認知症になった母の郵便局の通帳は、出し入れや、定期貯金の通常貯金への
入れ替えが出来なくなり、施設への払い込みが通常貯金よりの振込みのため
定期貯金には、ある程度の積み立てが有るにも関わらず、全く不可能に、
なりました。その理由は
この委任状に基づき代理人が払戻し等の手続をする際は、代理人さまの本人確認書類及
び代理人さまの印章が必要です。また、ご請求をお受けした際、
預金者ご本人さまに電話で委任内容を確認させていただく場合が
あります。確認できない場合、払戻し等のお取扱いはできません
ので、あらかじめご了承ください。
との、理由で実際に母が入所している施設に電話し、母を出させ
生年月日が言えないのを確認までしたのです。
此れは大変な事です。皆さんどうお思いですか。