借金生活するくらいなら法知識の研鑽と貯金すべき3 [無断転載禁止]©2ch.net
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借金なんてするもんじゃない
元スレ
借金生活するくらいなら法知識の研鑽と貯金すべき
http://potato.2ch.net/test/read.cgi/debt/1325427022/
前スレ
借金生活するくらいなら法知識の研鑽と貯金すべき2
http://potato.2ch.net/test/read.cgi/debt/1461849821/
業者の自演・コピペが多いので、スレ立て時
名前欄に「旭=802」(←コピペ自動削除機能)
本文1行目に「!extend:checked:vvv::」(←ワッチョイ表示)
と入力しましょう。
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured 一枚目のリンクに書いてある案内下段3行は、如何にも「お前の負けだ」と都合良く
自分らが作った文章で其の根拠は下記ね
https://i.imgur.com/mPC6ess.jpg ←此のリンクを見れば案内の通り原因日が28/1/22に
なってるのは、わかったけど、さっきから書いてる様に、此の登記をしてあるから
あーたに通知した証拠にはならない
相手の狙いは訴外にて此れをあーたに送りつけ、諦めさせようと言う想いにしか見えない
民法特例法11条
2 次に掲げる者は、指定法務局等の登記官に対し、動産の譲渡又は債権の譲渡について、動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録されている事項を証明した書面(第二十一条第一項において「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
一 譲渡に係る動産又は譲渡に係る債権の譲渡人又は譲受人
二 譲渡に係る動産を差し押さえた債権者その他の当該動産の譲渡につき利害関係を有する者として政令で定めるもの
三 譲渡に係る債権の債務者その他の当該債権の譲渡につき利害関係を有する者として政令で定めるもの
四 譲渡に係る動産又は譲渡に係る債権の譲渡人の使用人
(登記事項概要ファイルへの記録等)
もう此処まで来てるんだから、先方には「通常移行」してもらい、此れを「訴状に代わる準備書面」
と一緒に証拠として出してもらえば良いんじゃないの
そして、あーは主張変わらず「債権譲渡通知は受け取って無い」
今回の書面出してきときの反論は民法特例法11条2を貼り付けて
債権譲渡登記により債権の存在や譲渡の有効性を証明するものではなく
債務者以外の第三者との関係で、民法上の確定日付ある証書とみなされるが
債権譲渡登記制度においては、債権について債権譲渡登記がされたとしても
これによって譲渡の対象となった債権の存在が公的に証明されるわけではない
此の方向で良いんじゃないかな、果たして相手が追納するかな(笑)
移行して、出して来て、争ったら、なんだかんだ言っても最後は裁判官の判断だけどね
ところで移行の呼び出しは来てるんですか? 債務者対抗要件は、通知 承諾以外の方法で満たす事はできますか? >>493
通知・ 承諾(一部弁済も含む)以外で満たす事は出来ない
但し、
1、「知らない・来ていない」と言い張るだけで現実には普通郵便で通知は来ている
2、此の債務名義は本来、武富士のものであり、先方同士の中では債権譲渡を行っている
あーたも上記2点を踏まえて挑んでいただきたい
以上です >>494
>>493は私じゃ無いです 呼び出しもまだです。
そもそも私はまだ1度も相手に債権譲渡通知を受け取って無いとは主張してないんですよね...
なのに何でこんな物を送ってきたのかw
スレ見ての返事としか思えないんですけど。
そして前回の譲渡通知と今回の譲渡通知は少し違いがありました。日付は同じなのに何ででしょう?
前スレで私の後にタイミングよく 債権譲渡通知を受け取って無いと主張したけど負けた とレスがあったのも業者のような気がします >>495
おはようございます、>>493が、あーたじゃない事気が付きませんでした、失礼しました
下記は僕とあーたのやり取りですよね
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/debt/1527141145/970-988
1.そうだとすると何かおかしな話ですね、「異議」を出されたから、
如何にもな「債権譲渡登記」を送りつけ、あーたを諦めさせようとした?
2.借金板の各スレを見てる?(笑) だとした、作戦バレバレ「内通者が居る」だわ
此処は多分結構な人数ROMってると思います
何れにしましても相手に出されたら「過去に債権譲渡通知は受け取っていない」
今回の郵便も「配達証明」が付いていたとしても、何の証拠能力ない
もし、相手が追納して〜通常移行したら、今回の書面を出すか様子を見てください
気になるなら、管轄簡裁に電話して、事件番号を伝え「追納は済んでますか」とお尋ねください
再度確認ですが〜
支払督促送達〜異議(援用)〜中断してないと通知〜今回の通知文〜今ココですね
業者じゃねーかと言うのは下記ですよね
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/debt/1527141145/ 912 917 922 928
何れにしても作戦は変わらずで良いと思いますがね 支払督促〜異議が出た場合、補正命令(追納)は >>59 等を見てください
追納(民事訴訟費用法3条2項)及び訴状に代わる準備書面の提出が必要となりますが、
もし印紙の追納をしなければ、不適法な提訴として申立てが却下され(民事訴訟法費用法6条,民事訴訟法140条)
印紙を追納した後なら、訴状に代わる準備書面を提出しないなど必要な訴訟活動を意図的に引き延ばせば裁判所が
職権で口頭弁論期日を指定して審理を進める事になり、
それでも訴訟活動をしなければ請求棄却の判決が出される場合もあると思います
期限はハッキリしないけど確か14日から1カ月以内位に追納しないと
支払督促が不適法な提訴として申立てが却下されると思いますよ
此のスレには様々な事が書いてあります >>497
このスレはまだ読んでないので熟読したいと思います。
敗訴でもまた10年潜るだけなので気楽なんですけどね。 >>497
裁判所からの特別送達が来ました(まだ受け取っていませんが) >>499
来ましたか、相手方の追納が済んで「通常移行」ですね
普通なら、「訴状に代わる準備書面」「第一回口頭弁論呼び出し状」「答弁書」
かと思います
裁判籍は変わらないので、あーたの居住地管轄簡裁ですね
僕なら何回も通わしてやるわ、一つの事件に約1年掛けた事あります
書面読んで、相手がどう主張してるかで、不知なものは不知で
肝心なとこは反論かな、多分債権譲渡の正当性を主張してくるんじゃないかな
前回も言ったように「債権譲渡登記」を送付しても証拠にはならんのだがね >>500
手紙は5日に受け取りに行く予定です。それまでにもう1件荷物の不在票入る予定なので。
オリンポスから着信あるんですけど(ブラックリストに入れてあるのでログのみ)この人達からすると私が受け取らない方が都合いいんですよね?何の為の電話なんだか。 >>501
5日引き取り予定ですか、もう一件とか別件ですよね?
・特別送達を受け取って貰えないと先方は都合が悪いです
理由は通常の手続で裁判を進めることが出来ないからです
詳しくは面倒なんで下記でもご覧ください(笑)
ttps://www.mc-law.jp/kigyohomu/2015/
電話が来てるって言うのは、係争中に相手に電話するという行為は
大概の場合「自分が不利だと感じていて、訴外にて和解に持ち込みたい」場合が多いです
例:話して〜納得させて〜都合良い内容の書面送ります〜署名・捺印して返送〜裁判所に提出
全然違って、今回の送達が「取り下げ」だったらお笑いですが、
其の場合も同意しないで審理を求めた方が良いです
上記の場合だと「最初から何も無かった事になってしまうから、
出来れば審理で「請求の棄却」判決を狙います
ではまた >>502
もう1件は全く関係ない荷物です。体調あまり良く無いのでどうせなら1回で済ませたいなと。オートロックが部屋と繋がって無い建物なんですけど郵便局の配達員さんだけ気づかないんですよね。だから留守だと思って不在票入れて帰ってしまう。
今まで全く電話なんて無かったのに裁判所から特別送達来ると必ず電話来てますね。そういう事なんですね。
1月にはこんな手紙も来てました。
https://i.imgur.com/z0sPAT9.jpg
勘違いしてました。相手が裁判する気なら受け取らない方が嫌がらせになる場合もあるんですね。たまに受け取らなければ裁判進まないって話で揉めてるの見るけどあながち嘘では無いのですね。付郵便送達(書留送達)さえ受け取れば大丈夫だと。
でも取り下げの可能性もあるわけか・・・
まあ気になるので受け取ってきます。 >>503
(笑)其のリンクの文章はまさに典型的な>>502ですよ
そうそう、受け取って貰えないと困るんですよ
付郵便送達はある意味特殊戦法ですよ
言い包めようとしてるから、取り下げは無いと思いますけど
受け取って、少し困らせてやったら良いわ それから知ってるかも知れませんが
オリンポス債権回収株式会社は下記しか本店・視点がありません
札幌本社
- 住所 -
北海道札幌市豊平区月寒中央通7丁目6番20号 JA月寒中央ビル
東京支店
- 住所 -
東京都港区浜松町1丁目27番14号 サン・キツカワビル7階
あーたの居住地管轄簡裁にいづれか近いですか?
恐らく遠いなら今までの流れから行って、原告欠席で
あーたは出廷して休止にみたいになるかもね
まだ受け取って無いんだもんね(笑)
ふと思ったんで書いておきました >>505
墨田区の簡裁なので東京支店が実在しているなら来れますね。電話や手紙が東京支店から来たことはありませんが。 まさに>>503のリンクは、あーたじゃなくオリンポスが困ってるんですよ
下記はある意味なんか複雑な心境になるわ
原告が欠席した場合も擬制陳述は可能ですが(民事訴訟法158条)
当事者双方が期日に出頭しない場合に1か月以内に当事者から期日指定の申立てがない時、
または2回連続して当事者双方が出頭しない場合には訴えが取り下げられたものとみなされます(民事訴訟法263条)
所謂「取り下げ擬制」だね
早い話、被告が不出廷な場合を考えると、原告は出廷しないと上記になるんだよね
「困ったな〜連絡くれないかな、東京まで行けねーよ」って思ってるんじゃないかな >>508
予定どうりの展開ですね
多分、先方は「債権譲渡の正当性」を主張してくるんじゃないかな
出方見ながら今までお話しした通り反論すれば良いかと思いますが、
中身は見てませんが、おそらく一般郵送文と同じような事を書いてあり
甲号証が出されてるんじゃないかな、法廷では相手の書面良く見て、
何でも良いから小さな間違いとかあればガンガン指摘してやったらいいよ
すると、裏付け提出が必要になったり、どんどん期間が伸びます
なんせ、自分で貸した債権じゃないので結構おかしいとこある事が多いです
総本山でしたか、5/24までに繰り返し訴外で連絡してくるようなら
出廷が難しんじゃないかな
ゴールデンウィーク明けなんで裁判所が最高に忙しい時だわ >>509
訴状に代わる準備書面
口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状
答弁書
が入っていて先に送達された支払督促正本をよく読めと書いてありました。
これ、答弁書出すだけじゃダメなんですか? >>510
書面出せば良いですよ、被告としては簡裁なら最後まで書面のみで擬制陳述できます
あーたが行きたくなかったら、行かなくても書面出せば構わないです
向こうの主張を良く理解して反論するのは当然なんだけど
まあ、最初は >>30を改変して喰らわしてやれば良いんじゃないかな そうそう、書き忘れましたが、最近久しぶりに借金板に来てましたが
今日明日位は見てるかも知れませんんが、また以前の様にあまり見なくなります
先輩が来たらまともに答えられるけど、時効スレの奴らとかは無理だからね
何か訊きたかったら今日明日のうちに書いておいてください あっちに代理人さんがいたw 答弁書出すまでに時間あるから色々勉強してますが、すればするほど意味が分からなくなっていく....時効スレにはやっぱり業者がいるっぽいですね >>514 昨日今日あまり忙しくないから見てました、平均たまに土日かな
一回目はこんなので良いんじゃない
________________________________
答弁書
第1請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
第2請求の原因に対する答弁
「請求の原因」について,被告記憶と合致しない部分が有り,現在過去記録等を確認中である。
第3被告の主張
主張は追って準備書面にて行う。
第4擬制陳述
第1回口頭弁論期日には出頭できませんので,本答弁書をもって擬制陳述とさせて頂きます。
なお,被告は,現在本件について調査中であり,特に,原告の請求訴訟に対する抗弁として提出を予定している。
次回期日の設定をお願いします。
____________________________________
此れを見て自分がおかしいと思うとこは改変してさ、黙って1カ月延びますから(笑)
唯ね、此れをやると裁判官に対する心証が悪くなる可能性がありますので
勝訴目指すなら、正面切って抗弁した方が良いです
原告がいつも来ないのに被告のあーたが毎回出廷して、きちんと主張してると
大体、あーたの心証は良くなります
どっち付かずで悩んだら、実際最後は心証主義だからね
相手は「債権譲渡は正当に行った」あーたは「債権譲渡通知は受けていない」ですよね
最後は裁判官が「債権譲渡の要件を満たしたか」で判断になると思うけど、
負けて元々ぐらいに考えてたら気楽になるよ、どうせ払わないでしょう(笑)
時効スレに金貸し居るのかな(笑) 引◯とかでググると出てくる弁護士って実はマッチポンプでグルなんじゃね? >>515
16日着信あり
18日裁判外での和解の提案の手紙が届く >>519
おはようございます、すっかり早起きで気付いてしまいました
あれ?第一回口頭弁論前でしたか?もう過ぎましたか?
何れにしましてもですね、先方が提訴(普通裁判籍で通常移行)していて
係争中にもかかわらず、その様に訴外にて連絡を入れるのは
先方は、「出廷出来ない・自分達が不利」と察しているからです
今頃「困ったな」と思っているでしょう
なので、訴外にて、あーたを丸めこもうとしているのです
第一回口頭弁論まで行けば、あーたの同意なしでは「取り下げ」出来ません
この際、その場合も同意せず、「請求棄却・理由が無い」に追い込んでやりましょう >>520
口頭弁論は24日です。昨日答弁書FAXしたのですが今朝裁判所からの不在票が・・・。
昨日は絶対ポスト入って無かったので他の部屋のポストに配達されてたんだと思いますが・・・。
今日オリンポスから着信1回ありました。いつもは必ず連続2回なのに何故1回?まあいいですけど。
つーかこれ取り下げですよね?
. >>521
24日と言えば今日ですね、では裁判所書記官にFAXの着信確認したかな?
取り下げだとしたら、先方の「取り下げ」申し出と、あーたの「答弁書」提出
どちらが早かったか?
先方が早かったら、同意なしで「取り下げ」可能ですね
あーたの「答弁書」が早ければ、あーたの同意が要るよ
第1回口頭弁論期日の前で、且つ、あーたからの答弁書の提出前であれば、
先方はあーたの同意を得ることなく、取り下げが可能なのがかゆいね
あーたが少し先で、裁判所が公平である事を願うわ(笑)
あーた先で「取り下げ」だったら、同意しないようね >>522
不在票の日付が答弁書より前なので確実に取り下げが先でしょうね・・・
もっと早く出せば良かった
郵便物取りに行って無いから内容分からないですけど、取り下げ以外無いですよね?
でもこれで東京支店は存在してない事が分かりましたねw >>522
永久滞納スレの>>53のオリンポス取り下げは同じような人がいたのですかね・・・代理人さんじゃ無いですよね? 代理人さん、ご無沙汰しております。「先輩」です。
相談者の方、初めまして。
「オリンボス取下げ」の件は、当方がアドバイスした方の事例です。
時効スレで4月8日に相談があり、当方が回答させて頂いて、通常訴訟に移行することはなく、
4月27日に、裁判所から取下げの通知が来たととの報告を頂きました。
この案件の質問と回答は、下記に記載します。
支払督促→異議申し立て→取下げの流れでした。 161【相談者】2019/04/08(月)
地元簡易裁判所から支払督促が届きました。
債権者はオリンポス債権回収で依頼者はキュエル、元々は武富士です。
金額は利息損害金合わせて約100万円。
分割の支払を怠った日(期限の利益損失日)は平成21年5月。
転居してさらに23年から28年まで職権で住民票消されていたので郵便物は一切届いておらず、
そのため債務名義取られたかについては不明です。
この状況で時効の援用を行う場合オリンポスに直接内容証明を送るのか、
支払督促の答弁書に主張を記載するのかどちらが良いのでしょうか? 169【当方】2019/04/08(月)
>>161
支払督促の請求の原因は、
>>分割の支払を怠った日(期限の利益損失日)は平成21年5月
最終返済期日から5年が経過し、消滅時効が完成しています。
但し、
>>債務名義取られたかについては不明です。
時効の中断(債務名義等)がある場合は、原告に立証責任があります。
>>債権者はオリンポス債権回収で依頼者はキュエル、元々は武富士です。
債権譲渡について主張していますが、債権譲渡通知書の存在は不明。
原告は、原債権(武富士)から債権譲渡通知書が債務者に通知されていることの立証責任があります。
債権を譲渡した場合、その債権の譲受人が債務者に対して自分が債権者であることを主張(対抗)するためには、
以下のいずれかが必要です。(民法467条)
@ 譲渡人から債務者に対して債権譲渡の事実を通知するもしくは、A債務者の承諾を得る。
このような状況での対応は、
支払督促に同封されている「督促異議申立書」を提出して下さい。
【私の言い分】は未記入にして、現時点では理由は明かにしません。
(債権者は、債務者の異議の意図(主張)が判らずに推測するしかありません)
異議申し立てがされると、債権者は、追納した上で通常訴訟に移行するか、
取下げか、どちらかを選択することになります。
通常訴訟に移行すると、口頭弁論期日呼出し状及び答弁書催告状・
訴状に代わる準備書面・甲号証等が送られてきますので、
そこで、請求の原因に対して、認否を明らかにして、その上で、消滅時効の援用を主張しては、
如何でしょうか?
原告が、時効の中断と、債権譲渡を立証に失敗いすれば棄却となります。
また、オリンポス債権回収の拠点は、札幌と東京しかなく、
管轄裁判所は、債務者の地元の簡易裁判所となりますので、拠点以外でしたら、
債権者にとっては、管轄裁判所まで出向かなければいけないために負担となります。 170【相談者】2019/04/08(月)
>>169
詳しく返答ありがとうございました。
まずは意義申し立て書を提出します。 341 【相談者】2019/04/27(土)
裁判所から取り下げの通知が来ました。
レス下さった方ありがとうございました。 似たような事案であっても、異議申立の内容・答弁書の内容等で
それぞれで結果も違ってきますね。
せっかく、代理人さんが親身にアドバイスをして下さってるのですから、
レスポンスは早くした方がいいと思います。 >>523
推測の範疇ではね、応訴の仕方も作戦のうちですからね
最後にタイミングを決めるのはご本人なのでよろしくね
あとは、なるようになるかと思います
>>524
其れは僕じゃないですね、>>525に回答者本人である「先輩」が来たでしょう
僕は昔と違い滞納スレにはあまり行きませんね
何処のスレでも名無しで僕と同じような回答してる人は、この「先輩」だけです
>>525
先輩たまに見かけてるのですが、お久しぶりです
いつも的確な回答を拝見し、「先輩だな」と思っています
しかしながら、タコさんの時は二人とも前向きで凄かったです
あのような流れなら、レスした意味や達成感があって良いと思いました
今後もよろしくどうぞ >>530
? レス遅いですか?裁判待ちしてただけなんですけど
私は援用失敗しただけで債権譲渡に関しては相手に一切主張していません。相手が勝手にワチャワチャしだしただけで。 >>532
先輩は何も答え無くて良いですよ(笑)
あのね、一応此処は特別なスレなんですよ
時効スレで外野がうるさいから、あーたを邪魔が入らない此処に誘導したのですが
「レスが遅い」と言うのも多少あり、且つ「あれ?解ってるのかな?」って感じだったのは確かです
僕は其れに対して、不満等を感じてはいません
通常この様に此処でのやり取りになると、早いレスのキャッチボールが普通となりますが
今回はそうなっていなかったので、実は僕も「もう余計なお世話かな?」
とも感じておりましたが、誰かの役に立てば良いと思い続けておりましたが、
特に必要とされていない様なので、ここまでとさせていただきます
良い結果になると良いですね〜
先輩、>>532にレスしないでね >>533
最初にここまでの流れを何度も説明して貰っていたし尚且つ口頭弁論までだいぶ間が空いていたのに 相手が動いてくれないと何も質問しようが無いかと...
援用失敗から通常訴訟に移行するのも約1か月あいだあったし、口頭弁論呼び出し状から口頭弁論日まで約2か月空いていたのに。
先回りして最後までの流れを質問すれば良かったんですかね。必要無いかもしれない事あまり聞きすぎても業者が喜ぶだけかと思ったんですが。実際私が1度も主張していない譲渡の正当性を業者が勝手勘違いして主張しだしてるわけで。
業者がスレ見て先回りしたのか他の質問者と勘違いしているのか分かりませんが。
私、支払い督促に援用しますと返事しただけなのに...
逆に他の人が何でそんなに早く進んでいるのかサッパリです。. >>533
何はともあれお世話になりました。ありがとうございました。 結局こんなの予測して質問出来ないわって展開になっていますw 過去ログ見ても同じような人いないし、なんだかなーって感じです。先輩とやらにグダグダ言われると嫌なのでもう潜ります。では。 此の上?(笑)あら?相談者の人かな〜何も予測して質問する必要なんかないんですよ
多分ね、皆さんは普通切羽詰まってるんですよ
其れに比べると今回の方は気持ちに余裕が有ったんじゃないかな〜多分そうですよ
ご本人じゃなかったらごめんなさいね、あと独り言なんでレスは不要でお願い致します 代理人さん、見ていましたらご意見がうかがえたらと思い、書き込みます。
来年4月に民事執行法が改正される予定だそうですが、
その中の財産開示持手続きについて罰則が強化されると
聞いています。今後の滞納者に取って痛手となるものでしょうか。
ご意見うかがいたいです。 >>538
其れはさ、多分下記かな?
・債務者以外の第三者からの情報取得が可能になる
・以前の過料(あやまち料)30万では、効果無し・本末転倒だったのを
不出廷等を刑事罰とし、6カ月以下の懲役又は50万以下の罰金にする
上記じゃねーかな、詳しくは下記リンクみてよ
https://o-ishin.jp/news/2019/images/9ac451ca81565a4df22ab02eb06789be6e984491.pdf >>539
代理人さんありがとうございます。
拝見しました。分かりやすい資料ですね。
商事債権において、債権者がこの財産開示手続きを
積極的に取ってくるかどうか非常に心配です。。 まだ、決まった事では無いですからね、しかも「見直し@・A」どちらになるか?
色々賛否あって債務者の個人情報保護も考えられてるみたいですね
僕はなんとなくですが@になるんじゃねーかな?と考えますがね
元々は養育費不払いに対してが発端ですからね
仮にAになったら、債務者側は然るべき措置をしといて(今でもね〜笑)
出廷して、正直に話していれば刑事罰には問われないでしょう、
相手が得た情報で執行するならすれば良い、中断はするケースはあるけど、
構えてる債務者なら実害は無いし、強制執行も大小タダじゃないからね
其れを何十万人に対して出来ませんわ、債権者が破産しますよ そうなんですね。いきなり刑事罰、というのもちょっと考えにくいですよね。
この手続きで勤務先情報を聞き出されたら怖いなと思っていました。
改正まで情報を注視していたいと思います。 他のスレッドで放置されて、ききたいなら下記でもいいよ
但し、週末ぐらいしか見てないのでよろしくね
( ´∀`)皆で煽り合い雑談するスレ 十把二絡げ [無断転載禁止]©2ch.net
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/debt/1461725734/ https://egg.5ch.net/test/read.cgi/debt/1552740656/804
804代理人 ◆bhD6530qxGbX 2019/06/28(金) 07:49:35.33ID:FGyxJ9/rM
悪いけど此処に書くよ
>>782 >>799
結論から言うと具体的な判断事例があまりなく、明確な最高裁判例も無く判断が難しいです
民法154条では、差押えが取下げらたら時効中断の効力は始めからなかったことになる
・民法第154条(差押え、仮差し押さえ及び仮処分)
差押え、仮差押え及び仮処分は、権利者の請求により又は法律 の規定に従わないことにより取り消されたときは、
時効の中断の効力を生じない
ならば、「取り下げられた場合必ず時効中断の効力が及ばないのか?」と言う疑問があります
此のような場合、下記等の理由で法的に必ず効力が及ばないと断言は出来ません
なぜなら、預金の差押えで、預金がほぼなかったのです
その場合には、時効中断の効力がなくならないと言うような古い裁判所の判断もありますし、
債権者は権利の上に眠っていないということで、その判断を支持する部分があります
また、取り下げた以上は時効中断の効力は失うとした割と新しい裁判所の判断もあるようです
最終的には債権者が自らの意思で取り下げたという事実を重視したものだと思います
差押えの「取下げ」があった場合、債務者からすれば時効中断の効力がなくなったとの主張をすることになります
しかし、債権者からは時効中断があるという主張がなされてしまうと感じます、こうなると裁判で判断を仰ぐしかないかな
僕が陰でお手伝いした案件では、預金に50円位は口座にありました
空振りの場合に時効中断の効力がなくならないという見解を前提としたとしても、
全くの空振りではなく取り下げている筈ですから、時効中断の効力がなくなったと言うことも十分理由があります
相手は頑なな対応をすることで有名な金貸しでしたが、法的に争いがあるということで、和解で解決することになりました 差押えが空振りに終わった債権者が取り下げをすることは債権の差押えという自分の有する債務名義に基づく権利行使を怠ったり、
撤回したものとはいえないことが根底にあるとなるんじゃないか
債権者は「中断」主張だろうな
京都地判S38.12.19、動産執行の大審院判決T15.3.25
差押えの対象債権があるのに取り下げた場合(この場合は上記条文に従い中断効は消滅)との権衡が批判されているが、
やはり対象債権があるのとないのとで、債権者の対応が異なるのは合理性の見地から仕方がないのではないのかな
ハッキリしないな問題であることは確かですが、
債務者の立場からは、債務名義に基づく権利行使を怠った(中断しない)考えたいところでしょうが
債権者の立場からは、自分の有する債務名義に基づく権利行使したのだから
時効の制度が認められた趣旨「権利の上に眠る者」ではない(中断)という事が主張されるでしょう。
でもこれは、最高裁判例が無いので裁判してハッキリさせるしかないかもね
いやいや、最高裁までは行かないと思うけどね
互いに都合の良い事しか言わないんだからさ(笑) サービサーに移管されたあと時効援用したんですが移管された情報は消してくれないですか?時効は成功してます >>546
債権者に時効を援用したので遡及効により個信消してくれと請求してもいいと思いますが、
債権者側は、時効の遡及効は、過去に債権をサービサーに移管したという事実にまで及ばない
と主張するかもしれません
その場合、個信消せという裁判をして裁判所の判断を求めるしかないと思われます 素早い回答ありがとうございます。ちょっと電話して消すってことは難しいってことですね >>548
債権者しだいですが、そう簡単には消さないのではないかと推測します 借金ないけど借金あるつもりでこの板スレで小銭貯めてく手法学ぼうかw 下記は原債権者〜譲渡先〜委託先が結末の簡単各Verです
自分に合わせて、乱さず改変してください
譲渡債権請求先Ver 20行・列OK
消滅時効援用通知書
前略 私は、貴社より、***ファイナンス株式会社
(以下「譲渡人」という)から貴社へ債権譲渡された
と貴社より譲受債権の請求を受けております。
(管理番号等)
しかし、私が譲渡人より借り受けた金員は最終弁済期日
より既に5年以上が経過しており、消滅時効が完成して
おります。
よって本件貸金につきましては消滅時効を援用致します
ので、今後は当方に対する請求は今後一切なさらないよう
お願い致します。
なお、万一にも貴社において時効中断処置を講じていると
の主張をされるのであれば、その旨を証拠資料とともに、
書面にてご回答頂けるようお願いします。
草々
令和 年 月 日
通知人 あーた
被通知人 東京都
**債権回収株式会社 代表取締役 **** 殿 ________________________
譲渡人(原債権者)Ver 20行・26列OK
消滅時効援用通知書
前略 私は、貴社から、**債権回収株式会社
(以下「譲受人」という)が債権譲渡されたと
譲受人より譲受債権の請求を受けております。
しかし、私が譲渡人より借り受けた金員は最終弁済期日
より既に5年以上が経過しており、消滅時効が完成して
おります。(管理番号等)
よって本件貸金につきましては消滅時効を援用致します。
なお、万一にも貴社において時効中断処置を講じていると
の主張をされるのであれば、その旨を証拠資料とともに、
書面にてご回答頂けるようお願いします。
本書面受領後、遅滞なく、信用情報センターに対して、
事故情報の抹消など適正な情報登録を行ってください。
令和 年 月 日 草々
通知人 あーた
被通知人
***ファイナンス株式会社 代表取締役社長 **** 殿 譲渡人(原債権者)〜譲渡債権請求先〜弁護士事務所委託VER 20行・26列OK
消滅時効援用通知書
令和 年 月 日
私は、今般本書面にて貴所が請求されております以下の
債権につきまして消滅時効を援用いたします。
債権の表示
譲渡元 ***ファイナンス株式会社
債権者 **債権回収株式会社
管理番号 ****
ご請求債権に時効中断事由がないのであれば、
今後一切、私への請求を行わないようにお願いします。
異議なき場合は同時に解約を申し出ますので、
契約書を返還していただきたくお願いいたします。
また、万が一、時効中断事由があるのであれば、
その詳細を私に文書にて回答いただきたくよう
併せてお願いします。
民法第99条 代理行為の要件及び効果
住所
通知人 あーた ㊞
住所 東京都〜〜〜〜〜〜〜〜
被通知人 弁護士法人****法律事務所 御中 @「引っ越して、住民票移す」=移転先が債権者にばれて請求が来る等は
実際、誰にも解らないよ
ただ、此れやその他、執行行使の本気度を確認出来る方法があるよ
「まずは、敵を知れ」って話ですよ
@に関しては、各自の自治体で「個人情報開示請求書」で住民票の過去三年間、
第三者が交付を受けたかの記録が出ます
以下余談ですが、不動産執行の行使に至っては、
申し立て時に必ず「1カ月以内の住民票」・「最新年度の公課証明(固定資産税)」等が
必要になりますので、同じように正当な理由を記載し、各証明交付記録の開示をし、
交付記録が不存在であれば、其の時点では相手に行使する気は無く、脅しです
因みに「不動産登記事項証明(1カ月以内)」も必要ですが、此の交付は確認出来ません
言いだしたら切りがありませんが、執行に至っては各しくみ・流れを理解し
相手の経費対効果を勘案すれば、おおよその判断は付いてしまいます
あと、予納金は最低でも60万円で、執行のことと次第によっては返還されず
申立債権者の損失となってしまいます (欲張り複合型簡素化まとめVer)最大20行 26列以内
_________________________
消滅時効援用通知書 令和 年 月 日
住所
通知人 氏名
住所
被通知人 金貸し株式会社
金貸し社長 殿
貴社は、当方に対し、借入金****円があるとして、
請求及び信用情報機関の登録をされておりますが、貴社
が請求する貸金は、最終取引日より消滅時効期間を経過
しており、既に消滅時効が成立しています、同時に解約
を申し出ますので契約書は、当方に返却してください。
請求債権に時効中断事由がないのであれば、今後一切、
当方への請求を行わないようにお願いします。
上記、時効の援用により、債務は存在しないこととなりま
すので、貴社は、信用情報機関に対し、当方の信用情報の
削除等を適正に行ってください。
民法第144条(時効の効力)
時効の効力は、その起算日にさかのぼる ←「自分で考えろ」で本文省略
法的異議があれば、書面にて回答をお願いいたします。
旧住所等(契約時の住所または氏名) ←必要な場合のみ
_________________________ >>555 少し改善しましたよ
_________________________
消滅時効援用通知書 令和 年 月 日
住所
通知人 氏名
会員番号等 、不明なら生年月日
住所
被通知人 債権者
債権者代表 殿
貴社は、当方に対し、借入金****円があるとして、
請求及び信用情報機関の登録をされておりますが、貴社
が請求する貸金は、最終取引日より消滅時効期間を経過
しており、既に消滅時効が成立しています、同時に解約
を申し出ますので契約書は、当方に返却してください。
請求債権に時効中断事由がないのであれば、今後一切、
当方への請求を行わないようにお願いします。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 被通知人サービサーは、不要
上記、時効の援用により、債務は存在しないこととなりま 不要時は各自アレンジして
すので、貴社は、信用情報機関に対し、当方の信用情報の
削除等を適正に行ってください。
民法第144条(時効の効力)
時効の効力は、その起算日にさかのぼる ←「自分で考えろ」で本文省略
法的異議があれば、書面にて回答をお願いいたします。
_________________________ >>553
引田向けじゃねーな、少し変えるか
譲渡人(原債権者)〜受任回収委託先 弁護士事務所委託VER 20行・26列OK
________________________
消滅時効援用通知書 令和 年 月 日
私は、今般本書面にて貴所がj受任請求されております
以下の債権につきまして消滅時効を援用いたします。
債権の表示
債権者 株式会社 日本保証
債権特定可能な記号番号
ご請求債権に時効中断事由がないのであれば、
今後一切、私への請求を行わないようにお願いします。
異議なき場合は同時に解約を申し出ますので、
契約書を返還していただきたくお願いいたします。
また、万が一、時効中断事由があるのであれば、
その詳細を私に文書にて回答いただきたくよう
併せてお願いします。
民法第99条 代理行為の要件及び効果
住所
通知人 あーた
住所 東京都〜〜〜〜〜〜〜〜
被通知人 弁護士法人****法律事務所 御中
_________________________ 下記は原債権者〜譲渡先〜委託先が結末の簡単各Verです
自分に合わせて、乱さず改変してください 1/11/18改
譲渡債権請求先Ver 20行・26列OK
____
消滅時効援用通知書
前略 私は、貴社より、***ファイナンス株式会社
(以下「譲渡人」という)から貴社へ債権譲渡された
と貴社より譲受債権の請求を受けております。
(管理番号等)
しかし、私が譲渡人より借り受けた金員は最終弁済期日
より既に5年以上が経過しており、消滅時効が完成して
おります。
よって本件貸金につきましては消滅時効を援用致します
ので、今後は当方に対する請求は今後一切なさらないよう
お願い致します。
なお、万一にも貴社において時効中断処置を講じていると
の主張をされるのであれば、その旨を証拠資料とともに、
書面にてご回答頂けるようお願いします。
令和 年 月 日
通知人 あーた
被通知人 東京都
**債権回収株式会社 代表取締役 **** 殿
_______ 譲渡人(原債権者)Ver 20行・26列OK 嫌なところは自分で変えてね 1/11/18改
____
消滅時効援用通知書 令和 年 月 日
私は、貴社から、**債権回収株式会社 (以下「譲受人」
という)が債権譲渡されたと譲受人より譲受債権の請求を
受けております。
しかし、私が譲渡人より借り受けた金員は最終弁済期日
より既に5年以上が経過しており、消滅時効が完成して
おります。(管理番号等)
よって本件貸金につきましては消滅時効を援用致します。
なお、万一にも貴社において時効中断処置を講じていると
の主張をされるのであれば、その旨を証拠資料とともに、
書面にてご回答頂けるようお願いします。
本書面受領後、民法第144条(時効の効力)「時効の効
力は、その起算日にさかのぼるに基づき、 遅滞なく、
信用情報センターに対して、 事故情報の抹消など適正
な情報登録を行ってください。民法第144条に対しても
法的異議があれば、書面にて回答をお願いいたします。
通知人 あーた
被通知人
***ファイナンス株式会社
代表取締役社長 **** 殿
______ 譲渡人(原債権者)Ver 20行・26列OK 嫌なところは自分で変えてね 1/11/18改
細かいことだけど一部 」←が抜けていたので
____
消滅時効援用通知書 令和 年 月 日
私は、貴社から、**債権回収株式会社 (以下「譲受人」
という)が債権譲渡されたと譲受人より譲受債権の請求を
受けております。
しかし、私が譲渡人より借り受けた金員は最終弁済期日
より既に5年以上が経過しており、消滅時効が完成して
おります。(管理番号等)
よって本件貸金につきましては消滅時効を援用致します。
なお、万一にも貴社において時効中断処置を講じていると
の主張をされるのであれば、その旨を証拠資料とともに、
書面にてご回答頂けるようお願いします。
本書面受領後、民法第144条(時効の効力)「時効の効
力は、その起算日にさかのぼる」に基づき、 遅滞なく、
信用情報センターに対して、 事故情報の抹消など適正
な情報登録を行ってください。民法第144条に対しても
法的異議があれば、書面にて回答をお願いいたします。
通知人 あーた
被通知人
***ファイナンス株式会社
代表取締役社長 **** 殿
______ 代理人さん分かる範囲でお答え頂けると幸いです
去年カード会社に時効援用しました
最終取引より約10年近く過ぎ引っ越す事もなく訴訟や督促もありませんでしたがサッパリしたく援用しました
その後暫くしてcic開示すると空白だった保有期限が付きました
お支払いの状況に異動も付かず終了状況共に空白
貸金業法の登録内容の残高は0円でこちらの終了状況は完了となっております
この場合は仮に他社カードを申込んだとしたらブラックと見なされないって事でしょうか?
無論実際に申込む訳ではなく借金もこりごりしております
私としては保有期限が付いただけでも援用した甲斐があったーと思っています
勝手ながらご意見頂けませんでしょうか宜しくお願い致します >>561
此処に来て信用情報の質問ですか、僕は信用情報にはあまり詳しくありません
其の事をご承知いただき、僕の見解を述べます
保有期限と終了状況が空欄のままですと、いつまでも事故者状態かと記憶しています
ので、保有期限が付いて、かつ終了状況が完了ならば照会された際、事故者の扱い
にはならないかと思います
しかしながら、僕は此れに100%の自信はありません
ご心配でしたらクレジット板にその様な専門スレがあったと記憶しておりますので
念の為、そちらでもご確認ください
信用情報は法律では無い為、法曹の方もあまり詳しくないと思います >>562
代理人さんなりの見解を頂きありがとうございます
先でも述べてたように特にカードを作る訳でもないのですが気になり豊富な経験と知識をお持ちの代理人さん名指しで質問してみた所存です
わざわざありがとうございました >>563
いえいえ、こちらこそありがとうございました
>>564
ありがとうございました 不動産競売は、色々だけど取り敢えず3回やって不売だったら〜
特別売却〜でだめなら、また再鑑定みたいに3割位値段下げて競売で3回
其れで駄目なら、もし特別売却でも入札がなかった場合は、もう一度、競売をやり直すことになる
そして、3度競売を行っても入札がない場合、競売は取り消しになる
無余剰取り消し等
不動産の買受可能価額(80%)分が手続費用及び優先債権の見込額の合計に満たないとき(笑)
此れは忘れねーように(笑) 日本保証(通知会社)へ通知Ver 20行・26列以内
作ったけど、なんか固いかな(笑)1行位余裕あるから自分調整してね 1/11/28改
____
消滅時効援用通知書 令和 年 月 日
私は、貴社(以下「通知会社と言う)から、引田法律事務
所 (以下「受任者」という)が通知会社から債権回収を
受任したと、請求通知を受けております。
しかし、私に対する通知会社の債権は、既に消滅時効が
完成しております。(管理番号等)
よって本件貸金につきましては消滅時効を援用致します。
なお、万一にも貴社において時効中断処置を講じていると
の主張をされるのであれば、その旨を証拠資料とともに、
書面にてご回答頂けるようお願いします。
本書面受領後、民法第144条(時効の効力)「時効の効
力は、その起算日にさかのぼる」に基づき、 遅滞なく、
信用情報センターに対して、 事故情報の抹消など適正
な情報登録を行ってください。民法第144条に対しても
法的異議があれば、書面にて回答をお願いいたします。
通知人 あーた
被通知人 東京都港区虎ノ門一丁目7番12号
虎ノ門ファーストガーデン10F
代表取締役 上村 憲生 殿
__ 此処に来てみたけど、やっぱり誰も居ないよね。
また別な、纏まりの良いテンプレでも考えてみようと思ってるよ。 法的効力はありませんが、気の済まない人は良ければ使うと良いよ。
1行20字以内、1枚26行以内Yer、下記のままワードに貼り付けると、
規格を守り1枚で収まるよう改良しました。
*但し、此れが絶対的でも無いし、相手次第です。*
*完済解約じゃない消滅時効は契約書の返還も任意です。*
__
信用情報登録削除依頼通知 令和0年0月0日
私は、貴社に対して去る1年11月3日消滅
時効援用の通知をし、同時に解約と契約
書の返還と信用情報の登録削除をお願い
しましたが、契約書も返還されず、信用
情報登録の削除が行われていません。
下記を基に必ず削除してください。
民法第144条(時効の効力)
時効の効力は、その起算日にさかのぼる
消滅時効には、遡及効があり、時効の成立
の効果は、消滅時効の起算点にさかのぼり、
その時点で適法に弁済があった事になり
ます。つまり延滞は無かった事になります。
ならば、信用情報機関のあらかじめ明示さ
れた約条に則り、そもそも信用情報機関へ
の登録を承諾している訳ですから、時効の
成立と同時に事故情報及び契約情報の抹消
がなされなければ、契約違反となります。
尚、法的に異議があるならば書面にて回答
をお願い致します。
住所
通知人 援用太郎
生年月日
住所
被通知人 なんたら金融株式会社
代表取締役社長 殿
__ 法的効力はありませんが、気の済まない人は良ければ使うと良いよ。
1行26字以内、1枚20行以内 Yer、下記のままワードに貼り付けると、
規格を守り1枚で収まるよう改良しました。
*但し、此れが絶対的でも無いし、相手次第です。*
*完済解約じゃない消滅時効は契約書の返還も任意です。*
__
信用情報登録削除依頼通知 令和00年00月00日
私は、貴社に対して去る1年11月3日消滅時効援用の通
知をし、同時に解約と契約書返還と信用情報の登録削除を
お願いしましたが、契約書返還されず信用情報登録も削除
されておりません。下記を基に必ず削除してください。
民法第144条(時効の効力)
時効の効力は、その起算日にさかのぼる消滅時効には、
遡及効があり、時効の成立の効果は、消滅時効の起算点
にさかのぼり、その時点で適法に弁済があった事になり
ます。つまり延滞は無かった事になります。ならば、
信用情報機関のあらかじめ明示された約条に則り、そも
そも信用情報機関への登録を承諾している訳ですから、
時効の成立と同時に事故情報及び契約情報の抹消がなされ
なければ、契約違反となります。 尚、法的に異議がある
ならば書面にて回答をお願い致します。
住所
通知人 援用太郎 (昭和00年00月00日生まれ)
住所
被通知人 なんたら金融株式会社
代表取締役社長 殿
__ 代理人さん、ご覧になっていましたら相談に乗っていいただけると嬉しいです。
このスレの事は他スレで聞いて知りました、気長に待ちますのでご覧でしたらよろしくお願いいたします。
10年位前に自分の親と兄が二世帯住宅を建てて、1階2階に分かれて居住してました。
今年の8月5日に親(父)が亡くなりましたので既に死亡してから3カ月が経過しています。
まず自分の思っていた事は、建築時に父側は頭金を払い、父側の残債務は無く兄側分だけに
残債務があるものと思っていましたので、亡くなった時点では分かっていませんでした。
ところが、昨日になって母と次男である自分に銀行から内容証明で相続人として債務を払えと通知が来ました。
自分は訳が分からず、兄に問いただしたところ「ローンは親父と1本で(内々で半分ずつ)組んだ」と分かりました。
証書を見たところ、勿論ですが兄は連帯債務者でしたので、兄にも請求が来てるそうです。
父が亡くなったことにより、その半分が用意出来ず滞納していたのです。
それにより、相続人である母と自分にも請求が来たと思っております。
今年の8月5日に父が亡くなり既に3カ月が経過していますが、自分は債務が1本だと言う事を知ったのは12/8です。
確か以前に似たような相続放棄云々の相談で、代理人さんは「なんとかなる」とのような書き込みをしていた記憶が
あったものですから、如何なものか?どのように対応したらよいかアドバイスいただきたくお願いいたします。
ページトップへ >>571です。
書き忘れたのですが、母と兄は滞納分全額を一括では払えないけど、
可能なら家は手放したくないと言う気持ちです。
あと相続人の自分達は、どのようにしたら良いかを教えていただきたく思います。
ちょくちょく覗きに来ますのでよろしくお願いします。 >>571 >>572
此処は結構気にしてるから見てるよ。
帰宅したばかりで飯喰うのと少し休憩ください。
もし見ていたら代位弁済通知は来てますか?
あとで判断付く範囲で答えしますので少々お待ちくださいね。 >>571 >>572
そうだね以前に似た話があったね、代位弁済通知は来てない想定で書くよ。
其のケースはリアルでもあったしね、既に相続人に対して内容証明で請求来てるならあまり時間は無いよ。
ご家族が家を守りたいのは解りました。方法は多少あります。
**はじめに其の状況では組み換えやリスケは無理と理解してください。**
失礼ながら多分、銀行を無視していませんか?
**とにかく時間がありません、今払えなくても必ず明日銀行に連絡して、弁済能力の現実と払う気はある旨伝えてください。**
・多分無理だろうが、兄と母で滞納分を全部払う。←此れが一番だけど、無理だよね。
・今までのお詫びをし、払う気がある事と現実的に「遅れながらでも、毎月払っていける」のでとお願いしてください。
・遅れながらでも毎月払っていれば、結果として抵当権の行使はしてきませんが、督促状は自動的に出ます。
・現時点で銀行の手から扱いが離れつつあります、上記が出来なければ、銀行によりますが限界が近いです。
・3〜6ヶ月間ほど滞納して、これらを出来ないと言うのなら、冷たいようですが家は諦めてください。
此れが出来ない場合は、もう少しで「保証会社等による代位弁済」〜「競売・若しくは任売」になります。
其の場合、今は複雑な話を省きますが兄分〜始まり、最終的には父分(母分)も競売に掛ける事は可能です。
取り急ぎ、銀行が先だからザックリ答えましたが、相続放棄に関しては、おそい時間か明日にでも回答いたします。
少し休ましてね(笑) >>574
すみません、一行の変な書き込みをしてしまいました。
明日必ず銀行に行き意志伝える。
遅れながら毎月払うなんて可能なんですかね。
出来なかったら諦めるしかないですか?
銀行は無視していたらしいです。
とにかく出来る事はやるようにします。 >>576
そうですね、必ず銀行には連絡して意思を伝えてください。
遅れながら毎月払う事は可能です、リアルで何人も其れで完済した知人もいます。
此の段階で僕の提案を出来なかったら、ほとんどの場合は一旦は諦めることになります。
>>574以降になると手段が無い訳じゃありませんが面倒な事になってきます、大雑把に言うと
「債務者以外で入札し落札してもらう」〜落札出来なかった場合は「落札者と交渉の取引(今は細かい事を省きます)」
になりますが、後者は「双方の合意で取引が成立」すればの話です。
落札者は一般個人じゃない限り「住もう」と思ってはおらず、
なんらかの形で利益を得るのが目的で落札していますので高上りとなり、現金取引になると思いますので
土地付きの中古住宅を一軒買うような資金力が必要なので、現状のあなた達には無理です。
但し親族・知人に大金を都合してくれる人が居れば可能かもしれません。
取り急ぎこんなところです、しつこいようですが時間がありませんの明日必ず銀行に連絡して相談してください。
其れが成立すれば、相続放棄は必要なくなるかも知れませんので今夜は此処までとさせていただき、
相続放棄は明日書いておきます。
僕も今夜は眠いので、この辺で失礼いたします。 >>577
遅くまでありがとうございました。
これから何度も読みます。
またよろしくお願いいたします。 >>577
昨夜はありがとうございました。
家族に言われた事を話しました。
書き忘れたたみたいですが、代位弁済通知というのは来ていません。
今日午前中に銀行に連絡して、先方の都合が良ければ出向く予定です。
失礼します。 >>579
銀行、若しくは保証会社等と話が纏まると良いな、取り敢えずはしっかりお詫びして
早めの入金(出来れば今日)をしたら良いよ。
銀行で話がついたなら、下記は必要ねーけどな(笑)
相続放棄の申述についてですが、家庭裁判所(多分簡易裁判所と同じ場建物内)に行きます。
窓口の方に「相続放棄を申し立てたい」旨伝えてください、そうしましたら申請書をくれます。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html
リンクは貼っておきましたが、其の場合詳細は窓口でお尋ねください。
今回のケースは被相続人(父)が死亡してから3カ月が経過していますので、裁判所に行ったときに
裁判所職員からの質疑で「死亡から3カ月以上経過しているから〜」等と言われた場合は下記ね。
*重要ポイントとして、申述に自分は下記@ではなく、Aで初めったのでBを主張してください。*
>今年の8月5日に親(父)が亡くなりましたので既に死亡してから3カ月が経過しています。←@此処の時点で債務は知らなかった。
>昨日になって母と次男である自分に銀行から内容証明で相続人として債務を払えと通知が来ました。←↓A此処で初めて知った 。
>自分は訳が分からず、兄に問いただしたところ「ローンは親父と1本で(内々で半分ずつ)組んだ」と分かりました。
>今年の8月5日に父が亡くなり既に3カ月が経過していますが、自分は債務が1本だと言う事を知ったのは12/8です。←B相続開始日主張
裁判所で用紙を貰い、申請する際には*〜*上記の主張@ABを別紙に手書きの長文で、自分の経済状況も交え
「自分に弁済は無理である」旨を長々と書いて出してください、情に訴えると言うやつです。
一式を出したら、あとで質問状みたいな書類が送られてきます、大概主張@ABあたりの確認ですのしっかり返信してね。
次は審判の日が決まります、家裁の小さい部屋で多分二人から、質問状の答えや色々な質問を受けますのでしっかりね。
其れが終わると、しばらくしてから家裁から「相続放棄を認める」と言うような決定が届きます。
此れでザックリですがお終いとなります、法的にはあなた達が放棄した場合は後位の相続人にまわるのですが、
僕は現実にそうなった事を聞いた事がありません。 >>580
昨日朝9時に銀行に電話して、14時に3人で出向いて担当者の方にお詫びして、
「遅れながらでも払う気はあります」と意思を伝え微々たる額ですが、
1回分を口座に入金して引き落とされ支払って来ました。
銀行の方も、やはり「連絡がつかなかったので相続人へ手紙を送った」と言っておられました。
それならばと言う事で、あとは上司に報告してから正式に可否の判断になるが、
おそらく受け入れられると思います、との言葉をいただきました。
言われたように昨日連絡して、相談したのが良かったようです。
まだ解りませんが一息つけました。相続放棄の事も色々ありがとうございました。 やることいろいろあるよ
まず、二世帯住居を建てるようなお父さんが生命保険に入ってないことは考えにくい
兄ちゃんも数カ月分のお父さんの分を立て替えることが出来ないほど困窮してる
滞納時に家族に相談なし
おかしい事ありすぎ
ちゃんと調べた方が良さそう >>580
>>582
父の生命保険に付きましては60歳満期で終わっており、以後の補償はありませんでした。
それと住宅ローンの団体信用生命保険ですが、なにやら父は加入しておらず、
兄だけしか加入していなかったようで兄は死んでいませんので団信から弁済はありませんでした。
滞納に関しては母と話してはいたらしいのですが、母もどうする事も出来ずに兄は銀行に相談もしなかったので
この様な事になったと思っています。
兄が自分の支払い分を3カ月分ほどタンス貯金していたのが、まだ救われていたと思いました。
それと兄にその他の借金が無いのか?尋ねてますが疑わしければ個信を開示させようと思っています。
ありがとうございました。 >>580
先ほど銀行担当者から連絡があり、相談した内容で「遅れながらでも毎月必ず口座に1回分以上残高を確保」する
との事が絶対条件で、このまま弁済を続けてください。との連絡がありました。
今後も兄を監視する必要があるとは思っていますが、まずは良かったです。
あと兄は間もなくボーナスが出るので、多少なりとも口座に用意して滞納分を繰り上げ出来るかと思います。
本当にありがとうございました。 >>584
光が見えてよかったね代理人さんに感謝だな >>585
はい本当に良かったです。
昔の自分の事だけじゃなく
今回は家族の事までも適切なアドバイス
をいただき代理人さんには凄く感謝しています。
今回の件では弁護士等に相談しても、この様な結果にならなかったと感じています。
自分は相続放棄の事を考えて相談しましたが、はじめの指示は銀行に対して相談とお願いは意外でしたけど、良い結果になりました。
自分が逃れる為に相続放棄ばかり考えていたのが恥ずかしいです。
可能なら家族三人揃ってお礼に行きたいぐらいです。
ありがとうございます。 其れは良かったじゃねーか、人がいざ亡くなって生命保険が満期だったとか、
こっそり解約してたとかってーのは良くあることだよ。
団信てーのは生命保険と同じで健康状態が悪いと入れねーんだわな。
今回はあなたに其れなりの知識があって、僕の説明も伝わって良かったと思ったよ。
僕が提案したのは確かに正攻法ではねーけど、間に合って誠意が伝わればなんとかなるのさ
弁護士に相談したら再生もへったくれもなく、いきなり自己破産を進めてくる奴が多いかもな、
其れが一番楽で儲かるんでな(笑)
今後は毎月口座から落とされても数月分遅れてるんで約定日の少し後に銀行からじゃなく、
保証会社等からの督促状は送られてくると思うが気にしなくても大丈夫だよ。
此れでやって行けるなら相続放棄は必要ねーし、競売の心配もねーのだが
相続放棄の説明は要らんかったかな(笑)
最悪は競売の対応策まで説明するのは「めんどくせー」と思ってたので書かないよ。
万一の為に聞きたいと言うなら、言ってくれ。
**何せ今回は助かっても次はねーーと思うんでな(笑)**
そうそう、付け加えるならば念の為にお父さんの個人信用情報前開示を勧めとくよ。
開示の仕方は各機関のHPで確認してな。
あと何もなければ、此れにレスは不要だ。
家族確認しあいながら、頑張ってなー (欲張り複合型簡素化まとめVer)最大20行 26列以内 携帯屋Ver 試験的テンプレ
なにやら話題に上がっていたから、少し携帯向けに変えてみましたが、
僕自身携帯屋に通知した事が無いので参考程度にして改変してください
また、至らないのであればご意見ください。
_________________________
消滅時効援用通知書 令和 年 月 日
住所
通知人 あーた
回線番号や生年月日 090-0000-0000
住所
被通知人 携帯株式会社
携帯社長 殿
貴社は、当方に対し、通信費等****円があるとして、
請求及び信用情報機関の登録をされておりますが、貴社
が請求する金員は、最終取引日より消滅時効期間を経過
しており、既に消滅時効が成立しています、同時に解約
を申し出ますので契約書は、当方に返却してください。
請求債権に時効中断事由がないのであれば、今後一切、
当方への請求を行わないようにお願いします。
上記、時効の援用により、債務は存在しないこととなりま
すので、貴社は、信用情報機関に対し、当方の信用情報の
削除等を適正に行ってください。
民法第144条(時効の効力)
時効の効力は、その起算日にさかのぼる ←「自分で考えろ」で本文省略
法的異議があれば、書面にて回答をお願いいたします。
旧住所等(契約時の住所または氏名) ←必要な場合のみ
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