東京大学法学部
夢くらい見せられや。
情けない奴らやな。もう。
と。
こんなところにも!!社会システムの底辺の厨ニ節が書かれておりまするんw 被告 漆原愛子 漆原真史〒675-0027 兵庫県加古川市尾上町今福 2-18
TEL090-3268-1023、080-4231-7220 長谷川・村山法律事務所 村山 稔
〒670-0948 兵庫県姫路市北条宮の町 213 TEL079-281-7337 FAX 079-
281-7337 Car Create HIRO こと平賀紀洋 〒675-0043 加古川市西神吉
町中西 52-3 TEL 079-433-0120、FAX 079-433-0121
証拠 甲 6 に写るメジャーで甲 6 の漆原車両の 地上から 36cm の位置に
ある車輪右横のボディの境線の幅を測ると約 6cm である。
一方 甲 1 の「替玉損傷車両」において車輪右横のボディの境線が地上から
36cm に位置にあるとして、その縮尺で車輪右横のボディの境線の幅を計測
すると約 12 cmになる。多少の誤差は不思議ではないが、ほぼ倍の幅となり、
甲 1 の「替玉損傷車両」が漆原車両ではないと完璧に立証できる。更に甲 1
の「替玉損傷車両」 にある車輪右横のボディの境線の長さを漆原社車両の
それと同じく 6cm とすると、その境線から 6cm の 6 倍の 36cm 下が地表面で
なければならない。しかしながらその 36cm 下は隣のタイヤの接地面から判
断すると、地表面を突き抜けてはるか地中に達してしまう。つまり甲 1 の「替
玉損傷車両」 は 100% 漆原車両でない。 原告が加古川簡易裁判所に
て提起した 令和 5 年(ハ)第 196 号 損害賠償請求事件訴訟(以降、原本
訴とする。)の請求原因たる被告の詐欺は原本訴にて提示の証拠(以下、原
本訴証拠とする。)により 100 パーセント疑義のない立証が遂げられている。
しかるに、被告は それら原本訴証拠によりその結論の誤りが 100%立証済
である「被告自らが提起した訴えの誤判決文」及び「被告とは無関係な訴訟
の誤判決文」を意味不明にも立証証拠とする反訴(以降 原反訴とする。)を
加古川簡易裁判所令和 5 年(ハ)第 229 号として令和 5 年 11 月 2 日に提起
した。つまりこの原反訴は裁判で金を騙しとろうとする被告の新たな詐欺その
ものである。よって既に詐欺の告訴状を兵庫県警察本部長に提出した。尚、
被告の詐欺については既に加古川警察署が事件受理番号令和 5 年
100963 にて他の複数の告訴状を受理済み。しかるに被告の詐欺共犯の訴
外平賀紀洋が同署 天野刑事官(以下 天野とする。)に詐欺の捜査妨害・
放置、詐欺揉み消しを依頼、驚愕することに天野がそれに応じた。そのため
加古川警察署の被告の詐欺の捜査、送致は著しく遅延し歪められている。
原告は令和 5 年 11 月 14 日にその天野の捜査妨害・放置、詐欺もみ消しの
事実を知り兵庫県警察本部長に天野及び加古川警の捜査・監査要請を
行った。それに対し総務部県民広報課田野(でんの)氏から兵庫県警察本
部長、警務部監査官室が詐欺及び天野・加古川警察署について必要・適切
な捜査・監査を行うとの連絡を受けている。尚、上の県警本部あて告訴状は
兵庫県警察本部刑事部捜査第二課が令和5年12月25日番号第100033
号で受理済み。詐欺もみ消し加古川警察署天野についても捜査中。 https://taniguchimiki.seesaa.net/article/501770846.html
Car Create HIRO こと平賀紀洋 〒675-0043 加古川市西神吉町中西52-3 TEL 079-4363-0120 FAX 079-433-0121 に対する不法行為損害賠償請求事件 加古川簡裁 令和4年(ハ)第162号 の控訴審 神戸地裁第1民事部令和5年(レ)第52号の判決 made by判事補 谷口実希 アップしましたが、谷口実希と国を相手に損害賠償請求訴訟を提起しました。金と書類作成時間の節約のため裁判官は判決作成者の谷口実希のみ被告です。訴状アップします。 村山稔のどあほ
関連
あまのも怨んでるな
天野やくざ
加古川警察署天野刑事官の依頼で替玉損傷車両が漆原車両ではないという証明を提出した。一向に捜査を行わず
放置したのはこの天野のやくざ 有無を言わさぬ詐欺証拠で天野沈黙。
漆原真史、漆原愛子(本上告も含めて)、平賀紀洋の訴訟全て(上告も含めて)に提出ずみ、あ
るいは提出する。村山稔の懲戒請求資料にも追加。
天野刑事官どうすんの?警察の深すぎる闇!やばそう!
既に提出済みの証拠、説明に追加して、以下でも新に本訴被告の詐欺 を立証する。裁判官には
本訴被告に対するこの点についての釈明義務 の行使をお願いする。
1 証拠 甲 6 に写るメジャーで甲 6 の漆原車両の 地上から 36cm の位置 にある車輪右横のボディの境線の幅を測ると約 6cm である。
一方 甲 1 の「替玉損傷車両」において車輪右横のボディの境線が地上から 36cm に位置にあるとして、その縮
尺で車輪右横のボディの境線の幅を計測す ると約 12 cmになる。多少の誤差は不思
議ではないが、ほぼ倍の幅となり、甲 1 の「替玉損傷車両」が漆原車両ではないと完璧に立証できる。
当然 タイヤ周りのボディー形態が異なるのも、見る角度の問題ではないこと が確認できる。
(別の証明)
替え玉損傷車両の境線の長さが6センチであるならその境線から36センチ下が地表面になる。36センチは境線の長
さの6倍。その6倍下がどこになるか見ると隣のタイヤの接地位置から推定できる地表面を突き抜けてかなりの地
中に達してしまう。
https://urushibaraaiko2.up.seesaa.net/image/E794B26E38080E79C9FE58FB2E3809020E794B21020E38091E381ABE794B2EFBC92E58FB7E8A8BCE381AEE8A990E6ACBAE7AB8BE8A8BCE8AAACE6988EE38292E8BFBDE8A898E38197E3819FE38282E381AEE38080_page-0001.jpg
https://urushibaraaiko2.up.seesaa.net/image/E794B21E38080E79C9FE58FB2E38090E794B27E38091E58F8AE381B3E8A2ABE5918AE38090E4B8991E38091E381ABE794B2EFBC92E58FB7E8A8BCE381AEE8A990E6ACBAE7AB8BE8A8BCE8AAACE6988EE38292E79BB4E68EA5E8A898E8BC89E38197E3819FE38282E381AEE38080_page-0002.jpg 被告 漆原愛子 漆原真史〒675-0027 兵庫県加古川市尾上町今福 2-18
TEL090-3268-1023、080-4231-7220 長谷川・村山法律事務所 村山 稔
〒670-0948 兵庫県姫路市北条宮の町 213 TEL079-281-7337 FAX 079-
281-7337 Car Create HIRO こと平賀紀洋 〒675-0043 加古川市西神吉
町中西 52-3 TEL 079-433-0120、FAX 079-433-0121
証拠 甲 6 に写るメジャーで甲 6 の漆原車両の 地上から 36cm の位置に
ある車輪右横のボディの境線の幅を測ると約 6cm である。
一方 甲 1 の「替玉損傷車両」において車輪右横のボディの境線が地上から
36cm に位置にあるとして、その縮尺で車輪右横のボディの境線の幅を計測
すると約 12 cmになる。多少の誤差は不思議ではないが、ほぼ倍の幅となり、
甲 1 の「替玉損傷車両」が漆原車両ではないと完璧に立証できる。更に甲 1
の「替玉損傷車両」 にある車輪右横のボディの境線の長さを漆原社車両の
それと同じく 6cm とすると、その境線から 6cm の 6 倍の 36cm 下が地表面で
なければならない。しかしながらその 36cm 下は隣のタイヤの接地面から判
断すると、地表面を突き抜けてはるか地中に達してしまう。つまり甲 1 の「替
玉損傷車両」 は 100% 漆原車両でない。 原告が加古川簡易裁判所に
て提起した 令和 5 年(ハ)第 196 号 損害賠償請求事件訴訟(以降、原本
訴とする。)の請求原因たる被告の詐欺は原本訴にて提示の証拠(以下、原
本訴証拠とする。)により 100 パーセント疑義のない立証が遂げられている。
しかるに、被告は それら原本訴証拠によりその結論の誤りが 100%立証済
である「被告自らが提起した訴えの誤判決文」及び「被告とは無関係な訴訟
の誤判決文」を意味不明にも立証証拠とする反訴(以降 原反訴とする。)を
加古川簡易裁判所令和 5 年(ハ)第 229 号として令和 5 年 11 月 2 日に提起
した。つまりこの原反訴は裁判で金を騙しとろうとする被告の新たな詐欺その
ものである。よって既に詐欺の告訴状を兵庫県警察本部長に提出した。尚、
被告の詐欺については既に加古川警察署が事件受理番号令和 5 年
100963 にて他の複数の告訴状を受理済み。しかるに被告の詐欺共犯の訴
外平賀紀洋が同署 天野刑事官(以下 天野とする。)に詐欺の捜査妨害・
放置、詐欺揉み消しを依頼、驚愕することに天野がそれに応じた。そのため
加古川警察署の被告の詐欺の捜査、送致は著しく遅延し歪められている。
原告は令和 5 年 11 月 14 日にその天野の捜査妨害・放置、詐欺もみ消しの
事実を知り兵庫県警察本部長に天野及び加古川警の捜査・監査要請を
行った。それに対し総務部県民広報課田野(でんの)氏から兵庫県警察本
部長、警務部監査官室が詐欺及び天野・加古川警察署について必要・適切
な捜査・監査を行うとの連絡を受けている。尚、上の県警本部あて告訴状は
兵庫県警察本部刑事部捜査第二課が令和5年12月25日番号第100033
号で受理済み。詐欺もみ消し加古川警察署天野についても捜査中。 神社のさい銭箱から数百円、数千円を盗んだ泥棒だって逮捕、起訴されるのに、億単位のカネを常習的に隠し続け、場合によってマネーロンダリングしていた可能性すら否定できない裏金を作っていた“半グレ集団”のような平賀紀洋 カークリエイトヒロ 詐欺グループを放置では善良な市民は納得できないのは言うまでもない。
被告 漆原愛子 漆原真史〒675-0027 兵庫県加古川市尾上町今福 2-18
TEL090-3268-1023、080-4231-7220 長谷川・村山法律事務所 村山 稔
〒670-0948 兵庫県姫路市北条宮の町 213 TEL079-281-7337 FAX 079-
281-7337 Car Create HIRO こと平賀紀洋 〒675-0043 加古川市西神吉
町中西 52-3 TEL 079-433-0120、FAX 079-433-0121
証拠 甲 6 に写るメジャーで甲 6 の漆原車両の 地上から 36cm の位置に
ある車輪右横のボディの境線の幅を測ると約 6cm である。
一方 甲 1 の「替玉損傷車両」において車輪右横のボディの境線が地上から
36cm に位置にあるとして、その縮尺で車輪右横のボディの境線の幅を計測
すると約 12 cmになる。多少の誤差は不思議ではないが、ほぼ倍の幅となり、
甲 1 の「替玉損傷車両」が漆原車両ではないと完璧に立証できる。更に甲 1
の「替玉損傷車両」 にある車輪右横のボディの境線の長さを漆原社車両の
それと同じく 6cm とすると、その境線から 6cm の 6 倍の 36cm 下が地表面で
なければならない。しかしながらその 36cm 下は隣のタイヤの接地面から判
断すると、地表面を突き抜けてはるか地中に達してしまう。つまり甲 1 の「替
玉損傷車両」 は 100% 漆原車両でない。 原告が加古川簡易裁判所に
て提起した 令和 5 年(ハ)第 196 号 損害賠償請求事件訴訟(以降、原本
訴とする。)の請求原因たる被告の詐欺は原本訴にて提示の証拠(以下、原
本訴証拠とする。)により 100 パーセント疑義のない立証が遂げられている。
しかるに、被告は それら原本訴証拠によりその結論の誤りが 100%立証済
である「被告自らが提起した訴えの誤判決文」及び「被告とは無関係な訴訟
の誤判決文」を意味不明にも立証証拠とする反訴(以降 原反訴とする。)を
加古川簡易裁判所令和 5 年(ハ)第 229 号として令和 5 年 11 月 2 日に提起
した。つまりこの原反訴は裁判で金を騙しとろうとする被告の新たな詐欺その
ものである。よって既に詐欺の告訴状を兵庫県警察本部長に提出した。尚、
被告の詐欺については既に加古川警察署が事件受理番号令和 5 年
100963 にて他の複数の告訴状を受理済み。しかるに被告の詐欺共犯の訴
外平賀紀洋が同署 天野刑事官(以下 天野とする。)に詐欺の捜査妨害・
放置、詐欺揉み消しを依頼、驚愕することに天野がそれに応じた。そのため
加古川警察署の被告の詐欺の捜査、送致は著しく遅延し歪められている。
原告は令和 5 年 11 月 14 日にその天野の捜査妨害・放置、詐欺もみ消しの
事実を知り兵庫県警察本部長に天野及び加古川警の捜査・監査要請を
行った。それに対し総務部県民広報課田野(でんの)氏から兵庫県警察本
部長、警務部監査官室が詐欺及び天野・加古川警察署について必要・適切
な捜査・監査を行うとの連絡を受けている。尚、上の県警本部あて告訴状は
兵庫県警察本部刑事部捜査第二課が令和5年12月25日番号第100033
号で受理済み。詐欺もみ消し加古川警察署天野についても捜査中。 神社のさい銭箱から数百円、数千円を盗んだ泥棒だって逮捕、起訴されるのに、億単位のカネを常習的に隠し続け、場合によってマネーロンダリングしていた可能性すら否定できない裏金を作っていた“半グレ集団”のような平賀紀洋 カークリエイトヒロ 詐欺グループを放置では善良な市民は納得できないのは言うまでもない。
被告 漆原愛子 漆原真史〒675-0027 兵庫県加古川市尾上町今福 2-18
TEL090-3268-1023、080-4231-7220 長谷川・村山法律事務所 村山 稔
〒670-0948 兵庫県姫路市北条宮の町 213 TEL079-281-7337 FAX 079-
281-7337 Car Create HIRO こと平賀紀洋 〒675-0043 加古川市西神吉
町中西 52-3 TEL 079-433-0120、FAX 079-433-0121
証拠 甲 6 に写るメジャーで甲 6 の漆原車両の 地上から 36cm の位置に
ある車輪右横のボディの境線の幅を測ると約 6cm である。
一方 甲 1 の「替玉損傷車両」において車輪右横のボディの境線が地上から
36cm に位置にあるとして、その縮尺で車輪右横のボディの境線の幅を計測
すると約 12 cmになる。多少の誤差は不思議ではないが、ほぼ倍の幅となり、
甲 1 の「替玉損傷車両」が漆原車両ではないと完璧に立証できる。更に甲 1
の「替玉損傷車両」 にある車輪右横のボディの境線の長さを漆原社車両の
それと同じく 6cm とすると、その境線から 6cm の 6 倍の 36cm 下が地表面で
なければならない。しかしながらその 36cm 下は隣のタイヤの接地面から判
断すると、地表面を突き抜けてはるか地中に達してしまう。つまり甲 1 の「替
玉損傷車両」 は 100% 漆原車両でない。 原告が加古川簡易裁判所に
て提起した 令和 5 年(ハ)第 196 号 損害賠償請求事件訴訟(以降、原本
訴とする。)の請求原因たる被告の詐欺は原本訴にて提示の証拠(以下、原
本訴証拠とする。)により 100 パーセント疑義のない立証が遂げられている。
しかるに、被告は それら原本訴証拠によりその結論の誤りが 100%立証済
である「被告自らが提起した訴えの誤判決文」及び「被告とは無関係な訴訟
の誤判決文」を意味不明にも立証証拠とする反訴(以降 原反訴とする。)を
加古川簡易裁判所令和 5 年(ハ)第 229 号として令和 5 年 11 月 2 日に提起
した。つまりこの原反訴は裁判で金を騙しとろうとする被告の新たな詐欺その
ものである。よって既に詐欺の告訴状を兵庫県警察本部長に提出した。尚、
被告の詐欺については既に加古川警察署が事件受理番号令和 5 年
100963 にて他の複数の告訴状を受理済み。しかるに被告の詐欺共犯の訴
外平賀紀洋が同署 天野刑事官(以下 天野とする。)に詐欺の捜査妨害・
放置、詐欺揉み消しを依頼、驚愕することに天野がそれに応じた。そのため
加古川警察署の被告の詐欺の捜査、送致は著しく遅延し歪められている。
原告は令和 5 年 11 月 14 日にその天野の捜査妨害・放置、詐欺もみ消しの
事実を知り兵庫県警察本部長に天野及び加古川警の捜査・監査要請を
行った。それに対し総務部県民広報課田野(でんの)氏から兵庫県警察本
部長、警務部監査官室が詐欺及び天野・加古川警察署について必要・適切
な捜査・監査を行うとの連絡を受けている。尚、上の県警本部あて告訴状は
兵庫県警察本部刑事部捜査第二課が令和5年12月25日番号第100033
号で受理済み。詐欺もみ消し加古川警察署天野についても捜査中。 https://taniguchimiki.seesaa.net/article/501770846.html
Car Create HIRO こと平賀紀洋 〒675-0043 加古川市西神吉町中西52-3 TEL 079-4363-0120 FAX 079-433-0121 に対する不法行為損害賠償請求事件 加古川簡裁 令和4年(ハ)第162号 の控訴審 神戸地裁第1民事部令和5年(レ)第52号の判決 made by判事補 谷口実希 アップしましたが、谷口実希と国を相手に損害賠償請求訴訟を提起しました。金と書類作成時間の節約のため裁判官は判決作成者の谷口実希のみ被告です。訴状アップします。 今度は兵庫県警捜査第二課が告訴状受理だそうです。
https://urushibaramasafumi2.seesaa.net/article/501907661.html
さすがに さぎもみけしの あまのが 刑事官だった 加古川警察署には出すのもおもしろくないですよね。
被告訴人漆原真史については 既に 加古川警察署事件受理番号令和5年
1000963の以下の7件の告訴状
被告訴人 告訴状日付及び提出日 受理日 内容
① 漆原愛子 令和5 年5 月24 日 令和5 年6 月5 日 裁判で金をだまし盗ろうとした
② 漆原真史 令和5 年5 月24 日 令和5 年6 月5 日 裁判で金をだまし盗ろうとした
③ 平賀紀洋 令和5 年5 月24 日 令和5 年6 月5 日 裁判で金をだまし盗ろうとした
④ 村山稔 令和5 年5 月11 日 令和5 年5 月15 日 裁判で金をだまし盗ろうとした
⑤ 三井ダイレクト及び 令和5 年5 月24 日 令和5 年6 月5 日 詐欺幇助
真和総合法律事務所 池田宏
⑥漆原真史他 令和3 年8 月24 日付 令和5 年6 月12 日 三井ダイレクトに詐欺損傷写真
⑦村山稔 令和5 年10 月13 日 令和5 年10 月24 日 証拠隠滅
のの②及び⑥が受理されているが、当時の加古川警察署刑
事官天野(以下天野とする。)が職権濫用で刑事訴訟法に沿った適正・適
法な捜査を全く行わず捜査妨害を行い長期間放置し、そのあげくに③平賀紀洋の
依頼で詐欺もみ消しを行ったため、捜査がその進捗を含め本来ありうべきものと
全く異なる様相を呈している。
天野の刑事訴訟法違反、刑法違反については、県警本部において適法・適切
に捜査・監査を行う旨、既に総務部県民広報課よりご連絡頂いているが、
一方、そもそも ①から⑦の告訴状に基づく被告訴人の捜査が未だに一向に進
捗していないことによるのか、本部長にも送付した証拠により 「被告訴人の詐
欺が否定しようのない形で立証されている」にも拘わらず、 被告訴人は告訴人
が⑥の告訴状記載の不法行為について被告訴人に対し加古川簡易裁判所に提起した
令和5年(ハ)第196号損害賠償請求事件について不可解にも添付の
の反訴状の通り反訴を提起した。これは裁判という場であらためて告訴人から
金を騙しとろうとする被告訴人の詐欺そのものである。恐るべき詐欺の上乗せ行
為である。
よって被告訴人 漆原真史を早急に捜査の上、厳重に処罰されたく、ここに兵
庫県警察本部長に告訴する。
被告訴人がその犯罪を一向に悔い改めずこのような詐欺行為を繰り返すのは
天野の職権濫用、刑事訴訟法違反、捜査妨害、捜査放置、詐欺揉み消しがそ
の大きな理由であろう。天野の罪は重い。天野を厳しく取り調べ・監査の上、適
正な公訴に向け送致されたい旨付言する。
尚、被告訴人の反訴提起は④及び⑦の村山稔の指示によるものと考えられる。
村山稔は⑥の漆原愛子、⑦の村山稔の告訴状に記載の不法行為に対し告訴
人が提起した他の訴訟でも弁護士資格剥奪の恐怖で自暴自棄のようで未だに
に詐欺証拠を無視するのみ。天野の犯罪行為の影響は計り知れない。
被告訴人がその犯罪を一向に悔い改めずこのような詐欺行為
を繰り返すのは天野の職権濫用、刑事訴訟法違反、捜査妨害、捜査放置、
詐欺揉み消しがその大きな理由であろう。天野の罪は重い。天野を厳しく取り
調べ・監査の上、適正な公訴に向け送致されたい旨付言する。
尚、被告訴人の反訴提起は④及び⑦の村山稔の指示によ
るものと考えられる。村山稔は⑥の漆原愛子、⑦の村山稔の告訴状に
記載の不法行為に対し告訴人が提起した他の訴訟でも弁護士資格
剥奪の恐怖で自暴自棄のようで未だにに詐欺証拠を無視するのみ。天野の犯
罪行為の影響は計り知れない。
https://imagizer.imageshack.com/img922/3154/TUGvo0.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img924/4605/tTDpvT.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img923/7933/wHZmcz.jpg https://taniguchimiki.seesaa.net/article/501770846.html
Car Create HIRO こと平賀紀洋 〒675-0043 加古川市西神吉町中西52-3 TEL 079-4363-0120 FAX 079-433-0121 に対する不法行為損害賠償請求事件 加古川簡裁 令和4年(ハ)第162号 の控訴審 神戸地裁第1民事部令和5年(レ)第52号の判決 made by判事補 谷口実希 アップしましたが、谷口実希と国を相手に損害賠償請求訴訟を提起しました。金と書類作成時間の節約のため裁判官は判決作成者の谷口実希のみ被告です。訴状アップします。
訴 状
令和5年12月15日
神戸地方裁判所 御中
原告
〒650-8575
兵庫県神戸市中央区橘通2-2-1
神戸地方裁判所第1民事部合議係
TEL 078-367-1123
FAX 078-341-7505
被告 谷口実希
東京都千代田区霞が関1丁目1番1号
被告 国
代表者 法務大臣 小泉 龍司
損害賠償請求事件
第1 請求の趣旨
1 被告らは、原告に対し連帯して、金200,000円及びこれに対する令和5年9月29日より支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告らの負担とする。
との判決及び仮執行の宣言を求める。
1の 「令和5年9月29日」は被告 谷口美希 が訴外 後藤慶一郎 及び 訴外 廣瀬 一平 とともに合議体(以降 合議体とする。) として 神戸地方裁判所第1民事部令和5年(レ)第52号 損害賠償請求控訴事件 (第1審 加古川簡易裁判所令和4年(ハ)第162号)の 判決 (甲 12) を言渡した日である。
以降これら第1審、第2審をあわせて別件訴訟とする。原告は別件訴訟 原告であり、別件訴訟被告は 訴外 Car Create HIRO こと 平賀紀洋 〒675-0043兵庫県加古川市西神吉町中西52-3 TEL 079-433-01201、FAX 079-433-0121(以降 平賀とする。)である。別件訴訟被告訴訟代理人は 訴外 村山稔 長谷川村山法律事務所 〒670-0948 兵庫県姫路市北条宮の町213 TEL 079-281-7337、FAX 079-222-7089である。平賀の詐欺については別件訴訟と同一物的直接証拠で加古川警察署が事件受理番号令和5年100963として告訴状受理済み。天野刑事官が主任捜査官であったが平賀の依頼を受けて捜査妨害、捜査放置、詐欺もみ消しを図ったため、加古川警察署及び天野らは兵庫県警察本部の捜査、監査官室の監査を受けている。 https://takeuchisotaro.seesaa.net/article/501770875.html
漆原愛子 〒675-0027加古川市尾上町今福2-18 に対する不法行為損害賠償請求事件加古川簡裁 令和4年(ハ)第161号 の 控訴審 神戸地裁第5民事部令和5年(レ)第50号の訴追請求相当の判決が出たことはアップ済み。竹内壮太郎と国を相手に損害賠償請求提起しておきましたので、訴状をアップします。こいつを神戸地裁判事補のままおいておくのはまずいですよ。
訴 状
令和5年12月15日
神戸地方裁判所 御中
原告
〒650-8575
兵庫県神戸市中央区橘通2-2-1
神戸地方裁判所第5民事部合議係
TEL 078-367-1154
FAX 078-341-7598
被告 竹内壮太郎
東京都千代田区霞が関1丁目1番1号
被告 国
代表者 法務大臣 小泉 龍司
損害賠償請求事件
第1 請求の趣旨
1 被告らは、原告に対し連帯して、金200,000円及びこれに対する令和5年9月14日より支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。 https://takeuchisotaro.seesaa.net/article/501770875.html
漆原愛子 〒675-0027加古川市尾上町今福2-18 に対する不法行為損害賠償請求事件加古川簡裁 令和4年(ハ)第161号 の 控訴審 神戸地裁第5民事部令和5年(レ)第50号の訴追請求相当の判決が出たことはアップ済み。竹内壮太郎と国を相手に損害賠償請求提起しておきましたので、訴状をアップします。こいつを神戸地裁判事補のままおいておくのはまずいですよ。
訴 状
令和5年12月15日
神戸地方裁判所 御中
原告
〒650-8575
兵庫県神戸市中央区橘通2-2-1
神戸地方裁判所第5民事部合議係
TEL 078-367-1154
FAX 078-341-7598
被告 竹内壮太郎
東京都千代田区霞が関1丁目1番1号
被告 国
代表者 法務大臣 小泉 龍司
損害賠償請求事件
第1 請求の趣旨
1 被告らは、原告に対し連帯して、金200,000円及びこれに対する令和5年9月14日より支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。 村山稔のどあほ
関連
あまのも怨んでるな
天野やくざ
加古川警察署天野刑事官の依頼で替玉損傷車両が漆原車両ではないという証明を提出した。一向に捜査を行わず
放置したのはこの天野のやくざ 有無を言わさぬ詐欺証拠で天野沈黙。
漆原真史、漆原愛子(本上告も含めて)、平賀紀洋の訴訟全て(上告も含めて)に提出ずみ、あ
るいは提出する。村山稔の懲戒請求資料にも追加。
天野刑事官どうすんの?警察の深すぎる闇!やばそう!
既に提出済みの証拠、説明に追加して、以下でも新に本訴被告の詐欺 を立証する。裁判官には
本訴被告に対するこの点についての釈明義務 の行使をお願いする。
1 証拠 甲 6 に写るメジャーで甲 6 の漆原車両の 地上から 36cm の位置 にある車輪右横のボディの境線の幅を測ると約 6cm である。
一方 甲 1 の「替玉損傷車両」において車輪右横のボディの境線が地上から 36cm に位置にあるとして、その縮
尺で車輪右横のボディの境線の幅を計測す ると約 12 cmになる。多少の誤差は不思
議ではないが、ほぼ倍の幅となり、甲 1 の「替玉損傷車両」が漆原車両ではないと完璧に立証できる。
当然 タイヤ周りのボディー形態が異なるのも、見る角度の問題ではないこと が確認できる。
(別の証明)
替え玉損傷車両の境線の長さが6センチであるならその境線から36センチ下が地表面になる。36センチは境線の長
さの6倍。その6倍下がどこになるか見ると隣のタイヤの接地位置から推定できる地表面を突き抜けてかなりの地
中に達してしまう。
https://urushibaraaiko2.up.seesaa.net/image/E794B26E38080E79C9FE58FB2E3809020E794B21020E38091E381ABE794B2EFBC92E58FB7E8A8BCE381AEE8A990E6ACBAE7AB8BE8A8BCE8AAACE6988EE38292E8BFBDE8A898E38197E3819FE38282E381AEE38080_page-0001.jpg
https://urushibaraaiko2.up.seesaa.net/image/E794B21E38080E79C9FE58FB2E38090E794B27E38091E58F8AE381B3E8A2ABE5918AE38090E4B8991E38091E381ABE794B2EFBC92E58FB7E8A8BCE381AEE8A990E6ACBAE7AB8BE8A8BCE8AAACE6988EE38292E79BB4E68EA5E8A898E8BC89E38197E3819FE38282E381AEE38080_page-0002.jpg >>170
藤川はカバ🦛だから殺しても殺人罪にはならないよ😜 ドアホ判事補さっさとやめろ
※前スレ
谷口実希信吉将伍山形一成竹内壮太郎
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/court/1703133774/
https://takeuchisotaro.seesaa.net/article/501770875.html
漆原愛子 〒675-0027加古川市尾上町今福2-18 に対する不法行為損害賠償請求事件加古川簡裁 令和4年(ハ)第161号 の 控訴審 神戸地裁第5民事部令和5年(レ)第50号の訴追請求相当の判決が出たことはアップ済み。竹内壮太郎と国を相手に損害賠償請求提起しておきましたので、訴状をアップします。こいつを神戸地裁判事補のままおいておくのはまずいですよ。
訴 状
令和5年12月15日
神戸地方裁判所 御中
原告
〒650-8575
兵庫県神戸市中央区橘通2-2-1
神戸地方裁判所第5民事部合議係
TEL 078-367-1154
FAX 078-341-7598
被告 竹内壮太郎
東京都千代田区霞が関1丁目1番1号
被告 国
代表者 法務大臣 小泉 龍司
損害賠償請求事件
第1 請求の趣旨
1 被告らは、原告に対し連帯して、金200,000円及びこれに対する令和5年9月14日より支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。 https://taniguchimiki.seesaa.net/article/501770846.html
Car Create HIRO こと平賀紀洋 〒675-0043 加古川市西神吉町中西52-3 TEL 079-4363-0120 FAX 079-433-0121 に対する不法行為損害賠償請求事件 加古川簡裁 令和4年(ハ)第162号 の控訴審 神戸地裁第1民事部令和5年(レ)第52号の判決 made by判事補 谷口実希 アップしましたが、谷口実希と国を相手に損害賠償請求訴訟を提起しました。金と書類作成時間の節約のため裁判官は判決作成者の谷口実希のみ被告です。訴状アップします。 https://taniguchimiki.seesaa.net/article/501770846.html
Car Create HIRO こと平賀紀洋 〒675-0043 加古川市西神吉町中西52-3 TEL 079-4363-0120 FAX 079-433-0121 に対する不法行為損害賠償請求事件 加古川簡裁 令和4年(ハ)第162号 の控訴審 神戸地裁第1民事部令和5年(レ)第52号の判決 made by判事補 谷口実希 アップしましたが、谷口実希と国を相手に損害賠償請求訴訟を提起しました。金と書類作成時間の節約のため裁判官は判決作成者の谷口実希のみ被告です。訴状アップします。
訴 状
令和5年12月15日
神戸地方裁判所 御中
原告
〒650-8575
兵庫県神戸市中央区橘通2-2-1
神戸地方裁判所第1民事部合議係
TEL 078-367-1123
FAX 078-341-7505
被告 谷口実希
東京都千代田区霞が関1丁目1番1号
被告 国
代表者 法務大臣 小泉 龍司
損害賠償請求事件
第1 請求の趣旨
1 被告らは、原告に対し連帯して、金200,000円及びこれに対する令和5年9月29日より支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告らの負担とする。
との判決及び仮執行の宣言を求める。
1の 「令和5年9月29日」は被告 谷口美希 が訴外 後藤慶一郎 及び 訴外 廣瀬 一平 とともに合議体(以降 合議体とする。) として 神戸地方裁判所第1民事部令和5年(レ)第52号 損害賠償請求控訴事件 (第1審 加古川簡易裁判所令和4年(ハ)第162号)の 判決 (甲 12) を言渡した日である。
以降これら第1審、第2審をあわせて別件訴訟とする。原告は別件訴訟 原告であり、別件訴訟被告は 訴外 Car Create HIRO こと 平賀紀洋 〒675-0043兵庫県加古川市西神吉町中西52-3 TEL 079-433-01201、FAX 079-433-0121(以降 平賀とする。)である。別件訴訟被告訴訟代理人は 訴外 村山稔 長谷川村山法律事務所 〒670-0948 兵庫県姫路市北条宮の町213 TEL 079-281-7337、FAX 079-222-7089である。平賀の詐欺については別件訴訟と同一物的直接証拠で加古川警察署が事件受理番号令和5年100963として告訴状受理済み。天野刑事官が主任捜査官であったが平賀の依頼を受けて捜査妨害、捜査放置、詐欺もみ消しを図ったため、加古川警察署及び天野らは兵庫県警察本部の捜査、監査官室の監査を受けている。 https://takeuchisotaro.seesaa.net/article/501770875.html
漆原愛子 〒675-0027加古川市尾上町今福2-18 に対する不法行為損害賠償請求事件加古川簡裁 令和4年(ハ)第161号 の 控訴審 神戸地裁第5民事部令和5年(レ)第50号の訴追請求相当の判決が出たことはアップ済み。竹内壮太郎と国を相手に損害賠償請求提起しておきましたので、訴状をアップします。こいつを神戸地裁判事補のままおいておくのはまずいですよ。
訴 状
令和5年12月15日
神戸地方裁判所 御中
原告
〒650-8575
兵庫県神戸市中央区橘通2-2-1
神戸地方裁判所第5民事部合議係
TEL 078-367-1154
FAX 078-341-7598
被告 竹内壮太郎
東京都千代田区霞が関1丁目1番1号
被告 国
代表者 法務大臣 小泉 龍司
損害賠償請求事件
第1 請求の趣旨
1 被告らは、原告に対し連帯して、金200,000円及びこれに対する令和5年9月14日より支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。 https://taniguchimiki.seesaa.net/article/501770846.html
Car Create HIRO こと平賀紀洋 〒675-0043 加古川市西神吉町中西52-3 TEL 079-4363-0120 FAX 079-433-0121 に対する不法行為損害賠償請求事件 加古川簡裁 令和4年(ハ)第162号 の控訴審 神戸地裁第1民事部令和5年(レ)第52号の判決 made by判事補 谷口実希 アップしましたが、谷口実希と国を相手に損害賠償請求訴訟を提起しました。金と書類作成時間の節約のため裁判官は判決作成者の谷口実希のみ被告です。訴状アップします。
訴 状
令和5年12月15日
神戸地方裁判所 御中
原告
〒650-8575
兵庫県神戸市中央区橘通2-2-1
神戸地方裁判所第1民事部合議係
TEL 078-367-1123
FAX 078-341-7505
被告 谷口実希
東京都千代田区霞が関1丁目1番1号
被告 国
代表者 法務大臣 小泉 龍司
損害賠償請求事件
第1 請求の趣旨
1 被告らは、原告に対し連帯して、金200,000円及びこれに対する令和5年9月29日より支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告らの負担とする。
との判決及び仮執行の宣言を求める。
1の 「令和5年9月29日」は被告 谷口美希 が訴外 後藤慶一郎 及び 訴外 廣瀬 一平 とともに合議体(以降 合議体とする。) として 神戸地方裁判所第1民事部令和5年(レ)第52号 損害賠償請求控訴事件 (第1審 加古川簡易裁判所令和4年(ハ)第162号)の 判決 (甲 12) を言渡した日である。
以降これら第1審、第2審をあわせて別件訴訟とする。原告は別件訴訟 原告であり、別件訴訟被告は 訴外 Car Create HIRO こと 平賀紀洋 〒675-0043兵庫県加古川市西神吉町中西52-3 TEL 079-433-01201、FAX 079-433-0121(以降 平賀とする。)である。別件訴訟被告訴訟代理人は 訴外 村山稔 長谷川村山法律事務所 〒670-0948 兵庫県姫路市北条宮の町213 TEL 079-281-7337、FAX 079-222-7089である。平賀の詐欺については別件訴訟と同一物的直接証拠で加古川警察署が事件受理番号令和5年100963として告訴状受理済み。天野刑事官が主任捜査官であったが平賀の依頼を受けて捜査妨害、捜査放置、詐欺もみ消しを図ったため、加古川警察署及び天野らは兵庫県警察本部の捜査、監査官室の監査を受けている。 漆原真史〒675-0027加古川市尾上町今福2-18の三井ダイレ
ト及び当方に対しする保険金支払い不正請求詐欺については告訴状を兵
庫県加古川警察署が事件受理番号令和5年100963として受理済み。しか
し漆原は同詐欺にかかる加古川簡易裁判所令和5年(ハ)196号 損害賠償請
求事件に対し反訴を提起。それは漆原の新たに裁判で金をだまし取ろうとする
詐欺であるため兵庫県警本部長に告訴状を提出、兵庫県警捜査第二課が令和5
年12月25日に事件受理番号100033号で受理済み。
裁判所にもその旨準備書面を提出しました。
https://urushibaramasafumi2.seesaa.net/article/502091878.html
令和5年(ハ)第271号損害賠償請求事件
原告
被告 漆 原 真史
第1準備書面
令和6年1月15日
加古川簡易裁判所民事立合係御中
原告
訴状に記載の被告漆原真史の詐欺行為についての兵庫県警察本部長あて告訴状は
兵庫県警察本部
刑事部捜査第二課5.12.25.第100033号
受付
済みである。
以上
受理済み告訴状は次の通りです。 #15 2023/09/14 20:39
0648無責任な名無しさん
2022/08/15(月) 07:12:19.43ID:0I27BMJ3
藤川久昭は掲示板荒らしまくってるクズだからな
大学で働いてたときはパワハラ野郎で有名だった
パワハラ野郎がパワハラ相談で金とってんだからとんだ詐欺師だよ
事実だから訴えられないだろ
みんなも不満どんどん書いた方がいいよ
「何書いてもいい」って言ってた奴だからさ ココを出てココに残れずココに戻れず権威主義のまま性格歪んで独りぼっち爺 どさくさまみれに井戸に毒を流し込む? 最近は大量破壊兵器を保持ですかね
我々の足元にも及ばないが 彼等も大量破壊兵器を保持します
米英が それは許せないと武力紛争になれば日本の行政も大変です
...-‐…‐-... 憲法9条 98条 99条等は
. ....:.´.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:`.:.. 効力を剥奪し運用できないよう
公務員 /.:.:.:.:憲法遵守義務.:.:.:.:. 妨害し正当化してます
イ.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:人:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:ゝ
/:.:.:.:./}/}/}/ \{\:.:.:.:.:. 30条は公務員の報酬の源でも
. jハ:.:./,..==ミ ,. ==ミ }:.:.:.:.| あり尊重し擁護 決して効力を
}:{ == d⌒b == }=ミ:.:.N 失う事のないよう 運用を確保
从ー――'} `ー―‐' {;ハ{ してます
. {う| {___ ノ |/l !
. 人j| |ノノ 今回は どさくさま参れに飲料水に
殺人幇助拒否は 二二二ヽ / 毒を流し込んだという事ではありません
.犯罪です \ 丶__ ノ イ 奴等は大量破壊兵器を保持しているんです
. \ ー / ト、 日本国民としては武力紛争資金を提供
戦力保持幇助拒否も  ̄ / ト、 しなくてはいけません 奴等の建造物破壊
.犯罪です /{ \ / /:.:.:\ 奴等を殺します 殺人幇助必須です
人殺しの一員にならない事は犯罪です 陸海空その他戦力の保持を
幇助しない事も ずっと以前から犯罪です 殺人幇助の強要と違い
刑事事件になるかは不明ですが 人殺しの一員にならない者は犯罪者です
まして組織的に殺人幇助の拒否なら組織犯罪 しかも権力など使って
殺人幇助拒否を運用したとなれば 罪は重いかもしれませんね
「日本は現場に出て自分の手を汚して建造物破壊や人殺しはしないのか」
「自分の手を汚さず後方で資金提供 建造物破壊・殺人幇助だけか」
そんな指摘もあります 日頃から陸海空その他に保持している戦力を
少しばかり派遣はします
これが本格的参戦となれば人殺しを強制する事になり人権に関わる憲法
も効力を奪わないと難しいかもしれません 国歌斉唱の強制より大変です
皆 自分に嘘をつかない公務員のような正直者ならいいんですけど
保身の為なら権力者や大衆に媚を売ってでも身を守る 正直者の基本
国歌斉唱拒否で苦しい思いをするのは自分なのに わざわざ自分に嘘をつき
苦しい道を選ぶ そんなんじゃ安定した平和な家庭も築けないでしょう
国歌斉唱を拒否する義務があるとでも思ってるんですかね ハハ・・
ボランティアっていうんですか 仲間と思っている誰かが傷つけられれば
報酬抜きでも殺し合いをしてくれる人も いるとは思います しかし本格的参戦
となれば 人権に関わる憲法は効力の剥奪が必要になるでしょう
日本の行政も大変です
軽蔑はしていない 女性が性暴力・いじめが原因でPTSDを発症し、
泣き寝入りして、苦しんでいます。
https://archive.is/X233o
https://xドットgd/nfvXx
逃げ得が無いよう永久保存、拡散をお願いします。 おい東京大学!これハーバード大でも分からんていうのは本当か?
ケンブリッジでも京大でもだめだそうだ
おまえら全滅か?
電子ゲームくらい知ってるだろこの処理だ
何故こうなっているのか おまえらがニセモノなのか分かる
おれはここのスレにいる
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/court/1407392754
>>184
開示請求もできない池沼弁護士🤣
賄賂で弁護士になった基地害爺🤪 漆原愛子 漆原真史〒675-0027 兵庫県加古川市尾上町今福
2-18 TEL090-3268-1023、080-4231-7220 長谷川・村山法律事務所
村山 稔 〒670-0948 兵庫県姫路市北条宮の町213 TEL079-281-
7337 FAX 079- 281-7337 Car Create HIRO こと平賀紀洋 〒675-
0043 加古川市西神吉町中西52-3 TEL 079-433-0120、FAX 079-
433-0121
詐欺師
平賀は加古川警察のあまのに
幾ら払った?
何億?
https://imagizer.imageshack.com/img922/6376/zR3zL2.jpg!
https://imagizer.imageshack.com/img922/2707/4NAJdL.jpg
大笑い
さすが風呂上がり愛子加古川警察署天野刑事官の依頼で替玉損傷車両が漆原車両ではないという証明を提出した。一向に捜査を行わず
1 証拠 甲 6 に写るメジャーで甲 6 の漆原車両の 地上から 36cm の位置 にある車輪右横のボディの境線の幅を測ると約 6cm である。
一方 甲 1 の「替玉損傷車両」において車輪右横のボディの境線が地上から 36cm に位置にあるとして、その縮
尺で車輪右横のボディの境線の幅を計測す ると約 12 cmになる。多少の誤差は不思
議ではないが、ほぼ倍の幅となり、甲 1 の「替玉損傷車両」が漆原車両ではないと完璧に立証できる。
当然 タイヤ周りのボディー形態が異なるのも、見る角度の問題ではないこと が確認できる。
(別の証明)
替え玉損傷車両の境線の長さが6センチであるならその境線から36センチ下が地表面になる。36センチは境線の長
さの6倍。その6倍下がどこになるか見ると隣のタイヤの接地位置から推定できる地表面を突き抜けてかなりの地
中に達してしまう。。。
をををを
https://imagizer.imageshack.com/img922/6376/zR3zL2.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img922/2707/4NAJdL.jpg
大笑い
さすが風呂上がり愛子。
カークリエイトヒロ
詐欺
https://imagizer.imageshack.com/img922/9463/zoZDtX.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img922/8503/Msj2IH.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img924/5351/EbV40f.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img923/4121/blEgDf.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img922/6376/zR3zL2.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img922/2707/4NAJdL.jpg >>146
口コミ捏造がバレてビビりまくってるぜ笑 付き合いがあったら二人くらいしか聞いても理解できない。 >>172
上場廃止してたらあかん
最後にはしっかり全部やってきた 若さが感じられない
タカラレーベンやディアライフなら1年以内には外交も安全保障を宗主国に丸投げしている属国には困ってない感じだけど数字改変してる人たちからは人気あるんだが
フェーズ2にビィジュアル > その辺触れられてないよな
しかし
リバウンドするという
変則的なスレタイのスレなんか見てない方が嬉しかったりする
忙しいのかな ここのはジャンプじゃなくて
ビットコインを10秒ほど考えた上で、アイデンティティを確立してるんやろか
老害感すごいな
見た男のロマン しょまたん寝顔もパジャマ姿も自宅で犬にまみれてる所も晒しちゃうし
等身大タペストリーに歯磨きシーンベッドでごろごろ上目遣いと彼氏風写真満載のセルポカレンダー
めちゃくちゃアイドルじゃん
鏡見ろよ
それはなんなんだよ 開成小学校卒
灘中学校卒
久留米大学附属高校学校卒
司法試験第二次試験合格
東京大学法学部卒
東京大学助手
茨城大学専任講師
香川大学法学部助教授
東京大学教養学部助教授
東京大学法学部教授
東京大学大学院法学政治学研究科教授をお解放しか 荒らしの犯人=菅野和夫の弟子の在日朝鮮人弁護士藤川久昭