0573774RR垢版 | 大砲2020/09/15(火) 21:57:55.78ID:8ZZacA9k 道交法が改正されたんだから 原則が塗り変わったと捉えるべきです。 >第六十三条の四 (普通自転車の歩道通行) >普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、 >歩道を通行することができる。