0001卵の名無しさん
2017/06/28(水) 23:13:07.33ID:AjGPCNLg接骨院・整骨院が保険者から受け取るのは診療報酬ではなく、療養費です。
本来患者が保険者から受け取るべき療養費を、柔整師が患者の代わりに受け取っているのです。
この受領委任払いの取り扱いは、施術者・保険者・行政の三者の取り決めにより
行われている現金給付の特殊な形です。 (医科は現金給付ではなく現物給付)
なぜ柔整師にだけ受領委任払いが認められたかというと、
新鮮外傷を扱うから。待ったなしだからという理由。
新鮮外傷を扱っていないのならば、受領委任払いの取り扱いはやめるべきです。
※前スレ
【療養費】 接骨院・整骨院の謎 148【とは】【療養費】 接骨院・整骨院の謎 148【とは】
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