【音楽】JASRAC、結婚披露宴で流す曲に包括使用料を試験導入。1回の式で計15,000円
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日本音楽著作権協会(JASRAC)は、音楽や映像を結婚式や結婚披露宴などブライダル目的で複製する場合の使用料について、包括的に徴収する方法の試験的運用(実証実験)を実施する。事業者の募集受付は9月2日〜9月20日。
結婚式や披露宴などでJASRAC管理の音楽を使う場合、余興のカラオケやプロフィールビデオ上映やBGM用CDの再生など「演奏」利用や、BGM用CD製作/記録用DVD製作など「複製」利用という目的に応じて使用料の手続きが必要となり、通常はホテルや結婚式場、録音/録画物の製作事業者(または代行団体)らがこうした手続きを行なっている。
10月1日からはブライダル専用の使用料が適用。JASRACやRIAJ(日本レコード協会)に対し、個別の著作権使用料/著作隣接権使用料が発生し、料金などの詳細はJASRACのパンフレットに掲載されている。
今回の実証実験は、BGMやカラオケ、ビデオ製作などで個別に著作権使用料などを算出するのではなく、1回の催物(披露宴など)で包括的に使用料を決める仕組み。対象の事業者に対し、オーディオ録音(進行用録音物)は1催物あたり5,000円、ビデオグラム録音(記録用録音物)は1催物あたり10,000円が包括使用料額となる。
募集の対象となる事業者は、10月1日からの「ブライダル用録音・録画物に係る包括的利用許諾契約」の締結などが必要。また、実証実験の対象とならない楽曲もある。募集要項などの詳細はJASRACのサイトで案内されている。
https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1205002.html >>591
使用可能かどうかでなく、質的に使えるのかどうか >>594
俺のはじめのレスはこれだぞ。
>>572 フリー素材?
フリーと言うことならフルトヴェングラーのベートーヴェン
これを質的に使えないとか言うわけ? >>596
最初のレスにレスしてないから
この流れだよ
お前もう黙ってろよ発達障害
https://i.imgur.com/GVCuuNi.jpg ID:q6wNkAJI >>596は、>>584から話逸らしたいだけの工作員じゃないの? >>598
勝手にスレを支配してると思い込んでるお前がアスペ >>601
いずれにしてもあんたのレスはピントずれてる
フリーなら>>597だし、ネット公開でもユーザーが気に入れば使えばいいだけ
おまけに、>>584>>587なら、JASRAC登録でも金払わなくていいし
フリーとかJASRAC登録とかどうでもよくなる >>605
クラシック言う奴が他にもいるけど、誰が演奏するんだよ…
CDとかだって演奏者に支払う義務あるだろうよ
洋楽も有名なやつは大概がJASRACなりの著作権団体が抑えてると思われ >>606
フルトヴェングラーのベートーヴェン
近現代の作曲家でなければベートーヴェンでなくても良いけどね >>607
おっちゃん、詳しくなくてごめんね
結構古くてもまともな音源残ってるのね
音割れしているイメージだった
つーても、例えばフリーになったクラシックから結婚式向けの曲さがすの大変じゃね?
まぁ業者がやれば問題ないんだろうけどさぁ
クラシック音楽へのおさそい〜Blue Sky Label〜
http://www.yung.jp/index.php >>608
フルトヴェングラーのベートーヴェン指定で業者に作らせたらどうなるんだろうね
請求書に権利関係の使用料含まれていたりしてね >>609
「使う使わないに限らずそういう契約をJASRACと結んでるんで、払っていただくしかないんですよぉ」
と言われそう >>611
提携契約に関わる費用を非利用者へも請求するってことになるな
これを問題にすると、式場とユーザーとの問題でうちはしりませんなんて権利屋は言うんだろう
それなら自分で作るから持ち込みさせろというと、持ち込みお断りの式場が多いという
楽曲使用料なんて式場は代行みたいなものでそこからの利益なんてほとんどないだろうから
持ち込み希望している客でも式上げる契約のが重要だろうにな
提携契約するなら持ち込み禁止にしろとの条項でもあるのかね
公正取引委員会にでも聞いてみたくなるね 権利屋の端くれかブライダル業者か音源作成屋かしらねーけど、そのレベルの擁護派は、無知な故に自ら弱点露わにしてくれるのな
>>424だ
判例ない上に学説もまちまちなのに、都合のよい解釈採用して金取ろうとしてるわけだしね
おまけに、訴訟にして判例出たとしても、こんなの大批判となる可能性あるからな
そうなって法改正となれば、せっかくの判例が無駄に帰す
少なくとも今の権利屋への国民感情からすると、個人相手に、学校での友達との楽しみやめでたい披露宴事案で訴訟になんか出来ねーわな 訴訟とせずに、包括契約なんてことで既成事実化して、広く国民にも浸透している解釈なんて言うつもりなのかね これ新郎新婦側が自前で音源購入して用意して、式場側が設備だけ貸せば払わなくていいんだろ? >>615
一行で書くなら
↓
庶民の結婚式程度でCD流しても費用は特別にかからない >>1
こういうの行政がなんとかしろよ。
アメリカみたいに公共性の高い利用はフリーという法律を作るだけでいい もう自然音だけで結婚式挙げろよ
川のせせらぎの音とかさ >>619
え?アメリカではブライダルはフリーなの? >>616>>618
権利者団体と式場との契約がどうなっているのか不明だが、
新郎新婦の負担という観点から答えると、
市販CDをそのまま式場で再生するだけなら、演奏に関わる使用料も複製に関わる使用料も新郎新婦が負担すべきとする根拠はない
つまり、払わなくてよい 高速道路のメロディロード付近で
警察のねずみ取りみたいに、道路脇に隠れてる。 >>625
デマというなら>>616ケースで新郎新婦が権利関係の使用料を払うべきとする根拠を提示してみ CD買ってるのにそれかけたらまた料金取られるの?
著作権料の2重〜取り? >>629
お前が買ったCDの料金にはブライダルの用途分は含まれていない >>629
記事をきちんと読めば解るが、あんたみたいな庶民の結婚式では、自分で買ったCDだったら特別に費用はかからない。 自分の手下や身内ばかりで要職を固めるのは、南ベトナムのゴ・ジン・ジエム政権
など横暴な独裁政権によく見られた非民主的な政治腐敗ですが、それを「官邸主導」
と言い換えることで、あたかも「指導力を発揮する頼れるリーダー」のような印象
になります。 CD一曲1,000円で売るけど、これに著作権10,000円がついて
合計11,000円になります、みたいな話に見えるね。 披露宴での楽曲使用における「私的使用」についてのJASRACの見解
https://www.jasrac.or.jp/info/bridal/pdf/bridal01.pdf
結婚披露宴で上映するための DVD 等を製作する場合、製作者が新郎・新婦であったとしても、
「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」を超えて使用するときには、
「私的使用のための複製」には該当しません。
例えば、出席者が身内だけでなく、友人、知人、会社の上司や同僚などが含まれるような一般的な結婚披露宴の場合は、
「私的使用のための複製」の条件に該当しませんので、著作権の利用申請が必要となります。
一方、後日自宅で鑑賞することを目的として、新郎・新婦の家族が結婚披露宴の模様などを撮影する場合は、
「私的使用のための複製」の条件に該当すると考えられ、
著作権の利用申請は不要となります。 >>631
庶民の結婚式って、またアバウトな言い方だな。 ブライダルサービス宣言 認証事業者一覧(4月1日時点)
https://www.bia.or.jp/wp-content/uploads/2019/03/5313dc5562bd2fc58579e55ae6374b71-1.pdf
この中でどの事業者が「ブライダル用録音・録画物に係る包括的利用許諾契約」を締結する事になるのかは知らないが、
ブライダルサービス宣言認証事業者の中には「庶民」が利用しても不思議でない事業者がある
また、「ブライダルの進行に合わせて音楽を再生するために使用する録音物、
または催物を記録するための録画物に、同協会が著作権を管理する音楽著作物を複製する利用形態」、
こんなの「庶民」の結婚式であっても不思議ではない
てか、寧ろ普通
>>631
この人ずっと同じこといってる?
この人が理解してないんじゃないの? 権利者団体の見解において、一般的な披露宴において、楽曲使用について使用料不要となるのは、市販CDを持ち込んだ場合である
演奏権
営利性がない
会社などの営利団体主催では無く広告目的が認められず、一般的に多い個人主催の披露宴なら営利性は認められないとなる
入場料をとらない
結婚の祝儀は入場料にあたらないから、一般的な披露宴ならこの条件はクリアしていることになる
演奏者に報酬を支払わない
生演奏が無ければ関係ない
録音物の再生は演奏となるが、音響担当者は演奏しているわけではなく、音響機器の操作をしているに過ぎない
複製
市販CDを揉み込み、これをそのまま用いれば複製は関係ないから、複製に関わる使用料は不要となる >>639
芸スポでも、+でもずっと同じこと言ってる。 >>642
だよね
なぜ嘘を言っていることになるのか、
なぜ庶民の結婚式にはあてはまらないと言えるのか、
どこが記事を理解していないレスなのか、
これには一切触れずに、「嘘つきが〜」、「庶民には〜」、「理解してない」とこわれたレコードみたいに、同じことずっと言ってるな >>636
>>545は日常生活で有り得るシーンだが?
馬鹿なこと言ってると見ないとするのも君の自由だけどね! >>641
「一般的な披露宴」の段階で使用料は発生するだろ >>645
なぜ?
新郎新婦側の使用料負担は発生しないよ >>646
通常は会場が手続きする。
新郎新婦持ち込みだと、新郎新婦が会場に手続き依頼してokしてくれない限り、新郎新婦本人がJASRACへ直接手続きしないとならなくなる。
ISUMは個人の申込を受け付けてないから。 つか、披露宴だからな。家族だけの披露宴てあり得ないから。 >>647>>648
だから、>>641なら、新郎新婦の手続きがそもそも不要でしょ? >>649
IDコロコロ変えてるが、一般的な披露宴の段階で使用料が発生する。 >>650
君が言い張ったところで君が言ったことが事実となるわけでは無い
なぜ「一般的な披露宴」の段階で使用料が発生するのか説明できていないね
演奏に関しても複製に関しても、法の規定をクリアしているなら、使用料が発生するとする根拠は無いな
使用する楽曲全て市販CDの持ち込みなら、一般的な披露宴で新郎新婦が負担すべきとなる、楽曲使用に関わる著作権関連使用料は発生しない >>651
一般的な披露宴なら通常会場が手続きするのに、新郎新婦本人なら手続き不要費用発生しませんなんて、そんな虫のいい話があるわけないだろw >>640
このシステム、別に式場全て網羅してるわけじゃないぞ。
記事をちゃんと読め >>652
なんだ
君は式場と権利者団体との関係を言っているに過ぎないわけね
権利関係の法的整理が出来ていないってだけね
つまり、新郎新婦が負担すべきとなる使用料は、披露宴で使用する楽曲全て市販CD持ち込みによっても、一般的な披露宴なら使用料は発生するとの説明は出来ていないわけだね 使用料が発生するのが一般的な披露宴だ
だから一般的な披露宴なら使用料は発生する
こんな馬鹿みたいなことを言っているに過ぎない >>655
一般的な披露宴だから使用料が発生する、だろ。 ID同じだと相手にされないのがわかって、コロコロ変えてやがるw 楽曲使用に関する著作権関連の手続きは式場側が行う事が多いという実情があるにしても、
新郎新婦自らがそれを行なった上での披露宴を実施することが可能であるとの現状に鑑みれば、
著作権関連の新郎新婦が負担すべき使用料につき「一般的な披露宴」としているわけであるから、
著作権関連手続きは式場に頼むのが一般的であるから、
一般的な披露宴であれば使用料は発生するとの説明は的外れとなる すみません、権利者に直接払いますのでカスラックさんは引っ込んでください…(笑) >>660
長々と書いてるが、一般的な披露宴なら当然会場が手続きするし、新郎新婦の希望で持ち込みのCDがあったとしても、それを合わせて手続きするだけの話だ。 >>661
元の権利者がそんな面倒くさいこと嫌だからJASRACがあるんじゃん。 >>662
ま、俺は優しいから、君に配慮してこのように書いてあげるね
披露宴における楽曲使用について、その手続きや音源の準備などをブライダル業者に依頼することが一般的には多いが、
この手続きや準備を新郎新婦がするとして業者には依頼せず、
披露宴で使用する楽曲をすべて市販CDの持ち込みによるとするならば、
一般的な披露宴であれば(>>641をクリア)、
新郎新婦がなすべき著作権に関連する手続きは不要であり、
また、新郎新婦が負担すべきとなる著作権関連使用料は発生しない
ご納得? >>661
めちゃくちゃ高額になるぞ
覚悟はできてるの? >>664
一般的な披露宴なんだから、商用のど真ん中なんだぞ。 はい、カスラック。
そこまでしてお金欲しいかな。
わしは詳しくは知らぬが、音楽界隈が萎縮しなければ良いけれど。 >>666
> 一般的な披露宴なんだから、商用のど真ん中なんだぞ。
式場にホテルを使うなどの「一般的」な披露宴ならそうだろうね
ホテルとかブライダル業者にとってはね!
新郎新婦からすれば「商用」なにそれ?美味しいの?
って事だけど
つまりやっぱり君は、権利者団体、ブライダル業者、新郎新婦、これらの立場について、著作権関連における法的整理が出来ていない ちょいとずれるけど、音楽教室などでの楽曲使用(練習曲とか)した場合もお金が発生するみたいな記事見たけど、これも商用だからなの? これって、出席者の糞ジジイ達が歌う聞きたくも無いカラオケ代込みとかヤクザかよww >>666
で、君が言いたいこともわからなくは無い
カラオケ法理か?
ホテルが引き受ける披露宴が全て>>664形態ならカラオケ法理によっても、ホテル側を著作物の利用主体と認定することは難しいだろう(著作物に関わる管理性無し)
だけど、>>664形態の披露宴だけではなく、著作権関連手続きや使用楽曲の音源の準備を業者がする形態の披露宴を引き受けるブライダル業者がほとんどであろう
このような場合にはカラオケ法理により、業者が著作物の利用主体と認定されることになる
次の問題として、では、上記のように、著作物の利用主体として認定され得るブライダル業者において、
>>664形態の披露宴を実施する新郎新婦に関しては、何らかの著作権に関連する使用料は発生するのであろうか?
君は漠然とこのような事を想定しているのかな?
整理してあげたよ
じっくり考えてみれば? お祝いごとだから少々高くても出すだろう、って値段設定がさもしいな。 >>676
おまえも記事を読んで理解してから書き込めよ >>677
twitterに明細出してる作家が最近居るけど、使用された100%入金されてるって。あんたらも安心だな、よかったな。 >>677
JASRACが分配の時に差っ引く率で、演奏は25%。全分野だとだいだい13%。
余った分は翌年度再分配に回している。 あとね、カラオケ法理に関して、著作物にかかわる管理性を無視して、営利性要件のみによって、直接の著作物の利用者では無い業者を著作物の利用者と考えるなんて間違った認識のレスがあるよね
ま、管理性要件は軽視し営利性要件を重視して、著作物の利用主体を認定するとの傾向が無いとは言えない、てかその傾向が強いと言えるかもね
だけどね、この傾向を強めて行けば、大家さんとか大変なことになるよ
そういうことわかってんのかな? これ一曲あたり5000〜10000円?
新郎新婦の入場曲、生い立ちムービー、余興のBGMなどなどカスラック管理の音源を複数使う場合もあるよね
とんでもない金額になりそう(´・ω・`) >>683
それを包括契約にして定額にするのがこのニュースだろw >>682
よぉ私的使用くん、頭にブーメラン刺さりまくりだぜw >>683
音楽だけ(または静止画のみ)の複製なら
著作権ジャスラック=1曲400円
著作隣接権 レコード協会 1曲2000円
動画付きの複製なら
著作権ジャスラック =1曲2000円
著作隣接権 レコード協会 1曲2000円 洋楽もカスラック管理してんの?
披露宴で洋楽しか流さないなんてザラだろ >>685横からだか、たぶん同じ人?の>>664>>669>>675間違ってない気がするけど、あなたは間違ってると? >>687
洋楽については>>293みたいなこともあるので注意しないといけないようだ ジエン認定?
間違ってるなら教えてくれればいいのに
退散してロムるわ
巻き込まれたくないし てか、披露宴用のプログラムを楽にするための一時的複製なんて、
後から破棄するの前提なら複製に該当しねーんじゃねーの
って素人的には思いますがね
複製なんて一般的には配布前提の話だろうと 若者「JASRACにたかられるのが嫌なので結婚しません」 >>694
こういう日本人じゃないってのは情けないな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています