特定秘密保護法違反の裁判ってどうやんの?
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お前を逮捕する、理由は特定秘密に触れたからだ
何?いつ、どこで、どんな秘密を知ったかって?
それは特定秘密だから言えないな
↑裁判どうやってやるんだよ?w 第1号 - 防衛に関する事項(自衛隊法別表第4に相当)
第2号 - 外交に関する事項
第3号 - 外国の利益を図る目的で行われる安全脅威活動の防止に関する事項(国会に提出された案では「特定有害活動の防止に関する事項」)
第4号 - テロ活動防止に関する事項
↑この「どれに触れたか」でやるのか? 【政治】「外国機関による日本人拉致」も特定秘密対象、山本太郎議員の質問に政府答弁-北朝鮮など念頭か[11/22]
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1385111464/1-100
「家族が行方不明になりました、探してください」←拉致で特定秘密、教唆で逮捕
ってこと? (竹島は日本の領土だけどね) >>1
いや、もらしたら罰則なんだろ?
裁判の時はすでにみんなが知ってんじゃね?
たとえば、テロ事件発生→犯人捕まる→情報の出所しゃべる→特定秘密に触れた奴がいる→捕まる→裁判だろ?
もうバレてんだろ?
そういう意味じゃねぇのか? >>4
>>5
いや、漏らされた情報が一般に広く周知されるのではなく特定の国の情報機関に渡るという事態もありえる
それを日本の公安なりが後から察知して日本側の漏洩の容疑者を逮捕した場合なら、
何の情報が漏洩されたか知っているのは逮捕した公安の人間と漏洩した本人だけということになるだろう
裁判をやるなら検察官と裁判官と弁護士には一体何についてのどのような秘密を漏らしたか伝えない事には公正な裁判とはいえないだろうけど、どうするんだろうね?
秘匿された情報が一般に広く知らしめられてしまう場合というのは、
ウィキリークスとかsengoku38とか、ある種の正義感からの内部告発が行われた場合においてよく見られる事態なので
それを罰するときのことしか想定していない法律だとすると本来のスパイ対策のための法律という趣旨から外れると思う あ、あと裁判を行うにあたっては
裁判官、検事、検察官、弁護士以外の傍聴人を排除することも
憲法が保障する基本的人権の一部である秘密裁判の禁止に触れるからできないはず
…ほんとにどうやって裁判の透明性を担保するつもりなんだろう?
検事「被告人Aは何月何日何時、特定秘密第○○号に指定された情報の入ったデータ媒体を他国の情報機関員に手渡した容疑が持たれています」
裁判官「ではその証拠を見せてください」
検事「Aの手元に残っていたデータ媒体作成時のコピーです。特定秘密第○○号にあたる情報が記載されています。プリントアウトして書面にしてお渡しします」
裁判官「これは…全て黒塗りで何が書いてあるのかわかりませんが…」
検事「特定秘密ですので具体的な内容はお見せ出来ません。しかしここに特定秘密第○○号に当たる情報が記載されているのは間違いないのです。ご信用下さい」
とかそういう事やるのかね? 公務員以外で冤罪喰らった人は
@公務員、施設との接触をしていない
Aハッキング技術を持っていない
で無罪を主張できるのかね? 推定無罪の原則に従うなら
被告側が犯罪事実を行っていない事を立証できなくても
検察側が被告が犯罪事実を行った事が確実であると立証できなければ無罪のはずだけど
検察側が犯罪事実の立証を、特定秘密を公開せずに、なおかつ裁判の公開を保ったままで行えるのかどうかは甚だ疑問だなあ
被告は特定秘密に触れられる立場にあり、情報の漏洩先の人間とも接触した形跡があり、情報が漏洩した事実もあるから
被告が犯人である確率が高い、みたいな
状況証拠だけで有罪にする林真須美の裁判的な事をするんだろうか 最高裁から違憲状態を指摘されている内閣で成立するような「特定秘密保護法」というのは
そもそも法律としての効力が発生するのかどうかという疑問も、法律論的には自ずと生じてくるだろうね ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています