【コロナ】NHK契約数が大幅減 新型コロナで事業所の解約申し出多数 [ムヒタ★]
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NHKは11日、2020年度5月末の放送受信契約総数が、19年度末の4212万件から8万5000件減少したと発表した。前田晃伸(てるのぶ)会長は11日の記者会見で、新型コロナウイルスの感染拡大で「多くの事業所で事業運営に影響が出ていて、相談窓口には休業や廃業に伴う解約や支払い延伸の申し出が多数寄せられている」と理由を説明した。
今後の影響については「休業したり廃業した方がもう1回改めて起業するのは大変難しいので、その分だけ土台が減ることになる。NHKの受信料という意味では、構造的なところに直撃するのではないかと心配している」と述べた。
新型コロナウイルスの影響は一部の番組制作で依然続いており、前田会長は「『NHKのど自慢』などの公開番組やイベントも安心して参加できる環境が整ってから再開できるものと考えており、会場に観客を集めた形で実施できるのにはもう少し時間がかかると思っている」と話した。
2020年06月15日 07時00分
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2006/15/news051.html
【NHK(日本放送協会)は刑法223条強要罪に該当している】
放送法64条に”目的”という日本語が使われてあるが、
この”目的”という日本語は、人間の意思が介在して
はじめて成立する言葉だ。テレビあるいはパソコンの
所有者自身がNHKの受信を目的としていないのであれば、
そのテレビあるいはパソコンをたとえ設置したとしても、
NHKに対して受信料を支払う必要は無いと、放送法には
書かれてある。
【 放 送 法 】
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備
を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約を
しなければならない。ただし、放送の受信を目的としない
受信設備を設置した者については、この限りでない。
したがって、NHKは刑法223条の強要罪に該当。
また日本政府が、どうしても日本国民とNHKとの契約が
強制であると主張するのであれば、日本国憲法29条3項
にしたがい、日本政府には、日本国民にたいし相応の補償金
を支払う義務が生じる。
【 日 本 国 憲 法 】
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のため
に用ひることができる。
【NHK(日本放送協会)は刑法223条強要罪に該当している】
放送法64条に”目的”という日本語が使われてあるが、
この”目的”という日本語は、人間の意思が介在して
はじめて成立する言葉だ。テレビあるいはパソコンの
所有者自身がNHKの受信を目的としていないのであれば、
そのテレビあるいはパソコンをたとえ設置したとしても、
NHKに対して受信料を支払う必要は無いと、放送法には
書かれてある。
【 放 送 法 】
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備
を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約を
しなければならない。ただし、放送の受信を目的としない
受信設備を設置した者については、この限りでない。
したがって、NHKは刑法223条の強要罪に該当。
また日本政府が、どうしても日本国民とNHKとの契約が
強制であると主張するのであれば、日本国憲法29条3項
にしたがい、日本政府には、日本国民にたいし相応の補償金
を支払う義務が生じる。
【 日 本 国 憲 法 】
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のため
に用ひることができる。
【NHK(日本放送協会)は刑法223条強要罪に該当している】
放送法64条に”目的”という日本語が使われてあるが、
この”目的”という日本語は、人間の意思が介在して
はじめて成立する言葉だ。テレビあるいはパソコンの
所有者自身がNHKの受信を目的としていないのであれば、
そのテレビあるいはパソコンをたとえ設置したとしても、
NHKに対して受信料を支払う必要は無いと、放送法には
書かれてある。
【 放 送 法 】
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備
を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約を
しなければならない。ただし、放送の受信を目的としない
受信設備を設置した者については、この限りでない。
したがって、NHKは刑法223条の強要罪に該当。
また日本政府が、どうしても日本国民とNHKとの契約が
強制であると主張するのであれば、日本国憲法29条3項
にしたがい、日本政府には、日本国民にたいし相応の補償金
を支払う義務が生じる。
【 日 本 国 憲 法 】
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のため
に用ひることができる。
【NHK(日本放送協会)は刑法223条強要罪に該当している】
放送法64条に”目的”という日本語が使われてあるが、
この”目的”という日本語は、人間の意思が介在して
はじめて成立する言葉だ。テレビあるいはパソコンの
所有者自身がNHKの受信を目的としていないのであれば、
そのテレビあるいはパソコンをたとえ設置したとしても、
NHKに対して受信料を支払う必要は無いと、放送法には
書かれてある。
【 放 送 法 】
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備
を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約を
しなければならない。ただし、放送の受信を目的としない
受信設備を設置した者については、この限りでない。
したがって、NHKは刑法223条の強要罪に該当。
また日本政府が、どうしても日本国民とNHKとの契約が
強制であると主張するのであれば、日本国憲法29条3項
にしたがい、日本政府には、日本国民にたいし相応の補償金
を支払う義務が生じる。
【 日 本 国 憲 法 】
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のため
に用ひることができる。
【NHK(日本放送協会)は刑法223条強要罪に該当している】
放送法64条に”目的”という日本語が使われてあるが、
この”目的”という日本語は、人間の意思が介在して
はじめて成立する言葉だ。テレビあるいはパソコンの
所有者自身がNHKの受信を目的としていないのであれば、
そのテレビあるいはパソコンをたとえ設置したとしても、
NHKに対して受信料を支払う必要は無いと、放送法には
書かれてある。
【 放 送 法 】
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備
を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約を
しなければならない。ただし、放送の受信を目的としない
受信設備を設置した者については、この限りでない。
したがって、NHKは刑法223条の強要罪に該当。
また日本政府が、どうしても日本国民とNHKとの契約が
強制であると主張するのであれば、日本国憲法29条3項
にしたがい、日本政府には、日本国民にたいし相応の補償金
を支払う義務が生じる。
【 日 本 国 憲 法 】
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のため
に用ひることができる。
【NHK(日本放送協会)は刑法223条強要罪に該当している】
放送法64条に”目的”という日本語が使われてあるが、
この”目的”という日本語は、人間の意思が介在して
はじめて成立する言葉だ。テレビあるいはパソコンの
所有者自身がNHKの受信を目的としていないのであれば、
そのテレビあるいはパソコンをたとえ設置したとしても、
NHKに対して受信料を支払う必要は無いと、放送法には
書かれてある。
【 放 送 法 】
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備
を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約を
しなければならない。ただし、放送の受信を目的としない
受信設備を設置した者については、この限りでない。
したがって、NHKは刑法223条の強要罪に該当。
また日本政府が、どうしても日本国民とNHKとの契約が
強制であると主張するのであれば、日本国憲法29条3項
にしたがい、日本政府には、日本国民にたいし相応の補償金
を支払う義務が生じる。
【 日 本 国 憲 法 】
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のため
に用ひることができる。
【NHK(日本放送協会)は刑法223条強要罪に該当している】
放送法64条に”目的”という日本語が使われてあるが、
この”目的”という日本語は、人間の意思が介在して
はじめて成立する言葉だ。テレビあるいはパソコンの
所有者自身がNHKの受信を目的としていないのであれば、
そのテレビあるいはパソコンをたとえ設置したとしても、
NHKに対して受信料を支払う必要は無いと、放送法には
書かれてある。
【 放 送 法 】
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備
を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約を
しなければならない。ただし、放送の受信を目的としない
受信設備を設置した者については、この限りでない。
したがって、NHKは刑法223条の強要罪に該当。
また日本政府が、どうしても日本国民とNHKとの契約が
強制であると主張するのであれば、日本国憲法29条3項
にしたがい、日本政府には、日本国民にたいし相応の補償金
を支払う義務が生じる。
【 日 本 国 憲 法 】
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のため
に用ひることができる。
いままでが金集めすぎ
そのくせテレビタレントたちが口をそろえて言うのはNHKはとにかく出演料がやすい
NHK職員の給料高スギ 子会社つくって金儲けしてるの知らないとでも思ってるのか
はやく潰れろ >>6
私も。そもそもさ、外国人からしたら、なんのお金か?わからないし払わないわな。 >>1
あのですね、今のNHKが「公共放送」としての存在価値があるのか?国民的議論が必要ですね。
NHKの目的は、大河麒麟と紅白、朝ドラ昼ドラ、芸能報道に海外スポーツ放送……ですか?
民放との視聴率競争に明け暮れてますよ。それに職員平均年収1780万円は法外、異常なり!
NHKは大リストラによる「公共放送」と「商業放送」に分離改革すべき! >>396
国民が日本国政府とNHKを告訴し法廷闘争には持って行けないのでしょうか?
その場合、私は絶対的に協力は惜しみません。 俺の家はここ10年以上テレビないからな
スマホ持ってたら契約しないとダメです言われたのでiPhone見せてやった
これワンゼグなんてついてないので見れないですよいったら帰っていった
また来たりしてwww 別に徴収が滞るのはNHKの不手際だから好きにすればいいけど、解約手続きが滞るのは大問題だからな!
テレビ処分してるのに「人手が足りないので解約は待ってください…」は通らねえぞ! >>1
視聴してもらえる仕組みを考えず
押し付けてくることやめませんか? >>425
NHKは既得権益にしがみつくことしか考えていないから YouTubeとdTVで事足りる。
NHKは反日だしいらない。 NHKは南北朝鮮の利権まみれ
朝鮮人みたいなパンスト顔をした大根役者を大河の主役級に起用するくらいだからな 食事その物の回数、食事一回あたりに掛けられる金額、ドライブ?、旅行?、外食、アルコール類飲料…減らしてるなあ 大体テレビなんて持ってないし、新聞も取ってない。それに8.5/4212減っても残りの99.8パー位残ってりゃ、御の字じゃあないの? 在日米軍だけでなく
【在日韓国人】も
NHK受信料は払っていません
しかも【在日韓国人】は
NHKを支配して韓流ドラマを放送し
日本人を洗脳しようとしています NHKは毎年の大量採用で
韓国朝鮮人も大量採用してる
制作会社にまで朝鮮人が大量入社してるよ 最近ウチの会社も地方事務所が無人になるから解約したわ。手続き大変だったみたい。テレビの廃棄証明としてなんだろな、地元のリサイクル業者に引き取ってもらった伝票をNHK集金屋サンに出したりしてね。 民放もnhkも要らんだろ
モニター
プロジェクターで充分だわ 不勉強なので記事を読んでびっくりしました。NHK受信料値下げに関連する放送法改正案が廃案に。政府提出法案が会期に余裕があるのに廃案を決めるのは異例です。首相が接待問題や外資規制違反問題の追及を受けることは回避したいとの思惑のようです。こんなところで逃げますか NHKなんか見ないし、全く必要無い。解体でいいよ。 マンションとか集合住宅は、アンテナ配線接続しない選択させてくれたら、モニター代わりにテレビ置けるのになぁ。 N国役に立ったじゃん!もうそろそろ存続が怪しくなってきたけど さっさと総務大臣を罷免しろよ
無能武田じゃスクランブル化は無理 >>6
あんな楽な仕事で年収1000万超だからな
しかも毎年大量採用 経団連、経済同友会、財務省は堂々と日本をぶっ壊してる
NHKは庶民の味方なふりをして私腹を肥やしてる 【テレビ】<NHK>受信契約42万9000件減!会長「コロナで営業やりづらく」訪問によらない形の新たな契約営業を検討... ★2 [Egg★]
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1620983638/l50 NHKがインターネットからの受信料徴収に手を出した瞬間が最後の時だな
流石にブチ切れた国民 vs NHKの全面戦争が勃発するだろう NHKの根拠法が全く時代に合っていないんだよな
いい加減に法改正しろよ、無能政治屋ども 佐賀県も新社屋建設中なので、契約減なんかヘッチャラですよ。 N国党も多少は役に立ったなw NHKの不正問題を明るみに出したから ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています