>>240
> こうやって発表してしまったら、公知の事実になってしまって、
> もう特許は採れないよね。

以前のルールのままならば、学術発表から6ヶ月以内ならば特許出願は可能なはず
(出願された特許は学会発表されてない特許出願と全く同様に審査される)