猫動画総合スレ Part26
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専用スレのないYouTube猫チャンネルについて語り合うスレです
※前スレ
猫動画総合スレ Part25
https://itest.5ch.net/egg/test/read.cgi/streaming/1620991298/l50
次スレは>>940が宣言してから立てて下さい
荒らし、踏み逃げは>>950か有志が宣言してから立てること
立てられなかった場合は再度安価を指定し依頼してください
また、次スレが立つまでは減速をしてください 明らかにえずいて吐きそうになってんのに何度も玩具振り回してんじゃねえよ…
毎日猫と接してて不思議!じゃねえだろ検索すりゃ何を示す仕草かなんて一発で分かるだろ
いい飼い主だと思ってたのに 2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
この法律は名前の通り、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
戦争をせず、戦力を持たないことを定めた憲法9条。それを変えるかどうか、私たちが判断する時が来るかもしれません。今の国会でその改正議論が本格化する中、先週、東京都内で賛成、反対の立場の市民が集まり、いわばガチンコで議論しました。2日間に及んだ議論から見えたものはいったい何だったのでしょうか。
(社会部記者 中島俊樹)
有権者も無関心ではいられない
2月15、16日の2日間、東京 永田町の参議院議員会館にインターネットなどの呼びかけで集まった男女14人。年齢は18歳から73歳。大学生、主婦、自営業などさまざまです。
議論のテーマはずばり憲法9条をどうするか。
2日間、合わせて6時間半にわたって議論し、最後に投票を行います。主催したのは、憲法や国民投票を研究する市民グループです。
中心メンバーのジャーナリスト今井一さんは、狙いについて、「本質的な議論がないままものすごいスピードで手続きが進み、投票日を迎えてしまうことが懸念されます。国民投票が行われるのなら、主権者がよく勉強し、よく話し合って選択するのが大切だと思います」と語りました 【捨て猫】ダンボールに入れられて捨てられた子猫を保護しました。
https://youtu.be/L74Zr4pGKrM 自由民主党が主導する形で、憲法9条の改正に向けた議論が進められている。
自由民主党の憲法改正推進本部がとりまとめた案は、現在の憲法9条1項・2項
を残しつつ、新たに憲法9条の2を設け、そこに「我が国の平和と独立を守り、国
及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置をとることを妨げない」と規定し、
もって「自衛の措置」をとるための実力組織として「自衛隊」を憲法上明記する案
(以下「自衛隊明記案」という。)である。
自衛隊明記案は、以下に述べる通り、日本国憲法が採用する恒久平和主義や立憲
主義などの基本原理に照らし、大きな問題を抱えている。
恒久平和主義に照らした問題
日本国憲法は、全世界の国民が平和的生存権を有することを確認するとともに(前
文)、武力による威嚇又は武力の行使を禁止し(9条1項)、戦力を保持せず、交戦
権も否認する(同条2項)という徹底した恒久平和主義を採用している。
そこには、「戦争は最大の人権侵害である」という基本認識に基づき、軍事によら
ず
「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して」国民の生存と安全を保持しようと
する決意が込められている。 自由民主党が主導する形で、憲法9条の改正に向けた議論が進められている。
自由民主党の憲法改正推進本部がとりまとめた案は、現在の憲法9条1項・2項
を残しつつ、新たに憲法9条の2を設け、そこに「我が国の平和と独立を守り、国
及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置をとることを妨げない」と規定し、
もって「自衛の措置」をとるための実力組織として「自衛隊」を憲法上明記する案
(以下「自衛隊明記案」という。)である。
自衛隊明記案は、以下に述べる通り、日本国憲法が採用する恒久平和主義や立憲
主義などの基本原理に照らし、大きな問題を抱えている。
恒久平和主義に照らした問題
日本国憲法は、全世界の国民が平和的生存権を有することを確認するとともに(前
文)、武力による威嚇又は武力の行使を禁止し(9条1項)、戦力を保持せず、交戦
権も否認する(同条2項)という徹底した恒久平和主義を採用している。
そこには、「戦争は最大の人権侵害である」という基本認識に基づき、軍事によら
ず
「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して」国民の生存と安全を保持しようと
する決意が込められている。 自由民主党が主導する形で、憲法9条の改正に向けた議論が進められている。
自由民主党の憲法改正推進本部がとりまとめた案は、現在の憲法9条1項・2項
を残しつつ、新たに憲法9条の2を設け、そこに「我が国の平和と独立を守り、国
及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置をとることを妨げない」と規定し、
もって「自衛の措置」をとるための実力組織として「自衛隊」を憲法上明記する案
(以下「自衛隊明記案」という。)である。
自衛隊明記案は、以下に述べる通り、日本国憲法が採用する恒久平和主義や立憲
主義などの基本原理に照らし、大きな問題を抱えている。
恒久平和主義に照らした問題
日本国憲法は、全世界の国民が平和的生存権を有することを確認するとともに(前
文)、武力による威嚇又は武力の行使を禁止し(9条1項)、戦力を保持せず、交戦
権も否認する(同条2項)という徹底した恒久平和主義を採用している。
そこには、「戦争は最大の人権侵害である」という基本認識に基づき、軍事によら
ず
「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して」国民の生存と安全を保持しようと
する決意が込められている。 自由民主党が主導する形で、憲法9条の改正に向けた議論が進められている。
自由民主党の憲法改正推進本部がとりまとめた案は、現在の憲法9条1項・2項
を残しつつ、新たに憲法9条の2を設け、そこに「我が国の平和と独立を守り、国
及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置をとることを妨げない」と規定し、
もって「自衛の措置」をとるための実力組織として「自衛隊」を憲法上明記する案
(以下「自衛隊明記案」という。)である。
自衛隊明記案は、以下に述べる通り、日本国憲法が採用する恒久平和主義や立憲
主義などの基本原理に照らし、大きな問題を抱えている。
恒久平和主義に照らした問題
日本国憲法は、全世界の国民が平和的生存権を有することを確認するとともに(前
文)、武力による威嚇又は武力の行使を禁止し(9条1項)、戦力を保持せず、交戦
権も否認する(同条2項)という徹底した恒久平和主義を採用している。
そこには、「戦争は最大の人権侵害である」という基本認識に基づき、軍事によら
ず
「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して」国民の生存と安全を保持しようと
する決意が込められている。 自由民主党が主導する形で、憲法9条の改正に向けた議論が進められている。
自由民主党の憲法改正推進本部がとりまとめた案は、現在の憲法9条1項・2項
を残しつつ、新たに憲法9条の2を設け、そこに「我が国の平和と独立を守り、国
及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置をとることを妨げない」と規定し、
もって「自衛の措置」をとるための実力組織として「自衛隊」を憲法上明記する案
(以下「自衛隊明記案」という。)である。
自衛隊明記案は、以下に述べる通り、日本国憲法が採用する恒久平和主義や立憲
主義などの基本原理に照らし、大きな問題を抱えている。
恒久平和主義に照らした問題
日本国憲法は、全世界の国民が平和的生存権を有することを確認するとともに(前
文)、武力による威嚇又は武力の行使を禁止し(9条1項)、戦力を保持せず、交戦
権も否認する(同条2項)という徹底した恒久平和主義を採用している。
そこには、「戦争は最大の人権侵害である」という基本認識に基づき、軍事によら
ず
「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して」国民の生存と安全を保持しようと
する決意が込められている。 >>130
ってかスレ25でしょ
猫動画総合スレ自体消滅させようとしてたから 自由民主党が主導する形で、憲法9条の改正に向けた議論が進められている。
自由民主党の憲法改正推進本部がとりまとめた案は、現在の憲法9条1項・2項
を残しつつ、新たに憲法9条の2を設け、そこに「我が国の平和と独立を守り、国
及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置をとることを妨げない」と規定し、
もって「自衛の措置」をとるための実力組織として「自衛隊」を憲法上明記する案
(以下「自衛隊明記案」という。)である。
自衛隊明記案は、以下に述べる通り、日本国憲法が採用する恒久平和主義や立憲
主義などの基本原理に照らし、大きな問題を抱えている。
恒久平和主義に照らした問題
日本国憲法は、全世界の国民が平和的生存権を有することを確認するとともに(前
文)、武力による威嚇又は武力の行使を禁止し(9条1項)、戦力を保持せず、交戦
権も否認する(同条2項)という徹底した恒久平和主義を採用している。
そこには、「戦争は最大の人権侵害である」という基本認識に基づき、軍事によら
ず
「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して」国民の生存と安全を保持しようと
する決意が込められている。 >>146
え?
こんなん直前、あるいはその少し前のレスでしょ
配信者の逆鱗に触れたって一目見て分かる状況じゃないか まぁ面倒だけど都度ng入れればOK
最悪アク禁できるおーぷん2ちゃんねるに移動かな >>148
逆鱗に触れるって 目上の人を怒らせるなんだけど
その配信者が自分で逆鱗って言ったんならバカ丸出しね
配信者は目上じゃない >>150
配信者本人が言ったかどうかは知らないけど、
配信者と視聴者の位置関係では配信者ほうが上だわな
(あらゆる権限を管理できる立場として)
ただ、会社での上司や社長とはちょっと意味が違うだろうけど 戦争放棄に関する条約」または「ケロッグ‐ブリアン条約」(いわゆる不戦条約)以来使われるようになったことばで、日本では日本国憲法第2章の表題「戦争の放棄」に用いられている。
[池田政章]
戦争放棄の史的背景目次を見る
人間の歴史は古くから戦争に明け暮れており、したがって戦争を抑制しようとする人間の努力も、その歴史とともに古い。すでにギリシアの都市国家時代には、一方で祖国防衛戦争を正当化する正戦(正義のための戦い)論を生み出しているが、他方、国家間の仲裁裁判制度がつくられ、戦争なき社会を志向する世界市民主義が提唱された。キリスト教は、ローマ帝国によって公認されると、その初期にもっていた絶対的非戦主義を捨てて、神学によって正戦論を基礎づけ、軍旗に十字架を掲げるに至った。中世のキリスト教は政治権力と結び付いて、非戦主義から遠く隔たるところにあった。
平和思想がその後の歴史に登場するのは16世紀になってからである。この世紀最大の哲学者エラスムスは「平和の訴え」を書いて正戦論を批判した。17世紀には、国際法の父といわれるグロティウスが、『戦争と平和の法』のなかで、正戦論を自然法によって消化し、戦争に対して初めて法的制限を加えた。啓蒙(けいもう)時代の平和思想家として逸することのできないのはサン・ピエールである。彼は『永久平和の草案』三巻を著し、正戦論に根本的批判を加えて、戦争放棄と軍備撤廃を内容とする国際恒久平和組織=ヨーロッパ連合を構想し、これを実現するための条約案をつくり、各国にその採択を提唱した。またカントは、「永遠の平和のために」と題して、永遠の平和のための哲学的草案を世に送った。 戦争放棄に関する条約」または「ケロッグ‐ブリアン条約」(いわゆる不戦条約)以来使われるようになったことばで、日本では日本国憲法第2章の表題「戦争の放棄」に用いられている。
[池田政章]
戦争放棄の史的背景目次を見る
人間の歴史は古くから戦争に明け暮れており、したがって戦争を抑制しようとする人間の努力も、その歴史とともに古い。すでにギリシアの都市国家時代には、一方で祖国防衛戦争を正当化する正戦(正義のための戦い)論を生み出しているが、他方、国家間の仲裁裁判制度がつくられ、戦争なき社会を志向する世界市民主義が提唱された。キリスト教は、ローマ帝国によって公認されると、その初期にもっていた絶対的非戦主義を捨てて、神学によって正戦論を基礎づけ、軍旗に十字架を掲げるに至った。中世のキリスト教は政治権力と結び付いて、非戦主義から遠く隔たるところにあった。
平和思想がその後の歴史に登場するのは16世紀になってからである。この世紀最大の哲学者エラスムスは「平和の訴え」を書いて正戦論を批判した。17世紀には、国際法の父といわれるグロティウスが、『戦争と平和の法』のなかで、正戦論を自然法によって消化し、戦争に対して初めて法的制限を加えた。啓蒙(けいもう)時代の平和思想家として逸することのできないのはサン・ピエールである。彼は『永久平和の草案』三巻を著し、正戦論に根本的批判を加えて、戦争放棄と軍備撤廃を内容とする国際恒久平和組織=ヨーロッパ連合を構想し、これを実現するための条約案をつくり、各国にその採択を提唱した。またカントは、「永遠の平和のために」と題して、永遠の平和のための哲学的草案を世に送った。 戦争放棄に関する条約」または「ケロッグ‐ブリアン条約」(いわゆる不戦条約)以来使われるようになったことばで、日本では日本国憲法第2章の表題「戦争の放棄」に用いられている。
[池田政章]
戦争放棄の史的背景目次を見る
人間の歴史は古くから戦争に明け暮れており、したがって戦争を抑制しようとする人間の努力も、その歴史とともに古い。すでにギリシアの都市国家時代には、一方で祖国防衛戦争を正当化する正戦(正義のための戦い)論を生み出しているが、他方、国家間の仲裁裁判制度がつくられ、戦争なき社会を志向する世界市民主義が提唱された。キリスト教は、ローマ帝国によって公認されると、その初期にもっていた絶対的非戦主義を捨てて、神学によって正戦論を基礎づけ、軍旗に十字架を掲げるに至った。中世のキリスト教は政治権力と結び付いて、非戦主義から遠く隔たるところにあった。
平和思想がその後の歴史に登場するのは16世紀になってからである。この世紀最大の哲学者エラスムスは「平和の訴え」を書いて正戦論を批判した。17世紀には、国際法の父といわれるグロティウスが、『戦争と平和の法』のなかで、正戦論を自然法によって消化し、戦争に対して初めて法的制限を加えた。啓蒙(けいもう)時代の平和思想家として逸することのできないのはサン・ピエールである。彼は『永久平和の草案』三巻を著し、正戦論に根本的批判を加えて、戦争放棄と軍備撤廃を内容とする国際恒久平和組織=ヨーロッパ連合を構想し、これを実現するための条約案をつくり、各国にその採択を提唱した。またカントは、「永遠の平和のために」と題して、永遠の平和のための哲学的草案を世に送った。 戦争放棄に関する条約」または「ケロッグ‐ブリアン条約」(いわゆる不戦条約)以来使われるようになったことばで、日本では日本国憲法第2章の表題「戦争の放棄」に用いられている。
[池田政章]
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人間の歴史は古くから戦争に明け暮れており、したがって戦争を抑制しようとする人間の努力も、その歴史とともに古い。すでにギリシアの都市国家時代には、一方で祖国防衛戦争を正当化する正戦(正義のための戦い)論を生み出しているが、他方、国家間の仲裁裁判制度がつくられ、戦争なき社会を志向する世界市民主義が提唱された。キリスト教は、ローマ帝国によって公認されると、その初期にもっていた絶対的非戦主義を捨てて、神学によって正戦論を基礎づけ、軍旗に十字架を掲げるに至った。中世のキリスト教は政治権力と結び付いて、非戦主義から遠く隔たるところにあった。
平和思想がその後の歴史に登場するのは16世紀になってからである。この世紀最大の哲学者エラスムスは「平和の訴え」を書いて正戦論を批判した。17世紀には、国際法の父といわれるグロティウスが、『戦争と平和の法』のなかで、正戦論を自然法によって消化し、戦争に対して初めて法的制限を加えた。啓蒙(けいもう)時代の平和思想家として逸することのできないのはサン・ピエールである。彼は『永久平和の草案』三巻を著し、正戦論に根本的批判を加えて、戦争放棄と軍備撤廃を内容とする国際恒久平和組織=ヨーロッパ連合を構想し、これを実現するための条約案をつくり、各国にその採択を提唱した。またカントは、「永遠の平和のために」と題して、永遠の平和のための哲学的草案を世に送った。 ザ・ノンフィクション はぐれ者とはぐれ猫 〜小さな命を救う男の闘い〜[字]
6/27(日) 14:00〜14:55 フジテレビ
小さな命が泣いている…猫の殺処分ゼロを目指すちょっと風変わりな“活動家”の闘い…行き場を失った猫たちの向こう側に垣間見えるのは社会からはぐれた人間たちの姿… 前スレ25の949と同感
エリーちゃんがいなくなった頃、まだ近くにいるはずだから捜索してあげてほしいとか、保護するおつもりはなかったのか的なコメントは全て削除してたよな、ニャンちゃんライフの主 戦争放棄に関する条約」または「ケロッグ‐ブリアン条約」(いわゆる不戦条約)以来使われるようになったことばで、日本では日本国憲法第2章の表題「戦争の放棄」に用いられている。
[池田政章]
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人間の歴史は古くから戦争に明け暮れており、したがって戦争を抑制しようとする人間の努力も、その歴史とともに古い。すでにギリシアの都市国家時代には、一方で祖国防衛戦争を正当化する正戦(正義のための戦い)論を生み出しているが、他方、国家間の仲裁裁判制度がつくられ、戦争なき社会を志向する世界市民主義が提唱された。キリスト教は、ローマ帝国によって公認されると、その初期にもっていた絶対的非戦主義を捨てて、神学によって正戦論を基礎づけ、軍旗に十字架を掲げるに至った。中世のキリスト教は政治権力と結び付いて、非戦主義から遠く隔たるところにあった。
平和思想がその後の歴史に登場するのは16世紀になってからである。この世紀最大の哲学者エラスムスは「平和の訴え」を書いて正戦論を批判した。17世紀には、国際法の父といわれるグロティウスが、『戦争と平和の法』のなかで、正戦論を自然法によって消化し、戦争に対して初めて法的制限を加えた。啓蒙(けいもう)時代の平和思想家として逸することのできないのはサン・ピエールである。彼は『永久平和の草案』三巻を著し、正戦論に根本的批判を加えて、戦争放棄と軍備撤廃を内容とする国際恒久平和組織=ヨーロッパ連合を構想し、これを実現するための条約案をつくり、各国にその採択を提唱した。またカントは、「永遠の平和のために」と題して、永遠の平和のための哲学的草案を世に送った。 「戦争放棄に関する条約」または「ケロッグ‐ブリアン条約」(いわゆる不戦条約)以来使われるようになったことばで、日本では日本国憲法第2章の表題「戦争の放棄」に用いられている。
[池田政章]
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人間の歴史は古くから戦争に明け暮れており、したがって戦争を抑制しようとする人間の努力も、その歴史とともに古い。すでにギリシアの都市国家時代には、一方で祖国防衛戦争を正当化する正戦(正義のための戦い)論を生み出しているが、他方、国家間の仲裁裁判制度がつくられ、戦争なき社会を志向する世界市民主義が提唱された。キリスト教は、ローマ帝国によって公認されると、その初期にもっていた絶対的非戦主義を捨てて、神学によって正戦論を基礎づけ、軍旗に十字架を掲げるに至った。中世のキリスト教は政治権力と結び付いて、非戦主義から遠く隔たるところにあった。
平和思想がその後の歴史に登場するのは16世紀になってからである。この世紀最大の哲学者エラスムスは「平和の訴え」を書いて正戦論を批判した。17世紀には、国際法の父といわれるグロティウスが、『戦争と平和の法』のなかで、正戦論を自然法によって消化し、戦争に対して初めて法的制限を加えた。啓蒙(けいもう)時代の平和思想家として逸することのできないのはサン・ピエールである。彼は『永久平和の草案』三巻を著し、正戦論に根本的批判を加えて、戦争放棄と軍備撤廃を内容とする国際恒久平和組織=ヨーロッパ連合を構想し、これを実現するための条約案をつくり、各国にその採択を提唱した。またカントは、「永遠の平和のために」と題して、永遠の平和のための哲学的草案を世に送った。 「戦争放棄に関する条約」または「ケロッグ‐ブリアン条約」(いわゆる不戦条約)以来使われるようになったことばで、日本では日本国憲法第2章の表題「戦争の放棄」に用いられている。
[池田政章]
戦争放棄の史的背景目次を見る
人間の歴史は古くから戦争に明け暮れており、したがって戦争を抑制しようとする人間の努力も、その歴史とともに古い。すでにギリシアの都市国家時代には、一方で祖国防衛戦争を正当化する正戦(正義のための戦い)論を生み出しているが、他方、国家間の仲裁裁判制度がつくられ、戦争なき社会を志向する世界市民主義が提唱された。キリスト教は、ローマ帝国によって公認されると、その初期にもっていた絶対的非戦主義を捨てて、神学によって正戦論を基礎づけ、軍旗に十字架を掲げるに至った。中世のキリスト教は政治権力と結び付いて、非戦主義から遠く隔たるところにあった。
平和思想がその後の歴史に登場するのは16世紀になってからである。この世紀最大の哲学者エラスムスは「平和の訴え」を書いて正戦論を批判した。17世紀には、国際法の父といわれるグロティウスが、『戦争と平和の法』のなかで、正戦論を自然法によって消化し、戦争に対して初めて法的制限を加えた。啓蒙(けいもう)時代の平和思想家として逸することのできないのはサン・ピエールである。彼は『永久平和の草案』三巻を著し、正戦論に根本的批判を加えて、戦争放棄と軍備撤廃を内容とする国際恒久平和組織=ヨーロッパ連合を構想し、これを実現するための条約案をつくり、各国にその採択を提唱した。またカントは、「永遠の平和のために」と題して、永遠の平和のための哲学的草案を世に送った。 一生懸命NG登録したぜw ← 初体験
ちゅんぱは保護されたんだな 「戦争放棄に関する条約」または「ケロッグ‐ブリアン条約」(いわゆる不戦条約)以来使われるようになったことばで、日本では日本国憲法第2章の表題「戦争の放棄」に用いられている。
[池田政章]
戦争放棄の史的背景目次を見る
人間の歴史は古くから戦争に明け暮れており、したがって戦争を抑制しようとする人間の努力も、その歴史とともに古い。すでにギリシアの都市国家時代には、一方で祖国防衛戦争を正当化する正戦(正義のための戦い)論を生み出しているが、他方、国家間の仲裁裁判制度がつくられ、戦争なき社会を志向する世界市民主義が提唱された。キリスト教は、ローマ帝国によって公認されると、その初期にもっていた絶対的非戦主義を捨てて、神学によって正戦論を基礎づけ、軍旗に十字架を掲げるに至った。中世のキリスト教は政治権力と結び付いて、非戦主義から遠く隔たるところにあった。
平和思想がその後の歴史に登場するのは16世紀になってからである。この世紀最大の哲学者エラスムスは「平和の訴え」を書いて正戦論を批判した。17世紀には、国際法の父といわれるグロティウスが、
『戦争と平和の法』のなかで、正戦論を自然法によって消化し、戦争に対して初めて法的制限を加えた。啓蒙(けいもう)時代の平和思想家として逸することのできないのはサン・ピエールである。彼は『永久平和の草案』三巻を著し、正戦論に根本的批判を加えて、戦争放棄と軍備撤廃を内容とする国際恒久平和組織=ヨーロッパ連合を構想し、これを実現するための条約案をつくり、各国にその採択を提唱した。またカントは、「永遠の平和のために」と題して、永遠の平和のための哲学的草案を世に送った。 >>24
それが気になって今調べてみたけど、「ぼく浮気ばれた」ってだけで
動画は全削除でニット帽被った猫のアイコンだけが名残で残ってるのみかー
今回の話でチャンネル自体を知ったのだが、動画内容はどういう感じだったの? 「戦争放棄に関する条約」または「ケロッグ‐ブリアン条約」(いわゆる不戦条約)以来使われるようになったことばで、日本では日本国憲法第2章の表題「戦争の放棄」に用いられている。
[池田政章]
戦争放棄の史的背景目次を見る
人間の歴史は古くから戦争に明け暮れており、したがって戦争を抑制しようとする人間の努力も、その歴史とともに古い。すでにギリシアの都市国家時代には、一方で祖国防衛戦争を正当化する正戦(正義のための戦い)論を生み出しているが、他方、国家間の仲裁裁判制度がつくられ、戦争なき社会を志向する世界市民主義が提唱された。キリスト教は、ローマ帝国によって公認されると、その初期にもっていた絶対的非戦主義を捨てて、神学によって正戦論を基礎づけ、軍旗に十字架を掲げるに至った。中世のキリスト教は政治権力と結び付いて、非戦主義から遠く隔たるところにあった。
平和思想がその後の歴史に登場するのは16世紀になってからである。この世紀最大の哲学者エラスムスは「平和の訴え」を書いて正戦論を批判した。17世紀には、国際法の父といわれるグロティウスが、
『戦争と平和の法』のなかで、正戦論を自然法によって消化し、戦争に対して初めて法的制限を加えた。啓蒙(けいもう)時代の平和思想家として逸することのできないのはサン・ピエールである。彼は『永久平和の草案』三巻を著し、正戦論に根本的批判を加えて、戦争放棄と軍備撤廃を内容とする国際恒久平和組織=ヨーロッパ連合を構想し、これを実現するための条約案をつくり、各国にその採択を提唱した。またカントは、「永遠の平和のために」と題して、永遠の平和のための哲学的草案を世に送った。フろ 2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
この法律は名前の通り、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
戦争をせず、戦力を持たないことを定めた憲法9条。それを変えるかどうか、私たちが判断する時が来るかもしれません。今の国会でその改正議論が本格化する中、先週、東京都内で賛成、反対の立場の市民が集まり、いわばガチンコで議論しました。2日間に及んだ議論から見えたものはいったい何だったのでしょうか。
(社会部記者 中島俊樹)
有権者も無関心ではいられない
2月15、16日の2日間、東京 永田町の参議院議員会館にインターネットなどの呼びかけで集まった男女14人。年齢は18歳から73歳。大学生、主婦、自営業などさまざまです。
議論のテーマはずばり憲法9条をどうするか。
2日間、合わせて6時間半にわたって議論し、最後に投票を行います。主催したのは、憲法や国民投票を研究する市民グループです。
中心メンバーのジャーナリスト今井一さんは、狙いについて、「本質的な議論がないままものすごいスピードで手続きが進み、投票日を迎えてしまうことが懸念されます。国民投票が行われるのなら、主権者がよく勉強し、よく話し合って選択するのが大切だと思います」と語りました。 2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
この法律は名前の通り、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
戦争をせず、戦力を持たないことを定めた憲法9条。それを変えるかどうか、私たちが判断する時が来るかもしれません。今の国会でその改正議論が本格化する中、先週、東京都内で賛成、反対の立場の市民が集まり、いわばガチンコで議論しました。2日間に及んだ議論から見えたものはいったい何だったのでしょうか。
(社会部記者 中島俊樹)
有権者も無関心ではいられない
2月15、16日の2日間、東京 永田町の参議院議員会館にインターネットなどの呼びかけで集まった男女14人。年齢は18歳から73歳。大学生、主婦、自営業などさまざまです。
議論のテーマはずばり憲法9条をどうするか。
2日間、合わせて6時間半にわたって議論し、最後に投票を行います。主催したのは、憲法や国民投票を研究する市民グループです。
中心メンバーのジャーナリスト今井一さんは、狙いについて、「本質的な議論がないままものすごいスピードで手続きが進み、投票日を迎えてしまうことが懸念されます。国民投票が行われるのなら、主権者がよく勉強し、よく話し合って選択するのが大切だと思います」と語りました。 2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
この法律は名前の通り、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
戦争をせず、戦力を持たないことを定めた憲法9条。それを変えるかどうか、私たちが判断する時が来るかもしれません。今の国会でその改正議論が本格化する中、先週、東京都内で賛成、反対の立場の市民が集まり、いわばガチンコで議論しました。2日間に及んだ議論から見えたものはいったい何だったのでしょうか。
(社会部記者 中島俊樹)
有権者も無関心ではいられない
2月15、16日の2日間、東京 永田町の参議院議員会館にインターネットなどの呼びかけで集まった男女14人。年齢は18歳から73歳。大学生、主婦、自営業などさまざまです。
議論のテーマはずばり憲法9条をどうするか。
2日間、合わせて6時間半にわたって議論し、最後に投票を行います。主催したのは、憲法や国民投票を研究する市民グループです。
中心メンバーのジャーナリスト今井一さんは、狙いについて、「本質的な議論がないままものすごいスピードで手続きが進み、投票日を迎えてしまうことが懸念されます。国民投票が行われるのなら、主権者がよく勉強し、よく話し合って選択するのが大切だと思います」と語りました。 2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
この法律は名前の通り、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
戦争をせず、戦力を持たないことを定めた憲法9条。それを変えるかどうか、私たちが判断する時が来るかもしれません。今の国会でその改正議論が本格化する中、先週、東京都内で賛成、反対の立場の市民が集まり、いわばガチンコで議論しました。2日間に及んだ議論から見えたものはいったい何だったのでしょうか。
(社会部記者 中島俊樹)
有権者も無関心ではいられない
2月15、16日の2日間、東京 永田町の参議院議員会館にインターネットなどの呼びかけで集まった男女14人。年齢は18歳から73歳。大学生、主婦、自営業などさまざまです。
議論のテーマはずばり憲法9条をどうするか。
2日間、合わせて6時間半にわたって議論し、最後に投票を行います。主催したのは、憲法や国民投票を研究する市民グループです。
中心メンバーのジャーナリスト今井一さんは、狙いについて、「本質的な議論がないままものすごいスピードで手続きが進み、投票日を迎えてしまうことが懸念されます。国民投票が行われるのなら、主権者がよく勉強し、よく話し合って選択するのが大切だと思います」と語りました。 2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
この法律は名前の通り、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
戦争をせず、戦力を持たないことを定めた憲法9条。それを変えるかどうか、私たちが判断する時が来るかもしれません。今の国会でその改正議論が本格化する中、先週、東京都内で賛成、反対の立場の市民が集まり、いわばガチンコで議論しました。2日間に及んだ議論から見えたものはいったい何だったのでしょうか。
(社会部記者 中島俊樹)
有権者も無関心ではいられない
2月15、16日の2日間、東京 永田町の参議院議員会館にインターネットなどの呼びかけで集まった男女14人。年齢は18歳から73歳。大学生、主婦、自営業などさまざまです。
議論のテーマはずばり憲法9条をどうするか。
2日間、合わせて6時間半にわたって議論し、最後に投票を行います。主催したのは、憲法や国民投票を研究する市民グループです。
中心メンバーのジャーナリスト今井一さんは、狙いについて、「本質的な議論がないままものすごいスピードで手続きが進み、投票日を迎えてしまうことが懸念されます。国民投票が行われるのなら、主権者がよく勉強し、よく話し合って選択するのが大切だと思います」と語りました。 2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
この法律は名前の通り、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
戦争をせず、戦力を持たないことを定めた憲法9条。それを変えるかどうか、私たちが判断する時が来るかもしれません。今の国会でその改正議論が本格化する中、先週、東京都内で賛成、反対の立場の市民が集まり、いわばガチンコで議論しました。2日間に及んだ議論から見えたものはいったい何だったのでしょうか。
(社会部記者 中島俊樹)
有権者も無関心ではいられない
2月15、16日の2日間、東京 永田町の参議院議員会館にインターネットなどの呼びかけで集まった男女14人。年齢は18歳から73歳。大学生、主婦、自営業などさまざまです。
議論のテーマはずばり憲法9条をどうするか。
2日間、合わせて6時間半にわたって議論し、最後に投票を行います。主催したのは、憲法や国民投票を研究する市民グループです。
中心メンバーのジャーナリスト今井一さんは、狙いについて、「本質的な議論がないままものすごいスピードで手続きが進み、投票日を迎えてしまうことが懸念されます。国民投票が行われるのなら、主権者がよく勉強し、よく話し合って選択するのが大切だと思います」と語りました。 2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
この法律は名前の通り、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
戦争をせず、戦力を持たないことを定めた憲法9条。それを変えるかどうか、私たちが判断する時が来るかもしれません。今の国会でその改正議論が本格化する中、先週、東京都内で賛成、反対の立場の市民が集まり、いわばガチンコで議論しました。2日間に及んだ議論から見えたものはいったい何だったのでしょうか。
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中心メンバーのジャーナリスト今井一さんは、狙いについて、「本質的な議論がないままものすごいスピードで手続きが進み、投票日を迎えてしまうことが懸念されます。国民投票が行われるのなら、主権者がよく勉強し、よく話し合って選択するのが大切だと思います」と語りました。 R7のリノは育ったら体の模様がクッキリ
顔も泥棒猫みたいに口の周りに色が
子猫時代の面影あんまりないな 2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
この法律は名前の通り、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
戦争をせず、戦力を持たないことを定めた憲法9条。それを変えるかどうか、私たちが判断する時が来るかもしれません。今の国会でその改正議論が本格化する中、先週、東京都内で賛成、反対の立場の市民が集まり、いわばガチンコで議論しました。2日間に及んだ議論から見えたものはいったい何だったのでしょうか。
(社会部記者 中島俊樹)
有権者も無関心ではいられない
2月15、16日の2日間、東京 永田町の参議院議員会館にインターネットなどの呼びかけで集まった男女14人。年齢は18歳から73歳。大学生、主婦、自営業などさまざまです。
議論のテーマはずばり憲法9条をどうするか。
2日間、合わせて6時間半にわたって議論し、最後に投票を行います。主催したのは、憲法や国民投票を研究する市民グループです。
中心メンバーのジャーナリスト今井一さんは、狙いについて、「本質的な議論がないままものすごいスピードで手続きが進み、投票日を迎えてしまうことが懸念されます。国民投票が行われるのなら、主権者がよく勉強し、よく話し合って選択するのが大切だと思います」と語りました。 2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
この法律は名前の通り、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
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(社会部記者 中島俊樹)
有権者も無関心ではいられない
2月15、16日の2日間、東京 永田町の参議院議員会館にインターネットなどの呼びかけで集まった男女14人。年齢は18歳から73歳。大学生、主婦、自営業などさまざまです。
議論のテーマはずばり憲法9条をどうするか。
2日間、合わせて6時間半にわたって議論し、最後に投票を行います。主催したのは、憲法や国民投票を研究する市民グループです。
中心メンバーのジャーナリスト今井一さんは、狙いについて、「本質的な議論がないままものすごいスピードで手続きが進み、投票日を迎えてしまうことが懸念されます。国民投票が行われるのなら、主権者がよく勉強し、よく話し合って選択するのが大切だと思います」と語りました。 2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
この法律は名前の通り、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
戦争をせず、戦力を持たないことを定めた憲法9条。それを変えるかどうか、私たちが判断する時が来るかもしれません。今の国会でその改正議論が本格化する中、先週、東京都内で賛成、反対の立場の市民が集まり、いわばガチンコで議論しました。2日間に及んだ議論から見えたものはいったい何だったのでしょうか。
(社会部記者 中島俊樹)
有権者も無関心ではいられない
2月15、16日の2日間、東京 永田町の参議院議員会館にインターネットなどの呼びかけで集まった男女14人。年齢は18歳から73歳。大学生、主婦、自営業などさまざまです。
議論のテーマはずばり憲法9条をどうするか。
2日間、合わせて6時間半にわたって議論し、最後に投票を行います。主催したのは、憲法や国民投票を研究する市民グループです。
中心メンバーのジャーナリスト今井一さんは、狙いについて、「本質的な議論がないままものすごいスピードで手続きが進み、投票日を迎えてしまうことが懸念されます。国民投票が行われるのなら、主権者がよく勉強し、よく話し合って選択するのが大切だと思います」と語りました。 (1)不法行為における故意又は過失とは?
民法709条でお金を請求できるのは、相手に故意または過失がある場合に限られます。
故意…自分の行いによって他人に損害を与えると知りながらその行いをすること
過失…損害が発生すると予想しそれを回避することができたのに避けなかったこと
刑法と異なり、民法では故意と過失は明確に区分されていません。いずれにしても相手の何らかの落ち度で損害を被った場合には、お金を請求できます。
逆にいえば、不可抗力で損害を被ったとしても損害賠償を求めることはできません(過失責任の原則)。
たとえば、次のようなケースを想定してみましょう。 (1)不法行為における故意又は過失とは?
民法709条でお金を請求できるのは、相手に故意または過失がある場合に限られます。
故意…自分の行いによって他人に損害を与えると知りながらその行いをすること
過失…損害が発生すると予想しそれを回避することができたのに避けなかったこと
刑法と異なり、民法では故意と過失は明確に区分されていません。いずれにしても相手の何らかの落ち度で損害を被った場合には、お金を請求できます。
逆にいえば、不可抗力で損害を被ったとしても損害賠償を求めることはできません(過失責任の原則)。
たとえば、次のようなケースを想定してみましょう。 (1)不法行為における故意又は過失とは?
民法709条でお金を請求できるのは、相手に故意または過失がある場合に限られます。
故意…自分の行いによって他人に損害を与えると知りながらその行いをすること
過失…損害が発生すると予想しそれを回避することができたのに避けなかったこと
刑法と異なり、民法では故意と過失は明確に区分されていません。いずれにしても相手の何らかの落ち度で損害を被った場合には、お金を請求できます。
逆にいえば、不可抗力で損害を被ったとしても損害賠償を求めることはできません(過失責任の原則)。
たとえば、次のようなケースを想定してみましょう。 (1)不法行為における故意又は過失とは?
民法709条でお金を請求できるのは、相手に故意または過失がある場合に限られます。
故意…自分の行いによって他人に損害を与えると知りながらその行いをすること
過失…損害が発生すると予想しそれを回避することができたのに避けなかったこと
刑法と異なり、民法では故意と過失は明確に区分されていません。いずれにしても相手の何らかの落ち度で損害を被った場合には、お金を請求できます。
逆にいえば、不可抗力で損害を被ったとしても損害賠償を求めることはできません(過失責任の原則)。
たとえば、次のようなケースを想定してみましょう。 (1)不法行為における故意又は過失とは?
民法709条でお金を請求できるのは、相手に故意または過失がある場合に限られます。
故意…自分の行いによって他人に損害を与えると知りながらその行いをすること
過失…損害が発生すると予想しそれを回避することができたのに避けなかったこと
刑法と異なり、民法では故意と過失は明確に区分されていません。いずれにしても相手の何らかの落ち度で損害を被った場合には、お金を請求できます。
逆にいえば、不可抗力で損害を被ったとしても損害賠償を求めることはできません(過失責任の原則)。
たとえば、次のようなケースを想定してみましょう。 (1)不法行為における故意又は過失とは?
民法709条でお金を請求できるのは、相手に故意または過失がある場合に限られます。
故意…自分の行いによって他人に損害を与えると知りながらその行いをすること
過失…損害が発生すると予想しそれを回避することができたのに避けなかったこと
刑法と異なり、民法では故意と過失は明確に区分されていません。いずれにしても相手の何らかの落ち度で損害を被った場合には、お金を請求できます。
逆にいえば、不可抗力で損害を被ったとしても損害賠償を求めることはできません(過失責任の原則)。
たとえば、次のようなケースを想定してみましょう。 (1)不法行為における故意又は過失とは?
民法709条でお金を請求できるのは、相手に故意または過失がある場合に限られます。
故意…自分の行いによって他人に損害を与えると知りながらその行いをすること
過失…損害が発生すると予想しそれを回避することができたのに避けなかったこと
刑法と異なり、民法では故意と過失は明確に区分されていません。いずれにしても相手の何らかの落ち度で損害を被った場合には、お金を請求できます。
逆にいえば、不可抗力で損害を被ったとしても損害賠償を求めることはできません(過失責任の原則)。
たとえば、次のようなケースを想定してみましょう。
深夜の森の中、自動車を運転中、子どもが突然飛び出してきたので、衝突してしまった。
このようなケースでは、自動車の運転手に何ら落ち度がないため、損害賠償請求は認められにくいといえます。
ただし、土地工作物責任(民法717条)における工作物の所有者など過失がなくても責任が生じることはあります。 (1)不法行為における故意又は過失とは?
民法709条でお金を請求できるのは、相手に故意または過失がある場合に限られます。
故意…自分の行いによって他人に損害を与えると知りながらその行いをすること
過失…損害が発生すると予想しそれを回避することができたのに避けなかったこと
刑法と異なり、民法では故意と過失は明確に区分されていません。いずれにしても相手の何らかの落ち度で損害を被った場合には、お金を請求できます。
逆にいえば、不可抗力で損害を被ったとしても損害賠償を求めることはできません(過失責任の原則)。
たとえば、次のようなケースを想定してみましょう。
深夜の森の中、自動車を運転中、子どもが突然飛び出してきたので、衝突してしまった。
このようなケースでは、自動車の運転手に何ら落ち度がないため、損害賠償請求は認められにくいといえます。
ただし、土地工作物責任(民法717条)における工作物の所有者など過失がなくても責任が生じることはあります。 (1)不法行為における故意又は過失とは?
民法709条でお金を請求できるのは、相手に故意または過失がある場合に限られます。
故意…自分の行いによって他人に損害を与えると知りながらその行いをすること
過失…損害が発生すると予想しそれを回避することができたのに避けなかったこと
刑法と異なり、民法では故意と過失は明確に区分されていません。いずれにしても相手の何らかの落ち度で損害を被った場合には、お金を請求できます。
逆にいえば、不可抗力で損害を被ったとしても損害賠償を求めることはできません(過失責任の原則)。
たとえば、次のようなケースを想定してみましょう。
深夜の森の中、自動車を運転中、子どもが突然飛び出してきたので、衝突してしまった。
このようなケースでは、自動車の運転手に何ら落ち度がないため、損害賠償請求は認められにくいといえます。
ただし、土地工作物責任(民法717条)における工作物の所有者など過失がなくても責任が生じることはあります。 (1)不法行為における故意又は過失とは?
民法709条でお金を請求できるのは、相手に故意または過失がある場合に限られます。
故意…自分の行いによって他人に損害を与えると知りながらその行いをすること
過失…損害が発生すると予想しそれを回避することができたのに避けなかったこと
刑法と異なり、民法では故意と過失は明確に区分されていません。いずれにしても相手の何らかの落ち度で損害を被った場合には、お金を請求できます。
逆にいえば、不可抗力で損害を被ったとしても損害賠償を求めることはできません(過失責任の原則)。
たとえば、次のようなケースを想定してみましょう。
深夜の森の中、自動車を運転中、子どもが突然飛び出してきたので、衝突してしまった。
このようなケースでは、自動車の運転手に何ら落ち度がないため、損害賠償請求は認められにくいといえます。
ただし、土地工作物責任(民法717条)における工作物の所有者など過失がなくても責任が生じることはあります。 >>156
番組詳細みたが変わり者の保護猫活動家っぽいな
でも見てみるわ (1)不法行為における故意又は過失とは?
民法709条でお金を請求できるのは、相手に故意または過失がある場合に限られます。
故意…自分の行いによって他人に損害を与えると知りながらその行いをすること
過失…損害が発生すると予想しそれを回避することができたのに避けなかったこと
刑法と異なり、民法では故意と過失は明確に区分されていません。いずれにしても相手の何らかの落ち度で損害を被った場合には、お金を請求できます。
逆にいえば、不可抗力で損害を被ったとしても損害賠償を求めることはできません(過失責任の原則)。
たとえば、次のようなケースを想定してみましょう。
深夜の森の中、自動車を運転中、子どもが突然飛び出してきたので、衝突してしまった。
このようなケースでは、自動車の運転手に何ら落ち度がないため、損害賠償請求は認められにくいといえます。
ただし、土地工作物責任(民法717条)における工作物の所有者など過失がなくても責任が生じることはあります。 (1)不法行為における故意又は過失とは?
民法709条でお金を請求できるのは、相手に故意または過失がある場合に限られます。
故意…自分の行いによって他人に損害を与えると知りながらその行いをすること
過失…損害が発生すると予想しそれを回避することができたのに避けなかったこと
刑法と異なり、民法では故意と過失は明確に区分されていません。いずれにしても相手の何らかの落ち度で損害を被った場合には、お金を請求できます。
逆にいえば、不可抗力で損害を被ったとしても損害賠償を求めることはできません(過失責任の原則)。
たとえば、次のようなケースを想定してみましょう。
深夜の森の中、自動車を運転中、子どもが突然飛び出してきたので、衝突してしまった。
このようなケースでは、自動車の運転手に何ら落ち度がないため、損害賠償請求は認められにくいといえます。
ただし、土地工作物責任(民法717条)における工作物の所有者など過失がなくても責任が生じることはあります。 (1)不法行為における故意又は過失とは?
民法709条でお金を請求できるのは、相手に故意または過失がある場合に限られます。
故意…自分の行いによって他人に損害を与えると知りながらその行いをすること
過失…損害が発生すると予想しそれを回避することができたのに避けなかったこと
刑法と異なり、民法では故意と過失は明確に区分されていません。いずれにしても相手の何らかの落ち度で損害を被った場合には、お金を請求できます。
逆にいえば、不可抗力で損害を被ったとしても損害賠償を求めることはできません(過失責任の原則)。
たとえば、次のようなケースを想定してみましょう。
深夜の森の中、自動車を運転中、子どもが突然飛び出してきたので、衝突してしまった。
このようなケースでは、自動車の運転手に何ら落ち度がないため、損害賠償請求は認められにくいといえます。
ただし、土地工作物責任(民法717条)における工作物の所有者など過失がなくても責任が生じることはあります。 >>190
見てみるわ、じゃねーよ
一々スレチの相手をすんな、馴れ合うな >>194
ここでテレビ番組の紹介は別に珍しくもねえだろ
それに噛みつくキチガイは初めて見たがw (1)不法行為における故意又は過失とは?
民法709条でお金を請求できるのは、相手に故意または過失がある場合に限られます。
故意…自分の行いによって他人に損害を与えると知りながらその行いをすること
過失…損害が発生すると予想しそれを回避することができたのに避けなかったこと
刑法と異なり、民法では故意と過失は明確に区分されていません。いずれにしても相手の何らかの落ち度で損害を被った場合には、お金を請求できます。
逆にいえば、不可抗力で損害を被ったとしても損害賠償を求めることはできません(過失責任の原則)。
たとえば、次のようなケースを想定してみましょう。
深夜の森の中、自動車を運転中、子どもが突然飛び出してきたので、衝突してしまった。
このようなケースでは、自動車の運転手に何ら落ち度がないため、損害賠償請求は認められにくいといえます。
ただし、土地工作物責任(民法717条)における工作物の所有者など過失がなくても責任が生じることはあります。 (1)不法行為における故意又は過失とは?
民法709条でお金を請求できるのは、相手に故意または過失がある場合に限られます。
故意…自分の行いによって他人に損害を与えると知りながらその行いをすること
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刑法と異なり、民法では故意と過失は明確に区分されていません。いずれにしても相手の何らかの落ち度で損害を被った場合には、お金を請求できます。
逆にいえば、不可抗力で損害を被ったとしても損害賠償を求めることはできません(過失責任の原則)。
たとえば、次のようなケースを想定してみましょう。
深夜の森の中、自動車を運転中、子どもが突然飛び出してきたので、衝突してしまった。
このようなケースでは、自動車の運転手に何ら落ち度がないため、損害賠償請求は認められにくいといえます。
ただし、土地工作物責任(民法717条)における工作物の所有者など過失がなくても責任が生じることはあります。 (1)不法行為における故意又は過失とは?
民法709条でお金を請求できるのは、相手に故意または過失がある場合に限られます。
故意…自分の行いによって他人に損害を与えると知りながらその行いをすること
過失…損害が発生すると予想しそれを回避することができたのに避けなかったこと
刑法と異なり、民法では故意と過失は明確に区分されていません。いずれにしても相手の何らかの落ち度で損害を被った場合には、お金を請求できます。
逆にいえば、不可抗力で損害を被ったとしても損害賠償を求めることはできません(過失責任の原則)。
たとえば、次のようなケースを想定してみましょう。
深夜の森の中、自動車を運転中、子どもが突然飛び出してきたので、衝突してしまった。
このようなケースでは、自動車の運転手に何ら落ち度がないため、損害賠償請求は認められにくいといえます。
ただし、土地工作物責任(民法717条)における工作物の所有者など過失がなくても責任が生じることはあります。 猫猫も猫壁チャレンジやっててやっぱカメが可愛すぎた
最初カラー自分で外しちゃう姿がすでにかわいいし腹がでとるのもかわいい
チョコは腕が長いせいかくにゃってきれいに折れてて笑えた (1)不法行為における故意又は過失とは?
民法709条でお金を請求できるのは、相手に故意または過失がある場合に限られます。
故意…自分の行いによって他人に損害を与えると知りながらその行いをすること
過失…損害が発生すると予想しそれを回避することができたのに避けなかったこと
刑法と異なり、民法では故意と過失は明確に区分されていません。いずれにしても相手の何らかの落ち度で損害を被った場合には、お金を請求できます。
逆にいえば、不可抗力で損害を被ったとしても損害賠償を求めることはできません(過失責任の原則)。
たとえば、次のようなケースを想定してみましょう。
深夜の森の中、自動車を運転中、子どもが突然飛び出してきたので、衝突してしまった。
このようなケースでは、自動車の運転手に何ら落ち度がないため、損害賠償請求は認められにくいといえます。
ただし、土地工作物責任(民法717条)における工作物の所有者など過失がなくても責任が生じることはあります。 (1)不法行為における故意又は過失とは?
民法709条でお金を請求できるのは、相手に故意または過失がある場合に限られます。
故意…自分の行いによって他人に損害を与えると知りながらその行いをすること
過失…損害が発生すると予想しそれを回避することができたのに避けなかったこと
刑法と異なり、民法では故意と過失は明確に区分されていません。いずれにしても相手の何らかの落ち度で損害を被った場合には、お金を請求できます。
逆にいえば、不可抗力で損害を被ったとしても損害賠償を求めることはできません(過失責任の原則)。
たとえば、次のようなケースを想定してみましょう。
深夜の森の中、自動車を運転中、子どもが突然飛び出してきたので、衝突してしまった。
このようなケースでは、自動車の運転手に何ら落ち度がないため、損害賠償請求は認められにくいといえます。
ただし、土地工作物責任(民法717条)における工作物の所有者など過失がなくても責任が生じることはあります。 (1)不法行為における故意又は過失とは?
民法709条でお金を請求できるのは、相手に故意または過失がある場合に限られます。
故意…自分の行いによって他人に損害を与えると知りながらその行いをすること
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刑法と異なり、民法では故意と過失は明確に区分されていません。いずれにしても相手の何らかの落ち度で損害を被った場合には、お金を請求できます。
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民法709条でお金を請求できるのは、相手に故意または過失がある場合に限られます。
故意…自分の行いによって他人に損害を与えると知りながらその行いをすること
過失…損害が発生すると予想しそれを回避することができたのに避けなかったこと
刑法と異なり、民法では故意と過失は明確に区分されていません。いずれにしても相手の何らかの落ち度で損害を被った場合には、お金を請求できます。
逆にいえば、不可抗力で損害を被ったとしても損害賠償を求めることはできません(過失責任の原則)。
たとえば、次のようなケースを想定してみましょう。
深夜の森の中、自動車を運転中、子どもが突然飛び出してきたので、衝突してしまった。
このようなケースでは、自動車の運転手に何ら落ち度がないため、損害賠償請求は認められにくいといえます。
ただし、土地工作物責任(民法717条)における工作物の所有者など過失がなくても責任が生じることはあります。
逆にいえば、不可抗力で損害を被ったとしても損害賠償を求めることはできません(過失責任の原則)。
たとえば、次のようなケースを想定してみましょう。
深夜の森の中、自動車を運転中、子どもが突然飛び出してきたので、衝突してしまった。
このようなケースでは、自動車の運転手に何ら落ち度がないため、損害賠償請求は認められにくいといえます。
ただし、土地工作物責任(民法717条)における工作物の所有者など過失がなくても責任が生じることはあります。 (1)不法行為における故意又は過失とは?
民法709条でお金を請求できるのは、相手に故意または過失がある場合に限られます。
故意…自分の行いによって他人に損害を与えると知りながらその行いをすること
過失…損害が発生すると予想しそれを回避することができたのに避けなかったこと
刑法と異なり、民法では故意と過失は明確に区分されていません。いずれにしても相手の何らかの落ち度で損害を被った場合には、お金を請求できます。
(1)不法行為における故意又は過失とは?
民法709条でお金を請求できるのは、相手に故意または過失がある場合に限られます。
故意…自分の行いによって他人に損害を与えると知りながらその行いをすること
過失…損害が発生すると予想しそれを回避することができたのに避けなかったこと
刑法と異なり、民法では故意と過失は明確に区分されていません。いずれにしても相手の何らかの落ち度で損害を被った場合には、お金を請求できます。
逆にいえば、不可抗力で損害を被ったとしても損害賠償を求めることはできません(過失責任の原則)。
たとえば、次のようなケースを想定してみましょう。
深夜の森の中、自動車を運転中、子どもが突然飛び出してきたので、衝突してしまった。
このようなケースでは、自動車の運転手に何ら落ち度がないため、損害賠償請求は認められにくいといえます。
ただし、土地工作物責任(民法717条)における工作物の所有者など過失がなくても責任が生じることはあります。
逆にいえば、不可抗力で損害を被ったとしても損害賠償を求めることはできません(過失責任の原則)。
たとえば、次のようなケースを想定してみましょう。
深夜の森の中、自動車を運転中、子どもが突然飛び出してきたので、衝突してしまった。
このようなケースでは、自動車の運転手に何ら落ち度がないため、損害賠償請求は認められにくいといえます。
ただし、土地工作物責任(民法717条)における工作物の所有者など過失がなくても責任が生じることはあります。 >>151
視聴者は選ぶ権利がある そっぽ向かれたら終わり
見ていただいてナンボ
配信者が下 おまえは配信者で勘違い野郎のアイツだなw (1)不法行為における故意又は過失とは?
民法709条でお金を請求できるのは、相手に故意または過失がある場合に限られます。
故意…自分の行いによって他人に損害を与えると知りながらその行いをすること
過失…損害が発生すると予想しそれを回避することができたのに避けなかったこと
刑法と異なり、民法では故意と過失は明確に区分されていません。いずれにしても相手の何らかの落ち度で損害を被った場合には、お金を請求できます。
(1)不法行為における故意又は過失とは?
民法709条でお金を請求できるのは、相手に故意または過失がある場合に限られます。
故意…自分の行いによって他人に損害を与えると知りながらその行いをすること
過失…損害が発生すると予想しそれを回避することができたのに避けなかったこと
刑法と異なり、民法では故意と過失は明確に区分されていません。いずれにしても相手の何らかの落ち度で損害を被った場合には、お金を請求できます。
逆にいえば、不可抗力で損害を被ったとしても損害賠償を求めることはできません(過失責任の原則)。
たとえば、次のようなケースを想定してみましょう。
深夜の森の中、自動車を運転中、子どもが突然飛び出してきたので、衝突してしまった。
このようなケースでは、自動車の運転手に何ら落ち度がないため、損害賠償請求は認められにくいといえます。
ただし、土地工作物責任(民法717条)における工作物の所有者など過失がなくても責任が生じることはあります。
逆にいえば、不可抗力で損害を被ったとしても損害賠償を求めることはできません(過失責任の原則)。
たとえば、次のようなケースを想定してみましょう。
深夜の森の中、自動車を運転中、子どもが突然飛び出してきたので、衝突してしまった。
このようなケースでは、自動車の運転手に何ら落ち度がないため、損害賠償請求は認められにくいといえます。
ただし、土地工作物責任(民法717条)における工作物の所有者など過失がなくても責任が生じることはあります。 (1)不法行為における故意又は過失とは?
民法709条でお金を請求できるのは、相手に故意または過失がある場合に限られます。
故意…自分の行いによって他人に損害を与えると知りながらその行いをすること
過失…損害が発生すると予想しそれを回避することができたのに避けなかったこと
刑法と異なり、民法では故意と過失は明確に区分されていません。いずれにしても相手の何らかの落ち度で損害を被った場合には、お金を請求できます。
(1)不法行為における故意又は過失とは?
民法709条でお金を請求できるのは、相手に故意または過失がある場合に限られます。
故意…自分の行いによって他人に損害を与えると知りながらその行いをすること
過失…損害が発生すると予想しそれを回避することができたのに避けなかったこと
刑法と異なり、民法では故意と過失は明確に区分されていません。いずれにしても相手の何らかの落ち度で損害を被った場合には、お金を請求できます。
逆にいえば、不可抗力で損害を被ったとしても損害賠償を求めることはできません(過失責任の原則)。
たとえば、次のようなケースを想定してみましょう。
深夜の森の中、自動車を運転中、子どもが突然飛び出してきたので、衝突してしまった。
このようなケースでは、自動車の運転手に何ら落ち度がないため、損害賠償請求は認められにくいといえます。
ただし、土地工作物責任(民法717条)における工作物の所有者など過失がなくても責任が生じることはあります。
逆にいえば、不可抗力で損害を被ったとしても損害賠償を求めることはできません(過失責任の原則)。
たとえば、次のようなケースを想定してみましょう。
深夜の森の中、自動車を運転中、子どもが突然飛び出してきたので、衝突してしまった。
このようなケースでは、自動車の運転手に何ら落ち度がないため、損害賠償請求は認められにくいといえます。
ただし、土地工作物責任(民法717条)における工作物の所有者など過失がなくても責任が生じることはあります。 (1)不法行為における故意又は過失とは?
民法709条でお金を請求できるのは、相手に故意または過失がある場合に限られます。
故意…自分の行いによって他人に損害を与えると知りながらその行いをすること
過失…損害が発生すると予想しそれを回避することができたのに避けなかったこと
刑法と異なり、民法では故意と過失は明確に区分されていません。いずれにしても相手の何らかの落ち度で損害を被った場合には、お金を請求できます。
(1)不法行為における故意又は過失とは?
民法709条でお金を請求できるのは、相手に故意または過失がある場合に限られます。
故意…自分の行いによって他人に損害を与えると知りながらその行いをすること
過失…損害が発生すると予想しそれを回避することができたのに避けなかったこと
刑法と異なり、民法では故意と過失は明確に区分されていません。いずれにしても相手の何らかの落ち度で損害を被った場合には、お金を請求できます。
逆にいえば、不可抗力で損害を被ったとしても損害賠償を求めることはできません(過失責任の原則)。
たとえば、次のようなケースを想定してみましょう。
深夜の森の中、自動車を運転中、子どもが突然飛び出してきたので、衝突してしまった。
このようなケースでは、自動車の運転手に何ら落ち度がないため、損害賠償請求は認められにくいといえます。
ただし、土地工作物責任(民法717条)における工作物の所有者など過失がなくても責任が生じることはあります。
逆にいえば、不可抗力で損害を被ったとしても損害賠償を求めることはできません(過失責任の原則)。
たとえば、次のようなケースを想定してみましょう。
深夜の森の中、自動車を運転中、子どもが突然飛び出してきたので、衝突してしまった。
このようなケースでは、自動車の運転手に何ら落ち度がないため、損害賠償請求は認められにくいといえます。
ただし、土地工作物責任(民法717条)における工作物の所有者など過失がなくても責任が生じることはあります。 ベルスノーのところ大きくなってきたのに今さら哺乳瓶とか頭沸いてるな
飲ませ方もおかしいし、先っぽ噛みちぎってるし、わざと誤飲でもさせて携帯小説風テロップ書く気なのかな うーんそれは私も思った(なぜ哺乳びん)
いやしかし可愛いな
毎日あげてくれるし子猫見れるしありがたい
うp主はまだ若いから試行錯誤してる感じでいいじゃない? ベルスノはポエムもそうやけど音楽がうざいねん
音量も大きいしさ
二匹の音を聞かせろヤ!!ってなる 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 僕の名前はデブのところの行方不明の福丸くん
似た子を見かけたんだけど県すら公表してないから連絡するか迷う
例えばデブのおうちが北海道で見かけたのが沖縄だったら似てるだけの猫だろうなってなるけど 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 >>213
そういうやり方で主の居住地聞き出そうとしてるの? >>217
まさにそれ
直接連絡してそう思われたら嫌だから迷うんだって 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、
この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、
全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、
この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、
全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 >>218
福丸調べたらめっちゃどこにでもいる柄の猫じゃん
そうとう顔立ちが一致してない限り見間違えの可能性大では。
本人に連絡するより写真撮ってリプで福丸くんですか?でいいんじゃね 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、
この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、
全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、
この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、
全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、
この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、
全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、
この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、
全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、
この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、
全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、
この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、
全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 >>227
先週一回見かけただけで写真も動画もとってないんだよねぇ
うちの茶白が外に出たのかと思ってびっくりしたから顔とかよく見てて覚えてた
今日ねとラボの記事で福丸くん見て似てるなと
自分だったらどんな情報でも欲しいけど全然違う地方だったら迷惑かもしれないし住所探ってるって思われても嫌だしな
メールに見掛けた住所や日時を詳しく書いといて返信不要にしとこうかな 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、
この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、
全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、
この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、
全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、
この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、
全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
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