警察庁は1月19日、電動キックボードの車両区分について定める改正道路交通法を7月1日から施行する方針を明らかにした。最高速度が時速20km以下など一定条件を満たす電動キックボードは、16歳以上であれば免許不要で乗車できるようになる。ヘルメットの着用は任意。

法改正により、最高速度が時速20km以下の電動キックボードは「特定小型原動機付自転車」と区分される。車両には、速度に応じて点灯・点滅する「最高速度表示灯」の装着が義務付けられる。車道や普通自動車専用通行帯、自転車道を走行可能な他、時速6km以下であれば歩道も走行できる。歩道走行時には、最高速度表示灯を点滅させる必要がある。

 警察庁では、改正道路交通法についてのパブリックコメントを募集している。期間は1月20日から2月18日まで。
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