【憲法第2条の『世襲』は男系のことである】

・昭和21年内閣法制局想定問答
・制憲議会金森徳次郎大臣
・昭和34年林修三内閣法制局長官
・昭和39年宇佐美毅宮内庁長官
・昭和58年角田礼次郎内閣法制局長官
・平成4年加藤紘一内閣官房長官
・平成18年安倍晋三官房長官
・平成29年横畠裕介内閣法制局長官<最新見解>

【文武天皇慶雲3年】
『今後5世の王は皇親の限りに在る。その嫡を
承ける者は相承けて王となす』


現行法でも旧来の法、慣習法においても旧宮家の
皇位継承、皇族としてのお立場は間違いないのに
現代の左翼だけが執拗に、それも不確かな「国民感情」
とやらを盾に執拗に反対しているのはまったく説得力がない