■昔は鉄道とほぼ同等の運賃だった

 現在の高速バスは、車両タイプや乗車日によって運賃が大きく異なり、特に首都圏〜京阪神などの大都市間路線では、予約するタイミングによっても金額が変わります。しかし2000年ごろまで、高速バスの運賃は、どの路線でも同じ距離ならおおむね同じ金額でした。なぜ変化したのでしょうか。

夜行バスの運賃はどう決まるのか。写真はイメージ(中島洋平撮影)。
 高速バスを含む乗合バス(路線バス)の運賃は、2002(平成14)年まで「認可運賃制」でした。1kmあたりの運行コストを事業者ごとに算出し、それに適正利潤を上乗せした額を国に申請し認可を受けた金額が適用されていました。また、事業者間の競争は認められておらず、複数の会社が同一区間を運行する場合、片方の運賃に合わせていました。

 その結果、高速バス路線が急増した1980年代半ば以降、高速バスの運賃水準は「所要時間1時間あたりおおむね1000円」が相場となりました。たとえば片道3時間強の新宿〜松本線なら3400円(消費税率が3%当時)、8時間強の東京都内〜大阪市内は8450円といった具合で、結果として、鉄道(JR)の普通運賃に近い金額でもありました。

 また当時、運賃割引と言えば、一部の路線で学生割引(2割引)が適用されるのを除けば、往復割引や回数券(ともに1割引が一般的)といった程度しか認められませんでした。3列シート車両が運行する長距離夜行路線に、繁忙日のみ4列シートの貸切バス車両が続行便に入る場合も、当初、割引は認められませんでした。苦情が続いたこともあり、そのようなケースは「500円引き」とするよう運輸省(当時)から指導があると、各社一斉にそれにならったことからわかるように、高速バス運賃はバス事業者が主体的に決めるという印象はなかったのです。

 しかし2002(平成14)年、そして2006(平成18)年と制度改正が続き、乗合バスのうち高速バス、定期観光バス、空港連絡バスなどについては「旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さい運賃」として、届出だけで済むようになりました。それまでは国による審査を経て「認可」が必要でしたが、これ以降、事前に「届出」は必要であるものの、高速バスの運賃そのものは、特別な場合を除き事業者がほぼ自由に設定できるようになりました。

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乗りものニュース
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続く)