0001仙台焼肉 ★
2017/06/07(水) 19:30:43.11ID:CAP_USER公判では「自己の性欲を満たす性的意図の有無」が争点となっており、同罪の成立には性的意図が必要とした最高裁判例が変更される可能性がある。
男は13歳未満の女児にわいせつな行為をし、その様子をスマートフォンで撮影したなどとして2015年に起訴された。公判では「知人から金を借りる条件として撮影した。性的意図はなかった」と主張し、強制わいせつ罪は成立しないと訴えていた。
最高裁は1970年、同罪の成立について、「性欲を刺激させたり、満足させたりする意図」が必要と判示。判例には批判的な学者も少なくない。
一審神戸地裁と二審大阪高裁は、男に性的意図があったと認定するには合理的疑いが残るとした一方、「性的自由を侵害する行為がなされ、それを認識していれば強制わいせつ罪が成立する」と判断。最高裁判例を「相当ではない」と述べ、懲役3年6月(求刑懲役4年6月)を言い渡した。
大法廷回付は、ある法律が違憲かどうかを判断したり、過去の最高裁判例を変更したりする際に行われる。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170607-00000126-jij-soci