猫動画総合スレ Part26
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
専用スレのないYouTube猫チャンネルについて語り合うスレです
※前スレ
猫動画総合スレ Part25
https://itest.5ch.net/egg/test/read.cgi/streaming/1620991298/l50
次スレは>>940が宣言してから立てて下さい
荒らし、踏み逃げは>>950か有志が宣言してから立てること
立てられなかった場合は再度安価を指定し依頼してください
また、次スレが立つまでは減速をしてください >>1
★YouTube板内に専用スレがあるもの(ほぼアンチスレ)、専用スレ立て時は【猫】【猫動画】をスレタイにいれてほしい
※我が名はポンである は5ちゃんねるからopen2chちゃんねるのyoutube板に専用スレが移動 ★アニマルホーダー
・タイピー日記スレ part153
アンチスレではないらしい
・【多頭飼育崩壊寸前】やまねこと猫【金稼ぎ目的別】その15
障害がある、悲惨な子猫ほど再生回数があがり稼げると動画的指南。
・タイピー超えなるか!?もちまる日記について語るスレ 4
下僕ともちまる
・【舎弟】もちまる日記アンチスレ 【下僕】
もちまるアンチ用
・【多頭飼育崩壊寸前】やまねこと猫【金稼ぎ目的別】その18
★アニマルホーダー
・ねおの保護猫。アンチスレ Part.3 ※猫の悪口は禁止
やらせ捨て猫とどこからか調達した乳飲み子のチャンネル3分けで1年以上引き延ばして稼ぐ。
・ねおの保護猫。自作自演ヤラセの鬼part7 ※猫の悪口もOK
過去動画の時系列バラバラなので本人もわからなくなっている。1日を3本以上に引き延ばし成長しない猫
・Kuroshioアンチスレyoutuber 健太郎、ひばり 野良猫に餌付けで稼ぐ くろしおアンチでなくても話題あればここに
(次スレからアンチをスレタイから外す予定で)
・【初代みーみー】ちょりちゃみチャンネル アンチスレpart19 【新猫ちゎみ】
ちょりはいません。ちょりは元気か聞くとコメント削除されます。ちゃみ代理
・【猫チャンネル】まーくんと猫アンチスレ4
やらせ保護猫
・にゃんたまHOUSE and 2ndHOUSE スレタイに絵文字使ってる馬鹿がたてたスレで文字化けしている
金の亡者、猫はアクセサリー、本人がよくスレに登場して煽る
・Pastel Cat World(旧ドラ吉&ネコ吉チャンネル) 15匹目
ボス吉
・【猫部屋】Miaou4【みゃお】
・【猫】タイピー日記【犬】アンチスレ part001
タイピーアンチスレ 立て直し?
・タイピー日記スレ【雑談】 まったり系?
荒れまくる本スレが分裂化
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犬の話はここで
■犬動画総合スレ Part1
https://egg.5ch.net/...treaming/1607006139/
2 久し振りに投稿された「でゅお」
https://youtu.be/GxWmYpuALM0
発熱で去勢手術出来なかった辺りで動画更新されなくなったから元気で良かった^^
概要欄の しゅお って名前間違いは相変わらずそのままだw
しかし、再生数が少ない ありまとゆくもの所も暫く動画が止まってる
https://youtu.be/clzsqhj18HU
↑
若かりし頃のありまとゆくも >>1
こっこれは、
乙じゃなくて チャーハン零
しただけなんだからね
変な勘違いしないでヨネ
∧,,∧
(´・ω・)
c(_U_U
━ヽニニフ
。・゚・。・゚・。・
。・゚・
。・゚・
。・゚ 。゚
゚・。・゚・。・゚・゚・ >>1
>>2 スレ番修正、追加、削除
★YouTube板内に専用スレがあるもの(ほぼアンチスレ)、専用スレ立て時は【猫】【猫動画】をスレタイにいれてほしい
※我が名はポンである は5ちゃんねるからopen2ちゃんねるのyoutube板に専用スレが移動 ★アニマルホーダー
・タイピー日記スレ part158
アンチスレではないらしい 異常信者BBA常駐なのでスルー
・タイピー日記スレ【雑談】 まったり系?
荒れまくる本スレが分裂化
・【多頭飼育崩壊寸前】やまねこと猫【金稼ぎ目的別】その23
障害がある、悲惨な子猫ほど再生回数があがり稼げると動画的指南。 ★アニマルホーダー
・もちまる日記について語るスレ 8
下僕ともちまる トップ猫ユーチューバーに
・【舎弟】もちまる日記アンチスレ 【下僕】 Part.2
落ちたアンチスレ復活
・ねおの保護猫。自作自演ヤラセの鬼part8 ※猫の悪口もOK
過去動画の時系列バラバラなので本人もわからなくなっている。1日を3本以上に引き延ばし成長しない猫を再放送詐欺
「すしねこ」 ねお別チャンネル疑惑
・Kuroshioアンチスレyoutuber 健太郎、ひばり 野良猫に餌付けで稼ぐ くろしおアンチでなくても話題あればここに
(次スレからアンチをスレタイから外す予定で)
・【初代みーみー】ちょりちゃみチャンネル アンチスレpart21 【新猫ちゎみ】
ちょりはいません。ちょりは元気か聞くとコメント削除されます。ちゃみ代理
・【猫チャンネル】まーくんと猫アンチスレ4
やらせ保護猫
・にゃんたまHOUSE and 2ndHOUSE スレタイに絵文字使ってる馬鹿がたてたスレで文字化けしている
金の亡者、猫はアクセサリー、本人がよくスレに登場して煽る
・Pastel Cat World(旧ドラ吉&ネコ吉チャンネル) 16匹目
ボス吉
・【猫部屋】Miaou4【みゃお】
・【猫動画】《あつし》Channel part1
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犬の話はここで
■犬動画総合スレ Part1
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/streaming/1607006139/ 自称猫先生
一生懸命REN叩きしてるけど全てブーメラン状態で草
しかも今回は5ちゃんネタで必死に叩いてるw
タイピーの時は「これが一般論だ(ドヤッ」と出してきたのはヤフコメだったね〜
頭悪すぎるわ
信者もガキしかいなさそう
RENも自称猫先生も五十歩百歩というかどっちもどっちとしか思えないけど
顔出ししてる分RENの方がマシかな >>9
んー、、、なんか虐待されてる猫を救いたいって崇高な意志を持って動画出してるはずが
いまは己の私怨を晴らすのに必死になってるな、最近の猫先生w
推論で語るな論拠を示せって再三言ってるけど、猫先生の今までの動画も
ほとんど推論で成り立ってる気がするし。。。
RENも猫先生もどっちもどっちだわアレww RENtvでYouTube検索したら批判系動画がいっぱい出てくる
やっぱ旭川の件でやり過ぎて通報されて途中放棄したっぽいな
語彙力なし中身なしだから仕方ない >>11
たぶんそうだと思う
RENのとこはコメントも信者ばかりで都合の悪いコメは削除してるとか猫先生は批判してたけど、
それは猫先生も同じやん、って思ったし >>13
正直両方とも確固たる理由がない乞食行為だから嫌いなんよね
乞食じゃないと言うなら批判動画は収益化を外せば良いと思う レンはまた事件ネタやり出したからもう保護猫系でやって行く気はなさそう
猫先生もレン批判やり出してから狂ってきたな。登録者数も非公表にしたし
まぁどちらも小物だと思うよ レンなんて典型的な銭ゲバでしょ
最初から最後まで批判批判で気持ち悪いし教祖目指してるけどなれない中途半端な人
猫先生も嫉妬してる様に見えて気持ち悪い ねえねえ、動物虐待動画あったんだけどどうやって通報すればいい?
通報ボタンないんだけど >>19
流れからいくと
RENと猫先生に同内容の通報コメするのがベストだろうが
ちな、どこの虐待動画かな >>19
YouTubeなら報告→暴力的不快な→動物虐待
ただアドブロックかませてるからスマホからは違うかもしれない ネコニチ、拾ったばかりの猫なのに家についた途端怯えもせず餌を食べ始める。
これまで多数猫を拾ってるけど、最近保護した片方の目が濁っている猫以外他の猫は行く末知れず。
最近の動画はテロップじゃなく、変な電子音での説明(←子猫はんべい的な)
超胡散臭いチャンネルなんだけど ネコボク好きだったのに浮気ばれたってタイトルになって全部削除されてる・・・ 最近は大人の野良から家族になった動画にハマってる
ささみ君とかチャチャ君とか… Hana.保護猫チャンネル
何年も?ただ可愛いからと喋る野良猫に無責任餌やり、飼い猫にする気無し
家猫にしてあげてコメにはメンションせず、自分達を褒めるコメには反応分かりやすい 俺が猫動画見たいのは、猫を見たいのであって飼い主はいらない
その辺が分かってないやつが、俺が俺がみたいな感じで出てくるの何考えてんだろ
お前はいらねえんだよ! 茶々さんの所も保護猫ボラするみたいだな
保護猫ボラだと、飼い続ける必要ないし、猫が入れ替わっていくから動画視聴伸びそうだね メンバーシップって儲かるのかね?
動画やライブで匂わせてメンバーシップの会員は知ってるけど〜の流れが出てくると途端に見る気失せる。かますは最近そんな感じが出てきたね。ライブのスパチャだけでも儲かってると思うけど。
もちまるとむぐもぐだけは永遠の癒し動画でいてくれ〜。 男視聴者って猫動画の男チャンネル主にやたら敵意もつんだな
客観的に見てそんなことに怒ってる自分ちっさって思わないの? >>28
保護猫ボラに真剣に取り組んでいる人ほど動画up率が下がる印象
複数の猫を相手に丁寧にケアしていると動画編集する時間が取れない模様 >>27
わかる
むすびよりとか、むすびよりだよね もちまるで癒されるってすごいな
かわいそうだし違和感だらけで見てられないよ
スパチャやメンバーシップなんてしてなくたって見たら収益につながってるけどね
だから猫相手に企画やるところは見ない >>28
逆に商業臭してきて見なくなるわ。茶々のストレスになる可能性あるし前からグッズ販売とかしてるからもう見ないわ 猫動画で検索してアップロード順に並べかえた時にファーミーキャットアイランドとかギルベルトマクジニース?やら出過ぎてうざすぎ 猫先生・・・ 主旨のはずの猫関連動画より、REN批判動画のほうが凄い労力と執念込めて作ってるじゃんw 猫猫、カメは公園散歩余裕だったな
ナツもだけど公園のリスの置物を本物かと思ってガン見してたの笑った
カメは家でチュールもらってもすぐ他の子に気づかれて諦める癖が出たのか
公園で一匹なのに半分食べたところでいったん下がってたね
本当に謙虚でいい子。だからこそ我慢してることが多いんじゃないかと気になる
窓から外を見ないのも外に興味ないからというより猫の群れに近づきたくないからな気がする 近年、自動車が絡む人身事故に対しては厳罰が求められるようになりました。
平成19年以前は、自動車による人身事故は刑法第211条第1項の「業務上過失致死傷罪」が適用されていました。しかし、過失とは到底いえない危険な運転により人を死傷させた事故が相次いだことから、自動車などによる人身事故の罰則強化を求める声が高まりました。自動車運転過失致死傷罪は、刑法の業務上過失致死傷罪から交通事故に関する規定を独立させたもので、最高刑は懲役5年から7年に引き上げられています(刑法211条第1項にも業務上過失致死傷罪がそのまま残り、飛行機事故や船舶事故、医療事故、労災事故が適用対象となります)。
刑法208条の2には、危険運転致死傷罪が設けられています。危険運転致死傷罪もまた厳罰化の一連の流れを受けて平成13年に新設されたものです(平成19年には自動二輪も対象になりました)。具体的には(1)アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態での走行進行を制御することが困難な高速度での走行、(2)進行を制御する技能を有しないでの走行、(3)人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転、(4)赤信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転など、以上のような運転行為により死傷事故を起こした場合に適応されます。
しかしながら、「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態」などの立証が困難なケースが少なくないことから、平成19年に自動車運転過失致死傷罪が新設されました。 近年、自動車が絡む人身事故に対しては厳罰が求められるようになりました。
平成19年以前は、自動車による人身事故は刑法第211条第1項の「業務上過失致死傷罪」が適用されていました。しかし、過失とは到底いえない危険な運転により人を死傷させた事故が相次いだことから、自動車などによる人身事故の罰則強化を求める声が高まりました。自動車運転過失致死傷罪は、刑法の業務上過失致死傷罪から交通事故に関する規定を独立させたもので、最高刑は懲役5年から7年に引き上げられています(刑法211条第1項にも業務上過失致死傷罪がそのまま残り、飛行機事故や船舶事故、医療事故、労災事故が適用対象となります)。
刑法208条の2には、危険運転致死傷罪が設けられています。危険運転致死傷罪もまた厳罰化の一連の流れを受けて平成13年に新設されたものです(平成19年には自動二輪も対象になりました)。具体的には(1)アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態での走行進行を制御することが困難な高速度での走行、(2)進行を制御する技能を有しないでの走行、(3)人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転、(4)赤信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転など、以上のような運転行為により死傷事故を起こした場合に適応されます。
しかしながら、「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態」などの立証が困難なケースが少なくないことから、平成19年に自動車運転過失致死傷罪が新設されました。 近年、自動車が絡む人身事故に対しては厳罰が求められるようになりました。
平成19年以前は、自動車による人身事故は刑法第211条第1項の「業務上過失致死傷罪」が適用されていました。しかし、過失とは到底いえない危険な運転により人を死傷させた事故が相次いだことから、自動車などによる人身事故の罰則強化を求める声が高まりました。自動車運転過失致死傷罪は、刑法の業務上過失致死傷罪から交通事故に関する規定を独立させたもので、最高刑は懲役5年から7年に引き上げられています(刑法211条第1項にも業務上過失致死傷罪がそのまま残り、飛行機事故や船舶事故、医療事故、労災事故が適用対象となります)。
刑法208条の2には、危険運転致死傷罪が設けられています。危険運転致死傷罪もまた厳罰化の一連の流れを受けて平成13年に新設されたものです(平成19年には自動二輪も対象になりました)。具体的には(1)アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態での走行進行を制御することが困難な高速度での走行、(2)進行を制御する技能を有しないでの走行、(3)人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転、(4)赤信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転など、以上のような運転行為により死傷事故を起こした場合に適応されます。
しかしながら、「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態」などの立証が困難なケースが少なくないことから、平成19年に自動車運転過失致死傷罪が新設されました。 近年、自動車が絡む人身事故に対しては厳罰が求められるようになりました。
平成19年以前は、自動車による人身事故は刑法第211条第1項の「業務上過失致死傷罪」が適用されていました。しかし、過失とは到底いえない危険な運転により人を死傷させた事故が相次いだことから、自動車などによる人身事故の罰則強化を求める声が高まりました。自動車運転過失致死傷罪は、刑法の業務上過失致死傷罪から交通事故に関する規定を独立させたもので、最高刑は懲役5年から7年に引き上げられています(刑法211条第1項にも業務上過失致死傷罪がそのまま残り、飛行機事故や船舶事故、医療事故、労災事故が適用対象となります)。
刑法208条の2には、危険運転致死傷罪が設けられています。危険運転致死傷罪もまた厳罰化の一連の流れを受けて平成13年に新設されたものです(平成19年には自動二輪も対象になりました)。具体的には(1)アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態での走行進行を制御することが困難な高速度での走行、(2)進行を制御する技能を有しないでの走行、(3)人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転、(4)赤信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転など、以上のような運転行為により死傷事故を起こした場合に適応されます。
しかしながら、「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態」などの立証が困難なケースが少なくないことから、平成19年に自動車運転過失致死傷罪が新設されました。 近年、自動車が絡む人身事故に対しては厳罰が求められるようになりました。
平成19年以前は、自動車による人身事故は刑法第211条第1項の「業務上過失致死傷罪」が適用されていました。しかし、過失とは到底いえない危険な運転により人を死傷させた事故が相次いだことから、自動車などによる人身事故の罰則強化を求める声が高まりました。自動車運転過失致死傷罪は、刑法の業務上過失致死傷罪から交通事故に関する規定を独立させたもので、最高刑は懲役5年から7年に引き上げられています(刑法211条第1項にも業務上過失致死傷罪がそのまま残り、飛行機事故や船舶事故、医療事故、労災事故が適用対象となります)。
刑法208条の2には、危険運転致死傷罪が設けられています。危険運転致死傷罪もまた厳罰化の一連の流れを受けて平成13年に新設されたものです(平成19年には自動二輪も対象になりました)。具体的には(1)アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態での走行進行を制御することが困難な高速度での走行、(2)進行を制御する技能を有しないでの走行、(3)人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転、(4)赤信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転など、以上のような運転行為により死傷事故を起こした場合に適応されます。
しかしながら、「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態」などの立証が困難なケースが少なくないことから、平成19年に自動車運転過失致死傷罪が新設されました。 近年、自動車が絡む人身事故に対しては厳罰が求められるようになりました。
平成19年以前は、自動車による人身事故は刑法第211条第1項の「業務上過失致死傷罪」が適用されていました。しかし、過失とは到底いえない危険な運転により人を死傷させた事故が相次いだことから、自動車などによる人身事故の罰則強化を求める声が高まりました。自動車運転過失致死傷罪は、刑法の業務上過失致死傷罪から交通事故に関する規定を独立させたもので、最高刑は懲役5年から7年に引き上げられています(刑法211条第1項にも業務上過失致死傷罪がそのまま残り、飛行機事故や船舶事故、医療事故、労災事故が適用対象となります)。
刑法208条の2には、危険運転致死傷罪が設けられています。危険運転致死傷罪もまた厳罰化の一連の流れを受けて平成13年に新設されたものです(平成19年には自動二輪も対象になりました)。具体的には(1)アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態での走行進行を制御することが困難な高速度での走行、(2)進行を制御する技能を有しないでの走行、(3)人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転、(4)赤信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転など、以上のような運転行為により死傷事故を起こした場合に適応されます。
しかしながら、「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態」などの立証が困難なケースが少なくないことから、平成19年に自動車運転過失致死傷罪が新設されました。 近年、自動車が絡む人身事故に対しては厳罰が求められるようになりました。
平成19年以前は、自動車による人身事故は刑法第211条第1項の「業務上過失致死傷罪」が適用されていました。しかし、過失とは到底いえない危険な運転により人を死傷させた事故が相次いだことから、自動車などによる人身事故の罰則強化を求める声が高まりました。自動車運転過失致死傷罪は、刑法の業務上過失致死傷罪から交通事故に関する規定を独立させたもので、最高刑は懲役5年から7年に引き上げられています(刑法211条第1項にも業務上過失致死傷罪がそのまま残り、飛行機事故や船舶事故、医療事故、労災事故が適用対象となります)。
刑法208条の2には、危険運転致死傷罪が設けられています。危険運転致死傷罪もまた厳罰化の一連の流れを受けて平成13年に新設されたものです(平成19年には自動二輪も対象になりました)。具体的には(1)アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態での走行進行を制御することが困難な高速度での走行、(2)進行を制御する技能を有しないでの走行、(3)人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転、(4)赤信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転など、以上のような運転行為により死傷事故を起こした場合に適応されます。
しかしながら、「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態」などの立証が困難なケースが少なくないことから、平成19年に自動車運転過失致死傷罪が新設されました。 近年、自動車が絡む人身事故に対しては厳罰が求められるようになりました。
平成19年以前は、自動車による人身事故は刑法第211条第1項の「業務上過失致死傷罪」が適用されていました。しかし、過失とは到底いえない
危険な運転により人を死傷させた事故が相次いだことから、
自動車などによる人身事故の罰則強化を求める声が高まりました。
自動車運転過失致死傷罪は、刑法の業務上過失致死傷罪から交通事故に
関する規定を独立させたもので、最高刑は懲役5年から7年に引き上げられています(刑法211条第1項にも業務上過失致死傷罪がそのまま残り、飛行機事故や船舶事故、医療事故、労災事故が適用対象となります)。
刑法208条の2には、危険運転致死傷罪が設けられています。
危険運転致死傷罪もまた厳罰化の一連の流れを受けて平成13年に新設されたものです(平成19年には自動二輪も対象になりました)。具体的には(1)アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態での走行進行を制御することが困難な高速度での走行、(2)進行を制御する技能を有しないでの走行、(3)人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転、(4)赤信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転など、以上のような運転行為により死傷事故を起こした場合に適応されます。
しかしながら、「アルコール又は薬物の影響により正常
な運転が困難な状態」などの立証が困難なケースが少なくないことから、平成19年に自動車運転過失致死傷罪が新設されました。 近年、自動車が絡む人身事故に対しては厳罰が求められるようになりました。
平成19年以前は、自動車による人身事故は刑法第211条第1項の「業務上過失致死傷罪」が適用されていました。しかし、過失とは到底いえない
危険な運転により人を死傷させた事故が相次いだことから、
自動車などによる人身事故の罰則強化を求める声が高まりました。
自動車運転過失致死傷罪は、刑法の業務上過失致死傷罪から交通事故に
関する規定を独立させたもので、最高刑は懲役5年から7年に引き上げられています(刑法211条第1項にも業務上過失致死傷罪がそのまま残り、飛行機事故や船舶事故、医療事故、労災事故が適用対象となります)。
刑法208条の2には、危険運転致死傷罪が設けられています。
危険運転致死傷罪もまた厳罰化の一連の流れを受けて平成13年に新設されたものです(平成19年には自動二輪も対象になりました)。具体的には(1)アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態での走行進行を制御することが困難な高速度での走行、(2)進行を制御する技能を有しないでの走行、(3)人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転、(4)赤信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転など、以上のような運転行為により死傷事故を起こした場合に適応されます。
しかしながら、「アルコール又は薬物の影響により正常
な運転が困難な状態」などの立証が困難なケースが少なくないことから、平成19年に自動車
運転過失致死傷罪が新設されました。 近年、自動車が絡む人身事故に対しては厳罰が求められるようになりました。
平成19年以前は、自動車による人身事故は刑法第211条第1項の「業務上過失致死傷罪」が適用されていました。しかし、過失とは到底いえない
危険な運転により人を死傷させた事故が相次いだことから、
自動車などによる人身事故の罰則強化を求める声が高まりました。
自動車運転過失致死傷罪は、刑法の業務上過失致死傷罪から交通事故に
関する規定を独立させたもので、最高刑は懲役5年から7年に引き上げられています(刑法211条第1項にも業務上過失致死傷罪がそのまま残り、飛行機事故や船舶事故、医療事故、労災事故が適用対象となります)。
刑法208条の2には、危険運転致死傷罪が設けられています。
危険運転致死傷罪もまた厳罰化の一連の流れを受けて平成13年に新設されたものです(平成19年には自動二輪も対象になりました)。具体的には(1)アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態での走行進行を制御することが困難な高速度での走行、(2)進行を制御する技能を有しないでの走行、(3)人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転、(4)赤信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転など、以上のような運転行為により死傷事故を起こした場合に適応されます。
しかしながら、「アルコール又は薬物の影響により正常
な運転が困難な状態」などの立証が困難なケースが少なくないことから、平成19年に自動車
運転過失致死傷罪が新設されました。 近年、自動車が絡む人身事故に対しては厳罰が求められるようになりました。
平成19年以前は、自動車による人身事故は刑法第211条第1項の「業務上過失致死傷罪」が適用されていました。しかし、過失とは到底いえない
危険な運転により人を死傷させた事故が相次いだことから、
自動車などによる人身事故の罰則強化を求める声が高まりました。
自動車運転過失致死傷罪は、刑法の業務上過失致死傷罪から交通事故に
関する規定を独立させたもので、最高刑は懲役5年から7年に引き上げられています(刑法211条第1項にも業務上過失致死傷罪がそのまま残り、飛行機事故や船舶事故、医療事故、労災事故が適用対象となります)。
刑法208条の2には、危険運転致死傷罪が設けられています。
危険運転致死傷罪もまた厳罰化の一連の流れを受けて平成13年に新設されたものです(平成19年には自動二輪も対象になりました)。具体的には(1)アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態での走行進行を制御することが困難な高速度での走行、(2)進行を制御する技能を有しないでの走行、(3)人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転、(4)赤信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転など、以上のような運転行為により死傷事故を起こした場合に適応されます。
しかしながら、「アルコール又は薬物の影響により正常
な運転が困難な状態」などの立証が困難なケースが少なくないことから、平成19年に自動車
運転過失致死傷罪が新設されました。
近年、自動車が絡む人身事故に対しては厳罰が求められるようになりました。
平成19年以前は、自動車による人身事故は刑法第211条第1項の「業務上過失致死傷罪」が適用されていました。しかし、過失とは到底いえない
危険な運転により人を死傷させた事故が相次いだことから、
自動車などによる人身事故の罰則強化を求める声が高まりました。
自動車運転過失致死傷罪は、刑法の業務上過失致死傷罪から交通事故に
関する規定を独立させたもので、最高刑は懲役5年から7年に引き上げられています(刑法211条第1項にも業務上過失致死傷罪がそのまま残り、飛行機事故や船舶事故、医療事故、労災事故が適用対象となります)。
刑法208条の2には、危険運転致死傷罪が設けられています。
危険運転致死傷罪もまた厳罰化の一連の流れを受けて平成13年に新設されたものです(平成19年には自動二輪も対象になりました)。具体的には(1)アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態での走行進行を制御することが困難な高速度での走行、(2)進行を制御する技能を有しないでの走行、(3)人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転、(4)赤信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転など、以上のような運転行為により死傷事故を起こした場合に適応されます。
しかしながら、「アルコール又は薬物の影響により正常
な運転が困難な状態」などの立証が困難なケースが少なくないことから、平成19年に自動車
運転過失致死傷罪が新設されました。 近年、自動車が絡む人身事故に対しては厳罰が求められるようになりました。
平成19年以前は、自動車による人身事故は刑法第211条第1項の「業務上過失致死傷罪」が適用されていました。しかし、過失とは到底いえない
危険な運転により人を死傷させた事故が相次いだことから、
自動車などによる人身事故の罰則強化を求める声が高まりました。
自動車運転過失致死傷罪は、刑法の業務上過失致死傷罪から交通事故に
関する規定を独立させたもので、最高刑は懲役5年から7年に引き上げられています(刑法211条第1項にも業務上過失致死傷罪がそのまま残り、飛行機事故や船舶事故、医療事故、労災事故が適用対象となります)。
刑法208条の2には、危険運転致死傷罪が設けられています。
危険運転致死傷罪もまた厳罰化の一連の流れを受けて平成13年に新設されたものです(平成19年には自動二輪も対象になりました)。具体的には(1)アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態での走行進行を制御することが困難な高速度での走行、(2)進行を制御する技能を有しないでの走行、(3)人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転、(4)赤信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転など、以上のような運転行為により死傷事故を起こした場合に適応されます。
しかしながら、「アルコール又は薬物の影響により正常
な運転が困難な状態」などの立証が困難なケースが少なくないことから、平成19年に自動車
運転過失致死傷罪が新設されました。
近年、自動車が絡む人身事故に対しては厳罰が求められるようになりました。
平成19年以前は、自動車による人身事故は刑法第211条第1項の「業務上過失致死傷罪」が適用されていました。しかし、過失とは到底いえない
危険な運転により人を死傷させた事故が相次いだことから、
自動車などによる人身事故の罰則強化を求める声が高まりました。
自動車運転過失致死傷罪は、刑法の業務上過失致死傷罪から交通事故に
関する規定を独立させたもので、最高刑は懲役5年から7年に引き上げられています(刑法211条第1項にも業務上過失致死傷罪がそのまま残り、飛行機事故や船舶事故、医療事故、労災事故が適用対象となります)。
刑法208条の2には、危険運転致死傷罪が設けられています。
危険運転致死傷罪もまた厳罰化の一連の流れを受けて平成13年に新設されたものです(平成19年には自動二輪も対象になりました)。具体的には(1)アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態での走行進行を制御することが困難な高速度での走行、(2)進行を制御する技能を有しないでの走行、(3)人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転、(4)赤信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転など、以上のような運転行為により死傷事故を起こした場合に適応されます。
しかしながら、「アルコール又は薬物の影響により正常
な運転が困難な状態」などの立証が困難なケースが少なくないことから、平成19年に自動車
運転過失致死傷罪が新設されました。 近年、自動車が絡む人身事故に対しては厳罰が求められるようになりました。
平成19年以前は、自動車による人身事故は刑法第211条第1項の「業務上過失致死傷罪」が適用されていました。しかし、過失とは到底いえない
危険な運転により人を死傷させた事故が相次いだことから、
自動車などによる人身事故の罰則強化を求める声が高まりました。
自動車運転過失致死傷罪は、刑法の業務上過失致死傷罪から交通事故に
関する規定を独立させたもので、最高刑は懲役5年から7年に引き上げられています(刑法211条第1項にも業務上過失致死傷罪がそのまま残り、飛行機事故や船舶事故、医療事故、労災事故が適用対象となります)。
刑法208条の2には、危険運転致死傷罪が設けられています。
危険運転致死傷罪もまた厳罰化の一連の流れを受けて平成13年に新設されたものです(平成19年には自動二輪も対象になりました)。具体的には(1)アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態での走行進行を制御することが困難な高速度での走行、(2)進行を制御する技能を有しないでの走行、(3)人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転、(4)赤信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転など、以上のような運転行為により死傷事故を起こした場合に適応されます。
しかしながら、「アルコール又は薬物の影響により正常
な運転が困難な状態」などの立証が困難なケースが少なくないことから、平成19年に自動車
運転過失致死傷罪が新設されました。
近年、自動車が絡む人身事故に対しては厳罰が求められるようになりました。
平成19年以前は、自動車による人身事故は刑法第211条第1項の「業務上過失致死傷罪」が適用されていました。しかし、過失とは到底いえない
危険な運転により人を死傷させた事故が相次いだことから、
自動車などによる人身事故の罰則強化を求める声が高まりました。
自動車運転過失致死傷罪は、刑法の業務上過失致死傷罪から交通事故に
関する規定を独立させたもので、最高刑は懲役5年から7年に引き上げられています(刑法211条第1項にも業務上過失致死傷罪がそのまま残り、飛行機事故や船舶事故、医療事故、労災事故が適用対象となります)。
刑法208条の2には、危険運転致死傷罪が設けられています。
危険運転致死傷罪もまた厳罰化の一連の流れを受けて平成13年に新設されたものです(平成19年には自動二輪も対象になりました)。具体的には(1)アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態での走行進行を制御することが困難な高速度での走行、(2)進行を制御する技能を有しないでの走行、(3)人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転、(4)赤信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転など、以上のような運転行為により死傷事故を起こした場合に適応されます。
しかしながら、「アルコール又は薬物の影響により正常
な運転が困難な状態」などの立証が困難なケースが少なくないことから、平成19年に自動車
運転過失致死傷罪が新設されました。 転過失致死傷罪は、刑法の業務上過失致死傷罪から交通事故に
する規定を独立させたもので、最高刑は懲役5年から7年に引き上げられています(刑法211条第1項にも業務上過失致死傷罪がそのまま残り、飛行機事故や船舶事故、医療事故、労災事故が適用対象となります)。
刑法208条の2には、危険運転致死傷罪が設けられています。
危険運転致死傷罪もまた厳罰化の一連の流れを受けて平成13年に新設されたものです(平成19年には自動二輪も対象になりました)。具体的には(1)アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態での走行進行を制御することが困難な高速度での走行、(2)進行を制御する技能を有しないでの走行、(3)人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転、(4)赤信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転など、以上のような運転行為により死傷事故を起こした場合に適応されます。
しかしながら、「アルコール又は薬物の影響により正常 転過失致死傷罪は、刑法の業務上過失致死傷罪から交通事故に
する規定を独立さ
せたもので、最高刑は懲役5年から7年に引き上げられています(刑法211条第1項にも業務上過失致死傷罪がそのまま残り、飛行機事故や船舶事故、医療事故、労災事故が適用対象となります)。
刑法208条の2には、危険運転
致死傷罪が設けられています。
危険運転致死傷罪もまた厳罰化の一連の流れを受けて平成13年に新設されたものです(平成19年には自動二輪も対象になりました)。具体的には(1)アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態での走行進行を制御することが困難な高速度での走行、(2)進行を制御する技能を有しないでの走行、(3)人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転、(4)赤信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転など、以上のような運転行為により死傷事故を起こした場合に適応されます。
しかしな
がら、「アルコール又は薬物の影響により正常 転過失致死傷罪は、刑法の業務上過失致死傷罪から交通事故に
する規定を独立さ
せたもので、最高刑は懲役5年から7年に引き上げられています(刑法211条第1項にも業務上過失致死傷罪がそのまま残り、飛行機事故や船舶事故、医療事故、労災事故が適用対象となります)。
刑法208条の2には、危険運転
致死傷罪が設けられています。
危険運転致死傷罪もまた厳罰化の一連の流れを受けて平成13年に新設されたものです(平成19年には自動二輪も対象になりました)。具体的には(1)アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態での走行進行を制御することが困難な高速度での走行、(2)進行を制御する技能を有しないでの走行、(3)人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転、(4)赤信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転など、以上のような運転行為により死傷事故を起こした場合に適応されます。
しかしな
がら、「アルコール又は薬物の影響により正常 転過失致死傷罪は、刑法の業務上過失致死傷罪から交通事故に
する規定を独立さ
せたもので、最高刑は懲役5年から7年に引き上げられています(刑法211条第1項にも業務上過失致死傷罪がそのまま残り、飛行機事故や船舶事故、医療事故、労災事故が適用対象となります)。
刑法208条の2には、危険運転
致死傷罪が設けられています。
危険運転致死傷罪もまた厳罰化の一連の流れを受けて平成13年に新設されたものです(平成19年には自動二輪も対象になりました)。具体的には(1)アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態での走行進行を制御することが困難な高速度での走行、(2)進行を制御する技能を有しないでの走行、(3)人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転、(4)赤信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転など、以上のような運転行為により死傷事故を起こした場合に適応されます。
しかしな
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する規定を独立さ
せたもので、最高刑は懲役5年から7年に引き上げられています(刑法211条第1項にも業務上過失致死傷罪がそのまま残り、飛行機事故や船舶事故、医療事故、労災事故が適用対象となります)。
刑法208条の2には、危険運転
致死傷罪が設けられています。
危険運転致死傷罪もまた厳罰化の一連の流れを受けて平成13年に新設されたものです(平成19年には自動二輪も対象になりました)。具体的には(1)アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態での走行進行を制御することが困難な高速度での走行、(2)進行を制御する技能を有しないでの走行、(3)人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転、(4)赤信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転など、以上のような運転行為により死傷事故を起こした場合に適応されます。
しかしな
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刑法208条の2には、危険運転
致死傷罪が設けられています。
危険運転致死傷罪もまた厳罰化の一連の流れを受けて平成13年に新設されたものです(平成19年には自動二輪も対象になりました)。具体的には(1)アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態での走行進行を制御することが困難な高速度での走行、(2)進行を制御する技能を有しないでの走行、(3)人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転、(4)赤信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転など、以上のような運転行為により死傷事故を起こした場合に適応されます。
しかしな
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刑法208条の2には、危険運転
致死傷罪が設けられています。
危険運転致死傷罪もまた厳罰化の一連の流れを受けて平成13年に新設されたものです(平成19年には自動二輪も対象になりました)。具体的には(1)アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態での走行進行を制御することが困難な高速度での走行、(2)進行を制御する技能を有しないでの走行、(3)人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転、(4)赤信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転など、以上のような運転行為により死傷事故を起こした場合に適応されます。
しかしな
がら、「アルコール又は薬物の影響により正常 転過失致死傷罪は、刑法の業務上過失致死傷罪から交通事故に
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せたもので、最高刑は懲役5年から7年に引き上げられています(刑法211条第1項にも業務上過失致死傷罪がそのまま残り、飛行機事故や船舶事故、医療事故、労災事故が適用対象となります)。
刑法208条の2には、危険運転
致死傷罪が設けられています。
危険運転致死傷罪もまた厳罰化の一連の流れを受けて平成13年に新設されたものです(平成19年には自動二輪も対象になりました)。具体的には(1)アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態での走行進行を制御することが困難な高速度での走行、(2)進行を制御する技能を有しないでの走行、(3)人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転、(4)赤信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転など、以上のような運転行為により死傷事故を起こした場合に適応されます。
しかしな
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しかしな
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する規定を独立さ
せたもので、最高刑は懲役5年から7年に引き上げられています(刑法211条第1項にも業務上過失致死傷罪がそのまま残り、飛行機事故や船舶事故、医療事故、労災事故が適用対象となります)。
刑法208条の2には、危険運転
致死傷罪が設けられています。
危険運転致死傷罪もまた厳罰化の一連の流れを受けて平成13年に新設されたものです(平成19年には自動二輪も対象になりました)。具体的には(1)アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態での走行進行を制御することが困難な高速度での走行、(2)進行を制御する技能を有しないでの走行、(3)人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転、(4)赤信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転など、以上のような運転行為により死傷事故を起こした場合に適応されます。
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致死傷罪が設けられています。
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する規定を独立さ
せたもので、最高刑は懲役5年から7年に引き上げられています(刑法211条第1項にも業務上過失致死傷罪がそのまま残り、飛行機事故や船舶事故、医療事故、労災事故が適用対象となります)。
刑法208条の2には、危険運転
致死傷罪が設けられています。
危険運転致死傷罪もまた厳罰化の一連の流れを受けて平成13年に新設されたものです(平成19年には自動二輪も対象になりました)。具体的には(1)アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態での走行進行を制御することが困難な高速度での走行、(2)進行を制御する技能を有しないでの走行、(3)人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転、(4)赤信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転など、以上のような運転行為により死傷事故を起こした場合に適応されます。
しかしな
がら、「アルコール又は薬物の影響により正常 2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
この法律は名前の通り、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品(以下「医薬品等」)の品質と有効性及び安全性を確保するために、製造、表示、販売、流通、広告などについて細かく定めたものであり、医薬品等を製造、販売、広告する際には、必ずかかわってくるのが法律なのです。
薬機法の中では、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品について、それぞれ定義し、ルールを定めています。 2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
この法律は名前の通り、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品(以下「医薬品等」)の品質と有効性及び安全性を確保するために、製造、表示、販売、流通、広告などについて細かく定めたものであり、医薬品等を製造、販売、広告する際には、必ずかかわってくるのが法律なのです。
薬機法の中では、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品について、それぞれ定義し、ルールを定めています。 2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
この法律は名前の通り、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品(以下「医薬品等」)の品質と有効性及び安全性を確保するために、製造、表示、販売、流通、広告などについて細かく定めたものであり、医薬品等を製造、販売、広告する際には、必ずかかわってくるのが法律なのです。
薬機法の中では、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品について、それぞれ定義し、ルールを定めています。 2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
この法律は名前の通り、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品(以下「医薬品等」)の品質と有効性及び安全性を確保するために、製造、表示、販売、流通、広告などについて細かく定めたものであり、医薬品等を製造、販売、広告する際には、必ずかかわってくるのが法律なのです。
薬機法の中では、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品について、それぞれ定義し、ルールを定めています。 >>27
2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
この法律は名前の通り、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品(以下「医薬品等」)の品質と有効性及び安全性を確保するために、製造、表示、販売、流通、広告などについて細かく定めたものであり、医薬品等を製造、販売、広告する際には、必ずかかわってくるのが法律なのです。
薬機法の中では、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品について、それぞれ定義し、ルールを定めています。 2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
この法律は名前の通り、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品(以下「医薬品等」)の品質と有効性及び安全性を確保するために、製造、表示、販売、流通、広告などについて細かく定めたものであり、医薬品等を製造、販売、広告する際には、必ずかかわってくるのが法律なのです。
薬機法の中では、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品について、それぞれ定義し、ルールを定めています。 2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
この法律は名前の通り、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
この法律は名前の通り、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品(以下「医薬品等」)の品質と有効性及び安全性を確保するために、製造、表示、販売、流通、広告などについて細かく定めたものであり、医薬品等を製造、販売、広告する際には、必ずかかわってくるのが法律なのです。
薬機法の中では、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品について、それぞれ定義し、ルールを定めています。
再生医療等製品(以下「医薬品等」)の品質と有効性及び安全性を確保するために、製造、表示、販売、流通、広告などについて細かく定めたものであり、医薬品等を製造、販売、広告する際には、必ずかかわってくるのが法律なのです。
薬機法の中では、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品について、それぞれ定義し、ルールを定めています。 2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
この法律は名前の通り、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
この法律は名前の通り、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品(以下「医薬品等」)の品質と有効性及び安全性を確保するために、製造、表示、販売、流通、広告などについて細かく定めたものであり、医薬品等を製造、販売、広告する際には、必ずかかわってくるのが法律なのです。
薬機法の中では、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品について、それぞれ定義し、ルールを定めています。
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薬機法の中では、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品について、それぞれ定義し、ルールを定めています。 2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
この法律は名前の通り、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
この法律は名前の通り、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品(以下「医薬品等」)の品質と有効性及び安全性を確保するために、製造、表示、販売、流通、広告などについて細かく定めたものであり、医薬品等を製造、販売、広告する際には、必ずかかわってくるのが法律なのです。
薬機法の中では、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品について、それぞれ定義し、ルールを定めています。
再生医療等製品(以下「医薬品等」)の品質と有効性及び安全性を確保するために、製造、表示、販売、流通、広告などについて細かく定めたものであり、医薬品等を製造、販売、広告する際には、必ずかかわってくるのが法律なのです。
薬機法の中では、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品について、それぞれ定義し、ルールを定めています。 2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
この法律は名前の通り、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
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再生医療等製品(以下「医薬品等」)の品質と有効性及び安全性を確保するために、製造、表示、販売、流通、広告などについて細かく定めたものであり、医薬品等を製造、販売、広告する際には、必ずかかわってくるのが法律なのです。
薬機法の中では、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品について、それぞれ定義し、ルールを定めています。 2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
この法律は名前の通り、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
この法律は名前の通り、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品(以下「医薬品等」)の品質と有効性及び安全性を確保するために、製造、表示、販売、流通、広告などについて細かく定めたものであり、医薬品等を製造、販売、広告する際には、必ずかかわってくるのが法律なのです。
薬機法の中では、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品について、それぞれ定義し、ルールを定めています。
再生医療等製品(以下「医薬品等」)の品質と有効性及び安全性を確保するために、製造、表示、販売、流通、広告などについて細かく定めたものであり、医薬品等を製造、販売、広告する際には、必ずかかわってくるのが法律なのです。
薬機法の中では、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品について、それぞれ定義し、ルールを定めています。 2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
この法律は名前の通り、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
この法律は名前の通り、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品(以下「医薬品等」)の品質と有効性及び安全性を確保するために、製造、表示、販売、流通、広告などについて細かく定めたものであり、医薬品等を製造、販売、広告する際には、必ずかかわってくるのが法律なのです。
薬機法の中では、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品について、それぞれ定義し、ルールを定めています。
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薬機法の中では、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品について、それぞれ定義し、ルールを定めています。 2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
この法律は名前の通り、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
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薬機法の中では、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品について、それぞれ定義し、ルールを定めています。
再生医療等製品(以下「医薬品等」)の品質と有効性及び安全性を確保するために、製造、表示、販売、流通、広告などについて細かく定めたものであり、医薬品等を製造、販売、広告する際には、必ずかかわってくるのが法律なのです。
薬機法の中では、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品について、それぞれ定義し、ルールを定めています。 2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
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この法律は名前の通り、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品(以下「医薬品等」)の品質と有効性及び安全性を確保するために、製造、表示、販売、流通、広告などについて細かく定めたものであり、医薬品等を製造、販売、広告する際には、必ずかかわってくるのが法律なのです。
薬機法の中では、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品について、それぞれ定義し、ルールを定めています。
再生医療等製品(以下「医薬品等」)の品質と有効性及び安全性を確保するために、製造、表示、販売、流通、広告などについて細かく定めたものであり、医薬品等を製造、販売、広告する際には、必ずかかわってくるのが法律なのです。
薬機法の中では、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品について、それぞれ定義し、ルールを定めています。 2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
この法律は名前の通り、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
戦争をせず、戦力を持たないことを定めた憲法9条。それを変えるかどうか、私たちが判断する時が来るかもしれません。今の国会でその改正議論が本格化する中、先週、東京都内で賛成、反対の立場の市民が集まり、いわばガチンコで議論しました。2日間に及んだ議論から見えたものはいったい何だったのでしょうか。
(社会部記者 中島俊樹)
有権者も無関心ではいられない
2月15、16日の2日間、東京 永田町の参議院議員会館にインターネットなどの呼びかけで集まった男女14人。年齢は18歳から73歳。大学生、主婦、自営業などさまざまです。
議論のテーマはずばり憲法9条をどうするか。
2日間、合わせて6時間半にわたって議論し、最後に投票を行います。主催したのは、憲法や国民投票を研究する市民グループです。
中心メンバーのジャーナリスト今井一さんは、狙いについて、「本質的な議論がないままものすごいスピードで手続きが進み、投票日を迎えてしまうことが懸念されます。国民投票が行われるのなら、主権者がよく勉強し、よく話し合って選択するのが大切だと思います」と語りました。 2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
この法律は名前の通り、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
戦争をせず、戦力を持たないことを定めた憲法9条。それを変えるかどうか、私たちが判断する時が来るかもしれません。今の国会でその改正議論が本格化する中、先週、東京都内で賛成、反対の立場の市民が集まり、いわばガチンコで議論しました。2日間に及んだ議論から見えたものはいったい何だったのでしょうか。
(社会部記者 中島俊樹)
有権者も無関心ではいられない
2月15、16日の2日間、東京 永田町の参議院議員会館にインターネットなどの呼びかけで集まった男女14人。年齢は18歳から73歳。大学生、主婦、自営業などさまざまです。
議論のテーマはずばり憲法9条をどうするか。
2日間、合わせて6時間半にわたって議論し、最後に投票を行います。主催したのは、憲法や国民投票を研究する市民グループです。
中心メンバーのジャーナリスト今井一さんは、狙いについて、「本質的な議論がないままものすごいスピードで手続きが進み、投票日を迎えてしまうことが懸念されます。国民投票が行われるのなら、主権者がよく勉強し、よく話し合って選択するのが大切だと思います」と語りました。 2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
この法律は名前の通り、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
戦争をせず、戦力を持たないことを定めた憲法9条。それを変えるかどうか、私たちが判断する時が来るかもしれません。今の国会でその改正議論が本格化する中、先週、東京都内で賛成、反対の立場の市民が集まり、いわばガチンコで議論しました。2日間に及んだ議論から見えたものはいったい何だったのでしょうか。
(社会部記者 中島俊樹)
有権者も無関心ではいられない
2月15、16日の2日間、東京 永田町の参議院議員会館にインターネットなどの呼びかけで集まった男女14人。年齢は18歳から73歳。大学生、主婦、自営業などさまざまです。
議論のテーマはずばり憲法9条をどうするか。
2日間、合わせて6時間半にわたって議論し、最後に投票を行います。主催したのは、憲法や国民投票を研究する市民グループです。
中心メンバーのジャーナリスト今井一さんは、狙いについて、「本質的な議論がないままものすごいスピードで手続きが進み、投票日を迎えてしまうことが懸念されます。国民投票が行われるのなら、主権者がよく勉強し、よく話し合って選択するのが大切だと思います」と語りました。 2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
この法律は名前の通り、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
戦争をせず、戦力を持たないことを定めた憲法9条。それを変えるかどうか、私たちが判断する時が来るかもしれません。今の国会でその改正議論が本格化する中、先週、東京都内で賛成、反対の立場の市民が集まり、いわばガチンコで議論しました。2日間に及んだ議論から見えたものはいったい何だったのでしょうか。
(社会部記者 中島俊樹)
有権者も無関心ではいられない
2月15、16日の2日間、東京 永田町の参議院議員会館にインターネットなどの呼びかけで集まった男女14人。年齢は18歳から73歳。大学生、主婦、自営業などさまざまです。
議論のテーマはずばり憲法9条をどうするか。
2日間、合わせて6時間半にわたって議論し、最後に投票を行います。主催したのは、憲法や国民投票を研究する市民グループです。
中心メンバーのジャーナリスト今井一さんは、狙いについて、「本質的な議論がないままものすごいスピードで手続きが進み、投票日を迎えてしまうことが懸念されます。国民投票が行われるのなら、主権者がよく勉強し、よく話し合って選択するのが大切だと思います」と語りました。 2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
この法律は名前の通り、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
戦争をせず、戦力を持たないことを定めた憲法9条。それを変えるかどうか、私たちが判断する時が来るかもしれません。今の国会でその改正議論が本格化する中、先週、東京都内で賛成、反対の立場の市民が集まり、いわばガチンコで議論しました。2日間に及んだ議論から見えたものはいったい何だったのでしょうか。
(社会部記者 中島俊樹)
有権者も無関心ではいられない
2月15、16日の2日間、東京 永田町の参議院議員会館にインターネットなどの呼びかけで集まった男女14人。年齢は18歳から73歳。大学生、主婦、自営業などさまざまです。
議論のテーマはずばり憲法9条をどうするか。
2日間、合わせて6時間半にわたって議論し、最後に投票を行います。主催したのは、憲法や国民投票を研究する市民グループです。
中心メンバーのジャーナリスト今井一さんは、狙いについて、「本質的な議論がないままものすごいスピードで手続きが進み、投票日を迎えてしまうことが懸念されます。国民投票が行われるのなら、主権者がよく勉強し、よく話し合って選択するのが大切だと思います」と語りました 2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
この法律は名前の通り、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
戦争をせず、戦力を持たないことを定めた憲法9条。それを変えるかどうか、私たちが判断する時が来るかもしれません。今の国会でその改正議論が本格化する中、先週、東京都内で賛成、反対の立場の市民が集まり、いわばガチンコで議論しました。2日間に及んだ議論から見えたものはいったい何だったのでしょうか。
(社会部記者 中島俊樹)
有権者も無関心ではいられない
2月15、16日の2日間、東京 永田町の参議院議員会館にインターネットなどの呼びかけで集まった男女14人。年齢は18歳から73歳。大学生、主婦、自営業などさまざまです。
議論のテーマはずばり憲法9条をどうするか。
2日間、合わせて6時間半にわたって議論し、最後に投票を行います。主催したのは、憲法や国民投票を研究する市民グループです。
中心メンバーのジャーナリスト今井一さんは、狙いについて、「本質的な議論がないままものすごいスピードで手続きが進み、投票日を迎えてしまうことが懸念されます。国民投票が行われるのなら、主権者がよく勉強し、よく話し合って選択するのが大切だと思います」と語りました タロちゃんが子供たちにシャーシャー言いだした
子離れの行動らしい
笑えるのがわざわざ自分から子供たちに近づいてって「シャー」って分からせるように鳴き回ってる点
やっぱ単に怒ってるのとは様相が異なるな、なるほど、と。
子離れ(巣立ち)までが子育ての一環って感じさせてくれるタロちゃんの行き届いた母性本能 ぽんずちゃんかわいい
飼い主のデレ具合や動画の素人感が幸せそうで癒される >>114
手が短い奇形の時点で今の時代受け入れられない 普通の猫でこの子ちょっと足短いね〜あはは〜って愛でるのはOKだけど、
だからといって奇形の短足猫をかわいいともてはやすのは違う
K-POPアイドルの日本語がうまくてすご〜いってなるけど、
だからといって日本人(男)のK-POPアイドルを求めてるわけではないのと同じ ブサ〜普通の領域にある韓国人(男)の顔をかっこいいと言ってみたくなるけど、
じゃあかっこいい顔の人がいいの?いるじゃんイケメン、って美形を差し出してほしいわけじゃないのと同じ なんか奇形短足猫=日本人男みたいな並べ方になっちゃったけど、
あながち間違ってないとまで言ったらあれだけど、
でも、、ARASHIとBTS比べたら、あっ、、 日本人男で知名度や人気出たK-POPアイドルメンバー未だにひとりもいない事実…
女の子はみなさんご存じの通り国内外で大人気ですけどね
日本人男が何を思ってK-POPメンバーになろうと思うのか全然読み取れない… 2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
この法律は名前の通り、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
戦争をせず、戦力を持たないことを定めた憲法9条。それを変えるかどうか、私たちが判断する時が来るかもしれません。今の国会でその改正議論が本格化する中、先週、東京都内で賛成、反対の立場の市民が集まり、いわばガチンコで議論しました。2日間に及んだ議論から見えたものはいったい何だったのでしょうか。
(社会部記者 中島俊樹)
有権者も無関心ではいられない
2月15、16日の2日間、東京 永田町の参議院議員会館にインターネットなどの呼びかけで集まった男女14人。年齢は18歳から73歳。大学生、主婦、自営業などさまざまです。
議論のテーマはずばり憲法9条をどうするか。
2日間、合わせて6時間半にわたって議論し、最後に投票を行います。主催したのは、憲法や国民投票を研究する市民グループです。
中心メンバーのジャーナリスト今井一さんは、狙いについて、「本質的な議論がないままものすごいスピードで手続きが進み、投票日を迎えてしまうことが懸念されます。国民投票が行われるのなら、主権者がよく勉強し、よく話し合って選択するのが大切だと思います」と語りました 2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
この法律は名前の通り、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
戦争をせず、戦力を持たないことを定めた憲法9条。それを変えるかどうか、私たちが判断する時が来るかもしれません。今の国会でその改正議論が本格化する中、先週、東京都内で賛成、反対の立場の市民が集まり、いわばガチンコで議論しました。2日間に及んだ議論から見えたものはいったい何だったのでしょうか。
(社会部記者 中島俊樹)
有権者も無関心ではいられない
2月15、16日の2日間、東京 永田町の参議院議員会館にインターネットなどの呼びかけで集まった男女14人。年齢は18歳から73歳。大学生、主婦、自営業などさまざまです。
議論のテーマはずばり憲法9条をどうするか。
2日間、合わせて6時間半にわたって議論し、最後に投票を行います。主催したのは、憲法や国民投票を研究する市民グループです。
中心メンバーのジャーナリスト今井一さんは、狙いについて、「本質的な議論がないままものすごいスピードで手続きが進み、投票日を迎えてしまうことが懸念されます。国民投票が行われるのなら、主権者がよく勉強し、よく話し合って選択するのが大切だと思います」と語りました 2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
この法律は名前の通り、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
戦争をせず、戦力を持たないことを定めた憲法9条。それを変えるかどうか、私たちが判断する時が来るかもしれません。今の国会でその改正議論が本格化する中、先週、東京都内で賛成、反対の立場の市民が集まり、いわばガチンコで議論しました。2日間に及んだ議論から見えたものはいったい何だったのでしょうか。
(社会部記者 中島俊樹)
有権者も無関心ではいられない
2月15、16日の2日間、東京 永田町の参議院議員会館にインターネットなどの呼びかけで集まった男女14人。年齢は18歳から73歳。大学生、主婦、自営業などさまざまです。
議論のテーマはずばり憲法9条をどうするか。
2日間、合わせて6時間半にわたって議論し、最後に投票を行います。主催したのは、憲法や国民投票を研究する市民グループです。
中心メンバーのジャーナリスト今井一さんは、狙いについて、「本質的な議論がないままものすごいスピードで手続きが進み、投票日を迎えてしまうことが懸念されます。国民投票が行われるのなら、主権者がよく勉強し、よく話し合って選択するのが大切だと思います」と語りました 2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
この法律は名前の通り、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
戦争をせず、戦力を持たないことを定めた憲法9条。それを変えるかどうか、私たちが判断する時が来るかもしれません。今の国会でその改正議論が本格化する中、先週、東京都内で賛成、反対の立場の市民が集まり、いわばガチンコで議論しました。2日間に及んだ議論から見えたものはいったい何だったのでしょうか。
(社会部記者 中島俊樹)
有権者も無関心ではいられない
2月15、16日の2日間、東京 永田町の参議院議員会館にインターネットなどの呼びかけで集まった男女14人。年齢は18歳から73歳。大学生、主婦、自営業などさまざまです。
議論のテーマはずばり憲法9条をどうするか。
2日間、合わせて6時間半にわたって議論し、最後に投票を行います。主催したのは、憲法や国民投票を研究する市民グループです。
中心メンバーのジャーナリスト今井一さんは、狙いについて、「本質的な議論がないままものすごいスピードで手続きが進み、投票日を迎えてしまうことが懸念されます。国民投票が行われるのなら、主権者がよく勉強し、よく話し合って選択するのが大切だと思います」と語りました 2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
この法律は名前の通り、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
戦争をせず、戦力を持たないことを定めた憲法9条。それを変えるかどうか、私たちが判断する時が来るかもしれません。今の国会でその改正議論が本格化する中、先週、東京都内で賛成、反対の立場の市民が集まり、いわばガチンコで議論しました。2日間に及んだ議論から見えたものはいったい何だったのでしょうか。
(社会部記者 中島俊樹)
有権者も無関心ではいられない
2月15、16日の2日間、東京 永田町の参議院議員会館にインターネットなどの呼びかけで集まった男女14人。年齢は18歳から73歳。大学生、主婦、自営業などさまざまです。
議論のテーマはずばり憲法9条をどうするか。
2日間、合わせて6時間半にわたって議論し、最後に投票を行います。主催したのは、憲法や国民投票を研究する市民グループです。
中心メンバーのジャーナリスト今井一さんは、狙いについて、「本質的な議論がないままものすごいスピードで手続きが進み、投票日を迎えてしまうことが懸念されます。国民投票が行われるのなら、主権者がよく勉強し、よく話し合って選択するのが大切だと思います」と語りました こういう連貼りって、誰かにとって都合の悪い書き込みがあったときに
それを気付きにくくするために行われるんだよね
ここの書き込みが、配信者の誰かさんの逆鱗に触れたのかも知れんねw もしそうならレスが少ないからどの書き込みがお気に召さなかったか予想ついてしまうんだけれど そう レスが少ない時はあまり効果ないんだよね、連貼りって
スレが終盤なら、連貼りでスレごと埋めちゃいたかったところなんだろうけど。。
なので仕方がないから、無駄に長文のコピペで面積を取って、
前のほうの書き込みをわざわざ読む気力を少しでも奪う連貼り作戦にしたんだろうね 2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
この法律は名前の通り、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
戦争をせず、戦力を持たないことを定めた憲法9条。それを変えるかどうか、私たちが判断する時が来るかもしれません。今の国会でその改正議論が本格化する中、先週、東京都内で賛成、反対の立場の市民が集まり、いわばガチンコで議論しました。2日間に及んだ議論から見えたものはいったい何だったのでしょうか。
(社会部記者 中島俊樹)
有権者も無関心ではいられない
2月15、16日の2日間、東京 永田町の参議院議員会館にインターネットなどの呼びかけで集まった男女14人。年齢は18歳から73歳。大学生、主婦、自営業などさまざまです。
議論のテーマはずばり憲法9条をどうするか。
2日間、合わせて6時間半にわたって議論し、最後に投票を行います。主催したのは、憲法や国民投票を研究する市民グループです。
中心メンバーのジャーナリスト今井一さんは、狙いについて、「本質的な議論がないままものすごいスピードで手続きが進み、投票日を迎えてしまうことが懸念されます。国民投票が行われるのなら、主権者がよく勉強し、よく話し合って選択するのが大切だと思います」と語りました 2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
この法律は名前の通り、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
戦争をせず、戦力を持たないことを定めた憲法9条。それを変えるかどうか、私たちが判断する時が来るかもしれません。今の国会でその改正議論が本格化する中、先週、東京都内で賛成、反対の立場の市民が集まり、いわばガチンコで議論しました。2日間に及んだ議論から見えたものはいったい何だったのでしょうか。
(社会部記者 中島俊樹)
有権者も無関心ではいられない
2月15、16日の2日間、東京 永田町の参議院議員会館にインターネットなどの呼びかけで集まった男女14人。年齢は18歳から73歳。大学生、主婦、自営業などさまざまです。
議論のテーマはずばり憲法9条をどうするか。
2日間、合わせて6時間半にわたって議論し、最後に投票を行います。主催したのは、憲法や国民投票を研究する市民グループです。
中心メンバーのジャーナリスト今井一さんは、狙いについて、「本質的な議論がないままものすごいスピードで手続きが進み、投票日を迎えてしまうことが懸念されます。国民投票が行われるのなら、主権者がよく勉強し、よく話し合って選択するのが大切だと思います」と語りました 2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
この法律は名前の通り、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
戦争をせず、戦力を持たないことを定めた憲法9条。それを変えるかどうか、私たちが判断する時が来るかもしれません。今の国会でその改正議論が本格化する中、先週、東京都内で賛成、反対の立場の市民が集まり、いわばガチンコで議論しました。2日間に及んだ議論から見えたものはいったい何だったのでしょうか。
(社会部記者 中島俊樹)
有権者も無関心ではいられない
2月15、16日の2日間、東京 永田町の参議院議員会館にインターネットなどの呼びかけで集まった男女14人。年齢は18歳から73歳。大学生、主婦、自営業などさまざまです。
議論のテーマはずばり憲法9条をどうするか。
2日間、合わせて6時間半にわたって議論し、最後に投票を行います。主催したのは、憲法や国民投票を研究する市民グループです。
中心メンバーのジャーナリスト今井一さんは、狙いについて、「本質的な議論がないままものすごいスピードで手続きが進み、投票日を迎えてしまうことが懸念されます。国民投票が行われるのなら、主権者がよく勉強し、よく話し合って選択するのが大切だと思います」と語りました 2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
この法律は名前の通り、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
戦争をせず、戦力を持たないことを定めた憲法9条。それを変えるかどうか、私たちが判断する時が来るかもしれません。今の国会でその改正議論が本格化する中、先週、東京都内で賛成、反対の立場の市民が集まり、いわばガチンコで議論しました。2日間に及んだ議論から見えたものはいったい何だったのでしょうか。
(社会部記者 中島俊樹)
有権者も無関心ではいられない
2月15、16日の2日間、東京 永田町の参議院議員会館にインターネットなどの呼びかけで集まった男女14人。年齢は18歳から73歳。大学生、主婦、自営業などさまざまです。
議論のテーマはずばり憲法9条をどうするか。
2日間、合わせて6時間半にわたって議論し、最後に投票を行います。主催したのは、憲法や国民投票を研究する市民グループです。
中心メンバーのジャーナリスト今井一さんは、狙いについて、「本質的な議論がないままものすごいスピードで手続きが進み、投票日を迎えてしまうことが懸念されます。国民投票が行われるのなら、主権者がよく勉強し、よく話し合って選択するのが大切だと思います」と語りました 超音波おじさん、さらに2匹増えてついに飼育頭数70匹到達! 2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
この法律は名前の通り、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
戦争をせず、戦力を持たないことを定めた憲法9条。それを変えるかどうか、私たちが判断する時が来るかもしれません。今の国会でその改正議論が本格化する中、先週、東京都内で賛成、反対の立場の市民が集まり、いわばガチンコで議論しました。2日間に及んだ議論から見えたものはいったい何だったのでしょうか。
(社会部記者 中島俊樹)
有権者も無関心ではいられない
2月15、16日の2日間、東京 永田町の参議院議員会館にインターネットなどの呼びかけで集まった男女14人。年齢は18歳から73歳。大学生、主婦、自営業などさまざまです。
議論のテーマはずばり憲法9条をどうするか。
2日間、合わせて6時間半にわたって議論し、最後に投票を行います。主催したのは、憲法や国民投票を研究する市民グループです。
中心メンバーのジャーナリスト今井一さんは、狙いについて、「本質的な議論がないままものすごいスピードで手続きが進み、投票日を迎えてしまうことが懸念されます。国民投票が行われるのなら、主権者がよく勉強し、よく話し合って選択するのが大切だと思います」と語りました 2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
この法律は名前の通り、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
戦争をせず、戦力を持たないことを定めた憲法9条。それを変えるかどうか、私たちが判断する時が来るかもしれません。今の国会でその改正議論が本格化する中、先週、東京都内で賛成、反対の立場の市民が集まり、いわばガチンコで議論しました。2日間に及んだ議論から見えたものはいったい何だったのでしょうか。
(社会部記者 中島俊樹)
有権者も無関心ではいられない
2月15、16日の2日間、東京 永田町の参議院議員会館にインターネットなどの呼びかけで集まった男女14人。年齢は18歳から73歳。大学生、主婦、自営業などさまざまです。
議論のテーマはずばり憲法9条をどうするか。
2日間、合わせて6時間半にわたって議論し、最後に投票を行います。主催したのは、憲法や国民投票を研究する市民グループです。
中心メンバーのジャーナリスト今井一さんは、狙いについて、「本質的な議論がないままものすごいスピードで手続きが進み、投票日を迎えてしまうことが懸念されます。国民投票が行われるのなら、主権者がよく勉強し、よく話し合って選択するのが大切だと思います」と語りました 明らかにえずいて吐きそうになってんのに何度も玩具振り回してんじゃねえよ…
毎日猫と接してて不思議!じゃねえだろ検索すりゃ何を示す仕草かなんて一発で分かるだろ
いい飼い主だと思ってたのに 2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
この法律は名前の通り、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
戦争をせず、戦力を持たないことを定めた憲法9条。それを変えるかどうか、私たちが判断する時が来るかもしれません。今の国会でその改正議論が本格化する中、先週、東京都内で賛成、反対の立場の市民が集まり、いわばガチンコで議論しました。2日間に及んだ議論から見えたものはいったい何だったのでしょうか。
(社会部記者 中島俊樹)
有権者も無関心ではいられない
2月15、16日の2日間、東京 永田町の参議院議員会館にインターネットなどの呼びかけで集まった男女14人。年齢は18歳から73歳。大学生、主婦、自営業などさまざまです。
議論のテーマはずばり憲法9条をどうするか。
2日間、合わせて6時間半にわたって議論し、最後に投票を行います。主催したのは、憲法や国民投票を研究する市民グループです。
中心メンバーのジャーナリスト今井一さんは、狙いについて、「本質的な議論がないままものすごいスピードで手続きが進み、投票日を迎えてしまうことが懸念されます。国民投票が行われるのなら、主権者がよく勉強し、よく話し合って選択するのが大切だと思います」と語りました 【捨て猫】ダンボールに入れられて捨てられた子猫を保護しました。
https://youtu.be/L74Zr4pGKrM 自由民主党が主導する形で、憲法9条の改正に向けた議論が進められている。
自由民主党の憲法改正推進本部がとりまとめた案は、現在の憲法9条1項・2項
を残しつつ、新たに憲法9条の2を設け、そこに「我が国の平和と独立を守り、国
及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置をとることを妨げない」と規定し、
もって「自衛の措置」をとるための実力組織として「自衛隊」を憲法上明記する案
(以下「自衛隊明記案」という。)である。
自衛隊明記案は、以下に述べる通り、日本国憲法が採用する恒久平和主義や立憲
主義などの基本原理に照らし、大きな問題を抱えている。
恒久平和主義に照らした問題
日本国憲法は、全世界の国民が平和的生存権を有することを確認するとともに(前
文)、武力による威嚇又は武力の行使を禁止し(9条1項)、戦力を保持せず、交戦
権も否認する(同条2項)という徹底した恒久平和主義を採用している。
そこには、「戦争は最大の人権侵害である」という基本認識に基づき、軍事によら
ず
「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して」国民の生存と安全を保持しようと
する決意が込められている。 自由民主党が主導する形で、憲法9条の改正に向けた議論が進められている。
自由民主党の憲法改正推進本部がとりまとめた案は、現在の憲法9条1項・2項
を残しつつ、新たに憲法9条の2を設け、そこに「我が国の平和と独立を守り、国
及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置をとることを妨げない」と規定し、
もって「自衛の措置」をとるための実力組織として「自衛隊」を憲法上明記する案
(以下「自衛隊明記案」という。)である。
自衛隊明記案は、以下に述べる通り、日本国憲法が採用する恒久平和主義や立憲
主義などの基本原理に照らし、大きな問題を抱えている。
恒久平和主義に照らした問題
日本国憲法は、全世界の国民が平和的生存権を有することを確認するとともに(前
文)、武力による威嚇又は武力の行使を禁止し(9条1項)、戦力を保持せず、交戦
権も否認する(同条2項)という徹底した恒久平和主義を採用している。
そこには、「戦争は最大の人権侵害である」という基本認識に基づき、軍事によら
ず
「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して」国民の生存と安全を保持しようと
する決意が込められている。 自由民主党が主導する形で、憲法9条の改正に向けた議論が進められている。
自由民主党の憲法改正推進本部がとりまとめた案は、現在の憲法9条1項・2項
を残しつつ、新たに憲法9条の2を設け、そこに「我が国の平和と独立を守り、国
及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置をとることを妨げない」と規定し、
もって「自衛の措置」をとるための実力組織として「自衛隊」を憲法上明記する案
(以下「自衛隊明記案」という。)である。
自衛隊明記案は、以下に述べる通り、日本国憲法が採用する恒久平和主義や立憲
主義などの基本原理に照らし、大きな問題を抱えている。
恒久平和主義に照らした問題
日本国憲法は、全世界の国民が平和的生存権を有することを確認するとともに(前
文)、武力による威嚇又は武力の行使を禁止し(9条1項)、戦力を保持せず、交戦
権も否認する(同条2項)という徹底した恒久平和主義を採用している。
そこには、「戦争は最大の人権侵害である」という基本認識に基づき、軍事によら
ず
「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して」国民の生存と安全を保持しようと
する決意が込められている。 自由民主党が主導する形で、憲法9条の改正に向けた議論が進められている。
自由民主党の憲法改正推進本部がとりまとめた案は、現在の憲法9条1項・2項
を残しつつ、新たに憲法9条の2を設け、そこに「我が国の平和と独立を守り、国
及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置をとることを妨げない」と規定し、
もって「自衛の措置」をとるための実力組織として「自衛隊」を憲法上明記する案
(以下「自衛隊明記案」という。)である。
自衛隊明記案は、以下に述べる通り、日本国憲法が採用する恒久平和主義や立憲
主義などの基本原理に照らし、大きな問題を抱えている。
恒久平和主義に照らした問題
日本国憲法は、全世界の国民が平和的生存権を有することを確認するとともに(前
文)、武力による威嚇又は武力の行使を禁止し(9条1項)、戦力を保持せず、交戦
権も否認する(同条2項)という徹底した恒久平和主義を採用している。
そこには、「戦争は最大の人権侵害である」という基本認識に基づき、軍事によら
ず
「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して」国民の生存と安全を保持しようと
する決意が込められている。 自由民主党が主導する形で、憲法9条の改正に向けた議論が進められている。
自由民主党の憲法改正推進本部がとりまとめた案は、現在の憲法9条1項・2項
を残しつつ、新たに憲法9条の2を設け、そこに「我が国の平和と独立を守り、国
及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置をとることを妨げない」と規定し、
もって「自衛の措置」をとるための実力組織として「自衛隊」を憲法上明記する案
(以下「自衛隊明記案」という。)である。
自衛隊明記案は、以下に述べる通り、日本国憲法が採用する恒久平和主義や立憲
主義などの基本原理に照らし、大きな問題を抱えている。
恒久平和主義に照らした問題
日本国憲法は、全世界の国民が平和的生存権を有することを確認するとともに(前
文)、武力による威嚇又は武力の行使を禁止し(9条1項)、戦力を保持せず、交戦
権も否認する(同条2項)という徹底した恒久平和主義を採用している。
そこには、「戦争は最大の人権侵害である」という基本認識に基づき、軍事によら
ず
「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して」国民の生存と安全を保持しようと
する決意が込められている。 >>130
ってかスレ25でしょ
猫動画総合スレ自体消滅させようとしてたから 自由民主党が主導する形で、憲法9条の改正に向けた議論が進められている。
自由民主党の憲法改正推進本部がとりまとめた案は、現在の憲法9条1項・2項
を残しつつ、新たに憲法9条の2を設け、そこに「我が国の平和と独立を守り、国
及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置をとることを妨げない」と規定し、
もって「自衛の措置」をとるための実力組織として「自衛隊」を憲法上明記する案
(以下「自衛隊明記案」という。)である。
自衛隊明記案は、以下に述べる通り、日本国憲法が採用する恒久平和主義や立憲
主義などの基本原理に照らし、大きな問題を抱えている。
恒久平和主義に照らした問題
日本国憲法は、全世界の国民が平和的生存権を有することを確認するとともに(前
文)、武力による威嚇又は武力の行使を禁止し(9条1項)、戦力を保持せず、交戦
権も否認する(同条2項)という徹底した恒久平和主義を採用している。
そこには、「戦争は最大の人権侵害である」という基本認識に基づき、軍事によら
ず
「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して」国民の生存と安全を保持しようと
する決意が込められている。 >>146
え?
こんなん直前、あるいはその少し前のレスでしょ
配信者の逆鱗に触れたって一目見て分かる状況じゃないか まぁ面倒だけど都度ng入れればOK
最悪アク禁できるおーぷん2ちゃんねるに移動かな >>148
逆鱗に触れるって 目上の人を怒らせるなんだけど
その配信者が自分で逆鱗って言ったんならバカ丸出しね
配信者は目上じゃない >>150
配信者本人が言ったかどうかは知らないけど、
配信者と視聴者の位置関係では配信者ほうが上だわな
(あらゆる権限を管理できる立場として)
ただ、会社での上司や社長とはちょっと意味が違うだろうけど 戦争放棄に関する条約」または「ケロッグ‐ブリアン条約」(いわゆる不戦条約)以来使われるようになったことばで、日本では日本国憲法第2章の表題「戦争の放棄」に用いられている。
[池田政章]
戦争放棄の史的背景目次を見る
人間の歴史は古くから戦争に明け暮れており、したがって戦争を抑制しようとする人間の努力も、その歴史とともに古い。すでにギリシアの都市国家時代には、一方で祖国防衛戦争を正当化する正戦(正義のための戦い)論を生み出しているが、他方、国家間の仲裁裁判制度がつくられ、戦争なき社会を志向する世界市民主義が提唱された。キリスト教は、ローマ帝国によって公認されると、その初期にもっていた絶対的非戦主義を捨てて、神学によって正戦論を基礎づけ、軍旗に十字架を掲げるに至った。中世のキリスト教は政治権力と結び付いて、非戦主義から遠く隔たるところにあった。
平和思想がその後の歴史に登場するのは16世紀になってからである。この世紀最大の哲学者エラスムスは「平和の訴え」を書いて正戦論を批判した。17世紀には、国際法の父といわれるグロティウスが、『戦争と平和の法』のなかで、正戦論を自然法によって消化し、戦争に対して初めて法的制限を加えた。啓蒙(けいもう)時代の平和思想家として逸することのできないのはサン・ピエールである。彼は『永久平和の草案』三巻を著し、正戦論に根本的批判を加えて、戦争放棄と軍備撤廃を内容とする国際恒久平和組織=ヨーロッパ連合を構想し、これを実現するための条約案をつくり、各国にその採択を提唱した。またカントは、「永遠の平和のために」と題して、永遠の平和のための哲学的草案を世に送った。 戦争放棄に関する条約」または「ケロッグ‐ブリアン条約」(いわゆる不戦条約)以来使われるようになったことばで、日本では日本国憲法第2章の表題「戦争の放棄」に用いられている。
[池田政章]
戦争放棄の史的背景目次を見る
人間の歴史は古くから戦争に明け暮れており、したがって戦争を抑制しようとする人間の努力も、その歴史とともに古い。すでにギリシアの都市国家時代には、一方で祖国防衛戦争を正当化する正戦(正義のための戦い)論を生み出しているが、他方、国家間の仲裁裁判制度がつくられ、戦争なき社会を志向する世界市民主義が提唱された。キリスト教は、ローマ帝国によって公認されると、その初期にもっていた絶対的非戦主義を捨てて、神学によって正戦論を基礎づけ、軍旗に十字架を掲げるに至った。中世のキリスト教は政治権力と結び付いて、非戦主義から遠く隔たるところにあった。
平和思想がその後の歴史に登場するのは16世紀になってからである。この世紀最大の哲学者エラスムスは「平和の訴え」を書いて正戦論を批判した。17世紀には、国際法の父といわれるグロティウスが、『戦争と平和の法』のなかで、正戦論を自然法によって消化し、戦争に対して初めて法的制限を加えた。啓蒙(けいもう)時代の平和思想家として逸することのできないのはサン・ピエールである。彼は『永久平和の草案』三巻を著し、正戦論に根本的批判を加えて、戦争放棄と軍備撤廃を内容とする国際恒久平和組織=ヨーロッパ連合を構想し、これを実現するための条約案をつくり、各国にその採択を提唱した。またカントは、「永遠の平和のために」と題して、永遠の平和のための哲学的草案を世に送った。 戦争放棄に関する条約」または「ケロッグ‐ブリアン条約」(いわゆる不戦条約)以来使われるようになったことばで、日本では日本国憲法第2章の表題「戦争の放棄」に用いられている。
[池田政章]
戦争放棄の史的背景目次を見る
人間の歴史は古くから戦争に明け暮れており、したがって戦争を抑制しようとする人間の努力も、その歴史とともに古い。すでにギリシアの都市国家時代には、一方で祖国防衛戦争を正当化する正戦(正義のための戦い)論を生み出しているが、他方、国家間の仲裁裁判制度がつくられ、戦争なき社会を志向する世界市民主義が提唱された。キリスト教は、ローマ帝国によって公認されると、その初期にもっていた絶対的非戦主義を捨てて、神学によって正戦論を基礎づけ、軍旗に十字架を掲げるに至った。中世のキリスト教は政治権力と結び付いて、非戦主義から遠く隔たるところにあった。
平和思想がその後の歴史に登場するのは16世紀になってからである。この世紀最大の哲学者エラスムスは「平和の訴え」を書いて正戦論を批判した。17世紀には、国際法の父といわれるグロティウスが、『戦争と平和の法』のなかで、正戦論を自然法によって消化し、戦争に対して初めて法的制限を加えた。啓蒙(けいもう)時代の平和思想家として逸することのできないのはサン・ピエールである。彼は『永久平和の草案』三巻を著し、正戦論に根本的批判を加えて、戦争放棄と軍備撤廃を内容とする国際恒久平和組織=ヨーロッパ連合を構想し、これを実現するための条約案をつくり、各国にその採択を提唱した。またカントは、「永遠の平和のために」と題して、永遠の平和のための哲学的草案を世に送った。 戦争放棄に関する条約」または「ケロッグ‐ブリアン条約」(いわゆる不戦条約)以来使われるようになったことばで、日本では日本国憲法第2章の表題「戦争の放棄」に用いられている。
[池田政章]
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人間の歴史は古くから戦争に明け暮れており、したがって戦争を抑制しようとする人間の努力も、その歴史とともに古い。すでにギリシアの都市国家時代には、一方で祖国防衛戦争を正当化する正戦(正義のための戦い)論を生み出しているが、他方、国家間の仲裁裁判制度がつくられ、戦争なき社会を志向する世界市民主義が提唱された。キリスト教は、ローマ帝国によって公認されると、その初期にもっていた絶対的非戦主義を捨てて、神学によって正戦論を基礎づけ、軍旗に十字架を掲げるに至った。中世のキリスト教は政治権力と結び付いて、非戦主義から遠く隔たるところにあった。
平和思想がその後の歴史に登場するのは16世紀になってからである。この世紀最大の哲学者エラスムスは「平和の訴え」を書いて正戦論を批判した。17世紀には、国際法の父といわれるグロティウスが、『戦争と平和の法』のなかで、正戦論を自然法によって消化し、戦争に対して初めて法的制限を加えた。啓蒙(けいもう)時代の平和思想家として逸することのできないのはサン・ピエールである。彼は『永久平和の草案』三巻を著し、正戦論に根本的批判を加えて、戦争放棄と軍備撤廃を内容とする国際恒久平和組織=ヨーロッパ連合を構想し、これを実現するための条約案をつくり、各国にその採択を提唱した。またカントは、「永遠の平和のために」と題して、永遠の平和のための哲学的草案を世に送った。 ザ・ノンフィクション はぐれ者とはぐれ猫 〜小さな命を救う男の闘い〜[字]
6/27(日) 14:00〜14:55 フジテレビ
小さな命が泣いている…猫の殺処分ゼロを目指すちょっと風変わりな“活動家”の闘い…行き場を失った猫たちの向こう側に垣間見えるのは社会からはぐれた人間たちの姿… 前スレ25の949と同感
エリーちゃんがいなくなった頃、まだ近くにいるはずだから捜索してあげてほしいとか、保護するおつもりはなかったのか的なコメントは全て削除してたよな、ニャンちゃんライフの主 戦争放棄に関する条約」または「ケロッグ‐ブリアン条約」(いわゆる不戦条約)以来使われるようになったことばで、日本では日本国憲法第2章の表題「戦争の放棄」に用いられている。
[池田政章]
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人間の歴史は古くから戦争に明け暮れており、したがって戦争を抑制しようとする人間の努力も、その歴史とともに古い。すでにギリシアの都市国家時代には、一方で祖国防衛戦争を正当化する正戦(正義のための戦い)論を生み出しているが、他方、国家間の仲裁裁判制度がつくられ、戦争なき社会を志向する世界市民主義が提唱された。キリスト教は、ローマ帝国によって公認されると、その初期にもっていた絶対的非戦主義を捨てて、神学によって正戦論を基礎づけ、軍旗に十字架を掲げるに至った。中世のキリスト教は政治権力と結び付いて、非戦主義から遠く隔たるところにあった。
平和思想がその後の歴史に登場するのは16世紀になってからである。この世紀最大の哲学者エラスムスは「平和の訴え」を書いて正戦論を批判した。17世紀には、国際法の父といわれるグロティウスが、『戦争と平和の法』のなかで、正戦論を自然法によって消化し、戦争に対して初めて法的制限を加えた。啓蒙(けいもう)時代の平和思想家として逸することのできないのはサン・ピエールである。彼は『永久平和の草案』三巻を著し、正戦論に根本的批判を加えて、戦争放棄と軍備撤廃を内容とする国際恒久平和組織=ヨーロッパ連合を構想し、これを実現するための条約案をつくり、各国にその採択を提唱した。またカントは、「永遠の平和のために」と題して、永遠の平和のための哲学的草案を世に送った。 「戦争放棄に関する条約」または「ケロッグ‐ブリアン条約」(いわゆる不戦条約)以来使われるようになったことばで、日本では日本国憲法第2章の表題「戦争の放棄」に用いられている。
[池田政章]
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人間の歴史は古くから戦争に明け暮れており、したがって戦争を抑制しようとする人間の努力も、その歴史とともに古い。すでにギリシアの都市国家時代には、一方で祖国防衛戦争を正当化する正戦(正義のための戦い)論を生み出しているが、他方、国家間の仲裁裁判制度がつくられ、戦争なき社会を志向する世界市民主義が提唱された。キリスト教は、ローマ帝国によって公認されると、その初期にもっていた絶対的非戦主義を捨てて、神学によって正戦論を基礎づけ、軍旗に十字架を掲げるに至った。中世のキリスト教は政治権力と結び付いて、非戦主義から遠く隔たるところにあった。
平和思想がその後の歴史に登場するのは16世紀になってからである。この世紀最大の哲学者エラスムスは「平和の訴え」を書いて正戦論を批判した。17世紀には、国際法の父といわれるグロティウスが、『戦争と平和の法』のなかで、正戦論を自然法によって消化し、戦争に対して初めて法的制限を加えた。啓蒙(けいもう)時代の平和思想家として逸することのできないのはサン・ピエールである。彼は『永久平和の草案』三巻を著し、正戦論に根本的批判を加えて、戦争放棄と軍備撤廃を内容とする国際恒久平和組織=ヨーロッパ連合を構想し、これを実現するための条約案をつくり、各国にその採択を提唱した。またカントは、「永遠の平和のために」と題して、永遠の平和のための哲学的草案を世に送った。 「戦争放棄に関する条約」または「ケロッグ‐ブリアン条約」(いわゆる不戦条約)以来使われるようになったことばで、日本では日本国憲法第2章の表題「戦争の放棄」に用いられている。
[池田政章]
戦争放棄の史的背景目次を見る
人間の歴史は古くから戦争に明け暮れており、したがって戦争を抑制しようとする人間の努力も、その歴史とともに古い。すでにギリシアの都市国家時代には、一方で祖国防衛戦争を正当化する正戦(正義のための戦い)論を生み出しているが、他方、国家間の仲裁裁判制度がつくられ、戦争なき社会を志向する世界市民主義が提唱された。キリスト教は、ローマ帝国によって公認されると、その初期にもっていた絶対的非戦主義を捨てて、神学によって正戦論を基礎づけ、軍旗に十字架を掲げるに至った。中世のキリスト教は政治権力と結び付いて、非戦主義から遠く隔たるところにあった。
平和思想がその後の歴史に登場するのは16世紀になってからである。この世紀最大の哲学者エラスムスは「平和の訴え」を書いて正戦論を批判した。17世紀には、国際法の父といわれるグロティウスが、『戦争と平和の法』のなかで、正戦論を自然法によって消化し、戦争に対して初めて法的制限を加えた。啓蒙(けいもう)時代の平和思想家として逸することのできないのはサン・ピエールである。彼は『永久平和の草案』三巻を著し、正戦論に根本的批判を加えて、戦争放棄と軍備撤廃を内容とする国際恒久平和組織=ヨーロッパ連合を構想し、これを実現するための条約案をつくり、各国にその採択を提唱した。またカントは、「永遠の平和のために」と題して、永遠の平和のための哲学的草案を世に送った。 一生懸命NG登録したぜw ← 初体験
ちゅんぱは保護されたんだな 「戦争放棄に関する条約」または「ケロッグ‐ブリアン条約」(いわゆる不戦条約)以来使われるようになったことばで、日本では日本国憲法第2章の表題「戦争の放棄」に用いられている。
[池田政章]
戦争放棄の史的背景目次を見る
人間の歴史は古くから戦争に明け暮れており、したがって戦争を抑制しようとする人間の努力も、その歴史とともに古い。すでにギリシアの都市国家時代には、一方で祖国防衛戦争を正当化する正戦(正義のための戦い)論を生み出しているが、他方、国家間の仲裁裁判制度がつくられ、戦争なき社会を志向する世界市民主義が提唱された。キリスト教は、ローマ帝国によって公認されると、その初期にもっていた絶対的非戦主義を捨てて、神学によって正戦論を基礎づけ、軍旗に十字架を掲げるに至った。中世のキリスト教は政治権力と結び付いて、非戦主義から遠く隔たるところにあった。
平和思想がその後の歴史に登場するのは16世紀になってからである。この世紀最大の哲学者エラスムスは「平和の訴え」を書いて正戦論を批判した。17世紀には、国際法の父といわれるグロティウスが、
『戦争と平和の法』のなかで、正戦論を自然法によって消化し、戦争に対して初めて法的制限を加えた。啓蒙(けいもう)時代の平和思想家として逸することのできないのはサン・ピエールである。彼は『永久平和の草案』三巻を著し、正戦論に根本的批判を加えて、戦争放棄と軍備撤廃を内容とする国際恒久平和組織=ヨーロッパ連合を構想し、これを実現するための条約案をつくり、各国にその採択を提唱した。またカントは、「永遠の平和のために」と題して、永遠の平和のための哲学的草案を世に送った。 >>24
それが気になって今調べてみたけど、「ぼく浮気ばれた」ってだけで
動画は全削除でニット帽被った猫のアイコンだけが名残で残ってるのみかー
今回の話でチャンネル自体を知ったのだが、動画内容はどういう感じだったの? 「戦争放棄に関する条約」または「ケロッグ‐ブリアン条約」(いわゆる不戦条約)以来使われるようになったことばで、日本では日本国憲法第2章の表題「戦争の放棄」に用いられている。
[池田政章]
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人間の歴史は古くから戦争に明け暮れており、したがって戦争を抑制しようとする人間の努力も、その歴史とともに古い。すでにギリシアの都市国家時代には、一方で祖国防衛戦争を正当化する正戦(正義のための戦い)論を生み出しているが、他方、国家間の仲裁裁判制度がつくられ、戦争なき社会を志向する世界市民主義が提唱された。キリスト教は、ローマ帝国によって公認されると、その初期にもっていた絶対的非戦主義を捨てて、神学によって正戦論を基礎づけ、軍旗に十字架を掲げるに至った。中世のキリスト教は政治権力と結び付いて、非戦主義から遠く隔たるところにあった。
平和思想がその後の歴史に登場するのは16世紀になってからである。この世紀最大の哲学者エラスムスは「平和の訴え」を書いて正戦論を批判した。17世紀には、国際法の父といわれるグロティウスが、
『戦争と平和の法』のなかで、正戦論を自然法によって消化し、戦争に対して初めて法的制限を加えた。啓蒙(けいもう)時代の平和思想家として逸することのできないのはサン・ピエールである。彼は『永久平和の草案』三巻を著し、正戦論に根本的批判を加えて、戦争放棄と軍備撤廃を内容とする国際恒久平和組織=ヨーロッパ連合を構想し、これを実現するための条約案をつくり、各国にその採択を提唱した。またカントは、「永遠の平和のために」と題して、永遠の平和のための哲学的草案を世に送った。フろ 2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
この法律は名前の通り、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
戦争をせず、戦力を持たないことを定めた憲法9条。それを変えるかどうか、私たちが判断する時が来るかもしれません。今の国会でその改正議論が本格化する中、先週、東京都内で賛成、反対の立場の市民が集まり、いわばガチンコで議論しました。2日間に及んだ議論から見えたものはいったい何だったのでしょうか。
(社会部記者 中島俊樹)
有権者も無関心ではいられない
2月15、16日の2日間、東京 永田町の参議院議員会館にインターネットなどの呼びかけで集まった男女14人。年齢は18歳から73歳。大学生、主婦、自営業などさまざまです。
議論のテーマはずばり憲法9条をどうするか。
2日間、合わせて6時間半にわたって議論し、最後に投票を行います。主催したのは、憲法や国民投票を研究する市民グループです。
中心メンバーのジャーナリスト今井一さんは、狙いについて、「本質的な議論がないままものすごいスピードで手続きが進み、投票日を迎えてしまうことが懸念されます。国民投票が行われるのなら、主権者がよく勉強し、よく話し合って選択するのが大切だと思います」と語りました。 2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
この法律は名前の通り、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
戦争をせず、戦力を持たないことを定めた憲法9条。それを変えるかどうか、私たちが判断する時が来るかもしれません。今の国会でその改正議論が本格化する中、先週、東京都内で賛成、反対の立場の市民が集まり、いわばガチンコで議論しました。2日間に及んだ議論から見えたものはいったい何だったのでしょうか。
(社会部記者 中島俊樹)
有権者も無関心ではいられない
2月15、16日の2日間、東京 永田町の参議院議員会館にインターネットなどの呼びかけで集まった男女14人。年齢は18歳から73歳。大学生、主婦、自営業などさまざまです。
議論のテーマはずばり憲法9条をどうするか。
2日間、合わせて6時間半にわたって議論し、最後に投票を行います。主催したのは、憲法や国民投票を研究する市民グループです。
中心メンバーのジャーナリスト今井一さんは、狙いについて、「本質的な議論がないままものすごいスピードで手続きが進み、投票日を迎えてしまうことが懸念されます。国民投票が行われるのなら、主権者がよく勉強し、よく話し合って選択するのが大切だと思います」と語りました。 2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
この法律は名前の通り、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
戦争をせず、戦力を持たないことを定めた憲法9条。それを変えるかどうか、私たちが判断する時が来るかもしれません。今の国会でその改正議論が本格化する中、先週、東京都内で賛成、反対の立場の市民が集まり、いわばガチンコで議論しました。2日間に及んだ議論から見えたものはいったい何だったのでしょうか。
(社会部記者 中島俊樹)
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2月15、16日の2日間、東京 永田町の参議院議員会館にインターネットなどの呼びかけで集まった男女14人。年齢は18歳から73歳。大学生、主婦、自営業などさまざまです。
議論のテーマはずばり憲法9条をどうするか。
2日間、合わせて6時間半にわたって議論し、最後に投票を行います。主催したのは、憲法や国民投票を研究する市民グループです。
中心メンバーのジャーナリスト今井一さんは、狙いについて、「本質的な議論がないままものすごいスピードで手続きが進み、投票日を迎えてしまうことが懸念されます。国民投票が行われるのなら、主権者がよく勉強し、よく話し合って選択するのが大切だと思います」と語りました。 2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
この法律は名前の通り、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
戦争をせず、戦力を持たないことを定めた憲法9条。それを変えるかどうか、私たちが判断する時が来るかもしれません。今の国会でその改正議論が本格化する中、先週、東京都内で賛成、反対の立場の市民が集まり、いわばガチンコで議論しました。2日間に及んだ議論から見えたものはいったい何だったのでしょうか。
(社会部記者 中島俊樹)
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中心メンバーのジャーナリスト今井一さんは、狙いについて、「本質的な議論がないままものすごいスピードで手続きが進み、投票日を迎えてしまうことが懸念されます。国民投票が行われるのなら、主権者がよく勉強し、よく話し合って選択するのが大切だと思います」と語りました。 R7のリノは育ったら体の模様がクッキリ
顔も泥棒猫みたいに口の周りに色が
子猫時代の面影あんまりないな 2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
この法律は名前の通り、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
戦争をせず、戦力を持たないことを定めた憲法9条。それを変えるかどうか、私たちが判断する時が来るかもしれません。今の国会でその改正議論が本格化する中、先週、東京都内で賛成、反対の立場の市民が集まり、いわばガチンコで議論しました。2日間に及んだ議論から見えたものはいったい何だったのでしょうか。
(社会部記者 中島俊樹)
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2月15、16日の2日間、東京 永田町の参議院議員会館にインターネットなどの呼びかけで集まった男女14人。年齢は18歳から73歳。大学生、主婦、自営業などさまざまです。
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2日間、合わせて6時間半にわたって議論し、最後に投票を行います。主催したのは、憲法や国民投票を研究する市民グループです。
中心メンバーのジャーナリスト今井一さんは、狙いについて、「本質的な議論がないままものすごいスピードで手続きが進み、投票日を迎えてしまうことが懸念されます。国民投票が行われるのなら、主権者がよく勉強し、よく話し合って選択するのが大切だと思います」と語りました。 2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
この法律は名前の通り、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
戦争をせず、戦力を持たないことを定めた憲法9条。それを変えるかどうか、私たちが判断する時が来るかもしれません。今の国会でその改正議論が本格化する中、先週、東京都内で賛成、反対の立場の市民が集まり、いわばガチンコで議論しました。2日間に及んだ議論から見えたものはいったい何だったのでしょうか。
(社会部記者 中島俊樹)
有権者も無関心ではいられない
2月15、16日の2日間、東京 永田町の参議院議員会館にインターネットなどの呼びかけで集まった男女14人。年齢は18歳から73歳。大学生、主婦、自営業などさまざまです。
議論のテーマはずばり憲法9条をどうするか。
2日間、合わせて6時間半にわたって議論し、最後に投票を行います。主催したのは、憲法や国民投票を研究する市民グループです。
中心メンバーのジャーナリスト今井一さんは、狙いについて、「本質的な議論がないままものすごいスピードで手続きが進み、投票日を迎えてしまうことが懸念されます。国民投票が行われるのなら、主権者がよく勉強し、よく話し合って選択するのが大切だと思います」と語りました。 2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
この法律は名前の通り、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
戦争をせず、戦力を持たないことを定めた憲法9条。それを変えるかどうか、私たちが判断する時が来るかもしれません。今の国会でその改正議論が本格化する中、先週、東京都内で賛成、反対の立場の市民が集まり、いわばガチンコで議論しました。2日間に及んだ議論から見えたものはいったい何だったのでしょうか。
(社会部記者 中島俊樹)
有権者も無関心ではいられない
2月15、16日の2日間、東京 永田町の参議院議員会館にインターネットなどの呼びかけで集まった男女14人。年齢は18歳から73歳。大学生、主婦、自営業などさまざまです。
議論のテーマはずばり憲法9条をどうするか。
2日間、合わせて6時間半にわたって議論し、最後に投票を行います。主催したのは、憲法や国民投票を研究する市民グループです。
中心メンバーのジャーナリスト今井一さんは、狙いについて、「本質的な議論がないままものすごいスピードで手続きが進み、投票日を迎えてしまうことが懸念されます。国民投票が行われるのなら、主権者がよく勉強し、よく話し合って選択するのが大切だと思います」と語りました。 (1)不法行為における故意又は過失とは?
民法709条でお金を請求できるのは、相手に故意または過失がある場合に限られます。
故意…自分の行いによって他人に損害を与えると知りながらその行いをすること
過失…損害が発生すると予想しそれを回避することができたのに避けなかったこと
刑法と異なり、民法では故意と過失は明確に区分されていません。いずれにしても相手の何らかの落ち度で損害を被った場合には、お金を請求できます。
逆にいえば、不可抗力で損害を被ったとしても損害賠償を求めることはできません(過失責任の原則)。
たとえば、次のようなケースを想定してみましょう。 (1)不法行為における故意又は過失とは?
民法709条でお金を請求できるのは、相手に故意または過失がある場合に限られます。
故意…自分の行いによって他人に損害を与えると知りながらその行いをすること
過失…損害が発生すると予想しそれを回避することができたのに避けなかったこと
刑法と異なり、民法では故意と過失は明確に区分されていません。いずれにしても相手の何らかの落ち度で損害を被った場合には、お金を請求できます。
逆にいえば、不可抗力で損害を被ったとしても損害賠償を求めることはできません(過失責任の原則)。
たとえば、次のようなケースを想定してみましょう。 (1)不法行為における故意又は過失とは?
民法709条でお金を請求できるのは、相手に故意または過失がある場合に限られます。
故意…自分の行いによって他人に損害を与えると知りながらその行いをすること
過失…損害が発生すると予想しそれを回避することができたのに避けなかったこと
刑法と異なり、民法では故意と過失は明確に区分されていません。いずれにしても相手の何らかの落ち度で損害を被った場合には、お金を請求できます。
逆にいえば、不可抗力で損害を被ったとしても損害賠償を求めることはできません(過失責任の原則)。
たとえば、次のようなケースを想定してみましょう。 (1)不法行為における故意又は過失とは?
民法709条でお金を請求できるのは、相手に故意または過失がある場合に限られます。
故意…自分の行いによって他人に損害を与えると知りながらその行いをすること
過失…損害が発生すると予想しそれを回避することができたのに避けなかったこと
刑法と異なり、民法では故意と過失は明確に区分されていません。いずれにしても相手の何らかの落ち度で損害を被った場合には、お金を請求できます。
逆にいえば、不可抗力で損害を被ったとしても損害賠償を求めることはできません(過失責任の原則)。
たとえば、次のようなケースを想定してみましょう。 (1)不法行為における故意又は過失とは?
民法709条でお金を請求できるのは、相手に故意または過失がある場合に限られます。
故意…自分の行いによって他人に損害を与えると知りながらその行いをすること
過失…損害が発生すると予想しそれを回避することができたのに避けなかったこと
刑法と異なり、民法では故意と過失は明確に区分されていません。いずれにしても相手の何らかの落ち度で損害を被った場合には、お金を請求できます。
逆にいえば、不可抗力で損害を被ったとしても損害賠償を求めることはできません(過失責任の原則)。
たとえば、次のようなケースを想定してみましょう。 (1)不法行為における故意又は過失とは?
民法709条でお金を請求できるのは、相手に故意または過失がある場合に限られます。
故意…自分の行いによって他人に損害を与えると知りながらその行いをすること
過失…損害が発生すると予想しそれを回避することができたのに避けなかったこと
刑法と異なり、民法では故意と過失は明確に区分されていません。いずれにしても相手の何らかの落ち度で損害を被った場合には、お金を請求できます。
逆にいえば、不可抗力で損害を被ったとしても損害賠償を求めることはできません(過失責任の原則)。
たとえば、次のようなケースを想定してみましょう。 (1)不法行為における故意又は過失とは?
民法709条でお金を請求できるのは、相手に故意または過失がある場合に限られます。
故意…自分の行いによって他人に損害を与えると知りながらその行いをすること
過失…損害が発生すると予想しそれを回避することができたのに避けなかったこと
刑法と異なり、民法では故意と過失は明確に区分されていません。いずれにしても相手の何らかの落ち度で損害を被った場合には、お金を請求できます。
逆にいえば、不可抗力で損害を被ったとしても損害賠償を求めることはできません(過失責任の原則)。
たとえば、次のようなケースを想定してみましょう。
深夜の森の中、自動車を運転中、子どもが突然飛び出してきたので、衝突してしまった。
このようなケースでは、自動車の運転手に何ら落ち度がないため、損害賠償請求は認められにくいといえます。
ただし、土地工作物責任(民法717条)における工作物の所有者など過失がなくても責任が生じることはあります。 (1)不法行為における故意又は過失とは?
民法709条でお金を請求できるのは、相手に故意または過失がある場合に限られます。
故意…自分の行いによって他人に損害を与えると知りながらその行いをすること
過失…損害が発生すると予想しそれを回避することができたのに避けなかったこと
刑法と異なり、民法では故意と過失は明確に区分されていません。いずれにしても相手の何らかの落ち度で損害を被った場合には、お金を請求できます。
逆にいえば、不可抗力で損害を被ったとしても損害賠償を求めることはできません(過失責任の原則)。
たとえば、次のようなケースを想定してみましょう。
深夜の森の中、自動車を運転中、子どもが突然飛び出してきたので、衝突してしまった。
このようなケースでは、自動車の運転手に何ら落ち度がないため、損害賠償請求は認められにくいといえます。
ただし、土地工作物責任(民法717条)における工作物の所有者など過失がなくても責任が生じることはあります。 (1)不法行為における故意又は過失とは?
民法709条でお金を請求できるのは、相手に故意または過失がある場合に限られます。
故意…自分の行いによって他人に損害を与えると知りながらその行いをすること
過失…損害が発生すると予想しそれを回避することができたのに避けなかったこと
刑法と異なり、民法では故意と過失は明確に区分されていません。いずれにしても相手の何らかの落ち度で損害を被った場合には、お金を請求できます。
逆にいえば、不可抗力で損害を被ったとしても損害賠償を求めることはできません(過失責任の原則)。
たとえば、次のようなケースを想定してみましょう。
深夜の森の中、自動車を運転中、子どもが突然飛び出してきたので、衝突してしまった。
このようなケースでは、自動車の運転手に何ら落ち度がないため、損害賠償請求は認められにくいといえます。
ただし、土地工作物責任(民法717条)における工作物の所有者など過失がなくても責任が生じることはあります。 (1)不法行為における故意又は過失とは?
民法709条でお金を請求できるのは、相手に故意または過失がある場合に限られます。
故意…自分の行いによって他人に損害を与えると知りながらその行いをすること
過失…損害が発生すると予想しそれを回避することができたのに避けなかったこと
刑法と異なり、民法では故意と過失は明確に区分されていません。いずれにしても相手の何らかの落ち度で損害を被った場合には、お金を請求できます。
逆にいえば、不可抗力で損害を被ったとしても損害賠償を求めることはできません(過失責任の原則)。
たとえば、次のようなケースを想定してみましょう。
深夜の森の中、自動車を運転中、子どもが突然飛び出してきたので、衝突してしまった。
このようなケースでは、自動車の運転手に何ら落ち度がないため、損害賠償請求は認められにくいといえます。
ただし、土地工作物責任(民法717条)における工作物の所有者など過失がなくても責任が生じることはあります。 >>156
番組詳細みたが変わり者の保護猫活動家っぽいな
でも見てみるわ (1)不法行為における故意又は過失とは?
民法709条でお金を請求できるのは、相手に故意または過失がある場合に限られます。
故意…自分の行いによって他人に損害を与えると知りながらその行いをすること
過失…損害が発生すると予想しそれを回避することができたのに避けなかったこと
刑法と異なり、民法では故意と過失は明確に区分されていません。いずれにしても相手の何らかの落ち度で損害を被った場合には、お金を請求できます。
逆にいえば、不可抗力で損害を被ったとしても損害賠償を求めることはできません(過失責任の原則)。
たとえば、次のようなケースを想定してみましょう。
深夜の森の中、自動車を運転中、子どもが突然飛び出してきたので、衝突してしまった。
このようなケースでは、自動車の運転手に何ら落ち度がないため、損害賠償請求は認められにくいといえます。
ただし、土地工作物責任(民法717条)における工作物の所有者など過失がなくても責任が生じることはあります。 (1)不法行為における故意又は過失とは?
民法709条でお金を請求できるのは、相手に故意または過失がある場合に限られます。
故意…自分の行いによって他人に損害を与えると知りながらその行いをすること
過失…損害が発生すると予想しそれを回避することができたのに避けなかったこと
刑法と異なり、民法では故意と過失は明確に区分されていません。いずれにしても相手の何らかの落ち度で損害を被った場合には、お金を請求できます。
逆にいえば、不可抗力で損害を被ったとしても損害賠償を求めることはできません(過失責任の原則)。
たとえば、次のようなケースを想定してみましょう。
深夜の森の中、自動車を運転中、子どもが突然飛び出してきたので、衝突してしまった。
このようなケースでは、自動車の運転手に何ら落ち度がないため、損害賠償請求は認められにくいといえます。
ただし、土地工作物責任(民法717条)における工作物の所有者など過失がなくても責任が生じることはあります。 (1)不法行為における故意又は過失とは?
民法709条でお金を請求できるのは、相手に故意または過失がある場合に限られます。
故意…自分の行いによって他人に損害を与えると知りながらその行いをすること
過失…損害が発生すると予想しそれを回避することができたのに避けなかったこと
刑法と異なり、民法では故意と過失は明確に区分されていません。いずれにしても相手の何らかの落ち度で損害を被った場合には、お金を請求できます。
逆にいえば、不可抗力で損害を被ったとしても損害賠償を求めることはできません(過失責任の原則)。
たとえば、次のようなケースを想定してみましょう。
深夜の森の中、自動車を運転中、子どもが突然飛び出してきたので、衝突してしまった。
このようなケースでは、自動車の運転手に何ら落ち度がないため、損害賠償請求は認められにくいといえます。
ただし、土地工作物責任(民法717条)における工作物の所有者など過失がなくても責任が生じることはあります。 >>190
見てみるわ、じゃねーよ
一々スレチの相手をすんな、馴れ合うな >>194
ここでテレビ番組の紹介は別に珍しくもねえだろ
それに噛みつくキチガイは初めて見たがw (1)不法行為における故意又は過失とは?
民法709条でお金を請求できるのは、相手に故意または過失がある場合に限られます。
故意…自分の行いによって他人に損害を与えると知りながらその行いをすること
過失…損害が発生すると予想しそれを回避することができたのに避けなかったこと
刑法と異なり、民法では故意と過失は明確に区分されていません。いずれにしても相手の何らかの落ち度で損害を被った場合には、お金を請求できます。
逆にいえば、不可抗力で損害を被ったとしても損害賠償を求めることはできません(過失責任の原則)。
たとえば、次のようなケースを想定してみましょう。
深夜の森の中、自動車を運転中、子どもが突然飛び出してきたので、衝突してしまった。
このようなケースでは、自動車の運転手に何ら落ち度がないため、損害賠償請求は認められにくいといえます。
ただし、土地工作物責任(民法717条)における工作物の所有者など過失がなくても責任が生じることはあります。 (1)不法行為における故意又は過失とは?
民法709条でお金を請求できるのは、相手に故意または過失がある場合に限られます。
故意…自分の行いによって他人に損害を与えると知りながらその行いをすること
過失…損害が発生すると予想しそれを回避することができたのに避けなかったこと
刑法と異なり、民法では故意と過失は明確に区分されていません。いずれにしても相手の何らかの落ち度で損害を被った場合には、お金を請求できます。
逆にいえば、不可抗力で損害を被ったとしても損害賠償を求めることはできません(過失責任の原則)。
たとえば、次のようなケースを想定してみましょう。
深夜の森の中、自動車を運転中、子どもが突然飛び出してきたので、衝突してしまった。
このようなケースでは、自動車の運転手に何ら落ち度がないため、損害賠償請求は認められにくいといえます。
ただし、土地工作物責任(民法717条)における工作物の所有者など過失がなくても責任が生じることはあります。 (1)不法行為における故意又は過失とは?
民法709条でお金を請求できるのは、相手に故意または過失がある場合に限られます。
故意…自分の行いによって他人に損害を与えると知りながらその行いをすること
過失…損害が発生すると予想しそれを回避することができたのに避けなかったこと
刑法と異なり、民法では故意と過失は明確に区分されていません。いずれにしても相手の何らかの落ち度で損害を被った場合には、お金を請求できます。
逆にいえば、不可抗力で損害を被ったとしても損害賠償を求めることはできません(過失責任の原則)。
たとえば、次のようなケースを想定してみましょう。
深夜の森の中、自動車を運転中、子どもが突然飛び出してきたので、衝突してしまった。
このようなケースでは、自動車の運転手に何ら落ち度がないため、損害賠償請求は認められにくいといえます。
ただし、土地工作物責任(民法717条)における工作物の所有者など過失がなくても責任が生じることはあります。 猫猫も猫壁チャレンジやっててやっぱカメが可愛すぎた
最初カラー自分で外しちゃう姿がすでにかわいいし腹がでとるのもかわいい
チョコは腕が長いせいかくにゃってきれいに折れてて笑えた (1)不法行為における故意又は過失とは?
民法709条でお金を請求できるのは、相手に故意または過失がある場合に限られます。
故意…自分の行いによって他人に損害を与えると知りながらその行いをすること
過失…損害が発生すると予想しそれを回避することができたのに避けなかったこと
刑法と異なり、民法では故意と過失は明確に区分されていません。いずれにしても相手の何らかの落ち度で損害を被った場合には、お金を請求できます。
逆にいえば、不可抗力で損害を被ったとしても損害賠償を求めることはできません(過失責任の原則)。
たとえば、次のようなケースを想定してみましょう。
深夜の森の中、自動車を運転中、子どもが突然飛び出してきたので、衝突してしまった。
このようなケースでは、自動車の運転手に何ら落ち度がないため、損害賠償請求は認められにくいといえます。
ただし、土地工作物責任(民法717条)における工作物の所有者など過失がなくても責任が生じることはあります。 (1)不法行為における故意又は過失とは?
民法709条でお金を請求できるのは、相手に故意または過失がある場合に限られます。
故意…自分の行いによって他人に損害を与えると知りながらその行いをすること
過失…損害が発生すると予想しそれを回避することができたのに避けなかったこと
刑法と異なり、民法では故意と過失は明確に区分されていません。いずれにしても相手の何らかの落ち度で損害を被った場合には、お金を請求できます。
逆にいえば、不可抗力で損害を被ったとしても損害賠償を求めることはできません(過失責任の原則)。
たとえば、次のようなケースを想定してみましょう。
深夜の森の中、自動車を運転中、子どもが突然飛び出してきたので、衝突してしまった。
このようなケースでは、自動車の運転手に何ら落ち度がないため、損害賠償請求は認められにくいといえます。
ただし、土地工作物責任(民法717条)における工作物の所有者など過失がなくても責任が生じることはあります。 (1)不法行為における故意又は過失とは?
民法709条でお金を請求できるのは、相手に故意または過失がある場合に限られます。
故意…自分の行いによって他人に損害を与えると知りながらその行いをすること
過失…損害が発生すると予想しそれを回避することができたのに避けなかったこと
刑法と異なり、民法では故意と過失は明確に区分されていません。いずれにしても相手の何らかの落ち度で損害を被った場合には、お金を請求できます。
(1)不法行為における故意又は過失とは?
民法709条でお金を請求できるのは、相手に故意または過失がある場合に限られます。
故意…自分の行いによって他人に損害を与えると知りながらその行いをすること
過失…損害が発生すると予想しそれを回避することができたのに避けなかったこと
刑法と異なり、民法では故意と過失は明確に区分されていません。いずれにしても相手の何らかの落ち度で損害を被った場合には、お金を請求できます。
逆にいえば、不可抗力で損害を被ったとしても損害賠償を求めることはできません(過失責任の原則)。
たとえば、次のようなケースを想定してみましょう。
深夜の森の中、自動車を運転中、子どもが突然飛び出してきたので、衝突してしまった。
このようなケースでは、自動車の運転手に何ら落ち度がないため、損害賠償請求は認められにくいといえます。
ただし、土地工作物責任(民法717条)における工作物の所有者など過失がなくても責任が生じることはあります。
逆にいえば、不可抗力で損害を被ったとしても損害賠償を求めることはできません(過失責任の原則)。
たとえば、次のようなケースを想定してみましょう。
深夜の森の中、自動車を運転中、子どもが突然飛び出してきたので、衝突してしまった。
このようなケースでは、自動車の運転手に何ら落ち度がないため、損害賠償請求は認められにくいといえます。
ただし、土地工作物責任(民法717条)における工作物の所有者など過失がなくても責任が生じることはあります。 (1)不法行為における故意又は過失とは?
民法709条でお金を請求できるのは、相手に故意または過失がある場合に限られます。
故意…自分の行いによって他人に損害を与えると知りながらその行いをすること
過失…損害が発生すると予想しそれを回避することができたのに避けなかったこと
刑法と異なり、民法では故意と過失は明確に区分されていません。いずれにしても相手の何らかの落ち度で損害を被った場合には、お金を請求できます。
(1)不法行為における故意又は過失とは?
民法709条でお金を請求できるのは、相手に故意または過失がある場合に限られます。
故意…自分の行いによって他人に損害を与えると知りながらその行いをすること
過失…損害が発生すると予想しそれを回避することができたのに避けなかったこと
刑法と異なり、民法では故意と過失は明確に区分されていません。いずれにしても相手の何らかの落ち度で損害を被った場合には、お金を請求できます。
逆にいえば、不可抗力で損害を被ったとしても損害賠償を求めることはできません(過失責任の原則)。
たとえば、次のようなケースを想定してみましょう。
深夜の森の中、自動車を運転中、子どもが突然飛び出してきたので、衝突してしまった。
このようなケースでは、自動車の運転手に何ら落ち度がないため、損害賠償請求は認められにくいといえます。
ただし、土地工作物責任(民法717条)における工作物の所有者など過失がなくても責任が生じることはあります。
逆にいえば、不可抗力で損害を被ったとしても損害賠償を求めることはできません(過失責任の原則)。
たとえば、次のようなケースを想定してみましょう。
深夜の森の中、自動車を運転中、子どもが突然飛び出してきたので、衝突してしまった。
このようなケースでは、自動車の運転手に何ら落ち度がないため、損害賠償請求は認められにくいといえます。
ただし、土地工作物責任(民法717条)における工作物の所有者など過失がなくても責任が生じることはあります。 >>151
視聴者は選ぶ権利がある そっぽ向かれたら終わり
見ていただいてナンボ
配信者が下 おまえは配信者で勘違い野郎のアイツだなw (1)不法行為における故意又は過失とは?
民法709条でお金を請求できるのは、相手に故意または過失がある場合に限られます。
故意…自分の行いによって他人に損害を与えると知りながらその行いをすること
過失…損害が発生すると予想しそれを回避することができたのに避けなかったこと
刑法と異なり、民法では故意と過失は明確に区分されていません。いずれにしても相手の何らかの落ち度で損害を被った場合には、お金を請求できます。
(1)不法行為における故意又は過失とは?
民法709条でお金を請求できるのは、相手に故意または過失がある場合に限られます。
故意…自分の行いによって他人に損害を与えると知りながらその行いをすること
過失…損害が発生すると予想しそれを回避することができたのに避けなかったこと
刑法と異なり、民法では故意と過失は明確に区分されていません。いずれにしても相手の何らかの落ち度で損害を被った場合には、お金を請求できます。
逆にいえば、不可抗力で損害を被ったとしても損害賠償を求めることはできません(過失責任の原則)。
たとえば、次のようなケースを想定してみましょう。
深夜の森の中、自動車を運転中、子どもが突然飛び出してきたので、衝突してしまった。
このようなケースでは、自動車の運転手に何ら落ち度がないため、損害賠償請求は認められにくいといえます。
ただし、土地工作物責任(民法717条)における工作物の所有者など過失がなくても責任が生じることはあります。
逆にいえば、不可抗力で損害を被ったとしても損害賠償を求めることはできません(過失責任の原則)。
たとえば、次のようなケースを想定してみましょう。
深夜の森の中、自動車を運転中、子どもが突然飛び出してきたので、衝突してしまった。
このようなケースでは、自動車の運転手に何ら落ち度がないため、損害賠償請求は認められにくいといえます。
ただし、土地工作物責任(民法717条)における工作物の所有者など過失がなくても責任が生じることはあります。 (1)不法行為における故意又は過失とは?
民法709条でお金を請求できるのは、相手に故意または過失がある場合に限られます。
故意…自分の行いによって他人に損害を与えると知りながらその行いをすること
過失…損害が発生すると予想しそれを回避することができたのに避けなかったこと
刑法と異なり、民法では故意と過失は明確に区分されていません。いずれにしても相手の何らかの落ち度で損害を被った場合には、お金を請求できます。
(1)不法行為における故意又は過失とは?
民法709条でお金を請求できるのは、相手に故意または過失がある場合に限られます。
故意…自分の行いによって他人に損害を与えると知りながらその行いをすること
過失…損害が発生すると予想しそれを回避することができたのに避けなかったこと
刑法と異なり、民法では故意と過失は明確に区分されていません。いずれにしても相手の何らかの落ち度で損害を被った場合には、お金を請求できます。
逆にいえば、不可抗力で損害を被ったとしても損害賠償を求めることはできません(過失責任の原則)。
たとえば、次のようなケースを想定してみましょう。
深夜の森の中、自動車を運転中、子どもが突然飛び出してきたので、衝突してしまった。
このようなケースでは、自動車の運転手に何ら落ち度がないため、損害賠償請求は認められにくいといえます。
ただし、土地工作物責任(民法717条)における工作物の所有者など過失がなくても責任が生じることはあります。
逆にいえば、不可抗力で損害を被ったとしても損害賠償を求めることはできません(過失責任の原則)。
たとえば、次のようなケースを想定してみましょう。
深夜の森の中、自動車を運転中、子どもが突然飛び出してきたので、衝突してしまった。
このようなケースでは、自動車の運転手に何ら落ち度がないため、損害賠償請求は認められにくいといえます。
ただし、土地工作物責任(民法717条)における工作物の所有者など過失がなくても責任が生じることはあります。 (1)不法行為における故意又は過失とは?
民法709条でお金を請求できるのは、相手に故意または過失がある場合に限られます。
故意…自分の行いによって他人に損害を与えると知りながらその行いをすること
過失…損害が発生すると予想しそれを回避することができたのに避けなかったこと
刑法と異なり、民法では故意と過失は明確に区分されていません。いずれにしても相手の何らかの落ち度で損害を被った場合には、お金を請求できます。
(1)不法行為における故意又は過失とは?
民法709条でお金を請求できるのは、相手に故意または過失がある場合に限られます。
故意…自分の行いによって他人に損害を与えると知りながらその行いをすること
過失…損害が発生すると予想しそれを回避することができたのに避けなかったこと
刑法と異なり、民法では故意と過失は明確に区分されていません。いずれにしても相手の何らかの落ち度で損害を被った場合には、お金を請求できます。
逆にいえば、不可抗力で損害を被ったとしても損害賠償を求めることはできません(過失責任の原則)。
たとえば、次のようなケースを想定してみましょう。
深夜の森の中、自動車を運転中、子どもが突然飛び出してきたので、衝突してしまった。
このようなケースでは、自動車の運転手に何ら落ち度がないため、損害賠償請求は認められにくいといえます。
ただし、土地工作物責任(民法717条)における工作物の所有者など過失がなくても責任が生じることはあります。
逆にいえば、不可抗力で損害を被ったとしても損害賠償を求めることはできません(過失責任の原則)。
たとえば、次のようなケースを想定してみましょう。
深夜の森の中、自動車を運転中、子どもが突然飛び出してきたので、衝突してしまった。
このようなケースでは、自動車の運転手に何ら落ち度がないため、損害賠償請求は認められにくいといえます。
ただし、土地工作物責任(民法717条)における工作物の所有者など過失がなくても責任が生じることはあります。 ベルスノーのところ大きくなってきたのに今さら哺乳瓶とか頭沸いてるな
飲ませ方もおかしいし、先っぽ噛みちぎってるし、わざと誤飲でもさせて携帯小説風テロップ書く気なのかな うーんそれは私も思った(なぜ哺乳びん)
いやしかし可愛いな
毎日あげてくれるし子猫見れるしありがたい
うp主はまだ若いから試行錯誤してる感じでいいじゃない? ベルスノはポエムもそうやけど音楽がうざいねん
音量も大きいしさ
二匹の音を聞かせろヤ!!ってなる 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 僕の名前はデブのところの行方不明の福丸くん
似た子を見かけたんだけど県すら公表してないから連絡するか迷う
例えばデブのおうちが北海道で見かけたのが沖縄だったら似てるだけの猫だろうなってなるけど 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 >>213
そういうやり方で主の居住地聞き出そうとしてるの? >>217
まさにそれ
直接連絡してそう思われたら嫌だから迷うんだって 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、
この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、
全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、
この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、
全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 >>218
福丸調べたらめっちゃどこにでもいる柄の猫じゃん
そうとう顔立ちが一致してない限り見間違えの可能性大では。
本人に連絡するより写真撮ってリプで福丸くんですか?でいいんじゃね 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、
この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、
全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、
この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、
全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、
この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、
全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、
この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、
全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、
この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、
全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、
この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、
全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 >>227
先週一回見かけただけで写真も動画もとってないんだよねぇ
うちの茶白が外に出たのかと思ってびっくりしたから顔とかよく見てて覚えてた
今日ねとラボの記事で福丸くん見て似てるなと
自分だったらどんな情報でも欲しいけど全然違う地方だったら迷惑かもしれないし住所探ってるって思われても嫌だしな
メールに見掛けた住所や日時を詳しく書いといて返信不要にしとこうかな 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、
この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、
全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、
この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、
全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、
この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、
全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、
この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、
全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、
この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、
全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 猫先生、警察に相談に行ったのか
やっぱそういう時は
「私、YouTubeで猫先生って名前で動画作ってまして」って感じで説明するんすかね
相談受けた警察の方も、心の中では(猫先生って・・w)って吹き出してるのかなw 猫先生この界隈への問題提起にもなるし頑張れよと思ってるけど、何かでもちまるタイピーねおポムしま見るようなやつは良い猫動画は好きじゃないだろうと主張しててん?ってなった
ねこべやもどうなのってとこあるけど毎日ネタ作って上げてるあれらと同列は可哀想w
renネタより猫動画の話したらいいのにまだまだやるんだろうな 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、
この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、
この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、
この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、
この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、
この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 >>242
うん 俺も猫先生はさ、主張は良いと思って最初は見始めたんだよね
でもアンチらからなにか言われる度にエキセントリックにキレるのがなぁ〜
REN動画なんか怒りにまかせてもう4本も作ってるし、虐待されてる猫を救いたいっていう
最初の気持ちはどこへやら、だね ただの偽善だろ。そう言った方が人気が出るんだろうと思ったんだろ。結局は自分が可愛いだけ 猫先生はカッコつけてイキってるだけのバカ
にしか見えない自分は少数派なのか 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の
惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 >>250
言いたいことや誹謗中傷は直で裁判してこいスタイルだから気に食わないなら猫先生を訴えればいいと思うが?w俺は先生の主張はあってると思うwバカは誹謗中傷になるなw 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、
この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、
平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、
この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、
平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、
この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、
平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、
この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、
平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 >>248
わざとアホっぽくやってますってスタイルただでさえ危ういのに猫チャンネル以外の場外乱闘で完全に裏目に出てるというか…
しばらくあんななら見る必要なさそう 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、
この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、
平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 >>262
猫先生信者たちがコメ欄で、「RENに鉄槌をくだしてる先生カッケー!」って感じのコメしてるけど、
あの信者連中もあんなRENとの対決動画で喜んでるの〜?!って思ったよ
(コメント欄は承認制だそうだから、「猫先生ちっとは落ち着けよ」って仮にコメした人がいても
承認されんのだろうけど) 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、
この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、
平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、
この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、
平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、
この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、
平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、
この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、
平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 猫動画評論家なんているんだ
サムネからしてなんか痛々しくて見る気がしない 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、
この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、
平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、
この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、
平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 猫先生は挑発動画を投稿して攻撃してきた信者から賠償金をとるのが目的のように見える
現にタイピー信者から金取ったと言ってたし、今回もREN信者から攻撃されてるとも言ってる 猫先生ずいぶんたたかれてるね
今のうちに評判落としておけば 猫動画総合スレの闇を暴かれてもだれも信用しないための工作だろ >>273
今の猫先生は叩かれてもしょうがないでしょ
動画投稿を始めた最初の動機はどこへやら、な状態なんだから 今まで子猫だ乞食だってディスりまくってたBチャンネルが日本国憲法前文と猫先生の話題
自分のチャンネルの話題がかすらないように >>257
悪いが猫先生の動画は何本か見てアホらしくなった
もうとっくに見てない
見る価値もないと思ってるよ
バカが誹謗中傷ならそっちから訴えくれていい >>275
もちろん君もどんどん他の、気になる動画の話題出していいんだよ
日本国憲法前文はNGにしとけばおk >>276
見る価値もないってか猫先生は明らかにここで話題拾ってる
ここに出てこないDチャンネル等も動画作ればいいと思う >>277
一番気になるのは猫動画総合スレ作って
乞食だ子猫だって他のチャンネル攻撃して
結果的に猫先生に動画作らせて
自分だけ生き残ろうとしたあくどいチャンネルの闇 猫先生が暴いて動画作ってくれれば猫動画業界が活気づくと思う わが国は、第二次世界大戦後、再び戦争の惨禍を繰り返すことのないよう決意
し、平和国家の建設を目指して努力を重ねてきました。恒久の平和は、日本国民の念願です。この平和主義の理想を掲げる日本国憲法は、第9条に戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否認に関する規定を置いています。もとより、わが国が独立国である以上、
この規定は、主権国家としての固有の自衛権を否定するものではありません。政府は、このようにわが国の自衛権が否定されない以上、その行使を裏づける自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法上認められると解しています。このような考えに立ち、わが国は、憲法のもと、専守防衛をわが国の防衛の基本的な方針として実力組織としての自衛隊を保持し、その整備を推進し、運用を図ってきています。
2.憲法第9条の趣旨についての政府見解
(1)保持できる自衛力
わが国が憲法上保持できる自衛力は、自衛のための必要最小限度のものでなければならないと考えています。その具体的な限度は、その時々の国際情勢、軍事技術の水準その他の諸条件により変わり得る相対的な面があり、毎年度の予算などの審議を通じて国民の代表者である国会において判断されます。憲法第9条第2項で保持が禁止されている「戦力」にあたるか否かは、わが国が保持する全体の実力についての問題であって、自衛隊の個々の兵器の保有の可否は、それを保有することで、わが国の保持する実力の全体がこの限度を超えることとなるか否かにより決められます。
しかし、個々の兵器のうちでも、性能上専ら相手国国土の壊滅的な破壊のためにのみ用いられる、いわゆる攻撃的兵器を保有することは、直ちに自衛のための必要最小限度の範囲を超えることとなるため、いかなる場合にも許されません。たとえば、大陸間弾道ミサイル(ICBM:Intercontinental Ballistic Missile)、長距離戦略爆撃機、攻撃型空母の保有は許されないと考えています。
(2)憲法第9条のもとで許容される自衛の措置
今般、2014(平成26)年7月1日の閣議決定において、憲法第9条のもとで許容される自衛の措置について、次のとおりとされました。
憲法第9条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えますが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第13条が「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、 わが国は、第二次世界大戦後、再び戦争の惨禍を繰り返すことのないよう決意
し、平和国家の建設を目指して努力を重ねてきました。恒久の平和は、日本国民の念願です。この平和主義の理想を掲げる日本国憲法は、第9条に戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否認に関する規定を置いています。もとより、わが国が独立国である以上、
この規定は、主権国家としての固有の自衛権を否定するものではありません。政府は、このようにわが国の自衛権が否定されない以上、その行使を裏づける自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法上認められると解しています。このような考えに立ち、わが国は、憲法のもと、専守防衛をわが国の防衛の基本的な方針として実力組織としての自衛隊を保持し、その整備を推進し、運用を図ってきています。
2.憲法第9条の趣旨についての政府見解
(1)保持できる自衛力
わが国が憲法上保持できる自衛力は、自衛のための必要最小限度のものでなければならないと考えています。その具体的な限度は、その時々の国際情勢、軍事技術の水準その他の諸条件により変わり得る相対的な面があり、毎年度の予算などの審議を通じて国民の代表者である国会において判断されます。憲法第9条第2項で保持が禁止されている「戦力」にあたるか否かは、わが国が保持する全体の実力についての問題であって、自衛隊の個々の兵器の保有の可否は、それを保有することで、わが国の保持する実力の全体がこの限度を超えることとなるか否かにより決められます。
しかし、個々の兵器のうちでも、性能上専ら相手国国土の壊滅的な破壊のためにのみ用いられる、いわゆる攻撃的兵器を保有することは、直ちに自衛のための必要最小限度の範囲を超えることとなるため、いかなる場合にも許されません。たとえば、大陸間弾道ミサイル(ICBM:Intercontinental Ballistic Missile)、長距離戦略爆撃機、攻撃型空母の保有は許されないと考えています。
(2)憲法第9条のもとで許容される自衛の措置
今般、2014(平成26)年7月1日の閣議決定において、憲法第9条のもとで許容される自衛の措置について、次のとおりとされました。
憲法第9条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えますが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第13条が「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、 わが国は、第二次世界大戦後、再び戦争の惨禍を繰り返すことのないよう決意
し、平和国家の建設を目指して努力を重ねてきました。恒久の平和は、日本国民の念願です。この平和主義の理想を掲げる日本国憲法は、第9条に戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否認に関する規定を置いています。もとより、わが国が独立国である以上、
この規定は、主権国家としての固有の自衛権を否定するものではありません。政府は、このようにわが国の自衛権が否定されない以上、その行使を裏づける自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法上認められると解しています。このような考えに立ち、わが国は、憲法のもと、専守防衛をわが国の防衛の基本的な方針として実力組織としての自衛隊を保持し、その整備を推進し、運用を図ってきています。
2.憲法第9条の趣旨についての政府見解
(1)保持できる自衛力
わが国が憲法上保持できる自衛力は、自衛のための必要最小限度のものでなければならないと考えています。その具体的な限度は、その時々の国際情勢、軍事技術の水準その他の諸条件により変わり得る相対的な面があり、毎年度の予算などの審議を通じて国民の代表者である国会において判断されます。憲法第9条第2項で保持が禁止されている「戦力」にあたるか否かは、わが国が保持する全体の実力についての問題であって、自衛隊の個々の兵器の保有の可否は、それを保有することで、わが国の保持する実力の全体がこの限度を超えることとなるか否かにより決められます。
しかし、個々の兵器のうちでも、性能上専ら相手国国土の壊滅的な破壊のためにのみ用いられる、いわゆる攻撃的兵器を保有することは、直ちに自衛のための必要最小限度の範囲を超えることとなるため、いかなる場合にも許されません。たとえば、大陸間弾道ミサイル(ICBM:Intercontinental Ballistic Missile)、長距離戦略爆撃機、攻撃型空母の保有は許されないと考えています。
(2)憲法第9条のもとで許容される自衛の措置
今般、2014(平成26)年7月1日の閣議決定において、憲法第9条のもとで許容される自衛の措置について、次のとおりとされました。
憲法第9条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えますが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第13条が「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、 わが国は、第二次世界大戦後、再び戦争の惨禍を繰り返すことのないよう決意
し、平和国家の建設を目指して努力を重ねてきました。恒久の平和は、日本国民の念願です。この平和主義の理想を掲げる日本国憲法は、第9条に戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否認に関する規定を置いています。もとより、わが国が独立国である以上、
この規定は、主権国家としての固有の自衛権を否定するものではありません。政府は、このようにわが国の自衛権が否定されない以上、その行使を裏づける自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法上認められると解しています。このような考えに立ち、わが国は、憲法のもと、専守防衛をわが国の防衛の基本的な方針として実力組織としての自衛隊を保持し、その整備を推進し、運用を図ってきています。
2.憲法第9条の趣旨についての政府見解
(1)保持できる自衛力
わが国が憲法上保持できる自衛力は、自衛のための必要最小限度のものでなければならないと考えています。その具体的な限度は、その時々の国際情勢、軍事技術の水準その他の諸条件により変わり得る相対的な面があり、毎年度の予算などの審議を通じて国民の代表者である国会において判断されます。憲法第9条第2項で保持が禁止されている「戦力」にあたるか否かは、わが国が保持する全体の実力についての問題であって、自衛隊の個々の兵器の保有の可否は、それを保有することで、わが国の保持する実力の全体がこの限度を超えることとなるか否かにより決められます。
しかし、個々の兵器のうちでも、性能上専ら相手国国土の壊滅的な破壊のためにのみ用いられる、いわゆる攻撃的兵器を保有することは、直ちに自衛のための必要最小限度の範囲を超えることとなるため、いかなる場合にも許されません。たとえば、大陸間弾道ミサイル(ICBM:Intercontinental Ballistic Missile)、長距離戦略爆撃機、攻撃型空母の保有は許されないと考えています。
(2)憲法第9条のもとで許容される自衛の措置
今般、2014(平成26)年7月1日の閣議決定において、憲法第9条のもとで許容される自衛の措置について、次のとおりとされました。
憲法第9条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えますが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第13条が「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、 わが国は、第二次世界大戦後、再び戦争の惨禍を繰り返すことのないよう決意
し、平和国家の建設を目指して努力を重ねてきました。恒久の平和は、日本国民の念願です。この平和主義の理想を掲げる日本国憲法は、第9条に戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否認に関する規定を置いています。もとより、わが国が独立国である以上、
この規定は、主権国家としての固有の自衛権を否定するものではありません。政府は、このようにわが国の自衛権が否定されない以上、その行使を裏づける自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法上認められると解しています。このような考えに立ち、わが国は、憲法のもと、専守防衛をわが国の防衛の基本的な方針として実力組織としての自衛隊を保持し、その整備を推進し、運用を図ってきています。
2.憲法第9条の趣旨についての政府見解
(1)保持できる自衛力
わが国が憲法上保持できる自衛力は、自衛のための必要最小限度のものでなければならないと考えています。その具体的な限度は、その時々の国際情勢、軍事技術の水準その他の諸条件により変わり得る相対的な面があり、毎年度の予算などの審議を通じて国民の代表者である国会において判断されます。憲法第9条第2項で保持が禁止されている「戦力」にあたるか否かは、わが国が保持する全体の実力についての問題であって、自衛隊の個々の兵器の保有の可否は、それを保有することで、わが国の保持する実力の全体がこの限度を超えることとなるか否かにより決められます。
しかし、個々の兵器のうちでも、性能上専ら相手国国土の壊滅的な破壊のためにのみ用いられる、いわゆる攻撃的兵器を保有することは、直ちに自衛のための必要最小限度の範囲を超えることとなるため、いかなる場合にも許されません。たとえば、大陸間弾道ミサイル(ICBM:Intercontinental Ballistic Missile)、長距離戦略爆撃機、攻撃型空母の保有は許されないと考えています。
(2)憲法第9条のもとで許容される自衛の措置
今般、2014(平成26)年7月1日の閣議決定において、憲法第9条のもとで許容される自衛の措置について、次のとおりとされました。
憲法第9条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えますが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第13条が「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、 >>262
わざとアホっぽく?
あれ、わざとか?
普段から喋り慣れてない陰キャ、コミュ障のように聞こえるんだが わが国は、第二次世界大戦後、再び戦争の惨禍を繰り返すことのないよう決意
し、平和国家の建設を目指して努力を重ねてきました。恒久の平和は、日本国民の念願です。この平和主義の理想を掲げる日本国憲法は、第9条に戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否認に関する規定を置いています。もとより、わが国が独立国である以上、
この規定は、主権国家としての固有の自衛権を否定するものではありません。政府は、このようにわが国の自衛権が否定されない以上、その行使を裏づける自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法上認められると解しています。このような考えに立ち、わが国は、憲法のもと、専守防衛をわが国の防衛の基本的な方針として実力組織としての自衛隊を保持し、その整備を推進し、運用を図ってきています。
2.憲法第9条の趣旨についての政府見解
(1)保持できる自衛力
わが国が憲法上保持できる自衛力は、自衛のための必要最小限度のものでなければならないと考えています。その具体的な限度は、その時々の国際情勢、軍事技術の水準その他の諸条件により変わり得る相対的な面があり、毎年度の予算などの審議を通じて国民の代表者である国会において判断されます。憲法第9条第2項で保持が禁止されている「戦力」にあたるか否かは、わが国が保持する全体の実力についての問題であって、自衛隊の個々の兵器の保有の可否は、それを保有することで、わが国の保持する実力の全体がこの限度を超えることとなるか否かにより決められます。
しかし、個々の兵器のうちでも、性能上専ら相手国国土の壊滅的な破壊のためにのみ用いられる、いわゆる攻撃的兵器を保有することは、直ちに自衛のための必要最小限度の範囲を超えることとなるため、いかなる場合にも許されません。たとえば、大陸間弾道ミサイル(ICBM:Intercontinental Ballistic Missile)、長距離戦略爆撃機、攻撃型空母の保有は許されないと考えています。
(2)憲法第9条のもとで許容される自衛の措置
今般、2014(平成26)年7月1日の閣議決定において、憲法第9条のもとで許容される自衛の措置について、次のとおりとされました。
憲法第9条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えますが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第13条が「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、 わが国は、第二次世界大戦後、再び戦争の惨禍を繰り返すことのないよう決意
し、平和国家の建設を目指して努力を重ねてきました。恒久の平和は、日本国民の念願です。この平和主義の理想を掲げる日本国憲法は、第9条に戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否認に関する規定を置いています。もとより、わが国が独立国である以上、
この規定は、主権国家としての固有の自衛権を否定するものではありません。政府は、このようにわが国の自衛権が否定されない以上、その行使を裏づける自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法上認められると解しています。このような考えに立ち、わが国は、憲法のもと、専守防衛をわが国の防衛の基本的な方針として実力組織としての自衛隊を保持し、その整備を推進し、運用を図ってきています。
2.憲法第9条の趣旨についての政府見解
(1)保持できる自衛力
わが国が憲法上保持できる自衛力は、自衛のための必要最小限度のものでなければならないと考えています。その具体的な限度は、その時々の国際情勢、軍事技術の水準その他の諸条件により変わり得る相対的な面があり、毎年度の予算などの審議を通じて国民の代表者である国会において判断されます。憲法第9条第2項で保持が禁止されている「戦力」にあたるか否かは、わが国が保持する全体の実力についての問題であって、自衛隊の個々の兵器の保有の可否は、それを保有することで、わが国の保持する実力の全体がこの限度を超えることとなるか否かにより決められます。
しかし、個々の兵器のうちでも、性能上専ら相手国国土の壊滅的な破壊のためにのみ用いられる、いわゆる攻撃的兵器を保有することは、直ちに自衛のための必要最小限度の範囲を超えることとなるため、いかなる場合にも許されません。たとえば、大陸間弾道ミサイル(ICBM:Intercontinental Ballistic Missile)、長距離戦略爆撃機、攻撃型空母の保有は許されないと考えています。
(2)憲法第9条のもとで許容される自衛の措置
今般、2014(平成26)年7月1日の閣議決定において、憲法第9条のもとで許容される自衛の措置について、次のとおりとされました。
憲法第9条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えますが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第13条が「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、 わが国は、第二次世界大戦後、再び戦争の惨禍を繰り返すことのないよう決意
し、平和国家の建設を目指して努力を重ねてきました。恒久の平和は、日本国民の念願です。この平和主義の理想を掲げる日本国憲法は、第9条に戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否認に関する規定を置いています。もとより、わが国が独立国である以上、
この規定は、主権国家としての固有の自衛権を否定するものではありません。政府は、このようにわが国の自衛権が否定されない以上、その行使を裏づける自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法上認められると解しています。このような考えに立ち、わが国は、憲法のもと、専守防衛をわが国の防衛の基本的な方針として実力組織としての自衛隊を保持し、その整備を推進し、運用を図ってきています。
2.憲法第9条の趣旨についての政府見解
(1)保持できる自衛力
わが国が憲法上保持できる自衛力は、自衛のための必要最小限度のものでなければならないと考えています。その具体的な限度は、その時々の国際情勢、軍事技術の水準その他の諸条件により変わり得る相対的な面があり、毎年度の予算などの審議を通じて国民の代表者である国会において判断されます。憲法第9条第2項で保持が禁止されている「戦力」にあたるか否かは、わが国が保持する全体の実力についての問題であって、自衛隊の個々の兵器の保有の可否は、それを保有することで、わが国の保持する実力の全体がこの限度を超えることとなるか否かにより決められます。
しかし、個々の兵器のうちでも、性能上専ら相手国国土の壊滅的な破壊のためにのみ用いられる、いわゆる攻撃的兵器を保有することは、直ちに自衛のための必要最小限度の範囲を超えることとなるため、いかなる場合にも許されません。たとえば、大陸間弾道ミサイル(ICBM:Intercontinental Ballistic Missile)、長距離戦略爆撃機、攻撃型空母の保有は許されないと考えています。
(2)憲法第9条のもとで許容される自衛の措置
今般、2014(平成26)年7月1日の閣議決定において、憲法第9条のもとで許容される自衛の措置について、次のとおりとされました。
憲法第9条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えますが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第13条が「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、 わが国は、第二次世界大戦後、再び戦争の惨禍を繰り返すことのないよう決意
し、平和国家の建設を目指して努力を重ねてきました。恒久の平和は、日本国民の念願です。この平和主義の理想を掲げる日本国憲法は、第9条に戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否認に関する規定を置いています。もとより、わが国が独立国である以上、
この規定は、主権国家としての固有の自衛権を否定するものではありません。政府は、このようにわが国の自衛権が否定されない以上、その行使を裏づける自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法上認められると解しています。このような考えに立ち、わが国は、憲法のもと、専守防衛をわが国の防衛の基本的な方針として実力組織としての自衛隊を保持し、その整備を推進し、運用を図ってきています。
2.憲法第9条の趣旨についての政府見解
(1)保持できる自衛力
わが国が憲法上保持できる自衛力は、自衛のための必要最小限度のものでなければならないと考えています。その具体的な限度は、その時々の国際情勢、軍事技術の水準その他の諸条件により変わり得る相対的な面があり、毎年度の予算などの審議を通じて国民の代表者である国会において判断されます。憲法第9条第2項で保持が禁止されている「戦力」にあたるか否かは、わが国が保持する全体の実力についての問題であって、自衛隊の個々の兵器の保有の可否は、それを保有することで、わが国の保持する実力の全体がこの限度を超えることとなるか否かにより決められます。
しかし、個々の兵器のうちでも、性能上専ら相手国国土の壊滅的な破壊のためにのみ用いられる、いわゆる攻撃的兵器を保有することは、直ちに自衛のための必要最小限度の範囲を超えることとなるため、いかなる場合にも許されません。たとえば、大陸間弾道ミサイル(ICBM:Intercontinental Ballistic Missile)、長距離戦略爆撃機、攻撃型空母の保有は許されないと考えています。
(2)憲法第9条のもとで許容される自衛の措置
今般、2014(平成26)年7月1日の閣議決定において、憲法第9条のもとで許容される自衛の措置について、次のとおりとされました。
憲法第9条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えますが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第13条が「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、 わが国は、第二次世界大戦後、再び戦争の惨禍を繰り返すことのないよう決意
し、平和国家の建設を目指して努力を重ねてきました。恒久の平和は、日本国民の念願です。この平和主義の理想を掲げる日本国憲法は、第9条に戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否認に関する規定を置いています。もとより、わが国が独立国である以上、
この規定は、主権国家としての固有の自衛権を否定するものではありません。政府は、このようにわが国の自衛権が否定されない以上、その行使を裏づける自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法上認められると解しています。このような考えに立ち、わが国は、憲法のもと、専守防衛をわが国の防衛の基本的な方針として実力組織としての自衛隊を保持し、その整備を推進し、運用を図ってきています。
2.憲法第9条の趣旨についての政府見解
(1)保持できる自衛力
わが国が憲法上保持できる自衛力は、自衛のための必要最小限度のものでなければならないと考えています。その具体的な限度は、その時々の国際情勢、軍事技術の水準その他の諸条件により変わり得る相対的な面があり、毎年度の予算などの審議を通じて国民の代表者である国会において判断されます。憲法第9条第2項で保持が禁止されている「戦力」にあたるか否かは、わが国が保持する全体の実力についての問題であって、自衛隊の個々の兵器の保有の可否は、それを保有することで、わが国の保持する実力の全体がこの限度を超えることとなるか否かにより決められます。
しかし、個々の兵器のうちでも、性能上専ら相手国国土の壊滅的な破壊のためにのみ用いられる、いわゆる攻撃的兵器を保有することは、直ちに自衛のための必要最小限度の範囲を超えることとなるため、いかなる場合にも許されません。たとえば、大陸間弾道ミサイル(ICBM:Intercontinental Ballistic Missile)、長距離戦略爆撃機、攻撃型空母の保有は許されないと考えています。
(2)憲法第9条のもとで許容される自衛の措置
今般、2014(平成26)年7月1日の閣議決定において、憲法第9条のもとで許容される自衛の措置について、次のとおりとされました。
憲法第9条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えますが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第13条が「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、 わが国は、第二次世界大戦後、再び戦争の惨禍を繰り返すことのないよう決意
し、平和国家の建設を目指して努力を重ねてきました。恒久の平和は、日本国民の念願です。この平和主義の理想を掲げる日本国憲法は、第9条に戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否認に関する規定を置いています。もとより、わが国が独立国である以上、
この規定は、主権国家としての固有の自衛権を否定するものではありません。政府は、このようにわが国の自衛権が否定されない以上、その行使を裏づける自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法上認められると解しています。このような考えに立ち、わが国は、憲法のもと、専守防衛をわが国の防衛の基本的な方針として実力組織としての自衛隊を保持し、その整備を推進し、運用を図ってきています。
2.憲法第9条の趣旨についての政府見解
(1)保持できる自衛力
わが国が憲法上保持できる自衛力は、自衛のための必要最小限度のものでなければならないと考えています。その具体的な限度は、その時々の国際情勢、軍事技術の水準その他の諸条件により変わり得る相対的な面があり、毎年度の予算などの審議を通じて国民の代表者である国会において判断されます。憲法第9条第2項で保持が禁止されている「戦力」にあたるか否かは、わが国が保持する全体の実力についての問題であって、自衛隊の個々の兵器の保有の可否は、それを保有することで、わが国の保持する実力の全体がこの限度を超えることとなるか否かにより決められます。
しかし、個々の兵器のうちでも、性能上専ら相手国国土の壊滅的な破壊のためにのみ用いられる、いわゆる攻撃的兵器を保有することは、直ちに自衛のための必要最小限度の範囲を超えることとなるため、いかなる場合にも許されません。たとえば、大陸間弾道ミサイル(ICBM:Intercontinental Ballistic Missile)、長距離戦略爆撃機、攻撃型空母の保有は許されないと考えています。
(2)憲法第9条のもとで許容される自衛の措置
今般、2014(平成26)年7月1日の閣議決定において、憲法第9条のもとで許容される自衛の措置について、次のとおりとされました。
憲法第9条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えますが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第13条が「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、 わが国は、第二次世界大戦後、再び戦争の惨禍を繰り返すことのないよう決意
し、平和国家の建設を目指して努力を重ねてきました。恒久の平和は、日本国民の念願です。この平和主義の理想を掲げる日本国憲法は、第9条に戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否認に関する規定を置いています。もとより、わが国が独立国である以上、
この規定は、主権国家としての固有の自衛権を否定するものではありません。政府は、このようにわが国の自衛権が否定されない以上、その行使を裏づける自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法上認められると解しています。このような考えに立ち、わが国は、憲法のもと、専守防衛をわが国の防衛の基本的な方針として実力組織としての自衛隊を保持し、その整備を推進し、運用を図ってきています。
2.憲法第9条の趣旨についての政府見解
(1)保持できる自衛力
わが国が憲法上保持できる自衛力は、自衛のための必要最小限度のものでなければならないと考えています。その具体的な限度は、その時々の国際情勢、軍事技術の水準その他の諸条件により変わり得る相対的な面があり、毎年度の予算などの審議を通じて国民の代表者である国会において判断されます。憲法第9条第2項で保持が禁止されている「戦力」にあたるか否かは、わが国が保持する全体の実力についての問題であって、自衛隊の個々の兵器の保有の可否は、それを保有することで、わが国の保持する実力の全体がこの限度を超えることとなるか否かにより決められます。
しかし、個々の兵器のうちでも、性能上専ら相手国国土の壊滅的な破壊のためにのみ用いられる、いわゆる攻撃的兵器を保有することは、直ちに自衛のための必要最小限度の範囲を超えることとなるため、いかなる場合にも許されません。たとえば、大陸間弾道ミサイル(ICBM:Intercontinental Ballistic Missile)、長距離戦略爆撃機、攻撃型空母の保有は許されないと考えています。
(2)憲法第9条のもとで許容される自衛の措置
今般、2014(平成26)年7月1日の閣議決定において、憲法第9条のもとで許容される自衛の措置について、次のとおりとされました。
憲法第9条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えますが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第13条が「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、 わが国は、第二次世界大戦後、再び戦争の惨禍を繰り返すことのないよう決意
し、平和国家の建設を目指して努力を重ねてきました。恒久の平和は、日本国民の念願です。この平和主義の理想を掲げる日本国憲法は、第9条に戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否認に関する規定を置いています。もとより、わが国が独立国である以上、
この規定は、主権国家としての固有の自衛権を否定するものではありません。政府は、このようにわが国の自衛権が否定されない以上、その行使を裏づける自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法上認められると解しています。このような考えに立ち、わが国は、憲法のもと、専守防衛をわが国の防衛の基本的な方針として実力組織としての自衛隊を保持し、その整備を推進し、運用を図ってきています。
2.憲法第9条の趣旨についての政府見解
(1)保持できる自衛力
わが国が憲法上保持できる自衛力は、自衛のための必要最小限度のものでなければならないと考えています。その具体的な限度は、その時々の国際情勢、軍事技術の水準その他の諸条件により変わり得る相対的な面があり、毎年度の予算などの審議を通じて国民の代表者である国会において判断されます。憲法第9条第2項で保持が禁止されている「戦力」にあたるか否かは、わが国が保持する全体の実力についての問題であって、自衛隊の個々の兵器の保有の可否は、それを保有することで、わが国の保持する実力の全体がこの限度を超えることとなるか否かにより決められます。
しかし、個々の兵器のうちでも、性能上専ら相手国国土の壊滅的な破壊のためにのみ用いられる、いわゆる攻撃的兵器を保有することは、直ちに自衛のための必要最小限度の範囲を超えることとなるため、いかなる場合にも許されません。たとえば、大陸間弾道ミサイル(ICBM:Intercontinental Ballistic Missile)、長距離戦略爆撃機、攻撃型空母の保有は許されないと考えています。
(2)憲法第9条のもとで許容される自衛の措置
今般、2014(平成26)年7月1日の閣議決定において、憲法第9条のもとで許容される自衛の措置について、次のとおりとされました。
憲法第9条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えますが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第13条が「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、 わが国は、第二次世界大戦後、再び戦争の惨禍を繰り返すことのないよう決意
し、平和国家の建設を目指して努力を重ねてきました。恒久の平和は、日本国民の念願です。この平和主義の理想を掲げる日本国憲法は、第9条に戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否認に関する規定を置いています。もとより、わが国が独立国である以上、
この規定は、主権国家としての固有の自衛権を否定するものではありません。政府は、このようにわが国の自衛権が否定されない以上、その行使を裏づける自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法上認められると解しています。このような考えに立ち、わが国は、憲法のもと、専守防衛をわが国の防衛の基本的な方針として実力組織としての自衛隊を保持し、その整備を推進し、運用を図ってきています。
2.憲法第9条の趣旨についての政府見解
(1)保持できる自衛力
わが国が憲法上保持できる自衛力は、自衛のための必要最小限度のものでなければならないと考えています。その具体的な限度は、その時々の国際情勢、軍事技術の水準その他の諸条件により変わり得る相対的な面があり、毎年度の予算などの審議を通じて国民の代表者である国会において判断されます。憲法第9条第2項で保持が禁止されている「戦力」にあたるか否かは、わが国が保持する全体の実力についての問題であって、自衛隊の個々の兵器の保有の可否は、それを保有することで、わが国の保持する実力の全体がこの限度を超えることとなるか否かにより決められます。
しかし、個々の兵器のうちでも、性能上専ら相手国国土の壊滅的な破壊のためにのみ用いられる、いわゆる攻撃的兵器を保有することは、直ちに自衛のための必要最小限度の範囲を超えることとなるため、いかなる場合にも許されません。たとえば、大陸間弾道ミサイル(ICBM:Intercontinental Ballistic Missile)、長距離戦略爆撃機、攻撃型空母の保有は許されないと考えています。
(2)憲法第9条のもとで許容される自衛の措置
今般、2014(平成26)年7月1日の閣議決定において、憲法第9条のもとで許容される自衛の措置について、次のとおりとされました。
憲法第9条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えますが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第13条が「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、 第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
〔皇位の世襲〕
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
〔摂政〕
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
〔天皇の任命行為〕
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
〔天皇の国事行為〕
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。 第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
〔皇位の世襲〕
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
〔摂政〕
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
〔天皇の任命行為〕
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
〔天皇の国事行為〕
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。 第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
〔皇位の世襲〕
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
〔摂政〕
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
〔天皇の任命行為〕
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
〔天皇の国事行為〕
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。 第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
〔皇位の世襲〕
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
〔摂政〕
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
〔天皇の任命行為〕
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
〔天皇の国事行為〕
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。 第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
〔皇位の世襲〕
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
〔摂政〕
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
〔天皇の任命行為〕
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
〔天皇の国事行為〕
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。 第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
〔皇位の世襲〕
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
〔摂政〕
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
〔天皇の任命行為〕
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
〔天皇の国事行為〕
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。 やっぱり個性的すぎる模様の猫は譲渡会でも難しいかな
鼻や口の周りが色の濃い泥棒柄は好み出そうだ 第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
〔皇位の世襲〕
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
〔摂政〕
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
〔天皇の任命行為〕
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
〔天皇の国事行為〕
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。 第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
〔皇位の世襲〕
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
〔摂政〕
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
〔天皇の任命行為〕
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
〔天皇の国事行為〕
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。 第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
〔皇位の世襲〕
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
〔摂政〕
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
〔天皇の任命行為〕
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
〔天皇の国事行為〕
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
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九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。 頭可怪しいのが1人居るけどなんなの?右翼の下っ端?w 第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
〔皇位の世襲〕
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
〔摂政〕
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
〔天皇の任命行為〕
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
〔天皇の国事行為〕
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。 第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
〔皇位の世襲〕
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
〔摂政〕
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
〔天皇の任命行為〕
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
〔天皇の国事行為〕
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。 第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
〔皇位の世襲〕
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
〔摂政〕
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
〔天皇の任命行為〕
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
〔天皇の国事行為〕
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。 第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
〔皇位の世襲〕
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
〔摂政〕
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
〔天皇の任命行為〕
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
〔天皇の国事行為〕
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。 荒らしてるのはUQモバイルとLinksMateのMVNOsimなんだな 天皇
〔天皇の地位と主権在民〕
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
〔皇位の世襲〕
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
〔摂政〕
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
〔天皇の任命行為〕
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
〔天皇の国事行為〕
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
〔財産授受の制限〕
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。 天皇
〔天皇の地位と主権在民〕
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
〔皇位の世襲〕
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
〔摂政〕
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
〔天皇の任命行為〕
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
〔天皇の国事行為〕
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
〔財産授受の制限〕
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。 天皇
〔天皇の地位と主権在民〕
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
〔皇位の世襲〕
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
〔摂政〕
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
〔天皇の任命行為〕
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
〔天皇の国事行為〕
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
〔財産授受の制限〕
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。 天皇
〔天皇の地位と主権在民〕
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
〔皇位の世襲〕
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
〔摂政〕
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
〔天皇の任命行為〕
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
〔天皇の国事行為〕
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
〔財産授受の制限〕
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。 天皇
〔天皇の地位と主権在民〕
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
〔皇位の世襲〕
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
〔摂政〕
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
〔天皇の任命行為〕
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
〔天皇の国事行為〕
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
〔財産授受の制限〕
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。 第一章 天皇
〔天皇の地位と主権在民〕
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
〔皇位の世襲〕
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
〔摂政〕
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
〔天皇の任命行為〕
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
〔天皇の国事行為〕
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
〔財産授受の制限〕
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。 第一章 天皇
〔天皇の地位と主権在民〕
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
〔皇位の世襲〕
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
〔摂政〕
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
〔天皇の任命行為〕
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
〔天皇の国事行為〕
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
〔財産授受の制限〕
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。 第一章 天皇
〔天皇の地位と主権在民〕
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
〔皇位の世襲〕
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
〔摂政〕
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
〔天皇の任命行為〕
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
〔天皇の国事行為〕
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
〔財産授受の制限〕
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。 コピペ厨、すぐ飽きるかと思ったら連日執拗だな
本気でこのスレ潰しにきてんのか なんでこんな所荒らしに来てるの?相手にしてもらえなくて淋しかったから? そっか。そんなんで荒らしとかちっさい奴だな。ま、NGしとくかねw 第一章 天皇
〔天皇の地位と主権在民〕
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
〔皇位の世襲〕
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
〔摂政〕
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
〔天皇の任命行為〕
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
〔天皇の国事行為〕
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
〔財産授受の制限〕
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。 第一章 天皇
〔天皇の地位と主権在民〕
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
〔皇位の世襲〕
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
〔摂政〕
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
〔天皇の任命行為〕
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
〔天皇の国事行為〕
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
〔財産授受の制限〕
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。 第一章 天皇
〔天皇の地位と主権在民〕
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
〔皇位の世襲〕
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
〔摂政〕
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
〔天皇の任命行為〕
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
〔天皇の国事行為〕
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
〔財産授受の制限〕
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。 第一章 天皇
〔天皇の地位と主権在民〕
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
〔皇位の世襲〕
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
〔摂政〕
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
〔天皇の任命行為〕
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
〔天皇の国事行為〕
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
〔財産授受の制限〕
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。 民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。
そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。
責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。
−監督義務者の固有の責任 民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。
そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。
責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。
−監督義務者の固有の責任 あの動画の逮捕来たか
子ネコ4匹ごみステーションに遺棄した容疑で男を逮捕
http://www3.nhk.or.jp/lnews/nagasaki/20210629/5030011855.html
長崎市で生まれたばかりの子ネコ4匹がごみステーションのごみ袋の中からみつかり、
その後、死んだ事件で、警察は近所に住む27歳の男を動物愛護法違反の疑いで逮捕しました。
調べに対し、男は子ネコを捨てた理由について「飼っていたネコが子猫を産 民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。
そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。
責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。
−監督義務者の固有の責任 民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。
そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。
責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。
−監督義務者の固有の責任 民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。
そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。
責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。
−監督義務者の固有の責任 民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。
そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。
責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。
−監督義務者の固有の責任 民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。
そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。
責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。
−監督義務者の固有の責任
未成年者に責任能力が認められる場合,親に責任がないのかというとそうではなく,判例・通説は,未成年者の監督者であっても,不法行為についての一般的な規定である民法709条の要件を満たす場合は,親も固有の責任を負うとしています(最判昭和49年3月22日)。 民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。
そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。
責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。
−監督義務者の固有の責任
未成年者に責任能力が認められる場合,親に責任がないのかというとそうではなく,判例・通説は,未成年者の監督者であっても,不法行為についての一般的な規定である民法709条の要件を満たす場合は,親も固有の責任を負うとしています(最判昭和49年3月22日)。 >>25
ささみ君のチャンネル自分も好きだけどペット探偵にポーンと大金差し出したりわりとセレブだよね
金あるけど血統書の動物じゃなく元野良猫を保護するあたり時代の流れを読める賢さがあると思ったw 民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。
そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。
責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。
−監督義務者の固有の責任
未成年者に責任能力が認められる場合,親に責任がないのかというとそうではなく,判例・通説は,未成年者の監督者であっても,不法行為についての一般的な規定である民法709条の要件を満たす場合は,親も固有の責任を負うとしています(最判昭和49年3月22日)。 民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。
そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。
責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。
−監督義務者の固有の責任
未成年者に責任能力が認められる場合,親に責任がないのかというとそうではなく,判例・通説は,未成年者の監督者であっても,不法行為についての一般的な規定である民法709条の要件を満たす場合は,親も固有の責任を負うとしています(最判昭和49年3月22日)。 >>331
袋に入れて捨てるとかどんな老人かと思ったけど二十代なんだ
田舎育ちなのか悪意あるのか謎
お金が無くてガサツなだけか… 民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。
そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。
責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。
−監督義務者の固有の責任
未成年者に責任能力が認められる場合,親に責任がないのかというとそうではなく,判例・通説は,未成年者の監督者であっても,不法行為についての一般的な規定である民法709条の要件を満たす場合は,親も固有の責任を負うとしています(最判昭和49年3月22日)。 民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。
そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。
責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。
−監督義務者の固有の責任
未成年者に責任能力が認められる場合,親に責任がないのかというとそうではなく,判例・通説は,未成年者の監督者であっても,不法行為についての一般的な規定である民法709条の要件を満たす場合は,親も固有の責任を負うとしています(最判昭和49年3月22日)。 民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。
そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。
責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。
−監督義務者の固有の責任
未成年者に責任能力が認められる場合,親に責任がないのかというとそうではなく,判例・通説は,未成年者の監督者であっても,不法行為についての一般的な規定である民法709条の要件を満たす場合は,親も固有の責任を負うとしています(最判昭和49年3月22日)。 >>342
子猫なら引き取り手居そうだけど里親募集もせずにゴミで捨てるって所
他人とやりとりするのが苦手なコミュ障かなと予想 民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。
そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。
責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。
−監督義務者の固有の責任
未成年者に責任能力が認められる場合,親に責任がないのかというとそうではなく,判例・通説は,未成年者の監督者であっても,不法行為についての一般的な規定である民法709条の要件を満たす場合は,親も固有の責任を負うとしています(最判昭和49年3月22日)。 民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。
そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。
責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。
−監督義務者の固有の責任
未成年者に責任能力が認められる場合,親に責任がないのかというとそうではなく,判例・通説は,未成年者の監督者であっても,不法行為についての一般的な規定である民法709条の要件を満たす場合は,親も固有の責任を負うとしています(最判昭和49年3月22日)。 民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。
そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。
責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。
−監督義務者の固有の責任
未成年者に責任能力が認められる場合,親に責任がないのかというとそうではなく,判例・通説は,未成年者の監督者であっても,不法行為についての一般的な規定である民法709条の要件を満たす場合は,親も固有の責任を負うとしています(最判昭和49年3月22日)。 民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。
そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。
責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。
−監督義務者の固有の責任
未成年者に責任能力が認められる場合,親に責任がないのかというとそうではなく,判例・通説は,未成年者の監督者であっても,不法行為についての一般的な規定である民法709条の要件を満たす場合は,親も固有の責任を負うとしています(最判昭和49年3月22日)。 民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。
そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。
責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。
−監督義務者の固有の責任
未成年者に責任能力が認められる場合,親に責任がないのかというとそうではなく,判例・通説は,未成年者の監督者であっても,不法行為についての一般的な規定である民法709条の要件を満たす場合は,親も固有の責任を負うとしています(最判昭和49年3月22日)。 民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。
そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。
責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。
−監督義務者の固有の責任
未成年者に責任能力が認められる場合,親に責任がないのかというとそうではなく,判例・通説は,未成年者の監督者であっても,不法行為についての一般的な規定である民法709条の要件を満たす場合は,親も固有の責任を負うとしています(最判昭和49年3月22日)。 民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。
そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。
責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。
−監督義務者の固有の責任
未成年者に責任能力が認められる場合,親に責任がないのかというとそうではなく,判例・通説は,未成年者の監督者であっても,不法行為についての一般的な規定である民法709条の要件を満たす場合は,親も固有の責任を負うとしています(最判昭和49年3月22日)。 民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。
そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。
責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。
−監督義務者の固有の責任
未成年者に責任能力が認められる場合,親に責任がないのかというとそうではなく,判例・通説は,未成年者の監督者であっても,不法行為についての一般的な規定である民法709条の要件を満たす場合は,親も固有の責任を負うとしています(最判昭和49年3月22日)。 飼い猫が出産したから困ったって
避妊せずに外飼してたってことだよね
どうかしてるわ >>331
逮捕はいいけど飼ってる猫どうなるんだろう 前、男二人で撮影と編集を分担して
猫動画作っていたchがあったよね?
どうなったんだっけ。 >>332
全国放送されてるのにこんな過疎スレで隠してどうすんの? スコティッシュのもちとら、爺さんみたいであまり可愛くない ほごねこの日常
更新頻度といい急に商売っ気出してきてるな >>365
見たけど歴代保護猫の保護の仕方が炎上した通りがかりにきれいなダンボールっていう干物女パターンが続いてて笑った
保護子猫にしてはきれいすぎるし雑すぎやろ >>363
ベルスノー思い出してやらせ保護動画見に行ったら相変わらず絶賛コメントばっかりで萎えたわ >>363
ぶっ込んでんなw
でもコメントをザッと見る限り殆ど誰も反応してないんだよね
気づかない人が殆どなのかな 最近は段ボールから散歩中の犬が子猫発見するパターンに変わったの? 犬発見パターン増えたよな
犬スレと猫スレどっちに書けばいいのか迷うわ 民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。
そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。
責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。
−監督義務者の固有の責任
未成年者に責任能力が認められる場合,親に責任がないのかというとそうではなく,判例・通説は,未成年者の監督者であっても,不法行為についての一般的な規定である民法709条の要件を満たす場合は,親も固有の責任を負うとしています(最判昭和49年3月22日)。 民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。
そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。
責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。
−監督義務者の固有の責任
未成年者に責任能力が認められる場合,親に責任がないのかというとそうではなく,判例・通説は,未成年者の監督者であっても,不法行為についての一般的な規定である民法709条の要件を満たす場合は,親も固有の責任を負うとしています(最判昭和49年3月22日)。 民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。
そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。
責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。
−監督義務者の固有の責任
未成年者に責任能力が認められる場合,親に責任がないのかというとそうではなく,判例・通説は,未成年者の監督者であっても,不法行為についての一般的な規定である民法709条の要件を満たす場合は,親も固有の責任を負うとしています(最判昭和49年3月22日)。 民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。
そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。
責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。
−監督義務者の固有の責任
未成年者に責任能力が認められる場合,親に責任がないのかというとそうではなく,判例・通説は,未成年者の監督者であっても,不法行為についての一般的な規定である民法709条の要件を満たす場合は,親も固有の責任を負うとしています(最判昭和49年3月22日)。 民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。
そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。
責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。
−監督義務者の固有の責任
未成年者に責任能力が認められる場合,親に責任がないのかというとそうではなく,判例・通説は,未成年者の監督者であっても,不法行709条の要件を満たす場合は,親も固有の責任を負うとしています(最判昭和49年3月22日)。 民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。
そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。
責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。
−監督義務者の固有の責任
未成年者に責任能力が認められる場合,親に責任がないのかというとそうではなく,判例・通説は,未成年者の監督者であっても,不法行709条の要件を満たす場合は,親も固有の責任を負うとしています(最判昭和49年3月22日)。 ベルスノー、やましい気持ちがあるから「こういうの何とかなりませんかね?」ってコメントは自分への批判だと思ってハートつけられなかったのね、笑える
https://i.imgur.com/E1St3Rl.jpg これはガチだろ
あの性格なら心当たりのない意味不明なコメントもハートつけるだろうから これも
神様が巡り合わせてくれた的な寒いネタコメだけど「子猫を用意して」でギクっとして読むのやめたのかハートつけてないね
https://i.imgur.com/hsdTD2L.jpg 一休って犬の飼い主が猫を保護したんだけどその時に猫を拾いましたって動画増えたけど綺麗な猫が多いよね?猫は自分がされたことは覚えてるよ?みたいな毒舌吐いてた 子猫もデンちゃん似でかわいいけど、甲斐犬ってかわいいな リフォーム後飼い猫は倉庫暮らしと聞いて笑っちゃった(カワイソ過ぎて)
猫のおかげで家キレイに直せたんじゃないの(知らんけど) >>368
やり方も商材臭いしいまはコメントも高評価も業者から買えるからな
昔なら炎上もんやろこれは
ちょっと動画見ても猫カビ治療って隔離しない意味がわからんし誰もコメントで突っ込まないし >>385
コメント買ってそうだよね
おんなじような飼い主絶賛の花畑コメントばっかりだし
概要欄に(推定)でなぜか誕生日4月16日とか書いてるのもおかしいし
4月16日生まれのラグドールちょっと検索したら北海道とか群馬のラグドールが売られてるんだけど、ここら辺スノーの兄弟だったりしたら面白い
https://i.imgur.com/Yeh6Ql4.jpg
https://i.imgur.com/TR01zaE.jpg
https://i.imgur.com/Bpj2Fov.jpg >>386
前はこういうのはすぐに検証されて燃やされてた
好意的なコメントや評価、登録者を買って埋める事で燃やさないようにしてるんやろな
過去に同じようなことをやってTwitterでステマ臭い大人気の後に炎上したミルくんとかの反省が活かされてるんやろ
https://togetter.com/li/1139799
猫を仕込んだ上でコメントや登録者を買って軌道に乗せてYouTubeのお勧めに頻繁に乗せるようにするっていうスキームがあるんやと思う
捨て猫ではないがもちまる日記はその大成功例なのではないかな 最近捨て猫多いんだな
ACもCM出すぐらいだからな >>386
猫に対して「無垢で真っ白な純粋な心」とは凄い表現だなw >>386
推定で日付は草
誕生日動画で一稼ぎできるからね! 譲渡会でも癖のある模様は人気ないんだな
最初はショップで買って、2匹目から保護猫のパターン多いよね 保護猫だとトライアルがあることが多くて先住猫との相性見れるのがいいのかもね バイク動画の人が子猫拾った動画上げてたけど、あれはガチっぽい
骨折の手術治療費っていくらぐらいするの? >>396
時系列どころじゃなくて最初から全部仕込みっぽいんですがそれは >>396
前提になるよね
まーくん干物女みたいにぜんぶ検証したら燃えて類似の仕込み案件にも延焼するレベルだと思う
そうすりゃ猫動画界隈も多少はきれいになるんかな もう病院にいかすつもりもないのに保護するなの流れなんで
先撮りの時間差か コロナワクチンを疑う動画はもう不許可になってんだから
動物を利用した虚偽動画も規制すべき 虎徹の健康診断
棚の中に隠れたところで笑ってしまった ニャンちゃんライフ主、餌付けするだけして何がしたい?
猫関係で1番非難される行為してるのに
エリーちゃんが可愛くて見てたけど、それがないなら見る価値なし >>402
でも、実際、そういう人っていっぱいいるよね
地域猫の世話をしてる人とか
私は一匹でもいいから飼ってあげろよって思ってる 子ネコ4匹を生きたままゴミに... 27歳男を逮捕
https://news.yahoo.co.jp/articles/1ec5b996ea837a4c9338443d28f88a335acb88de
このゴミ袋遺棄猫を保護したのが「子猫の隠れ家」という名前でYouTubeで保護活動している人
https://www.youtube.com/watch?v=eEPDYQDJbeY
保護した当時は臍の尾がついた1匹を除き、3匹とも活発で元気でミルクをよく飲む
https://youtu.be/eEPDYQDJbeY?t=201
にも拘わらずその後、4匹全て死亡
https://www.youtube.com/watch?v=wzifKYfho_k
死んだ理由は「ゴミ袋にいる期間が長かったから」
https://youtu.be/wzifKYfho_k?t=9
↑これって単純に保護した人の技術不足の可能性って考えられないの?
生まれたばかりに仔猫の世話大変なのは分かるけど、保護した時に元気だった猫が全員死ぬもの?
https://www.youtube.com/watch?v=eG1q7TYzBX4
ちなみに、この人、2カ月前にも保護した5匹の猫を、誤嚥が原因で死亡させてる
コメ欄では「ミルクを無理やり与えすぎ」「ピペットで少量ずつ与えろ」といったアドバイスが多数 ベルは主役から脇役になってしまったような。スノ―のおかげでもうすぐ10万人 >>402
餌あげても仲良くなる気配がいっこもない
扉あけたら逃げるから
遠くからビビりながら食べてる姿見る
見る価値なんかどこにあるの?
今後も飼う気ないだろ
視聴者がしつこくエリーちゃんのことをコメントするのも、今登場してる猫の魅力が乏しいからかと思うわ
エリーちゃんを飼わなかった以上、どの子も選ばんやろ 自分では飼わずに野良猫画像で稼いでいる人案外多いよ
欲しいものリストで餌など貰えば、実費はただで儲かる
エリーちゃん画像主あたりもどう考えているのかな ガリガリに痩せている子猫を保護。新しい家族になりました。
https://youtu.be/v8bUH6tzoQY YouTubeのおすすめに新たな真剣佑っていう猫チャンネルが出てきて壁の中から子猫2匹を救出する内容だったんだけど、子猫綺麗すぎるし、投稿主は金欠なのかTwitterで与沢翼にコジキしてるし何だか胡散臭い。里親募集すればいいのにやっぱやらせなのかな 猫を飼う事が目的じゃなくて
youtubeで収益得る前提の保護が透けて見えるチャンネルは多い
ほぼ最初の投稿が「〇〇な子猫を保護しました」って同情誘う設定の 子猫の動画は多いけど、成猫になっても再生回数稼げるのは極わずか
タロちゃんのとこなんて、これからどんな方向にいくのかね
ねこほうとかボス吉は健闘してる
100均も工夫してる
さもほたは終わったなぁ 基本子猫が好きで見るけど、しまちゃんは大きくなっても表情が可愛くて何度も見る 住職のアクリルスタンド出すのか
猫じゃなくて住職のってのが凄いわ エリーちゃん何してんだろ
めまるちゃんも野良猫とは思えない綺麗さだな >>415
完全におかみさんの趣味じゃない?w
楓ちゃんと住職並べてご飯食べるのかな >>417
デュフィの所なら今夜9時からぎょくれん[現ルノ]うちの子記念日ライブ配信だよ
あの子猫、無事に大きくなって良かった^^
飼い主は色々痛いけど、ぎょくれん[現ルノ]目当てで見てるw
コメント欄は飼い主を「イケメン」とか「カッコいい」とか「歌って」とか更に痛いw TVerで見れるねこ自慢のサムネにエースくんいるな >>406
普通にやってれば全滅はそうそうないかな、その普通が大変なんだけどね
ゴミ袋にいて全員感染症でっていうのならわからなくもない
見てないけど編集できる動画ですら指摘されるくらいだから管理の雑さ加減は想像にかたくない 生まれたての仔猫は自分は寝てられないくらい付きっきりが必要だけど、そこから理解してない人もいるから
自分が普通に八時間睡眠しちゃうとなぁ
隠れ家の人がそうだって話ではないんだけどね ベルスノーのところ、やらせじゃないと力説しているのがいて草
これが目ヤニだらけに見えるらしい
https://i.imgur.com/JIJ3RfP.jpg めまるちゃんいつも完食だね。1日2回もらってるん?
猫に煮干しっていいんだね。昔ダメって聞いたことあったから 煮干しは塩分多いし良くないよ、せめて減塩なら多少はマシかも >>426
カリカリと煮干しって喉に詰まりそうだから、一緒に水分も置いといて頂けるとありがたいな >>426
そら海水で煮る人間用の煮干しはダメだろ。
ペット用は真水で煮るから。それでもミネラルは過剰。
まあ、小魚入りカリカリ程度の量なら毎日でも大丈夫ということだろう。 >>425
こんな目やに毛繕いがまだできない子猫ならすぐ出来るよね
白だから目立つし ベルの散歩してる時の笑顔を見てるとやらせだとは思いたくはない >>431
あのシャンプーの全くノミがいないのに「ノミだらけです!」と透明な水なのに「すごい汚れです!」の誘導テロップの時もこの人にはノミがたくさん見えて真っ黒な水に見えたんだろうね ペット用なら安心だね。じゃ飼い猫に煮干しあげてみよ
高齢だから1〜2匹砕いてお湯でふやかすけど
飲み水あった方がいいよね。めまるちゃん食べるの早いから >>428
症状は不安定でも自宅療養を選択したそうだが猫達の世話も大変だな・・・ やまねこと猫が娘の名前自爆してるっぽいし
最近メンバーシップ始めたらしい。 テレメンタリー2021「多頭飼育崩壊 いまそこに迫る危機」
2021/7/4(日) 4:30〜5:00テレビ朝日 ベルのところのすーちゃんのシャンプー動画は普通に水が茶色くなてるし体についたノミも見せてくれてるけど
動画が早送りになってるからそのままの速度じゃ気づかないけどね
猫飼ったことないから目ヤニだらけって思ったんじゃないの? >>441
スローで見てもノミなんて一匹も映ってないし水もたいして汚れてないよ
テロップで書いてるだけだよ >>442
毛についた黒い物体がみえるよ
普通に水は茶色い 1分30秒のところ
はっきり映ってるわけじゃないけど黒いのが見える 人差し指の右横に見えるでしょ黒いのが
最初洗ってる時テロップにあるように茶色い
やらせって思うから見えないだけでしょ >>447
全くわからないから該当の場所丸で囲ってくれますか?
ノミってこんな感じですよ
https://i.imgur.com/iMeKugA.jpg
あと、茶色い水は何分何秒? 画像がボケて荒いだけ
完全に難癖レベルだわ
ノミにピント合わせて撮ってるわけじゃない
茶色いってテロップに出てるところの水なんだから時間かかなくてもわかるでしょ >>449
何をそんなにキレてるんですか?
私はノミには一切見えないし、それをテロップでノミだらけ!水がすんごい汚れ!って表現しているのに違和感を覚えたって話ですし
このスクショを見て、他の人がどうかと思うかで良いと思うけどな キレてないけど面倒臭い人だなーって思ってるよ
黒いものが見えない水が茶色く見えず透明に見えるなら眼科行ったほうがいいですけど
程度の感じ方は個々で違うのは同意しますよ >>451
https://i.imgur.com/zmnmyap.jpg
いちいち眼科に行ったほうがいいだとか暴言を吐かれるのはあなたの印象が悪くなるだけなのでやめた方がいいかと
これを「すんごい汚れ」と言い張るのは、私は無理があると思いますけどね 誤嚥で子猫を全部死なせただの。生後0日でシャンプーするだの。素人の捨て猫保護の方が、よっぽど危ないんじゃねーか?って思う。熱心に体重測っても、そんな余計なことしてたら意味ないわ。
少なくとも、親猫がいるなら、奪ってまで保護する事はないだろう。 公園でも段ボールを出てうろちょろしてるのに子猫自体がきれいだったし、YouTuberなら汚れた水をしつこいほどカメラにアピールするのにさらっと終わらせちゃったからあれ?って違和感感じたなあ
やらせと気づいて犬に懐きすぎてることとかも納得した 保護ごっこと大人の猫あそびは見ててうんざりする
偽善ポエム付きだと殺意👎 最近壁を前足で押す猫の動画量産されてるけどなんで?なんかの案件? >>457
壁を押し返すかで猫の賢さが分かるらしいので広まってる ストーリーと無関係の動画を流してるだけの「チャンネルひふみ」すら
実話と思い込んでる視聴者がいっぱいいるからな。
チャンネルひふみ自身は、実話だなどどは一言も書いてないのにw >>452
感じ方には個人差あるからねー
眼科の検査は心配してるんだよ
あの黒いのが見えないっておかしいし
透明な水って言っちゃうあなたに無理があるとかいわれたくないわ
>>453
1分46秒くらいの茶色いにごり湯ってテロップのところは普通に茶色いよ 団体にしろ個人にしろ自己満だしね
死なせても凹んだフリしとけばいいだけだし >>460
あと、「ノミの死骸だらけ、フンだらけ」なのに水に全く死骸もフンも浮いてませんよね
映ってるところあったら何分何秒か教えてもらえませんか? 引っ込みがつかないんだろうけど子供の喧嘩みたいだよ >>464
感じ方はそれぞれですよね
私はテロップと映像に悪意のある違いがあると感じます
スクショを貼っているので見た方が判断すればいいかと 手付かずのミネラルウォーターよりは濁ってるけど
兄弟猫が食われて全滅する環境に捨てられた猫の汚れではないんだなぁ
わけわからん小芝居で保護猫真面目にやってる人の邪魔だけはしないでほしいね >>466
水面の下に沈んでいるんじゃないの
水の見え方は洗ってる本人とカメラの位置でちがうよ
もういい加減にしなよ >>469
死骸とフンのことですか?
>>462で底まで透けて見えてますけど、全く映っていませんよね
私も探しましたけど映像のどこにもノミもフンも死骸も映っていません
それと、毛の白い子に大量のノミが付いている場合シャワーで流すとノミに血が付着しているので水に濡れた毛の部分がピンクになったりします
この方のシャワー映像ではそういうリアルな部分が一切無いので「保護猫ごっこ遊び」にしか見えないんですよね >>470
水面拡大してみたわけじゃないのに何言ってるの?
カメラの映像は少し離れた位置からだからきちんと見えるわけない
もう面倒臭いしこの話続けても堂々巡りで意味ないから終わるわ
バイバイ 他の保護猫チャンネルでも
カメラの映像では分かりにくいかもしれませんが
すごく汚れていますとの字幕を見かける
信じるかどうかによっても見え方は様々なんだし
人は人でいんじゃね? >>472
水面に浮かぶノミの画像を>>448の実際の保護猫のシャンプー動画から持ってきました
離れたカメラの位置からも黒い点なのでわかりますね
拡大した画像も添えました
https://i.imgur.com/xO75ulG.jpg
https://i.imgur.com/fKsVlUg.jpg 一生懸命頑張ったねって感じかw
>>466が
>スクショを貼っているので見た方が判断すればいいかと
と書いてるしなw ノミやらシャンプー以前に犬の散歩中にカメラ回してたらラグドールの混血の子猫が公園に捨てられてました!って川口浩探検隊かよって思うのが普通のような
それ抜きにしても保護猫や野良猫に少しでも触れたことがあればフェイクだって秒で解るくるいとにかく全てが雑 可愛い でいいじゃない
犬や猫は悪くないんだし
仲よさげだし
虐待とかはしてなさそうだし
収益得る気満々なのはムカつくけど >>478
犬猫じゃなくてフェイク保護でくっさいポエム綴る投稿者が叩かれてるんちゃう
可愛いで良ければまーくんも干物女もミルくんもその他諸々炎上しなかっただろうな
その時も子猫に罪はないって擁護は散々あったけど 最初にシャンプーした時は動画撮ってなくて、
再現フィルムとして再度シャンプーしたのでは? >>480
短期間に何度もシャンプーしたとしたら子猫には負担が大きいね 収益目当てで子猫拾いましたやってる奴は成猫になって収益下がった時にポイしないでちゃんと世話や病気の面倒見るのか不安になる
子猫の時間なんて数ヶ月なんだから >>482
むしろ病気になったら寄付募るから病気じゃなくても病気になりましたってやりそう 数年前、猫の保護活動されている方のブログかで、家猫と野良猫の
仔猫の違いを読んだけど、
野良は毛がひどく汚れていて、目やにで目が塞がっていることが多いとあった
これだけ保護!保護!と保護動画が乱立してしまうと
きちんと活動している方たちの迷惑になるし、こ綺麗な仔猫は
どうしても疑いの目で見てしまう
確かに綺麗で可愛いから動画映えして撮影&お迎えに結びつくんだろうけど
ツイッターみたいに、共感したレスに「いいね!」つけられたらいいのに、、 うちは田舎で野良猫がまだたくさんいるけど。あーも美形猫がホイホイいるわけじゃないからね。
プロの保護団体動画ですら、怪しく感じてる。 >>482
味しめて子猫買ってきそうだよね
あんまり世話しない成猫だらけになって多頭崩壊とかね
かわいいからそれでいいとかじゃなくヤラセには厳しくしないと猫がかわいそう
視聴者がもっと大人にならないと >>486
海外では人間の子供を誘拐して手や足を切断して物乞いさせるビジネスがあるらしい
考えたくないけれど、保護猫でそういう事をやり出す人もいないとは言い切れないよね 野良猫と捨て猫は違うでしょ?
スーちゃんは捨て猫じゃないの?
捨てられてからそんなに日が経ってないって認識してたわ
とにかく飼い主は自分大好きだよねw 欠点ありのラグドールを安価or無料で手に入れて感動物語(ksデカBGM)を撮影しました風?
犬と平和な動画をあのまま続けていればよかったのに、再生回数が稼げる猫に走って血迷ったなって感じはあるかな
真相は分からないけどね >>489
この人チャンネル5個も持ってるんだよね
スノー飼う前も謝罪風動画上げたりしてあの手この手で再生数伸ばそうと必死な感じがすごい サムネやポエムによる幸せや感動の押し売りが凄いし哺乳瓶の件も含めて飼い主がめんどくさそうだし胡散臭いんだよね
それに共鳴した信者を見てうわあって思うのもわかる
だから重箱の隅を突きたくなるんだと思うし、白か黒かの証明もできないところだからもやもやが増大していく >>474
恐らく編集する時に映っていない事に気付いてそういう一文を挿入するのは分かります
この方の場合、映っていない事に編集で気付いているはずなのに、映っているように誤魔化そうと大袈裟なテロップを入れるのでおかしいと思うんです
映像付きのテロップでも誇張を超えた表現が目立ちますけど、特に背景黒で文字だけのテロップの時は特に創作臭いストーリーにしてますよね
兄弟猫が死んでいた〜とか、悪質ブリーダーに睨まれた〜とかやりたい放題な感じを私は受けますね >>492
違和感持ちはじめてテンションも合わないと思ってからは見るのやめたよ
最初は応援してたけどね
ここのスレ見ると自分と似た気持ちの人いるんだなあって感想です 個人なら拾ったので飼いますでいいのに「保護!」とか馬鹿みたい 猫猫が歩く気のないカメを歩かせることにばかり執着しててイラつく
なんで猫側の気持ちに立てないんだろうなこの人
別に猫なんて外に出てしゃがんでぼーっとすることだってするしそれだけでも楽しいんだよ
今日は歩く気ないんだなと思ったらその場でしゃがみ込むカメをずっと映してくれたらこっちは満足なの。
外にいるカメ、それだけで普段と違うわけで十分成立してるの。
歩くことだけが楽しいことって思ってる一方的な主観すごいアホ クレームがこないように加減してリードをクイクイ弱めに引っ張ってカメを歩かせようとする
その行動だけで癒しの空気が吹っ飛ぶ
飼い主側の不満が伝わってきて楽しさもなくなる
カメという逸材を手にしても感性が鈍いとうまく生かせないんだなと
治療とか基本的な生活維持については文句ないけどね 猫動画やっといて飼い主都合のせかせかした感じ出さないでほしいわ
こっちは猫見て癒されたいだけなのに
自分でも癒しを提供できたらとか言ってるくせに
できないなら言うな 歩かなかったからボツとかいうザ・撮影スタイルじゃない点は良いけど、
嘘のつけないダダ流しスタイルなりの見せ方の工夫をしないと
飼い主の不満までダダ洩れになってこっちもカメが好きなゆえに不満のお返ししたくなってくるから気を付けてほしいわ >>493がベルスノが憎すぎてヒステリー起こしてるように見えたぜ
スノー可愛い。
主は、うざいw
自分はニャンちゃんがおすすめ画面にでるたびめっちゃイラつく 主役が猫から「猫動画をがんばって作ってる俺」に入れ替わる瞬間を視聴者は見逃さないよ?
猫猫はそこ意識したほうがいい >>501
真面目に保護猫活動をやってる方面やブリーダー方面、あとは一部動物医療方面のヘイトをナチュラルで買ってると思うんでしょうがないと思うで
再生数稼ぎと自己顕示欲と承認欲求をここまで犬猫動画で隠さないのも今日び珍しいからそのうちタイピー並にやらかすと思う カメはいつも家の前の通りに出ると交通量の多い右側をずっと見るよね?
前の家でよくベランダのふちにしゃがんで道路を見下ろしてたんじゃないかな〜と
それでなんか懐かしい光景に思えてそっちばかり見るんじゃないかと カメは交通量の多い道路を見るのが好きな気がする
景色に変化があるし前の家でそういう暇つぶしをしてたかもしれない
今の一階からの半分家電で埋まってる景色じゃなくて開かれた景色が好きそう
だから海も意外なほど抵抗なかった >>503
ヘイトかぁ天然うざい素質なのかなー
広いけど利用者もほとんどいない公園が犬禁止なって、にらんでくるあの老人がそうなった原因に違いないみたいなことやってたけど
あんくらい元気な犬走り回ってたらこえーわ
最初は信じてかわいそうとか思っちゃうのよね
でもブリーダーの動画で、ん?となっちゃった
あ、スノーは可愛いです カメみたいに顔が激カワでこっちが積極的に読み取りたくなる表情をもつ猫なんて、
何もしないでボーっとしてる姿を映すだけで間が持つのにその特権を生かしきれてないよね
カメを体張らないと使われないヨゴレ芸人みたいな等級下げた扱いしないでほしいわ カメを手に入れてしまったせいで私みたいな顔ヲタ()がついて面倒くさいことになるというね
顔がかわいくない猫は興味ないしどうでもいい
その他大勢みたいな典型的ノラな顔した猫は動画にするなと言いたい
ちなみにこの"その他大勢"には血統書も含まれます ロビネコってミルクボランティアって書いてるけどその様子を広告つけてうpして本当にそれでボランティアなのか?
それが目的じゃないのか? ミルボラとか預かりボラで広告つけたらなんでダメなの?
猫への支援になると思うし >>513
ミルクボランティアをyoutubeボランティアだと誤解しちゃったんだね?バカで可哀想 猫猫も可愛がってるのは分かるけど猫の気持ちは分かってないよね。リードつけて散歩したい猫なんてそんなにいるもんなのか?猫は勝手に行動したいし、行きたいのは草むらで、引っ張ってまで無理に歩かせようとする動画は可哀想で見てられないよ。投薬もそうだけど、嫌な日課が増えて可哀想 >>493
濁った水を透明な水やらノミかもしれない黒いものが確認されても謝罪すらしない人間にいわれたくないわな
捏造して叩いてやりたい放題してることをまず反省しなよ
youtubeなんて基本金儲けの手段だしどのジャンルでも視聴数伸ばすために大袈裟なテロップいれてる
嫌悪感抱くのはわかるけどまず自分の行為を見つめ直しなよ なるほど、おかしな点を指摘されたりスクショを貼られると怒り出して困る人がいる、と
私の動画を見ての感想に何をそんなにめくじら立てているのか不思議な人ですね
昨日も言ったとおり、スクショを貼っているので見た人が判断すればいいんじゃないでしょうか
保護動画の低評価、増えてますね 保護猫ブームだけど、かつてのタピオカブームのように、いづれは
あっけなく収束すると思う
心温まる動画はマスターピースになって遺るし、怪しげなのは
見向きもされなくなる
猫一頭お迎えすると、長命だと生涯100万円かかること
知り合いは、猫病気になって定期預金解約した
家族と一緒で、飼い主自身も健康に気を使い、経済的な覚悟もいる
成猫になってyoutuberが猫を捨てた、なんて記事が出ないことを祈る >>515
猫を可愛がる自分が好きなタイプの人なんだろうね >>517
えー普通にあなたが怖いわ
ちょっと落ち着いてみてよ
そこまで入れ込むことないと思うよ
書けば書くほど必死すぎてうわぁってなる >>520
どんなレスであれ私にレスをつけてもらえると、それだけ私のレスを遡ってスクショを確認する人が増えるので、あなたみたいなレスも私の利益にしかなりません
どうも宣伝ありがとうございます >>521
あなたがどういう素性の人か解らないけど保護猫活動やってたりブリーダーだったり動物医療に携わってたりすればああいう事やってるのがムカつく気持ちはものすごく解る
わたしもその中のひとりだから
見る人が見れば一発で見破れるし、となるとあの動画内で語られてる事で本当の事って何ってなるし、動画内でそれだけ多くの人間を敵に回してるけど動画主はそれを悪意なくそれをやっている
投稿主の他のチャンネル(旅、筋トレ、音楽)見るとそっちが必死過ぎてうわあ…ってなる
これに動物って典型的な商材どおりのチューバーやん、まーくんと同じだよ >>522
ありがとうございます
やっている事がすごく悪質ですよね
少しでも多くの人が私のスクショを見て、動画主に対して疑問を持ってくれる事を祈ります 最近の流れで承認欲求おばけの金の亡者に猫が食い物にされてんのはホント忍びないわ
まともな保護活動してる人ほど赤字で大変なのに まともに保護活動してる人は動画出すのすら大変だろうしな
店とか拠点持って活動するchとかしか見なくなった >>523
あなたのスクショみてもあなたがおかしいとしか思えない
捏造してることについてはスルーだし
めくじらたてて捏造に捏造重ねてるのはあ・な・た
悪質っていうならまーくん事件レベルの証拠をお願いしますね ちゅー猫さんと紫苑さんだけだよ
信じられるのはもう
ほんとばかみたいに仔猫保護しました
カラスに襲われかけていましただもん
あ、でも一休って甲斐犬飼ってる人は
綺麗すぎる仔猫拾う人にちょっと怒ったコメントしてるからイイ
このひとが拾った子猫はぼろで目がダメっぽいけどがんばって生きてほしい
けど日のコメント入れた途端バッドボタンいっぱい付いたから
「猫仕事の邪魔すな」って動画主に叩かれ始めたのかなと思ってる
ポメくんの動画主にいやがらせしてたのは同じ犬動画の主だったね
警察に訴えた途端「私の立場が悪くなるので許してください」ってDMしてた ポメくんの件は驚いた
まさか犯人が同業者だったなんてね
自分のチャンネルが伸びないことからの嫉妬だろうけど手のひら返しっぷりが凄かったわ ハイサイも保護猫やってわろた
佐賀よかとかオワコンは猫にすがる
視聴者が空っぽでイージーだからな >>526やっぱその人何かおかしいよね
私についたレスもキモすぎてびびった >>526
仮にあなたの必死に主張する毛のよれた隙間のような灰色の線がノミとしましょう
恐らく、この太ももの付け根の赤い丸で囲った部分がノミであると主張しているんですよね
https://i.imgur.com/ms5HCNU.jpg
動画で確認してもらうとよりわかりますが、カメラにアップにして映した後洗面器に戻して洗ってるのはなぜか首のあたり
https://i.imgur.com/pa9ckOk.jpg
なぜ、ノミを目視したならばそこのノミをつまみあげたり、そこの毛をかき分けてノミを取らないんですか?
その後もノミが〜と言いながらアップで映してますが、また持ち上げておろした後は全然違う場所をモサモサといじり出す
https://i.imgur.com/VVHtUXH.jpg
つまむでもなく何がしたいのかよくわからない動きをしていてすごく、不自然です
ノミ取用のクシをあんな風に雑に通しても取れませんよ
洗面器が何度も映りますが、相変わらず取れたはずのノミも死骸もフンも何も無し
https://i.imgur.com/TOf2OBZ.jpg
なぜ動画主さんはノミが一匹も映っていない動画のタイトルやテロップに「ノミだらけ」「死骸だらけ」「フンだらけ」と入れたのか、アップにする時は隠すように早送りなのか、不審な点しかありません >>526
公園を犬の散歩中に撮影しながら歩いてたら綺麗な人気猫種の混血の子猫が捨てられてましたって時点でまーくんと干物女とほぼ変わらないんですがそれは >>530
触れちゃダメな人だったね
ごめんごめん
いまだにあの動画で洗面器にノミがいるか確認できると思ってるんだね
とんでもなく高性能カメラ持ちで一般的な見え方が理解できないのかな
毛をかき分けてノミとってるよ
ノミらしき黒いものも映ってたよね
>>530
触れない方がよいですね
さらに発狂してますし >>533
いつもスクショ貼りの協力ありがとうございます
あなたみたいな人がいると助かります >>532
それだけじゃ証拠にならないよ
やり直し! >>535
このレベルでの擁護はこの手のスレで初めて見た
単独スレ立ちそう 本当にやらせなら思いっきり叩きますよ
でもきちんとした証拠が無いなら無理
ましてや捏造は捏造側のイメージが最悪になってチャンネル側のイメージが相対的に上がるんですよね
下げたいなら頑張って欲しい >>538
動画主が一刻も早くBANされる日が来るように頑張りますね >>541
とりあえずスクショ連発は迷惑だから単独スレたてて頑張ってね >>543
スクショが迷惑な人なんて限られると思いますが
証拠を出されると困るんですね 他でやってくれって言われてるよ
見えてないの?
スクショはグレーだしね >>545
専スレに関しては私やあなたが決めるものではないでしょう
頑張ってワッチョイ複数切り替えて、得意の自演しながら専スレ作るよう誘導でもして下さいね >>532
コメ欄で「ラグドールっぽい」と言われて
画像ググってみたら「似てますね、ラグドールの血が入ってるかもしれないですね」程度の話じゃなかった?
その当たりで、中身スカスカのポエム動画にうんざりして見るの止めたんだけど
遺伝子検査でもしてラグドールの混血ってのが確定してるの? >>527
一休と僕はベルスノーに言ってるんだと思ってた
ちゅー猫に限らずだけど迷い猫ちゃんかもしれないから保護して終わりじゃなくて愛護センターにも届けだして欲しい
迷い猫って結構いて必死に探してる飼い主さんたくさんいるのに
中には再生数稼ぎなのか首輪の跡がある!捨てられた猫だ!酷い!って動画をアップする配信者もいて何とも言えない気分になる >>550
ちゅー猫はちゃんと警察にも届け出ているよ ちゅー猫は捕獲しかしないからな
身勝手保護活動だこと >>552
適当なこと見てないなら誹謗中傷はやめなよ
あそこは愛護センターで末期ガンの猫を引き出したり、譲渡できないような病気で捨てられた猫、引っ越しで捨てられた猫
ガリガリで行き倒れた老猫まで看取り保護している
捕獲しているのはTNRできるところや譲渡に出せそうな子猫や若い猫
大抵は周辺に無責任な野良への餌やりがいるから、餌やりを特定してから保護して避妊去勢後リリースしているね
首輪のあとがあれば、警察や愛護センターに迷い猫保護の届けもしている なんか喧嘩するから私まで書き込みにくいわ
猫可愛いからよく見るけど
かわいそうなのは癒しにならないから見ない
軽い気持ちで見てます
みんな猫で癒されよ!にんけ わが国は、第二次世界大戦後、再び戦争の惨禍を繰り返すことのないよう決意し、平和国家の建設を目指して努力を重ねてきました。恒久の平和は、日本国民の念願です。この平和主義の理想を掲げる日本国憲法は、第9条に戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否認に関する規定を置いています。もとより、わが国が独立国である以上、この規定は、主権国家としての固有の自衛権を否定するものではありません。政府は、このようにわが国の自衛権が否定されない以上、その行使を裏づける自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法上認められると解しています。このような考えに立ち、わが国は、憲法のもと、専守防衛をわが国の防衛の基本的な方針として実力組織としての自衛隊を保持し、その整備を推進し、運用を図ってきています。
2.憲法第9条の趣旨についての政府見解
(1)保持できる自衛力
わが国が憲法上保持できる自衛力は、自衛のための必要最小限度のものでなければならないと考えています。その具体的な限度は、その時々の国際情勢、軍事技術の水準その他の諸条件により変わり得る相対的な面があり、毎年度の予算などの審議を通じて国民の代表者である国会において判断されます。憲法第9条第2項で保持が禁止されている「戦力」にあたるか否かは、わが国が保持する全体の実力についての問題であって、自衛隊の個々の兵器の保有の可否は、それを保有することで、わが国の保持する実力の全体がこの限度を超えることとなるか否かにより決められます。 わが国は、第二次世界大戦後、再び戦争の惨禍を繰り返すことのないよう決意し、平和国家の建設を目指して努力を重ねてきました。恒久の平和は、日本国民の念願です。この平和主義の理想を掲げる日本国憲法は、第9条に戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否認に関する規定を置いています。もとより、わが国が独立国である以上、この規定は、主権国家としての固有の自衛権を否定するものではありません。政府は、
このようにわが国の自衛権が否定されない以上、その行使を裏づける自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法上認められると解しています。このような考えに立ち、わが国は、憲法のもと、専守防衛をわが国の防衛の基本的な方針として実力組織としての自衛隊を保持し、その整備を推進し、運用を図ってきています。
2.憲法第9条の趣旨についての政府見解
(1)保持できる自衛力
わが国が憲法上保持できる自衛力は、自衛のための必要最小限度のものでなければならないと考えています。その具体的な限度は、その時々の国際情勢、軍事技術の水準その他の諸条件により変わり得る相対的な面があり、毎年度の予算などの審議を通じて国民の代表者である国会において判断されます。憲法第9条第2項で保持が禁止されている「戦力」にあたるか否かは、わが国が保持する全体の実力についての問題であって、自衛隊の個々の兵器の保有の可否は、それを保有することで、わが国の保持する実力の全体がこの限度を超えることとなるか否かにより決められます。 わが国は、第二次世界大戦後、再び戦争の惨禍を繰り返すことのないよう決意し、平和国家の建設を目指して努力を重ねてきました。恒久の平和は、日本国民の念願です。この平和主義の理想を掲げる日本国憲法は、第9条に戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否認に関する規定を置いています。もとより、わが国が独立国である以上、この規定は、主権国家としての固有の自衛権を否定するものではありません。政府は、
このようにわが国の自衛権が否定されない以上、その行使を裏づける自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法上認められると解しています。このような考えに立ち、わが国は、憲法のもと、専守防衛をわが国の防衛の基本的な方針として実力組織としての自衛隊を保持し、その整備を推進し、運用を図ってきています。
2.憲法第9条の趣旨についての政府見解
(1)保持できる自衛力
わが国が憲法上保持できる自衛力は、自衛のための必要最小限度のものでなければならないと考えています。その具体的な限度は、その時々の国際情勢、軍事技術の水準その他の諸条件により変わり得る相対的な面があり、毎年度の予算などの審議を通じて国民の代表者である国会において判断されます。憲法第9条第2項で保持が禁止されている「戦力」にあたるか否かは、わが国が保持する全体の実力についての問題であって、自衛隊の個々の兵器の保有の可否は、それを保有することで、わが国の保持する実力の全体がこの限度を超えることとなるか否かにより決められます。 わが国は、第二次世界大戦後、再び戦争の惨禍を繰り返すことのないよう決意し、平和国家の建設を目指して努力を重ねてきました。恒久の平和は、日本国民の念願です。この平和主義の理想を掲げる日本国憲法は、第9条に戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否認に関する規定を置いています。もとより、わが国が独立国である以上、この規定は、主権国家としての固有の自衛権を否定するものではありません。政府は、
このようにわが国の自衛権が否定されない以上、その行使を裏づける自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法上認められると解しています。このような考えに立ち、わが国は、憲法のもと、専守防衛をわが国の防衛の基本的な方針として実力組織としての自衛隊を保持し、その整備を推進し、運用を図ってきています。
2.憲法第9条の趣旨についての政府見解
(1)保持できる自衛力
わが国が憲法上保持できる自衛力は、自衛のための必要最小限度のものでなければならないと考えています。その具体的な限度は、その時々の国際情勢、軍事技術の水準その他の諸条件により変わり得る相対的な面があり、毎年度の予算などの審議を通じて国民の代表者である国会において判断されます。憲法第9条第2項で保持が禁止されている「戦力」にあたるか否かは、わが国が保持する全体の実力についての問題であって、自衛隊の個々の兵器の保有の可否は、それを保有することで、わが国の保持する実力の全体がこの限度を超えることとなるか否かにより決められます。 わが国は、第二次世界大戦後、再び戦争の惨禍を繰り返すことのないよう決意し、平和国家の建設を目指して努力を重ねてきました。恒久の平和は、日本国民の念願です。この平和主義の理想を掲げる日本国憲法は、第9条に戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否認に関する規定を置いています。もとより、わが国が独立国である以上、この規定は、主権国家としての固有の自衛権を否定するものではありません。政府は、
このようにわが国の自衛権が否定されない以上、その行使を裏づける自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法上認められると解しています。このような考えに立ち、わが国は、憲法のもと、専守防衛をわが国の防衛の基本的な方針として実力組織としての自衛隊を保持し、その整備を推進し、運用を図ってきています。
2.憲法第9条の趣旨についての政府見解
(1)保持できる自衛力
わが国が憲法上保持できる自衛力は、自衛のための必要最小限度のものでなければならないと考えています。その具体的な限度は、その時々の国際情勢、軍事技術の水準その他の諸条件により変わり得る相対的な面があり、毎年度の予算などの審議を通じて国民の代表者である国会において判断されます。憲法第9条第2項で保持が禁止されている「戦力」にあたるか否かは、わが国が保持する全体の実力についての問題であって、自衛隊の個々の兵器の保有の可否は、それを保有することで、わが国の保持する実力の全体がこの限度を超えることとなるか否かにより決められます。 わが国は、第二次世界大戦後、再び戦争の惨禍を繰り返すことのないよう決意し、平和国家の建設を目指して努力を重ねてきました。恒久の平和は、日本国民の念願です。この平和主義の理想を掲げる日本国憲法は、第9条に戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否認に関する規定を置いています。もとより、わが国が独立国である以上、この規定は、主権国家としての固有の自衛権を否定するものではありません。政府は、
このようにわが国の自衛権が否定されない以上、その行使を裏づける自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法上認められると解しています。このような考えに立ち、わが国は、憲法のもと、専守防衛をわが国の防衛の基本的な方針として実力組織としての自衛隊を保持し、その整備を推進し、運用を図ってきています。
2.憲法第9条の趣旨についての政府見解
(1)保持できる自衛力
わが国が憲法上保持できる自衛力は、自衛のための必要最小限度のものでなければならないと考えています。その具体的な限度は、その時々の国際情勢、軍事技術の水準その他の諸条件により変わり得る相対的な面があり、毎年度の予算などの審議を通じて国民の代表者である国会において判断されます。憲法第9条第2項で保持が禁止されている「戦力」にあたるか否かは、わが国が保持する全体の実力についての問題であって、自衛隊の個々の兵器の保有の可否は、それを保有することで、わが国の保持する実力の全体がこの限度を超えることとなるか否かにより決められます。 わが国は、第二次世界大戦後、再び戦争の惨禍を繰り返すことのないよう決意し、平和国家の建設を目指して努力を重ねてきました。恒久の平和は、日本国民の念願です。この平和主義の理想を掲げる日本国憲法は、第9条に戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否認に関する規定を置いています。もとより、わが国が独立国である以上、この規定は、主権国家としての固有の自衛権を否定するものではありません。政府は、
このようにわが国の自衛権が否定されない以上、その行使を裏づける自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法上認められると解しています。このような考えに立ち、わが国は、憲法のもと、専守防衛をわが国の防衛の基本的な方針として実力組織としての自衛隊を保持し、その整備を推進し、運用を図ってきています。
2.憲法第9条の趣旨についての政府見解
(1)保持できる自衛力
わが国が憲法上保持できる自衛力は、自衛のための必要最小限度のものでなければならないと考えています。その具体的な限度は、その時々の国際情勢、軍事技術の水準その他の諸条件により変わり得る相対的な面があり、毎年度の予算などの審議を通じて国民の代表者である国会において判断されます。憲法第9条第2項で保持が禁止されている「戦力」にあたるか否かは、わが国が保持する全体の実力についての問題であって、自衛隊の個々の兵器の保有の可否は、それを保有することで、わが国の保持する実力の全体がこの限度を超えることとなるか否かにより決められます。 わが国は、第二次世界大戦後、再び戦争の惨禍を繰り返すことのないよう決意し、平和国家の建設を目指して努力を重ねてきました。恒久の平和は、日本国民の念願です。この平和主義の理想を掲げる日本国憲法は、第9条に戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否認に関する規定を置いています。もとより、わが国が独立国である以上、この規定は、主権国家としての固有の自衛権を否定するものではありません。政府は、
このようにわが国の自衛権が否定されない以上、その行使を裏づける自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法上認められると解しています。このような考えに立ち、わが国は、憲法のもと、専守防衛をわが国の防衛の基本的な方針として実力組織としての自衛隊を保持し、その整備を推進し、運用を図ってきています。
2.憲法第9条の趣旨についての政府見解
(1)保持できる自衛力
わが国が憲法上保持できる自衛力は、自衛のための必要最小限度のものでなければならないと考えています。その具体的な限度は、その時々の国際情勢、軍事技術の水準その他の諸条件により変わり得る相対的な面があり、毎年度の予算などの審議を通じて国民の代表者である国会において判断されます。憲法第9条第2項で保持が禁止されている「戦力」にあたるか否かは、わが国が保持する全体の実力についての問題であって、自衛隊の個々の兵器の保有の可否は、それを保有することで、わが国の保持する実力の全体がこの限度を超えることとなるか否かにより決められます。 わが国は、第二次世界大戦後、再び戦争の惨禍を繰り返すことのないよう決意し、平和国家の建設を目指して努力を重ねてきました。恒久の平和は、日本国民の念願です。この平和主義の理想を掲げる日本国憲法は、第9条に戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否認に関する規定を置いています。もとより、わが国が独立国である以上、この規定は、主権国家としての固有の自衛権を否定するものではありません。政府は、
このようにわが国の自衛権が否定されない以上、その行使を裏づける自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法上認められると解しています。このような考えに立ち、わが国は、憲法のもと、専守防衛をわが国の防衛の基本的な方針として実力組織としての自衛隊を保持し、その整備を推進し、運用を図ってきています。
2.憲法第9条の趣旨についての政府見解
(1)保持できる自衛力
わが国が憲法上保持できる自衛力は、自衛のための必要最小限度のものでなければならないと考えています。その具体的な限度は、その時々の国際情勢、軍事技術の水準その他の諸条件により変わり得る相対的な面があり、毎年度の予算などの審議を通じて国民の代表者である国会において判断されます。憲法第9条第2項で保持が禁止されている「戦力」にあたるか否かは、わが国が保持する全体の実力についての問題であって、自衛隊の個々の兵器の保有の可否は、それを保有することで、わが国の保持する実力の全体がこの限度を超えることとなるか否かにより決められます。 >>563
自称中立wのアホが堺の妖怪わがポンの擁護の為にアンチ憎しで私怨でゴミクソ動画作成して悦に入ったりゴミクソ動画の宣伝に来とるだけやからスルーでええよw
わざわざIDまで変えてアホやろ 誰と思って見てないけど例の妖怪ファンか
RENとか猫先は飽きたの?w >>550
同意
迷い猫かもしれないのに捨てられた猫だって決めつけて動画にする配信者いるよね
長毛でラグドールとかメインクーンとかノルジャンっぽいのは
必死で探してる飼い主いる可能性高いよね
飼い主探すポーズすらしないで何年も飼って配信して収入を得る神経を持つ人は
軽蔑に値する >>572
憲法で上に流そう流そうとといてる人
このあたりも痛いところかなっと >>574
チャンネル幾つも持ってる必死っぷりやあの絶賛コメント群見てると本人というかそういう業者買ってても不思議じゃないよね
専スレ立って荒らされたら答え合わせになるんだろうけども 注目の動画主で見る人多いから自然とコメントも多いとしか思わんよ
そもそもつべで荒らしコメント自体あんま見ない
専スレが荒らされたら答え合わせって、悪意あれば荒らせるから答え合わせでも何でもないような
嫌いだからってモラルないなぁ 他の動画投稿主はどんな悪しざまにかかれても大抵は書き捨てでスルーされるのに
ベルスノだけはなぜか擁護が入る不思議 Youtubeで荒らしコメントなんていくらでも消せるし 【開示祭り】旭川いじめ事件、加害者として晒された無関係の男子生徒が60件分まとめて開示請求&刑事告訴へ
https://news.yahoo.co.jp/articles/eb40fe2fdee6f220e4866118f5502624122aae23
まさかRENも対象人物なのかな!?かなり際どい事してたみたいだけど >>577
その主が来ているのかどうかは知らないが過去に動画主がここにきて擁護してきた事例は多々ある とても優しい人とか神様みたいな人とか言われてるのにこういうコメにハートつけてるの草
そもそもこの煽りコメも8件のいいねも本人の自演に見えてくる
https://i.imgur.com/Ofbd8AQ.jpg 顔や身体にダニがびっしりの動画、すごく気持ち悪い… 最近はcocoのライブ配信ばかり見てる
スヤスヤ寝ているのを見るだけで癒される >>556
手当り次第捕獲で身勝手すぎ
そんなに収集してどうすんだよ
自己満のコレクション扱い >>586
ちゅー猫は野良猫コレクターなのか。なかなかユニークな解釈だな。 それいったら猫の保護団体も愛護センターも野良猫コレクターだな
NPO団体を何だと思ってるんだろう そういう団体と何かあった人なんじゃない
多頭崩壊やらかしたとか餌やりさんとか >>590-591
言い返すにしてもこじつけ適当すぎだろ まぁ活動してる人は多かれ少なかれそういう病気ではあるんじゃない?
ちゅー猫婆は柄で選ぶ人には渡しません😡とか言ってたのが嫌い、いや柄で選ぶだろ >>593
うわ〜w嫌いだわ〜意識たっかいたっかいw
喋り方からして私はこの子たち全員のお母さんよ〜的な全知全能感すごくて
私はすべて知ってるの、うんう〜ん、知ってる知ってる〜風な喋り方が鼻について無理w
さて、ここで問題です。私は過去に何された人でしょう?ぶっwwwwwwwww >>590
ねえねえ、早く答えて〜
私はそういう団体と何があった人〜?ねえねえ当ててみてよ〜w >>595
お前はいつものキチガイ逮Pガチ恋婆だろ
アニマルホーダーにもタイプがあって救世主型みたいなのがあった気がする
そこらで猫捕まえてきてあなたには渡す渡さないって十分病んでると思う
カメラ目線で猫を自分の顔前に持ってきてキスする動作する人は自己愛強いんだろうなとも思う
免許いらないからみんな我流でやりたい放題よね 猫猫、電気代節約のためか今年は2階の部屋のクーラーつけない生活にしたっぽいな
まあ、分かるよ。金かかるのは分かるけど2階で遊ばせる時くらいは涼しくした上でやろうよ
ハナがおもちゃで興奮して遊びすぎてハァハァ口呼吸カメの再来になっちゃったじゃん あ、ちなみに私はちゅー猫に対して何も文句ありませんwてか興味ありませんw
ちらっと見た時の印象だけで煽ってみましたw保護活動はすばらしいと思ってます >>598
変な人の手に渡っちゃダメだから人を選ぶのは何もおかしくないでしょ
それがどう病んでるのかピンとこないからもう少し詳しく説明して ただ、柄で選ぶなは悪い意味で職人の域に行ってないかとは思った
猫は見た目じゃないんです!ってことを言いたいのは分かるけど
「大将!おまかせで!」って声が聞こえてきそうな、つべこべ言わずこの子を飼えってノリ カメばかり目で追ってしまうからカメがおもちゃで遊べてない時間だけが記憶されて、
他にも順番待ちで遊べてない子もいるのに、カメだけが遊べず我慢してる!みたいな認識をしてしまう
「カメもいるね」のテンションで撮ってるけどこっちは「カメきたー!」なんで 猫は笑わないって分かってるんだけど、カメを見てると、「カメはいつ笑うんだろう?」って
ずっとそれを待ってるような心境になる 怒涛の煽りと連投で草
前スレ終わりあたりからなんかおかしくなってるな
何か特定の話題が出るとこうなるような………?? いやコイツの頭がおかしいだけでこのスレのスレチコピペ連投とは別だよ
これはただの精神が病んでる孤独な猫おばさんだろう >>605
>何か特定の話題が出るとこうなるような………??
あのさ〜みんなそこまで考えて書き込んでないんだわ
落ち着いてねガチ統失さん
他にも同じような法則()見出してた奴いたけどマジ滑稽でかける言葉もないわ、、 >>590
実際、ブログ見てると嫌がらせやってる人間いるみたいね
名前も住所もわかってるようで、過去の話から多頭飼育崩壊でありつつ放し飼いで野良猫の餌やり場
そこは周辺もわからないようにモザイクかけているから、こじれていると思える
隠れ多頭飼育崩壊の現場って説得したところで頭おかしいのがほとんどだから、聞く耳もたないのが多いね
自分の家の中に何匹いるのかも知らない、家中汚物と悪臭ノミダニのひどい環境で、子猫はほぼ育たず死んでるし そんな地獄のような場所で汚れてトイレもえさ皿も足りない、あれは虐待だよ
それをNPO団体がたくさんのケージ揃えて悪戦苦闘で捕獲して、去勢避妊までしてくれるのにいざとなれば猫引き取る話はキレて無視
近所も悪臭や糞尿、野良猫増えて困って相談してくるわけで、これ以上不幸な猫を増やさないように捕獲チームは徹夜で活動している
多頭飼育崩壊は繰り返すから、動物愛護法で逮捕懲役がいいよ
野良猫が減らないのはほとんどそれだし
>>586
それってアニマルホーダーのポンあるのことでしょ?
ヤマネコもそうだな 集めた猫ってどうなってるんだろ
施設無限に増やすわけにもいかないし
引き取り手も飽和状態
集めて選別してランク低いのから放流なのかな >>605
元々このスレは ある猫チャンネル(仮にAとする)のスレで話題がなくなって
別のチャンネルがいいとか似た猫がいるとか別の話し始めてそこの人が立てたスレ
Aのスレでは別チャンネルの悪口書くとそこの人の品性が知れてしまうからあえて書かずにここで思いっきり悪口書く
以前乞食と子猫で儲けるのを卑しいもののようにしつこくいってた人いるけど
Aチャンネルはその両方とも導入してなかったからそれではAは誰からも責められない
Aだけ生き残れば後はつぶれて結構だから言いたい放題
これ前スレの957 このあと次スレいらないって書き込みあり
でも続きが気になる人が立ててくれると思ったW クラトコの飼い主が野良三毛猫(母猫)とその子猫たちに対する対応が撮影して終わりーでなんか引いた。編集で子猫たちを私に見せてくれました〜にしてるから余計に闇を感じた 柄が微妙だと引き取りされる率は下がる気がする
ちゅー猫代表の家には、そういう微妙な柄が残ってるよね
しかし、静ちゃんてどうなってんの?人馴れしないな でも猫を飼った経験がある人って柄より性格ってならない?
私はべったり甘えん坊の子がいいから子猫を譲渡してもらうとしたら茶トラの男の子だけど成猫で性格がわかるなら柄は何でもいいかなぁ
変な柄だとしても個性的で愛おしいじゃん
猫を性格で選ぶ人なんかに譲渡しません!てボラもいそうだけど 本当に保護活動がんばってる人は赤字だ〜とかいう説教、
ウザっと思われるだけで逆効果だからここでするのやめたほういいよ
そっちを持ち上げるために動画勢を敵視しても無意味だから
だってここ"猫動画"総合スレなんで >>616
>猫を性格で選ぶ人なんかに譲渡しません!てボラもいそうだけど
意味不明
そんなの居るわけないのに発想がやばいな "猫動画"総合スレで、「本当に保護活動頑張ってる人は動画にする時間もない」とかいう主張
ウザすぎん?し、スレチなんだよね
いかにも場所を選ばず声がでかい活動家()の臭いがしてくるからもう少し考えて どの"動画"が多頭飼育崩壊なのか示してそれについて書いてください
動画とは無関係な一般的な話はスレチです >>618
猫を選ぶなんて烏滸がましい人間は猫に選んでもらう立場だって考えの人が実際にいるし
ブログだけどはっきりとは書かないまでも匂わせてるボラもいるよ カメがナツの喉元に噛みついたまま少し引きずる動作するの野生のライオンみたいでかっこいいわ〜
そういえば一時期ライオンに噛まれてしにたいって理想があった自分を思い出した >>621
ここ猫動画スレなんだけどなんでブログの話してるの? >>621
効率的に猫を捌くためにそういう思想みたいなのが必要になってくるってだけの話 >>624
だけの話、だとしても、そんなもんは表に出すべきでない。 >>625
だけの話でそんなもん程度のことの何がそこまで気になるの? 昔譲渡会で長毛の猫だけ希望申請しようとしたらお断りされたなあ… ブログなんて今時よっぽどその界隈に関心高い人でないと見ないと思うけど
なんかここ猫動画スレなのに保護活動や現地のボランティアの話に持っていく人がけっこういるよね
しかも動画やってる人の収益妬んでチャンネル下げしながら。まじウザいわ >>599
クーラー代くらいチャットで充分稼いでるように見えるけどね >>627
長毛猫好きな人とは気が合わないし何がいいのか分からない
暑苦しいだけのオワコン >>628
流れ的にちゅー猫disにキレてるのかもしれないけど私のレス遡って読み返してみてよ
ブログはスレチだから最初からぼかしてたしなんならちゅー猫擁護寄りですけど >>631
ぼかして言うやつ嫌いなんだわ
すごい嫌味っぽい人間性が透けるから
それを察知したので絡みました。ちゅー猫なんて関係ないです。 長毛と短毛で思い出したけど
ペグテトは長毛贔屓っぽいのが気になって見るのをやめたなあ
先住猫含めて元気にしてるかい? >>616
>てボラもいそうだけど
この書き方であなたの性格の悪さを一発で見抜きました
いそうだけど(←実際いるのを知ってて書いてた)
ネタ振りが唐突だったしなんか言いたげだな〜って思ったらやっぱりでした
これを「私はぼかしたもんねー悪くないもんねー」だからゴミだよなぁ 実際そういう人がいるの知っててそれを言いたいがために「いそうだけど」って遠回しな自演みたいな前フリする奴めっっっちゃきもくない?無理・・・ 何にしても、野良猫が多い地域はあるけど、引き取り手がそれなりに見付かってるのが驚き
そんなに引き取る人が見つかるのかと不思議 >>634
いやだからYouTubeで動画を配信してるボラもいそうだけどってことなんだけど
一から十まで説明しないとわからんのか…
てか構って欲しいの? >>637
そいつはタイピーのガチ恋基地信者で誰にでもウザ絡みする芸人だからほっとくがよろし
最近巣をほったらかしてここに入り浸ってるんよ >>637
一行目、後付けでしょそれ〜うわぁ〜w
スレチ指摘されたからって〜w >>636
飼育者は限られてるから多頭になるだけ
多頭したら愛情分散で虐待だよなー
先住への冒涜だぞ ペットショップとブリーダー叩き勢もなぁ
捕獲した猫選別してランク高いやつ保護猫サイトで譲渡販売してるからな
法外な医療費と活動費名目で数万円詐取
譲渡活動のていで販売して飯食ってるんだから、ライバルのショップやブリーダー潰したいのわかるー >>642
何と戦ってんのこいつ
とりあえずスレチな TAKOの家族が赤ちゃん生まれて今が面白いときだな
生まれて10日くらいたったけど
見守っていくわ お前ら的にチョコまんじゅうchはどうなの?
おれは結構この人フランクで好きw 酒焼けキモ声の愛誤おばさんが
メンヘラ女子の使い手ノックチャンネルに泣きついた結果がヤバすぎた
https://youtu.be/zm_REfnuRCw >>646
母猫が捕まった時の風呂場で怯えてる絵は良かったよ
デカプリオの子供?は父親似の独特な愛嬌ある顔で好き
しかし自宅の玄関に猫来過ぎだよな 猫猫、引っ張ったら歩いたからってカメのこと「やれば出来る子です」って字幕
じゃあ歩かないのは「出来ない子」って言いたいの?
字幕がまじで飼い主の一方的な目線でイラつく。字幕うるさいから要らんわ >>646
動画投稿多すぎん?
ねこぱんちパラも一緒で最初は好意的にみてた
この頃はう〜んだな 黙ってカメの散歩風景だけ見せてくれないかな?
あなたが満足かどうかなんて見る側はどうでもいいし空気を壊すだけの字幕まじでやめろ
そもそも猫達を映してる画面に大被りしてて邪魔っていつ気づくの カメは後から合流したのに先住たちとうまくやろうとしてるし、
これだけで十分「出来る子」なのに
歩かせることに異常に執着した飼い主の欲を満たしたら「やれば出来る子」って、ほんと何。 カメに対してもう少し言葉選べよ
おまえより尊い存在なんだから気を使え労働者 猫は気まぐれという大前提を知らない薄汚れた労働者
「もう飽きちゃったのかな?」じゃねーんだわ
気まぐれなんだわ
それに付き合える余裕がないなら一緒に歩こうとすら思わないでお願いだから twitterでバズってた白いアメリカンカールの子がめちゃ可愛くてハマって見てる
ここに書いて叩かれたら可哀想だから書かないけどもっと流行ってもいいのになーって思ってる
純血種でも保護猫でもどっちでもいいから飼い主が出しゃばらないほのぼの系のチャンネルが見たいわ 自分の生活がほのぼのしすぎてるからあえて殺伐にしたくなってくる
自分の体調とか生活がピンチになったらこんなこと速攻書くのやめる 発情期の飼い猫の性器に綿棒突っ込む動画ばっかり上げてる人虐待にしか見えない
乾いた綿棒刺して明らかに猫の膣傷つくし不衛生だし素人が面白半分でやることじゃないでしょ
あといくら猫とは言えズームで撮影した局部をサムネにするとか気持ち悪い
絶対猫を性欲発散するためのおもちゃくらいにしか思ってない 猫動画でおっさんが飼ってる猫の性別がほぼメス猫という事実 >>646
再生数下火になってきたら保護猫リリースしだしたね >>656
わかった気がする
シンクに入ってた子?youtubeやってるんだ ねこほうは気にならないのにはぴ猫は何かが引っ掛かる
好みの問題か? 猫とネコ、急にしばらく動画投稿を休むっていうからビビった
使用BGMが著作権侵害とはなー
再生数が落ちてきてやる気がなくなったというわけではなかったからよかったけども メス猫の尻ドラマーもヘブンにつれてってやるとか本当に気持ち悪い
性感帯を叩かれてアへ顔の猫ちゃんとか見たくない
しかもそれを配信とか可哀想
やたらおすすめに出てくるから表示しないにしたわ そっち系は気味悪いから書かないでほしいなぁ
自分が気持ち悪かったのなら気持ちはわかるだろうに ちょw猫猫にすごいガチストーカーいたんだな
前からコメ欄ガン見しときゃよかったーー・・・
てか今日のライブで彼女公表で登場したり内容濃すぎwwww 2人で世話してるなら多少安心になったわ
自分ももう猫猫に対してここでゲキオコするのやめよっと 猫猫界隈って相当やばかったんだな
カメを広島の病院に連れてったのは実は彼女で、
猫猫本人が来ると思って病院特定してまでして待ち構えてたストーカーが逆上して
その彼女が殴られた?とからしい… なぜその日その時間に病院来ると分かったかも謎だが
本物のストーカーの行動力すごいな
韓流アイドルのサセンみたい!いやー今日のライブは興奮したわ
ちなみにアーカイブは消すそうです なんか、平気ぶってるのかなと思って猫猫にイラついてたんだよね
本当は余裕ないのに強がってるのかな、だっさ!って
まあ、元ファン現アンチという最悪パターンの強烈アンチ軍団(数十人いるらしい)に付きまとわれて
そういう意味ではメンタル相当やられてただろうけど、
楽しくありたいと願う気持ちは彼女がいるからこそであり、空虚な強がりっていうわけでもなかったんだね でも〜?心の奥底に〜?ガチアンチ集団の〜?今後のご活躍を〜?期待してる自分もいる〜wwwwwwwwww
やびゃ〜wwwww ガチストーカー心理的にああいう彼女の登場のさせ方ってどう思うんだろう?
諦めるの?それとも仲を裂こうとするの?
いろんな意味で今後目が離せなくなってしまった 猫猫配信が彼女登場で清々しかった
ただ配信終了後にいつもの人達も姿見せてて怖かったけど
住所も分かってるみたいだし、ストーカーも逆上したらどうなるか分からないし
留守中の猫たちがガチで心配
アドバイスしたいけど、ストーカー扱いされそうだな なんでコメ欄荒れてた真っただ中のとき賢者モードだったんだ自分!!!あーもう!
今日はコメ欄ガン見してたのにもうそいつらブロックされてておらんしただのクリーンだし!
今になって毒を欲してる。。 >>676
あなたのこともう邪魔者扱いしません!
猫猫について思いっきり語りましょう! 隠し事をしないスタイルは本当にいいと思うけど、
すっきりしました、と気を緩めるにはまだ早い気がした
60歳というワードがコメにあったけどその人が病院で待ち伏せしてた人? クロのFIPの時は全面的に支援募ったけど
その後のナツの時は今度は自腹で治療費出すんだと決意したが一回だけ動画の概要欄に口座を晒した
そこで治療費を超える金額が振り込まれた
で、猫猫は「一回だけ」を強調してたけど、なぜ自腹と決めてたのに一回でも晒したのかと、若干の疑問が残った
そこは突かれてもしょうがないなと でもその残ってる支援金は今後猫たちの治療費に使えばいいし全然問題ないと思いますよ
ただ、そのせいで350万ほどの支援金が収入と見なされ、保険料等が上がってしまったと嘆いていた >>682
粘着って?関心があるから書いてるだけだよ
今になってめっちゃ興味湧いてきたから!
私の中では今日から始まってるから! 興味持たせるような配信した猫猫が悪いとか言い出したらストーカーと同じになる?
でも本当にそう思ってる
ただ、サセンファンみたいな情報収集はしない(あえてしない)し、
一方的にこういう場で喚いてるだけの人だから安心して 私の中で湧き上がってる"興味"の正体ってなんだろう。。
まだ分からない。。カメの扱いに怒ってた今朝までの私は可愛かったのかもしれない、、
明日もカメだけを追ってる私が残ってるといいな >>681
税務署からもチェックが入りそうだな
猫猫ってこんなに猫がいるのにトイレ1個???って思った動画かな?
薬の袋を映した時に色々映っちゃってたりして大丈夫か?と過去スレで心配された配信者 >>686
チェックが入ったからなのか分からんけど税務署にはすべて包み隠さず説明して手続き終えたらしいよ
トイレの数については何も問題ないよ。適当に少ないとかほざいてる人が間違ってるだけ 支援金は明確に収入扱いなんだよな。贈与ではなく。
配信者界隈でもここ最近トピックになってたから知ってる 主観となるが口ったらずで温和そうに見える猫猫だが猫使って数百万稼いで女性関係などは一切口にせず配信やチャットでも稼ぎ自己顕示欲に満たされこりゃマズイとなったらコメント閉じたり「お知らせしたいことがあります」で後出しジャンケン そこら辺の銭チューバーと然程変わらないだけだよ
見る側は猫だけ純粋に楽しんでれば良いのにね 余計な心配だけど支援金貰ってた時から彼女いたみたいだから
今回のぶっちゃけでまた騙されたって思うガチな人もでてきそうな感じ
彼女のお店の立ち上げも動画で出しちゃってるし
なんか対応が全て後手になっちゃってるなぁ
猫御殿は遠のくばかり・・・ 特にプライベートは気にせず猫だけを楽しんでたのに
ぶっちゃけのせいで余計なことが気になりだした自分みたいな視聴者が
アンチに吸収合併されるきっかけを与えてしまった気がする それは動画主がかっこいいとかなの?
アイドル化するのはわかるけどネコ動画でそんなんなるって怖いな(ストーカーのこと)
私は見たことないしこれからも見ないでおこ 一応二人で9猫面倒見てるんで安心してくださいって意味もあっての彼女公表だけど、
なんか安心したと同時になら勝手にやっててくださいっていう無関心が襲ってきたわ
一夜明けて無関心が勝ってきた
暖かく見守りたいと思えるほど猫猫自体に魅力ない
支援金返してほしい人は対応するらしいからそういう人が殺到するといいな〜^^プッ >>693
全然かっこよくない薄汚い労働者だよ
主は40代でストーカーしてたのは60歳のおばばらしいことからも察するでしょ
本当にドロドロしてて猫で癒されるとは程遠いリアルを見たわ 分かってたけど安心感は無関心に繋がると思わん?
結婚→離婚の流れも男側が手に入れた安心感から無関心になって〜とかあるじゃん
それと似てて、しっかりした彼女なら尚更、はい安心ですね。めでたしめでたし。で終わっちゃう
それだとつまらないから今度は今まで気にもしてなかったガチアンチのご活躍を期待しちゃってる自分がいる…
自分がここまでゲスいとは思わなかった。。 それもこれも猫猫に執着してるせいなんだよな〜
ほんと、執着っていやだわ〜
このまま行くと一体自分は何に執着してるのか目的すらも見えなくなってくの分かってるのにぃ〜 猫猫の件は他所でお願いしたい
まだまだ心中を吐露したい方々がいそうだ
うっかり書きすぎて訴訟とかならんようにな >>701
やめてそうだね
茶々さんとグッズ展開で生きていくのかな
Tシャツめっちゃ高いのに完売してた >>699
別にそこまで話題ないよもう
引き続きここでやるから適当にスルーして 猫猫に関してのレス数だけならあつしスレより多い気がする 一人で9猫面倒見てるという批判をかわすためにもう一人いますって彼女を出さざるを得ない状況になった
彼女も猫猫の熱狂的ファンがいるのを知ってるから出るの怖かったと言ってた
この子がカメのリードくいくい引っ張るみたいに若干無理やり表に引っ張り出されたとかじゃなきゃいいけど とかいいつつ他の猫見まくって取っ替え引っ替え
イナゴって猫をただの消費財としか見てないんだよな >>707
またやらせか
そんな高確率で子猫拾わんわ 猫猫ライブ配信見逃してた〜
カメもナツも大好きだったのにな…
部屋汚くて敷布団カバー穴空いてたけど…
なんか今まで通りに見れない感じで残念だな 猫猫、動画内で食べてる食事量がすごく少ないのになんで太ってってんだ?って謎だったが
きっちり彼女の手料理食べてたんだな
なんか半額総菜商法に騙された人かわいそ 今朝の動画に彼女さん映ってたね😊
良かった良かった❣
身の回りのこと宜しくお願いしますよ(親心)
お片付け等まかせたぜっ カメ合流時点で彼女登場してたら一番違和感なく見れたのに
なんでずっと隠してたんだろうなぁ
やっぱ"独り身大変でしょがんばってスパチャ"目当てだろうなぁ〜
嘘のつけないダダ流しスタイルと評してた私ばかみたい >>715
皿洗いは彼女がしてるってライブ配信で言ってた
小皿何個も使って猫におやつあげてこれ全部洗うの大変だな〜と思ってた自分またしてもバカみたい
別にスパチャ投げてないからどうでもいいけど こうやって書いてるとどんどんむかついてくるからやめたほうがいいな
いややめれるかな分からん
すぐ感情の渦に巻き込まれる 辺境の地の岩海苔泥棒は女が寄ってきてもキチガイ婆がまずブロックするだろうからそういう点はガチ恋おばも安心して見てられそうね😸 猫猫、動画で半額総菜とか冷凍食品しか映らないから
ライブ配信で「栄養のあるもの食べて」みたいなコメもその昔けっこうあったよな〜
当然独り身設定だから視聴者の会話に合わせてた
管理栄養士の彼女がいたとはなんという皮肉
あ、むかついてきた 私は猫猫ガチ恋勢でも信者でもなくただカメが好きなだけだから、
あんな薄汚れた労働者風情に騙されてたことにむかついてるだけね
見下してた奴に騙されたのがむかつくの。
以前賢者モードだった時も(カメを救出してくれた人だし…)と、
わりと意識して我慢して猫猫叩き抑えてた面もあるから今完全に決壊しました むしろカメのほうを男と思ってる
カメのガッチリした腕の骨格マジかっこいい なんかさ、書き込み内容とかみると、書き込んでる人の年齢層高くね?
ニャンちゃんらいふ、1日2回投稿で稼ぐ気しか感じないな
もふもふはどないな路線で行くつもりなのか
はぴ猫はモカで稼ぐんだな
結局銭だね >>707
さすがに今回は不自然。
その場で産み落とされたわけでもなく、どこかから歩いてくるはずもなく、
たまたま発見されて保護した演出にしか見えないよね。
発見した人がいちいち彼に連絡してくるのもよくわからんし。
これで病気持ってても飼うって言うなら大したもんだけど、
どうせそんなこともないんだろうね。 はぴ猫は最近上がってこないし何となく苦手だから見なくなったんだが、モカは健在なのか >>727
全部あぼーん言ってる相手にアンカー付けて会話するのはあぼーんしてないと思ってるからですよね分かります 猫とネコがBGMの著作権引っかかったから過去動画数本BGM抜いて上げ直すって言ってたけど、
あれちょっと疑ってるんだよね〜
単に再アップしたいだけというか、人気のタロちゃん動画で稼ぎたいだけじゃないかと。
今日上がったやつは秘蔵映像的なものでこの件とは違うけど こういう疑い方ってすごい性格悪いアンチみたいで嫌だし、
本当に著作権の問題だったらめっちゃ自己嫌悪なんだけど一応書いてみた >>727
例のストーカーだと思って絡んできていいよ〜全然どうぞ〜 猫ケツドラムがいいよな
ああいう猫だけの力じゃなく自分の発想と交えて動画作るやつは応援したい
猫だけで稼ごうとするやつらは嫌い 再アップでも子猫時代のタロちゃんの可愛さは破格だな >>725
なんか猫が家に入ってきたとかやるけど
家に入ってきた→家猫にする、は絶対しないよね
馴れてない猫を馴らして、可愛い姿見れるならまだしも
ビクつきながら逃げ腰の猫を遠くから観察するだけの動画でしょーもない >>735
私は気持ち悪いから非表示にしたわ
理由は>>665 さっきやってた猫猫のライブ配信でカメが点耳薬の後まだくしゃみしてた。
前回のライブ配信でもくしゃみしてた
たまたまライブ配信の時だけくしゃみするの?なわけないよね
なんで「もうくしゃみ出なくなった」って嘘つくんだろう?
病状よくなってると思ってほしくて嘘つくのマジでやめろよクズ 動画だとくしゃみ部分カットすれば「くしゃみしなくなった」の完成だもんな
そもそもデカ音量BGMで猫たちの音消されてるから病状という真実が覆い隠されてる
別にそのくしゃみが点耳薬による刺激で心配するものではないのかもしれないが、
ライブ配信の時だけ2回続けてしてるのに「ほとんどしなくなった」は信じられない 今日は特に何も報告ないけどライブ配信やったんだってさー猫猫
完全にスパチャ中毒ですねーきっしょー!
強いてゆうなら「コメント解放記念」だってよ。は。なにそれ?
彼女が作ってくれた酢豚にしてもまだ仕上げのタレがかかる前で、
「酢豚じゃなくて野菜炒めでしたw」って小馬鹿にするように言っててなにこいつと思った コメントは承認制じゃなく自由に書き込めるようにしたらしいです 彼女も喋り方からしていろいろ弱そうな雰囲気だったからなぁ…真面目な子なんだろうけどさ。
あいつのデュフフフ笑いでうまく誘導されてそう 「感動猫動画」
「野郎が撮った猫動画」
「癒され野良猫動画」
これ、みんな別人で3人とも福岡なの? >>731
これは考えた
さもほたもさもじの仔猫時代出してるけど、やっぱり仔猫時代が黄金期だよ あと猫猫、店の(小さい)猫部屋にアクリル天井さらにつけるって言ってたけど
それだと全面アクリル板で仕切られることになって中が蒸し暑くならない?
エアコンの真下に位置してるとはいえ猫達に快適なのだろうか… 猫とネコ、別にいいんだけどさ、
タロちゃんの激カワサムネで13分53秒の動画に再編し直してあげてるのってさ
明らかに、、、だよね
顔半分出してしばらく休む報告で真剣味小細工が逆に怪しいんだわ 猫猫、弁当屋は「片手間でやってる」って、
一日5個しか売れないことの言い訳?中二病的な強がり発動してんの?
まあ、確かに片手間で作ってるな〜って感じの中身だったからその通りだね大正解だわ モモと天空の安定感が好き
ボス吉とかティガーとかブリちゃんのとことか
見なくなったな >>731
あー確かに、狙ってやったのなら賢いとは思うけどね
ただオリジナル動画よりは確実に再生数は少なくなるだろう
猫8匹の飼育代で収益はほとんどなくなるとは思うし、子猫を里親に出しとくべきだったよ もちまるのとこも下僕の彼女とか出てきたら発狂するやつ出てくるのかな
あれ閉鎖的な空間が毎日配信されててちょっとした洗脳になってると思う 再生数気にしてるやつほど
動画スランプとかサボり癖がとか
しょうもないこと言っちゃうんちゃうんだな
猫増やしても再生数が増えるわけじゃないのに 自分の、あるいは知り合いの『飼い犬』が、親や兄弟と離れて『独りぼっちの仔猫』を
『散歩の途中で発見』という設定、既に2件知っているんだが、今の流行り? >>756
有名どころではR7もそうだしK2ももちろん、今回のタイピーもそうだね
犬が仔猫見つけるのはつべに限らずインスタでも他にも有象無象いっぱいあるなーー
漫画家のサイバラの所の猫も山岸涼子のところも萩尾さんのところも犬の散歩中だね
小説家なら町田康や脚本家なら松尾スズキとかもそうだったはず >>760
R7はリタもリノも犬ではなく飼い主が見つけてたよ。
でも犬が見つけるのって多いよね、
別に今流行りとかではなく。
YouTubeやってるかは知らないけど、野良猫見つけまくる犬とか特集されたの見たことがある >>756
流行りと言うよりは動物で稼げ系チューバー情報商材のテキストになってると思われる あれ?タイピーはなんか誰かにネコがいるって言われたんじゃなかった? はあああああああ
なんかもちまる日記が美女()ユーチューバーとコラボしてるし
人の顔写さなかったりと意識して人間臭消してるの良かったのにいきなりワケわからん女の顔面アップ出してきて興醒め >>767
女
で釣るような下賤なチャンネルだったのかと
残念に思ってるだけよ
猫で勝負しなよ ま、これで女ファンのいくらかは減っただろうね
下僕さんやっちゃったかな その程度の奴はファンとは言わないな。
俺ならそんなファンはこっちから願い下げ 初めて美女が遊びにきたとか書いてあるけど前に遊びに来てくれた女友達は美女じゃないんかw
まぁビジネスなんだろうがその人に失礼やな 消したのなら知らなけど女友達来たことなんてあるの?残ってる?
男友達と弟のは見たことあるけど正直今まででダントツ猫の扱い上手いゲストだったから猫好きとしては1番見てて楽しかったな コラボにしても脈絡ないから同じチューバー商材仲間なんじゃないの
下僕とやらも正体明かしてないだけで恐らく他にチャンネル持ってるでしょ >>725
エリーが来てる時から稼ぐ気マンマンだった
もっと人馴れさせたいとか散々言ってたが保護するとは一言も言ってない >>775
エリーちゃんで味しめたね
ネコと仲良くなりそうな雰囲気のタイトルで釣って
いつまでも全然仲良くならない >>745
福岡の新宮町ってところだね。
あそこの猫島に行く船の乗り場に居る凶暴猫カリン様好きだわ。 >>752 お知らせありがとう!!
さっそくツイッター見て、動画サイトのコミュニティへ行きました
捕獲は猫の探偵に依頼するとのことで、ほんとに家出して消息絶っている
身内の捜索だ、頭が下がる
画像ではふっくらしていて自由を満喫しているような。。。
でも、無事に戻ってくるといいね >>765
R7の子はいい飼い主に保護されて
どの子も幸せそう もちまる日記の下僕はなんとなくホモっぽいから女のファンはいらないんだよ >>773
ごめん間違えて記憶してたみたいで見返したら男だったw
主とスレ住民ごめんなさい 大人気Youtuberのタイピー日記さん、またまた野原に捨てられた猫を発見して飼い始めてしまう [113435192]
https://leia.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1626087876/ >>746
バズって以降、ケツドラムの動画しか出してない
再生回数が欲しくて欲しくてたまらない感が強すぎてちょっと >>784
今は音楽業界も厳しいだろうからなぁ…気持ちは分からんでも無いが
自ら虐待では無いですって記述するくらいだから罪悪感はあるのかもな、でもライブ配信までしてるし、あんまりやるのも猫ちゃんが心配だわ タイピーの仔猫、急変・・
トイレも自力でできないのにペットボトルで保温してる感じもなかったし
缶詰獣医の指示であげてたけど今日の動画で歯がないって言ってたし
お湯でシャンプーって言われたって言ってたのにシャンプー剤使ったり心配だった・・
相変わらず犬近づけてストレス与えるし 佐渡だし急だから直ぐには買えないけどヒヨコとか育てる時に使う保温器?的なやつ買った方がいいよね。あんなペットボトルだけじゃ意味ないし最後タオル顔に被せてるw人間の赤ちゃんでもタオルで窒息することもあるから意外と危ないんだよね ちゅー猫の所、幸せのお届け動画をあげる度に思うが、その後不幸というか飼われている家庭にマッチしてない子もいると思う
本来だったら野良で生き延びられない子も助けるのは、素晴らしいけど、生態系的にはどうなのかな? >>788
飼い主と合わなかった子を返してもらってたし
届けに行って様子がおかしいとそのまま連れて戻るらしい >>789
でも、ペットとの齟齬って数週間、数ヶ月、 下手したら数年後に分かったりするからなぁ
リンちゃんも一年半ほど飼って戻されたし
仔猫の時に可愛がって、外にリリースしちゃうとかないのか? 譲渡先もフォローしてるみたいだけど
荒探ししたいんだったらケチのつけどころはいくらでも探せるかもな
可能性言い出したらキリないからな ちゅー猫は1000匹以上譲渡してるらしいからそりゃトラブルの1つや2つもあるでしょ
むしろ少ない方だと思うよ きんたココのココ飯ネタしつこすぎ
それしかキャラ付けできないからだろうけど ちゅー猫のトラブルとかあら探しではなくてさぁ
捨てちゃう人なんて普通にいるんだろうなって話
飼い主の問題だけど、YouTubeで視聴回数稼げなくなった猫とかも捨ててる奴いそうだな マイクロチップ埋め込んでるから簡単には捨てられないんじゃないかな 幼猫はポンタポンタみたいな預かり活動家じゃないと無理っしょ
死んで伝説になるのか >>787
ペットボトルも体温下がって病院行ってからじゃないかな
今日、目があいてるって言ってたけど瞳孔がひらいてるようにしか見えない・・・ Permission to rescue の勝利
何も知らないみたいに救いまくろう
何も心配しなくていいんだよ
(再生数が)落ちた時にもどう着地すればいいか分かっているから
僕らが救うことに許可などいらないのだから >>799
あー!マジか、、忘れてたにゃんたくんのこと!
だよなぁ、半年に一度くらいは気にしててそろそろかなと思ってたよ
大往生だったね >>798
あの子元気なんだって
あれ2週間くらい前の出来事でまたお母さんが喋っちゃったみたい にゃんたくん大好きだったなあ
20年も一緒にいて、お父さん寂しいだろうな
あの家まだ4匹いるはずだけど、みんな10才超えてるよね。
ハナちゃんとミーミーは大丈夫なんだろうけど、あとの2匹は近況ずっとわからんから心配
前はにゃんた一家の専スレもあったのにな 畑で採れた大根にスリスリしてたにゃんた君に癒されてたな〜
泣くの分かってたけど動画見てしまったらやはり大粒の涙が溢れてきた、、
こんな簡単に見て簡単に泣いてしまうのが申し訳ないくらい長い歴史のあるチャンネルだよね それはそれで不安を煽って視聴者を釣ってることが問題 >>792
1000匹とかもはやペットショップじゃんw ベルスノ10万人あと僅かなのでカウントライブやるらしい
ベルだけだといつになるやらやったしよかったやん
犬から猫チャンネルになってベルはすっかり脇役で気の毒だ >>811
当初は犬が前面に出てたチャンネルが
拾った猫がバズって猫チャンネル化って結構あるよな
タイピーもそうだし、TOTO猫ってとこも
そうだし
いずれも猫優先で犬の世話が後回しになってる模様 先日猫と関係ないチャンネルが4000人登録ありがとうってやってて
やっぱ猫のチャンネルって異常なんだなってちょっと思った 猫と関係ないチャンネルで猫チャンネルより登録者多いチャンネルなんて沢山あるが 嫌儲は絶対にお金持ちになれないって両学長も言うてるわ ふかせんも反面教科書も100均、釣りよかだって、いつの間にか猫様仕様
猫様で視聴稼ぐけど、猫だけのチャンネルじゃないから案外楽しめるときもある >>817
最初はDIYとか、音楽系の話もあったけど
やっぱり茶々さんが儲かるからなぁ ポムしまチャンネルってどうなった?大丈夫なんかな? 初見だが、痛々しい
ちょいと長過ぎる動画、先住が12匹ではこの子が13匹目になるのは難しいか
https://youtu.be/9MAACfJuNuY 我輩はポンであるのふんふんがyoutubeデビューしたよ。 >>819
俺も気になってる
更新止まったまんまだよな ベルスノのライブ誰か見ました?私は見てないつか見ない
音声切って見てもスレ主の顔出しありそうだし
味をしめてまたライブするかもね タイピーの子猫大丈夫やったんかな
可愛い子だな
扱い慣れててすごい
てかそろそろリンちゃんを見たい 猫ケツドラムなんか残念だな
一発バズっただけでこうなるから人間って怖いな 猫猫に本気でむかついてきた
最初にカメの里親に名乗り出た人、もう一度話し合ってカメを救出してくれないかな
そんなに先住猫、特にモモが可愛いならその可愛い猫を好きなだけ映して動画やってればいいじゃん
動画用にだけカメを使って実際の生活ではカメはモモクロ兄妹にずっと監視されて牽制されて叩かれてる
マジで今日一むかついた
「カメただ遊んでただけなのに可哀想」の批判コメ多かったからって動画非公開にして逃げやがって。
それと、二階のクーラー代もったいないからって9猫一階に押し込めてる分際で何が
「いつかもっと良い環境に移してあげるから待っててね」だ
あのさぁ、、なぜ、今ある環境を改善しないの?カイゼン、ワカリマスカー?アホですかー?
ただおまえが新居ほしいだけの透けたわ。げっす。 最初モモは遊び半分でカメに絡んでってるのかと思ったらどうも違ったみたい
ただ本能のまま牽制してただけだった
本能だからずっと続くということ
あいつがこのまま現実を字幕で都合よく塗り替えながらカメを利用し続けると思うと本当に気が沈むわ
で、「カメのテンション上げさせてしまった自分が悪かった」って意味不明に的外れな返信してて「は?」ってなったわ
反省してもうカメには静かにしててもらいますって言ってるのと同意なんだけど分かってるの?あのアホ。怖すぎ。
「カメが思いっきり遊べるような環境を用意します」だろ普通は。なに?そのためには広い新居が必要だから金くれとでも言いたいの?
いや、二階を解放しろよ。はぁ、、マジなんでこんなことも分からんのかね?アホすぎて無理。。あ、全部計算の上で言ってるのか。無理。 タイピーってのおすすめ出て初めて見たけど登録者多いんだな 「この9猫をもっといい環境で過ごさせてあげたい!」と思ってもらうためには
なるほど、あえて狭い部屋に入れておく必要がありますもんね〜?
カメが伸び伸び過ごせない感じにひょっとしてわざとしてるの〜?
「いい環境だね、この家いいね」と思ってもらっちゃ困ることでもあるの〜?えぇええ〜
これ潜在的な事案のニオイがしますね〜…ガチアンチがんばえ〜わら 二階の部屋空いてるのになぜか猫のために開放せず、
「いつかいい環境に」って、灯台下暗しすぎだろ
どんな頭してんの?きしょいんだけど
アーカイブ消したライブ配信で「僕そんなに金ないイメージなんですかね?w」みたいにイキってたけど、ならクーラー代ケチるなよ 猫達が玄関のきったねー地べたで寝てるのに一向にそこを掃除しないのも
「この子たちをもっときれいで快適な新居へ!」同情作戦の一環ですか?
それか衛生感覚狂ってて何も思わないだけ? クロは病気を乗り越えたけどモモは何ひとつ辛い思いせずぬくぬく育ったんだから
カメに手を出したら怒られるくらいされていい
自分が悪く映ると思ってモモに何もしなかった結果モモ嫌いが増えチャンネルも批判されるというオチに "モモが怒るのでカメのテンション上がるような楽しい遊びさせません"
なら、それくらいモモを溺愛してるならモモメインで動画収入得てください
でも実際は?どう考えてもカメのおかげですよね?扱いおかしいんですけど? ベルスノ「この子ら自分よりいい物食べてるんで〜」
カルカン=いい物なの笑う
その内、すーちゃんの健康を考えて〜とかなんとか言ってプレミアムフード動画出すんだろうけどw ベルスノー、スパチャできるようにしないと…スパチャの設定が出来たかな?もうスパチャができるようになったかな?もうスパチャできるはずですって何回言うんだよってスパチャアピ必死にしてて笑った
それとスマホから自分のライブ見てみますって言ってスマホ操作してたけどCMフルで流してから自分のチャンネル開いてるのが音量デカくてこっちにバレてた スパチャはする方も頭おかしいけどされるのを当たり前だと思ってるのも頭おかしいわ
人様の猫にスパチャというキチガイ行為 タイピー日記のライブ見ると、ご存じのようにすさまじいスパチャの嵐
男鹿水族館のホッキョクグマ親子のライブも見るんだけど
ポツン、ポツンと入ってくるんだ
私立の施設だから、コロナ禍で財政が厳しいから
もっとスパチャがあればと思う(でもグーグル社のピンハネ大きんだよね)
飼育員さんが、スパチャとこなれた言い方ではなく
キチンと『スーパーチャージ有難うございます』と折り目正しいのが
好感持てるよ
s >>839
>男鹿水族館のホッキョクグマ親子のライブも見るんだけど
ここ猫動画総合スレですけど?? >>839
>キチンと『スーパーチャージ有難うございます』と折り目正しいのが
これって釣りなのかな?ネタレス? >>841
真面目でしょ。嫌いな人なら理由つけていくらでも叩ける。 >>839
>ご存じのようにすさまじいスパチャの嵐
もちまる日記を例に出したほうが適切だと思うけど見てないのかやっぱ登録者のわりに知名度ないんだな〜^^ 猫の糞を素手で掴んだ保護猫youtuberがいる。 民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。
責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。
−監督義務者の固有の責任
未成年者に責任能力が認められる場合,親に責任がないのかというとそうではなく,判例・通説は,未成年者の監督者であっても,不法行為についての一般的な規定である民法709条の要件を満たす場合は,親も固有の責任を負うとしています(最判昭和49年3月22日)。 >>842
スーパーチャットだろってツッコミでは? 民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。
責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。
−監督義務者の固有の責任
未成年者に責任能力が認められる場合,親に責任がないのかというとそうではなく,判例・通説は,未成年者の監督者であっても,不法行為についての一般的な規定である民法709条の要件を満たす場合は,親も固有の責任を負うとしています(最判昭和49年3月22日)。 民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。
責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。
−監督義務者の固有の責任
未成年者に責任能力が認められる場合,親に責任がないのかというとそうではなく,判例・通説は,未成年者の監督者であっても,不法行為についての一般的な規定である民法709条の要件を満たす場合は,親も固有の責任を負うとしています(最判昭和49年3月22日)。 民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。
責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。
−監督義務者の固有の責任
未成年者に責任能力が認められる場合,親に責任がないのかというとそうではなく,判例・通説は,未成年者の監督者であっても,不法行為についての一般的な規定である民法709条の要件を満たす場合は,親も固有の責任を負うとしています(最判昭和49年3月22日)。 民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。
責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。
−監督義務者の固有の責任
未成年者に責任能力が認められる場合,親に責任がないのかというとそうではなく,判例・通説は,未成年者の監督者であっても,不法行為についての一般的な規定である民法709条の要件を満たす場合は,親も固有の責任を負うとしています(最判昭和49年3月22日)。 民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。
責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。
−監督義務者の固有の責任
未成年者に責任能力が認められる場合,親に責任がないのかというとそうではなく,判例・通説は,未成年者の監督者であっても,不法行為についての一般的な規定である民法709条の要件を満たす場合は,親も固有の責任を負うとしています(最判昭和49年3月22日)。 民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。
責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。
−監督義務者の固有の責任
未成年者に責任能力が認められる場合,親に責任がないのかというとそうではなく,判例・通説は,未成年者の監督者であっても,不法行為についての一般的な規定である民法709条の要件を満たす場合は,親も固有の責任を負うとしています(最判昭和49年3月22日)。 民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。
責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。
−監督義務者の固有の責任
未成年者に責任能力が認められる場合,親に責任がないのかというとそうではなく,判例・通説は,未成年者の監督者であっても,不法行為についての一般的な規定である民法709条の要件を満たす場合は,親も固有の責任を負うとしています(最判昭和49年3月22日)。 民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。
責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。
−監督義務者の固有の責任
未成年者に責任能力が認められる場合,親に責任がないのかというとそうではなく,判例・通説は,未成年者の監督者であっても,不法行為についての一般的な規定である民法709条の要件を満たす場合は,親も固有の責任を負うとしています(最判昭和49年3月22日)。 タイピーの話題が出た途端に荒しって分かりやすすぎるだろw 猫猫の関連話題はスレたててやって欲しい
猫猫に興味ないし >>819
心配でねこべや毎日チェックしてしまう… >>856
単独スレ立てられるレベルで猫猫に関心ある人多いみたいだし、
このスレで語るよりも単独スレ作ってそこで語った方がいいよね >>859
ID見て言ってる?私一人がめっちゃ連投してるだけなんだけど。
多いという根拠ください 猫猫について積極的に意見書いてる人ほぼいないけど?
私以外に誰かいる?手あげて〜?追い出し目的の偽物と区別するためにご自身の過去レス添付でお願いします
猫猫に興味があることの証拠として。
ないなら「猫猫に関心ある人多いみたいだし、」は嘘ってことになります 猫猫のコメ欄の行方ずっと追ってたワッチョイ11さんだっけ?が、
個スレ立ったらめっちゃレスするよ!っていうなら立てていいと思いますが、
その声がないなら立てないでください >>864
追い出し目的なら私はスレ立てに反対してるので立ったところでここに書くだけです
実際に猫猫に関心がある人の中から個スレ希望の声を集めてから立ててください >>859
>猫猫に関心ある人多いみたいだし、
とりあえずこれが立証されるまで立てないように >>865
ガイジの自覚あったんだ?個スレがあってしつこくここに書き込むとか荒らしだけどそれも自覚あるよな?
死ねよババア👎 個スレ立ったら本気で追い詰めにいきそうだから自分が怖いわ…
お願い絶対立てないでー
さて、これはフリでしょうか? これで個スレ立てたら「追い詰めろ」ってメッセージを感じざるを得ないよね…
スレ立てた人猫猫アンチ確定だよね… ここの住人は真面目多くね?
黒ムツ知らんで、ハンドルかなにかと思ってた人いたし
荒らしにはこたえた時点でその人もあらしだから
旧い言葉で言うとスルー検定たのんます >>870
それを基準に出されても…
自分も知らないからスルーしてたし別に興味もないし 私の性格上、明日にでも急に興味無くすことも全然あるので
私一人の連投を根拠に個スレ立てろ言うのだけは絶対やめてくださいね 出て行かないと言ってたのもkuroshioスレでも荒らしてるからなあ
タイピースレといい、NG推奨BBAはごそっと消える >>873
ナイスです
ID:nfAcjdng0さん、以後、猫猫の話題はそっちでお願いします そもそも、猫猫なんて登録者少ない配信者粘着しすぎ
もちまるとかなら登録者が多いから話題が多くなるのも、アンチが付くのも理解できるんだけど >>878
なにそのレス…しょーもな、、日記帳かチラシの裏にでも書いてろよ >日記帳かチラシの裏にでも書いてりゃいいのにね
これ使えるわーwこれからどんどんアンカーつけて突っ込んでこw
だってこのスレwそもそもwその程度の独り言肥溜め集積所だからwうぇw突っ込みまくれるwうぇうぇw こーすけぱぱ 好きだったけど
奥さんの胸写り込みがいやになってきた このスレにも貼っておこうw
あの「育たないかも」とスレに書かれていたルノ坊[前ぎょくれん]うちの子記念日ライブ配信9時20分開始予定
https://youtu.be/4gKNdNHicVY >>869
もしかして猫嫌い=虐待者と思ってねえか? 最近やたらと事件が多いがいっしょにするなよ そういう動画まで流しておいていざ明るみににされて非難されたら名誉毀損とかほざくし ケツドラはずっと猫のケツ叩き続けるの?なんか真似する奴出てきそうでイヤだなあ 尻尾の付け根って性感帯らしいから人間だと手マンするようなものでしょ
普通にしてる人多いけど知っててやってるのか微妙な気持ちに 視聴者の人間メスはケツドラムに嫌悪
自分の潮吹きアクメ連想しちゃうらしい ぎょくれん[現ルノ]は基本的に器量良しの猫なんだがサムネがいつもあの調子だからなw
飼い主、アプリまでやるのか ルノは目と鼻と口のバランスがいい美形だよねすこ
つべ雑種雉白界での推し美形はトワくん
目鼻立ちもいいしアイラインがくっきり入ってて柄が絶妙あとデブ専だから
猫とネコの六つ子はみんな器量良しだけどコテツがシンメトリーの八割れと綺麗な腕輪付きでちょっとリード
あとななこが長毛美形
雉白スキーの同志おったらええ子教えてほしい。見に行く ぴけ可愛い
子猫時代の耳ペタが可愛すぎて何回も見てる ぽこ太郎のママさんのいい人アピールに毎回イラついてしまう自分がひねくれているのだろうか… ぽこ太郎のとこは寝たふりばかりであんまり好きじゃない。
こーすけぱぱはサムネしか見てない。子供がいじめられないか心配だ。 ポムしまの飼い主さん
メインクーンのマロさんの突然死に
衝撃をうけてしまったのかな 猫のケツを叩くだけのコンテンツとかワンパターンすぎて速攻飽きられるのにメインにして大丈夫なんかね猫ドラムの人。一度バズって味しめるの見てて哀れだわ 猫のケツを叩くだけのコンテンツとかワンパターンすぎて速攻飽きられるのにメインにして大丈夫なんかね猫ドラムの人。一度バズって味しめるの見てて哀れだわ ケツドラマー気持ち悪くて見てないんだけど米欄はどんな感じ? ポムしまの動画投稿が止まった時は機材のトラブルだと思ってる めまるちゃんだけでも人間馴れさせてほしいよね
猫好きな人がめまるちゃんを簡単に保護できるように
保護して飼わないならそれぐらいしてよね >>910
期待するだけ無駄
家のなかに招きいれたから飼うのかと問うたら、そのコメントにだけハートつけなかったよ
飼いませんの意思が固いね >>910
小遣い稼ぎの道具くらいにしか思ってない印象しかないけど >>747
黄金期はただ映してるだけで再生回数伸びるけど、
伸びなくなると猫の魅力じゃなくてタイトルで釣るって言う残念な手法に走っちゃったからね。
お別れの時が来ましたって何回お別れするねんって話。 最近自宅周辺迷惑餌やりch増えてない?
見る方も悪いんだけどコメントは給餌ありがとうございますで溢れてるし 餌やりと避妊去勢はセットじゃないと認めない
トイレ問題はどうするんだろ? 100均の動画、ちょっとどうよ?って感じてたけどお詫び出してる
めまるちゃんの所、凄い田舎?
山が近くに迫っている感じで、トイレ事情はクリアでも、避妊去勢しないと不幸な猫が増えるだけ
撮影には仔猫のルーティンでウハウハなのかね 今見れないんだけどお詫びしないといけないとか100円はどんな動画上げてたの? いやな言い方だけど去勢避妊したらかわいそうな子猫の絵面撮れなくなっちゃうからかな
ほんと餌やりだけの輩は滅びてほしい 甲斐犬の一休さんとキジトラ子猫のしずくさん
最近のお気に入りです 子猫に対して親猫が呼ぶときに「フルルルワッ!」っていう独特の鳴き方をするけど
そういう声を真似て子猫をあやす動画主っていないね
その鳴き方をうまくやると子猫が一発で親だと思って大声で返事するんだけど >>925
親猫が鳴いて呼んでる動画無いの?
めっちゃ聞いてみたい! >>925
鳴き方は分かるけど、真似して再現できるのはすごいな 不思議なのは、子猫のクラトコ兄弟のコメント欄は野良猫を保護しろという意見があるのに、
にゃんちゃんライフなどはそういうコメントがなくてひたすらかわいいですね、みたいなコメントしかないこと
どうなってるの? 2021年上半期再生数全体ランキング
9位 もちまる日記
http://imgur.com/XoUcXoJ.png はーぼんさんの動画もニャンちゃんライフ路線だけど、エリーちゃんの存在が視聴回数分けたな
まがたまチャンネルは、野良の喧嘩とか撮って、野良に餌やってるけどさぁ
ご近所が保護する話とか怪しい
半年前からずっと野良じゃん >>928
そりゃ消してるんじゃね?
もしくはそういうまともな人は無責任なchと判断し以降見なくなっていって礼を言うだけのしょうもない奴らしか残らないとか?
クラトコって概要欄が糞痛い家族のとこだろ
仮に保護するならまた増やすことになるわけだけど
どこも使えなくなったら適当にこっそり捨てればいいと持ってるのか無計画に増やしすぎ もちまる、TBSに出てたね
やっぱり顔が可愛いから人気なんだろう
どこぞの野性味あふれるようのだとダメダメw 地域猫に餌やりする猫マラソンっていうチャンネルは、あれ1人で餌やりと撮影も編集も全部してるのかな?
画質が毎回めちゃめちゃいいしアングルもめちゃ良い
スマホカメラじゃあんな画質では撮れないよね? あにまる本舗ってのが最近面白い
コメントにすげえ気を遣ってるのがわかる >>928
コメント削除してブロックもしてるでしょう。だから評価非表示だと思うし
エリーちゃんのようにめまるちゃんだけでも誰かに保護されて幸せに暮らしてほしい
>>924
甲斐犬好きなので見てる。子猫保護した時は残念でしたが
どちらも可愛いからファン3倍増えたね 最近更新してなかったチャンネルが保護猫をからかう動画作ってて笑った。
方向性変わり過ぎ。 でゅおの兄弟任三郎宅飼い主が新たに子猫保護
https://youtu.be/ZnbO9QPQyfY
皮膚炎かな?
でゅおのトコと違って視聴数多いなw
ここはサムネがちょっと痛いのと音楽好きらしくBGMに凝ってるのがややウザいw スーコちゃんこの炎天下の中親に捨てられて保護されてなかったら亡くなってそう、保護されてよかったね >>940
保護猫+中国CMとかで調べれば出るかな。
日常系が可愛かったんだけど、あんまり再生数が伸びなかったのかも。 今、コレコレであきるなってチャンネル扱ってるけど酷いな、動物ストレスすごそう https://twfixinc.com/korekore_akiruna/
色々スゲーな、ここで褒められてた黒猫やらせ疑惑あったのかよく知らんけど
ここは金儲けと病気の合わせ技みたいなイメージ タイピーで虐待虐待と騒いでるのにこっちみたいなマジきちがいに対しては騒がないのがネット民 >>948
少なくともこのスレ的には猫メインじゃないから見ないとかだけだろ
逮が連れ回したのも事実ですし フィリピンの猫チャンネル久々見たらサムネの投げ銭催促がすげーな
一度味を占めるとどの国の人も同じだw それ保護猫チャンネルじゃなくて妖怪ねこあつめじゃん😾 >>951
フィリピン農園だより?
久々に見たら、随分雰囲気が変わったね
悪い方向に… 猫が外をうろうろしてない街なんて、何も面白くない。
でも、世間は町から癒しをなくす方向で動いてる。
いったい誰が得をするのでしょうか。 >>957
わかる
TNRとかもあくまでも応急措置的にすべきであって、野良猫全てにとか頭沸いてるとかしか
TwitterとかにもTNR中毒みたいな人もいるし tnrされる前に捕まえて耳かっとして放流すればいい でもこのくっそ暑い中での野良ちゃんは可哀想に思う
真冬も可哀想って思う 外猫は涼しいところ確保できてるのかいつも謎に思う
家猫も最近除菌アルコール舐めまくってそうで心配になる 新たに猫が増えてもテイストは何年も変わらないまるさんはすごいな
変わらないから再生回数も伸びないけれど >>957
猫に対する好悪は別として、まったく猫を見かけない町は
それはそれで寒々しく、またなにか問題があるのではないか
みたいな感じの文章を昔なにかの小説で読んだのを思い出しました たまたま見つけたのですが、飼い猫に投稿者が嫌われているのに、無理矢理捕まえていじめているような動画が上がっています。
かなり嫌がっているのにずっと抱っこしたまま。
コメント欄で批判がいっぱい出てるのかと思ったら、ほとんどの人が「いやがってる猫かわいい(笑)」とか「生き物への愛情はほんもの
だよね」とか、批判してる人がほぼいません。おそらくこの人が普段は昆虫などを扱っているようなので、動画を見ているのが善悪の
判断ができない子供が多いと思いますから、そのせいかなとも思うのですが…。そうであってほしい…。
私がおかしくないのであれば、何とかして拡散してやめさせたいのですが、拡散のやり方がわかりません。
すみませんが、どなたか少しでも拡散をお願いします。
ttps://www.youtube.com/watch?v=RIKcdXYrmG8&lc=UgxzTwy-gw89wRUEo1x4AaABAg.9QBOQXOsQQb9QBfrtrPeai 野良猫一匹いないのはなんか怖い
虐待魔とか危険な人間が近所に住んでそう 近所で野良ネコ全然見かけないけど虐待魔住んでるのか? 深夜に近所のコンビニ行く時とかにさ
野良か自由に外に出られる飼われてる子かわからんけどのんびり猫が散歩してたらなんかホッとしない? >>973
野良猫の行動時間と貴方の時間が合わないだけというときもある 単純に野良餌やりは悪って風潮が浸透してきたから減ったんだと思う
あと夏冬の過ごし辛さも昔の比じゃない
顔見知りの野良みんな数年もたずいなくなる いやうちの近所交通量の多い道路あるし庭の無い民家やマンションが立ち並んでるだけだから
そもそも野良ネコの住める環境じゃなかったわ
路上に生ごみも無いし tiny kittenて子猫の時の動画を温存して出してるの? >>978
ココもミミも10月生まれだから実際にはだいぶ大きくなってるよね
子猫しか再生回数稼げないってわかってるからかなり録り溜めてるね
このチャンネルとは別チャンネルで3匹目も買い始めてる 別にその日の成長日記じゃないからええやん
スラムダンスだって、一試合で何巻分かかってんねん、
と同じ発想 >>980
別に構わないと思ってたけど3匹目を飼い始めたのを見て、ココとミミは大事にされてるか心配になる 猫って人がマスク付けてても全然気にしてないんだね
ちょっと意外だった >>972
野良猫を根絶やしにするために野良猫の去勢や餌やりを控えてるんでしょ。 >>969
動画みたけど、いちいち気にしすぎじゃない?拡散してもだから何?って思う。某保護猫チャンネルみてるとさ。 >>985
>>984
そうですか、気にしすぎですかね。
高齢猫のようなので、首を持った抱き方やストレスを与える扱いはダメだと思ったのですが…。
気にしないようにします、ありがとうございました。 >>986
ごめんなさい
思い出せないんです
コミュニティか何かで誘導があったような気がするのですが、今見たら消されたか気のせいなのか何も書かれてないですよね
どなたかご存知の方がいたら教えていただきです >>988
調べていただきありがとうございます
私もコミュニティやチャンネル概要を見てもわからなかったんですが、そのチャンネルも軌道にのったから元のチャンネルから跡を削除したのかな? >>987
動物愛護法に違反してるわけではなく、扱い方が間違えてたとしてもそれは拡散して辞めさせなければならならい緊急性の高い内容かな? >>989
たぶんそうでしょうね
子猫で稼ごうとしてるこの主はこれからも次々と新しい子猫を飼うしかなくなる
稼げなくなった元子猫たちも幸せならそれでいいけど 去勢してるのは猫好きなので減るわけが無い
大好きな餌やりできる口実に使ってるだけだし全部はしないよ 一応確認したけど立ってないから次スレです
これ貼るにも何度も連投エラーがでるとは・・・どんどん待機時間が延長
猫動画総合スレ Part27
ttps://egg.5ch.net/test/read.cgi/streaming/1627223946/ 我が家も会社駐車場も猫ふんに悩まされたし、野良猫は好きじゃない
ほんとうにくさい
その点ちゃんと飼っておられるかたのチャンネルは安心して見られる
ニャンちゃんはダメだしサムネだけでむかついてくる どこだったか数の多い多頭飼いのチャンネル
猫の爪切りの時、必ず複数の洗濯バサミで首の後ろをつまんでおとなしくさせてる
飼い主は手慣れてるけど、猫にはよくないんじゃないかな? >>994
乙
>>997
それならササッと終わりそうだし強過ぎる洗濯バサミで長時間とかでもないなら別にいいんじゃね
まぁ飼い猫ぐらいそういうのなしでやれよ、見てないのでそれすらできないで多頭とかキャパ大丈夫?とは思うけど 【悲報】もちまる日記さん、登録120万人記念ライブで30分でスパチャ2000万円を稼ぐwww [661852521]
https://leia.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1627221655/ このスレッドは1000を超えました。
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