原告は、経験則上、欠陥の具体的な原因事実 を推認させる「不相当に危険な製造物の性状」の存在を主張立証することができれば、
欠陥の 存在について一応の推定が成立し、その推認を 破るに足りる事実を被告が主張立証できない限り、欠陥の存在が認められるものと解すべきで ある。
そして、ここにおける「不相当に危険な製造物の性状」についての立証は、当該製造物が通常の用法に従って用いられていたにもかかわらず、身体や財産に通常生ずべきでない異常な被害が生じた事実を主張立証すれば足り、
欠陥の箇所や具体的原因、その被害の発生機序についてまで主張立証する必要はないものというべきである。