0001田杉山脈 ★
2018/11/10(土) 16:50:29.73ID:CAP_USER判決によると、女性は2013年10月〜14年11月、同市の農家で大葉の収穫作業に従事していた。岡田裁判長は、女性が夕方から夜間にしていた大葉を束ねる作業について、「(女性側に)作業時間の裁量性が乏しく、雇用契約に基づいたものと認めるのが相当」と指摘。農家側の「(成果払いの)請負契約だった」という主張を認めず、残業代と制裁金の支払いを命じた。
女性は農家の親族からセクシュアルハラスメント行為を受けたとして損害賠償も求めていたが、棄却された。
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大葉農家で働く外国人技能実習生の請求について、未払いの残業代があったことを認めた水戸地裁の判決からは、ずさんな労務管理におかれている実習生の実態が浮かび上がる。
未払いの残業代をめぐって争点…
https://www.asahi.com/articles/ASLC95HNBLC9UJHB00M.html