>>98
君は物理も法律もわかっていない
だから黙ってろ

法律上のことから書いてやろう
1.軌道法と鉄道法が一緒の路線はない
 時限とかもないです
 必ず軌鉄境界が作られる
 軌道でなければ踏切は撤去できない(鉄道で踏切を撤去したら法律違反)
 長大踏切は軌道法から鉄道法へ切り替えた場合の特例であり、鉄道法から軌道法へ切り替えた場合は長大踏切は不可
 軌道法区間では30m以上の定期列車を運転してはいけない→貨物列車は運転不可能
  30mをわずかに超える広電5000形の特認を得るのにどれだけ苦労したことか知らないバカがお前

2.鉄道法では踏切が撤去できないため、新宿街道(国道6号)を越えることができない

余のプランは 2018/04/07 ID:sltaO+NI0 で書いてある
鉄道のまま国道6号以南で運転
越中島レールセンターを移転させることができるなら、LRTでもよいぞ