猫動画総合スレ Part26
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専用スレのないYouTube猫チャンネルについて語り合うスレです
※前スレ
猫動画総合スレ Part25
https://itest.5ch.net/egg/test/read.cgi/streaming/1620991298/l50
次スレは>>940が宣言してから立てて下さい
荒らし、踏み逃げは>>950か有志が宣言してから立てること
立てられなかった場合は再度安価を指定し依頼してください
また、次スレが立つまでは減速をしてください >>731
あー確かに、狙ってやったのなら賢いとは思うけどね
ただオリジナル動画よりは確実に再生数は少なくなるだろう
猫8匹の飼育代で収益はほとんどなくなるとは思うし、子猫を里親に出しとくべきだったよ もちまるのとこも下僕の彼女とか出てきたら発狂するやつ出てくるのかな
あれ閉鎖的な空間が毎日配信されててちょっとした洗脳になってると思う 再生数気にしてるやつほど
動画スランプとかサボり癖がとか
しょうもないこと言っちゃうんちゃうんだな
猫増やしても再生数が増えるわけじゃないのに 自分の、あるいは知り合いの『飼い犬』が、親や兄弟と離れて『独りぼっちの仔猫』を
『散歩の途中で発見』という設定、既に2件知っているんだが、今の流行り? >>756
有名どころではR7もそうだしK2ももちろん、今回のタイピーもそうだね
犬が仔猫見つけるのはつべに限らずインスタでも他にも有象無象いっぱいあるなーー
漫画家のサイバラの所の猫も山岸涼子のところも萩尾さんのところも犬の散歩中だね
小説家なら町田康や脚本家なら松尾スズキとかもそうだったはず >>760
R7はリタもリノも犬ではなく飼い主が見つけてたよ。
でも犬が見つけるのって多いよね、
別に今流行りとかではなく。
YouTubeやってるかは知らないけど、野良猫見つけまくる犬とか特集されたの見たことがある >>756
流行りと言うよりは動物で稼げ系チューバー情報商材のテキストになってると思われる あれ?タイピーはなんか誰かにネコがいるって言われたんじゃなかった? はあああああああ
なんかもちまる日記が美女()ユーチューバーとコラボしてるし
人の顔写さなかったりと意識して人間臭消してるの良かったのにいきなりワケわからん女の顔面アップ出してきて興醒め >>767
女
で釣るような下賤なチャンネルだったのかと
残念に思ってるだけよ
猫で勝負しなよ ま、これで女ファンのいくらかは減っただろうね
下僕さんやっちゃったかな その程度の奴はファンとは言わないな。
俺ならそんなファンはこっちから願い下げ 初めて美女が遊びにきたとか書いてあるけど前に遊びに来てくれた女友達は美女じゃないんかw
まぁビジネスなんだろうがその人に失礼やな 消したのなら知らなけど女友達来たことなんてあるの?残ってる?
男友達と弟のは見たことあるけど正直今まででダントツ猫の扱い上手いゲストだったから猫好きとしては1番見てて楽しかったな コラボにしても脈絡ないから同じチューバー商材仲間なんじゃないの
下僕とやらも正体明かしてないだけで恐らく他にチャンネル持ってるでしょ >>725
エリーが来てる時から稼ぐ気マンマンだった
もっと人馴れさせたいとか散々言ってたが保護するとは一言も言ってない >>775
エリーちゃんで味しめたね
ネコと仲良くなりそうな雰囲気のタイトルで釣って
いつまでも全然仲良くならない >>745
福岡の新宮町ってところだね。
あそこの猫島に行く船の乗り場に居る凶暴猫カリン様好きだわ。 >>752 お知らせありがとう!!
さっそくツイッター見て、動画サイトのコミュニティへ行きました
捕獲は猫の探偵に依頼するとのことで、ほんとに家出して消息絶っている
身内の捜索だ、頭が下がる
画像ではふっくらしていて自由を満喫しているような。。。
でも、無事に戻ってくるといいね >>765
R7の子はいい飼い主に保護されて
どの子も幸せそう もちまる日記の下僕はなんとなくホモっぽいから女のファンはいらないんだよ >>773
ごめん間違えて記憶してたみたいで見返したら男だったw
主とスレ住民ごめんなさい 大人気Youtuberのタイピー日記さん、またまた野原に捨てられた猫を発見して飼い始めてしまう [113435192]
https://leia.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1626087876/ >>746
バズって以降、ケツドラムの動画しか出してない
再生回数が欲しくて欲しくてたまらない感が強すぎてちょっと >>784
今は音楽業界も厳しいだろうからなぁ…気持ちは分からんでも無いが
自ら虐待では無いですって記述するくらいだから罪悪感はあるのかもな、でもライブ配信までしてるし、あんまりやるのも猫ちゃんが心配だわ タイピーの仔猫、急変・・
トイレも自力でできないのにペットボトルで保温してる感じもなかったし
缶詰獣医の指示であげてたけど今日の動画で歯がないって言ってたし
お湯でシャンプーって言われたって言ってたのにシャンプー剤使ったり心配だった・・
相変わらず犬近づけてストレス与えるし 佐渡だし急だから直ぐには買えないけどヒヨコとか育てる時に使う保温器?的なやつ買った方がいいよね。あんなペットボトルだけじゃ意味ないし最後タオル顔に被せてるw人間の赤ちゃんでもタオルで窒息することもあるから意外と危ないんだよね ちゅー猫の所、幸せのお届け動画をあげる度に思うが、その後不幸というか飼われている家庭にマッチしてない子もいると思う
本来だったら野良で生き延びられない子も助けるのは、素晴らしいけど、生態系的にはどうなのかな? >>788
飼い主と合わなかった子を返してもらってたし
届けに行って様子がおかしいとそのまま連れて戻るらしい >>789
でも、ペットとの齟齬って数週間、数ヶ月、 下手したら数年後に分かったりするからなぁ
リンちゃんも一年半ほど飼って戻されたし
仔猫の時に可愛がって、外にリリースしちゃうとかないのか? 譲渡先もフォローしてるみたいだけど
荒探ししたいんだったらケチのつけどころはいくらでも探せるかもな
可能性言い出したらキリないからな ちゅー猫は1000匹以上譲渡してるらしいからそりゃトラブルの1つや2つもあるでしょ
むしろ少ない方だと思うよ きんたココのココ飯ネタしつこすぎ
それしかキャラ付けできないからだろうけど ちゅー猫のトラブルとかあら探しではなくてさぁ
捨てちゃう人なんて普通にいるんだろうなって話
飼い主の問題だけど、YouTubeで視聴回数稼げなくなった猫とかも捨ててる奴いそうだな マイクロチップ埋め込んでるから簡単には捨てられないんじゃないかな 幼猫はポンタポンタみたいな預かり活動家じゃないと無理っしょ
死んで伝説になるのか >>787
ペットボトルも体温下がって病院行ってからじゃないかな
今日、目があいてるって言ってたけど瞳孔がひらいてるようにしか見えない・・・ Permission to rescue の勝利
何も知らないみたいに救いまくろう
何も心配しなくていいんだよ
(再生数が)落ちた時にもどう着地すればいいか分かっているから
僕らが救うことに許可などいらないのだから >>799
あー!マジか、、忘れてたにゃんたくんのこと!
だよなぁ、半年に一度くらいは気にしててそろそろかなと思ってたよ
大往生だったね >>798
あの子元気なんだって
あれ2週間くらい前の出来事でまたお母さんが喋っちゃったみたい にゃんたくん大好きだったなあ
20年も一緒にいて、お父さん寂しいだろうな
あの家まだ4匹いるはずだけど、みんな10才超えてるよね。
ハナちゃんとミーミーは大丈夫なんだろうけど、あとの2匹は近況ずっとわからんから心配
前はにゃんた一家の専スレもあったのにな 畑で採れた大根にスリスリしてたにゃんた君に癒されてたな〜
泣くの分かってたけど動画見てしまったらやはり大粒の涙が溢れてきた、、
こんな簡単に見て簡単に泣いてしまうのが申し訳ないくらい長い歴史のあるチャンネルだよね それはそれで不安を煽って視聴者を釣ってることが問題 >>792
1000匹とかもはやペットショップじゃんw ベルスノ10万人あと僅かなのでカウントライブやるらしい
ベルだけだといつになるやらやったしよかったやん
犬から猫チャンネルになってベルはすっかり脇役で気の毒だ >>811
当初は犬が前面に出てたチャンネルが
拾った猫がバズって猫チャンネル化って結構あるよな
タイピーもそうだし、TOTO猫ってとこも
そうだし
いずれも猫優先で犬の世話が後回しになってる模様 先日猫と関係ないチャンネルが4000人登録ありがとうってやってて
やっぱ猫のチャンネルって異常なんだなってちょっと思った 猫と関係ないチャンネルで猫チャンネルより登録者多いチャンネルなんて沢山あるが 嫌儲は絶対にお金持ちになれないって両学長も言うてるわ ふかせんも反面教科書も100均、釣りよかだって、いつの間にか猫様仕様
猫様で視聴稼ぐけど、猫だけのチャンネルじゃないから案外楽しめるときもある >>817
最初はDIYとか、音楽系の話もあったけど
やっぱり茶々さんが儲かるからなぁ ポムしまチャンネルってどうなった?大丈夫なんかな? 初見だが、痛々しい
ちょいと長過ぎる動画、先住が12匹ではこの子が13匹目になるのは難しいか
https://youtu.be/9MAACfJuNuY 我輩はポンであるのふんふんがyoutubeデビューしたよ。 >>819
俺も気になってる
更新止まったまんまだよな ベルスノのライブ誰か見ました?私は見てないつか見ない
音声切って見てもスレ主の顔出しありそうだし
味をしめてまたライブするかもね タイピーの子猫大丈夫やったんかな
可愛い子だな
扱い慣れててすごい
てかそろそろリンちゃんを見たい 猫ケツドラムなんか残念だな
一発バズっただけでこうなるから人間って怖いな 猫猫に本気でむかついてきた
最初にカメの里親に名乗り出た人、もう一度話し合ってカメを救出してくれないかな
そんなに先住猫、特にモモが可愛いならその可愛い猫を好きなだけ映して動画やってればいいじゃん
動画用にだけカメを使って実際の生活ではカメはモモクロ兄妹にずっと監視されて牽制されて叩かれてる
マジで今日一むかついた
「カメただ遊んでただけなのに可哀想」の批判コメ多かったからって動画非公開にして逃げやがって。
それと、二階のクーラー代もったいないからって9猫一階に押し込めてる分際で何が
「いつかもっと良い環境に移してあげるから待っててね」だ
あのさぁ、、なぜ、今ある環境を改善しないの?カイゼン、ワカリマスカー?アホですかー?
ただおまえが新居ほしいだけの透けたわ。げっす。 最初モモは遊び半分でカメに絡んでってるのかと思ったらどうも違ったみたい
ただ本能のまま牽制してただけだった
本能だからずっと続くということ
あいつがこのまま現実を字幕で都合よく塗り替えながらカメを利用し続けると思うと本当に気が沈むわ
で、「カメのテンション上げさせてしまった自分が悪かった」って意味不明に的外れな返信してて「は?」ってなったわ
反省してもうカメには静かにしててもらいますって言ってるのと同意なんだけど分かってるの?あのアホ。怖すぎ。
「カメが思いっきり遊べるような環境を用意します」だろ普通は。なに?そのためには広い新居が必要だから金くれとでも言いたいの?
いや、二階を解放しろよ。はぁ、、マジなんでこんなことも分からんのかね?アホすぎて無理。。あ、全部計算の上で言ってるのか。無理。 タイピーってのおすすめ出て初めて見たけど登録者多いんだな 「この9猫をもっといい環境で過ごさせてあげたい!」と思ってもらうためには
なるほど、あえて狭い部屋に入れておく必要がありますもんね〜?
カメが伸び伸び過ごせない感じにひょっとしてわざとしてるの〜?
「いい環境だね、この家いいね」と思ってもらっちゃ困ることでもあるの〜?えぇええ〜
これ潜在的な事案のニオイがしますね〜…ガチアンチがんばえ〜わら 二階の部屋空いてるのになぜか猫のために開放せず、
「いつかいい環境に」って、灯台下暗しすぎだろ
どんな頭してんの?きしょいんだけど
アーカイブ消したライブ配信で「僕そんなに金ないイメージなんですかね?w」みたいにイキってたけど、ならクーラー代ケチるなよ 猫達が玄関のきったねー地べたで寝てるのに一向にそこを掃除しないのも
「この子たちをもっときれいで快適な新居へ!」同情作戦の一環ですか?
それか衛生感覚狂ってて何も思わないだけ? クロは病気を乗り越えたけどモモは何ひとつ辛い思いせずぬくぬく育ったんだから
カメに手を出したら怒られるくらいされていい
自分が悪く映ると思ってモモに何もしなかった結果モモ嫌いが増えチャンネルも批判されるというオチに "モモが怒るのでカメのテンション上がるような楽しい遊びさせません"
なら、それくらいモモを溺愛してるならモモメインで動画収入得てください
でも実際は?どう考えてもカメのおかげですよね?扱いおかしいんですけど? ベルスノ「この子ら自分よりいい物食べてるんで〜」
カルカン=いい物なの笑う
その内、すーちゃんの健康を考えて〜とかなんとか言ってプレミアムフード動画出すんだろうけどw ベルスノー、スパチャできるようにしないと…スパチャの設定が出来たかな?もうスパチャができるようになったかな?もうスパチャできるはずですって何回言うんだよってスパチャアピ必死にしてて笑った
それとスマホから自分のライブ見てみますって言ってスマホ操作してたけどCMフルで流してから自分のチャンネル開いてるのが音量デカくてこっちにバレてた スパチャはする方も頭おかしいけどされるのを当たり前だと思ってるのも頭おかしいわ
人様の猫にスパチャというキチガイ行為 タイピー日記のライブ見ると、ご存じのようにすさまじいスパチャの嵐
男鹿水族館のホッキョクグマ親子のライブも見るんだけど
ポツン、ポツンと入ってくるんだ
私立の施設だから、コロナ禍で財政が厳しいから
もっとスパチャがあればと思う(でもグーグル社のピンハネ大きんだよね)
飼育員さんが、スパチャとこなれた言い方ではなく
キチンと『スーパーチャージ有難うございます』と折り目正しいのが
好感持てるよ
s >>839
>男鹿水族館のホッキョクグマ親子のライブも見るんだけど
ここ猫動画総合スレですけど?? >>839
>キチンと『スーパーチャージ有難うございます』と折り目正しいのが
これって釣りなのかな?ネタレス? >>841
真面目でしょ。嫌いな人なら理由つけていくらでも叩ける。 >>839
>ご存じのようにすさまじいスパチャの嵐
もちまる日記を例に出したほうが適切だと思うけど見てないのかやっぱ登録者のわりに知名度ないんだな〜^^ 猫の糞を素手で掴んだ保護猫youtuberがいる。 民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。
責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。
−監督義務者の固有の責任
未成年者に責任能力が認められる場合,親に責任がないのかというとそうではなく,判例・通説は,未成年者の監督者であっても,不法行為についての一般的な規定である民法709条の要件を満たす場合は,親も固有の責任を負うとしています(最判昭和49年3月22日)。 >>842
スーパーチャットだろってツッコミでは? 民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。
責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。
−監督義務者の固有の責任
未成年者に責任能力が認められる場合,親に責任がないのかというとそうではなく,判例・通説は,未成年者の監督者であっても,不法行為についての一般的な規定である民法709条の要件を満たす場合は,親も固有の責任を負うとしています(最判昭和49年3月22日)。 民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。
責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。
−監督義務者の固有の責任
未成年者に責任能力が認められる場合,親に責任がないのかというとそうではなく,判例・通説は,未成年者の監督者であっても,不法行為についての一般的な規定である民法709条の要件を満たす場合は,親も固有の責任を負うとしています(最判昭和49年3月22日)。 民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。
責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。
−監督義務者の固有の責任
未成年者に責任能力が認められる場合,親に責任がないのかというとそうではなく,判例・通説は,未成年者の監督者であっても,不法行為についての一般的な規定である民法709条の要件を満たす場合は,親も固有の責任を負うとしています(最判昭和49年3月22日)。 民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。
責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。
−監督義務者の固有の責任
未成年者に責任能力が認められる場合,親に責任がないのかというとそうではなく,判例・通説は,未成年者の監督者であっても,不法行為についての一般的な規定である民法709条の要件を満たす場合は,親も固有の責任を負うとしています(最判昭和49年3月22日)。 民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。
責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。
−監督義務者の固有の責任
未成年者に責任能力が認められる場合,親に責任がないのかというとそうではなく,判例・通説は,未成年者の監督者であっても,不法行為についての一般的な規定である民法709条の要件を満たす場合は,親も固有の責任を負うとしています(最判昭和49年3月22日)。 民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。
責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。
−監督義務者の固有の責任
未成年者に責任能力が認められる場合,親に責任がないのかというとそうではなく,判例・通説は,未成年者の監督者であっても,不法行為についての一般的な規定である民法709条の要件を満たす場合は,親も固有の責任を負うとしています(最判昭和49年3月22日)。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています