【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】189次資料
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南京戦はありました。しかし南京大虐殺は誇大に歪曲されたプロパガンダであり、事実とは全く相容れません。 このスレの最終目標は犠牲者数を算定する事です。これは中共のプロパガンダに 対抗する最も有効な手段です。ただ無かったと声を大にしても説得力がありません。 ●議論のルール 1.反論を大量スルーしておきながら質問を発してはいけません。 2.矛盾を指摘されたままの資料を再び根拠として使用してはいけません。 3.スレを読まずに論を主張してはいけません。 4.30万人か虚構かという二元論的議論をしてはいけません。 5.初歩的な事項に関するソースの提示を求めてはいけません。自分で調べましょう。 ●基本リンク 南京大虐殺は嘘だ http://www.history.gr.jp/nanking/ 南京大虐殺の虚構 http://www5b.biglobe.ne.jp/ ~nankin/index.html 本宮ひろ志『国が燃える』捏造問題、山本弘「と学会」をウォッチングするHP http://www.geocities.jp/nankin1937jp/ 南京事件 小さな資料集 http://www.geocities.jp/yu77799/ WGIPに対抗する為の資料収集を目的とするサイト http://1st.geocities.jp/nmwgip/index.html 南京事件-戦時国際法上合法説の詳解 http://www21.atwiki.jp/nankin1937/ 【オイラの!】 2chネラーなりに一生懸命調べた南京事件【完全否定論】 http://oira0001.sitemix.jp/ 【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】188次資料 https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1535439663 >>561 正月にお年玉をあげたのに、もう使い果たしたのかい? それじゃあ、出所祝いです。どうぞ、お受け取りくださいw >ご健在だったのですねwあの裁判は何だったのでしょうかwwwwwwwwwwwwww >私も授業受けたいですwwwwwwwwwwwwww >東中野先生すごいwwwwwwwwwwww >たくさんの論文だしてたのですねwwwwwwwwwwww ↓ >私は東中野先生本を読んだことないから聞いてるんですがなw >糞舐めうんこリアン《瀬と山》も東中野先生本を読んでないでしょうがwwwwwwww >読む必要があるのですかば〜かwwww >私は信者ではありませんので、本を持ってもいないし読んだこともありませんが何か?wwwwwwwwwwww >>566 戦闘中に敗残兵を殺すのになんの法律が必要なんだ? さっさと答えろよ、シナチョンw んなシナチョンの妄想なんぞ知らんがな 世界で最も多くの人を虐殺し、最も多くの国を侵略し 人種が入れ替わるほどの殺しあいを行った最も残虐な民族なのがシナ人 世界でも最も無能で、最も不細工で 最も独創性がなくて、最も無様な歴史しかない民族が朝鮮人 一方の日本は・・・ 五大国入りしアジア唯一の近代国家として 植民地化を免れ、アジア解放に貢献し有色人種に希望を与え、戦後は勅語を学んだ世代が経済大国化に貢献 アジアでは例外的にノーベル賞を量産し、数々のイノベーションを起こし 殺しあいで民族すら入れかわってるシナチョンと違って 最低2000年近く続く皇運に感謝だね >>562 松井が訴因55で有罪になった有罪になった理由はこれだキチガイ!もう何度も何度も提示済みだキチガイ! 第十章 判定 松井石根 かれは自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する義務をもっていたとともに、その権限をももっていた。この義務の履行を怠った ことについて、かれは犯罪的責任があると認めなければならない。本裁判所は、被告松井を訴因第五十五について有罪、訴因第一、第二 十七、第二十九、第三十一、第三十二、第三十五、第三十六及び第五十四について無罪と判定する。 理由が第八章で述べられてる?アホか!じゃあ、その第八章から理由の部分を【抜粋】してみろ!キチガイ虐殺派! コイツ、マジで日本語がわかってないわ!↓「従来の国際慣習法に依れば」→「これまでの国際慣習法に依れば」の意味もわからないのか? 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者) 【【【従来の国際慣習法に依れば】】】、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定 せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しあり て、其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。 デジタル大辞泉の解説 じゅう‐らい【従来】 以前から今まで。これまで。 このキチガイは、「従来」の意味がわからずに発狂して「いつ頃にことニダか!?」と聞き返してるよ。↓日本人じゃねーだろコイツ! 542 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/14(火) 22:49:31.86 ID:tF8QCVSV 水垣進氏は、「従来の国際慣習法に依れば」と書いてるが、具体的にいつ頃のことだ? 水垣の見解に文句があるなら【学説】を持ってこいボケが!学説がないならお前が反論論文を学会で発表してこい! こっちは国際法学者見解を出してるんだから、専門家見解等を出せなければお前の負けだキチガイ! >>562 このキチガイ虐殺派、平然と【嘘】を吐きやがる!この国際法学者見解を抜粋してみろ?↓何度でも確認するからなw https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/562 562 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/15(水) 20:01:40.35 ID:UlvWyOWW 南京戦時には、ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰するなら裁判にかけなければならないと 国際法学者らの見解が一致しているし、 北支那方面軍軍律も【占領地住民】に対する軍律なのに、このキチガイはまた勝手に中国兵に適用してるよ。インチキ野郎め! 外交時報788号掲載 『北支事変と陸戦法規』 篠田治策著(※法学博士、京城帝国大学総長) …更に【【【占領地住民】】】に対しては軍律を厳重にし軍政を寛仁にすべしと謂ふのである。 …軍司令官は其の占拠地域内に軍律を発布して【【【住民】】】に遵由するところを知らしめ、軍隊の安全と作戦動作の便益を害する者 には厳罰を以て之れに莅み、同時に一般の安寧秩序を保持し良民をして安んじて其の生業に従事せしめねばならぬ。 …故に軍司令官は此等の危害を予防する手段として、其の有する無限の権力を以て此等の犯罪者を厳罰に処し以て一般を警 めねばならぬ。故に予め禁止事項と其の制裁とを規定したる軍律を一般に公布し、【【【占拠地内の住民】】】に之れを周知せしむる必要がある。 【【【海軍】】】省大臣官房『戦時国際法規綱要』 ←海軍の軍律が中支那方面軍に何の関係があるんだよ?バーカ! >>563 それも前に何度も指摘したぞ?記憶障害のキチガイ虐殺派w 下記中支那方面軍軍律は、【これと似た別の事項(b)に】に該当する文言がない。↓ 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/348 348 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/08(水) 23:53:15.81 ID:WPzCD3x1 ▽「準用」 「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、【【【これと似た別の事項(b)に】】】借用して当てはめることを いいます。本来bには適用されないAをbに当てはめるための「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念 上成立します。「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣 この場合の「準用」は、「必要な変更を加えて適用する」の方だバーカw だから、中国兵に対しては、第一条但し書きより、本軍律ではなく、陸戦法規慣例の規則に必要な変更を加えて適用することになる。 こう読解する馬鹿が日本人じゃないのは確実だわwww↓ https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0 ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。 >>564 北支那方面軍軍律も、適用対象は【占領地住民】。 海軍省大臣官房『戦時国際法規綱要』は、陸軍である中支那方面軍を拘束するものではない。 中卒の頭は哀れすぎだなw >>565 「準用規定」の場合は【これと似た別の事項(b)に】←これに該当する文言が書いてるんだよバーカ中卒w↓ https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/348 348 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/08(水) 23:53:15.81 ID:WPzCD3x1 ▽「準用」 「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、【【【これと似た別の事項(b)に】】】借用して当てはめることを いいます。本来bには適用されないAをbに当てはめるための「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念 上成立します。「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣 下記中支那方面軍軍律は、【これと似た別の事項(b)に】に該当する文言がない。↓ 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す 故に、この場合の「準用」は、下記の辞書を根拠にするなら『ある物事を標準として適用すること』になる。↓ 精選版 日本国語大辞典の解説 じゅん‐よう【準用】 [名] ある物事を標準として適用すること。 立法技術の一つ。ある事項に関する規定を、他の類似事項について、必要に応じて修正しあてはめること。 ※民法(明治二九年)(1896)三四一条「先取特権の効力に付ては本節に定めたるものの外抵当権に関する規定を準用す」 「社員の就業規則を嘱託に準用する」 ←これは、「嘱託に対しては就業規則を準用する」と同じ意味じゃねーかよ? 中支那方面軍軍律の「準用」とどこが違うんだよ?w デジタル大辞泉の解説 じゅん‐よう【準用】 [名](スル) ある物事を標準として適用すること。「社員の就業規則を嘱託に準用する」 ある事項に関する規定を、他の類似の事項に必要な変更を加えて当てはめること。例えば、民法上の売買の規定を他の有償契約に当てはめるなど。 >>565 何度も言わせるなキチガイが。こっちは何度でも何度でもこれを貼るだけ。 全然論破されてないわ、バーカ。 中支那方面軍軍律第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す ↓ ※俺の解釈 ・本軍律は帝国人民以外の人民(南京住民)に適用する。 ・中国兵に対しては陸戦法規慣例の規則に必要な変更を加えて適用する。 ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰するなら、捕えた部隊指揮官の処罰を与えればいいだけ。 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者) 従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定 せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しあり て、其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。 はい、論破。 >>566 ほらほらwww 返答に窮してるのがミエミエだぞ中卒虐殺派w 便衣兵の容疑がないなら、↓ 566 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/15(水) 20:04:53.74 ID:UlvWyOWW 便衣兵の容疑があろうがなかろうが、日本軍は便衣の敗残兵を殺害してる。 軍律審判は必要ないwww お前の自爆糞レスで証明終了wwwwwwwwwww↓ 344 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/08(水) 23:51:23.80 ID:WPzCD3x1 ただし、便衣の敗残兵に便衣兵の容疑があれば軍律審判にかけなければならない。 便衣の敗残兵に便衣兵の容疑がなければ軍律審判は不要wwwwwwwwww そりゃ、日本軍は中国敗残兵に便衣兵の容疑をかけてなかったんだから 軍律審判にかける必要はないわなwwww 俘虜資格のない便衣の敗残兵を俘虜にしてなくても国際法には違反しない。 はい、論破w こっちは国際法学者の見解を引用してるのに、水垣の見解に文句があるなら お前が学術論文を書いて学会に発表してこい!キチガイめ! 水垣の見解に反論できる学術論文、もしくは国際法学者見解を出せなければお前の負けだキチガイwwwwww >>566 このインチキ気狂い中卒虐殺派、下の国際法学者見解を絶対出せないぞw https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/562 562 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/15(水) 20:01:40.35 ID:UlvWyOWW 南京戦時には、ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰するなら裁判にかけなければならないと 国際法学者らの見解が一致しているし、 何度でも確認してやるわw またまたお前の発狂ショーが始まるわw それとこれはギブアップか?w 連合軍側は、捕えた戦争犯罪者を処罰するときは【必ず裁判にかけていた証拠】は見つからなかったのか?w あとさ、お前みたいな気狂い虐殺派どもは、BC級戦犯のことを持ち出してるが、 【連合軍側】は、捕えた戦争犯罪者を処罰するときは 【必ず裁判にかけていた】のか? 証拠出してくれよ? 吉田裕は見つけてなかったのか?そりゃドジったなwwwwwwwww >>567 何回も聞いてるんですけど、そのコピペに何の意味があるんですかね? 無意味なコピペで延々と発狂するから他の肯定派からも基地害呼ばわりされてしまうんですよw あなたの生き恥中卒英語コピペは破壊力抜群ですけどねw ↓ ●学問板で伝説となった肯定派の生き恥中卒英語力をご覧くださいw ↓ http://kamome.5ch.net/test/read.cgi/history2/1292349404/160 物理的に隣の部屋はneighborhoodだ低脳www… 物理的に隣の部屋であればnext roomではなくneighborhoodということを書いてるレスだろーが馬鹿w… http://anago.5ch.net/test/read.cgi/asia/1342716854/211 「物理的に隣の部屋」は俺の英訳:「The next room physical」 ←←←NEW!名詞の後に形容詞wwwww >>562 バーカバーカバーカバーカwwwwwww 中卒の惨め頭は何もわかってないwwww↓ 562 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/15(水) 20:01:40.35 ID:UlvWyOWW 「空襲軍律制定について水垣が講師を務めた時点より【以前の国際慣習法について】説明してる のに」?w 「【昭和二十年十二月より以前】の話」?w 資料の前文だボケwwww↓ 昭和二十年十二月 敵航空機搭乗員処罰に関する軍律に対する国際法的検討 俘虜関係調査部 前言 本冊子は昭和十七年十月十九日制定の「空襲の敵航空機搭乗員の処罰に関する軍律」 に対し国際法上之に検討を加へたる諸学者の意見を収録せしものなり。 昭和二十年十二月二十五日 俘虜関係調査部 クッソ嗤うわ、バーカwwwwwww 頭が弱いし【無知】www クッソ恥ずかしい虐殺派だなwwww 「準用」には二つの意味があることも知らなかった生き恥中卒肯定派w チョンモメン「日本人の8割以上がネトウヨ」 日本人の約8割が「韓国、信用できない」と回答…冷え込む日韓関係│韓国社会・文化│韓国ドラマ・韓流ドラマ 韓国芸能ならワウコリア http://www.wowkorea.jp/news/korea/2017/0131/10182796.html 日本人の中国に対する印象は「良くない」(「どちらかといえば良くない印象」を含む、 以後同様)が91.6%と9割を超えた。過去12年間で最も悪い2014年の93.0%から 88.8%に減少するなど一旦改善に向かった昨年よりも悪化している。 http://www.genron-npo.net/world/archives/6365.html 〜ISSP国際比較調査「国への帰属意識」から〜 国際比較調査グループISSPが2013年に実施した調査「国への帰属意識」の結果から、31の国・地域を比較し、 日本人の国への愛着と排外的な意識について考察する。 日本では「他のどんな国の国民であるより、この国の国民でいたい」「他の多くの国々よりこの国は良い国だ」と考える人が9割近くに上るなど、国への愛着が強い人が多い。 http://www.nhk.or.jp/bunken/research/yoron/20170301_8.html シナチョンコピペがもうすぐ寝逃げでリセットするパターンかもしれんな 基地外無職チャンコロの宿題 ・南京でいつ停戦協定が結ばれ停戦状態になったことの証明 ・満洲事変前において、日支間で結ばれた条約がすべてグレーゾーンで中国側は守る必要がなかったことの証明 ・通州事件の被害者のほとんどがアヘンの密売人だったことの証明 ・北京議定書は捏造された条約であったことの証明 ・パルは日本の軍事行動を侵略認定したことの証明 ・北京関税協定の合意とやらに日本が違反したことの証明 ・東南アジアの要人の証言が捏造でおべんちゃらであったことの証明 ・公刊戦史は素人が編さんしているという証明 ・幕府山事件で船を用意したのは捕虜を騙すためであったことの証明 ・東中野氏が盗用によって研究停止に追い込まれたという証明 ・幕府山事件の遺体に民間人の女が混じっていたことの証明 ・日本政府が10万人未満の虐殺を認めていないという証明 ・旅順において日本が国際法違反の虐殺をしていたことの証明 ・国際法学者の有賀は捕虜を殺しても無問題といっていた基地外であることの証明 ・防守都市において軍事目標主義に基づく無差別攻撃を禁じる国際法がシナ事変当時存在していたことの証明 ・南京で日本軍が無差別攻撃をやったことの証明 ・不戦条約で自衛かどうかは世界の世論に従わなければいけなかったことの証明 ・1941年から日本は国際法がどうでもよくなって信夫博士も見解を変えたことの証明 NEW ・日本側弁護団の意見が日本の主張を代弁していないことの証明 NEW >>593 ほら、さっさと宿題解決しろよ 基地外無職チャンコロの宿題 ・南京でいつ停戦協定が結ばれ停戦状態になったことの証明 ・満洲事変前において、日支間で結ばれた条約がすべてグレーゾーンで中国側は守る必要がなかったことの証明 ・通州事件の被害者のほとんどがアヘンの密売人だったことの証明 ・北京議定書は捏造された条約であったことの証明 ・パルは日本の軍事行動を侵略認定したことの証明 ・北京関税協定の合意とやらに日本が違反したことの証明 ・東南アジアの要人の証言が捏造でおべんちゃらであったことの証明 ・公刊戦史は素人が編さんしているという証明 ・幕府山事件で船を用意したのは捕虜を騙すためであったことの証明 ・東中野氏が盗用によって研究停止に追い込まれたという証明 ・幕府山事件の遺体に民間人の女が混じっていたことの証明 ・日本政府が10万人未満の虐殺を認めていないという証明 ・旅順において日本が国際法違反の虐殺をしていたことの証明 ・国際法学者の有賀は捕虜を殺しても無問題といっていた基地外であることの証明 ・防守都市において軍事目標主義に基づく無差別攻撃を禁じる国際法がシナ事変当時存在していたことの証明 ・南京で日本軍が無差別攻撃をやったことの証明 ・不戦条約で自衛かどうかは世界の世論に従わなければいけなかったことの証明 ・1941年から日本は国際法がどうでもよくなって信夫博士も見解を変えたことの証明 NEW ・日本側弁護団の意見が日本の主張を代弁していないことの証明 NEW つまり大虐殺説は否定も肯定も出来ないということ? 立証義務は検事にあるから棄却ということになるのかな 大虐殺説は衰退しましたw いまだに信仰してるのはK−Kみたいな在日朝鮮人だけですw ●学問板で伝説となった肯定派の生き恥中卒英語力をご覧くださいw ↓ http://kamome.5ch.net/test/read.cgi/history2/1292349404/160 物理的に隣の部屋はneighborhoodだ低脳www… 物理的に隣の部屋であればnext roomではなくneighborhoodということを書いてるレスだろーが馬鹿w… http://anago.5ch.net/test/read.cgi/asia/1342716854/211 「物理的に隣の部屋」は俺の英訳:「The next room physical」 ←←←NEW!名詞の後に形容詞wwwww ただの戦闘行為があっただけ 中国軍が弱くて民衆盾にするような戦術やったらから中国側の被害がでかかっただけ >>571 >松井が訴因55で有罪になった有罪になった理由はこれだキチガイ!もう何度も何度も提示済みだ >キチガイ! 違う。既知外って、おまえのことだがw >このキチガイは、「従来」の意味がわからずに発狂して「いつ頃にことニダか!?」と聞き返してるよ。 「空襲軍律制定について水垣が講師を務めた時点より【以前の国際慣習法について】説明してる のに」って、書いた既知外がいたなw おまえは、何処かの国の工作員か? あるいは、国賊か? どっちなんだ? 「ニダ」とか、おまえの書き込みは朝鮮語訛りが見られるが、母国語の訛りが抜けないのか?w >こっちは国際法学者見解を出してるんだから、 どこに見解が述べられてるんだ? おまえは見解という言葉の意味を知ってるか? それよりも、この質問に対する回答はどうした。 ↓ 「其の捕らへられたる部隊に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。」と書いてるが、 そんな規定があるのか? その「規定」を提示してくれ。 水垣進氏は、日中戦争や南京事件に関する研究書があるのか?資料として利用するなら、 その研究書をここに提示してくれ。 >>572 >この国際法学者見解を抜粋してみろ? 既に回答済み。 >北支那方面軍軍律も【占領地住民】に対する軍律なのに、このキチガイはまた勝手に >中国兵に適用してるよ。インチキ野郎め! 「敵対行為をなす者及捕虜を除く」と書いてるから、それ以外のすべてと考えられる。 捕虜にならなかったのは、中国兵ではないのか? 捕えられてから敵対行為をした中国兵と民間人は軍法会議に回されるし。 >【【【海軍】】】省大臣官房『戦時国際法規綱要』 ←海軍の軍律が中支那方面軍に何の関係が >あるんだよ?バーカ! 「海軍は、陸戦隊を持ち、陸戦を行う場合もあったため」と、ちゃんと書いてるぞ、バカw それに「中国兵を処罰するなら裁判にかけなければならない〜」という問いに対する回答だ。 中支那方面軍に関係があるとは書いてないぞ、バカw 海軍も南京攻略戦に参加したのは事実だ。 >>573 回答済み。 >北支那方面軍軍律も、適用対象は【占領地住民】。 >海軍省大臣官房『戦時国際法規綱要』は、陸軍である中支那方面軍を拘束するものではない。 論破済み。 >>574 >故に、この場合の「準用」は、下記の辞書を根拠にするなら『ある物事を標準として適用すること』 >になる。 >精選版 日本国語大辞典の解説 じゅん‐よう【準用】 [名] >ある物事を標準として適用すること。 >立法技術の一つ。ある事項に関する規定を、他の類似事項について、必要に応じて修正しあて >はめること。 「ある事項に関する規定を、他の類似事項について、必要に応じて修正しあてはめること。」とある。 これは、「条文の読み方」法制執務用語研究会、「法令用語の常識」林修三と、ほぼ同じだ。 それがどうかしたか? ▽「準用」 「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に 借用して当てはめることをいいます。本来bには適用されないAをbに当てはめるための 「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念上成立します。 「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣 「準用」 「準用」というのは、本来は a という事項(又は人、事件等)について規定している Aという法令の規定を、多少 a に類似するが本質上これとは異なる b という事項に、 多少読替えを加えつつあてはめることをいう。その意味で、Aという法令を、本来その 法令が規制の対象としている a という事項、事件等に対してあてはめ、働かせることを あらわす「適用」と区別される。 「法令用語の常識」林修三 日本評論社 >>575 >※俺の解釈 >・本軍律は帝国人民以外の人民(南京住民)に適用する。 >・中国兵に対しては陸戦法規慣例の規則に必要な変更を加えて適用する。 論破済みw おまえの解釈では、ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰できない。 >ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰するなら、捕えた部隊指揮官の処罰を与えればいいだけ。 論破済み。いつの時代の話だ?w >>576 >そりゃ、日本軍は中国敗残兵に便衣兵の容疑をかけてなかったんだから >軍律審判にかける必要はないわなwwww 便衣の敗残兵に便衣兵の容疑がなければ、捕虜にして保護するだけだ。 軍律審判は不要w 腰抜け宦官の言う通りだw しかし、便衣兵の容疑があろうがなかろうが、実際に日本軍は便衣の敗残兵を殺害した。 はい、論破w >俘虜資格のない便衣の敗残兵を俘虜にしてなくても国際法には違反しない。 捕虜資格があろうがなかろうが、殺害はできない。しかし、日本軍は殺害した。 裁判をしないと、厳密には捕虜資格があるかないかはわからない。 東京裁判の判決では、「こうして虐殺されたところの、これらの捕虜について、裁判の真似事さえ 行われなかった。」と非難されている。これは、裁判が必要だったという証拠だ。 >水垣の見解に反論できる学術論文、もしくは国際法学者見解を出せなければ >お前の負けだキチガイwwwwww 水垣進氏の見解が何処に書いてあるんだ? 提示してくれ。 >>577 既に回答済み。 >連合軍側は、捕えた戦争犯罪者を処罰するときは【必ず裁判にかけていた証拠】は >見つからなかったのか?w 必ず裁判にかけていた証拠なんてあるのか? 俺も知りたい。 >>579 >バーカバーカバーカバーカwwwwwww そんなに自分を責めるなよw 皆が知ってることだ。おまえは、バカだって。 「空襲軍律制定について水垣が講師を務めた時点より【以前の国際慣習法について】説明してる のに」って、おまえが書いたことだがwww バカwww >頭が弱いし【無知】www クッソ恥ずかしい虐殺派だなwwww 間違えてるぞw 訂正しておいてやる。ほんと、バカなんだからw ↓ 頭が弱いし【無知】www クッソ恥ずかしい否定派(捏造改竄派)だなwwww 訂正してやったから、早く質問に答えろ。質問返ししても答えないぞ。回答がなければ終了だw ↓ 「其の捕らへられたる部隊に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。」と書いてるが、 そんな規定があるのか? その「規定」を提示してくれ。 水垣進氏は、日中戦争や南京事件に関する研究書があるのか?資料として利用するなら、 その研究書をここに提示してくれ。 基地外無職チャンコロの宿題 ・南京でいつ停戦協定が結ばれ停戦状態になったことの証明 ・満洲事変前において、日支間で結ばれた条約がすべてグレーゾーンで中国側は守る必要がなかったことの証明 ・通州事件の被害者のほとんどがアヘンの密売人だったことの証明 ・北京議定書は捏造された条約であったことの証明 ・パルは日本の軍事行動を侵略認定したことの証明 ・北京関税協定の合意とやらに日本が違反したことの証明 ・東南アジアの要人の証言が捏造でおべんちゃらであったことの証明 ・公刊戦史は素人が編さんしているという証明 ・幕府山事件で船を用意したのは捕虜を騙すためであったことの証明 ・東中野氏が盗用によって研究停止に追い込まれたという証明 ・幕府山事件の遺体に民間人の女が混じっていたことの証明 ・日本政府が10万人未満の虐殺を認めていないという証明 ・旅順において日本が国際法違反の虐殺をしていたことの証明 ・国際法学者の有賀は捕虜を殺しても無問題といっていた基地外であることの証明 ・防守都市において軍事目標主義に基づく無差別攻撃を禁じる国際法がシナ事変当時存在していたことの証明 ・南京で日本軍が無差別攻撃をやったことの証明 ・不戦条約で自衛かどうかは世界の世論に従わなければいけなかったことの証明 ・1941年から日本は国際法がどうでもよくなって信夫博士も見解を変えたことの証明 NEW ・日本側弁護団の意見が日本の主張を代弁していないことの証明 NEW 追加 中支那方面軍軍律 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す …(本文) <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する 条約の規定を準用す> …(ただし書) 「ただし書」の「ただし」は「前文や本文に対して,条件・例外・説明などを付け加えた文」という 意味だ。(資料1)(資料2) また、「ただし書」は「本文とつながっている」、「前の文との一体性を失わせないようにする」、 という解説がある。(資料3) 「本文」と「ただし書」はつながっている。これが、「本文」と「ただし書」の主語は同じ「本軍律」だ という理由の一つだ。 実際に第一条の「本文」と「ただし書」は、本軍律の適用範囲・対象を規定している。 「本文」の「適用す」という行為の主体・主語は「本軍律」だ。(資料4) 「ただし書」の「準用す」という行為の主体・主語も「本軍律」だ。(資料4) つまり、「本文」も「ただし書」も主語は同じで、「本軍律」だ。これが二つ目の理由だ。 仮に「中国兵にはハーグ陸戦条約の規定を準用する」という解釈をしたいのなら、条文は 「但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては除く」となっていなければならない。 しかし、実際は違う。「ただし書」の「準用す」という行為の主体は、「本文」と同じ本軍律(中支那 方面軍軍律)だ。「本文」も「ただし書」も、中支那方面軍軍律の条文だ。おまえが主張する 「中支那方面軍軍律ではなく」とはならない。 「ただし書」の解釈は、省略された本軍律(中支那方面軍軍律)を補足して「条文の読み方」の 定義(資料5)に基づいて解釈すると、 「但し本軍律は中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に 干する条約の規定を準用す」、となる。 これが正しい解釈だ。現代語にすると、「本軍律は中国兵にハーグ陸戦条約の規定を準用する」 、となる。軍律に国際法を取り入れるには、「準用規定」を用いる。 中支那方面軍軍律は、 中国の民間人(第三国人を含む)の違反者には、本軍律(に規定した軍罰)をあてはめる。 中国兵の違反者には、ハーグ陸戦条約の規定をあてはめて用いる。処罰は中支那方面軍軍律 の軍罰で。 、ということ。 はい、論破とw 中支那方面軍軍律第一条の解説はこれで終了。 >>604 お〜い、反応ないぞw さっさと自衛発砲説崩してみろよ 20000の遺体はどこに消えたんだよ無職チャンコロw んで、肯定派の依拠するバカじゃない国際法学者って誰なんだ?w だから何度も言ってるやん、なんであーあー見えない聞こえないーなの?w 相手は中国の精鋭軍、解放予定だったのに暴動や火災まで起こしてるんだからなw軍事的必要ありだし、殺されて当然w そもそも中国軍はまともに捕虜なんてとってなかったのにw だから、佐藤論文が学術論文じゃないと馬鹿にするならおまえが論破してみればいいのにできないから権威に頼る、基地外中国人w 佐藤和男以上の国際法学者を出せないゴミだらけの肯定派w こちらはおまえのコピペにも反論してやったのにw IDクルクルチェンジの基地外中国人が愛する匿名日記でも処刑の理由なんて書かれておらずw大寺日記は伝聞 天野軍事郵便なんて虐殺の記述もなしw プカプカ浮きながら流れてる数万の遺体やエンジン付きの30隻の大船団が大忙しで下関を行ったり来たりしてるのは目もくれず 河辺に一帯にあるという2000〜3000の遺体を記者数人と将校が大事のように目撃証言しかつ、それらを偶然にも皆35000人の遺体と見間違う 魚雷営と大湾子では上流から数倍の捕虜が流れてるきてるはずなのにそんなものは誰も目撃せず、さらに20000人の遺体を 12月の揚子江なんて泳げば凍え死ぬのに、なぜか死亡確認のためガソリンを大量に消費しながら下流に流し一回に数体ぐらいしかできないという、鈎を引っ掛けて、沖へ流す作業をして しかも上海という大都市付近まで流れ着いても全く騒ぎにならず 100万歩譲って10万の遺体があろうが、焦土作戦による犠牲者なのか、督戦隊によるものなのか民間人のもなのかまったくわからないから無駄な努力というw >>605 おい、なんで敵兵戦闘中に攻撃するのに裁判が必要なんだ? 答えろシナチョンw 資料1) ▽「ただし」 「ただし」は、主に@本文の内容に対する例外や制限を規定する場合に用いられるほか、 A本文の一部の内容についての追加的、説明的な規定をする場合、B解釈上の注意規定を置く 場合などに用いられます。 「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣 (資料2) 大辞林 第三版の解説 ただしがき【但し書き】 「但し」という語を書き出しに使い,前文や本文に対して,条件・例外・説明などを付け加えた文。 (資料3) http://mbp-okayama.com/kikuchi/column/7499/ 公用文用語 「ただし書」の書き方 「ただし書」を書く場合、次の2点に注意が要ります。 @ 行を変えないこと・・・これは本文とつながっていることを表すためとされています。 A 逆接の接続詞として使うこと https://mbp-japan.com/okayama/kikuchi/column/3307827/ 公用文の書き方 13 「但し」を「ただし」に,「但し書き」を「ただし書」にする理由 「ただし書」の「ただし」は,前の文に書かれた内容を補足する接続詞です。ですから,「ただし書」の 後の文は, 前の文との一体性を失わせないようにするため,前の文の直後に「ただし,」と書き 始めることになっているのです。 多くの接続詞が,前の文の後,改行して,段を一つ落として,書き始めることができるのと違って いるのです。 (資料4) http://babel-edu.jp/pst-kougi/kyouzai/nihongo_824.pdf 法律文章日本語表現ルールブック (1) 主語が行為の主体である場合 契約文でも法律文でも、述語部で述べる行為の「主体」を主語に持ってきます。 (資料5) ▽「準用」 「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に 借用して当てはめることをいいます。本来bには適用されないAをbに当てはめるための 「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念上成立します。 「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣 「準用」 「準用」というのは、本来は a という事項(又は人、事件等)について規定している Aという法令の規定を、多少 a に類似するが本質上これとは異なる b という事項に、 多少読替えを加えつつあてはめることをいう。その意味で、Aという法令を、本来その 法令が規制の対象としている a という事項、事件等に対してあてはめ、働かせることを あらわす「適用」と区別される。 「法令用語の常識」林修三 日本評論社 追加 第一条本文の「適用す」という述語の主体・主語は「本軍律」だ。 第一条ただし書の「準用す」という述語の主体・主語も「本軍律」だ。 中支那方面軍軍律第一条は適用範囲・対象を規定している。 対象(人)によって、本文「適用す」か、ただし書「準用す」かに分かれる。 軍法務官等の「人」が主語になるか、バカ。軍法務官等なんて、いったい何処から出てきたんだ?w 下の刑法と陸軍刑法の例を見ろ。「この法律は」や「本法ハ」が「人」に置き換わるか? (参考) 刑法 第一条 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。 2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様と する。 (参考) 陸軍刑法 第一条 本法ハ陸軍軍人ニシテ罪ヲ犯シタル者ニ之ヲ適用ス 第二条 本法ハ陸軍軍人ニ非スト雖左ニ記載シタル罪ヲ犯シタル者ニ之ヲ適用ス ※ おまえも、何度も何度も「本軍律(中支那方面軍軍律)」を補足して解釈している。 途中でまずいと気がついたのか、主語の主張を別なものに変えてしまったが。 ↓ 571 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 :2016/04/04(月) 02:09:04.41 ID:ye4wUr8+0 本軍律(中支那方面軍軍律)は 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す と書いてるだけ。 中支那方面軍軍律は、中国兵に対しては、 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する と書いてるだけ。 こっちの言い分そのもの。何度も指摘してきたこと。 >>611 >>604 お〜い、反応ないぞw さっさと自衛発砲説崩してみろよ 20000の遺体はどこに消えたんだよ無職チャンコロw んで、肯定派の依拠するバカじゃない国際法学者って誰なんだ?w だから何度も言ってるやん、なんであーあー見えない聞こえないーなの?w 相手は中国の精鋭軍、解放予定だったのに暴動や火災まで起こしてるんだからなw軍事的必要ありだし、殺されて当然w そもそも中国軍はまともに捕虜なんてとってなかったのにw だから、佐藤論文が学術論文じゃないと馬鹿にするならおまえが論破してみればいいのにできないから権威に頼る、基地外中国人w 佐藤和男以上の国際法学者を出せないゴミだらけの肯定派w こちらはおまえのコピペにも反論してやったのにw IDクルクルチェンジの基地外中国人が愛する匿名日記でも処刑の理由なんて書かれておらずw大寺日記は伝聞 天野軍事郵便なんて虐殺の記述もなしw プカプカ浮きながら流れてる数万の遺体やエンジン付きの30隻の大船団が大忙しで下関を行ったり来たりしてるのは目もくれず 河辺に一帯にあるという2000〜3000の遺体を記者数人と将校が大事のように目撃証言しかつ、それらを偶然にも皆35000人の遺体と見間違う 魚雷営と大湾子では上流から数倍の捕虜が流れてるきてるはずなのにそんなものは誰も目撃せず、さらに20000人の遺体を 12月の揚子江なんて泳げば凍え死ぬのに、なぜか死亡確認のためガソリンを大量に消費しながら下流に流し一回に数体ぐらいしかできないという、鈎を引っ掛けて、沖へ流す作業をして しかも上海という大都市付近まで流れ着いても全く騒ぎにならず 100万歩譲って10万の遺体があろうが、焦土作戦による犠牲者なのか、督戦隊によるものなのか民間人のもなのかまったくわからないから無駄な努力というw >>598 下の「従来の → 以前から今まで」の日本語が、↓ 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者) 【【【従来の】】】国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定 せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しあり て、其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。 デジタル大辞泉の解説 じゅう‐らい【従来】 以前から今まで。これまで。 理解できないのがキチガイ虐殺派w 日本人じゃねーだろコイツ! 542 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/14(火) 22:49:31.86 ID:tF8QCVSV 水垣進氏は、「従来の国際慣習法に依れば」と書いてるが、具体的にいつ頃のことだ? >>602 こっちは国際法の専門家である水垣の見解を引用してる以上、お前のキチガイ質問などどうでもよいw 水垣の見解が納得できないなら、水垣の見解に反論できている他の専門家の見解を出せよ? 出せなければお前の負けだバーカ。お前が納得できずに駄々をこねてるだけ。 >>599 キチガイの嘘吐き野郎が! どこにも回答してないくせに「既に回答済みニダ!」だとよ!嘘吐き! 出してみろ?ほら、早く!嘘吐きが。こんな国際法学者の見解が一体どこにある?↓ https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/562 562 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/15(水) 20:01:40.35 ID:UlvWyOWW 南京戦時には、ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰するなら裁判にかけなければならないと 国際法学者らの見解が一致しているし、 国際法学者の篠田が『北支事変と陸戦法規』と題して下記見解を述べてるのに、勝手に軍律を中国兵に適用してしまってる 馬鹿中卒虐殺派w↓ 外交時報788号掲載 『北支事変と陸戦法規』 篠田治策著(※法学博士、京城帝国大学総長) …更に【【【占領地住民】】】に対しては軍律を厳重にし軍政を寛仁にすべしと謂ふのである。 …軍司令官は其の占拠地域内に軍律を発布して【【【住民】】】に遵由するところを知らしめ、軍隊の安全と作戦動作の便益を害する者 には厳罰を以て之れに莅み、同時に一般の安寧秩序を保持し良民をして安んじて其の生業に従事せしめねばならぬ。 …故に軍司令官は此等の危害を予防する手段として、其の有する無限の権力を以て此等の犯罪者を厳罰に処し以て一般を警 めねばならぬ。故に予め禁止事項と其の制裁とを規定したる軍律を一般に公布し、【【【占拠地内の住民】】】に之れを周知せしむる必要がある。 >「海軍は、陸戦隊を持ち、陸戦を行う場合もあったため」 だから、これ↑は【海軍】陸戦隊の話であって、中支那方面軍(=陸軍)には関係ねーわ馬鹿wwwwwwwwwww どんだけ馬鹿なんだよコイツwwwww >>600 「準用」を、「ある事項に関する規定を、他の類似事項について、必要に応じて修正しあてはめること」と解釈するなら、 必ず「他の類似事項について」が記載されている。↓ デジタル大辞泉の解説 じゅん‐よう【準用】 [名](スル) ・ある物事を標準として適用すること。「社員の就業規則を嘱託に準用する」 ・ある事項に関する規定を、他の類似の事項に必要な変更を加えて当てはめること。例えば、民法上の売買の規定を他の 【【【有償契約に】】】 当てはめるなど。 精選版 日本国語大辞典の解説 じゅん‐よう【準用】 [名] ・ある物事を標準として適用すること。 ・立法技術の一つ。ある事項に関する規定を、他の類似事項について、必要に応じて修正しあてはめること。 ※民法(明治二九年)(1896)三四一条「 【【【先取特権の効力に付ては】】】 本節に定めたるものの外抵当権に関する規定を準用す」 下の中支那方面軍軍律には、「他の類似事項について」が書いてない。↓ 中支那方面軍軍律第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す 書いていないから、勝手に【加筆】して解釈してた馬鹿中卒虐殺派wwww これが虐殺派の読解力として公開されたら虐殺派は終わりだなwwwwww↓ 8 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:19:07.04 ID:FwqWBlQb0 (準用の定義、資料1から) ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に 借用して当てはめること → 準用するということ >>601 既に論破済みw ハーグ陸戦法規違反の中国兵を 【【【処罰】】】 したいなら、捕えた部隊指揮官の処罰を与えればいいだけ。 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者) 従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定 せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しあり て、其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。 はい!ついに虐殺派が否定派に屈して【軍律審判は不要】と認めてしまいましたwwwwwwwwwwwww↓ ★★2019年度版!虐殺派大自爆大賞作品決定!★★ https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/601 601 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/17(金) 19:31:38.84 ID:rwqNj5Ob >そりゃ、日本軍は中国敗残兵に便衣兵の容疑をかけてなかったんだから >軍律審判にかける必要はないわなwwww 便衣の敗残兵に便衣兵の容疑がなければ、捕虜にして保護するだけだ。 軍律審判は不要w 腰抜け宦官の言う通りだw 便衣の敗残兵は捕虜資格がないから捕虜にする必要はないし、捕虜にしなくても国際法に違反しませんwwww またまたこのキチガイがやらかしたぞ!wwwwwwwwww >>601 またチン論かよ?バーカ。 601 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/17(金) 19:31:38.84 ID:rwqNj5Ob >俘虜資格のない便衣の敗残兵を俘虜にしてなくても国際法には違反しない。 捕虜資格があろうがなかろうが、殺害はできない。しかし、日本軍は殺害した。 裁判をしないと、厳密には捕虜資格があるかないかはわからない。 捕虜資格があるかどうかを判断する裁判ってどんな裁判だよ? 軍律審判は、軍律違反者を裁く裁判で、捕虜資格があるかどうかを判断する裁判ではない。 捕虜資格があるかどうかを判断する裁判ってどんな裁判???ねえねえ、どんな裁判なの?w はい、またまたこのキチガイが言質を取られましたw 連合軍側は、捕えた戦争犯罪者を処罰するときは【必ず裁判にかけていた証拠】は知らないそうですw https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/602 602 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/17(金) 19:32:26.68 ID:rwqNj5Ob >連合軍側は、捕えた戦争犯罪者を処罰するときは【必ず裁判にかけていた証拠】は >見つからなかったのか?w 必ず裁判にかけていた証拠なんてあるのか? 俺も知りたい。 連合軍側が捕えた戦争犯罪者を処罰する時は必ず裁判にかけていた証拠が無いのに、 なんで日本軍だけが捕えた戦争犯罪者を処罰するときは裁判にかけなければならないんだよ?キチガイw >>610-611 何度でも貼るだけだキチガイ虐殺派w 中支那方面軍軍律第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す ↓ ※俺の解釈 ・本軍律は帝国人民以外の人民(南京住民)に適用する。 ・中国兵に対しては陸戦法規慣例の規則に必要な変更を加えて適用する。 ハーグ陸戦法規違反の中国兵を 【【【処罰】】】 するなら、捕えた部隊指揮官の処罰を与えればいいだけ。 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者) 従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定 せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しあり て、其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。 はい、論破。 >>611 また振り出しに戻してるのかよ?キチガイめ! 俺はもう何度も何度も「訂正した」と回答済みだから、その前レスのことは知らんわ。 https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/501 https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/502 https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/505 お前だって書き直してるぞ。↓ 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w お前が書き直したら、俺は書き直す以前のお前のレスはもう根拠にしていない。 だが、お前は何度も何度も何度も訂正する以前の俺のレスにケチをつけている。卑怯者め! まるで慰安婦問題を延々と蒸し返す韓国人だよな。 お前の遺伝子は確実に半島のキチガイ土人だよ、虐殺派!wwwwwwwwwwwwww >>611 これに回答がないよ〜w 「社員の就業規則を嘱託に準用する」は、「嘱託に対しては就業規則を準用する」と同じ意味。 デジタル大辞泉の解説 じゅん‐よう【準用】 [名](スル) ある物事を標準として適用すること。「社員の就業規則を嘱託に準用する」 ある事項に関する規定を、他の類似の事項に必要な変更を加えて当てはめること。例えば、民法上の売買の規定を他の有償契約に当てはめるなど。 下の中支那方面軍軍律の「準用」とどこが違うんだよ?wwwwwww↓ 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す >>620 こらっ!質問返しするな! さっさと以下の質問等に答えろ。 ・水垣進氏の見解が何処に書いてあるんだ? ここに提示してくれ。 ・「其の捕らへられたる部隊に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。」と書いてるが、 そんな規定があるのか? その「規定」を提示してくれ。 ・水垣進氏は、日中戦争や南京事件に関する研究書があるのか? 資料として利用するなら、 その研究書をここに提示してくれ。 ・原氏や秦氏に代わって、南京事件の犠牲者数の実数を出して、論理的に笠原氏の20万人説を 否定してみろ。 >>621 まだ泣き叫んでるのか?キチガイが。 水垣の見解ならググりゃ出てくるわ、中卒! https://www.jacar.archives.go.jp/das/contents/pdf/C14/C14020069800.c11221c0003.riku_zenpan_sonota_007.1932_01.pdf#page=1& ;zoom=auto,-14,842 お前のそのキチガイ質問に答える必要はない。 本論とは関係ないし、そもそも国際法の専門家(信夫と一緒に陸軍で講義してるんだぞ?)であり、その見解は有効。 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者) 従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定 せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しあり て、其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。 文句があるなら、水垣の見解に反論できている専門家見解をお前も出せばいいだけ。 普段は否定派に対して「論文はあるニカ?学会に発表されたニカ?」とか言ってるくせに、 こういうときは自分の方は全く専門家見解を出さないダブスタの卑怯者! なんで俺が原や秦にかわって論理的に否定しなければならないんだよ?キチガイ! 【お仲間の虐殺派】が二十万説を否定しているのだから、これを利用しない手は無いわ、バーカw 質問返しばかりを繰り返して、自分の方は全く回答しない腰抜け宦官卑怯者虐殺派。 この証拠をさっさと出せ!キチガイ!↓ https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/562 562 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/15(水) 20:01:40.35 ID:UlvWyOWW 南京戦時には、ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰するなら裁判にかけなければならないと 国際法学者らの見解が一致しているし、 >>622 こらっ!質問返しするな! さっさと以下の質問等に答えろ。 ・水垣進氏の見解が何処に書いてあるんだ? ここに提示してくれ。 ・「其の捕らへられたる部隊に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。」と書いてるが、 そんな規定があるのか? その「規定」を提示してくれ。 ・水垣進氏は、日中戦争や南京事件に関する研究書があるのか? 資料として利用するなら、 その研究書をここに提示してくれ。 ・原氏や秦氏に代わって、南京事件の犠牲者数の実数を出して、論理的に笠原氏の20万人説を 否定してみろ。 >>622 腰抜け宦官(否定派の既知外)は、回答不能に陥って、ついに発狂してしまいました。 ここに否定派は滅亡の日を迎えてしまいました。 根拠となるものは、何一つ示すことはできませんでした。 自分から言い出したことですから、約束通り去勢されることでしょう。 頼りにする歴史学者もいません。 もちろん、学術論文もありません。 何にもありません。 哀れw 腰抜け宦官w >>623 そういう【無駄】なことをやるから他の虐殺派からも【キチガイ】扱いされるんだよ、クズ。 水垣の見解ならググりゃ出てくるわ、中卒! https://www.jacar.archives.go.jp/das/contents/pdf/C14/C14020069800.c11221c0003.riku_zenpan_sonota_007.1932_01.pdf#page=1& ;zoom=auto,-14,842 お前のそのキチガイ質問に答える必要はない。 本論とは関係ないし、そもそも国際法の専門家(信夫と一緒に陸軍で講義してるんだぞ?)であり、その見解は有効。 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者) 従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定 せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しあり て、其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。 文句があるなら、水垣の見解に反論できている専門家見解をお前も出せばいいだけ。 普段は否定派に対して「論文はあるニカ?学会に発表されたニカ?」とか言ってるくせに、 こういうときは自分の方は全く専門家見解を出さないダブスタの卑怯者! なんで俺が原や秦にかわって論理的に否定しなければならないんだよ?キチガイ! 【お仲間の虐殺派】が二十万説を否定しているのだから、これを利用しない手は無いわ、バーカw 質問返しばかりを繰り返して、自分の方は全く回答しない腰抜け宦官卑怯者虐殺派。 この証拠をさっさと出せ!キチガイ!↓ https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/562 562 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/15(水) 20:01:40.35 ID:UlvWyOWW 南京戦時には、ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰するなら裁判にかけなければならないと 国際法学者らの見解が一致しているし、 >>624 お前が【虐殺派の具体例】として公表されたら 他の虐殺派も怒り狂うだろうな、お前にwww だから何度も言ったのにw これ以上このキチガイが自爆して他の虐殺派の足を引っ張らないうちに さっさと総括して殺しとけとw >>625 何処に水垣進氏の見解が書いてあるんだ? ここに貼り付けてくれ。 >>627 お〜い、反応ないぞw さっさと自衛発砲説崩してみろよ 20000の遺体はどこに消えたんだよ無職チャンコロw んで、肯定派の依拠するバカじゃない国際法学者って誰なんだ?w だから何度も言ってるやん、なんであーあー見えない聞こえないーなの?w 相手は中国の精鋭軍、解放予定だったのに暴動や火災まで起こしてるんだからなw軍事的必要ありだし、殺されて当然w そもそも中国軍はまともに捕虜なんてとってなかったのにw だから、佐藤論文が学術論文じゃないと馬鹿にするならおまえが論破してみればいいのにできないから権威に頼る、基地外中国人w 佐藤和男以上の国際法学者を出せないゴミだらけの肯定派w こちらはおまえのコピペにも反論してやったのにw IDクルクルチェンジの基地外中国人が愛する匿名日記でも処刑の理由なんて書かれておらずw大寺日記は伝聞 天野軍事郵便なんて虐殺の記述もなしw プカプカ浮きながら流れてる数万の遺体やエンジン付きの30隻の大船団が大忙しで下関を行ったり来たりしてるのは目もくれず 河辺に一帯にあるという2000〜3000の遺体を記者数人と将校が大事のように目撃証言しかつ、それらを偶然にも皆35000人の遺体と見間違う 魚雷営と大湾子では上流から数倍の捕虜が流れてるきてるはずなのにそんなものは誰も目撃せず、さらに20000人の遺体を 12月の揚子江なんて泳げば凍え死ぬのに、なぜか死亡確認のためガソリンを大量に消費しながら下流に流し一回に数体ぐらいしかできないという、鈎を引っ掛けて、沖へ流す作業をして しかも上海という大都市付近まで流れ着いても全く騒ぎにならず 100万歩譲って10万の遺体があろうが、焦土作戦による犠牲者なのか、督戦隊によるものなのか民間人のもなのかまったくわからないから無駄な努力というw 水垣進氏の見解なんて、何処にもない。 やっぱり、嘘だったのかw 基地外無職チャンコロの宿題 ・南京でいつ停戦協定が結ばれ停戦状態になったことの証明 ・満洲事変前において、日支間で結ばれた条約がすべてグレーゾーンで中国側は守る必要がなかったことの証明 ・通州事件の被害者のほとんどがアヘンの密売人だったことの証明 ・北京議定書は捏造された条約であったことの証明 ・パルは日本の軍事行動を侵略認定したことの証明 ・北京関税協定の合意とやらに日本が違反したことの証明 ・東南アジアの要人の証言が捏造でおべんちゃらであったことの証明 ・公刊戦史は素人が編さんしているという証明 ・幕府山事件で船を用意したのは捕虜を騙すためであったことの証明 ・東中野氏が盗用によって研究停止に追い込まれたという証明 ・幕府山事件の遺体に民間人の女が混じっていたことの証明 ・日本政府が10万人未満の虐殺を認めていないという証明 ・旅順において日本が国際法違反の虐殺をしていたことの証明 ・国際法学者の有賀は捕虜を殺しても無問題といっていた基地外であることの証明 ・防守都市において軍事目標主義に基づく無差別攻撃を禁じる国際法がシナ事変当時存在していたことの証明 ・南京で日本軍が無差別攻撃をやったことの証明 ・不戦条約で自衛かどうかは世界の世論に従わなければいけなかったことの証明 ・1941年から日本は国際法がどうでもよくなって信夫博士も見解を変えたことの証明 NEW ・日本側弁護団の意見が日本の主張を代弁していないことの証明 NEW >>630 そんなの、前から何回も読んだ。水垣進氏の見解なんて、何処にもない。 やっぱり、嘘だったのかw >>631 よくもまあ、こんな【無意味なレス】を続けられるものだぜ。この気狂い虐殺派は。 他の虐殺派からも【キチガイ】呼ばわりされるだけのことはあるわw >>637 URL貼ってるじゃないですか。見えないのですか? ●学問板で伝説となった肯定派の生き恥中卒英語力をご覧くださいw ↓ http://kamome.5ch.net/test/read.cgi/history2/1292349404/160 物理的に隣の部屋はneighborhoodだ低脳www… 物理的に隣の部屋であればnext roomではなくneighborhoodということを書いてるレスだろーが馬鹿w… http://anago.5ch.net/test/read.cgi/asia/1342716854/211 「物理的に隣の部屋」は俺の英訳:「The next room physical」 ←←←NEW!名詞の後に形容詞wwwww >>637 このキチガイ中卒虐殺派は水垣の見解をネットで見つけることができなかったw それでこう思った・・・「水垣の見解がネット上にないなら、水垣の見解は否定派のでっち上げだと言えるニダ!」 だけど、水垣の見解が本当にあった事を知って絶句wwwwwwww↓ https://www.jacar.archives.go.jp/das/contents/pdf/C14/C14020069800.c11221c0003.riku_zenpan_sonota_007.1932_01.pdf#page=1& ;zoom=auto,-14,842 で、精神崩壊を起こしてキチガイ質問を繰り返してたとさw この「敵航空機搭乗員処罰に関する軍律に対する国際法的検討」は、空襲軍律に対する学者の 意見を収録したもの。 それを、見解がある、見解がある、と関係がないものでも見解があると喚いているだけw 哀れw これが否定派(捏造改竄派)w >>642 基地外無職チャンコロの宿題 ・南京でいつ停戦協定が結ばれ停戦状態になったことの証明 ・満洲事変前において、日支間で結ばれた条約がすべてグレーゾーンで中国側は守る必要がなかったことの証明 ・通州事件の被害者のほとんどがアヘンの密売人だったことの証明 ・北京議定書は捏造された条約であったことの証明 ・パルは日本の軍事行動を侵略認定したことの証明 ・北京関税協定の合意とやらに日本が違反したことの証明 ・東南アジアの要人の証言が捏造でおべんちゃらであったことの証明 ・公刊戦史は素人が編さんしているという証明 ・幕府山事件で船を用意したのは捕虜を騙すためであったことの証明 ・東中野氏が盗用によって研究停止に追い込まれたという証明 ・幕府山事件の遺体に民間人の女が混じっていたことの証明 ・日本政府が10万人未満の虐殺を認めていないという証明 ・旅順において日本が国際法違反の虐殺をしていたことの証明 ・国際法学者の有賀は捕虜を殺しても無問題といっていた基地外であることの証明 ・防守都市において軍事目標主義に基づく無差別攻撃を禁じる国際法がシナ事変当時存在していたことの証明 ・南京で日本軍が無差別攻撃をやったことの証明 ・不戦条約で自衛かどうかは世界の世論に従わなければいけなかったことの証明 ・1941年から日本は国際法がどうでもよくなって信夫博士も見解を変えたことの証明 NEW ・日本側弁護団の意見が日本の主張を代弁していないことの証明 NEW この「敵航空機搭乗員処罰に関する軍律に対する国際法的検討」は、空襲軍律に対する学者の 意見を収録したもの。 それを、見解がある、見解がある、と関係がないものでも見解があると喚いているだけw 哀れw これが否定派(捏造改竄派)w 【腰抜け宦官(否定派の既知外)のトンデモレス】 370 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:23:00.01 ID:FtxnBEzF0 その通りだよ!無学歴基地外!↓ 「中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されないキリッ」 中国兵には、第一条但し書きより、中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約の 規定に必要な変更を加えて適用する、と書いてるんだよ!無学歴馬鹿! ※ 支離滅裂だ。この一文で、こいつが超弩級の馬鹿だということが証明されている。 条文の読み方を理解していないし、法令用語「準用」の意味と用法(準用規定)を全く理解して いない。 社会生活に支障をきたすレベルの知能だ。引きこもりで学校に行けなかったというのは、どうやら 事実だろう。 ↓ 192名無しさん@お腹いっぱい。2018/10/19(金) 01:30:01.18ID:aUKQF8Jt0 下記は、何も間違っていない。中国兵に適用されるのは【第一条の但し書き】の部分のみ。 370 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:23:00.01 ID:FtxnBEzF0 その通りだよ!無学歴基地外!↓ 「中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されないキリッ」 ※ 矛盾していることを、何回指摘しても理解できない。既知外には何を言っても無駄である。 トンデモさんの無敵くんとは、正にコイツのことだ。 >>646 お〜い、反応ないぞw さっさと自衛発砲説崩してみろよ 20000の遺体はどこに消えたんだよ無職チャンコロw んで、肯定派の依拠するバカじゃない国際法学者って誰なんだ?w だから何度も言ってるやん、なんであーあー見えない聞こえないーなの?w 相手は中国の精鋭軍、解放予定だったのに暴動や火災まで起こしてるんだからなw軍事的必要ありだし、殺されて当然w そもそも中国軍はまともに捕虜なんてとってなかったのにw だから、佐藤論文が学術論文じゃないと馬鹿にするならおまえが論破してみればいいのにできないから権威に頼る、基地外中国人w 佐藤和男以上の国際法学者を出せないゴミだらけの肯定派w こちらはおまえのコピペにも反論してやったのにw IDクルクルチェンジの基地外中国人が愛する匿名日記でも処刑の理由なんて書かれておらずw大寺日記は伝聞 天野軍事郵便なんて虐殺の記述もなしw プカプカ浮きながら流れてる数万の遺体やエンジン付きの30隻の大船団が大忙しで下関を行ったり来たりしてるのは目もくれず 河辺に一帯にあるという2000〜3000の遺体を記者数人と将校が大事のように目撃証言しかつ、それらを偶然にも皆35000人の遺体と見間違う 魚雷営と大湾子では上流から数倍の捕虜が流れてるきてるはずなのにそんなものは誰も目撃せず、さらに20000人の遺体を 12月の揚子江なんて泳げば凍え死ぬのに、なぜか死亡確認のためガソリンを大量に消費しながら下流に流し一回に数体ぐらいしかできないという、鈎を引っ掛けて、沖へ流す作業をして しかも上海という大都市付近まで流れ着いても全く騒ぎにならず 100万歩譲って10万の遺体があろうが、焦土作戦による犠牲者なのか、督戦隊によるものなのか民間人のもなのかまったくわからないから無駄な努力というw 腰抜け宦官(否定派の既知外)のトンデモレス】 650 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/26(木) 23:27:02.52 ID:Ris+9TRe0 「中支那方面軍軍律を準用」なら、【中支那方面軍軍律を必要な変更を加えて当てはめる】だ バーーカ無学歴肯定派。 ↓ 159 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 :2015/11/27(金) 21:06:03.74 ID:tMfKUXnv0 「中支那方面軍軍律を準用」 ← こんなものは【無い】んだよ!無学歴馬鹿! ※ 自分で「中支那方面軍軍律を準用」と意味不明なことを書いて、自分で「こんなものは【無い】 んだよ!」と否定してる。しかも「【中支那方面軍軍律を必要な変更を加えて当てはめる】だ」と 、これも意味不明なことを書いている。発狂してる証拠だ。 563 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/02/08(月) 08:42:48.14 ID:MUi8sT/g0 小学生でもわかるが、<但し書き>の中身は、 主語は ・・・・ 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者 目的語は ・・・・ 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定 こんな簡単な、小学生レベルの、国語の常識を理解してない。 ※ これで、こいつの国語力・読解力は小学生レベルにも達していないことがわかる。 やはり母国語であるハングルの方が得意なのか?w 日本人の国語力のレベルには達して いない。これでは、日本国内で工作員は務まらない。 >>642 あ〜あ。在日韓国人でキチガイだから全然日本語が読めてないわ。 https://www.jacar.archives.go.jp/das/contents/pdf/C14/C14020069800.c11221c0003.riku_zenpan_sonota_007.1932_01.pdf#page=1& ;zoom=auto,-14,842 水垣は、信夫と一緒に陸軍俘虜関係調査部に呼ばれて、空襲軍律に対する【国際法的検討】の講義の時に 従来の慣行として、ついでにこう見解を述べただけ。↓ 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者) 従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定 せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しあり て、其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。 上記は空襲軍律について述べたものではない。 空襲軍律について述べてるのは続きの下記の箇所。↓ 然しながら敵国人の処罰と雖も其の事実審査を厳重にし、過誤なからしめんとする主旨に於て、特に軍律審判規定を設ける事は、戦時重罪犯の処罰 が許容されおる限り、違法ならざるは当然、特に慎重なる所為として高く評価せらる可きである。 コイツ、全然日本語が読めてない。確実に在日韓国人のキチガイ。 >>649 なあシナチョン 戦闘中に敵兵攻撃するのになんで裁判が必要なん? >>652 なあシナチョン 戦闘中に敵兵攻撃するのになんで裁判が必要なん? >>649 また気狂い虐殺派が発狂してるわ。これでオイラ君のHPに一般公開されたら、他の虐殺派まで【気狂い扱い】されるだろうなwww 下記軍律を読んで、↓ 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す こう読解してしまった馬鹿が学校に行ってたわけがないわwwwwwwwwwwwwww↓ 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0 ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。 近日、【虐殺派の日本語力】として公開されそうですwwwwwwwwwwwwww >>652 キチガイの在日韓国人が日本語を理解するのは無理無理無理ぃいいいい!w バーカw この証拠も出さないままw↓ そりゃそうだろう、【虐殺派の嘘】なんだからw https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/562 562 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/15(水) 20:01:40.35 ID:UlvWyOWW 南京戦時には、ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰するなら裁判にかけなければならないと 国際法学者らの見解が一致しているし、 >>650 >水垣は、信夫と一緒に陸軍俘虜関係調査部に呼ばれて、空襲軍律に対する【国際法的検討】の >講義の時に従来の慣行として、ついでにこう見解を述べただけ。 これが見解か? さすが否定派w >>655 だから確認してるんだが、晒していいのか?w 虐殺派の読解力として晒していいのか?wwwwwww >>657 これが【見解】でなけりゃ、一体なんなんだよ?w↓ 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者) 従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定 せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しあり て、其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。 バーカ気狂い虐殺派w >>657 裁判は不要だってさwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww ★★2019年度版!虐殺派大自爆大賞作品決定!★★ https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/601 601 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/17(金) 19:31:38.84 ID:rwqNj5Ob >そりゃ、日本軍は中国敗残兵に便衣兵の容疑をかけてなかったんだから >軍律審判にかける必要はないわなwwww 便衣の敗残兵に便衣兵の容疑がなければ、捕虜にして保護するだけだ。 軍律審判は不要w 腰抜け宦官の言う通りだw >>658 晒してと書いてるのに日本語読めないのかな 早く晒せよ >>658 これを晒すのか?w ↓ 370 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:23:00.01 ID:FtxnBEzF0 その通りだよ!無学歴基地外!↓ 「中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されないキリッ」 中国兵には、第一条但し書きより、中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約の 規定に必要な変更を加えて適用する、と書いてるんだよ!無学歴馬鹿! >>662 なあシナチョン 戦闘中に敵兵攻撃するのになんで裁判が必要なん? >>663 指が震えてアンカー間違ってるぞwwwwwww >>662 アホw これが晒されるんだよwwww うれしいだろ?wwwwwww↓ https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/161 161 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:30:30.75 ID:1P/RYJSD0 ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。 >>662 裁判は不要だってさwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww ★★2019年度版!虐殺派大自爆大賞作品決定!★★ https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/601 601 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/17(金) 19:31:38.84 ID:rwqNj5Ob >そりゃ、日本軍は中国敗残兵に便衣兵の容疑をかけてなかったんだから >軍律審判にかける必要はないわなwwww 便衣の敗残兵に便衣兵の容疑がなければ、捕虜にして保護するだけだ。 軍律審判は不要w 腰抜け宦官の言う通りだw あ〜、またまたこの気狂いがやらかしちゃったよ〜www だからさっさと総括しとけと言ったのにwww ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
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