ITmedia NEWS 2018年04月25日 07時00分 公開
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1804/25/news049.html

 政府がインターネットサービスプロバイダー(ISP)に対し、「漫画村」をはじめとする3つの海賊版サイトへの
自主的なブロッキングを促したことを受け、NTTグループ3社は4月23日、ブロッキングを実施する方針を表明した。

 著作権者の権利が守られるべきだという大原則は、誰しも同意するところだろう。それゆえに、
「海賊版で不当に利益を上げる、悪いことをしているサイトを見られないようにするのは歓迎。
なぜブロッキングに反対するのか」と思う人がいるのは自然な話だ。だが、権利を守るという
正しい目的のためであっても、手段が法律に基づいていなかったり、不適切なものであったりしてはならないし、
実効性の薄い手段を取るのも百害あって一利なし、に終わる恐れがある。

 ブロッキングについては、日本国憲法で保護されている「通信の秘密」を侵害する恐れがあるとして、
複数の業界団体や法律関係者から反対の声が上がっている。では、法律論ではなく技術的な側面から見たとき、
ブロッキングという措置にはどれだけ意味があるだろうか。

 4月22日、情報法制研究所(JILIS)が開いた「著作権侵害サイトのブロッキング要請に関する緊急提言シンポジウム」
での登壇者の発言をもとに探っていく。


「フィルタリング」と「ブロッキング」の大きな違い

 Twitterなどでネットユーザーの意見を見ると、「海賊版サイトへのアクセスをブロックするのは歓迎」
という声が散見される。既に多くのISPや通信キャリアがスパムメールをフィルタリングしていたり、
ポルノや薬物などの有害サイト、マルウェアを配布する悪意あるサイトへのアクセスを防止するセキュリティ機能が
提供されていたり――その延長で、「安全・安心にインターネットを使うための措置」という印象を持つ人も多いだろう。

 だが実は大きな誤解がある。これら現行の措置は、安定的な通信の運用に不可欠な「正当業務」、もしくは本人の同意を
前提とした「フィルタリング」であり、同意の有無にかかわらず一律にアクセスできなくする「ブロッキング」とは異なる。
シンポジウムに登壇した上沼紫野弁護士(専門は知的財産権、IT系の法務など)は「フィルタリングの場合は
端末側で実施でき、通信に手を突っ込むことはない」と指摘する。

 ISPが本人の同意なく、特定のサイトへのアクセスを遮断することは、「通信の秘密」を侵害する、ひいては
通信そのものへの信頼を損なうことに当たり、あり得ない。中には「自分はフィルタリングの申し込みに同意した記憶がない」
という人もいるだろうが、実は約款の中で一括して同意が結ばれており、本人のオプトアウトでフィルタリングを
停止することも可能だ。これに対しブロッキングにはオプトアウトの手段がなく、あらゆるユーザーに適用されてしまう。

 著作権侵害は悪いことであるという意識が薄く、カジュアルに海賊版サイトへのアクセスを試みる若年層の利用は、
ブロッキングではなく、まずフィルタリングである程度対処できるのではないか。そして、こうした取り組みを通じて、
「本来有料のものが無償で使えるのはおかしいという感覚も、同時に醸成していくべきではないか」
と上沼弁護士は述べている。

 これまで日本国内では、児童ポルノサイトへブロッキングが行われた。ただ、このブロッキングは、さまざまな議論が
交わされた上で、児童の人格権に対する侵害が非常に重大なものであり、例外的に違法とはならない「緊急避難」
の要件を満たすと判断され、実現された経緯がある(関連記事)。


そもそもブロッキングは「抜け穴」だらけ?

 となると問題は、フィルタリングなどの措置を乗り越えてでも海賊版コンテンツを利用しようと試みる、
故意を持ったユーザーの対処だ。だが、インターネット技術の専門家によると、そうしたユーザーを防ぐには、
ブロッキングは「抜け穴が多い」という。


(続きは記事元参照。全3ページ)