0001田杉山脈 ★2023/01/19(木) 22:08:22.85ID:KSimW9er
警察庁は1月19日、電動キックボードの車両区分について定める改正道路交通法を7月1日から施行する方針を明らかにした。最高速度が時速20km以下など一定条件を満たす電動キックボードは、16歳以上であれば免許不要で乗車できるようになる。ヘルメットの着用は任意。
法改正により、最高速度が時速20km以下の電動キックボードは「特定小型原動機付自転車」と区分される。車両には、速度に応じて点灯・点滅する「最高速度表示灯」の装着が義務付けられる。車道や普通自動車専用通行帯、自転車道を走行可能な他、時速6km以下であれば歩道も走行できる。歩道走行時には、最高速度表示灯を点滅させる必要がある。
警察庁では、改正道路交通法についてのパブリックコメントを募集している。期間は1月20日から2月18日まで。
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2301/19/news117.html >会長の甘利明氏は、「移動を個別の手段から移動全体をサービスとして考えて、データ・ドリブン・エコノミーを
>築いて、さらにまちづくりの中にデータ・ドリブンをどうしていくのかなど、広範なことを研究する議連になる」と
>説明し冒頭挨拶。
>当会は、都市部における道路混雑や人手不足、地方部における高齢化や公共交通の規模縮小といった社会的
>課題を解決することを目指している。「政治主導と責任の下、国、自治体、企業、大学等が連携し、次世代
>モビリティ社会を見据えて、新しいモビリティサービスの普及促進を進める必要がある」と設立の趣旨を表明した。
高齢化対策なんだとさ
免許返納した高齢者に乗ってもらうんだと
>「電動キックボード」が“自転車並みに”規制緩和へ 甘利明前幹事長の後押しで急展開
>法案を提出する警察庁内でも、この規制緩和を疑問視する声が多いという。
>「まずます事故が多発し、重大な人身事故が起きるのは目に見えています。少なくとも現場レベルでは誰もが反対しています。
>政府がやると決めた方向に従わざるを得なくなり、いやいや進めざるを得なくなったのでは」(警察庁関係者)
https://www.dailyshincho.jp/article/2021/12250601/?all=1&page=2 それほど意味があると思えないチャリのヘルメットは着用義務にするくせに電動キックボードには甘いのは何だろう?
こういう不整合な法律ばかり作るのは政治家が政治献金もらってる企業や業界にだけ配慮するからだろうな
>>560
ヘルメットに意味ないと思ってるお前には理解不可能だと思うぞ 0562名刺は切らしておりまして2024/02/16(金) 12:30:22.55ID:RSF5w1Ce
チャリも特定小型のキクボも、メットについては
どっちが甘いも厳しいもなく、まったく同じルールでしょ。
スピードも同じくらいだし。
そう、どちらも着用義務がある
ただ、努力義務という名目で罰則が無いだけ
自転車 「着用義務があります、皆さん被りましょう」「はい、先生!」
キックボード 「罰則が無い?被らなくてもいいんだ!」
0565名刺は切らしておりまして2024/02/17(土) 00:34:21.20ID:lEP/Bb+j
今までこの手の動力二輪は全部原付一種でメット必須だったのが特定小型原付に格下げ?で努力義務になったのをメット不要と曲解してるバカが大量に発生してるだけだなw
だいたい「努力義務」って言葉が悪い。「義務」は絶対やらなきゃいけない事なのに、「努力義務」となると頑張って努力しましたが
達成できませんでした、テヘッ→達成できなくても仕方がない→やらなくていいって事になっちゃう。
努力義務でも達成する義務が免除される訳ではない
被ってない場合、何故被ってないのかを説明する義務もある
努力しましたが駄目でしたは通用しない
しかし、その最低限の努力すらしてないだろ
自転車もキクボも、メット無しで警察官とスレ違っても
呼び止められもしないけどね。
学童は既に学校で指導が入っているし、
企業の外回りで自転車乗ってる奴もほぼ被ってるし
宅配業者が使う自転車でも被ってる
ウーバー辺りは孤児事業主、それぞれに任せているのかな?
ここが一番マナーが悪いし、ナンバープレート付けてほしい
呼び止められるとすれば、悪質な違反からだろう
0570名刺は切らしておりまして2024/02/21(水) 18:51:32.05ID:r0bInRuE
結局免許要らないんでしょ
0572名刺は切らしておりまして2024/02/21(水) 19:13:05.29ID:BMSD43MD
国交省案件ww
中華の為なら国民泣かすw
両手で握っているハンドルの端に緑のランプがあるでしょう
歩道走行時は点滅、車道走行時は点灯と決められている
何れにしてもランプが付いていないと駄目です
付いていない場合は、通常の原付扱い
もちろん歩道走行は禁止だし、原付免許以上が必須
0575名刺は切らしておりまして2024/02/21(水) 20:21:23.44ID:68g6l6g0
時速6kmなんて感覚じゃわからない
歩道通行モードとかないと
歩道は、走行はできない
歩道は通行するだけ
人間と、同じ速度で通行すべき場所
0576名刺は切らしておりまして2024/02/21(水) 20:22:20.24ID:68g6l6g0
>>574
歩道は自転車でも走行ではなく通行
歩道は通行する場所 0577名刺は切らしておりまして2024/02/21(水) 20:22:33.04ID:hpw/JFUt
1秒に1.6mくらい
0578名刺は切らしておりまして2024/02/21(水) 20:23:02.85ID:68g6l6g0
>>572
もともと経産省
それが警察に、なったのはなぜかな 0579名刺は切らしておりまして2024/02/21(水) 20:39:25.95ID:c7L0J7vT
対人事故起こしたら問答無用でどこ国籍でも死刑ね。
0580名刺は切らしておりまして2024/02/21(水) 20:46:48.79ID:Q6r9JtVb
>>1
逆走と一時不停止をしっかり取り締まってからにしてくれ >>578
国会で道交法改正までされちゃったからね
警察は法に決められたルールにしたがって規制するしかない 歩道モードは6km/h"以下"だから、実際は4~5km/hしか出ないよ。
普通に歩いている人を抜かすどころか追いつくことも出来ないし、早歩きの人には逆に追い抜かれる。
当然自転車の方が断然速いし、遅過ぎて使い物にならない。
端から見たらノロノロとふざけてるようにしか見えないと思う。
いっそのこと降りて押した方が、よっぽど楽だし速い。
>>583
この事故はよく覚えてるけど、キックボードが届いた日に乗って事故ってたんだ、増々バスの運転手が可哀想。 道交法での自転車走行ルール
>歩道を通行する場合は、徐行しなければなりません。
>歩道の普通自転車通行指定部分を通行中に歩行者がいない場合は、
>すぐに徐行に移ることができるような速度で進行することができます。
>(注記)徐行とは、直ちに停止することができるような速度で進行することです。
>(「直ちに停止することができるような速度」とは、車両等の種類、積載物、
>道路の状態等により、個々具体的に定められるべきものですが、
>時速に換算すると8キロメートルないし10キロメートル毎時程度となります。)
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/rule.html
歩行者がいないとき:8キロ~10キロ程度
歩行者がいるとき:徐行
混んでいるとき:押していく
歩行者の間をすり抜ける様にして歩道を走る自転車は道交法違反 歩道上の自転車も電動キックボードと同じスピード基準にして取り締まって欲しい
本来はそうなんだが、取り締まる規準はあっても適用するルールがなかった
特定(?)だかの歩道も走れる(??)特例なんとか(???)ってのを
追い抜いたらアウトでいいのでは
知らんけど
行きつくところは免許制。免許制になって車のように罰金、反則金、免取があれば警察も俄然やる気を出す。
> 特定(?)だか
16歳以上AT限定小型特殊免許の強制付与でもよかった
返納してもそれだけは乗れる、下り坂も考慮して7km/hオーバー程度なら目をつむる
って感じで
0594名刺は切らしておりまして2024/02/28(水) 16:47:19.81ID:fH7VD8zs
目的が分からない。荷物も運べないし速度も出せない。高齢者は障害者は乗れない。
単に歩くのだり〜っていう怠け者が楽に移動できるだけのモノの普及を後押しする意図が分からない。
0598名刺は切らしておりまして2024/03/22(金) 18:05:24.12ID:dOF6X8Ee
>>5
陳情で缶事長の懐に金が入る仕組み・・・・・・・・・・・・・・! 電動キックボードでもナンバー無しをたまに見かける
レンタル以外は全て原付扱いになってるはずだから
捕まると罪が重たい
確実に前科がつくレベル
それは自転車でも同じことになる
原則車道は自転車でも適用されてる
歩道走行時は徐行義務があるし
東京限定かもしれないが、歩道に以前あった
「自転車走行可」の青い標識は撤去されている
だから、歩道を走る事が出来るのは、
自転車レーンがある場合に限られる
例外は、
13才未満の児童、70才以上の高齢者
車道が安全な走行ができないと認められる時
このときでも、必ず徐行義務があるし、
歩行者の妨害をしてはいけないとなる
理由なく歩道を走行した場合には法律違反となり、
3ヶ月以下の懲役または50,000円以下の罰金が科される
つまり前科がつきます