年金の支給漏れ、個人情報の流出など、様々な問題を繰り返し起こしてきた日本年金機構。新たに明らかになったのは、「過払い」だった。制度への信頼を揺るがし、老後の人生設計を狂わす大問題である。

10%の人に過払いがある

ある日、家に帰ると封書が届いている。表には、「日本年金機構からのお知らせ」。

封を開けるとそこには「年金に過払いがあった」旨が書かれている。訝しんで読み進めると、文言はこう続いた。「つきましては、過払い分の返還をお願いしたく存じます」。

返還金額を見ると、500万円近い額が記されていた――こんな事態が多くの年金受給者の身に迫っている。

これまで何度も問題を起こし、国民の怒りを買ってきた日本年金機構が、性懲りもなく新たな問題を引き起こした。

それは、遺族年金の「過払い」である。

発覚のきっかけとなったのは、省庁などの会計をチェックする会計検査院による調査だった。

会計検査院が、遺族年金受給者の多い年金事務所を複数調査したところ、受給者約1万人のうち1000人弱、つまり10%もの受給者に過払いがあったのだ。その総額は18億円以上にものぼった。

報道されているのはここまでだが、当然この18億円という数字は氷山の一角に過ぎない。

日本全体での遺族年金の受給者数は、およそ540万人。そのうち約10%=54万人前後が遺族年金の過払いを受けていると仮定しよう。総額は膨大になる。

1万人で18億円分の過払いがあったということは、全体(540万人)では、18億円×540=9720億円、つまり、およそ1兆円という莫大な額が余計に支払われていた計算だ。

年金機構広報室の担当者は、「現時点で、過払い金の総額や対象人数の合計数は不明です」と明言を避ける。

過払いを受けていた人のなかには、「得をした」と思う向きもあるかもしれない。一方、いま年金保険料を支払っている人は、年金原資がミスで減ってしまった不公平に憤るだろう。はたして、年金機構側はどう事態を収拾するつもりなのか。

それについて述べる前に、まず、そもそもどうして遺族年金で過払いが起きたのか、経緯を確認しておこう。社会保険労務士の和田雅彦氏が言う。

「遺族年金は、被保険者が死亡したとき、その被保険者によって生計を支えられていた配偶者や18歳になるまでの子供など遺族が受け取れるものです。被保険者が加入していた制度に応じて遺族基礎年金、遺族厚生年金の両方またはいずれかを受給できます。

今回の過払いの原因となったのは『失権届』。遺族年金を受け取っていた配偶者は再婚したとき、子供は18歳になって初めての年度末に失権届を出さなければならない。

ところがそのことを認識していない人が多く、失権届を提出しなかったり、提出が遅れたりしたため、いわゆる過払いとなったのです」

もらい得にならないのか

前出の年金機構広報室の担当者はこう説明する。

「原因は3つに分かれます。失権届の提出が遅れた方が967名で約17億567万円分、失権届の提出漏れ、つまり届けそのものを出していなかったのが25名で約1億6019万円分、失権届は提出していたけれど再婚などの年月日が誤っていたケースが7名で約760万円分でした」

年金は公平な支払いが原則だ。本来なら、年金機構が戸籍情報と年金の支払いをヒモづけ、再婚をした場合には、それが支払いに反映される仕組みであるべきだろう。しかし、年金機構はそれを行っていない。

年金問題を長年取材し、著書に『年金大崩壊』があるジャーナリストの岩瀬達哉氏も指摘する。

「遺族年金については、旧社会保険庁時代から、職員が受給者のもとを訪問して、失権届を出す必要があるか否か、実態調査をすべきだという議論がありました。

しかし彼らは、とにかく自分たちの仕事を増やすことを嫌う。結局それは実現せず、今回そのツケが過払いという形で現れてしまったのです」

遺族年金の過払いで何より恐ろしいのは、一人あたりの過払い額が数百万円に達する事例も少なくないと考えられる点だ。

「遺族厚生年金の支給額は、亡くなった人が受け取っていた厚生年金の支給額の4分の3程度。平成27年度の厚生年金の平均受給額は月に14.7万円ですから、その場合の遺族年金は月額11万円ほど。年額にすると100万円以上を受け取っているケースはざらにあります。

過払いの時効は5年間ですが、5年間で過払いが500万円を超えることも十分にあり得る」(前出・和田氏)

では、こうして受け取った過払い金はもらい得なのか、それとも返さないといけないのか。
以下ソース
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/53327