0099名無しさん@お腹いっぱい。
2018/12/14(金) 21:48:07.87ID:G4jos2+G0君は物理も法律もわかっていない
だから黙ってろ
法律上のことから書いてやろう
1.軌道法と鉄道法が一緒の路線はない
時限とかもないです
必ず軌鉄境界が作られる
軌道でなければ踏切は撤去できない(鉄道で踏切を撤去したら法律違反)
長大踏切は軌道法から鉄道法へ切り替えた場合の特例であり、鉄道法から軌道法へ切り替えた場合は長大踏切は不可
軌道法区間では30m以上の定期列車を運転してはいけない→貨物列車は運転不可能
30mをわずかに超える広電5000形の特認を得るのにどれだけ苦労したことか知らないバカがお前
2.鉄道法では踏切が撤去できないため、新宿街道(国道6号)を越えることができない
余のプランは 2018/04/07 ID:sltaO+NI0 で書いてある
鉄道のまま国道6号以南で運転
越中島レールセンターを移転させることができるなら、LRTでもよいぞ