【音楽】JASRAC、結婚披露宴で流す曲に包括使用料を試験導入。1回の式で計15,000円
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日本音楽著作権協会(JASRAC)は、音楽や映像を結婚式や結婚披露宴などブライダル目的で複製する場合の使用料について、包括的に徴収する方法の試験的運用(実証実験)を実施する。事業者の募集受付は9月2日〜9月20日。
結婚式や披露宴などでJASRAC管理の音楽を使う場合、余興のカラオケやプロフィールビデオ上映やBGM用CDの再生など「演奏」利用や、BGM用CD製作/記録用DVD製作など「複製」利用という目的に応じて使用料の手続きが必要となり、通常はホテルや結婚式場、録音/録画物の製作事業者(または代行団体)らがこうした手続きを行なっている。
10月1日からはブライダル専用の使用料が適用。JASRACやRIAJ(日本レコード協会)に対し、個別の著作権使用料/著作隣接権使用料が発生し、料金などの詳細はJASRACのパンフレットに掲載されている。
今回の実証実験は、BGMやカラオケ、ビデオ製作などで個別に著作権使用料などを算出するのではなく、1回の催物(披露宴など)で包括的に使用料を決める仕組み。対象の事業者に対し、オーディオ録音(進行用録音物)は1催物あたり5,000円、ビデオグラム録音(記録用録音物)は1催物あたり10,000円が包括使用料額となる。
募集の対象となる事業者は、10月1日からの「ブライダル用録音・録画物に係る包括的利用許諾契約」の締結などが必要。また、実証実験の対象とならない楽曲もある。募集要項などの詳細はJASRACのサイトで案内されている。
https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1205002.html 理由が間違っていると、その理由からは結論を正しく導出できない
彼は、理由を言って根拠を出した
僕は、その理由が間違っていることを指摘した
ゆえに、彼の言ってる根拠ではその結論を導くことができない
これに対して、反論をするのであれば、
「その理由が間違っていることの指摘」が間違っていると言わなければならないが
彼は反論をすることができないから、筋違いのことを言って、自己正当化している
さらにそれによって相手を攻撃している
これが彼のやらかしたこと >>798 訂正
×彼は、理由を言って根拠を出した
○彼は、理由を言って「結論」を出した これも訂正
×ゆえに、彼の言ってる根拠ではその結論を導くことができない
○ゆえに、彼の言ってる「理由」ではその結論を導くことができない >>798
規範示せなかった時点で君の負けだよ
法律論で勝負していたんでょ?
説が対立なら、
問題提起→規範定立→あてはめ→結論
これで、さまざまなケースについて妥当な結論導き出せるかだから
>>759に書いてあるよ
論証で勝負にならなかったわけだよ
Bは複製できることを家庭内に制限って規範示していたし
その理屈もいろいろ書いていたし
理屈は通っているし、、
なに言っても、法律論で規範示せなかった時点で負け
理屈聞いてるのにさ、それには答えず、ゴールポスト動かすなとか、君のが可哀相な人だ 752加筆修正
>>748
なるほど
> > ということは、君は、家庭内それに準じる範囲で処理できないと思ってるんだね
> > なるほど、じゃあ、どうしてそこで処理できないと思ったのか、教えてくれないか
> だから、まずはそれに対して答えてくれないかな
に対する答えが
> かなり無理が出てくるんじゃない?って言ってるけど?
> それは、どうなのかわからんけどね
ということは「無理が出てくるんじゃない?」という憶測が君の理由なんだね
>君の示す規範次第だね
「家庭内それに準じる範囲で処理できない」と思ったのかは
君の中の問題なんだし、僕の規範の如何は関係ないよ
それ以前の問題だ >>790
でも、どうせ音楽の使用有無に限らず顧客に一律で請求するんでしょ? >>803
悪徳ブライダル業者だと、そういうことするかもね 結婚式もう終わったからいいけど
これなら子供の時は結婚式なんかはなしでいいな 次はこの辺かな?
銭湯の入浴客が唄う鼻唄に包括使用料を導入。入浴客一人当たり500円を銭湯事業者から徴収 NHKニュース @nhk_news
2h
鋸南町「大部分で電気使えない」芝山町「7割以上電気使えず」 冠婚葬祭なら多少高くしても回収できるだろ、
程度の考えで料金設定してそうだな。 >>809
記事読めば、高いも安いも間違ってると理解出来るだろう
スレタイトルを真に受けるな 説が対立していることは認めている
認めていないと言ったところで「私的使用」の解釈次第でその範囲は異なってくると学問的にはされているところ
条文にはない友人は含まれる場合もあると自らが認めている
事実上、解釈次第→複数の説が有り得ると問題提起されているに等しい
つまり「私的使用」の解釈は論点
自説を主張するなら、先ずは規範定立
規範と、どのようにその規範を導き出したのか
条文にはない友人も含まれる事が有り得るといいながら、どのような場合にそうなるのかについて示すことが無いままとなっている
個別ケースをその規範にあてはめて結論を示す
さまざまななケースにも規範が妥当するのかが検証されうる事になる
つまり、規範定立出来なかった時点で、法律論的には負け
弁理士試験通ったなんて>>491で言っていても、こんな基本が解ってなければ、匿名掲示板では意味ないね >>811
説が対立してるんじゃないんだよ、彼が珍説をでっちあげてるだけでさw
そろそろスレも8割方埋まってるし、まとめようか
彼(君かもしれないけど)が言っているのは、結論ありきの理屈なんだよね
なぜそのように解釈しないといけないのかという根拠が乏しい。
条文上、「家庭内その他これに準ずる範囲」と規定されているのであれば、
じゃあ、この範囲で処理できないのかということをまず解釈を試みないと
いけないところ、彼はそれをしない
(彼の頭では無理だと思ったんだろうね。おそらく審議会では人数は4〜5人程度を示して
いたから、それを見て彼はそこで思考が停止してしまったんだろう
だから、彼は今でもそれと同じじゃないといけないと思ってしまったんだろうね)
そもそも、個人的や家庭と言う概念が設けられたのは、著作権者に不当な損害を与えない態様
を考慮したものだから、それを踏まえてその範囲を解釈すべきで
彼は自己の壁を打開するために、使用可能性云々という概念をでっちあげて、
それを「個人的に」の解釈にぶっこんでしまったわけね
彼が言っているのは、こういう風に解釈すると、彼の設定する問題が解決できると言ってるだけで、
後から、独自の都合のいい理屈をつけているだけ
彼のような手法を訴訟で披露すると
判決では
被告の主張は独自の見解に基づいて結論を導くものであつて、採用することができない。
で〆られる >>777
> それは法の趣旨や、社会的事情や複製権者の権利を不当に害さないような態様とか、
> その他さまざまな事情を考慮して、結論を出すんだよ
まさにこれだ
https://www.daitai.net/entry/kakikata1
弁護士が「被告Yがかわいそうじゃないか!全事情から、民法177条を被告に適用すべきだ!」とか、
裁判官が「本件では、被告Yには全事情から民法177条を適用すべきでない、よって請求認容」とだけやっちゃうと、
当事者・裁判官以外の誰も法解釈の妥当性がわからない…という事態に陥ります
法的整理三段論法からやり直しだよね
「全事情を考慮して今回のケースでは『友人』は『家庭内その他〜』に落とし込む」キリッ
笑 【ここから持論】
確かに学校で友達20人で聞く為に音楽を私的複製をするということや
学校の友達20人に送るために年賀状を私的複製することは、全く著作権者に損害が生じていないとは言えない
文理的に解釈して家庭に準じる範囲だと、違法ということになってしまう。
ところが、そこをどうにか権利行使されないようにするには、どこをどのように解釈したらいいのか、条理で解釈する
複製の態様によっては損害を不発生という解釈は困難ではあろうが、
私的複製の趣旨を踏まえて発生する損害を最小限に評価し、それに対して権利濫用の抗弁をすればいい。
形式上は違法だけど、権利行使することはできない範囲であるとして結果的には合法と同じ結果になる
この手法は既存の解釈を否定することもなく、妥当な結論を導く方法で至極妥当
このように解釈すると、規範定立とか、全く関係なく結論を導くことができる
これがプロのやり方だよ >>816
友人が含まれる理屈示せてないお前の負け >>813
そもそも、俺がやってる手法は規範定立なんか全く不要なんだよ
三段論法で解決する安直な方法じゃない なんか短時間でどんどん単発が湧いてきて、みんな否定レスばっかりだなww
うんうん、そういうことなんだろうなww 「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」で処理するのはいいが、その範囲に友人が含まれるとする根拠は?
それが規範定立だよw
「準ずる」ってあるんだから「友人」が入ることもあるよねって?
で、さまざまな事情を考慮してか?
それだと、「全事情を考慮して〜」キリッ
だな
馬鹿ってここまで教えて貰っても自覚できないから馬鹿って事なんだろうな なんか短時間でどんどん単発が湧いてきて、みんな否定レスばっかりだなww
うんうん、そういうことなんだろうなww 「弁理士www 俺もかなり前に弁理士試験に受かってるけど」キリッ
www >>803
>>804
結婚式のプロフィールムービー(静止画)の制作会社の料金表を見ると
>>ISUM(特定音楽利用促進機構)管理楽曲を使用する(利用料3200円/1曲)税別
となってるところがいくつか出てきたけど、この料金の内訳はどうなってるんだろう? A「ここは解釈次第だな」
B「そうだな、解釈で幅が変わってくるもんな」
A「そうそう、論点なってるしな」
C「条理解釈で権利濫用だ!これがプロ」
AB「そ、そうか、、」ポカーン(゜o゜;)
wwww >>827
それはABが単に無能ってことを示しているだけだよ >>828
ブライダル業者がぼったくってるってことでいいのかな? 条理解釈でも文理解釈でもいいんだけど、解釈示してくれる=規範定立示してくれるのかと思いきや、権利濫用で抗弁だと?
頭腐ってんの? >>831
規範定立とか言い出したのって、そもそもあっちの珍説君だしw >>832
はぁ?
お前は法輪論での喧嘩の仕方も知らねーのかよ? こいつルールも知らずに試合した気になってたんだな
底なしのアホだわ
こんなのよう相手してたな はーしーれー光速ノー
ていこーくかげきだんーーーー あれ、俺が450で先に規範定立という単語を使ってるなw
なんで言ったんだろうと思ってレスを遡って行くと分かった
>429で
> 一般法理云々より、「その他これに準ずる限られた範囲内」とはどの範囲なのか、これについての基準を示してその基準に当てはめするとか、
> 具体適用ケースにおいての基準でもよいから、
と、彼は規範を定立してから解決するスタイルだけど、
彼自信、が使用可能性とか言ってるもののそれを導出する過程がないから
規範定立に至ってないと言ったんだw 自分で規範定立と言っておいて自分は規範定立を無視か
やはり底なし 友人は入るといいつつ何故入るのかとの理屈となる規範定立は不要と
やはり底なし >>843
こっちは最初から規範定立して問題を解決するなんて、
非現実的なことは言ってないけど
馬鹿な学生が、規範定立してあてはめて、結論出すんだ!(笑)って
何とかの一つ覚えみたいに言ってるから、もし規範を定立するなら
ちゃんと導出過程をやれよって言ったまで
いい加減、涙拭きな >>845
ルール知らないと勝ち負けもわからなくていいね
www 具体的な友人が家庭に準じる範囲に入るか否かは
事案ごとの判断だって言ってるのに、何を求めているんだろうね、この子は ルール知らないと平気で馬鹿なこと言えていいね
wwww なんだか、池沼がルール、ルールと言ってるけど
池沼のルールなら分かりようもない >425で書いた内容
> 家庭に準じる範囲というのが文言上不明で違法か否かの論点になるときは、
> 複製権者の権利を不当に損ねないか否かを具体的事案に基づき判断すればいいだけ
> 実際、技術の発展により、デジタル技術による複製の容易化によって、複製すること自体の価値が
> 以前と比べ希釈化しているわけで複製の回数などを踏まえて、一般法理に基づいて解決方法を導き出す
ある程度法律実務が分かる人は、これだけ見ればどういう手法で解決するのかピンときたはずだよ
ところが、分からない人は、妄想基準をでっちあげて、都合のいい結論を出そうとする
このような手法を訴訟で披露すると
判決では
被告の主張は独自の見解に基づいて結論を導くものであつて、採用することができない。
で〆られる (笑い) >>849
JASRACは利用しなければ徴収はない。 >>849
今回の件についてはジャスラックがなくなっても
レコード協会もネクストーンも徴収するから状況はかわらないんじゃないかな 懐かしいな
教授によく怒られた笑
>>852みたいなものは採点以前に最後まで読んでくれさえしなかったよ…
だって「違法か否かの論点」て…
この時点で投げ捨てられていた >>855
悔しくて、レッテル貼りたいってことはわかったよ 揚げ足取りだろうが、一応
正確には「当該複製行為が不法行為を構成するか」の方が良かったかも
意味的にはあまり変わらんけど 条文解釈が問題となる→論点
与えられた事例から条文解釈が問題となる点を抽出→論点抽出
解釈を示す→規範定立
規範定立に事例あてはめする事で結論を導き出す
結果的に違法となるか適法となるか結論は変わってきたとしてもそれはあくまで規範にあてはめして導けるものなんだ
これが法的三段論法
「違法か否かの論点」なんて書いた時点で三段論法をすっ飛ばしたことになる
だから読んで貰えない
「〜が違法となるか適法となるか条文の『○○』の解釈による」なんて書き方はあるけど、「違法か否かの論点」は読んで貰えない
例えば、
問題提起
本事案の複製が30条のいう私的使用目的となれば使用料は不要となるが、
私的使用目的となるか否かは友人20人が「その他これに準ずる限られた範囲内」に含まれるか否かによる
規範定立
この点、家庭に準ずるとされているのであるから、人数としては通常4〜5人と解すべきである
あてはめ
本事案では、友人20人であって、家庭に準ずると解される4〜5人を大幅に超えており、またそれを許容する特別の事情も認められないから、
友人20人は「その他これに準ずる限られた範囲内」に含まれるとは言えない
結論
よって、「その他これに準ずる限られた範囲内」に含まれるとは言えないから、私的使用目的とは認定し得ず、使用料を支払うべきとなる
かなり雑だけど
感じとしてはこんものかな >>858
つか、いまだに三段論法とか言ってる時点で、頭大丈夫? >>859
えっといまだにっていつから三段論法いらなくなったの?
さすがにきいたことないけど >>860
俺は最初から前提としてないよ
問題提起 も規範定立もあてはめも解決には全て必要ない
三段論法がないと解決できないと思ってる時点で、それが限界だよ
きっとどっかのサイト見て頑張って書いたんだろうけど、おつかれw >>858
あと、内容があまりにも稚拙なんだけど、
> 条文解釈が問題となる→論点
> 与えられた事例から条文解釈が問題となる点を抽出→論点抽出
> 解釈を示す→規範定立
> 規範定立に事例あてはめする事で結論を導き出す
> 結果的に違法となるか適法となるか結論は変わってきたとしてもそれはあくまで規範にあてはめして導けるものなんだ
> これが法的三段論法
えっ全然違うよwwww
ちょっと君、ほんとうに頭大丈夫? >>861
そっか、それは失礼した
あなたははじめから法律論の土俵には上がっていないというわけね
形式としては不戦敗か
観客席から観客としてギャーギャー言ってたわけね
それは勝負にならないし土俵に上がっている者からすると戦いようもないね
ヤジみたいなもんだもんね
すんなり納得できたわ
それは仕方ない >>863
いや、普通に法律論だけど、
そもそも、三段論法の意味すら分かっていない君が何を言っても無駄だよ >>858
> 問題提起
> 本事案の複製が30条のいう私的使用目的となれば使用料は不要となるが、
> 私的使用目的となるか否かは友人20人が「その他これに準ずる限られた範囲内」に含まれるか否かによる
そもそも、これ問題提起してないwwwさらに具体例も混ざっちゃってるwww >>864
あれ?そうなの?
では、友人が含まれるとする規範定立示してみて
自説は適当だけど>>858で書いたよ
この説とは違って友人は含まれるというならそれを示してね
法律論でね >>866
> では、友人が含まれるとする規範定立示してみて
自分でやりなさい
ここは君の勉強部屋じゃない
> 自説は適当だけど>>858で書いたよ
適当というか出鱈目だったね リング上がる前に自分で自分を殴ってるのな
それも気づかないで >>867
友人は含まれないとしたけど、あなたは含まれるということでしょ?
それなら説の対立があると思うけど >>871
事案ごとにどうなるのかレスすればいいだけだと思うけど
こっちはレスしているしね >>872
友人が家庭に準ずる範囲に入るか否かは
友人としてとの関係、期間、経緯、密接度等、さまざまな要素によって総合的に判断されようが
時代ごとにその重みづけは変わるわけで、結局は判例の積み重ねによるしかない >>873
わかった
事案説例が問題として出されました
俺は>>858みたいな答案書きました
君は答案に「事案ごとの判断だ」「判例の積み重ねによる」って書くわけね
やっぱり納得
まさに>>863だ
おやすみ〜 >>874
そもそも、学校とかで学ぶ机上の法学レベルだと事案問題で、こんな問題はでないよ
通常は、判例を踏まえて事案が設定されてるから、最初から論点を洗い出して、
三段論法で解決できる問題が作られる
ところが、現実はそんな高尚なことができるケースは希有で、
実務でそんな勝手な基準を設定して規範定立したら、誰にも相手にされないよ 学校で吹奏楽部が鳴らすのはどうなん?
あと最近、街中で自由に弾けるピアノとかの演奏
ユーチューブでよくUPしてるじゃん >>874
そもそも、
> 問題提起
> 本事案の複製が30条のいう私的使用目的となれば使用料は不要となるが、
> 私的使用目的となるか否かは友人20人が「その他これに準ずる限られた範囲内」に含まれるか否かによる
この時点で0点だよ >>875
CDをかけるだけだったら、演奏権だけで1曲3円くらいだし、どうせ結婚式場が包括契約してるから
著作権がきれてるものをわざわざ選ぶ必要はないと思う
式の段どりにあわせて編集する場合には著作権だけでなく音源の権利=著作隣接権も問題になるから
その音源の著作隣接権が切れてるかどうか確認する必要があるんじゃないだろうか
※著作隣接権が生きてる場合は、レコード協会に1曲あたり2000円から
・・・そういえば、クラシックの著作隣接権の1曲の料金ってどういう単位での計算なんだろう? それでいて
> 855 名前: 名刺は切らしておりまして 投稿日: 2019/09/12(木) 22:28:03.62 ID:o2lGpL6x
> 懐かしいな
> 教授によく怒られた笑
>
> >>852みたいなものは採点以前に最後まで読んでくれさえしなかったよ…
> だって「違法か否かの論点」て…
> この時点で投げ捨てられていた
って、笑わせないでよww
君が法学を学んだことがないど素人バレバレだからww >>879
包括契約か
選ばせてくれないってことだよね…これ
教会とかだったらどうなんだろ >>881
包括契約は別に定額というわけではなくて、「後からまとめて申告してもいいですよ」と割引がききますよ、といった感じのものだと思う
包括契約じゃない場合はそれぞれの回について、事前に申告して許諾を得ないといけない 著作隣接権について
レコード協会のブライダル複製権は
@isumでの一括申請 1曲2000円
Aisumを通さない直接申請
●包括契約の場合 1曲3000円
★包括契約じゃない場合 1曲5000円
(ただし、非営利個人の場合は1曲3000円) >>865
> そもそも、これ問題提起してないwwwさらに具体例も混ざっちゃってるwww
wwww
「 さらに具体例も混ざっちゃってるwww」キリッ
よ、流石!
かっけー野次だね!
知らないっていつまでも幸せでいいね!
羨ましいー >>885
> 問題提起
> 本事案の複製が30条のいう私的使用目的となれば使用料は不要となるが、
> 私的使用目的となるか否かは友人20人が「その他これに準ずる限られた範囲内」に含まれるか否かによる
まずこれが問題提起として成立していない点はすでに指摘したとおり
次に要らないところを整理すると
>本事案の複製が30条のいう私的使用目的となれば使用料は不要となるが
→規範定立には関係ない具体的事実 ゆえに不要
>私的使用目的となるか否かは友人20人が
→規範定立には関係ない具体的事実 ゆえに不要
問題提起としてはこれで十分
学校の友人のために音楽CDを複製しそれを使用することが、
法第30条の「家庭内またはその準ずる範囲内」か否か、その範囲が不明確ゆえ問題となる
それから後は一般的に
法の趣旨や必要性・許容性、妥当性で理由づけをし、規範を定立する
事案における事実を説明する ←※具体的事実が要求されるのはここ
事実を評価としたうえでその事実を要件に当てはめる
というプロセスを経る
いまさらレクチャーしても、意味ないだろうが、サービスな >>888
「 さらに具体例も混ざっちゃってるwww」キリッ >>888
> 問題提起としてはこれで十分
> 学校の友人のために音楽CDを複製しそれを使用することが、
> 法第30条の「家庭内またはその準ずる範囲内」か否か、その範囲が不明確ゆえ問題となる
なにこれー?
友人にCD使ってCD-R複製したものあげるの?
関係ない話勝手にしだすわけ?
相変わらず曖昧な文章が好きなんだな あえて変更するならこれだけでいい
に含まれるか否かによる
→
に含まれるか否かによるところその解釈が問題となる
「ところその解釈が問題となる」を加えるだけ
これも、あえてというレベル
>>888
「本事案の複製が30条のいう私的使用目的となれば使用料は不要となるが」
君はこれを不要としたわけだ
論点抽出部分だけ書いても、なぜその論点が問題事案に関わってくるのか書いてやらないと、そもそも君はなにをしたいのか不明となる
つまり、聞かれていることは何か、これが曖昧になる
これが事案に応じて事案から論点に繋げるってこと
ここの具体例みてみれば?
https://www.daitai.net/entry/kakikata1
「 1.  XのYに対する請求は、所有権に基づく建物収去土地明渡請求である。」
177条の論点には直接は関係ないが、しっかりと書かれている
いずれにしても、後出しの卑怯者は評価されるわけがなく
君のはこれだったんだろ?
>>425
> 違法か否かの論点になるときは、 ここは修正するなら削除ではなくこうだな
「本事案の複製が30条のいう私的使用目的となれば使用料は不要となるが」
→
「乙の甲に対する請求は○○に基づく●●請求である(△△法第▲▲条)」
削除はないわ〜
www
スレの流れだと、問題を変更した方がいいな
>>545
当該CDの複製権を有する著作者乙は甲に対して使用料を請求できるか?
→
甲は複製権を有する著作者乙から複製の許諾を得る必要があるか?
ID:fc8je7N4 どこまでいっても馬鹿は馬鹿
「 さらに具体例も混ざっちゃってるwww」キリッ
www ID:fc8je7N4 は恥ずかしくてもう現れないんじゃないか?
でも彼は独自の屁理屈好きそうだからなー
羞恥心てものを持ち合わせていないみたいだし 後出し屁理屈の達人だからな〜
そもそもは、自説の主張に、
問題提起→規範定立→あてはめ→結論
こんなの必要ない、そんなの勝手にやってろって言ってたのにな〜
問題提起→規範定立→あてはめ→結論
これの具体的レスがあったとたんに手のひら返しの上から目線で難癖付け始めたわけ
で、未だに自説の規範定立は示せてないって情けない状況はかわらずなわけで
ほんと、なんだコイツって感じ
ID:fc8je7N4
ID:e0QM2w+a
ID:CH1EzYGj ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています