ここは、必ずチェックしています(笑)
取り急ぎ・・・連絡でした。 多分、多くの方がROMしてますので、特定されるような、個人情報だけは、気を付けて下さい。 >>252
ありがとうございます。
先程また銀行から連絡があり、口頭での結果は伝えられるけど書面にはできませんとTELがきました(´・ω・`) >>254
やっぱりそうですか、書面は無理であっても口頭での結果は了承しているので、
行員さんに、録音の了承することを受けた上で、録音が可能であれば証拠として利用できます。
その振込は被告ではないことを証明して貰える部分だけでいいのです。ほんの数分だけ。
会話の録音を証拠に出す場合、相手に録音すると断って録音した場合は、問題なく証拠となります。
録音を証拠として、提出する場合は、いろいろ手続きが必要ですが、取りあえず、
証拠は、多い方が有利になります。
もし、ダメでも準備書面で、銀行に調査依頼をして、その結果で銀行は被告でないことを否定したと、
主張することも出来ます。
録音した音声は文字起こし(反訳)してこそ証拠となる
http://shakaihou.com/evidence/evidence-ability.html 入金が被告でないことを主張するため。
振込の銀行・支店は、○○市である。
振込は、○○月○○日、保証人が行った。
保証人には、原告より請求されていた。
破産手続き中で、弁護士より貸金の支払は止められいたため、被告の名義で行った。
被告は、振込銀行・支店の所在地に在住しておらず、△△市に居住している。
銀行は、振込みしたのは、被告でないと証言してくれた。
荒削りですが、以上の内容で、反論を考えています。
証拠については、あとで、いろいろ検討しましょう。時間は、たっぷりあります。 振込はATMそれとも、手書きして窓口からなのか・・・(筆跡が残ります)
いろいろ、証拠となりえるものを積み重ねすると・・補強出来ます 了解です!
次回の口頭弁論は6/20の午後からです。 昨日の口頭弁論、お疲れさまでした。
原告は、社員が出席したと思います。
たぶん、準備書面を提出して、どうだ参ったかと、
和解を望むなら、話を聞いてやるぞと高をくくって来たことと思います。
ところが、被告が、反論の準備書面を提出するとのことで、思惑が外れたのではないでしょうか。
第2回口頭弁論期日とATMの件、了解です。
ところで、ご両親(保証人)宛てに届いた、請求書は保管してありますか?
保証人の証言(陳述書)を出すときに、もし、あるのでしたら、証拠として利用できます。
証拠は、多いに越したことありませんので、お聞きしました。
返事は、急ぎませんので、ゆっくりでいいです。 >>260
おはようございますm(_ _)m
請求書はあるはずなので確認します。
おっしゃる通り、相手は社員で尚且つ被告側が応ずるなら和解する腹積もりで来てると裁判長に言ってました。
勿論拒否しましたが。 >>261
こんばんは
原告の社員たちは、パターン化された訴訟には慣れていますが、今回は、想定外だったと思います。
さて、
被告の債務の承認を否認するために、銀行からの振込日(支払日)のアリバイが証明出来ないかなと思います。
たとえば、当日の振込の時間帯には、仕事をしていて、○○市へは行ってない。
勤務先でのタイムカードとか出勤簿のようなものが入手できるのだったら、主張を補強する証拠となりえます。
ちょっと、思いついたので・・・・提案してみました。
球は、こちらにありますので、原告に投げる球(反論)は、出来るだけ多ければ多いほど、いいと思います。
お互いに、古びた頭を活性するためにも智恵を絞って、がんばりましょう(笑) たとえば、
タイムカードとか出勤簿は、他人のところは、黒塗りにして、
本人分だけ判別できるコピーであれば、充分です。
(立証趣旨は、振込したのは、被告でないことの証明です) 先輩お疲れさまです。
なるほど了解しました。それも後日確認します。
銀行から連絡ありましたが歯切れのよくない返事でした。
「画像確認した所、保証人様と似た背格好の方でした」
だけで、断定はしてくれませんでした、正面からの画像は無く横顔だけとの事です。
録音の件は遠回しで、「この会話を元に裁判所で証言してもいいですか?」
の問いにも否定も肯定もしてくれなかったです。
初回の答弁書でこちら側から提示を要求した「譲渡代金支払い領収書」の件は先日の口頭弁論では回答等なかったんですがあまり意味なかったんですかねー? >>264
銀行の件、ご苦労さまでした。
なかなか、争いごとには、銀行の協力は得られないのですが、がんばりましたね。
録音が証拠として、使えるか・提出するかどうかは、後にまた、検討することにして、
とりあえず、
準備書面で、「銀行に問い合わせをして、振込人は、被告ではないことを証言を得たこと」の内容は、は使えます。
銀行との会話した内容を時系列にまとめて下さい。
@被告は平成○○年○月○日、○○銀行○○支店のATMから振込が・・・とのことを問い合わせした。
A平成○○年○月○日、銀行より電話があり、・・・・・・との答えがあった。
B平成○○年○月○日、銀行より・・・・・・・・・・・・との回答があった。
以上により、振込したのは、被告でないことが確認された。
録音が証拠として、提出できないとしても自分に有利なことは主張することは当然です。
電話の冒頭で、行員さんに、録音の了承することを受けた上での録音でしたか?
了承を受けたのであれば、相手が、否定も肯定もしなかったのなら、沈黙はお任せしますと解釈して、
自分に都合良く受け取り、利用したいですね。
>>「譲渡代金支払い領収書」の件・・・・
回答する義務もないので、言いたくなかったのでしょう。
>>あまり意味なかったんですかねー?
こんなこと聞くなんてこいつ、しつこい奴だなぁ。と感じさせることが出来て意味はありました。(笑) 裁判での争いは、
自分に都合の良いことだけを主張すること。
都合の悪いことは、隠す。
このことは鉄則です。
できるだけ、自分に有利なことを探して積み上げる努力をしましょう(^^) 先輩おはようございます。
了解しました、なにか他にもないか考えて見ます。 先輩お疲れさまです。
夜に中間報告いれます!
サービス業で土日月となかなか慌ただしくて進み具合が遅いかもしれませんが! お疲れさまです。
今回の案件のように、身内が債務者に代わって支払をすることはあると思います。
「親や身内が本人の許可なく債務の一部弁済をしたら時効は中断するか?」
事例や法律は、どうなっているのかを調べてみました。
弁護士の見解は、
結論から言うと、「承認」は、時効によって利益を受ける者によってなされなければ
時効中断の効力を生じないので、本件では、債務者は、なお時効の援用ができるということになります。
なぜ「承認」によって時効が中断するかといえば、@承認によって権利の存在が明確になること、
A承認を受けた債権者が権利の行使を差し控えた場合に時効の完成を完成を認めることは不当であること、
にあると言われています。
だとすると、@身内の者は債務者ではなく承認によって権利の存在を明確にしうる立場ではなく、
また、A債務者本人が債務を承認したわけではないので債権者の権利行使の差し控えがあったからといって
時効の完成を認めることが不当とは言えから、やはりこのような結論が導かれるんだと思います。
本件の場合は、身内の弁済というのが、実際的にはどういう法的性質なものかと言えば、
親が、被告の名で、被告の債務として弁済した場合は、これは無権代理となります。
無権代理については、調べてみて下さい。
取り急ぎ、お知らせしました。 ありがとうございます、無権代理調べました。
正直難しくて理解しにくいですけど、こちらに有利なのは分かりました(笑)
先輩に指摘頂いたものですが、
@ATMのレシート ○有り
A債権者から保証人にへの請求書 ○有り
B振り込み日のアリバイ ×無し(休みでした)
あと、保証人がATMで振り込みした銀行ですが、A市B区とすると保証人の住所が同じA市で隣接なC区になり距離にして5qぐらい、私がG市Y区になり銀行までの距離は30q以上離れてます。
保証人がその銀行を選んだ理由はメインバンクで最寄りの銀行だからです。
私がその銀行を選ぶのは距離関係からしても不自然だということで、それも陳述書に書く理由になりませんかね?
あと、録音の件ですが銀行の歯切れの悪さを感じ了解を得ずに会話してしまいました、録音する事を先に言うと何も喋ってくれないような予感がしてしまい、「この会話を元に裁判所に証言しても・・・」みたいな弱気腰のトークになりました。
今の所はそれぐらいです!
次回口頭弁論時には保証人も証人として連れて行くことができます。 あと保証人が自己破産した時の裁判所の免責決定書もあります。 証拠も順調に集まっていると思います。
銀行の件は、問い合わせしたことや、居住地から離れていることも、陳述書で書くに値する、
理由になります。
民事訴訟では、当事者が必要な主張・立証をしなかった場合、裁判所が職権で判断してくれることはなく、
それどころか、当事者の主張・立証がないのに裁判所が職権で勝手に取り上げて判断してはならないことが
民事訴訟法で定められています。
しっかり、主張と証拠を並べて、立証することに努めましょう。
後は、保証人の陳述書を用意して下さい。書く要点は、また考えをまとめたら書き込みしますね。
>>次回口頭弁論時には保証人も証人として連れて行くことができます。
次回の口頭弁論には、必要ありません。
本人尋問や証人尋問は、裁判の終盤にはあるかもしれませんが、この裁判では、
尋問までは、(行か)ないような気がします。あるとすれば、4回・5回目くらいです。
裁判の今後の進行について、わかり易い説明HPがありましたので参照にして下さい。
http://uttaerareta.web.fc2.com/3-3.html
簡易裁判所の窓口で親切に訴訟提起の手続までは教えてくれることが増えましたが、
それでも裁判官は中立の立場ですから、訴訟が始まった後は、基本的には、
親切に教えてくれることはありえませんので、しっかり知らべるようにしましょう。
いろいろ知識を得ることで、不安が解消されます。 先輩おはようございますm(_ _)m
リンクありがとうございます、勉強します。こんなサイトあるんですね。
まだまだ途中ですが、先輩には「感謝」の言葉しかありません! 先輩おはようございます。
考えても証拠がもう出てこないッス! おはようございます。
保証人の陳述書を用意しましましょう。(重要)
要点は、
@本債権の保証人である。○月○日の支払は、私が行った。
A債権者より、保証人宛てに、請求書が届いていた。
B○月○日、○○銀行○○支店(○○市○○区○○町)のATMより、債権者に、
○○○○(原告)の名義にて、 ○○○○○円送金した。
この銀行は、私が日頃利用している銀行である。
私の居住(○○市○○区○○町)より、概ね、○キロの場所にある。
C私は、保証人であったため原告からの請求に対して、支払ったが、
破産の手続きを委託していた、弁護士より、債務金の支払いは、止められていたため、
被告の名義だったらといいのでは考えて、被告に知らせることもなく、
誰に相談することもなく、独断で支払った。
D自己破産した時の裁判所の免責決定書を提出します。
以上のような内容で如何でしょうか?(当方の理解してる範疇で述べました)
修正を施して、裁判所に伝わるように手直してみて下さい。
証拠
甲号証から利用できるもの
金銭消費貸借契約証書←保証人が記載されている
乙号証
ATMのレシート ← 銀行・支店、保証人が振込人だとの証明
債権者から保証人への請求書← 保証人も請求されていたことの証明
裁判所の免責決定書 ←保証人名義でなく、被告名義を使った訳の理由の証明
保証人陳述書
何度も、書き直しすると思います。
書面にするのは、なかなか大変ですが、コツコツがんばりましょう。
取りあえず、ここまで。 仕事の合間ですが、ありがとうございます。
終わったらもう一度よく読みます! 先輩お疲れさまです。
確かに大変な作業になりそうです!
教えて頂いたものプラス陳述書の書き方とか自分でも調べて頑張っていきます。
12日裁判所送付を目標にやっていきたいと考えてます、引き続きアドバイス頂けたらありがたいです。 お疲れ様です。
また、何か気づいたことや疑問なことがありましたらお知らせ下さい。
私に出来ることがありましたら、精一杯サポートしたいと思っています。 先輩お疲れさまです。
提出書類作り始めているんですが、準備書面と陳述書の内容はほぼ同じようになっても仕方ないんですかね?
あと、細かい所でやり方がわからない部分が出てきそうなのでアドバイスをお願いしたいです。 >>280
お疲れさまです。
同じ内容になっても大丈夫です。
民事訴訟というのは、
1 当事者の主張が認められるかどうかで勝負が決まります。
2 主張を認めるかどうかは、その主張を裏付ける証拠があるかないかによって決まります。
3 訴状や準備書面は 主張 を書いた書面です。
それに対して、陳述書は、1つの証拠です。
「陳述書」、特に当事者(原告や被告など)の「陳述書」は、ほとんど主張と同じ内容になります。 早い回答ありがとうございます。
提出する原文が出来たらそのまま書き込みします。
おかしな所がないかチェックして下さい、お願いします。 ホントに書き始めたばかりなので、2・3日後かもしれませんがよろしくお願いいたします。 了解しました。
大変だと思いますが、集中して仕上げて下さい。
がんばりましょう。 早速質問なのですが、>>232の相手側反論の第二なのですが、時効が完成しており否認する。で大丈夫でしょうか?
第一は長い反論になりますが、第二は簡潔なものでも良いかなと思いまして。 今日は遅いので質問はこれで辞めます、先輩の時間も限られていると思いますので。
m(_ _)m >>232第二の文頭に抜けがありました!
契約の有効性について
と、書いてありました。 >>288
短くていいと思います。この場合は、
「否認」より、「争う」の方がいいと思います。
相手の主張した「事実」について、それを否定する場合が「否認」で、
相手の「法的主張」に対して、それを否定する場合が「争う」ということです。
第二について
争う。
本件債権は、最終支払日から5年が経過し、消滅時効が完成している。
よって、消滅時効を援用する。
上記のとおりであるから、原告の請求は理由がない。 先輩おはようございます!
争うですね、分かりました、そのほうがしっくりきますね。 先輩お疲れさまです。
今日も1つだけ教えて下さい。
準備書面の箇条書き文中最後に乙1号証と入れて、同じような内容の陳述書にも同じ番号を振った号証は入れるべきなんでしょうか?
準備書面は主張で陳述書は証拠の主張という認識なのですが、陳述書に号証を入れないと証拠として採用されないんじゃないかと不安になりまして・・・ 陳述書の文中に、号証の番号はいれる必要はないと思います。
書類に号証を入れる場所は、決まっています。
陳述書等証拠として裁判所に提出する書類は、コピーを取って、そのコピーの右上のあたりに、
赤字で「乙第1号証」などと手書きします。
証拠の現物に書く必要はありませんので注意してください。
このコピーは、裁判所の分、原告の分、それから自分の控えに3部とっておきます。
準備書面で被告の主張を書くときは、証拠の裏づけがあるものは、逐一引用します。例えばこうです。
被告は、原告に、○月○日、Aという機械を売った(乙1号証)。
「(乙1号証)」という部分が証拠の引用です。この場合、乙1号証として売買契約書等を
提出していることが前提となります。
記載例−証拠方法← 原告の分を参考にして下さい。
記載例は次のとおりです。タイトルの「証拠方法」は文字間にスペースを入れ、
中央に配置(中央ぞろえ)にするのが普通です。
証 拠 方 法
乙第1号証 売買契約書 写し
乙第2号証 陳述書(作成者被告) 原本 保証人の陳述書は、あくまで保証人が作成したとの前提ですので、文中に○号証と入れるのは、
不自然です。 被告本人が書く陳述書であれば、号証を入れるは、当然ありです。 先輩おはようございます、出来ました!
チェックお願いします!
読みづらかったらすみません。
―――――――――――――――――――――――
平成30年(○)第○号
原告 ○○○
被告 ○○○
被告準備書面(1)
平成○年○月○日
○○簡易裁判所御中
被告○○○印
平成○年○月○日付け原告準備書面に対して以下の通り反論する。
第1 原告準備書面(1)の平成○年○月○日付弁済金○○円は被告からの送金であり時効は中断しているとの指摘の件は否認する。
送金したのは保証人が被告の名義で、平成○年○月○日に○銀行○支店ATM機で行ったものである(乙1)
保証人が被告名義で送金した理由を確認した所、破産の手続きを進めている最中であり、
委託をしていた弁護士に債務金の支払いは止められていたために、
保証人が独断で考え被告の名義で送金したものである。 >>297
率直な感想です。あまりに、簡素過ぎます。
裁判官が、この準備書面を読んで理解するのは困難だと思われます。
手抜きせずに、丁寧に書く必要があると思います。
振込の銀行・支店は、○○市である。
振込は、○○月○○日、保証人が行った。
保証人には、原告より請求されていた。
破産手続き中で、弁護士より貸金の支払は止められいたため、被告の名義で行った。
被告は、振込銀行・支店の所在地に在住しておらず、△△市に居住している。
銀行は、振込みしたのは、被告でないと証言してくれた。
主張を裏付ける、証拠も不足しています。
乙1号だけだと、立証は困難だと思います。
保証人の陳述書は用意できていますか? 証拠をフル活用した、書面が求められます。
自分には頭で判ってる事実でも、裁判官は、証明出来る証拠でしか判断しません。
1 当事者の主張が認められるかどうかで勝負が決まります。
2 主張を認めるかどうかは、その主張を裏付ける証拠があるかないかによって決まります。
3 訴状や準備書面は 主張 を書いた書面です。
それに対して、陳述書は、1つの証拠です。
証拠
甲号証から利用できるもの
金銭消費貸借契約証書←保証人が記載されている
乙号証
ATMのレシート ← 銀行・支店、保証人が振込人だとの証明
債権者から保証人への請求書← 保証人も請求されていたことの証明
裁判所の免責決定書 ←保証人名義でなく、被告名義を使った訳の理由の証明
保証人陳述書 提案していた、銀行とのやりとり経過も書きましょう。
準備書面で、「銀行に問い合わせをして、振込人は、被告ではないことを証言を得たこと」の内容は、は使えます。
銀行との会話した内容を時系列にまとめて下さい。
@被告は平成○○年○月○日、○○銀行○○支店のATMから振込が・・・とのことを問い合わせした。
A平成○○年○月○日、銀行より電話があり、・・・・・・との答えがあった。
B平成○○年○月○日、銀行より・・・・・・・・・・・・との回答があった。
以上により、振込したのは、被告でないことが確認された。
録音が証拠として、提出できないとしても自分に有利なことは主張することは当然です。
保証人の陳述書を用意しましましょう。(重要)
要点は、
@本債権の保証人である。○月○日の支払は、私が行った。
A債権者より、保証人宛てに、請求書が届いていた。
B○月○日、○○銀行○○支店(○○市○○区○○町)のATMより、債権者に、
○○○○(原告)の名義にて、 ○○○○○円送金した。
この銀行は、私が日頃利用している銀行である。
私の居住(○○市○○区○○町)より、概ね、○キロの場所にある。
C私は、保証人であったため原告からの請求に対して、支払ったが、
破産の手続きを委託していた、弁護士より、債務金の支払いは、止められていたため、
被告の名義だったらといいのでは考えて、被告に知らせることもなく、
誰に相談することもなく、独断で支払った。
D自己破産した時の裁判所の免責決定書を提出します。 この内容だと、裁判所の判断は、以下のようになる可能性があります。
「被告が主張する
保証人による弁済は、これを認めるに足りる証拠がない。」
訴訟において、当事者(原告、被告)は自己に有利な事実(有利な法的効果をもたらす)について
は、自己で証明しなければならない義務があります。訴訟手続中、審理において事実の存否が決定
されますが、証拠不十分等によりこれを確定できない場合は、「真偽不明」になります。
その効果としては、この事実につき立証責任を負っている当事者が主張するその事実がなかったこ
とになり、主要事実であれば敗訴となります。 裁判は、争点がある場合は、楽して勝てることは、そうそうありません。
必死に調べて、手抜きせずに、何度も何度も見直す必要があります。
貴方の主張は、真実だと思いますし、上手く主張すれば勝機はあると信じています。
しかしながら、この準備書面を見る限り、実力不足はいなめません。
弁論期日まで、時間はあまりありません。
厳しいようですが、ちょっと、立て直すには、困難かなと思います。
今なら、まだ間に合います。
費用は掛かりますが、弁護士に委任すべきかと思います。 被告準備書面(2)
その事実を確認するため平成○年○月○日被告自ら当該銀行に問い合わせをした。
@平成○年○月○日午前○分、原告宛てに被告の名義でATMから送金されているが裁判で訴えられており困っている、
送金したのは原告ではなく、保証人なので防犯カメラの映像を確認させて貰えないかと問い合わせをした。
A平成○年○月○日に銀行から回答があり、画像は公的機関からの要請でないとお見せできないが、
そういう事情であるなら、私が画像を確認して結果をお知らせしますので、
振り込みをした人物と名義を使われた方の確認をしたいので、その利用明細書を持参の上、お二人でお越し下さいとの返答を頂いたので、その日に保証人と銀行に出向き面通しをした。
B平成○年○月○日に画像の確認をしたと銀行から回答があり、横顔と全身(後ろ姿)が写っており、
保証人様と思われる方が写っているとの証言を得た。 あっ・・続きがあったんですね。
最後まで、読み込みます。 先輩すみません、仕事の合間に書き込みしているのでまだ途中でした。
夜に残りを書き込みします! しかもスマホからなので次の書き込みまでタイムラグがあります(*_*) 20:00前後を目安に書き込みします、申し訳ありませんが宜しくお願いします
m(_ _)m >>303
久しぶりだね、いや〜お疲れ様ですね。
ざっくりと見たけど、此処まで世話が焼けるタコさんには
無理じゃね〜かな、文章も間違ってるしね。
凄いね、
親切かも知れないけど僕はこんな人に対応したことないわ。(笑)
こんな奴が十人来たら大変と言うより無理だよ。 ごめんね、アンカー間違いました。>>302 ですね。 >>308
タコさん掲示板の限界を遥かに超えているんだわ。
もう無理なので弁護士に依頼してくださいな。 代理人さん初めまして。
先輩の助言を元にこれでも必死に原文は完成させてあるんです!
確かに掲示板の範疇を越えているかもしれませんが、せめて完成させたモノを書き込みさせて下さい!
馬鹿ですが必死に考えたんです・・・ 書くのは勝手だけど、現実無理だよ。
まあ、乗りかかった船で付き合って、流れで此処までとはね。
他力本願が、あまりに酷いからね。
まあ、弁護士に頼みなさいよ。
あと、びっくりマークやめた方が良いですよ。 続き書き込みします・・
全て書き込み終わったら終了の文字を入れます。
残りは準備書面(3)、保証人陳述書
本人陳述書、証拠方法です。
―――――――――――――――――――――――
被告準備書面(3)
以上により振り込みをしたのは被告ではないことが確認された。
第2 原告準備書面(1)の第2契約の有効性についてに対しては争う。
被告は過去5年以上債務の承認をしておらず消滅時効が完成している。
よって、消滅時効を援用する。
上記の通りであるから原告の請求は理由がない。 平成○年(○)第○号
原告 ○○○
被告 ○○○
陳述書
平成○年○月○日
保証人 印
@本債権の保証人である。
A債権者より保証人宛てに請求書が届いていた。
B○月○日○○銀行○○支店のATMより債権者に被告名義にて○○円送金した。
この銀行は私が日頃利用している銀行であり、私の現住所(○市○区○町)から概ね5qの場所にあります。
C私は保証人であった為、原告からの請求に対して支払いをしたが、破産の手続きを委託していた弁護士より、債務金の支払いを止められていたために、
被告の名義だったらいいのではと考えて被告に知らせる事もなく、誰にも相談せずに独断で支払いをした。
D自己破産した時の裁判所の免責決定書を提出します。 平成○年(○)第○号
原告 ○○○
被告 ○○○
陳述書
平成○年○月○日
被告人 印
平成○年○月○日付け原告準備書面(1)に対して以下の通り反論する。
第1
原告準備書面(1)の第1の平成○年○月○日付弁済金○円は被告からの送金であり時効は中断しているとの指摘の件は否認する。
@振込をした○○銀行は○○市である。
A振込は平成○年○月○日保証人が行った。(ATM利用明細書の振込人連絡先が保証人の携帯電話番号である。)(乙1)
B保証人は原告に請求されていた。(乙2)
C破産手続き中の為、弁護士より、債務金の支払いを止められていたために、被告の名義で振込をした。
D被告は、振込銀行○○支店の所在地に在住しておらず、○○市に居住している。(乙3)
E銀行は振込みしたのは、被告でないと証言してくれた。
E(イ)被告は平成○年○月○日被告自ら当該銀行に問い合わせをした。(乙4)
E(ロ)平成○年○月○日午前○分、原告宛てに被告の名義でATMから送金されているが裁判で訴えられており困っている、
送金したのは被告ではなく、保証人なので防犯カメラの映像を確認させて貰えないかと問い合わせをした。
E(ハ)平成○年○月○日に銀行から回答があり、画像は公的機関からの要請でないとお見せできないが、
そういう事情であるなら、私が画像を確認して結果をお知らせしますので、
振り込みをした人物と名義を使われた方の確認をしたいので、その利用明細書を持参の上、お二人でお越し下さいとの返答を頂いたので、その日に保証人と銀行に出向き面通しをした。
E(ニ)平成○年○月○日に画像の確認をしたと銀行から回答があり、横顔と全身(後ろ姿)が写っており、保証人様と思われる方が写っているとの証言を得た。
以上により振込をしたのは被告ではない事が確認された。
以上により本債権は過去5年以上債務の承認はしておらず消滅時効が完成している。よって、消滅時効を援用する。
上記の通りであるから原告の請求は理由がない。 証拠方法
1 乙1号証 ATM利用明細書
2 乙2号証 原告から保証人にへの請求書
3 乙3号証 被告住民票
4 乙4号証 被告携帯電話発着信履歴画像 書き込み終了しました。
代理人さんのいう通り、読み返すと自分の馬鹿さ加減に・・・・
先輩さんお付き合いして頂いてありがとうございます、せっかく道筋を立てて頂いたのにうまく修正できるスキルが自分にはないようです。
ダメ元でこれを裁判所に送ってみます。
どうなったか結果だけは報告します、本当にありがとうございます、相談させて貰ってから先輩さんのおかげで気持ちが滅入る事なく充実した日々でした。 >>318
お疲れさまです。
一読しましたが、手直しが必要だと思います。
ここまで、よく頑張ったと思いますが、裁判所は努力は評価してくれません。
乗りかかった船でしたし、貴方も投げずに頑張ったと思いますので、
当方も力不足ですが、最後までお付き合い致します。
準備書面は(1)にまとめます。
また、保証人の陳述書は、箇条書きではなく通常の文章にした方がいいと思います。
被告の陳述書は、この内容であれば必要はないみたいです。
保証人の「免責決定書」は、証拠として提出しましょう。
後程、添削し手直し書面を提示しますが、
ネットでのアドバイスの限界を感じています。 分かりました、お礼のいいようがありません。
ネットの限界ではなく俺が馬鹿なせいです。
先輩は地裁で相当苦労されたんだと思います、馬鹿な俺でも本物はわかります。
何言ってるのか自分でもわかりませんがよろしくお願いいたします。 >>309
代理人さん、お疲れさまです。
相談者にもある程度のスキルがないと掲示板での対応の難しさを感じています。
しかし、彼は、彼なりに銀行への問い合わせ等も頑張りました。
一生懸命な姿に、乗りかかった船ですので、付き合おうと思っています。
弁護士に依頼するので最善でしょうが、お金がないのは、私も同様でした。
困ったときに、代理人さんが救いの手を伸ばしてくれたように、
力不足ですが、私も彼に寄り添ってみようと思います。
本人もやるだけやったら、勝敗は別として自分に納得できるのではと思います。 被告準備書面(1)にまとめました。
頭書の事件について、次のとおり主張します。
第1 平成○年○月○日付け原告準備書面に対して以下の通り反論する。
(1) 原告の「平成○年○月○日付 弁済金○円は、被告からの弁済であり
時効は中断している。」との主張は否認する。
平成○年○月○日の弁済は、訴外人○○○○(本件、連帯保証人)が、
被告の名義で被告の許可なく支払ったものである。
保証人は、平成○年○月○日、○○銀行○○支店ATMより振り込んだと証言している。(乙5)
ATM利用明細書の振込人連絡先が保証人の携帯電話番号である。(乙1)
被告の 代理権を持たない○○○○(無権代理人)が、被告の代理人として行った
法律行為(無権代理行為)の効果は、被告に帰属しないのが原則である(民法113条1項)。
被告は、○○○○の支払行為は、追認しておらず、拒絶する。
(2) ○○銀行○○支店への問い合わせと回答
被告は、振込の事実を確認するため平成○年○月○日被告自ら当該銀行に問い合わせをした。 (乙4)
@平成○年○月○日午前○分、原告宛てに被告の名義でATMから送金されているが裁判で
訴えられており困っている、
送金した振込者は、被告ではなく、保証人なので防犯カメラの映像を確認させて貰えないかと問い合わせをした。
A平成○年○月○日に○○銀行から回答があり、画像は公的機関からの要請でないとお見せできないが、
そういう事情であるなら、私(銀行担当者)が画像を確認して結果をお知らせしますので、
振り込みをした人物と名義を使われた方の確認をしたいので、その利用明細書を持参の上、
お二人でお越し下さいとの返答を頂いたので、その日に保証人と銀行に出向き面通しをした。
B平成○年○月○日に画像の確認をしたと銀行から回答があり、横顔と全身(後ろ姿)が写っており、
保証人様と思われる方が写っているとの証言を得た。
(3) ○○銀行○○支店の所在地
○○銀行○○支店(○○市○○区)は、保証人(○○市○○区)が、通常利用している銀行である。
被告は、○○市○○区に在住しており、この銀行・支店より○○Km離れたところに住んでおり、
この銀行支店を利用することはない。(乙3)
第2 原告準備書面(1)の第2契約の有効性についてに対しては争う。
被告は過去5年以上債務の承認をしておらず消滅時効が完成している。
よって、消滅時効を援用する。
上記の通りであるから原告の請求は理由がない。
証 拠 方 法
1 乙1号証 ATM利用明細書 原本
2 乙2号証 原告から保証人にへの請求書 写し
3 乙3号証 被告住民票 原本
4 乙4号証 被告携帯電話発着信履歴画像 写し
5 乙5号証 保証人免責決定書 写し ≪訂正≫
(誤)
1 乙1号証 ATM利用明細書 原本
2 乙2号証 原告から保証人にへの請求書 写し
3 乙3号証 被告住民票 原本
4 乙4号証 被告携帯電話発着信履歴画像 写し
5 乙5号証 保証人免責決定書 写し
(正)
1 乙1号証 ATM利用明細書 原本
2 乙2号証 原告から保証人にへの請求書 写し
3 乙3号証 被告住民票 原本
4 乙4号証 被告携帯電話発着信履歴画像 写し
5 乙5号証 保証人陳述書 原本
6 乙6号証 保証人免責決定書 写し 保証人陳述書には、下記の部分はいりません。
平成○年(○)第○号
原告 ○○○
被告 ○○○
陳述書は時間がないので先程(箇条書き)のでもいいのですが、
出来れば、平易な文章形式が良いと思います。
証拠に、保証人の免責決定書は必ず添付して下さい。 口頭弁論のときに、証拠の原本は、必ず持参して下さい。
原本は、裁判官が確認します。 保証人の陳述書に下記、保証人の携帯電話番号を書き込んでください。(証拠)
携帯番号は、000-0000-0000で、振込の明細表に表示されている。 先輩、俺なにも言えません・・・
目からペプシが吹き出るおもいです。 すみません、つまんない事言いました。明日提出するので寝ないで清書します。
遅くまで本当にありがとうございます。 先輩お疲れ様です。
今日無事に提出できました、また報告させて頂きます。 ご苦労さまでした。
しっかり提出できたことは、とても良かったと思います。
やれることをやったのですから、
物事によいも悪いもない。考え方によって良くも悪くもなるからね。
何かあったら、書き込みして下さい。 先輩こんばんは、お疲れ様です。
明日2回目の口頭弁論で裁判所に行ってきます。
今回相手からの反論書面がきませんでした。
不安ですが明日また報告します。 >>332
裁判は、どんな人でも不安で緊張しますよ。
やれることやったのだから気持ちを落着けてて向き合いましょう。
証拠の原本は、忘れずに持参して下さい。
原告は、反論の準備書面を出すのかどうか明日の口頭弁論で表明することになります。
相手の出方をじっくり待ちましょう。 先輩お疲れ様です。
今日裁判後仕事になってしまい、まだ終わらないのですが、取り急ぎ報告します。
今日裁判官から相手の準備書面を手渡されました。反論してきました。
正直、先輩にまとめて頂いた書面は素人のおれでも、「もう相手は反論できないだろ」と思うほど完璧でした。
相手は来ないのか?など甘い考えをしてましたが少し早合点したようです。
仕事終わりましたら、相手の反論を書き込みします。遅くなると思うので後日また先輩の見解を頂けたらうれしく思います。
俺が考えても反論の余地は有りそうに感じました。 お疲れさまでした。
また、相手の反論に対して検討しましょう。
たぶん、否定的な主張だけしてきたのでしょう。 今日は、疲れたでしょうからゆっくり休んでください。
急ぐことはありませんよ、後日でも大丈夫です。 今仕事終わりました。
申し訳ありません、後日にさせて頂きます。
ありがとうございます。 あの・・・お恥ずかしい話しですが俺、中卒です。
読めない漢字もありました(汗)
悔しいッス。
ここまで来てるのも先輩のおかげです、他力本願と言われたら何も言えないですが、負けたくない。 最終的な結果も含めて全て自己責任だと考えてます、よろしくお願いいたします。 先輩こんばんは、今回は裁判長に
「次回までに証拠説明書と陳述書を提出して下さい」と言われました。
書き込みます。
(1)時効中断の主張
被告は、平成○年○月○日付け返済について、本件保証人が行ったものであると主張し、これに即して本件保証人名義の陳述書(乙5)を提出する。
この点、同陳述書は被告の父であり、本件債権の実質的な主債務であると主張する本件保証人が作成したものであるから、
被告の債務負担を回避する目的から作成されている事が合理的に窺えるため、到底措信に足るものではないが、原告も本返済行為が外形的に
本件保証人によって行われた事を積極的に争うものではない。
もっとも、仮に本返済行為が本件保証人によって実施されたものであったとしても、本返済を含む一連の返済は、本件保証人が被告から指示され、
または、本件保証人と被告が協議の上実施されていたものであり、被告による債務承認として何ら欠けるところはない。
すなわち、本件保証人及び被告は、原告との平成22年○月○日以降の折衝において次のとおり応対している。
原告 被告さんともよく相談して、全体として返済案を検討して下さい。
保証人 わかった。被告に頼んで月1万でも返済して貰うよう相談する。
原告 月1万だと300回もかかる
保証人 わかった。
平成22年○月○日
被告 保証人に言われて電話した。(中略)求職中である(中略) この件は、保証人と話したが、月1〜2万しか支払えないと言っていた。これらの折衝後、被告は原告から被告に対する架電及び郵便による連絡に対して応答せず今日に至っている。
もっとも、それに代わり、原告が本件保証人と連絡すると、保証人がこれに対応し、月1〜2万円の支払いをほぼ毎月欠かさず実施するようになった。
また、以上に加え本件保証人は、本件債権が譲渡され、原告との折衝が開始してから、一貫して本件債権につき、被告に名義上の主債務者となってもらい
借入を起こしたもので、被告に迷惑をかけたくない旨主張し、被告も同旨の契約である事を主張する。
以上総合すると、本件保証人が原告に対する支払いを継続したことは、本件債権の原因たる借入が本件保証人主導であり被告に迷惑をかけたくないという約束に基づくものであったこと、
被告の資産状況も悪化しており被告による支払いが困難であったこと、したがって日々の原告による被告に対する督促を停止させるべく、被告から保証人に対して指示さしたか、
少なくとも被告と保証人で協議が行われ、保証人が被告に代わって支払っていたものと考えられる。
そうすると、保証人による一連の返済は、被告の債務承認にかけるところはないため、平成○年○月○日付け返済やそれ以前の返済によって有効に本件債権の時効が中断していると考えられる。
以上から、被告による消滅時効の援用は、有効な時効中断によってなお消滅時効期間の満了を生じていない援用であるから無効であり、その主張に理由はない。
続きます。 (2)消滅時効の抗弁が権利濫用にあたること
原告は前第(1)項で主張したとおり、平成○年○月○日付け返済及びそれ以前の返済が、その実施者にかかわらず、
本件債権の時効中断たる被告の債務承認にあたると考え、被告の消滅時効の援用は失当であると考える。
もっとも、仮に、これらが実質的に被告の債務承認を含まないとし、時効中断事由に当たらないとしても、
被告において消滅時効を援用することは信義に悖り(民法1条2項)または権利濫用(民法1条3項)にあたって制限されるべきである。
すにわち、本件保証人は、原告との折衝において一貫して、本件債権の原因たる借入が実質において本件保証人によるものであり、本件債権の実質的な主債務者は本件保証人であると主張し、かつ、被告も同旨の契約であったことを承認している。
その上で、前第(1)項で引用したとおり、被告は本件保証人から指示され、原告担当者に架電の上、本件保証人
が1〜2万円程度しか支払えないことを伝えている。
しかもその後、被告は一貫して原告による架電及び郵便による連絡に対して拒否し、その返済を本件保証人に任せていた。
そうすると、一連の返済が仮に実質においても本件保証人によるものであっ本件保証人の一連の返済は、被告及び本件保証人において
共通して実質において本件債権の主債務者としての返済であると理解されていたことになるから、形式的に本件保証人が本件債権に対する連帯保証人であったことを理由に、
形式的な主債務に時効中断が及ばないと主張し、消滅時効を援用することは、禁反言を定めた信義則に反し、
また、権利濫用にあたって制限されるべきである。 また、原告について見ても、本件保証人の前記主張を基礎に、本件保証人の生活状況に即した少額の分割弁済を承認し、主債務者に対する法的手続きを留保してきたものである。
仮に、本件保証人の前記主張を前提とせず、当初より被告を主債務者として扱い回収に臨んでいたのであれば、
被告が明確に債務負担意思を示した平成22年から5年の経過を待たずに法的手続きに移行し、時効中断措置をとっていた。
そうすると、原告は主債務としての責を免れる主張をした被告及び主債務として振る舞った本件保証人の態度を基礎に回収において配慮し、法的手続きを留保してきたのであるから、
これによって形式的主債務に対する時効中断措置をとる機会を喪失したことになる。
被告はそれにもかかわらず、これを奇貨として時効援用権を行使しようとするものであるから、同じく信義則違反ないし権利濫用を構成し、その時効の援用は制限されるべきである。
以上 先輩、ここまでになります。
すぐ仕事なのでまた書き込みします。
少し睡眠とりますm(_ _)m おはようございます。ご苦労さまです。
裁判長の指示に従って、証拠説明書と陳述書を用意することになりますが、
証拠説明書のフォームと記入方法については、教示します。
原告は、振込したのが、保証人であること認めている準備書面です。
保証人の振込み事実は認めるが、消滅時効について「法的意味」を争うと言うことですね。
陳述書は、準備書面に書いた主張を、平易な言葉で書くことにしましょう。
次の口頭弁論まで、時間はありますので、あまり無理をせずに仕上げて行きましょう。
裁判は、優勢に進行しています。 先輩こんにちは、ありがとうございます。
自分も22年前後の事をよく思い出して、その前後の生活状況などを週明けに書き込もうと思います。
頑張りますので、よろしくお願いいたします。 ちなみになんですが、先輩が地裁で争そわれていた時は何回ぐらい裁判所に行かれたんですか?
すみません、気になったもので
m(_ _)m 今回の原告の準備書面に対する、所見については、あとで述べることにしますね。
まず、当方の訴訟について答えます。
流れ
平成○○年9月○○日 支払督促
↓
平成○○年10月○日 督促異議申立
↓
平成○○年10月○○日 口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状
期日 平成○○年11月○○日(第一回口頭弁論)
↓
平成○○年11月○○日 答弁書提出
↓
平成○○年11月○○日 答弁書に対する原告準備書面(1)
(口頭弁論期日前)
↓
平成○○年11月○○日 第一回口頭弁論
↓
平成○○年11月○○日 追加の原告準備書面(2)
↓
平成○○年11月○○日 期日呼出状
期日 平成○○年1月○○日 (第二回口頭弁論)
↓
平成○○年1月○日 原告から事件取下書
↓
平成○○年1月○日 訴えの取下げに対する異議申立
被告準備書面(1)の提出
↓
平成○○年1月○○日 第二回口頭弁論 (口頭弁論終結)
(原告は欠席)
↓
平成○○年2月○○日 判決言渡
主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
原告の準備書面(1)と(2)は、時効の中断(債務の承認)を主張するものでしたが、
証拠は脆弱なもので、錆びついた切れない刀を振りかざしたものだと思ったものです。
途中で取下げてきましたが、異議申立てして、準備書面(1)を提出して判決を求めました。
被告の準備書面(1)
頭書の事件について、次のとおり主張します。
第1 原告の準備書面(1)中、「第1 消滅時効に対する原告の反論」にたいし、以下のとおり反論する。
(1)20○○年○○月○○日付の回収について
原告の「訴外株式会社○○銀行が、20○○年○○月○○日付で回収した」との主張は、否認する。
甲第1号証は、所有権の移転と抵当権の抹消の事実を示しているだけである。
頭書事件の債務は、金銭消費貸借契約証書(乙第1号証)に基づく単独債務であり、
説明事項確認書兼チェック票・お客様控(乙第2号証)で明らかな通り、(根)抵当権設定契約ではない。
甲第1号証の内容事実(主債務者・○○○○)と頭書事件の契約事実(主債務者・有限会社○○○○)とは関連はない。
頭書事件の契約は、不動産の担保設定していないのにもかかわらず、「任意売却の担保不動産による
回収金額が不明であるが、○○銀行が回収した」と時効中断の事由として原告が主張するのは、
憶測もしくは、虚偽であるのは明らかである。
(2)20○○年○○月○○日付の回収について
原告の主張は、否認する。
入金履歴(甲第2号証)は、債権を特定する表示の記載もなく、頭書事件との関連表記もなく
時効の中断事由の証明にはならないものと思慮する。
尚、文末には、「回答内容の正確さについて保証するものではありません」と注意書きがあり、
作成者(○○銀行)は記載内容を保証していない。
以上 原告の準備紙面について、所見を述べます。
被告の答弁に対して、反論するにも、有効な証拠を持ち合わせていないために、
原告に都合の良い我田引水的な主張と法の解釈に終始しています。
支払をしたのは、保証人であったことを争うこともなく受け入れています。
事実については、認めざるを得ないために、
自分に都合の良い筋書をのべていますが、いかんせん証拠を示すことが出来ていません。
(2)消滅時効の抗弁が権利濫用にあたること
これは、すでに負けることを想定した釈明です。
被告の主張は正しいかもしれないが、それにしても証拠はないが、権利の濫用ではないかと・・
裁判所への判断を仰ぐ書面内容となっています。
訴訟において、当事者(原告、被告)は自己に有利な事実(有利な法的効果をもたらす)について
は、自己で証明しなければならない義務があります。訴訟手続中、審理において事実の存否が決定
されますが、証拠不十分等によりこれを確定できない場合は、「真偽不明」になります。
その効果としては、この事実につき立証責任を負っている当事者が主張するその事実がなかったこ
とになり、主要事実であれば敗訴となります。
この準備書面では、原告は苦しいですね。 裁判長は、被告に「証拠説明書」と「陳述書」のみを求めています。
これは、原告の準備書面の評価は、裁判長が決めるので、
つまり、被告は、原告の準備書面への反論は必要ないと言っています。
裁判長の心象は、原告の請求棄却へ傾いていると推測されます。
陳述書の提出は、最後の証拠として採用しますと被告へ促してるものと思います。
次回の口頭弁論が最終だと思います。
最後まで、気を引き締めて裁判には向き合いましょう。
陳述書は、答弁書で述べた経緯を中心に書いて下さい。
思ってることを裁判長に理解してもらうよう丁寧に書きましょう。 読んでいて熱く なりました。
先輩がどういうお仕事されているかわかりませんが、仲の良い会社の同僚に今回のいきさつを話しましたが、
「その先輩さんは仮に素人だとしても、相当な苦労人で切れものだよな」
と、言ってました。俺も素直にそう思います。
それましたが、確かに気を引き締めて、できることはやり遂げます。
まず、次の休みに戸籍謄本をとりに行き、22年前後を含む当時の生活状況を必死に思い出してみます。
結婚、妻による幼児虐待、離婚、失業、入院、実家が競売にかかり両親の住む場所の悩みや、転職等々が立て続きに起こり肉体的精神的にぼろぼろだった頃のはずでした・・・ 信義則とか権利の濫用とか持ち出してきているので、原告が苦しい状況に見えるな。 >>354
徳川さん初めまして、励みになります。ありがとうございます。 >>355
お疲れさまです。
証拠説明書は、下記のURLにあります。
ダウンロードして、利用して下さい。
http://www.courts.go.jp/matsue/saiban/tetuzuki/l4/Vcms4_00000309.html
記載例
(号証) 乙○ (標目) 陳述書 原本 (作成年月日)H30.○.○○ (作成者) 被告 (立証趣旨) 被告の主張全般 先輩お疲れ様です、ここ何日かで暑い日が急に続いてますが体調は大丈夫ですか?
パソコンから書き込んだのですがスマホからだと見れなかったのでもう一度書きます。
重複してたらすみません。 原告から前回準備書面の証拠が送られてきました。以下原文です。
原告
書類を送ってもらいありがとうございます、収入は年金のみで年間○円ということですか?
保証人
そうです。
原告
被告人は現在どのような生活をされてますか?
保証人
離婚して、子供の養育費を払ってるし、たいしたところに勤めてないから
生活が大変なようだよ。
原告
保証人さんは、本件の返済をどのように考えてますか?
別途被告人にも請求しますが。
保証人
被告の名前を借りて作った借金なので支払わなければと考えている。
いくら払えばいいのか?
原告
元本で○円残っている、過去の利息損害金は免除するとしても、元本は
支払ってもらいたいと考えている。
保証人
わかりました、被告人に頼んで月○円でも返済してもらうよう相談する。
続きます 原告
月○円だと○○回もかかる、それは難しい。
一時金を用意してもらえれば元本の減免もできるかもしれない。
よく被告人とも相談して1週間以内に連絡して下さい。
保証人
わかりました。
被告人
保証人に言われて電話した、病気の為今月仕事を辞めた、求職中である。
原告
保証人とは何回か話してるが住宅ローンの残がまだ○円残っているので、
その支払いの相談をしたい。仕事をいてないなら厳しいですね。
被告人
住宅ローン以外の消費者金融の負債があるが弁護士に任意整理を頼んで
総額○円を分割で毎月○円を2年くらい支払っている、
ただ、これからの支払いが難しい。この件は保証人と話したが月○円しか払えないと言っていた。
原告
状況から、被告人が仕事に就くまでは保証人に月○円支払ってもらい、
被告人が仕事に就いたらプラス被告人にも支払ってもらう形で考えたい。
被告人
損害金は付くのですか?
原告とりあえず元本を考えてもらえれば結構です。
被告人
元本をまけてもらえますか?
原告
一括返済なら考えます、今後の連絡先はこの携帯でよろしいですか?
被告人
いいです。 以上になります、証拠説明書に折衝記録と書いてあり、立証趣旨に
原告準備書面で引用した折衝が真実であると書いてあります。
更に上記折衝記録は原告会社の業務端末からプリントアウトしたもので、
サービサー法の法定4号帳簿として管理していると書いてありました。
疑問がでてきたので、先輩に力をお借りしたいのですが今日の夜にまた書き込みします。
よろしくお願いいたします。 >>365
おはようございます。
書き込みが終わったら回答しますね。
次回の口頭弁論期日はいつになってますか? >>366
いつも早い返事ありがとうございます。次回は8/1です。
夜また書き込みます。 先輩こんばんは、早速ですが疑問に思う事書きます。
@答弁書や準備書面にそって陳述書を書いていった場合、乙号証はまた入れていくのでしょうか?
Aその場合、準備書面では1〜6だったので7〜12の記号でよいのでしょうか?
Bそうした場合、新たに証拠や証拠説明書は再提出するのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ないです、自分で調べてみたんですが、探し方が悪いのかわかりませんでした。
続きます 少しでも自分に有利になる反論ができるかもと思い、22年当時の事を思い出すために
戸籍謄本や戸籍の付票を取りましたが残念ですが役所では、5年前までしか記録してないとのことで徒労に終わった感じです。
正直に22年当時の事が思い出せません。仕事は転々とした記憶があるのですが、転職出来ずに無職の時もありましたし、
身体を壊して1ヶ月ほど入院していたのもその頃だと思うのですが、入院していた病院にも行ってみたんですが、廃業してました。
そんな理由もあり借金も膨らみ、税金も滞納してましたが、納税だけはキチンとしようと思い、
役所に相談して分割で10年近く払い続けていて、後数回で滞納分は完済できそうなんですが、
その分納誓約書や領収書を有利に陳述書に書けるのではと思い、プリントアウトしてもらいました。
見当ハズレかもしれませんが、例えば被告は国民の3大義務の納税も必死に行っているのに、原告はそんな被告の正当な権利を信義則を持ち出して抑圧しようとしている。とか。
これも正直に言いますが、原告と電話した記憶がまったくありません。
これはそのまま正直に否定も肯定もせずに、記憶にはないと陳述書に書くべきか、スルーして反論めいた事は書かないほうがよいのか悩んでます。
以上です。 もし、意味がわかりにくかったら申し訳ないです。
急いでないので後日にでも先輩の見解を聞けたらありがたいです。 >>370
お疲れさまです。回答しますね。
>>@答弁書や準備書面にそって陳述書を書いていった場合、
乙号証はまた入れていくのでしょうか?
陳述書にもそのまま(乙○号証)と入れて下さい。
>>Aその場合、準備書面では1〜6だったので7〜12の記号でよいのでしょうか?
準備書面で使った番号1~6を、そまのの同じ番号で使って下さい。
7~12の記号は、必要ありません。
>>Bそうした場合、新たに証拠や証拠説明書は再提出するのでしょうか?
必要ありません。 >>369
古い記憶は、誰でもそう思いだせるものはないので気にしなくていいと思います。
22年当時を、陳述書に書き込まなくても、なんの不利なことはありません。
>>原告はそんな被告の正当な権利を信義則を持ち出して抑圧しようとしている。とか。
裁判では、どんなことを主張するのは自由ですから原告が他に勝手に主張してるだけです。
但し、証拠に基づいて立証できていないので、裁判所は認めませんね。 >>これはそのまま正直に否定も肯定もせずに、記憶にはないと陳述書に書くべきか、
>>スルーして反論めいた事は書かないほうがよいのか悩んでます。
陳述書に反論を書く必要はありません。
スルーしてもいいのですが、気になるようなら、準備書面(2)に短く書いたらいいと思います。
後で、準備書面(2)を提示します。 被告準備書面(2)
頭書の事件について、次のとおり主張します。
第1 平成○年○月○日付け甲○号証(折衝記録)に対して以下の通り反論する。
原告と保証人の会話については不知。被告との会話については否認。
以上 シンプルにバッサリですね。
了解しました、ありがとうございます。
陳述書を近いうちに書き込みますので、お手数ですがまたチェックして頂きたいです。
よろしくお願いします。m(_ _)m 準備書面は不知と否認だけで、良いと思います。くどくど書く必要もないでしょう。
原告が提出した甲○号証は、原告によって作成されたものですので、証明にはなりません。
証拠として出すのであれば、録音データと反訳書(録音した会話を文字に書き起こしたもの)が必要です。
録音にテープを正確に書きお越しする必要がある上、原告に不利な部分があっても出さなければなりません。
折衝記録としてメモ程度のものが、立証の証拠として認められるとは思えませんね。
「真偽不明」となると思われます。 勉強になります、かなり手が掛かるものなのですね。
今、陳述書の例文等を勉強中ですが、離婚関係のものばかりで参考になるのがなかなか無いもんなんですね。
ですが、書き込みしますので至らないところ(ばかりかもさしれませんが)ありましたら、ご指導をお願いします。 ●優良 現金 化業者リスト2018年度版
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fezgb 先輩こんにちは。
今年は異常な暑さが続きますね。
少し日にちが経ちましたが、複数のサイト等みて勉強してみました。
陳述書を下記に書き込みします。
おかしな所等ありましたら、指導頂けたら助かります。 平成○年(○)第○号 乙○号証
原告○○
被告○○
陳述書
平成○年○月○日
住所○○
氏名○○
私は被告の○○です。
頭書の事件について下記のとおり陳述します。
@平成○年○月○日に原告から、求償金請求事件の届きましたが、
元々は保証人が平成○○年に、より金利の安価な○○銀行に借り換えを
するため、当時の保証人の年齢では借入できないと○○銀行に言われたため、
迷惑をかけないので名義を私にして貰えないかと保証人に頼まれて、私が○○銀行と契約したものです。 この訴状を見て、弁護士に相談したり商法の勉強をしたところ、
私は平成○年以降1度も支払いをした事はないので、それが消滅時効の権利がある事を知り、
平成○年○月○日の答弁書で消滅時効の援用をすると伝えました。
A平成○年○月○日に、それに対して原告から、平成○年○月○日に
被告から○月○日に被告から送金されているから、時効は中断していると
反論されましたが、
これは保証人が原告から請求されていて(乙2)複数回支払いをしていたが、 振込当時、保証人は自己破産の手続きを弁護士に委託しており(乙5,6)、
債務金の支払いを止められていたために、私に知らせず保証人独断の判断で私の名義で振込をしたものです。
それを、保証人から聞いた私は、事実関係を確認しようと思い、平成○年○月○日に当該銀行へ直接電話をしました(乙4)。
平成○年○月○日午前○時○分に、原告宛てに私の名義で、貴店ATMから○円送金されているが、私は振込をしておらず、別人が振込をしています。
その件で裁判で訴えられて困っているので、防犯カメラの映像を見せて貰えませんかと問い合わせたところ、上の者と相談検討してお返事します、と言われました。 翌日、平成○年○月○日に○銀行○支店から回答の電話があり、
画像は公的機関からの要請でないとお見せできないが、そういう事情であるなら、私(銀行担当者)が画像を確認してお知らせしますので、
振込をした人物と名義を使われた方の確認をしたいので、その利用明細書をご持参の上、お二人でお越し下さいと返事を頂いたので、その日に保証人と○銀行○支店へ行きました。 翌日平成○年○月○日に画像を確認しましたと銀行から連絡があり、
横顔と全身(後ろ姿)が写っており、保証人様と思われる方が写っているとの証言を頂きました。
この○銀行○支店は保証人が通常利用している銀行で、私はこの銀行から30キロメートル以上離れている所に住んでおりますので(乙3)、この銀行を利用する事はありません。
以上の事から、私は消滅時効の条件は満たしているので、それを援用する事に問題はないと考えております。
以上 先輩、以上になります。
自信はあまりないですがどうでしょうか? お疲れさまです。
言いたいことが簡潔に書かれていて、裁判長には充分伝わる陳述書になっています。
この内容でいいと思います。
答弁書に書かれた主張にも一致しており、矛盾はありません。
裁判所は、本人訴訟は慣れない素人が書面作成していることを理解していますので、
ある程度、汲取ってくれますので、安心して下さい。
裁判所から指示された通りに、陳述書と証拠説明書を提出して下さい。
口頭弁論の期日が迫ってますので、早めの提出をした方がいいですね。 下記の部分は必要ないので削除して下さい。
平成○年(○)第○号 乙○号証
原告○○
被告○○ 先輩ありがとうございます。
いつも早い返事頂けるので本当に助かります、さっそく作成して提出します。
先輩はお酒呑まれる方ですか?
バーボンはいけますか? 借金、災害、病気の人や生活できない人、ホームレスの人をはじめとする生活困窮者の方を助けてます!
自分だけではなく皆様の知り合いに生活にお困りの方がいたら私のメールアドレスを教えてあげてください!
メールアドレス:nobitanoyarikata@gmail.com 先輩こんにちは、行ってきます。
明日報告します、ここからは細かい流れがわからないので少し不安です。
でも、大丈夫、と自分に言い聞かせてます。 >>399
立ち向かう勇気と努力は、誰しもが出来ることではありません。
やれることは、しっかりやってるので自信を持って下さい。
これからの流れは、裁判長が指示してくれます。
結果は、どうなったとしても、問題から目を背けてる人たちにはには、なかなか真似ができません。
もう少しです。頑張りましょう。
お酒の話は、終わってからでも、ゆっくりしましょう。 書き込めません。って出てるけど意味がわからない・・・
もとい、今回出した陳述書は主張と取られてしまいました。
裁判長にもう一度陳述書を出すように言われました、箇条書きで構わないので借りる経緯となった理由と、原告に○円支払った経緯をどうやって知ったかを書いて下さいと言われました。
今回出した陳述書だと、原告側に疑念が残るので、難しいかも知れないけどもう一度出して下さいとの事です。
その上で結審するか、証人尋問に移行するか判断すると裁判長に言われました。
8/20までに提出して下さいと期限を言われたので、また考えて陳述書を作成しないとダメですね。
う〜ん、難しい・・・ >>403
お疲れさまです。
陳述書の書き方について、証拠としての形式を整えて書くようにと、
裁判長が教示(アドバイス)してくれています。
>>@箇条書きで構わないので借りる経緯となった理由と、
>>A原告に○円支払った経緯をどうやって知ったかを書いて下さいと言われました。
裁判長の求めるような形にして、陳述書を書きましょう。
具体的には、時系列に沿って文章を書くようにしましょう。
まず、メモ書きで・・・経緯について下書きをして下さい。
平成○○年○月○日
@・・・・・・・・・・
A・・・・・・・・・・
平成○○年○月○日
@・・・・・・・・・
A・・・・・・・・・
上記のように、経緯を書きだしてみて組み立てていくと書きやすくなると思います。
裁判長は、貴方を勝たせるためのアドバイスを与えたと思います。
また、気づいたことがあったら書き込みします。 日大のフットボール宮川選手の陳述書は、参考にしてみて下さい。
よく出来た陳述書で、時系列に具体的に作成されています。
弁護士が作成したものだと思いますが・・・参考になると思います。
日大・宮川選手の陳述書
https://www.sponichi.co.jp/sports/news/2018/05/22/kiji/20180522s00040000213000c.html 8/20までの提出となると、残り18日間です。
まず、最初の1週間で大枠を完成させて、残りの1週間で推敲するようにしましょう。
ギリギリに完成させるのではなく、余裕を持って作成するように努めて下さい。
前回の陳述書は、待っていましたが、ギリギリでしたので有益なアドバイスが出来ませんでした。
もっと、お尻を叩けばよかったかなと反省しています(笑) この陳述書には、300万が掛かっています。
毎晩のお酒は控えてでも、がんばりましょう。 確認ですが、陳述書と一緒に証拠説明書は提出しましたか?
それと、準備書面(2)は、提出したのでしょうか? 先輩、本当にありがとうございます。
先輩は2チャンだからと言って茶化すこともしないし、フザケタ事も言わないしホントに頭が下がります。
糞暑い日が続きますが自分の為、保証人の母親の為に頑張ります。
今日退廷したあと、原告に話しかけられ「もう和解しませんか?こちらの主張をだいぶ汲んで貰ってると思うし、長引くのも嫌でしょう?」
と、腹立たしい事を言われました。
ここまで来たので最後までやり遂げると、言ってやりました。 >>408
証拠説明書は提出しました。
準備書面2は、あまり自己主張しないほうがいいのかなと思い、裁判長に言われた通り、今回は陳述書と証拠説明書だけにしました。 >>410
了解しました。
次回も、陳述書と証拠説明書だけでいいと思います。
原告は、当初は、慢心と思い込みで裁判に臨んだことと思います。
和解の申し出は、原告が旗色の悪さと長引くことを懸念しているからだと思います。
陳述書は、協力しながら作成して行きましょう。
今回の裁判は、私も絶対に勝ちたい気持ちで臨んでいます。 ありがとうございます。
今回は早目に丁寧に仕上げていきたいです(笑) 先輩おはようございます。
今、原案を練ってますのでしばらくお待ち下さい。
今週中には書き込みますので。
やはり借りた当時の記憶が思い出せずにもがいてます。
裁判長の言った事が、たぶんに当時の背景的(当時の私の仕事や生活状況)な事を説明するようにと認識してますので、頑張って思い出せるよう思案してます。 >>413
了解です。
出来上がりましたら、ここで語られた経過は、把握していますので私なりのアドバイスと添削をしますね。
それと、前回の原告準備書面に対しては、「折衝記録」認めたと受け取られないために、
念のために、反論の準備書面(2)を提出した方が良いかと思います。
こちらは、私が用意しますので参考にして下さい。 先輩お疲れ様です。
前回の反省を踏まえ、早目に仕上げたかったのですが、まだ途中です。
仕事しながらなので、言い訳したくないですが中々思うように進みません。
毎日思案する中で、これはと思う事は書き留めて取り入れるようにしてるので、出来上がり次第書き込みますのでその時はよろしくお願いいたします。
決して諦めてませんが、ゴリゴリと精神が削られますね。
うおあおぉあ! ただ、前回裁判長に言われた「今回の陳述書だと、原告に疑念が残るので」
との言葉の意味の理解に苦しんでおります。 疑念が残るとは、判りづらいところがあると言う意味だと思います。
陳述書は、裁判官に対するいわば「プレゼンテーション」として、
双方の主張するストーリーを明らかにするものですので、
相手の主張は別にして、とにかく主張するストーリーを、一貫した流れをもって、
明白に記述して下さい。
>>決して諦めてませんが、ゴリゴリと精神が削られますね。
あきらめずに、真剣に取り組んでいる証拠です。 今夜にでも仕上げるつもので取組むようにしましょう。
厳しい言い方をしますが、言い訳はよりも、裁判官を説得する陳述が重要なんです。
寝る時間を削ってでも、今は踏ん張りどころです。 @はじめに、借入した経緯と生活状況を書いて下さい。
つぎに、
A債権者からの督促や銀行との折衝等を時系列に書くようにして下さい。
(これは、ここまでのことを日付ごとに、まとめたらいいと思います)
仕事・睡眠以外は、すべて訴訟に集中するようにしましょう。 ありがとうございます、わかりました。
全力で頑張ります。 まだ、結果はわかりませんが、ここまでこれた事に感謝します。
スマホのアプリには20近い裁判関係のショートカットがあります。
それの中にある判例等々参考にして作りました、考えてみると先輩が貼ってくれた日大選手の陳述書が特に参考なりました。
書き込みします。 陳述書
平成○年○月○日
住所○○
氏名○○
1はじめに
私は本件訴訟の被告である○○です。
今回問題となっている金銭消費賃借締結に至る経緯、及び平成○年○月○日付け弁済を知った経緯について、
私の記憶に基づき、知っている限りの事を以下述べたいとおもいます。 2契約締結の経緯について
私が○○銀行と金銭消費賃借契約を締結するきっかけは、両親から頼まれたことでした。
私の父である○○は、私に対して、金利が安い○○銀行に借り換えをしたいが、当時の父の年齢では○○銀行での借り換えをする事ができないために、
私に主債務者になってほしいと頼んできました。
その際、父からは「迷惑をかけない」と言われましたが、契約上明らかに私が主債務者となっている以上、父が支払わなければ、
自分が支払いをしなければならないことは当然認識しておりました。
また、本契約の連帯保証人になっており、昔から父の借金に苦労させられていた母が不憫に思えたことも私の決意を後押ししました。 私は家族の力になれればと思い、両親の頼みを了承し、平成○年○月○日本件契約を締結しました。
なお、私は同じ時期に本件債務を自分でできるようにと思い、当時勤めていた役員付き運転手を辞め、
より収入が高い○○に転職しました。
しかし、その仕事は体力的にきつく、長くは勤められませんでした。
結果的に義務教育しか受けていない私は再就職にも困り、職を転々とすることになりました。 本件債務の返済を自分でできるように
でした。続けます。 3平成○年○月○日の返済について
以上の経緯で契約したため、父としても息子に迷惑をかけられないと考えて、
自らの判断で返済を続けていたのだと思います。私は父に対して返済を指示したり、または返済するように協議したりしたことは、
本件契約締結時を含めて1度もありませんでした。
また、私は父と何十年も一緒に暮らしておりませんし、私自身も転職、離婚、入院など、自分のことで忙しく父と連絡することはほとんどありませんでした。 原告から、平成○年○月○日付けで電話のやりとりが出されていますが、
正直に申し上げて、そのようなやりとりをした記憶がありません。
私は前述のとおり仕事を転々としていたため、当時失業していたかどうか覚えていませんが、
催促を停止させるために、父に連絡をしたことは1度もありませんでした。 以上のとおりですので、平成○年○月○日の返済を私名義だということを、原告から出された準備書面を読むまではわかりませんでした。
その後に保証人の父に確認したところ、自己破産手続き中で、自らの判断で返済したと知りました。
4さいごに
私は○○銀行から借り入れをしましたが、原告から裁判上の請求などはありませんでした。
今回、急に訴訟を提起され、時効の援用は許されないなどと主張され困惑しております。
裁判所におかれましては、私の気持ちを汲んで頂き、適正な判断をしていただきたいと考えております。
以上 先輩正直に申し上げて、精力的にも体力的にも限界です。
だけど、先輩の>>321の書き込みが、折れそうで逃げたい俺を頑張らさせてくれています。
遅くなりましたけど、精査して頂きたいです。
前回裁判長が言った2点に絞って、仕事中に使える良い思いが出たのを書き留めて、なんとか繋ぎあわせたつもりです。 よく投げ出さずに頑張りましたね。
この書面を、よく精査して、整理したいと思います。
それと、
426タコ ◆mVijytzCVI (ワッチョイWW af6c-2LdF)2018/08/15(水) 21:16:14.30ID:tBQeoCs00
本件債務の返済を自分でできるように
( )
でした。
上記の空白には、経緯を書き込むとの理解でいいですか? >>431
すみません違います、>>425の4行目に脱字があったので、訂正しました。 凄いね、二人共掲示板の限界を超えて、よく此処までやったね
僕は此処で言う先輩ほど読んでいませが最早此処までやったら
結果が、良くなくても悔いは無いと思うわ。
何だかんだ最後は裁判官の心証で決まる事が多いからね、
まあ、時に情に訴えるの有りだと思うますし、
素人のタコさんが、ここまでやったのでかなり心揺さ振る
ものはあると感じております。
因みに、僕は過去に相続放棄で期間経過が長すぎる案件を
何件も本人に手書き長文で書かせ全て放棄が認められました。
所詮は家庭裁判所ですがね。
二人共お疲れ様でした。 代理人さん、こんにちは。
ホントに感謝しかないです。
悔いは残さず、最後までやり遂げます。良い結果が報告したいです。 良く出来た陳述書だと思います。
タコさんの陳述書には、真実が切々と書かれていると思いました。
手直しするところはありませんが、銀行への問い合わせの部分を事実のみ、
追加した方がいいかなと思い、再度、時系列で入れてみました。如何でしょうか?
裁判官は、証拠を見て、その証明力に評価を加え自己の判断を作り上げていきます。
この過程を「心証形成」といい、「心証形成」の結果、事実の存否について確信に
到達することもあれば、そこまでには至らず、証明責任の問題として解決するしかない場合もあります。
「心証形成」の仕方、すなわち、証拠の証明力の評価については、原則として法的規制がなく、
裁判官の自由心証に任されています。
タコさんの主張と陳述が裁判官の心証に届くことを願っています。 陳述書
1 はじめに
私は本件訴訟の被告である○○です。
今回問題となっている金銭消費賃借締結に至る経緯、及び平成○年○月○日付け弁済を知った経緯について、
私の記憶に基づき、知っている限りの事を以下述べたいとおもいます。
2 契約締結の経緯について
私が○○銀行と金銭消費賃借契約を締結するきっかけは、両親から頼まれたことでした。
私の父である○○は、私に対して、金利が安い○○銀行に借り換えをしたいが、当時の父の年齢では
○○銀行での借り換えをする事ができないために、 私に主債務者になってほしいと頼んできました。
その際、父からは「迷惑をかけない」と言われましたが、契約上明らかに私が主債務者となっている以上、
父が支払わなければ、 自分が支払いをしなければならないことは当然認識しておりました。
また、本契約の連帯保証人になっており、昔から父の借金に苦労させられていた母が不憫に思えたことも
私の決意を後押ししました。
私は家族の力になれればと思い、両親の頼みを了承し、平成○年○月○日本件契約を締結しました。
なお、私は同じ時期に本件債務の返済を自分でできるようにと思い、当時勤めていた役員付き運転手を辞め、
より収入が高い○○に転職しました。
しかし、その仕事は体力的にきつく、長くは勤められませんでした。
結果的に義務教育しか受けていない私は再就職にも困り、職を転々とすることになりました。 3 平成○年○月○日の返済について
上記の経緯で契約したため、父としても息子に迷惑をかけられないと考えて、
自らの判断で返済を続けていたのだと思います。私は父に対して返済を指示したり、
または返済するように協議したりしたことは、 本件契約締結時を含めて1度もありませんでした。
また、私は父と何十年も一緒に暮らしておりませんし、私自身も転職、離婚、入院など、
自分のことで忙しく父と連絡することはほとんどありませんでした。
原告から、平成○年○月○日付けで電話のやりとりが出されていますが、
正直に申し上げて、そのようなやりとりをした記憶がありません。
私は前述のとおり仕事を転々としていたため、当時失業していたかどうか覚えていませんが、
催促を停止させるために、父に連絡をしたことは1度もありませんでした。
以上のとおりですので、平成○年○月○日の返済を私名義だということを、
原告から出された準備書面を読むまではわかりませんでした。
その後に保証人の父に確認したところ、自己破産手続き中で、自らの判断で返済したと知りました。 4 ○○銀行○○支店への問い合わせについて
(1)平成○年○月○日
振込人の確認のため、当該銀行へ電話をしました。
平成○年○月○日午前○時○分に、原告宛てに私の名義で、貴店ATMから○円送金されているが、
私は振込をしておらず、別人が振込をしています。
その件で裁判で訴えられて困っているので、防犯カメラの映像を見せて貰えませんかと問い合わせたところ、
上の者と相談検討してお返事します、と言われました。
(2)平成○年○月○日
○銀行○支店から回答の電話がありました。
内容は、私(銀行担当者)が画像を確認してお知らせしますので、
振込をした人物と名義を使われた方の確認をしたいので、その利用明細書をご持参の上、
お二人でお越し下さいと返事を頂いたので、その日に保証人と○銀行○支店へ行きました。
(3)平成○年○月○日
画像を確認しましたと銀行から連絡があり、
横顔と全身(後ろ姿)が写っており、保証人様と思われる方が写っているとの証言を頂きました。
5 さいごに
私は○○銀行から借り入れをしましたが、原告から裁判上の請求などはありませんでした。
今回、急に訴訟を提起され、時効の援用は許されないなどと主張され困惑しております。
裁判所におかれましては、私の気持ちを汲んで頂き、適正な判断をしていただきたいと考えております。
以上 証拠説明書を前回と同じように提出して下さい。
乙○号証 ← 前回提出の番号の次の番号となります。 念のために、原告準備書面に対しての反論を提出した方が良いと思われます。
被告準備書面(2)
頭書の事件について、次のとおり主張します。
第1 平成○年○月○日付け甲○号証(折衝記録)に対しbト以下の通り反�_する。
原告と保証人の会話については不知。被告との会話については否認。
以上 >>433
お疲れさまです。
タコさんの頑張りには、凄いなと敬意を表しています。
彼の頑張りでなんとか、ここまで来ました。
最後は裁判官の心証で決まると思いますが、精一杯出来ることをやって
悔いの残らないようにしたいと思います。
掲示板を使わせて頂き、また見守って頂きありがとうございます。 先輩お疲れ様です、何回も何回も貴重な時間をさいて頂き、かつ的確なアドバイスをありがとうございます。
私としては、先輩がまとめてくれた準備書面で大方終わってると思いますので、トドメの陳述書を送って後は、裁判所の判断を待ちたいと思います。
勝ち負け云々は、どうでもいいと言ったら嘘になるので、正直に勝ちたいと思っております(笑)
ただ、裁判って水物?っていうんですか、やれる事は先輩のアドバイスを貰いながら素人にしてはハンパなくやってると思う、いえ、やってますので悔いはないです。
今回もアドバイス通り作って結果を待ちます。
ありがとうございました、また報告させて頂きます。 先輩お疲れ様です、まだまだ暑い日が続きそうですね。
報告します、まず感想を言います。
こんなパターンもあるんだと思いました。
原告被告着席して、まず裁判長が
「原告は立証責任があるので、それはできますか?」
原告
「今回は証人尋問じゃないんですか?」と、裁判長に喰ってかかるような言い方をしてました。
裁判長
「今回被告には陳述書を提出して貰ったので証人尋問はないです、やるとしたら次回ですね、よろしいですか?」
原告
「わかりました、当初から提案してるんですが大幅に減額するので和解できないでしょうか?」
裁判長
「被告の○さんは、和解せずに○かXで決めたいんですよね?今回の焦点は消滅時効なので、あなたは借りてる事実は事実としてあるので次回は証人尋問になりますが、原告は大幅減額で和解を希望してますがどうしますか?」 正直悩みました、「大幅減額か・・」
でも、ここまで頑張ってやってきたし今更和解なんかしたくないな、でも減額っていくらなんだろ?
仕事しながらだから大変だし金額によっては和解もありなのかなetc
(先輩ヘタレですみません)
と、ウダウダ返事をせずに考えこんでいたら、司法委員に別室に呼ばれました。(被告原告双方ともに)
司法委員
「被告の○○さん、今あなたと話す前に原告に和解案を聴きました、本来の金額から大幅に減額して30万で和解したいと。それを私が交渉してさらに減額させて20万までにして貰いました」
俺「・・・・」
心の中では、20万でもたけぇよアホか5万にしろよ、と考えてたら
司法委員
「被告の○○さん、今回のような案件で証人尋問までは普通いきませんよ、ハッキリ言ってあなたは不利な状況です、意地を張らずに和解されたほうが得だと思いますよ」 俺
「はぁ?そうなんですか?俺不利なんですか?」
司法委員
「今迄の全体の流れをみるとそうだとおもいます。」
俺「その和解案の答え今日出さないとダメなんすか?」
司法委員
「今日でなくても良いです、次回期日を設定するので良く考えて下さい」
で、次回期日10月にされて帰ってきました。 帰ってきて落ち着いて考えたんですが、府にオチない点が出てきました。
聞いて帰ってくれば良かったと思ったんですが。
@裁判長が原告に立証責任の話しをした内容が俺には理解できませんでした、先輩が言っていた>>377の事を言われていたのか?
A司法委員が「あなたは不利な状況です」なんて事を言ったうえで和解を勧めるなんて事していいのか?
B前回裁判長は陳述書の再提出を指示して、それの内容を見て証人尋問するか結審するか判断すると言ってたけど、証人尋問するとの事なので再提出した陳述書はイマイチだったのか? 以上なんですが、先輩はどう思われますでしょうか?
正直に忌憚のないこというと、1番最初に出した答弁書がダメだったと反省してます、余計な事を書きすぎて相手に反論する余地を与えてしまったなと。
お世辞ではなく、先輩にまとめて頂いた準備書面と今回再提出した陳述書に問題はないはずなので。
すみません、長くなりましたが先輩の見解をお聴きしたいです。 ご苦労さまでした。
まず、ここまで原告からの圧迫をはね返したことは、タコさんの努力のたまものです。
和解か判決を求めるのか悩むのは、当然のことです。
けして、和解を選んだからへたれで、判決を求めるのが勇猛ではありません。
自分自身にも、納得出来て、どの選択が最良なのか熟慮して道を選ぶ必要があります。
@ABについての見解は、考慮の上に述べたいと思います。
その上で、タコさんの立場や考えを優先した上で、最善の道は何かを考えて行きましょう。
返答まで少し、時間を下さい。 先輩・・・
ホントありがとうございます。
時間は全然急いでませんので、よろしくお願いいたします。 弁論手続きから見えてくることを当方なりに考察してみました。
少しずつ述べて行きます。
@裁判長が「原告は立証責任があるので、それはできますか?」 について
訴訟の争点は、時効が成立するかどうかです。
原告は、中断の事由があるので、成立はしないと主張していますが、
裁判長は、中断の事由(時効が成立しないこと)の立証責任は原告にあると言っています。
つまり、まだ立証されていないので、出来るのであれば、ちゃんと証明しなさいと言ってるのです。
>>先輩が言っていた>>377の事を言われていたのか?
そのとおりです。
立証するのであれば、裁判所を納得させられる証拠を示せと言っています。
裁判所は、原告の提出した「折衝記録としてメモ」を証拠として認定していないと思われます。
恐らく、原告には、これ以上の証拠の提出は無理だと思われます。
原告は、敗訴の可能性があると推測される案件に時間と労力と費用を掛けたくありません。
>>「今回は証人尋問・・・・?」と、裁判長に喰ってかかるような言い方をしてました。
これは、焦りで余裕のない言動です。
>>原告「当初から提案してるんですが大幅に減額するので和解できないでしょうか?」
原告が勝てると踏んでる訴訟では、原告から和解の申し出をすることはありません。
敗色濃厚な被告から、減額や分割からの申し出を受けて交渉に応じるのが、一般的です。 少しずつで申し訳ないですが、次回に続くです。また、後日に(笑) えー、冷静に、かつ客観的に、かつワクワクしながら読んでおります。
司法委員の頭をひっぱたいてやりたいです。 A司法委員が「・・・」なんて事を言ったうえで和解を勧めるなんて事していいのか?
司法委員は事案の把握や当事者間での和解の調整を行う役割を担っていますので、
積極的に和解を勧めます。
司法委員に選任されるために特別な資格などは必要なく、社会人としての
健全な良識のある人の中から選任されると言われています。
弁護士などが選任されるときもありますが、法律知識の有無とは関係なく、地域の事情に詳しい人、
医学的知識や不動産の鑑定に関する知識を持っている人なども選任されているとのことです。
和解の場では、裁判と違って法律に則って裁くんじゃないんです。
法的なことは、判事や書記官に丸投げして、司法委員は世間の常識に照らしたり、
自分の経験を基に、お互いに、妥協・譲歩できるところを探りながら、進めて
和解させることに、力を注ぐことになります。
彼らの発言は、法的根拠に基づいたものではなく、彼らの主観となります。
おそらく、同じように、原告に対しても、
司法委員
「原告の○○さん、今回のような案件で証人尋問までは普通いきませんよ、
ハッキリ言ってあなたは不利な状況です、30万では、まとまりませんよ。
20万でどうですか・・・・・」と言って、
なんとか、妥結に持ち込もうと動いていると思います。
不安を煽り、「私に任せれば、悪いようにしませんよ」と・・・
>>俺
「はぁ?そうなんですか?俺不利なんですか?」
>>司法委員
「今迄の全体の流れをみるとそうだとおもいます。」
つまり、・・・思います。根拠のない感覚です。
真剣に考えて対応して、勝機が見えてる人にとっては、
「司法委員の頭をひっぱたいてやりたい」と思うのは、当然の感情だと思います。
和解するにしても、司法委員のペースに乗る必要はありません。
自分のラインで妥結できるのであれば和解もありですが、
お互い歩み寄りができず、不調に終わったら、法で裁いて貰うことにすればいいと思います。
とりあえず、自分の意思を伝えるメッセンジャーとしての役割を
司法委員の方には、果たしてもらうようにしましょう。 ありがとうございます、次回も楽しみにしてます。
証人尋問て、何を聴かれるんですかね?事前に尋問内容を知る事ができるんですかね? B前回裁判長は陳述書の再提出を指示して、それの内容を見て証人尋問するか結審するか判断すると言ってたけど、
証人尋問するとの事なので再提出した陳述書はイマイチだったのか?
そうではありません。裁判官と原告の会話を再現します。
>>原告
>>「今回は証人尋問じゃないんですか?」と、裁判長に喰ってかかるような言い方をしてました。
>>裁判長
「今回被告には陳述書を提出して貰ったので証人尋問はないです、やるとしたら次回ですね、よろしいですか?」
陳述書は良く出来ていました。
裁判官は、証人尋問の必要はないと考えているようだが、原告が同意していないので、
やる必要があるのなら、次回だと述べています。
そこで、原告は、不利な流れになってと感じて和解の話を持ち出しています。
>>原告
>>「わかりました、当初から提案してるんですが大幅に減額するので和解できないでしょうか?」
>>裁判長
>>「被告の○さんは、和解せずに○かXで決めたいんですよね?
>>今回の焦点は消滅時効なので、あなたは借りてる事実は事実としてあるので
次回は証人尋問になりますが、原告は大幅減額で和解を希望してますがどうしますか?」
次回は、まず司法委員による、和解の折衝から始まります。
和解は、双方が折り合えば、判決によるリスクを回避できるメリットがあります。
しかし、ここで重要なのは、タコさんの立場と考えです。
妥協すると額は、どれくらいなら納得出来るか・・・・・
20万は、私は貧乏ですので蹴りますが、タコさんは、余裕があるのなら妥結でもいいかな?(笑)
和解の臨むときは、この点を、しっかりと心に決めておく必要があります。
一括 ○万円まで。 分割 ○万円まで。 月額 ○万円 ○回払い。
(最大限の譲歩できる和解案)
司法委員の言葉に惑わされることなく、自分の納得出来る悔いの残らない道を選択すれば、いいと思います。
相手が、飲めないのなら、判決を求める選択肢も用意されています。
和解が成立すれば、訴訟は終了となりますが、
決裂すると通常の訴訟に戻り、証人尋問のながれとなります。 先輩おはようございます。
詳しく説明して頂き、ありがとうございます、まだ時間はあるので焦らず考えてみます。
20万は俺も嫌です、高いです。 お疲れさまです。
>>証人尋問て、何を聴かれるんですかね?事前に尋問内容を知る事ができるんですかね?
まず、証人(本人)尋問が行われるには、
証拠申出書が提出されます。
原告が「今回は証人尋問じゃないんですか?」と発言していたので、
原告から提出があったと思われます。
手続きの内容は、
1.人証の申出
証人の氏名 (主尋問 ○○分)
2.立証趣旨
原告主張の全て
3.尋問事項
@・・・・・・・・・
A・・・・・・・・・
Bその他一切の関連事項
次回の弁論準備手続きにて、裁判官より、被告に副本を渡されると思います。
証人尋問は、法廷で行われます。
質問(尋問)は、原告と裁判から聞かれます。
内容は、陳述書に書かれていることが中心になると思われます。
陳述書や準備書面で主張したことと、矛盾しないよう答えることが肝要です。
和解で合意できればいいのですが、決裂することも想定して、準備しましょう。
備えあれば、憂いなしです。 ×質問(尋問)は、原告と裁判から聞かれます。
○質問(尋問)は、原告と裁判長から聞かれます。 先輩ありがとうございます。
民事裁判証人尋問の流れ、でググると色々出てきました、手続き的な事を把握しようとしてるんですが、イマイチ理解しづらいですね。
聞かれる一方で、反対尋問?とか必要なのかとか。
反対尋問できるとしても、何聞いていいかワカランですし・・・
まだ色々と考えてみます、和解の方向にするとしても、原告には「基本、消滅時効に自信があるので5万円ですね、
それでダメなら裁判続けて下さい、相談してる弁護士さん(先輩w)にアドバイス頂いてるし、結審の内容がこちらに不本意なものだったとしても、弁護士さんの言うとおりにするだけなんで。」(すでに自己破産も視野入れてる事は原告にも匂わせてあります。)
ぐらいの事を言ってやりたいです。 本人訴訟ですので、
証人がタコさんの場合は、弁護士がいませんので、
主尋問は、原告で、その後、裁判長からの質問となります。
反対尋問はありません。
>>「基本、消滅時効に自信があるので5万円ですね」
タコさんの基本的な考えは、了解しました。
そこで、明日もしくは、後日、私の腹案を提案したいと思います。 先輩おはようございます。
ありがとうございます、お待ちしてます。 和解についての提案
タコさんの希望額は、もっともだと思いますし支持しています。
しかしながら、和解は、どうしてもお互いの譲歩が求められます。
相手も、顔が立ち受け入れ可能なようなギリギリ条件を提示するもの一考かと思います。
現状は プランA 原告 20万
ブランB 被告 5万
そこで、妥協案ですが、
一括 5万
分割 10万
月額 1万 10回払い
私が考えたギリギリ譲歩した妥協案です。どうでしょうか?
検討してして見て下さい。
もし、和解が成立しなくても
タコさんは、判決を得るという決断を自己責任で覚悟が出来ている人なので、
相手には、強い圧力を掛けることが出来ます。 先輩お疲れ様です。
建設的なプランだと思います、自分自分で大人げないのもどうかと思うので、その線で話し合ってみようと思います。
相手をじらすわけではないですが、あまり早く連絡すると、足元見られそうなので、来週にします。
ありがとうございます。 お疲れさまです。
和解案の提示は、書面にして提出したらいいと思います。
タイトルは「意見書」となります。
書式は、「準備書面」と同じですので、「準備書面」→「意見書」に書き換えて下さい。
2部作成して、裁判所へ郵送すれば、裁判所から原告へ届けることになります。
下記は、意見書の案です。参考にして下さい。
意見書
被告の和解案は以下のとおりである。
1.一括支払い 50,000円
2.分割支払 100,000円
分割支払方法 毎月末日払い
初回 10,000円
2回目以降 10,000円
合計 10回
以上 先輩こんばんは
なるほどです、直接連絡しなくてもいいんですね。
お金の話しだと、感情的になりそうなのでそうします。 やっばり、直接連絡を入れようとの気持ちがあったんですね。
その点が、よく分からなくて急遽、意見書を書きました。
直接交渉は、互いに感情的になりやすく成果を得ずらいどころか、
リスクを伴います。
裁判所が用意した、交渉の場を利用する方が、中立な裁判所の目が届いてるので、
原告へ対しての圧力にもなりますので、利点があります。
この意見書は、直接交渉を回避けさせるために書いたものですから、
必ず、提出しなければならないものではありません。
次回の期日に被告の和解案を述べるれば、事足りるものです。 債権者のここまでの裁判手続きは、裁判所を利用して相手に圧力をかけるため、
また、相手との争いに白黒決着をつけるためのものでした。さらにそれだけでなく、
これらの裁判手続きは、強制執行の許可をもらうためのものでした。
強制執行するためには、強制執行しても良いというお墨付き(債務名義)が必要であり、
それが裁判の判決であったのです。
しかしながら、スピーディーな結論を得ようの思惑は外れて、
原告にとっては思い通りの流れと違っており、予定以上に時間と労力の負担が掛かり、
敗訴の可能性もあるとの思いで、和解を申し出てきています。
>>裁判長
>>「被告の○さんは、和解せずに○かXで決めたいんですよね?今回の焦点は消滅時効なので、
>>あなたは借りてる事実は事実としてあるので次回は証人尋問になりますが、
>>原告は大幅減額で和解を希望してますがどうしますか?」
上記の裁判長の発言は、強烈です。
判決となれば、白か黒しかありません。
タコさんには、その覚悟がありますが、原告にその覚悟があるかどうか判りません。
ある意味、心理戦になっています。
足元を見られているのは、原告の方だと思います。
タコさんは、けして、不利な状況ではないと信じています。 ありがとうございます、先輩。
先輩の言葉を噛みしめて、焦らずにじっくり対応したいと思います。 先輩お疲れ様です、中間報告入れます。
先輩の作った意見書、そのまま裁判所に提出しました。
原告の対応を待ちますが、金額的に向こうがゴネルようなら(許容範囲はプラス1・2万円)和解はせずに証人尋問受けて結審にします。
次回期日は10/11です。 ご苦労さまです。
意見書を出されたのですね。良かったと思います。
原告に、被告の固い意志が伝わることと思います。
タコさんは、これまでやれることを懸命に積み上げてきました。
証拠の積み上げです。
自信は主観的で気持ち次第で変わるものですが、確信は証拠があって誰が見てもそうだと
自信を持って言える事ですよね。
と言う事は、自信を持つのではなく確信を持つ方がより良いのが分かります。
私も、これからのことを慎重に想定しながらどう判断するのがベストなのか熟慮したつもりです。
タコさんの今回の選択と、柔軟な考えをを全面的に支持します。 こんばんは、先輩お疲れ様です。
上記の通り和解で終了しました。
書いてしまうだけだと、簡単な味気ないものになってしまうかもしれませんが、5月から今まで半年もの長い間、本当にありがとうございました。
途中で何回も挫折しそうになりましたが、このスレの住人の方の時折かけて頂いた励ましの書き込みや、先輩のご指導でここまでこれました。
本当に感謝とお礼を申し上げます。
出来る事なら先輩にはお会いしてご挨拶したいぐらいです。
ありがとうございました!
これしか言えないです。 余談ですが、今回の口頭弁論で被告席に付いた時に裁判長がホントに優しく語りかけるように
「被告の○○さんはお仕事は何をされているんですか?自営されているんですか?」
と、尋ねてきました。私は
「普通に会社員です」
と答え、裁判長が同じく優しそうな笑みを浮かべながら話そうとした時に、原告が遮るように、
「裁判長、被告人とは和解の話し合いが成立してます、ここに和解提案書がありますので提出します。」
と、上記の提案書を出しました。
あの時、裁判長がなにを話そうとしていたのかスゴく気になります。
もう、終わったんですけど。 タコさん、勝利的和解での決着おめでとうございます。
今回の勝利的和解は、タコさんが出来ること・可能性のあること全てに於いて、
全力をあげて行動し証拠の積み上げたことが、ジリジリと原告を土俵際まで
追い詰めることにつながりました。
裁判長は、被告の有利の心証を抱いていたと思います。
タコさんの意に沿った和解であった上、両者にとっても納得の行く解決であったことを
伝えたかったのではないでしょうか。
タコさんの頑張りは、裁判長をも味方に付けたものと思います。
この数か月間、本当にご苦労さまでした。
また、代理人さん、徳川さん、その他見守って下さった住民の方々、応援ありがとうございました。 おはようございます、温かいお言葉重ね重ねありがとうございます。 こんにちは、久しぶりに覗きましたが、
二人共良くやりましたね、和解とは言え
私が知る限りこの様な事は借金板で初めてだと思います。
全然経過を見てもいないですが、二人共大変お疲れ様でした。
また、何ら協力もしていないのに失礼いたしました。 代理人さん、こんばんは。
代理人さんや、徳川さん、先輩しかり匿名掲示板で、赤の他人に優しい言葉をかけるというのも中々ないと思います。
この板に出会えてマジで良かったです。
日々の生活はある意味何も変わらず淡々と過ぎていきますが、俺の中身は確実にかわりました。
言葉をかけて頂きありがとうございました。 法律知識
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時効スレ>980 此方もたまには見ますのでどうぞ
外野から「小出し後出し相談・回答」って言われてますがね
まあ、確かにそうだわ、僕も情報が少なく纏まって無ければ其れなりの回答しか出来ないわな
更に整理します
@第1回口頭弁論調書(判決) 期日 平成22年4月15日 欠席裁判したがって
平成32年〜2020年4月15日で、確定判決は 2020年4月29日になります
そして、少しずつハッキリしたので確認です、@の原告は武富士ですか?オリンポスですか?
更に https://i.imgur.com/4GYdVZC.jpg
左記は上記とは別で今回の「支払督促」ですよね
かなり整理されてきたと思いますが、@の原告(債務名義)が武富士であれば
「債権譲渡の対抗要件を満たしていない」と争点に出来るかと思いますが、
もし@の原告(債務名義)がオリンポスだった場合勝ち目はないと思います
更には、あーたがオリンポスからの請求に「最終弁済期日平成21年7月30日」とあります
此れが援用した根拠だと言うのであれば過去に@は起こされていないと思っていた為
今回の「支払督促」に対して、「5年以上経過」に付き、「時効援用」を主張したが、
@を持ち出し「中断してると反論された」 此れで纏まりましたよね
あとは*@の原告と、*今回不在表の郵便物が何か解れば何か見える気がしますがね
郵便物受け取ってから書き込んでください
此のスレが無くなっていたら、https://egg.5ch.net/test/read.cgi/debt/1462540741/l50 へ 下記時効スレでは迷惑なので此方に持ってきました、確かに小出しが過ぎるわな(笑)
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/debt/1527141145/988
988代理人 ◆bhD6530qxGbX 2019/03/16(土) 21:36:23.14ID:TJsssx3E0
>>982-984
郵便受け取ってないのに連投してしまいましたか、
・@の原告が武富士である事はは承知しました ・つまりオリンポスは債務名義を持っていません
・債務名義が無いなら継承で@判決の裁判所に執行文付与をもらうか、
・オリンポス自社で新たに債務名義を取得するしかありませんので今回の「支払督促」かな
そして異議が出た〜オリンポスはとぼけて中断主張です
ーーーーーーーー今ココーーーーーーーーーーーーーーーーー
此の状況は「債権譲渡通知は受け取っていない」ととぼけるしかありません
オリンポスは立証のしようがないと思います
*「争点は指名債権の譲渡の対抗要件」
第467条
指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、
又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない
最後は裁判官の判断になってしまうけど、今のあーたには此れしかないと思うわ
・執行文に関してはhttps://egg.5ch.net/test/read.cgi/debt/1462540741/26 をご覧ください
・今来てる郵便はおそらく「あーたに対する、承認狙い」や「減額和解のご提案」とか解らないけど
可能性はあると思います、
・*決して、現状で「債権譲渡通知は受け取って無い」とは、まだ言わないでください
通常移行して相手の「訴状に代わる準備書面」が出て、第一回口頭弁論の当日が望ましいです
・あとアップした今回の書面で色々書かれていますが、「支払督促」は証拠調べをしていないので
あの「譲渡を通知した」は何の証拠にもなりません
**あとは郵便受け取ってからお願いします** >>483
配達の人が何故か不在票入れるだけで帰っちゃうのでまだ受け取れていません。22日までなので郵便局に行ってきます そうでしたか、また此処見てみますね
時効スレは昔からあんな感じなんで書かない方が良いです
新スレになってからは、かなりの低レベル >>485
登記事項証明書が2通入ってました。
オリンポスはスレチェックしてるんですかね?
登記の存続期間の満了年月日が平成78年になってますが... 債権譲渡登記により債権の存在や譲渡の有効性を証明するものではないんだよな
**其の登記日時は、普通郵便の通知より過去の物ですか?**
つい最近じゃねーの(笑)
*債務者以外の第三者との関係*で、民法上の確定日付ある証書による
通知があったものとみなされるという効果のみあります(債権者代位とかだね)
債権譲渡登記制度においては,登記の真正を担保するために譲渡人と譲受人が共同して申請しなければなりませんが
仮に、譲渡人および譲受人が通謀して虚偽の登記を申請して、
実際に生じていない債権や既に消滅した債権について債権譲渡登記がされたとしても
これによって譲渡の対象となった債権の存在が公的に証明されるわけではなんだけどね
あーにとって多分、民法467条「通知は受け取って無い」で通せばいいんじゃないの
だってさ、其の登記した後に〜その旨をあーたに通知した証拠はないんじゃない ごめんなさいね、正しい債権譲渡登記はあーた以外の第三者には効力があるんだけど
債権譲渡登記が「債権譲渡通知をあーたにしたと言う証明」にはならないのね
僕の思ってる通りなら、あーたの主張に変わりは無いね
まあ、無知かと思って一種のはったりでしょう(笑) 一枚目のリンクに書いてある案内下段3行は、如何にも「お前の負けだ」と都合良く
自分らが作った文章で其の根拠は下記ね
https://i.imgur.com/mPC6ess.jpg ←此のリンクを見れば案内の通り原因日が28/1/22に
なってるのは、わかったけど、さっきから書いてる様に、此の登記をしてあるから
あーたに通知した証拠にはならない
相手の狙いは訴外にて此れをあーたに送りつけ、諦めさせようと言う想いにしか見えない
民法特例法11条
2 次に掲げる者は、指定法務局等の登記官に対し、動産の譲渡又は債権の譲渡について、動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録されている事項を証明した書面(第二十一条第一項において「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
一 譲渡に係る動産又は譲渡に係る債権の譲渡人又は譲受人
二 譲渡に係る動産を差し押さえた債権者その他の当該動産の譲渡につき利害関係を有する者として政令で定めるもの
三 譲渡に係る債権の債務者その他の当該債権の譲渡につき利害関係を有する者として政令で定めるもの
四 譲渡に係る動産又は譲渡に係る債権の譲渡人の使用人
(登記事項概要ファイルへの記録等)
もう此処まで来てるんだから、先方には「通常移行」してもらい、此れを「訴状に代わる準備書面」
と一緒に証拠として出してもらえば良いんじゃないの
そして、あーは主張変わらず「債権譲渡通知は受け取って無い」
今回の書面出してきときの反論は民法特例法11条2を貼り付けて
債権譲渡登記により債権の存在や譲渡の有効性を証明するものではなく
債務者以外の第三者との関係で、民法上の確定日付ある証書とみなされるが
債権譲渡登記制度においては、債権について債権譲渡登記がされたとしても
これによって譲渡の対象となった債権の存在が公的に証明されるわけではない
此の方向で良いんじゃないかな、果たして相手が追納するかな(笑)
移行して、出して来て、争ったら、なんだかんだ言っても最後は裁判官の判断だけどね
ところで移行の呼び出しは来てるんですか? 債務者対抗要件は、通知 承諾以外の方法で満たす事はできますか? >>493
通知・ 承諾(一部弁済も含む)以外で満たす事は出来ない
但し、
1、「知らない・来ていない」と言い張るだけで現実には普通郵便で通知は来ている
2、此の債務名義は本来、武富士のものであり、先方同士の中では債権譲渡を行っている
あーたも上記2点を踏まえて挑んでいただきたい
以上です >>494
>>493は私じゃ無いです 呼び出しもまだです。
そもそも私はまだ1度も相手に債権譲渡通知を受け取って無いとは主張してないんですよね...
なのに何でこんな物を送ってきたのかw
スレ見ての返事としか思えないんですけど。
そして前回の譲渡通知と今回の譲渡通知は少し違いがありました。日付は同じなのに何ででしょう?
前スレで私の後にタイミングよく 債権譲渡通知を受け取って無いと主張したけど負けた とレスがあったのも業者のような気がします >>495
おはようございます、>>493が、あーたじゃない事気が付きませんでした、失礼しました
下記は僕とあーたのやり取りですよね
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/debt/1527141145/970-988
1.そうだとすると何かおかしな話ですね、「異議」を出されたから、
如何にもな「債権譲渡登記」を送りつけ、あーたを諦めさせようとした?
2.借金板の各スレを見てる?(笑) だとした、作戦バレバレ「内通者が居る」だわ
此処は多分結構な人数ROMってると思います
何れにしましても相手に出されたら「過去に債権譲渡通知は受け取っていない」
今回の郵便も「配達証明」が付いていたとしても、何の証拠能力ない
もし、相手が追納して〜通常移行したら、今回の書面を出すか様子を見てください
気になるなら、管轄簡裁に電話して、事件番号を伝え「追納は済んでますか」とお尋ねください
再度確認ですが〜
支払督促送達〜異議(援用)〜中断してないと通知〜今回の通知文〜今ココですね
業者じゃねーかと言うのは下記ですよね
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/debt/1527141145/ 912 917 922 928
何れにしても作戦は変わらずで良いと思いますがね 支払督促〜異議が出た場合、補正命令(追納)は >>59 等を見てください
追納(民事訴訟費用法3条2項)及び訴状に代わる準備書面の提出が必要となりますが、
もし印紙の追納をしなければ、不適法な提訴として申立てが却下され(民事訴訟法費用法6条,民事訴訟法140条)
印紙を追納した後なら、訴状に代わる準備書面を提出しないなど必要な訴訟活動を意図的に引き延ばせば裁判所が
職権で口頭弁論期日を指定して審理を進める事になり、
それでも訴訟活動をしなければ請求棄却の判決が出される場合もあると思います
期限はハッキリしないけど確か14日から1カ月以内位に追納しないと
支払督促が不適法な提訴として申立てが却下されると思いますよ
此のスレには様々な事が書いてあります >>497
このスレはまだ読んでないので熟読したいと思います。
敗訴でもまた10年潜るだけなので気楽なんですけどね。 >>497
裁判所からの特別送達が来ました(まだ受け取っていませんが) >>499
来ましたか、相手方の追納が済んで「通常移行」ですね
普通なら、「訴状に代わる準備書面」「第一回口頭弁論呼び出し状」「答弁書」
かと思います
裁判籍は変わらないので、あーたの居住地管轄簡裁ですね
僕なら何回も通わしてやるわ、一つの事件に約1年掛けた事あります
書面読んで、相手がどう主張してるかで、不知なものは不知で
肝心なとこは反論かな、多分債権譲渡の正当性を主張してくるんじゃないかな
前回も言ったように「債権譲渡登記」を送付しても証拠にはならんのだがね >>500
手紙は5日に受け取りに行く予定です。それまでにもう1件荷物の不在票入る予定なので。
オリンポスから着信あるんですけど(ブラックリストに入れてあるのでログのみ)この人達からすると私が受け取らない方が都合いいんですよね?何の為の電話なんだか。 >>501
5日引き取り予定ですか、もう一件とか別件ですよね?
・特別送達を受け取って貰えないと先方は都合が悪いです
理由は通常の手続で裁判を進めることが出来ないからです
詳しくは面倒なんで下記でもご覧ください(笑)
ttps://www.mc-law.jp/kigyohomu/2015/
電話が来てるって言うのは、係争中に相手に電話するという行為は
大概の場合「自分が不利だと感じていて、訴外にて和解に持ち込みたい」場合が多いです
例:話して〜納得させて〜都合良い内容の書面送ります〜署名・捺印して返送〜裁判所に提出
全然違って、今回の送達が「取り下げ」だったらお笑いですが、
其の場合も同意しないで審理を求めた方が良いです
上記の場合だと「最初から何も無かった事になってしまうから、
出来れば審理で「請求の棄却」判決を狙います
ではまた >>502
もう1件は全く関係ない荷物です。体調あまり良く無いのでどうせなら1回で済ませたいなと。オートロックが部屋と繋がって無い建物なんですけど郵便局の配達員さんだけ気づかないんですよね。だから留守だと思って不在票入れて帰ってしまう。
今まで全く電話なんて無かったのに裁判所から特別送達来ると必ず電話来てますね。そういう事なんですね。
1月にはこんな手紙も来てました。
https://i.imgur.com/z0sPAT9.jpg
勘違いしてました。相手が裁判する気なら受け取らない方が嫌がらせになる場合もあるんですね。たまに受け取らなければ裁判進まないって話で揉めてるの見るけどあながち嘘では無いのですね。付郵便送達(書留送達)さえ受け取れば大丈夫だと。
でも取り下げの可能性もあるわけか・・・
まあ気になるので受け取ってきます。 >>503
(笑)其のリンクの文章はまさに典型的な>>502ですよ
そうそう、受け取って貰えないと困るんですよ
付郵便送達はある意味特殊戦法ですよ
言い包めようとしてるから、取り下げは無いと思いますけど
受け取って、少し困らせてやったら良いわ それから知ってるかも知れませんが
オリンポス債権回収株式会社は下記しか本店・視点がありません
札幌本社
- 住所 -
北海道札幌市豊平区月寒中央通7丁目6番20号 JA月寒中央ビル
東京支店
- 住所 -
東京都港区浜松町1丁目27番14号 サン・キツカワビル7階
あーたの居住地管轄簡裁にいづれか近いですか?
恐らく遠いなら今までの流れから行って、原告欠席で
あーたは出廷して休止にみたいになるかもね
まだ受け取って無いんだもんね(笑)
ふと思ったんで書いておきました >>505
墨田区の簡裁なので東京支店が実在しているなら来れますね。電話や手紙が東京支店から来たことはありませんが。 まさに>>503のリンクは、あーたじゃなくオリンポスが困ってるんですよ
下記はある意味なんか複雑な心境になるわ
原告が欠席した場合も擬制陳述は可能ですが(民事訴訟法158条)
当事者双方が期日に出頭しない場合に1か月以内に当事者から期日指定の申立てがない時、
または2回連続して当事者双方が出頭しない場合には訴えが取り下げられたものとみなされます(民事訴訟法263条)
所謂「取り下げ擬制」だね
早い話、被告が不出廷な場合を考えると、原告は出廷しないと上記になるんだよね
「困ったな〜連絡くれないかな、東京まで行けねーよ」って思ってるんじゃないかな >>508
予定どうりの展開ですね
多分、先方は「債権譲渡の正当性」を主張してくるんじゃないかな
出方見ながら今までお話しした通り反論すれば良いかと思いますが、
中身は見てませんが、おそらく一般郵送文と同じような事を書いてあり
甲号証が出されてるんじゃないかな、法廷では相手の書面良く見て、
何でも良いから小さな間違いとかあればガンガン指摘してやったらいいよ
すると、裏付け提出が必要になったり、どんどん期間が伸びます
なんせ、自分で貸した債権じゃないので結構おかしいとこある事が多いです
総本山でしたか、5/24までに繰り返し訴外で連絡してくるようなら
出廷が難しんじゃないかな
ゴールデンウィーク明けなんで裁判所が最高に忙しい時だわ >>509
訴状に代わる準備書面
口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状
答弁書
が入っていて先に送達された支払督促正本をよく読めと書いてありました。
これ、答弁書出すだけじゃダメなんですか? >>510
書面出せば良いですよ、被告としては簡裁なら最後まで書面のみで擬制陳述できます
あーたが行きたくなかったら、行かなくても書面出せば構わないです
向こうの主張を良く理解して反論するのは当然なんだけど
まあ、最初は >>30を改変して喰らわしてやれば良いんじゃないかな そうそう、書き忘れましたが、最近久しぶりに借金板に来てましたが
今日明日位は見てるかも知れませんんが、また以前の様にあまり見なくなります
先輩が来たらまともに答えられるけど、時効スレの奴らとかは無理だからね
何か訊きたかったら今日明日のうちに書いておいてください あっちに代理人さんがいたw 答弁書出すまでに時間あるから色々勉強してますが、すればするほど意味が分からなくなっていく....時効スレにはやっぱり業者がいるっぽいですね >>514 昨日今日あまり忙しくないから見てました、平均たまに土日かな
一回目はこんなので良いんじゃない
________________________________
答弁書
第1請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
第2請求の原因に対する答弁
「請求の原因」について,被告記憶と合致しない部分が有り,現在過去記録等を確認中である。
第3被告の主張
主張は追って準備書面にて行う。
第4擬制陳述
第1回口頭弁論期日には出頭できませんので,本答弁書をもって擬制陳述とさせて頂きます。
なお,被告は,現在本件について調査中であり,特に,原告の請求訴訟に対する抗弁として提出を予定している。
次回期日の設定をお願いします。
____________________________________
此れを見て自分がおかしいと思うとこは改変してさ、黙って1カ月延びますから(笑)
唯ね、此れをやると裁判官に対する心証が悪くなる可能性がありますので
勝訴目指すなら、正面切って抗弁した方が良いです
原告がいつも来ないのに被告のあーたが毎回出廷して、きちんと主張してると
大体、あーたの心証は良くなります
どっち付かずで悩んだら、実際最後は心証主義だからね
相手は「債権譲渡は正当に行った」あーたは「債権譲渡通知は受けていない」ですよね
最後は裁判官が「債権譲渡の要件を満たしたか」で判断になると思うけど、
負けて元々ぐらいに考えてたら気楽になるよ、どうせ払わないでしょう(笑)
時効スレに金貸し居るのかな(笑) 引◯とかでググると出てくる弁護士って実はマッチポンプでグルなんじゃね? >>515
16日着信あり
18日裁判外での和解の提案の手紙が届く >>519
おはようございます、すっかり早起きで気付いてしまいました
あれ?第一回口頭弁論前でしたか?もう過ぎましたか?
何れにしましてもですね、先方が提訴(普通裁判籍で通常移行)していて
係争中にもかかわらず、その様に訴外にて連絡を入れるのは
先方は、「出廷出来ない・自分達が不利」と察しているからです
今頃「困ったな」と思っているでしょう
なので、訴外にて、あーたを丸めこもうとしているのです
第一回口頭弁論まで行けば、あーたの同意なしでは「取り下げ」出来ません
この際、その場合も同意せず、「請求棄却・理由が無い」に追い込んでやりましょう >>520
口頭弁論は24日です。昨日答弁書FAXしたのですが今朝裁判所からの不在票が・・・。
昨日は絶対ポスト入って無かったので他の部屋のポストに配達されてたんだと思いますが・・・。
今日オリンポスから着信1回ありました。いつもは必ず連続2回なのに何故1回?まあいいですけど。
つーかこれ取り下げですよね?
. >>521
24日と言えば今日ですね、では裁判所書記官にFAXの着信確認したかな?
取り下げだとしたら、先方の「取り下げ」申し出と、あーたの「答弁書」提出
どちらが早かったか?
先方が早かったら、同意なしで「取り下げ」可能ですね
あーたの「答弁書」が早ければ、あーたの同意が要るよ
第1回口頭弁論期日の前で、且つ、あーたからの答弁書の提出前であれば、
先方はあーたの同意を得ることなく、取り下げが可能なのがかゆいね
あーたが少し先で、裁判所が公平である事を願うわ(笑)
あーた先で「取り下げ」だったら、同意しないようね >>522
不在票の日付が答弁書より前なので確実に取り下げが先でしょうね・・・
もっと早く出せば良かった
郵便物取りに行って無いから内容分からないですけど、取り下げ以外無いですよね?
でもこれで東京支店は存在してない事が分かりましたねw >>522
永久滞納スレの>>53のオリンポス取り下げは同じような人がいたのですかね・・・代理人さんじゃ無いですよね? 代理人さん、ご無沙汰しております。「先輩」です。
相談者の方、初めまして。
「オリンボス取下げ」の件は、当方がアドバイスした方の事例です。
時効スレで4月8日に相談があり、当方が回答させて頂いて、通常訴訟に移行することはなく、
4月27日に、裁判所から取下げの通知が来たととの報告を頂きました。
この案件の質問と回答は、下記に記載します。
支払督促→異議申し立て→取下げの流れでした。 161【相談者】2019/04/08(月)
地元簡易裁判所から支払督促が届きました。
債権者はオリンポス債権回収で依頼者はキュエル、元々は武富士です。
金額は利息損害金合わせて約100万円。
分割の支払を怠った日(期限の利益損失日)は平成21年5月。
転居してさらに23年から28年まで職権で住民票消されていたので郵便物は一切届いておらず、
そのため債務名義取られたかについては不明です。
この状況で時効の援用を行う場合オリンポスに直接内容証明を送るのか、
支払督促の答弁書に主張を記載するのかどちらが良いのでしょうか? 169【当方】2019/04/08(月)
>>161
支払督促の請求の原因は、
>>分割の支払を怠った日(期限の利益損失日)は平成21年5月
最終返済期日から5年が経過し、消滅時効が完成しています。
但し、
>>債務名義取られたかについては不明です。
時効の中断(債務名義等)がある場合は、原告に立証責任があります。
>>債権者はオリンポス債権回収で依頼者はキュエル、元々は武富士です。
債権譲渡について主張していますが、債権譲渡通知書の存在は不明。
原告は、原債権(武富士)から債権譲渡通知書が債務者に通知されていることの立証責任があります。
債権を譲渡した場合、その債権の譲受人が債務者に対して自分が債権者であることを主張(対抗)するためには、
以下のいずれかが必要です。(民法467条)
@ 譲渡人から債務者に対して債権譲渡の事実を通知するもしくは、A債務者の承諾を得る。
このような状況での対応は、
支払督促に同封されている「督促異議申立書」を提出して下さい。
【私の言い分】は未記入にして、現時点では理由は明かにしません。
(債権者は、債務者の異議の意図(主張)が判らずに推測するしかありません)
異議申し立てがされると、債権者は、追納した上で通常訴訟に移行するか、
取下げか、どちらかを選択することになります。
通常訴訟に移行すると、口頭弁論期日呼出し状及び答弁書催告状・
訴状に代わる準備書面・甲号証等が送られてきますので、
そこで、請求の原因に対して、認否を明らかにして、その上で、消滅時効の援用を主張しては、
如何でしょうか?
原告が、時効の中断と、債権譲渡を立証に失敗いすれば棄却となります。
また、オリンポス債権回収の拠点は、札幌と東京しかなく、
管轄裁判所は、債務者の地元の簡易裁判所となりますので、拠点以外でしたら、
債権者にとっては、管轄裁判所まで出向かなければいけないために負担となります。 170【相談者】2019/04/08(月)
>>169
詳しく返答ありがとうございました。
まずは意義申し立て書を提出します。 341 【相談者】2019/04/27(土)
裁判所から取り下げの通知が来ました。
レス下さった方ありがとうございました。 似たような事案であっても、異議申立の内容・答弁書の内容等で
それぞれで結果も違ってきますね。
せっかく、代理人さんが親身にアドバイスをして下さってるのですから、
レスポンスは早くした方がいいと思います。 >>523
推測の範疇ではね、応訴の仕方も作戦のうちですからね
最後にタイミングを決めるのはご本人なのでよろしくね
あとは、なるようになるかと思います
>>524
其れは僕じゃないですね、>>525に回答者本人である「先輩」が来たでしょう
僕は昔と違い滞納スレにはあまり行きませんね
何処のスレでも名無しで僕と同じような回答してる人は、この「先輩」だけです
>>525
先輩たまに見かけてるのですが、お久しぶりです
いつも的確な回答を拝見し、「先輩だな」と思っています
しかしながら、タコさんの時は二人とも前向きで凄かったです
あのような流れなら、レスした意味や達成感があって良いと思いました
今後もよろしくどうぞ >>530
? レス遅いですか?裁判待ちしてただけなんですけど
私は援用失敗しただけで債権譲渡に関しては相手に一切主張していません。相手が勝手にワチャワチャしだしただけで。 >>532
先輩は何も答え無くて良いですよ(笑)
あのね、一応此処は特別なスレなんですよ
時効スレで外野がうるさいから、あーたを邪魔が入らない此処に誘導したのですが
「レスが遅い」と言うのも多少あり、且つ「あれ?解ってるのかな?」って感じだったのは確かです
僕は其れに対して、不満等を感じてはいません
通常この様に此処でのやり取りになると、早いレスのキャッチボールが普通となりますが
今回はそうなっていなかったので、実は僕も「もう余計なお世話かな?」
とも感じておりましたが、誰かの役に立てば良いと思い続けておりましたが、
特に必要とされていない様なので、ここまでとさせていただきます
良い結果になると良いですね〜
先輩、>>532にレスしないでね >>533
最初にここまでの流れを何度も説明して貰っていたし尚且つ口頭弁論までだいぶ間が空いていたのに 相手が動いてくれないと何も質問しようが無いかと...
援用失敗から通常訴訟に移行するのも約1か月あいだあったし、口頭弁論呼び出し状から口頭弁論日まで約2か月空いていたのに。
先回りして最後までの流れを質問すれば良かったんですかね。必要無いかもしれない事あまり聞きすぎても業者が喜ぶだけかと思ったんですが。実際私が1度も主張していない譲渡の正当性を業者が勝手勘違いして主張しだしてるわけで。
業者がスレ見て先回りしたのか他の質問者と勘違いしているのか分かりませんが。
私、支払い督促に援用しますと返事しただけなのに...
逆に他の人が何でそんなに早く進んでいるのかサッパリです。. >>533
何はともあれお世話になりました。ありがとうございました。 結局こんなの予測して質問出来ないわって展開になっていますw 過去ログ見ても同じような人いないし、なんだかなーって感じです。先輩とやらにグダグダ言われると嫌なのでもう潜ります。では。 此の上?(笑)あら?相談者の人かな〜何も予測して質問する必要なんかないんですよ
多分ね、皆さんは普通切羽詰まってるんですよ
其れに比べると今回の方は気持ちに余裕が有ったんじゃないかな〜多分そうですよ
ご本人じゃなかったらごめんなさいね、あと独り言なんでレスは不要でお願い致します 代理人さん、見ていましたらご意見がうかがえたらと思い、書き込みます。
来年4月に民事執行法が改正される予定だそうですが、
その中の財産開示持手続きについて罰則が強化されると
聞いています。今後の滞納者に取って痛手となるものでしょうか。
ご意見うかがいたいです。 >>538
其れはさ、多分下記かな?
・債務者以外の第三者からの情報取得が可能になる
・以前の過料(あやまち料)30万では、効果無し・本末転倒だったのを
不出廷等を刑事罰とし、6カ月以下の懲役又は50万以下の罰金にする
上記じゃねーかな、詳しくは下記リンクみてよ
https://o-ishin.jp/news/2019/images/9ac451ca81565a4df22ab02eb06789be6e984491.pdf >>539
代理人さんありがとうございます。
拝見しました。分かりやすい資料ですね。
商事債権において、債権者がこの財産開示手続きを
積極的に取ってくるかどうか非常に心配です。。 まだ、決まった事では無いですからね、しかも「見直し@・A」どちらになるか?
色々賛否あって債務者の個人情報保護も考えられてるみたいですね
僕はなんとなくですが@になるんじゃねーかな?と考えますがね
元々は養育費不払いに対してが発端ですからね
仮にAになったら、債務者側は然るべき措置をしといて(今でもね〜笑)
出廷して、正直に話していれば刑事罰には問われないでしょう、
相手が得た情報で執行するならすれば良い、中断はするケースはあるけど、
構えてる債務者なら実害は無いし、強制執行も大小タダじゃないからね
其れを何十万人に対して出来ませんわ、債権者が破産しますよ そうなんですね。いきなり刑事罰、というのもちょっと考えにくいですよね。
この手続きで勤務先情報を聞き出されたら怖いなと思っていました。
改正まで情報を注視していたいと思います。 他のスレッドで放置されて、ききたいなら下記でもいいよ
但し、週末ぐらいしか見てないのでよろしくね
( ´∀`)皆で煽り合い雑談するスレ 十把二絡げ [無断転載禁止]©2ch.net
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/debt/1461725734/ https://egg.5ch.net/test/read.cgi/debt/1552740656/804
804代理人 ◆bhD6530qxGbX 2019/06/28(金) 07:49:35.33ID:FGyxJ9/rM
悪いけど此処に書くよ
>>782 >>799
結論から言うと具体的な判断事例があまりなく、明確な最高裁判例も無く判断が難しいです
民法154条では、差押えが取下げらたら時効中断の効力は始めからなかったことになる
・民法第154条(差押え、仮差し押さえ及び仮処分)
差押え、仮差押え及び仮処分は、権利者の請求により又は法律 の規定に従わないことにより取り消されたときは、
時効の中断の効力を生じない
ならば、「取り下げられた場合必ず時効中断の効力が及ばないのか?」と言う疑問があります
此のような場合、下記等の理由で法的に必ず効力が及ばないと断言は出来ません
なぜなら、預金の差押えで、預金がほぼなかったのです
その場合には、時効中断の効力がなくならないと言うような古い裁判所の判断もありますし、
債権者は権利の上に眠っていないということで、その判断を支持する部分があります
また、取り下げた以上は時効中断の効力は失うとした割と新しい裁判所の判断もあるようです
最終的には債権者が自らの意思で取り下げたという事実を重視したものだと思います
差押えの「取下げ」があった場合、債務者からすれば時効中断の効力がなくなったとの主張をすることになります
しかし、債権者からは時効中断があるという主張がなされてしまうと感じます、こうなると裁判で判断を仰ぐしかないかな
僕が陰でお手伝いした案件では、預金に50円位は口座にありました
空振りの場合に時効中断の効力がなくならないという見解を前提としたとしても、
全くの空振りではなく取り下げている筈ですから、時効中断の効力がなくなったと言うことも十分理由があります
相手は頑なな対応をすることで有名な金貸しでしたが、法的に争いがあるということで、和解で解決することになりました 差押えが空振りに終わった債権者が取り下げをすることは債権の差押えという自分の有する債務名義に基づく権利行使を怠ったり、
撤回したものとはいえないことが根底にあるとなるんじゃないか
債権者は「中断」主張だろうな
京都地判S38.12.19、動産執行の大審院判決T15.3.25
差押えの対象債権があるのに取り下げた場合(この場合は上記条文に従い中断効は消滅)との権衡が批判されているが、
やはり対象債権があるのとないのとで、債権者の対応が異なるのは合理性の見地から仕方がないのではないのかな
ハッキリしないな問題であることは確かですが、
債務者の立場からは、債務名義に基づく権利行使を怠った(中断しない)考えたいところでしょうが
債権者の立場からは、自分の有する債務名義に基づく権利行使したのだから
時効の制度が認められた趣旨「権利の上に眠る者」ではない(中断)という事が主張されるでしょう。
でもこれは、最高裁判例が無いので裁判してハッキリさせるしかないかもね
いやいや、最高裁までは行かないと思うけどね
互いに都合の良い事しか言わないんだからさ(笑) サービサーに移管されたあと時効援用したんですが移管された情報は消してくれないですか?時効は成功してます >>546
債権者に時効を援用したので遡及効により個信消してくれと請求してもいいと思いますが、
債権者側は、時効の遡及効は、過去に債権をサービサーに移管したという事実にまで及ばない
と主張するかもしれません
その場合、個信消せという裁判をして裁判所の判断を求めるしかないと思われます 素早い回答ありがとうございます。ちょっと電話して消すってことは難しいってことですね >>548
債権者しだいですが、そう簡単には消さないのではないかと推測します 借金ないけど借金あるつもりでこの板スレで小銭貯めてく手法学ぼうかw 下記は原債権者〜譲渡先〜委託先が結末の簡単各Verです
自分に合わせて、乱さず改変してください
譲渡債権請求先Ver 20行・列OK
消滅時効援用通知書
前略 私は、貴社より、***ファイナンス株式会社
(以下「譲渡人」という)から貴社へ債権譲渡された
と貴社より譲受債権の請求を受けております。
(管理番号等)
しかし、私が譲渡人より借り受けた金員は最終弁済期日
より既に5年以上が経過しており、消滅時効が完成して
おります。
よって本件貸金につきましては消滅時効を援用致します
ので、今後は当方に対する請求は今後一切なさらないよう
お願い致します。
なお、万一にも貴社において時効中断処置を講じていると
の主張をされるのであれば、その旨を証拠資料とともに、
書面にてご回答頂けるようお願いします。
草々
令和 年 月 日
通知人 あーた
被通知人 東京都
**債権回収株式会社 代表取締役 **** 殿 ________________________
譲渡人(原債権者)Ver 20行・26列OK
消滅時効援用通知書
前略 私は、貴社から、**債権回収株式会社
(以下「譲受人」という)が債権譲渡されたと
譲受人より譲受債権の請求を受けております。
しかし、私が譲渡人より借り受けた金員は最終弁済期日
より既に5年以上が経過しており、消滅時効が完成して
おります。(管理番号等)
よって本件貸金につきましては消滅時効を援用致します。
なお、万一にも貴社において時効中断処置を講じていると
の主張をされるのであれば、その旨を証拠資料とともに、
書面にてご回答頂けるようお願いします。
本書面受領後、遅滞なく、信用情報センターに対して、
事故情報の抹消など適正な情報登録を行ってください。
令和 年 月 日 草々
通知人 あーた
被通知人
***ファイナンス株式会社 代表取締役社長 **** 殿 譲渡人(原債権者)〜譲渡債権請求先〜弁護士事務所委託VER 20行・26列OK
消滅時効援用通知書
令和 年 月 日
私は、今般本書面にて貴所が請求されております以下の
債権につきまして消滅時効を援用いたします。
債権の表示
譲渡元 ***ファイナンス株式会社
債権者 **債権回収株式会社
管理番号 ****
ご請求債権に時効中断事由がないのであれば、
今後一切、私への請求を行わないようにお願いします。
異議なき場合は同時に解約を申し出ますので、
契約書を返還していただきたくお願いいたします。
また、万が一、時効中断事由があるのであれば、
その詳細を私に文書にて回答いただきたくよう
併せてお願いします。
民法第99条 代理行為の要件及び効果
住所
通知人 あーた ㊞
住所 東京都〜〜〜〜〜〜〜〜
被通知人 弁護士法人****法律事務所 御中 @「引っ越して、住民票移す」=移転先が債権者にばれて請求が来る等は
実際、誰にも解らないよ
ただ、此れやその他、執行行使の本気度を確認出来る方法があるよ
「まずは、敵を知れ」って話ですよ
@に関しては、各自の自治体で「個人情報開示請求書」で住民票の過去三年間、
第三者が交付を受けたかの記録が出ます
以下余談ですが、不動産執行の行使に至っては、
申し立て時に必ず「1カ月以内の住民票」・「最新年度の公課証明(固定資産税)」等が
必要になりますので、同じように正当な理由を記載し、各証明交付記録の開示をし、
交付記録が不存在であれば、其の時点では相手に行使する気は無く、脅しです
因みに「不動産登記事項証明(1カ月以内)」も必要ですが、此の交付は確認出来ません
言いだしたら切りがありませんが、執行に至っては各しくみ・流れを理解し
相手の経費対効果を勘案すれば、おおよその判断は付いてしまいます
あと、予納金は最低でも60万円で、執行のことと次第によっては返還されず
申立債権者の損失となってしまいます (欲張り複合型簡素化まとめVer)最大20行 26列以内
_________________________
消滅時効援用通知書 令和 年 月 日
住所
通知人 氏名
住所
被通知人 金貸し株式会社
金貸し社長 殿
貴社は、当方に対し、借入金****円があるとして、
請求及び信用情報機関の登録をされておりますが、貴社
が請求する貸金は、最終取引日より消滅時効期間を経過
しており、既に消滅時効が成立しています、同時に解約
を申し出ますので契約書は、当方に返却してください。
請求債権に時効中断事由がないのであれば、今後一切、
当方への請求を行わないようにお願いします。
上記、時効の援用により、債務は存在しないこととなりま
すので、貴社は、信用情報機関に対し、当方の信用情報の
削除等を適正に行ってください。
民法第144条(時効の効力)
時効の効力は、その起算日にさかのぼる ←「自分で考えろ」で本文省略
法的異議があれば、書面にて回答をお願いいたします。
旧住所等(契約時の住所または氏名) ←必要な場合のみ
_________________________ >>555 少し改善しましたよ
_________________________
消滅時効援用通知書 令和 年 月 日
住所
通知人 氏名
会員番号等 、不明なら生年月日
住所
被通知人 債権者
債権者代表 殿
貴社は、当方に対し、借入金****円があるとして、
請求及び信用情報機関の登録をされておりますが、貴社
が請求する貸金は、最終取引日より消滅時効期間を経過
しており、既に消滅時効が成立しています、同時に解約
を申し出ますので契約書は、当方に返却してください。
請求債権に時効中断事由がないのであれば、今後一切、
当方への請求を行わないようにお願いします。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 被通知人サービサーは、不要
上記、時効の援用により、債務は存在しないこととなりま 不要時は各自アレンジして
すので、貴社は、信用情報機関に対し、当方の信用情報の
削除等を適正に行ってください。
民法第144条(時効の効力)
時効の効力は、その起算日にさかのぼる ←「自分で考えろ」で本文省略
法的異議があれば、書面にて回答をお願いいたします。
_________________________ >>553
引田向けじゃねーな、少し変えるか
譲渡人(原債権者)〜受任回収委託先 弁護士事務所委託VER 20行・26列OK
________________________
消滅時効援用通知書 令和 年 月 日
私は、今般本書面にて貴所がj受任請求されております
以下の債権につきまして消滅時効を援用いたします。
債権の表示
債権者 株式会社 日本保証
債権特定可能な記号番号
ご請求債権に時効中断事由がないのであれば、
今後一切、私への請求を行わないようにお願いします。
異議なき場合は同時に解約を申し出ますので、
契約書を返還していただきたくお願いいたします。
また、万が一、時効中断事由があるのであれば、
その詳細を私に文書にて回答いただきたくよう
併せてお願いします。
民法第99条 代理行為の要件及び効果
住所
通知人 あーた
住所 東京都〜〜〜〜〜〜〜〜
被通知人 弁護士法人****法律事務所 御中
_________________________ 下記は原債権者〜譲渡先〜委託先が結末の簡単各Verです
自分に合わせて、乱さず改変してください 1/11/18改
譲渡債権請求先Ver 20行・26列OK
____
消滅時効援用通知書
前略 私は、貴社より、***ファイナンス株式会社
(以下「譲渡人」という)から貴社へ債権譲渡された
と貴社より譲受債権の請求を受けております。
(管理番号等)
しかし、私が譲渡人より借り受けた金員は最終弁済期日
より既に5年以上が経過しており、消滅時効が完成して
おります。
よって本件貸金につきましては消滅時効を援用致します
ので、今後は当方に対する請求は今後一切なさらないよう
お願い致します。
なお、万一にも貴社において時効中断処置を講じていると
の主張をされるのであれば、その旨を証拠資料とともに、
書面にてご回答頂けるようお願いします。
令和 年 月 日
通知人 あーた
被通知人 東京都
**債権回収株式会社 代表取締役 **** 殿
_______ 譲渡人(原債権者)Ver 20行・26列OK 嫌なところは自分で変えてね 1/11/18改
____
消滅時効援用通知書 令和 年 月 日
私は、貴社から、**債権回収株式会社 (以下「譲受人」
という)が債権譲渡されたと譲受人より譲受債権の請求を
受けております。
しかし、私が譲渡人より借り受けた金員は最終弁済期日
より既に5年以上が経過しており、消滅時効が完成して
おります。(管理番号等)
よって本件貸金につきましては消滅時効を援用致します。
なお、万一にも貴社において時効中断処置を講じていると
の主張をされるのであれば、その旨を証拠資料とともに、
書面にてご回答頂けるようお願いします。
本書面受領後、民法第144条(時効の効力)「時効の効
力は、その起算日にさかのぼるに基づき、 遅滞なく、
信用情報センターに対して、 事故情報の抹消など適正
な情報登録を行ってください。民法第144条に対しても
法的異議があれば、書面にて回答をお願いいたします。
通知人 あーた
被通知人
***ファイナンス株式会社
代表取締役社長 **** 殿
______ 譲渡人(原債権者)Ver 20行・26列OK 嫌なところは自分で変えてね 1/11/18改
細かいことだけど一部 」←が抜けていたので
____
消滅時効援用通知書 令和 年 月 日
私は、貴社から、**債権回収株式会社 (以下「譲受人」
という)が債権譲渡されたと譲受人より譲受債権の請求を
受けております。
しかし、私が譲渡人より借り受けた金員は最終弁済期日
より既に5年以上が経過しており、消滅時効が完成して
おります。(管理番号等)
よって本件貸金につきましては消滅時効を援用致します。
なお、万一にも貴社において時効中断処置を講じていると
の主張をされるのであれば、その旨を証拠資料とともに、
書面にてご回答頂けるようお願いします。
本書面受領後、民法第144条(時効の効力)「時効の効
力は、その起算日にさかのぼる」に基づき、 遅滞なく、
信用情報センターに対して、 事故情報の抹消など適正
な情報登録を行ってください。民法第144条に対しても
法的異議があれば、書面にて回答をお願いいたします。
通知人 あーた
被通知人
***ファイナンス株式会社
代表取締役社長 **** 殿
______ 代理人さん分かる範囲でお答え頂けると幸いです
去年カード会社に時効援用しました
最終取引より約10年近く過ぎ引っ越す事もなく訴訟や督促もありませんでしたがサッパリしたく援用しました
その後暫くしてcic開示すると空白だった保有期限が付きました
お支払いの状況に異動も付かず終了状況共に空白
貸金業法の登録内容の残高は0円でこちらの終了状況は完了となっております
この場合は仮に他社カードを申込んだとしたらブラックと見なされないって事でしょうか?
無論実際に申込む訳ではなく借金もこりごりしております
私としては保有期限が付いただけでも援用した甲斐があったーと思っています
勝手ながらご意見頂けませんでしょうか宜しくお願い致します >>561
此処に来て信用情報の質問ですか、僕は信用情報にはあまり詳しくありません
其の事をご承知いただき、僕の見解を述べます
保有期限と終了状況が空欄のままですと、いつまでも事故者状態かと記憶しています
ので、保有期限が付いて、かつ終了状況が完了ならば照会された際、事故者の扱い
にはならないかと思います
しかしながら、僕は此れに100%の自信はありません
ご心配でしたらクレジット板にその様な専門スレがあったと記憶しておりますので
念の為、そちらでもご確認ください
信用情報は法律では無い為、法曹の方もあまり詳しくないと思います >>562
代理人さんなりの見解を頂きありがとうございます
先でも述べてたように特にカードを作る訳でもないのですが気になり豊富な経験と知識をお持ちの代理人さん名指しで質問してみた所存です
わざわざありがとうございました >>563
いえいえ、こちらこそありがとうございました
>>564
ありがとうございました 不動産競売は、色々だけど取り敢えず3回やって不売だったら〜
特別売却〜でだめなら、また再鑑定みたいに3割位値段下げて競売で3回
其れで駄目なら、もし特別売却でも入札がなかった場合は、もう一度、競売をやり直すことになる
そして、3度競売を行っても入札がない場合、競売は取り消しになる
無余剰取り消し等
不動産の買受可能価額(80%)分が手続費用及び優先債権の見込額の合計に満たないとき(笑)
此れは忘れねーように(笑) 日本保証(通知会社)へ通知Ver 20行・26列以内
作ったけど、なんか固いかな(笑)1行位余裕あるから自分調整してね 1/11/28改
____
消滅時効援用通知書 令和 年 月 日
私は、貴社(以下「通知会社と言う)から、引田法律事務
所 (以下「受任者」という)が通知会社から債権回収を
受任したと、請求通知を受けております。
しかし、私に対する通知会社の債権は、既に消滅時効が
完成しております。(管理番号等)
よって本件貸金につきましては消滅時効を援用致します。
なお、万一にも貴社において時効中断処置を講じていると
の主張をされるのであれば、その旨を証拠資料とともに、
書面にてご回答頂けるようお願いします。
本書面受領後、民法第144条(時効の効力)「時効の効
力は、その起算日にさかのぼる」に基づき、 遅滞なく、
信用情報センターに対して、 事故情報の抹消など適正
な情報登録を行ってください。民法第144条に対しても
法的異議があれば、書面にて回答をお願いいたします。
通知人 あーた
被通知人 東京都港区虎ノ門一丁目7番12号
虎ノ門ファーストガーデン10F
代表取締役 上村 憲生 殿
__ 此処に来てみたけど、やっぱり誰も居ないよね。
また別な、纏まりの良いテンプレでも考えてみようと思ってるよ。 法的効力はありませんが、気の済まない人は良ければ使うと良いよ。
1行20字以内、1枚26行以内Yer、下記のままワードに貼り付けると、
規格を守り1枚で収まるよう改良しました。
*但し、此れが絶対的でも無いし、相手次第です。*
*完済解約じゃない消滅時効は契約書の返還も任意です。*
__
信用情報登録削除依頼通知 令和0年0月0日
私は、貴社に対して去る1年11月3日消滅
時効援用の通知をし、同時に解約と契約
書の返還と信用情報の登録削除をお願い
しましたが、契約書も返還されず、信用
情報登録の削除が行われていません。
下記を基に必ず削除してください。
民法第144条(時効の効力)
時効の効力は、その起算日にさかのぼる
消滅時効には、遡及効があり、時効の成立
の効果は、消滅時効の起算点にさかのぼり、
その時点で適法に弁済があった事になり
ます。つまり延滞は無かった事になります。
ならば、信用情報機関のあらかじめ明示さ
れた約条に則り、そもそも信用情報機関へ
の登録を承諾している訳ですから、時効の
成立と同時に事故情報及び契約情報の抹消
がなされなければ、契約違反となります。
尚、法的に異議があるならば書面にて回答
をお願い致します。
住所
通知人 援用太郎
生年月日
住所
被通知人 なんたら金融株式会社
代表取締役社長 殿
__ 法的効力はありませんが、気の済まない人は良ければ使うと良いよ。
1行26字以内、1枚20行以内 Yer、下記のままワードに貼り付けると、
規格を守り1枚で収まるよう改良しました。
*但し、此れが絶対的でも無いし、相手次第です。*
*完済解約じゃない消滅時効は契約書の返還も任意です。*
__
信用情報登録削除依頼通知 令和00年00月00日
私は、貴社に対して去る1年11月3日消滅時効援用の通
知をし、同時に解約と契約書返還と信用情報の登録削除を
お願いしましたが、契約書返還されず信用情報登録も削除
されておりません。下記を基に必ず削除してください。
民法第144条(時効の効力)
時効の効力は、その起算日にさかのぼる消滅時効には、
遡及効があり、時効の成立の効果は、消滅時効の起算点
にさかのぼり、その時点で適法に弁済があった事になり
ます。つまり延滞は無かった事になります。ならば、
信用情報機関のあらかじめ明示された約条に則り、そも
そも信用情報機関への登録を承諾している訳ですから、
時効の成立と同時に事故情報及び契約情報の抹消がなされ
なければ、契約違反となります。 尚、法的に異議がある
ならば書面にて回答をお願い致します。
住所
通知人 援用太郎 (昭和00年00月00日生まれ)
住所
被通知人 なんたら金融株式会社
代表取締役社長 殿
__ 代理人さん、ご覧になっていましたら相談に乗っていいただけると嬉しいです。
このスレの事は他スレで聞いて知りました、気長に待ちますのでご覧でしたらよろしくお願いいたします。
10年位前に自分の親と兄が二世帯住宅を建てて、1階2階に分かれて居住してました。
今年の8月5日に親(父)が亡くなりましたので既に死亡してから3カ月が経過しています。
まず自分の思っていた事は、建築時に父側は頭金を払い、父側の残債務は無く兄側分だけに
残債務があるものと思っていましたので、亡くなった時点では分かっていませんでした。
ところが、昨日になって母と次男である自分に銀行から内容証明で相続人として債務を払えと通知が来ました。
自分は訳が分からず、兄に問いただしたところ「ローンは親父と1本で(内々で半分ずつ)組んだ」と分かりました。
証書を見たところ、勿論ですが兄は連帯債務者でしたので、兄にも請求が来てるそうです。
父が亡くなったことにより、その半分が用意出来ず滞納していたのです。
それにより、相続人である母と自分にも請求が来たと思っております。
今年の8月5日に父が亡くなり既に3カ月が経過していますが、自分は債務が1本だと言う事を知ったのは12/8です。
確か以前に似たような相続放棄云々の相談で、代理人さんは「なんとかなる」とのような書き込みをしていた記憶が
あったものですから、如何なものか?どのように対応したらよいかアドバイスいただきたくお願いいたします。
ページトップへ >>571です。
書き忘れたのですが、母と兄は滞納分全額を一括では払えないけど、
可能なら家は手放したくないと言う気持ちです。
あと相続人の自分達は、どのようにしたら良いかを教えていただきたく思います。
ちょくちょく覗きに来ますのでよろしくお願いします。 >>571 >>572
此処は結構気にしてるから見てるよ。
帰宅したばかりで飯喰うのと少し休憩ください。
もし見ていたら代位弁済通知は来てますか?
あとで判断付く範囲で答えしますので少々お待ちくださいね。 >>571 >>572
そうだね以前に似た話があったね、代位弁済通知は来てない想定で書くよ。
其のケースはリアルでもあったしね、既に相続人に対して内容証明で請求来てるならあまり時間は無いよ。
ご家族が家を守りたいのは解りました。方法は多少あります。
**はじめに其の状況では組み換えやリスケは無理と理解してください。**
失礼ながら多分、銀行を無視していませんか?
**とにかく時間がありません、今払えなくても必ず明日銀行に連絡して、弁済能力の現実と払う気はある旨伝えてください。**
・多分無理だろうが、兄と母で滞納分を全部払う。←此れが一番だけど、無理だよね。
・今までのお詫びをし、払う気がある事と現実的に「遅れながらでも、毎月払っていける」のでとお願いしてください。
・遅れながらでも毎月払っていれば、結果として抵当権の行使はしてきませんが、督促状は自動的に出ます。
・現時点で銀行の手から扱いが離れつつあります、上記が出来なければ、銀行によりますが限界が近いです。
・3〜6ヶ月間ほど滞納して、これらを出来ないと言うのなら、冷たいようですが家は諦めてください。
此れが出来ない場合は、もう少しで「保証会社等による代位弁済」〜「競売・若しくは任売」になります。
其の場合、今は複雑な話を省きますが兄分〜始まり、最終的には父分(母分)も競売に掛ける事は可能です。
取り急ぎ、銀行が先だからザックリ答えましたが、相続放棄に関しては、おそい時間か明日にでも回答いたします。
少し休ましてね(笑) >>574
すみません、一行の変な書き込みをしてしまいました。
明日必ず銀行に行き意志伝える。
遅れながら毎月払うなんて可能なんですかね。
出来なかったら諦めるしかないですか?
銀行は無視していたらしいです。
とにかく出来る事はやるようにします。 >>576
そうですね、必ず銀行には連絡して意思を伝えてください。
遅れながら毎月払う事は可能です、リアルで何人も其れで完済した知人もいます。
此の段階で僕の提案を出来なかったら、ほとんどの場合は一旦は諦めることになります。
>>574以降になると手段が無い訳じゃありませんが面倒な事になってきます、大雑把に言うと
「債務者以外で入札し落札してもらう」〜落札出来なかった場合は「落札者と交渉の取引(今は細かい事を省きます)」
になりますが、後者は「双方の合意で取引が成立」すればの話です。
落札者は一般個人じゃない限り「住もう」と思ってはおらず、
なんらかの形で利益を得るのが目的で落札していますので高上りとなり、現金取引になると思いますので
土地付きの中古住宅を一軒買うような資金力が必要なので、現状のあなた達には無理です。
但し親族・知人に大金を都合してくれる人が居れば可能かもしれません。
取り急ぎこんなところです、しつこいようですが時間がありませんの明日必ず銀行に連絡して相談してください。
其れが成立すれば、相続放棄は必要なくなるかも知れませんので今夜は此処までとさせていただき、
相続放棄は明日書いておきます。
僕も今夜は眠いので、この辺で失礼いたします。 >>577
遅くまでありがとうございました。
これから何度も読みます。
またよろしくお願いいたします。 >>577
昨夜はありがとうございました。
家族に言われた事を話しました。
書き忘れたたみたいですが、代位弁済通知というのは来ていません。
今日午前中に銀行に連絡して、先方の都合が良ければ出向く予定です。
失礼します。 >>579
銀行、若しくは保証会社等と話が纏まると良いな、取り敢えずはしっかりお詫びして
早めの入金(出来れば今日)をしたら良いよ。
銀行で話がついたなら、下記は必要ねーけどな(笑)
相続放棄の申述についてですが、家庭裁判所(多分簡易裁判所と同じ場建物内)に行きます。
窓口の方に「相続放棄を申し立てたい」旨伝えてください、そうしましたら申請書をくれます。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html
リンクは貼っておきましたが、其の場合詳細は窓口でお尋ねください。
今回のケースは被相続人(父)が死亡してから3カ月が経過していますので、裁判所に行ったときに
裁判所職員からの質疑で「死亡から3カ月以上経過しているから〜」等と言われた場合は下記ね。
*重要ポイントとして、申述に自分は下記@ではなく、Aで初めったのでBを主張してください。*
>今年の8月5日に親(父)が亡くなりましたので既に死亡してから3カ月が経過しています。←@此処の時点で債務は知らなかった。
>昨日になって母と次男である自分に銀行から内容証明で相続人として債務を払えと通知が来ました。←↓A此処で初めて知った 。
>自分は訳が分からず、兄に問いただしたところ「ローンは親父と1本で(内々で半分ずつ)組んだ」と分かりました。
>今年の8月5日に父が亡くなり既に3カ月が経過していますが、自分は債務が1本だと言う事を知ったのは12/8です。←B相続開始日主張
裁判所で用紙を貰い、申請する際には*〜*上記の主張@ABを別紙に手書きの長文で、自分の経済状況も交え
「自分に弁済は無理である」旨を長々と書いて出してください、情に訴えると言うやつです。
一式を出したら、あとで質問状みたいな書類が送られてきます、大概主張@ABあたりの確認ですのしっかり返信してね。
次は審判の日が決まります、家裁の小さい部屋で多分二人から、質問状の答えや色々な質問を受けますのでしっかりね。
其れが終わると、しばらくしてから家裁から「相続放棄を認める」と言うような決定が届きます。
此れでザックリですがお終いとなります、法的にはあなた達が放棄した場合は後位の相続人にまわるのですが、
僕は現実にそうなった事を聞いた事がありません。 >>580
昨日朝9時に銀行に電話して、14時に3人で出向いて担当者の方にお詫びして、
「遅れながらでも払う気はあります」と意思を伝え微々たる額ですが、
1回分を口座に入金して引き落とされ支払って来ました。
銀行の方も、やはり「連絡がつかなかったので相続人へ手紙を送った」と言っておられました。
それならばと言う事で、あとは上司に報告してから正式に可否の判断になるが、
おそらく受け入れられると思います、との言葉をいただきました。
言われたように昨日連絡して、相談したのが良かったようです。
まだ解りませんが一息つけました。相続放棄の事も色々ありがとうございました。 やることいろいろあるよ
まず、二世帯住居を建てるようなお父さんが生命保険に入ってないことは考えにくい
兄ちゃんも数カ月分のお父さんの分を立て替えることが出来ないほど困窮してる
滞納時に家族に相談なし
おかしい事ありすぎ
ちゃんと調べた方が良さそう >>580
>>582
父の生命保険に付きましては60歳満期で終わっており、以後の補償はありませんでした。
それと住宅ローンの団体信用生命保険ですが、なにやら父は加入しておらず、
兄だけしか加入していなかったようで兄は死んでいませんので団信から弁済はありませんでした。
滞納に関しては母と話してはいたらしいのですが、母もどうする事も出来ずに兄は銀行に相談もしなかったので
この様な事になったと思っています。
兄が自分の支払い分を3カ月分ほどタンス貯金していたのが、まだ救われていたと思いました。
それと兄にその他の借金が無いのか?尋ねてますが疑わしければ個信を開示させようと思っています。
ありがとうございました。 >>580
先ほど銀行担当者から連絡があり、相談した内容で「遅れながらでも毎月必ず口座に1回分以上残高を確保」する
との事が絶対条件で、このまま弁済を続けてください。との連絡がありました。
今後も兄を監視する必要があるとは思っていますが、まずは良かったです。
あと兄は間もなくボーナスが出るので、多少なりとも口座に用意して滞納分を繰り上げ出来るかと思います。
本当にありがとうございました。 >>584
光が見えてよかったね代理人さんに感謝だな >>585
はい本当に良かったです。
昔の自分の事だけじゃなく
今回は家族の事までも適切なアドバイス
をいただき代理人さんには凄く感謝しています。
今回の件では弁護士等に相談しても、この様な結果にならなかったと感じています。
自分は相続放棄の事を考えて相談しましたが、はじめの指示は銀行に対して相談とお願いは意外でしたけど、良い結果になりました。
自分が逃れる為に相続放棄ばかり考えていたのが恥ずかしいです。
可能なら家族三人揃ってお礼に行きたいぐらいです。
ありがとうございます。 其れは良かったじゃねーか、人がいざ亡くなって生命保険が満期だったとか、
こっそり解約してたとかってーのは良くあることだよ。
団信てーのは生命保険と同じで健康状態が悪いと入れねーんだわな。
今回はあなたに其れなりの知識があって、僕の説明も伝わって良かったと思ったよ。
僕が提案したのは確かに正攻法ではねーけど、間に合って誠意が伝わればなんとかなるのさ
弁護士に相談したら再生もへったくれもなく、いきなり自己破産を進めてくる奴が多いかもな、
其れが一番楽で儲かるんでな(笑)
今後は毎月口座から落とされても数月分遅れてるんで約定日の少し後に銀行からじゃなく、
保証会社等からの督促状は送られてくると思うが気にしなくても大丈夫だよ。
此れでやって行けるなら相続放棄は必要ねーし、競売の心配もねーのだが
相続放棄の説明は要らんかったかな(笑)
最悪は競売の対応策まで説明するのは「めんどくせー」と思ってたので書かないよ。
万一の為に聞きたいと言うなら、言ってくれ。
**何せ今回は助かっても次はねーーと思うんでな(笑)**
そうそう、付け加えるならば念の為にお父さんの個人信用情報前開示を勧めとくよ。
開示の仕方は各機関のHPで確認してな。
あと何もなければ、此れにレスは不要だ。
家族確認しあいながら、頑張ってなー (欲張り複合型簡素化まとめVer)最大20行 26列以内 携帯屋Ver 試験的テンプレ
なにやら話題に上がっていたから、少し携帯向けに変えてみましたが、
僕自身携帯屋に通知した事が無いので参考程度にして改変してください
また、至らないのであればご意見ください。
_________________________
消滅時効援用通知書 令和 年 月 日
住所
通知人 あーた
回線番号や生年月日 090-0000-0000
住所
被通知人 携帯株式会社
携帯社長 殿
貴社は、当方に対し、通信費等****円があるとして、
請求及び信用情報機関の登録をされておりますが、貴社
が請求する金員は、最終取引日より消滅時効期間を経過
しており、既に消滅時効が成立しています、同時に解約
を申し出ますので契約書は、当方に返却してください。
請求債権に時効中断事由がないのであれば、今後一切、
当方への請求を行わないようにお願いします。
上記、時効の援用により、債務は存在しないこととなりま
すので、貴社は、信用情報機関に対し、当方の信用情報の
削除等を適正に行ってください。
民法第144条(時効の効力)
時効の効力は、その起算日にさかのぼる ←「自分で考えろ」で本文省略
法的異議があれば、書面にて回答をお願いいたします。
旧住所等(契約時の住所または氏名) ←必要な場合のみ
_________________________ キャリアに援用しちゃったらそのキャリアでは二度と契約できないから慎重にね
ソースは俺 僕は携帯代が払えなくなった人=時効援用通知の相談された経験はありません。
この様なケースはやはり機械含む割賦販売+通信費と言う事なのでしょうかね?
高い電話機は10〜15万ぐらいするのですかね?
僕が言うのも何だが、上記は大した額では無い、通信費がそんなに高いのかな?
まあ、ケースバイケースなんですかね。 独り言です。 >>590
それにプラス決済枠が負担になるんですよ。
ドコモでスマホとタブレットの2台持ちなら最高で決済枠30〜40万はありますから。 >>591
そう言う事なんですか、決済枠ですか。
そんな訳で50〜60万になる訳ですか、勉強になりました。
ありがとうございました。 >>592
携帯代で破綻するのは端末代より決済枠の使い過ぎが大半ですよ。こちらこそいつも代理人さんのレスで勉強させてもらってます。 完全ブラックも即座資金調達が可能!
唯一の条件は働いていること!収入額は関係なし!
個人間の掲示板で闇金業者など介入なし。
http://bit.ly/2SiideC 久しぶり、なんか無駄な長文が好きみたいなんで少しまとめましたよ
_________________________
時効援用・信用情報登録削除依頼・契約証書返還通知書
通知人 氏名 令和 年 月 日
住所
貴社は、当方に対し、借入金残高*****円、があると
して、信用情報機関の登録をされております。
貴社が請求する貸金については、最終取引日より消滅時効
期間が経過しており既に消滅時効が成立しています。
上記時効の援用により債務は存在しないこととなります。
貴社は速やかに信用情報機関に対し信用情報の削除申請を
行ってください。契約証書原本は当方宛て返却ください。
民法第144条(時効の効力)
時効の効力は、その起算日にさかのぼる
消滅時効には遡及効があり、時効の成立の効果は、消滅時
効の起算点に遡り、その時点で適法に弁済があった事にな
り延滞は無かった事になる為、予め明示された約条に則り
信用情報機関への登録を承諾しているので時効の成立と同
時に事故・契約情報削除がなければ契約違反となります。
金貸し住所
被通知人 金貸し代表者
_________________________ どなたか詳しい方にご質問しますが
モビット→パル債権回収→(訴訟:欠席敗訴)→パルがアビリオに吸収→
時効中断目的の訴訟(現在)
という流れになっているのですが
やはり一度敗訴確定していれば
今更債権譲渡通知貰ってないって言っても
ダメですかね?
因みに簡裁件案で答弁書には「知らない」的なの書いて
第二回に突入しています
相手からの準備書面は日付入りの電話のやり取り的な奴と
1回目の訴状と判決が送達された証明だけです。 しばらくですね、遂に「民事執行法」等が改正されましたね
強力になったのは「財産開示手続き」=更新事由(旧法で言う「中断」)ですね
(新法第148条第1項第4号)
改正前は財産開示期日に出頭しなかったり、質問にきちんと答えなくても実害はなかったが、
改正後の財産開示期日に出頭しない、回答しない又は嘘をつくと
刑事罰(懲役6か月以下又は罰金50万円以下)が科されることになりました。
管轄裁判所
債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所(民事訴訟法4条)が,
執行裁判所として管轄します(民事執行法196条)。
また,この管轄は専属管轄とされています(民事執行法19条)。
債権者の申し立て費用は約8.000円位だね。
まあ、皆さん気を付けてくださいね。 代理人さんいつもありがとう
自分の状況は常に把握しておく事と、裁判所から来た手紙は捨てずに開封、答弁書はきっちり出す、でいいのかな
他になんか気をつけた方が良いことあれば教えてもらえると嬉しいです >>599
こんにちは、対峙する気持ちの人は其れで良いと思います
あと係争中は電話・手紙が来ても全て「法廷で」としてください
更には裁判審理時に席でも書面でも、あーたに不利な事を言われ
沈黙すると其れは認めた事になります。
コロナで大変だけど暖かくなってきましたね。皆さん感染気を付けて >>598 代理人さん
自分も質問なのですが、
>財産開示期日に出頭しない、回答しない又は嘘をつくと刑事罰
って事ですが、商事債権の場合、財産開示手続きでも職場情報は債務者の申告から
確認すると思うのですが、Wワークなどで片方の職場のみ申告した(嘘をついた)場合、
嘘をついている事自体は相手に分からないと思うのですが、その場合どうなるのでしょうか。 >>601
そうですね、基本的な財産開示は債務者からの申告です
実際まだ改正されたばかりで事例も訊きませんし、推測ですが
出頭して、大方回答していれば債権者もある程度の満足が得られるので
その様な細かい事は「漏れ・忘れ」のレベルじゃないかと思います
警察当局から取り調べを受け追及されるような事とは違うと思います
其れよりも皆に実害なのは
財産開示手続き」=更新事由(旧法で言う「中断」)
(新法第148条第1項第4号)
余談ですが第三者からの情報取得制度に関しては下記でご覧ください
検索:「改正民事執行法205条〜207条」 >>602 代理人さん
ご回答ありがとうございます。そうですよね。事例もないとはっきりとは言えないですよね…。
刑事になるという事でちょっと怖かったのですが、取り調べや追求される事ではないんですね。
費用もあまりかからないようですし、注視していたいと思います。
ありがとうございました。 >>604
久しぶり、以前にうんこスレとかでお会いした方ですよね
お元気そうで良かったです
野良っちは、もう掲示板に居ないんですかね?
お仲間にもよろしくお伝えください、トライでした 各テンプレ貼ってるけどね
細かい事なんだけど、民法改正されてるから
「中断事由を更新事由」に置き換えるべきかもね
完成猶予とかもあるけど、別に通じればいいと思うけどね 平成○○年○○月○○日
大阪地方裁判所第14民事部 御中
債 務 名 義 還 付 申 請 書
債 権 者 大 阪 太 郎 印
債 権 者 大阪太郎
債 務 者 ○○○○
第三債務者 株式会社○○銀行
上記当事者間の平成○○年(ル)第○○○号債権差押命令申立事件は終了したので,
下記債務名義(番号に○印を付したもの)を還付されたく申請します。
記
@ 大阪地方裁判所 平成○○年(ワ)第○○○号事件の執行力ある正本及び送達証明書 各1通
2 法務局所属公証人 作成にかかる平成 年第 号公正証書の執行力ある正本及び送達証明書 各1通
3 簡易裁判所平成 年(ロ)第 号事件の仮執行宣言付支払督促(命令)正本及び送達証明書 各1通
受 領 書
上記の書類を受領いたしました。
平成 年 月 日
債権者 大 阪 太 郎 印 ← 事前に記名押印をお願いいたします。
>>607が債務名義還付申請なんだけど、事件が終了して
且つ、取下げか転付確定してれば債務名義は還付されるのかな
と言うのも〜新法148条1項 強制執行 取下げの場合は更新しない〜
上記が気になった絡みでした、機会があったら裁判所に訊いてみようか 債権差押では、目的とする預金から必ず満足を得られるとは限らないという不都合がある
そこで、債権者は、債務者の預金を直接的に自己に移すように求めることができる。
この手続きを転付命令という。
債権者が裁判所に債権差押命令の申立てを行なうと同時に、
転付命令の申立てを行なうことができる。この転付命令が銀行に送達されると、
その時点から、預金そのものが債権者に移されたのと同じ効果が生じ、債権者は他の債権者よりも優先して、
預金から返済を受けることが出来るようになるらしいわな(笑)
当然口座は空だろうけどやられる立場で考えてみてくださいな 転付命令申立書
令和2年8月4日
***地方裁判所 御中
申立債権者 債権太郎 印
電話 012−123−0000
ファクス 012−123−0001
当事者 別紙当事者目録記載のとおり
差押債権 別紙差押債権目録記載のとおり
上記当事者間の御庁令和2年(ル)第***号債権差押命令申立事件について、
差押債権者は、御庁が平成25年6月4日に発した債権差押命令により差し押さえられた別紙差押債権目録記載の債権を、
支払に代えて債権者に転付する旨の命令を求める。
債権差し押さえ命令及び転付命令と題してもいいみたいよ
ttps://houmu-bu.com/wp-content/uploads/2019/03/%E5%82%B5%E6%A8%A9%E5%B7%AE%E6%8A%BC%E5%91%BD%E4%BB%A4%E7%94%B3%E7%AB%8B%E6%9B%B8%E8%A8%98%E8%BC%89%E4%BE%8B.pdf プロミス10万円貸してくれたぞ。カードレスでセブン銀行atmか銀行振込でカードいらない。枠は10万円与えてくれる。初日は5万円貸してくれて翌日電話があって使い方やわからないことがないか聞いてくる。そのあと5万枠その場で増枠してくれて10万
30万貯まる500円玉貯金箱 ←これ、ちゃんと30万貯めた奴って多分0.3%位しかいないだろ [618588461]
https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/news/1626059900/
まだ此処残ってたんだね、たまに時効スレみたら相変わらずだったよ
しかし時効スレ特有の訴訟取下げ後〜内容証明送付論議は何年続くんだろうね
極論、各自の自由だけど先に述べたようにこっちも証拠がないのだから
すっきりしたければ内容証明送付だわ、民訴法第262条第1項・民法第149条解れ >>617
まだスレ見ていらっしゃるかな?
代理人氏に質問なんですが…
当方恥ずかしながら大手信販会社に債務名義とられてから12年経過しており自分で時効援用を考えています。
起算点は判決が出てから異議申し立ての猶予の2週間が経過してからでよろしいかとは思いますが、
この場合消滅時効援用通知書の書式は具体的にどのようになるのでしょうか・・・
代理人氏が書かれている書式やネット上のものは「5年」「最終弁済日」等の文言がありますので
基本的には債務名義がとられていないものだと当方あいまいな理解をしています。
例えば>>556のテンプレを改変するとしたらどのようになりますか?
不躾ですいません… テンプレらしきものです。
・債権者(貸主) JCB
・最終弁済日(取引日)21/2/1
・提訴(法的請求) 有
・提訴ありの場合判決日 21/6/1(欠席裁判)
・判決後の強制執行 無し
・債権譲渡 無し
・譲受け先 無し >>619 たまには見ていますよ。
そうですね、そのテンプレは名義が取られていないものです。
特に余計な情報は書かなくて良いと思いますよ。
先方が勝手に調査確認すると思いますよ。
起算点は確定判決(21/6/30)から10年以上が経過しているので時効と通知します。
テンプレ改変にあたり二点確認ですが
・最近まで一般郵便請求はありましたか?
・信用情報機関に滞納登録はされています?
以上二点お答えお願いいたします。 >>621
代理人氏お返事ありがとうございます!
やはり余計なことを書かず情報を持っている相手方に考えさせる方向が良いのですね。
日付や金額等の数字で変なミスをしてしまうことも避けられますし。
確認事項ですが、
・一般郵便請求等、相手側からのアプローチは
債務名義を取られてから一切ありません。
・信用情報は恐怖感もあり確認しておりませんでした。
ですが来週CICの窓口に行って直接確認いたします。
少々お時間下さい。 >>622
余計な記載は無用ですね、此の二点によって言い回しや
登録なき場合、各自の考え方次第で援用せず、放置しても問題ない場合が多いです。
此れにレスは要りません、たまに見に来ますので確認出来たら書いといてください。 >>623
お世話になっております。
CICで開示してきました。滞納登録というのは
支払遅延有無という項目でしょうか。
その遅延発生日と遅延解消日ともに空欄となっています。
他の項目も空欄が多く最低限の日付と残高の記載しかないです。
不十分な情報ですみません。よろしくお願いします。 >>624
信用情報の事は詳しくありませんが、CICに登録があるなら情報は生きてると思います
各会員(金貸し)ごとに1ページおそらく36番の残高と40番の貸付日あたりが載ってる
のでしょう、2番の保有期限は空欄でしたか?
一番重いのは26番の異動記載です。
記載ありで消滅時効が完成してるなら各社に時効援用通知を送ればよいと思いますが
情報が消えるか?5年後になるかは向こう次第です。
しかし、今やらなければ、其の5年後すら始まりまりません。
>>619の件は〜〜〜〜〜
消滅時効起算点から10年以上が経過しているので消滅
時効を主張します。異議なき場合は同時に解約を申し
出ますので契約書を返還していただきたくお願いいた
します。万が一、時効中断事由があるのであれば、
その詳細を私に文書にて回答いただきたくよう併
せてお願いします。また、信用情報機関への登録
情報も削除して頂きますようお願い致します。 〜〜 >>625
ありがとうございます。
2番の保有期限は空欄でした。26番の異動記載も空欄です。
確かに36番と40番は載っていました。
債務名義取得後は信用情報の記載内容にかなりの取捨選択があるのでしょうかね・・・
代理人氏の教えて下さったポイントを過不足なく記載して
時効援用通知の送付をします。一人で抱え込んでおりましたが
勇気をいただきました。情報がすぐ消えるといいなぁ…
本当に感謝します。 >>626
代理人さんに尋ねられてよかったね
俺もかなり昔に色々意見もらってスッキリ出来た身だからいつまで代理人さんには感謝してる頑張って!
>>625
俺からもお礼を言います代理人さんありがとう いいえ、たまにしか来ないけどね。
各テンプレも時効の中断〜を時効の更新〜に置換えてね。
わかると思うけど一応変わってるんでね。 >>628
お久しぶりです
未だ武富士の引田とは続いてますか?
ふと思ったのですが
あそこって10年ぎりぎりで名義使って空振りした後に10年過ぎてもただただ通知を続けるんですかね?
もう一度裁判起こさないと(数千円?)差押えは出来ない状態ですよね?
全額一括返済しか受け入れないって方針でしたっけ?不思議です・・・
(20年寝かせた猛者が登場する頃には謎は解けるか)
引田さんに他社の10年援用(差押え取下げ有り)を依頼したら頑張ってくれるだろうか?(受けないか) >>629
こんばんは、会社更生法後の武富士〜日本保証〜各事務所(笑)〜引田事務所ですね。
最近勢いがないんじゃないですかね?僕は引田が委託債権で訴訟起こしたのを
見たことがありません。
そうですね、債務名義の効力がなくなり援用通知が無ければひたすら通知でしょうね。
消滅時効完成債権も消滅時効に至っていない債権も可能ならひたすら通知でしょうね。
改めて引田さんが債務名義を取りに来た例も知りません、訊いたことありますか?
基本全額一括(日本保証方針)らしいですが、多少軟化してきたという話も訊いた事があります。
あそこにその様な他社の案件依頼面白いですね、なんたって債権回収専門事務所ですもん(笑)。 >>630
俺は武富士から引田で債務名義取られてるよ
運が悪い >>631
引田さんはある意味異常ですね
最近知人が空振りですが、引田から代理で債権差押されたわ
旧法適用債権なので取下げたら債務者は確定判決日過ぎたら消滅時効主張してみたらいいかと
多分、相手方は中断(更新)を主張して争うだろうけど其れを機会に何か債務者に有利な流れ
になる事もあるかも知れないと感じます
改正前の154条は、差押え、仮差押え及び仮処分は、権利者の請求により又は法律の規定に従わないことにより取り消されたときは、時効の中断の効力を生じない。
新法適用はは取下げたら6カ月の完成猶予だわな
差押え〜取下げは中断しないと主張して上記の根拠でやってみたらいいと伝えたよ 法律変わったのかな?
今日久々に時効スレに管轄=移送の事で書きこんだらえらい叩かれ、馬鹿にされ。
僕が間違ってるかいな?
時効って知ってる?借金にも時効ある38
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/debt/1650664890/633- ageがてら…
そういえば成立した「救済法案」ってのは過去に遡って返済義務が発生するのだろうか?
例え解散に追い込んだとしても…韓国に送金済で差し押さえるものあるのだろうか?
来年以後の集金システムが無くなり自然消滅か やあ、1年以上来てなかったかな?もう通常の時効スレはないのかな?
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