強制採尿が正式に認められたのは昭和55年10月23日の最高裁判所での判決。
強制的にカテーテルを体内へ侵入させる捜査が認められるか、男性の恥部である陰茎から侵入したことによる屈辱感が争われたが、
恥部からの体内侵入捜査により屈辱感を与えたことは認めるものの捜査の必要上許容範囲内として合法な行為とされた。

その後、強制採尿による捜査が活発になり、男女を問わず実施されるようになり、女性の陰部の中にある尿道からの侵入行為が問題提起された裁判も下級審にはあったが、
女性の場合は恥部への侵入行為が男性以上に屈辱感を与えることを認めた上で、それでもなお捜査の許容範囲内として女の尿道への強制侵入も合法とされている。