0001へっぽこ立て子@エリオット ★
2018/06/20(水) 15:40:59.40ID:CAP_USER原告側は電話番号や住所などの流出によって「営業電話やダイレクトメールを受けたり、詐欺や誘拐などに利用されたりするリスクがあり、重大な不安感がある」と主張。ベネッセ側は「(流出情報を使った)勧誘行為があったとしても、日常的にありふれたものだ」と反論していた。
朝倉裁判長は判決理由で、ベネッセや関連会社が十分な対策や監督を怠ったとして注意義務違反を認定。一方で、氏名や住所などの情報が「思想信条や性的指向などの情報に比べ、他者にみだりに開示されたくない私的領域の情報という性格は低い」と判断した。
原告側に実害が生じていないとしたうえで、ベネッセがおわびの文書と500円相当の金券を配布したことなども考慮し、原告側が求めた1人当たり5万〜10万円の損害賠償は認めなかった。
ベネッセホールディングスは流出した個人情報が約2895万件に上ると推計。氏名、性別、生年月日、郵便番号、住所、電話番号、メールアドレスなどのほか、一部で出産予定日も漏洩した。同事件では、別の原告ら約1万人でつくる「被害者の会」も集団訴訟を起こしている。
事件の概要についてはこちら
事故の概要 | お客様本部について | ベネッセお客様本部
https://www.benesse.co.jp/customer/bcinfo/01.html
2018/6/20 15:05
日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO32001710Q8A620C1CR8000/