猫動画総合スレ Part27
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
!extend:checked:vvvvv:1000:512
★次スレを立てる方は↑を二行重ねて書いてください(1行目はスレ建てで消える)
専用スレのないYouTube猫チャンネルについて語り合うスレです
次スレは>>940が宣言してから立てて下さい
荒らし、踏み逃げは>>950か有志が宣言してから立てること
立てられなかった場合は再度安価を指定し依頼してください
また、次スレが立つまでは減速をしてください
※前スレ
猫動画総合スレ Part26
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/streaming/1624272216/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured 天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
A 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇ところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
A 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項用する。あかさ
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。 自分の都合で、1000近くなったらコメ欄埋めるなとか訳わかんね
おばさん理論炸裂感しかねぇ >>1
乙にゃん
やっぱりぷーちゃんが一番やな。滅多に登場しないのが残念
お父さんかチャンネル作ってほしい ねこぼくってところ、誰か見たことある人いない?
現在浮気ばれたってなってて元々どういう内容だったかが不明なんだが 同僚に最近ピーなんとかさんが猫拾った動画見てるって話しかけられた
タイピーのことか聞いたらそうだったw
仔猫元気そうで一安心です 猫垢に対するコメントってYouTubeに限らずインスタ、Twitterまで漏れなく何故お花畑満載であんなにキモいんだろう トキソプラズマに感染すると猫ちゃん好きスキーってなる 黒猫ツインズ新しい猫で再生数稼げるようになってから2匹ほったらかしだね可哀想 >>36
妊婦さんがかかるととんでもないことになるから、そういうの止めといた方がいいと思うよ >>39
草
どう見てもヤラセ動画についてるコメで
「主さんに抱えられて安心した顔をしてますね」とか「今まで恐怖と絶望の中にいたんですね」系のコメもじわじわくる >>39
保護してくれてありがとうございます!もw
アレなチャンネルの信者はテンプレあるよね
絵文字多用も一緒w 初期は猫のみだったのに段々自己主張し始める猫動画主って何でこんなに多いんだろうな
「猫の動画」だから見てたのに「猫と飼い主の動画」に移行していくのマジで何なん
そもそも有名になるために猫を使ってるだけって事なのかも知れないけど >>43
人は慣れていくもの
このぐらいなら大丈夫かなって思うようになるんでしょ
そうならずに淡々と猫だけの撮影に徹するチャンネルはぶれなくてすごいと思うわ >>43
ほんとそれ
特にライブになるとベラベラしゃべり始めるから萎えるんだよな
よほどイケボだったりトークスキルがあるならプラスになるかもしれんが大抵はトークが絶望的だからな もちまる、プリン、レモン、こっちゃん、ボス吉、てん、しまちゃん、ポコ太郎 最近知った黒猫ツインズも嫌いだわ
父ちゃんとか蠍座の女母ちゃんとか夫婦でキャラまで立ててライブやら顔出しでタレント気取り
子猫拾って死んでたチャンネルの再生数が上がってよっしゃーって感じだろうね >>48
黒猫ははぴ猫風味な感じ
仔猫拾って虹ったといえば、子猫の隠れ家とかなんとかいうのが、保護活動年単位でやっている割りに産まれて間もない仔猫は虹っていくね ワビサビちゃんねる好きだったのに5万人記念のライブ配信で
この人も投銭目的と思ってしまいげんなりした。 ココが可愛い
パンチされても果敢に立ち向かう(笑) >>51
三人目産まれたしお金欲しいよね普通にw
ただ、どこかと違ってちゃんと猫や家族に使われてるから… ワビサビは猫への対応がちょっと引っ掛かる所があったのと小さい子供に父親が切れてたシーンがあって見るのをやめたな
久しぶりにワビサビチャンネルを開いてみたらコミュニティもサムネも雪見ちゃんだらけになっていて察した 第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
? 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇ところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
? 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項用する。あかさ
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。 第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
? 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇ところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
? 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項用する。あかさ
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。 第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
? 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇ところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
? 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項用する。あかさ
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。 第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
? 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇ところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
? 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項用する。あかさ
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。 第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
? 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇ところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
? 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項用する。あかさ
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。 第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
? 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇ところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
? 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項用する。あかさ
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。 第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
? 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇ところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
? 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項用する。あかさ
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。 第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
? 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇ところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
? 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項用する。あかさ
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。 第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
? 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇ところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
? 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項用する。あかさ
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。 第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
? 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇ところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
? 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項用する。あかさ
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。 第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
? 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇ところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
? 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項用する。あかさ
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。 第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
? 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇ところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
? 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項用する。あかさ
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。 第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
? 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇ところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
? 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項用する。あかさ
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。 第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
? 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇ところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
? 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項用する。あかさ
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。 802 名前:(^q^)[] 投稿日:2019/03/11(月) 19:37:26.835 ID:3iVvJ1zdM
5ちゃん運営は日本語読めない馬鹿しかいないからね
811 名前:(^q^)[] 投稿日:2019/03/11(月) 19:43:13.148 ID:3iVvJ1zdM
虚偽通報してる奴こそ規制しろって話
浪人の収入が旨すぎて隙あらば浪人持ちを規制したいんだろうね
592 名前:(^q^)[] 投稿日:2019/03/31(日) 01:02:55.760 ID:wktMmrzY0
>>588
5ch運営は馬鹿だから浪人焼いてくるんですよ
822 名前:(^q^)[] 投稿日:2021/07/24(土) 21:16:56.714 ID:MhP4mYWKH
ウアガイジが虚偽報告用に蒔絵してますね
487 名前:(^q^)[] 投稿日:2021/07/27(火) 15:30:48.319 ID:s6jD0NsP0
うわー昼間もチェックしてるんだぁ・・・
547 名前:(^q^)[sage] 投稿日:2021/07/27(火) 14:10:49.24 ID:3cybWydj0
まったく相手にされなくてかわいそかわいそなのです
575 名前:(^q^)[sage] 投稿日:2021/07/27(火) 17:12:54.84 ID:lcrLs0Uc0
取りこぼしてますよ?
節穴ですね
511 名前:(^q^)[] 投稿日:2021/07/27(火) 16:44:38.074 ID:Y51NAO6p0
ウマガイジって自分のスレチ迷惑行為を棚に上げて虚偽報告するからまさに害虫なのです
ちなみに精度は低い模様なのです
515 名前:(^q^)[] 投稿日:2021/07/27(火) 17:05:09.636 ID:BVsHt/TlH
958
2点
953 名前:Peppa Hippo ★[] 投稿日:2021/07/27(火) 18:15:32.34
BAN: yRcDo2gJt7g0QzVI
Reason: https://agree.5ch.net/test/read.cgi/sec2chd/1626229334/954,958
マモノ甲子園
バカで幼稚な発達障害 VIP艦これスレ 害虫 ずほ太郎 2点
https://i.imgur.com/Z8uTAAC.png
https://i.imgur.com/TyZgoce.png
7 名前:(^q^)[] 投稿日:2020/01/19(日) 22:27:19.756 ID:d2SRbf9aM
誰かESの書き方教えてください
14 名前:(^q^)[] 投稿日:2020/01/19(日) 22:30:24.546 ID:d2SRbf9aM
計画性と粘り強さです
どんな海域でも甲で挑戦し突破することが出来ました
22 名前:(^q^)[] 投稿日:2020/01/19(日) 22:36:10.424 ID:d2SRbf9aM
学生時代に頑張ったことは艦これですね からやまくんじゃダメなのか
からやまくんが遊んでる姿だってかわいいのに つむちゃんねるは何考えてるんだろうな
猫にフルーツ用の梱包資材(網目のやつ)を着せたが、
嫌がってすぐ自分で脱いだのに何回も着せるとか可愛いと思えねーよ >>76
あそこよその家に行った子供達と再開とかさせてるのもひどいよね
人間が親戚と集まる感覚で集められてもネコ同士は忘れてるからお互い敵にしか見えないしストレスでしか無い >>75
猫も人間もそうだけど整った顔の個体じゃないと写真集出しても売れないのだろうな
ブスの写真集って売れないし ココが猫用ドア開けれないのがいつもかわいそうに思ってしまうんだけど
いい開けさせ方ないのかな
ココの後ろや横でドア開けてみせたり軽く押してみたりでもダメなのかな 子供産む前のつむちゃんはめちゃくちゃ可愛かった
茶色の子猫は劣化後のつむちゃんにソックリ 久しぶりに猫板来たらえらいことになっとるw
既出やったら申し訳ないが長楽寺のコメ欄にダジャレ?書き込んでる人おはコーやらおはターやら書き込んでる人たちウザい
あそこは毎日同じ時間に上げてるから1コメゲット的なやつかもしれんけど とにかくうざい タイトルの内容よりおまけのほうが長いとかマジうざい
サムネもおまけのほうだし贔屓バレバレ ベル&スノーのうんち動画に癒されますとか
アホですか? そういえばガルちゃんはベルスノーをやらせと気付いてない人多かったな >>77
あれ、つむ一家とコロ夫婦って感じで微妙な気持ちになった
一緒に暮らしてるから仕方ないけど、コロちゃんが完全に娘を嫁認識してる >>76
あれだけ嫌がってるのに何度もやられて猫にとってはストレスでしかないのにな
あの嫌がり方は一回で察して止めるべきだよ 猫猫のライブ見た?見た方がいいよ
猫先生もまた動画があがってる 個人で後先考えずどんどん猫増やしてるchはそりゃヤバイでしょ 堺市のアレが最近猫猫をやたらと擁護してたけど、そういうことかよ笑 釣りよか、まるとみーちゃんを何かとけしかけようとするの不快だわ 何がよしだよ
釣りサムネも嫌い >>91
そういや猫先生ってなんでよくひろゆきを引き合いに出すんだろう?
ひろゆきの画像も勝手に使っていいんだろか・・?
無断転載に厳しい猫先生なのに。。 猫猫が「保護団体と繋がりがある」って言ったらしいけどそれって「吾輩はポンである!」のことじゃない?w
動画主も似た者同士なら信者も似た者同士でワロタ >>81
同じ考えの人がいて安心しました
あの毎回クッソ寒いダジャレと動画に関係ない長文投稿する奴何がしたいのか理解不能だし常連同士の馴れ合いもマジで気持ち悪い
ここ最近の長楽寺のコメ欄は地獄 >>86
怪しい点しかないからね
初対面でカラスに襲われて生き延びた設定のスノー綺麗過ぎ、懐きすぎ、警戒心無さすぎ
ノミだらけと言いながら全くノミがいないのを早送りで隠す不自然シャンプー
毛の汚れ具合で時系列を並び替えると、動物病院に連れて行ったのが一番初めで、その次に保護動画を撮影した疑惑
元々自立したらラブラドールとシャム猫飼いたかった話(ラグドールとシャムは似てる)
猫に詳しくないと言いつつラグドールのスタンダードとスノーの特徴の違いを即座に見抜く(受け渡しの時にブリーダーから直接聞いたのでは?)
チャンネル5個持ちの売れないユーチューバー、スノーでやっとヒットを飛ばす きつくて見なくなったけど、ベルスノは相変わらずポエムだらけなの? >>100
相変わらず隙あらば悲劇と感動のゴリ押しだよ
ペットショップの子でも感染する事のある猫カビを保護猫特有の重病みたいに言ってるし ベルスノーは主がウザいのと、股間周辺で遊ぶ画像が耐えられなくなって
見るの止めた。 >>96
ひろゆきの名前を出せばひろゆき動画を見てる人間のおすすめに出てきやすくなる
検索してもこの動画が表示されるし
同じ考えで猫動画のお勧めに出やすくするために必要以上にもちまるやタイピー等の配信者の名前を出してる
中身が薄いのに8分以上あるのは複数広告を入れるため
やってる事は非常にわかりやすい そういえば病気を公表してからもんたのネット記事を見掛けなくなったなー
前は頻繁にネットニュースになってたのに
やっぱり猫でも病気を弄るのはみんな気が引けるのかな
それとも飼い主が心配してた通りにマイナスの感情になったのか
もんたの可愛さは変わらないのにね ここで話題になってたから猫先生の動画見てみたけど
内容以前に聴き続けるのが苦痛な喋りだった
3分で脱落した チュンパまだハーネスに慣れてないのに散歩するって無理だろ
案の定パニックになってるし笑い事じゃねぇよ ひのき家玄関前で済んでるけど動画上がる度脱走するんじゃないかってヒヤヒヤするわ あれ、全然微笑ましくないよね
猫はすっかり外の世界に魅了されていて、いつ脱走してもおかしくない もちまるの海岸の散歩よかった。
貝殻で足怪我するんじゃないかとヒヤヒヤしたけどよかった。
ノーカットでずっと流していてもいい感じがするけど、やってくれないかな。
猫は外に出たがってるんだって。 完全室内飼いの猫をわざわざ外に出す必要はないし
外に出たがるから脱走の危険も増える ベルスノーも今日は海だったな
主の陶酔した顔が笑えた。 ポンあるがやたらとにゃいるどを敵視するのはなんで?
自分とことは桁違いのお金集めるから? >>118
猫猫も寄付金すごい額になってるんだっけ?
それ知ったら猫猫も敵視されちゃうのかな >>118、119
乞食って言わなくなったんだ
最近Aチャンネルもスパチャ始めて自分のこと乞食とは言えないからな
また憲法で埋められそうw >>119
猫猫はポンあるにコンタクト取ったみたいだよ
猫先生とアンチに叩かれて精神的に参ってるって
そんでポンあるが自分と猫猫を棚にあげてにゃいるどを批判している
募金は募ったんじゃない 動画を見て勝手にその人をいい人とイメージして判断して送ってきてる、だってさ 事情は知らんけど精神的に参るほど叩くのは良くないな 猫猫はなんでポンあるを頼ったんだろ?
叩かれてる有名どころは他にいくつもあるのに?
よりによってあの弱小右肩ダダ下がりのポンあるに相談するとは⁈
同じ匂いがするから?www >>98
寺のおはたーとかおはこーの人は仲間なのか?
クソ寒いダジャレはよくわからん(つまらなすぎて上に上がってこない?)
時間かかったけど10万人いったのは良かったね >>75
1,320円で印税10%として1部132円
2万部以上売れているとすると5万部印刷すると仮定して
132×5万=660万円
チャンネルの1日の収益のほうが多いかもしれない
写真集は収入のためではなくファンサービスなのかもね やばい猫動画の所は普通の指摘やアドバイスすら叩きという人が多いからわからんな
動画主はアンチと認定していても他から見たら普通のアドバイスだけな件って割とある ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています