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2017/09/24(日) 09:36:45.61ID:CAP_USER10柱以上の遺骨がつぼに入った状態で見つかり、警視庁高島平署に届け出があったことが23日、
関係者への取材で分かった。
遺骨はいずれも自治体の許可を得て火葬されたもので、事件性はないとみられるが、
同署が詳しい経緯を調べている。
関係者によると、今年夏ごろ、この部屋に住む高齢女性が
「自宅の遺骨を引き取ってほしい」と都内の粉骨業者に依頼。
女性宅を訪れた業者が、女性の親族ではない遺骨の入った骨つぼ十数個を見つけた。
女性の夫はかつて葬儀関連の仕事をしていたとする情報があり、
身元不明者や引き取り手のない遺体を自治体の委託を受けて火葬後、
そのまま保管した可能性がある。
葬儀手続きの問題に詳しい弁護士の本橋光一郎氏によると、
遺骨をみだりに遺棄すると遺骨遺棄罪などに該当する可能性があるが、
自宅での保管自体は罪には当たらないという。
一方、墓地埋葬法では遺体に身寄りのない場合や家族が引き取りを拒否した場合、
自治体が火葬・埋葬を代行すると定められている。
本橋氏は
「大量の遺骨が民家に長期間放置されていたとすれば異様。
自治体や委託を受けた業者は最後まで責任を持って適正に処分すべきだ」としている。
以下ソース:産経ニュース 2017.9.24 08:50
http://www.sankei.com/affairs/news/170924/afr1709240005-n1.html