猫動画総合スレ Part26
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専用スレのないYouTube猫チャンネルについて語り合うスレです
※前スレ
猫動画総合スレ Part25
https://itest.5ch.net/egg/test/read.cgi/streaming/1620991298/l50
次スレは>>940が宣言してから立てて下さい
荒らし、踏み逃げは>>950か有志が宣言してから立てること
立てられなかった場合は再度安価を指定し依頼してください
また、次スレが立つまでは減速をしてください >>9
んー、、、なんか虐待されてる猫を救いたいって崇高な意志を持って動画出してるはずが
いまは己の私怨を晴らすのに必死になってるな、最近の猫先生w
推論で語るな論拠を示せって再三言ってるけど、猫先生の今までの動画も
ほとんど推論で成り立ってる気がするし。。。
RENも猫先生もどっちもどっちだわアレww RENtvでYouTube検索したら批判系動画がいっぱい出てくる
やっぱ旭川の件でやり過ぎて通報されて途中放棄したっぽいな
語彙力なし中身なしだから仕方ない >>11
たぶんそうだと思う
RENのとこはコメントも信者ばかりで都合の悪いコメは削除してるとか猫先生は批判してたけど、
それは猫先生も同じやん、って思ったし >>13
正直両方とも確固たる理由がない乞食行為だから嫌いなんよね
乞食じゃないと言うなら批判動画は収益化を外せば良いと思う レンはまた事件ネタやり出したからもう保護猫系でやって行く気はなさそう
猫先生もレン批判やり出してから狂ってきたな。登録者数も非公表にしたし
まぁどちらも小物だと思うよ レンなんて典型的な銭ゲバでしょ
最初から最後まで批判批判で気持ち悪いし教祖目指してるけどなれない中途半端な人
猫先生も嫉妬してる様に見えて気持ち悪い ねえねえ、動物虐待動画あったんだけどどうやって通報すればいい?
通報ボタンないんだけど >>19
流れからいくと
RENと猫先生に同内容の通報コメするのがベストだろうが
ちな、どこの虐待動画かな >>19
YouTubeなら報告→暴力的不快な→動物虐待
ただアドブロックかませてるからスマホからは違うかもしれない ネコニチ、拾ったばかりの猫なのに家についた途端怯えもせず餌を食べ始める。
これまで多数猫を拾ってるけど、最近保護した片方の目が濁っている猫以外他の猫は行く末知れず。
最近の動画はテロップじゃなく、変な電子音での説明(←子猫はんべい的な)
超胡散臭いチャンネルなんだけど ネコボク好きだったのに浮気ばれたってタイトルになって全部削除されてる・・・ 最近は大人の野良から家族になった動画にハマってる
ささみ君とかチャチャ君とか… Hana.保護猫チャンネル
何年も?ただ可愛いからと喋る野良猫に無責任餌やり、飼い猫にする気無し
家猫にしてあげてコメにはメンションせず、自分達を褒めるコメには反応分かりやすい 俺が猫動画見たいのは、猫を見たいのであって飼い主はいらない
その辺が分かってないやつが、俺が俺がみたいな感じで出てくるの何考えてんだろ
お前はいらねえんだよ! 茶々さんの所も保護猫ボラするみたいだな
保護猫ボラだと、飼い続ける必要ないし、猫が入れ替わっていくから動画視聴伸びそうだね メンバーシップって儲かるのかね?
動画やライブで匂わせてメンバーシップの会員は知ってるけど〜の流れが出てくると途端に見る気失せる。かますは最近そんな感じが出てきたね。ライブのスパチャだけでも儲かってると思うけど。
もちまるとむぐもぐだけは永遠の癒し動画でいてくれ〜。 男視聴者って猫動画の男チャンネル主にやたら敵意もつんだな
客観的に見てそんなことに怒ってる自分ちっさって思わないの? >>28
保護猫ボラに真剣に取り組んでいる人ほど動画up率が下がる印象
複数の猫を相手に丁寧にケアしていると動画編集する時間が取れない模様 >>27
わかる
むすびよりとか、むすびよりだよね もちまるで癒されるってすごいな
かわいそうだし違和感だらけで見てられないよ
スパチャやメンバーシップなんてしてなくたって見たら収益につながってるけどね
だから猫相手に企画やるところは見ない >>28
逆に商業臭してきて見なくなるわ。茶々のストレスになる可能性あるし前からグッズ販売とかしてるからもう見ないわ 猫動画で検索してアップロード順に並べかえた時にファーミーキャットアイランドとかギルベルトマクジニース?やら出過ぎてうざすぎ 猫先生・・・ 主旨のはずの猫関連動画より、REN批判動画のほうが凄い労力と執念込めて作ってるじゃんw 猫猫、カメは公園散歩余裕だったな
ナツもだけど公園のリスの置物を本物かと思ってガン見してたの笑った
カメは家でチュールもらってもすぐ他の子に気づかれて諦める癖が出たのか
公園で一匹なのに半分食べたところでいったん下がってたね
本当に謙虚でいい子。だからこそ我慢してることが多いんじゃないかと気になる
窓から外を見ないのも外に興味ないからというより猫の群れに近づきたくないからな気がする 近年、自動車が絡む人身事故に対しては厳罰が求められるようになりました。
平成19年以前は、自動車による人身事故は刑法第211条第1項の「業務上過失致死傷罪」が適用されていました。しかし、過失とは到底いえない危険な運転により人を死傷させた事故が相次いだことから、自動車などによる人身事故の罰則強化を求める声が高まりました。自動車運転過失致死傷罪は、刑法の業務上過失致死傷罪から交通事故に関する規定を独立させたもので、最高刑は懲役5年から7年に引き上げられています(刑法211条第1項にも業務上過失致死傷罪がそのまま残り、飛行機事故や船舶事故、医療事故、労災事故が適用対象となります)。
刑法208条の2には、危険運転致死傷罪が設けられています。危険運転致死傷罪もまた厳罰化の一連の流れを受けて平成13年に新設されたものです(平成19年には自動二輪も対象になりました)。具体的には(1)アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態での走行進行を制御することが困難な高速度での走行、(2)進行を制御する技能を有しないでの走行、(3)人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転、(4)赤信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転など、以上のような運転行為により死傷事故を起こした場合に適応されます。
しかしながら、「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態」などの立証が困難なケースが少なくないことから、平成19年に自動車運転過失致死傷罪が新設されました。 近年、自動車が絡む人身事故に対しては厳罰が求められるようになりました。
平成19年以前は、自動車による人身事故は刑法第211条第1項の「業務上過失致死傷罪」が適用されていました。しかし、過失とは到底いえない危険な運転により人を死傷させた事故が相次いだことから、自動車などによる人身事故の罰則強化を求める声が高まりました。自動車運転過失致死傷罪は、刑法の業務上過失致死傷罪から交通事故に関する規定を独立させたもので、最高刑は懲役5年から7年に引き上げられています(刑法211条第1項にも業務上過失致死傷罪がそのまま残り、飛行機事故や船舶事故、医療事故、労災事故が適用対象となります)。
刑法208条の2には、危険運転致死傷罪が設けられています。危険運転致死傷罪もまた厳罰化の一連の流れを受けて平成13年に新設されたものです(平成19年には自動二輪も対象になりました)。具体的には(1)アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態での走行進行を制御することが困難な高速度での走行、(2)進行を制御する技能を有しないでの走行、(3)人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転、(4)赤信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転など、以上のような運転行為により死傷事故を起こした場合に適応されます。
しかしながら、「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態」などの立証が困難なケースが少なくないことから、平成19年に自動車運転過失致死傷罪が新設されました。 近年、自動車が絡む人身事故に対しては厳罰が求められるようになりました。
平成19年以前は、自動車による人身事故は刑法第211条第1項の「業務上過失致死傷罪」が適用されていました。しかし、過失とは到底いえない危険な運転により人を死傷させた事故が相次いだことから、自動車などによる人身事故の罰則強化を求める声が高まりました。自動車運転過失致死傷罪は、刑法の業務上過失致死傷罪から交通事故に関する規定を独立させたもので、最高刑は懲役5年から7年に引き上げられています(刑法211条第1項にも業務上過失致死傷罪がそのまま残り、飛行機事故や船舶事故、医療事故、労災事故が適用対象となります)。
刑法208条の2には、危険運転致死傷罪が設けられています。危険運転致死傷罪もまた厳罰化の一連の流れを受けて平成13年に新設されたものです(平成19年には自動二輪も対象になりました)。具体的には(1)アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態での走行進行を制御することが困難な高速度での走行、(2)進行を制御する技能を有しないでの走行、(3)人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転、(4)赤信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転など、以上のような運転行為により死傷事故を起こした場合に適応されます。
しかしながら、「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態」などの立証が困難なケースが少なくないことから、平成19年に自動車運転過失致死傷罪が新設されました。 近年、自動車が絡む人身事故に対しては厳罰が求められるようになりました。
平成19年以前は、自動車による人身事故は刑法第211条第1項の「業務上過失致死傷罪」が適用されていました。しかし、過失とは到底いえない危険な運転により人を死傷させた事故が相次いだことから、自動車などによる人身事故の罰則強化を求める声が高まりました。自動車運転過失致死傷罪は、刑法の業務上過失致死傷罪から交通事故に関する規定を独立させたもので、最高刑は懲役5年から7年に引き上げられています(刑法211条第1項にも業務上過失致死傷罪がそのまま残り、飛行機事故や船舶事故、医療事故、労災事故が適用対象となります)。
刑法208条の2には、危険運転致死傷罪が設けられています。危険運転致死傷罪もまた厳罰化の一連の流れを受けて平成13年に新設されたものです(平成19年には自動二輪も対象になりました)。具体的には(1)アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態での走行進行を制御することが困難な高速度での走行、(2)進行を制御する技能を有しないでの走行、(3)人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転、(4)赤信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転など、以上のような運転行為により死傷事故を起こした場合に適応されます。
しかしながら、「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態」などの立証が困難なケースが少なくないことから、平成19年に自動車運転過失致死傷罪が新設されました。 近年、自動車が絡む人身事故に対しては厳罰が求められるようになりました。
平成19年以前は、自動車による人身事故は刑法第211条第1項の「業務上過失致死傷罪」が適用されていました。しかし、過失とは到底いえない危険な運転により人を死傷させた事故が相次いだことから、自動車などによる人身事故の罰則強化を求める声が高まりました。自動車運転過失致死傷罪は、刑法の業務上過失致死傷罪から交通事故に関する規定を独立させたもので、最高刑は懲役5年から7年に引き上げられています(刑法211条第1項にも業務上過失致死傷罪がそのまま残り、飛行機事故や船舶事故、医療事故、労災事故が適用対象となります)。
刑法208条の2には、危険運転致死傷罪が設けられています。危険運転致死傷罪もまた厳罰化の一連の流れを受けて平成13年に新設されたものです(平成19年には自動二輪も対象になりました)。具体的には(1)アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態での走行進行を制御することが困難な高速度での走行、(2)進行を制御する技能を有しないでの走行、(3)人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転、(4)赤信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転など、以上のような運転行為により死傷事故を起こした場合に適応されます。
しかしながら、「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態」などの立証が困難なケースが少なくないことから、平成19年に自動車運転過失致死傷罪が新設されました。 近年、自動車が絡む人身事故に対しては厳罰が求められるようになりました。
平成19年以前は、自動車による人身事故は刑法第211条第1項の「業務上過失致死傷罪」が適用されていました。しかし、過失とは到底いえない危険な運転により人を死傷させた事故が相次いだことから、自動車などによる人身事故の罰則強化を求める声が高まりました。自動車運転過失致死傷罪は、刑法の業務上過失致死傷罪から交通事故に関する規定を独立させたもので、最高刑は懲役5年から7年に引き上げられています(刑法211条第1項にも業務上過失致死傷罪がそのまま残り、飛行機事故や船舶事故、医療事故、労災事故が適用対象となります)。
刑法208条の2には、危険運転致死傷罪が設けられています。危険運転致死傷罪もまた厳罰化の一連の流れを受けて平成13年に新設されたものです(平成19年には自動二輪も対象になりました)。具体的には(1)アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態での走行進行を制御することが困難な高速度での走行、(2)進行を制御する技能を有しないでの走行、(3)人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転、(4)赤信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転など、以上のような運転行為により死傷事故を起こした場合に適応されます。
しかしながら、「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態」などの立証が困難なケースが少なくないことから、平成19年に自動車運転過失致死傷罪が新設されました。 近年、自動車が絡む人身事故に対しては厳罰が求められるようになりました。
平成19年以前は、自動車による人身事故は刑法第211条第1項の「業務上過失致死傷罪」が適用されていました。しかし、過失とは到底いえない危険な運転により人を死傷させた事故が相次いだことから、自動車などによる人身事故の罰則強化を求める声が高まりました。自動車運転過失致死傷罪は、刑法の業務上過失致死傷罪から交通事故に関する規定を独立させたもので、最高刑は懲役5年から7年に引き上げられています(刑法211条第1項にも業務上過失致死傷罪がそのまま残り、飛行機事故や船舶事故、医療事故、労災事故が適用対象となります)。
刑法208条の2には、危険運転致死傷罪が設けられています。危険運転致死傷罪もまた厳罰化の一連の流れを受けて平成13年に新設されたものです(平成19年には自動二輪も対象になりました)。具体的には(1)アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態での走行進行を制御することが困難な高速度での走行、(2)進行を制御する技能を有しないでの走行、(3)人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転、(4)赤信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転など、以上のような運転行為により死傷事故を起こした場合に適応されます。
しかしながら、「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態」などの立証が困難なケースが少なくないことから、平成19年に自動車運転過失致死傷罪が新設されました。 近年、自動車が絡む人身事故に対しては厳罰が求められるようになりました。
平成19年以前は、自動車による人身事故は刑法第211条第1項の「業務上過失致死傷罪」が適用されていました。しかし、過失とは到底いえない
危険な運転により人を死傷させた事故が相次いだことから、
自動車などによる人身事故の罰則強化を求める声が高まりました。
自動車運転過失致死傷罪は、刑法の業務上過失致死傷罪から交通事故に
関する規定を独立させたもので、最高刑は懲役5年から7年に引き上げられています(刑法211条第1項にも業務上過失致死傷罪がそのまま残り、飛行機事故や船舶事故、医療事故、労災事故が適用対象となります)。
刑法208条の2には、危険運転致死傷罪が設けられています。
危険運転致死傷罪もまた厳罰化の一連の流れを受けて平成13年に新設されたものです(平成19年には自動二輪も対象になりました)。具体的には(1)アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態での走行進行を制御することが困難な高速度での走行、(2)進行を制御する技能を有しないでの走行、(3)人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転、(4)赤信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転など、以上のような運転行為により死傷事故を起こした場合に適応されます。
しかしながら、「アルコール又は薬物の影響により正常
な運転が困難な状態」などの立証が困難なケースが少なくないことから、平成19年に自動車運転過失致死傷罪が新設されました。 近年、自動車が絡む人身事故に対しては厳罰が求められるようになりました。
平成19年以前は、自動車による人身事故は刑法第211条第1項の「業務上過失致死傷罪」が適用されていました。しかし、過失とは到底いえない
危険な運転により人を死傷させた事故が相次いだことから、
自動車などによる人身事故の罰則強化を求める声が高まりました。
自動車運転過失致死傷罪は、刑法の業務上過失致死傷罪から交通事故に
関する規定を独立させたもので、最高刑は懲役5年から7年に引き上げられています(刑法211条第1項にも業務上過失致死傷罪がそのまま残り、飛行機事故や船舶事故、医療事故、労災事故が適用対象となります)。
刑法208条の2には、危険運転致死傷罪が設けられています。
危険運転致死傷罪もまた厳罰化の一連の流れを受けて平成13年に新設されたものです(平成19年には自動二輪も対象になりました)。具体的には(1)アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態での走行進行を制御することが困難な高速度での走行、(2)進行を制御する技能を有しないでの走行、(3)人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転、(4)赤信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転など、以上のような運転行為により死傷事故を起こした場合に適応されます。
しかしながら、「アルコール又は薬物の影響により正常
な運転が困難な状態」などの立証が困難なケースが少なくないことから、平成19年に自動車
運転過失致死傷罪が新設されました。 近年、自動車が絡む人身事故に対しては厳罰が求められるようになりました。
平成19年以前は、自動車による人身事故は刑法第211条第1項の「業務上過失致死傷罪」が適用されていました。しかし、過失とは到底いえない
危険な運転により人を死傷させた事故が相次いだことから、
自動車などによる人身事故の罰則強化を求める声が高まりました。
自動車運転過失致死傷罪は、刑法の業務上過失致死傷罪から交通事故に
関する規定を独立させたもので、最高刑は懲役5年から7年に引き上げられています(刑法211条第1項にも業務上過失致死傷罪がそのまま残り、飛行機事故や船舶事故、医療事故、労災事故が適用対象となります)。
刑法208条の2には、危険運転致死傷罪が設けられています。
危険運転致死傷罪もまた厳罰化の一連の流れを受けて平成13年に新設されたものです(平成19年には自動二輪も対象になりました)。具体的には(1)アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態での走行進行を制御することが困難な高速度での走行、(2)進行を制御する技能を有しないでの走行、(3)人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転、(4)赤信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転など、以上のような運転行為により死傷事故を起こした場合に適応されます。
しかしながら、「アルコール又は薬物の影響により正常
な運転が困難な状態」などの立証が困難なケースが少なくないことから、平成19年に自動車
運転過失致死傷罪が新設されました。 近年、自動車が絡む人身事故に対しては厳罰が求められるようになりました。
平成19年以前は、自動車による人身事故は刑法第211条第1項の「業務上過失致死傷罪」が適用されていました。しかし、過失とは到底いえない
危険な運転により人を死傷させた事故が相次いだことから、
自動車などによる人身事故の罰則強化を求める声が高まりました。
自動車運転過失致死傷罪は、刑法の業務上過失致死傷罪から交通事故に
関する規定を独立させたもので、最高刑は懲役5年から7年に引き上げられています(刑法211条第1項にも業務上過失致死傷罪がそのまま残り、飛行機事故や船舶事故、医療事故、労災事故が適用対象となります)。
刑法208条の2には、危険運転致死傷罪が設けられています。
危険運転致死傷罪もまた厳罰化の一連の流れを受けて平成13年に新設されたものです(平成19年には自動二輪も対象になりました)。具体的には(1)アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態での走行進行を制御することが困難な高速度での走行、(2)進行を制御する技能を有しないでの走行、(3)人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転、(4)赤信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転など、以上のような運転行為により死傷事故を起こした場合に適応されます。
しかしながら、「アルコール又は薬物の影響により正常
な運転が困難な状態」などの立証が困難なケースが少なくないことから、平成19年に自動車
運転過失致死傷罪が新設されました。
近年、自動車が絡む人身事故に対しては厳罰が求められるようになりました。
平成19年以前は、自動車による人身事故は刑法第211条第1項の「業務上過失致死傷罪」が適用されていました。しかし、過失とは到底いえない
危険な運転により人を死傷させた事故が相次いだことから、
自動車などによる人身事故の罰則強化を求める声が高まりました。
自動車運転過失致死傷罪は、刑法の業務上過失致死傷罪から交通事故に
関する規定を独立させたもので、最高刑は懲役5年から7年に引き上げられています(刑法211条第1項にも業務上過失致死傷罪がそのまま残り、飛行機事故や船舶事故、医療事故、労災事故が適用対象となります)。
刑法208条の2には、危険運転致死傷罪が設けられています。
危険運転致死傷罪もまた厳罰化の一連の流れを受けて平成13年に新設されたものです(平成19年には自動二輪も対象になりました)。具体的には(1)アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態での走行進行を制御することが困難な高速度での走行、(2)進行を制御する技能を有しないでの走行、(3)人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転、(4)赤信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転など、以上のような運転行為により死傷事故を起こした場合に適応されます。
しかしながら、「アルコール又は薬物の影響により正常
な運転が困難な状態」などの立証が困難なケースが少なくないことから、平成19年に自動車
運転過失致死傷罪が新設されました。 近年、自動車が絡む人身事故に対しては厳罰が求められるようになりました。
平成19年以前は、自動車による人身事故は刑法第211条第1項の「業務上過失致死傷罪」が適用されていました。しかし、過失とは到底いえない
危険な運転により人を死傷させた事故が相次いだことから、
自動車などによる人身事故の罰則強化を求める声が高まりました。
自動車運転過失致死傷罪は、刑法の業務上過失致死傷罪から交通事故に
関する規定を独立させたもので、最高刑は懲役5年から7年に引き上げられています(刑法211条第1項にも業務上過失致死傷罪がそのまま残り、飛行機事故や船舶事故、医療事故、労災事故が適用対象となります)。
刑法208条の2には、危険運転致死傷罪が設けられています。
危険運転致死傷罪もまた厳罰化の一連の流れを受けて平成13年に新設されたものです(平成19年には自動二輪も対象になりました)。具体的には(1)アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態での走行進行を制御することが困難な高速度での走行、(2)進行を制御する技能を有しないでの走行、(3)人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転、(4)赤信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転など、以上のような運転行為により死傷事故を起こした場合に適応されます。
しかしながら、「アルコール又は薬物の影響により正常
な運転が困難な状態」などの立証が困難なケースが少なくないことから、平成19年に自動車
運転過失致死傷罪が新設されました。
近年、自動車が絡む人身事故に対しては厳罰が求められるようになりました。
平成19年以前は、自動車による人身事故は刑法第211条第1項の「業務上過失致死傷罪」が適用されていました。しかし、過失とは到底いえない
危険な運転により人を死傷させた事故が相次いだことから、
自動車などによる人身事故の罰則強化を求める声が高まりました。
自動車運転過失致死傷罪は、刑法の業務上過失致死傷罪から交通事故に
関する規定を独立させたもので、最高刑は懲役5年から7年に引き上げられています(刑法211条第1項にも業務上過失致死傷罪がそのまま残り、飛行機事故や船舶事故、医療事故、労災事故が適用対象となります)。
刑法208条の2には、危険運転致死傷罪が設けられています。
危険運転致死傷罪もまた厳罰化の一連の流れを受けて平成13年に新設されたものです(平成19年には自動二輪も対象になりました)。具体的には(1)アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態での走行進行を制御することが困難な高速度での走行、(2)進行を制御する技能を有しないでの走行、(3)人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転、(4)赤信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転など、以上のような運転行為により死傷事故を起こした場合に適応されます。
しかしながら、「アルコール又は薬物の影響により正常
な運転が困難な状態」などの立証が困難なケースが少なくないことから、平成19年に自動車
運転過失致死傷罪が新設されました。 近年、自動車が絡む人身事故に対しては厳罰が求められるようになりました。
平成19年以前は、自動車による人身事故は刑法第211条第1項の「業務上過失致死傷罪」が適用されていました。しかし、過失とは到底いえない
危険な運転により人を死傷させた事故が相次いだことから、
自動車などによる人身事故の罰則強化を求める声が高まりました。
自動車運転過失致死傷罪は、刑法の業務上過失致死傷罪から交通事故に
関する規定を独立させたもので、最高刑は懲役5年から7年に引き上げられています(刑法211条第1項にも業務上過失致死傷罪がそのまま残り、飛行機事故や船舶事故、医療事故、労災事故が適用対象となります)。
刑法208条の2には、危険運転致死傷罪が設けられています。
危険運転致死傷罪もまた厳罰化の一連の流れを受けて平成13年に新設されたものです(平成19年には自動二輪も対象になりました)。具体的には(1)アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態での走行進行を制御することが困難な高速度での走行、(2)進行を制御する技能を有しないでの走行、(3)人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転、(4)赤信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転など、以上のような運転行為により死傷事故を起こした場合に適応されます。
しかしながら、「アルコール又は薬物の影響により正常
な運転が困難な状態」などの立証が困難なケースが少なくないことから、平成19年に自動車
運転過失致死傷罪が新設されました。
近年、自動車が絡む人身事故に対しては厳罰が求められるようになりました。
平成19年以前は、自動車による人身事故は刑法第211条第1項の「業務上過失致死傷罪」が適用されていました。しかし、過失とは到底いえない
危険な運転により人を死傷させた事故が相次いだことから、
自動車などによる人身事故の罰則強化を求める声が高まりました。
自動車運転過失致死傷罪は、刑法の業務上過失致死傷罪から交通事故に
関する規定を独立させたもので、最高刑は懲役5年から7年に引き上げられています(刑法211条第1項にも業務上過失致死傷罪がそのまま残り、飛行機事故や船舶事故、医療事故、労災事故が適用対象となります)。
刑法208条の2には、危険運転致死傷罪が設けられています。
危険運転致死傷罪もまた厳罰化の一連の流れを受けて平成13年に新設されたものです(平成19年には自動二輪も対象になりました)。具体的には(1)アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態での走行進行を制御することが困難な高速度での走行、(2)進行を制御する技能を有しないでの走行、(3)人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転、(4)赤信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転など、以上のような運転行為により死傷事故を起こした場合に適応されます。
しかしながら、「アルコール又は薬物の影響により正常
な運転が困難な状態」などの立証が困難なケースが少なくないことから、平成19年に自動車
運転過失致死傷罪が新設されました。 転過失致死傷罪は、刑法の業務上過失致死傷罪から交通事故に
する規定を独立させたもので、最高刑は懲役5年から7年に引き上げられています(刑法211条第1項にも業務上過失致死傷罪がそのまま残り、飛行機事故や船舶事故、医療事故、労災事故が適用対象となります)。
刑法208条の2には、危険運転致死傷罪が設けられています。
危険運転致死傷罪もまた厳罰化の一連の流れを受けて平成13年に新設されたものです(平成19年には自動二輪も対象になりました)。具体的には(1)アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態での走行進行を制御することが困難な高速度での走行、(2)進行を制御する技能を有しないでの走行、(3)人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転、(4)赤信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転など、以上のような運転行為により死傷事故を起こした場合に適応されます。
しかしながら、「アルコール又は薬物の影響により正常 転過失致死傷罪は、刑法の業務上過失致死傷罪から交通事故に
する規定を独立さ
せたもので、最高刑は懲役5年から7年に引き上げられています(刑法211条第1項にも業務上過失致死傷罪がそのまま残り、飛行機事故や船舶事故、医療事故、労災事故が適用対象となります)。
刑法208条の2には、危険運転
致死傷罪が設けられています。
危険運転致死傷罪もまた厳罰化の一連の流れを受けて平成13年に新設されたものです(平成19年には自動二輪も対象になりました)。具体的には(1)アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態での走行進行を制御することが困難な高速度での走行、(2)進行を制御する技能を有しないでの走行、(3)人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転、(4)赤信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転など、以上のような運転行為により死傷事故を起こした場合に適応されます。
しかしな
がら、「アルコール又は薬物の影響により正常 転過失致死傷罪は、刑法の業務上過失致死傷罪から交通事故に
する規定を独立さ
せたもので、最高刑は懲役5年から7年に引き上げられています(刑法211条第1項にも業務上過失致死傷罪がそのまま残り、飛行機事故や船舶事故、医療事故、労災事故が適用対象となります)。
刑法208条の2には、危険運転
致死傷罪が設けられています。
危険運転致死傷罪もまた厳罰化の一連の流れを受けて平成13年に新設されたものです(平成19年には自動二輪も対象になりました)。具体的には(1)アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態での走行進行を制御することが困難な高速度での走行、(2)進行を制御する技能を有しないでの走行、(3)人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転、(4)赤信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転など、以上のような運転行為により死傷事故を起こした場合に適応されます。
しかしな
がら、「アルコール又は薬物の影響により正常 転過失致死傷罪は、刑法の業務上過失致死傷罪から交通事故に
する規定を独立さ
せたもので、最高刑は懲役5年から7年に引き上げられています(刑法211条第1項にも業務上過失致死傷罪がそのまま残り、飛行機事故や船舶事故、医療事故、労災事故が適用対象となります)。
刑法208条の2には、危険運転
致死傷罪が設けられています。
危険運転致死傷罪もまた厳罰化の一連の流れを受けて平成13年に新設されたものです(平成19年には自動二輪も対象になりました)。具体的には(1)アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態での走行進行を制御することが困難な高速度での走行、(2)進行を制御する技能を有しないでの走行、(3)人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転、(4)赤信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転など、以上のような運転行為により死傷事故を起こした場合に適応されます。
しかしな
がら、「アルコール又は薬物の影響により正常 転過失致死傷罪は、刑法の業務上過失致死傷罪から交通事故に
する規定を独立さ
せたもので、最高刑は懲役5年から7年に引き上げられています(刑法211条第1項にも業務上過失致死傷罪がそのまま残り、飛行機事故や船舶事故、医療事故、労災事故が適用対象となります)。
刑法208条の2には、危険運転
致死傷罪が設けられています。
危険運転致死傷罪もまた厳罰化の一連の流れを受けて平成13年に新設されたものです(平成19年には自動二輪も対象になりました)。具体的には(1)アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態での走行進行を制御することが困難な高速度での走行、(2)進行を制御する技能を有しないでの走行、(3)人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転、(4)赤信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転など、以上のような運転行為により死傷事故を起こした場合に適応されます。
しかしな
がら、「アルコール又は薬物の影響により正常 転過失致死傷罪は、刑法の業務上過失致死傷罪から交通事故に
する規定を独立さ
せたもので、最高刑は懲役5年から7年に引き上げられています(刑法211条第1項にも業務上過失致死傷罪がそのまま残り、飛行機事故や船舶事故、医療事故、労災事故が適用対象となります)。
刑法208条の2には、危険運転
致死傷罪が設けられています。
危険運転致死傷罪もまた厳罰化の一連の流れを受けて平成13年に新設されたものです(平成19年には自動二輪も対象になりました)。具体的には(1)アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態での走行進行を制御することが困難な高速度での走行、(2)進行を制御する技能を有しないでの走行、(3)人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転、(4)赤信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転など、以上のような運転行為により死傷事故を起こした場合に適応されます。
しかしな
がら、「アルコール又は薬物の影響により正常 転過失致死傷罪は、刑法の業務上過失致死傷罪から交通事故に
する規定を独立さ
せたもので、最高刑は懲役5年から7年に引き上げられています(刑法211条第1項にも業務上過失致死傷罪がそのまま残り、飛行機事故や船舶事故、医療事故、労災事故が適用対象となります)。
刑法208条の2には、危険運転
致死傷罪が設けられています。
危険運転致死傷罪もまた厳罰化の一連の流れを受けて平成13年に新設されたものです(平成19年には自動二輪も対象になりました)。具体的には(1)アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態での走行進行を制御することが困難な高速度での走行、(2)進行を制御する技能を有しないでの走行、(3)人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転、(4)赤信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転など、以上のような運転行為により死傷事故を起こした場合に適応されます。
しかしな
がら、「アルコール又は薬物の影響により正常 転過失致死傷罪は、刑法の業務上過失致死傷罪から交通事故に
する規定を独立さ
せたもので、最高刑は懲役5年から7年に引き上げられています(刑法211条第1項にも業務上過失致死傷罪がそのまま残り、飛行機事故や船舶事故、医療事故、労災事故が適用対象となります)。
刑法208条の2には、危険運転
致死傷罪が設けられています。
危険運転致死傷罪もまた厳罰化の一連の流れを受けて平成13年に新設されたものです(平成19年には自動二輪も対象になりました)。具体的には(1)アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態での走行進行を制御することが困難な高速度での走行、(2)進行を制御する技能を有しないでの走行、(3)人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転、(4)赤信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転など、以上のような運転行為により死傷事故を起こした場合に適応されます。
しかしな
がら、「アルコール又は薬物の影響により正常 転過失致死傷罪は、刑法の業務上過失致死傷罪から交通事故に
する規定を独立さ
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刑法208条の2には、危険運転
致死傷罪が設けられています。
危険運転致死傷罪もまた厳罰化の一連の流れを受けて平成13年に新設されたものです(平成19年には自動二輪も対象になりました)。具体的には(1)アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態での走行進行を制御することが困難な高速度での走行、(2)進行を制御する技能を有しないでの走行、(3)人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転、(4)赤信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転など、以上のような運転行為により死傷事故を起こした場合に適応されます。
しかしな
がら、「アルコール又は薬物の影響により正常 転過失致死傷罪は、刑法の業務上過失致死傷罪から交通事故に
する規定を独立さ
せたもので、最高刑は懲役5年から7年に引き上げられています(刑法211条第1項にも業務上過失致死傷罪がそのまま残り、飛行機事故や船舶事故、医療事故、労災事故が適用対象となります)。
刑法208条の2には、危険運転
致死傷罪が設けられています。
危険運転致死傷罪もまた厳罰化の一連の流れを受けて平成13年に新設されたものです(平成19年には自動二輪も対象になりました)。具体的には(1)アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態での走行進行を制御することが困難な高速度での走行、(2)進行を制御する技能を有しないでの走行、(3)人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転、(4)赤信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転など、以上のような運転行為により死傷事故を起こした場合に適応されます。
しかしな
がら、「アルコール又は薬物の影響により正常 転過失致死傷罪は、刑法の業務上過失致死傷罪から交通事故に
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刑法208条の2には、危険運転
致死傷罪が設けられています。
危険運転致死傷罪もまた厳罰化の一連の流れを受けて平成13年に新設されたものです(平成19年には自動二輪も対象になりました)。具体的には(1)アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態での走行進行を制御することが困難な高速度での走行、(2)進行を制御する技能を有しないでの走行、(3)人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転、(4)赤信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転など、以上のような運転行為により死傷事故を起こした場合に適応されます。
しかしな
がら、「アルコール又は薬物の影響により正常 転過失致死傷罪は、刑法の業務上過失致死傷罪から交通事故に
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せたもので、最高刑は懲役5年から7年に引き上げられています(刑法211条第1項にも業務上過失致死傷罪がそのまま残り、飛行機事故や船舶事故、医療事故、労災事故が適用対象となります)。
刑法208条の2には、危険運転
致死傷罪が設けられています。
危険運転致死傷罪もまた厳罰化の一連の流れを受けて平成13年に新設されたものです(平成19年には自動二輪も対象になりました)。具体的には(1)アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態での走行進行を制御することが困難な高速度での走行、(2)進行を制御する技能を有しないでの走行、(3)人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転、(4)赤信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転など、以上のような運転行為により死傷事故を起こした場合に適応されます。
しかしな
がら、「アルコール又は薬物の影響により正常 転過失致死傷罪は、刑法の業務上過失致死傷罪から交通事故に
する規定を独立さ
せたもので、最高刑は懲役5年から7年に引き上げられています(刑法211条第1項にも業務上過失致死傷罪がそのまま残り、飛行機事故や船舶事故、医療事故、労災事故が適用対象となります)。
刑法208条の2には、危険運転
致死傷罪が設けられています。
危険運転致死傷罪もまた厳罰化の一連の流れを受けて平成13年に新設されたものです(平成19年には自動二輪も対象になりました)。具体的には(1)アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態での走行進行を制御することが困難な高速度での走行、(2)進行を制御する技能を有しないでの走行、(3)人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転、(4)赤信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転など、以上のような運転行為により死傷事故を起こした場合に適応されます。
しかしな
がら、「アルコール又は薬物の影響により正常 2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
この法律は名前の通り、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品(以下「医薬品等」)の品質と有効性及び安全性を確保するために、製造、表示、販売、流通、広告などについて細かく定めたものであり、医薬品等を製造、販売、広告する際には、必ずかかわってくるのが法律なのです。
薬機法の中では、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品について、それぞれ定義し、ルールを定めています。 2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
この法律は名前の通り、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品(以下「医薬品等」)の品質と有効性及び安全性を確保するために、製造、表示、販売、流通、広告などについて細かく定めたものであり、医薬品等を製造、販売、広告する際には、必ずかかわってくるのが法律なのです。
薬機法の中では、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品について、それぞれ定義し、ルールを定めています。 2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
この法律は名前の通り、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品(以下「医薬品等」)の品質と有効性及び安全性を確保するために、製造、表示、販売、流通、広告などについて細かく定めたものであり、医薬品等を製造、販売、広告する際には、必ずかかわってくるのが法律なのです。
薬機法の中では、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品について、それぞれ定義し、ルールを定めています。 2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
この法律は名前の通り、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品(以下「医薬品等」)の品質と有効性及び安全性を確保するために、製造、表示、販売、流通、広告などについて細かく定めたものであり、医薬品等を製造、販売、広告する際には、必ずかかわってくるのが法律なのです。
薬機法の中では、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品について、それぞれ定義し、ルールを定めています。 >>27
2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
この法律は名前の通り、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品(以下「医薬品等」)の品質と有効性及び安全性を確保するために、製造、表示、販売、流通、広告などについて細かく定めたものであり、医薬品等を製造、販売、広告する際には、必ずかかわってくるのが法律なのです。
薬機法の中では、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品について、それぞれ定義し、ルールを定めています。 2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
この法律は名前の通り、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品(以下「医薬品等」)の品質と有効性及び安全性を確保するために、製造、表示、販売、流通、広告などについて細かく定めたものであり、医薬品等を製造、販売、広告する際には、必ずかかわってくるのが法律なのです。
薬機法の中では、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品について、それぞれ定義し、ルールを定めています。 2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
この法律は名前の通り、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
この法律は名前の通り、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品(以下「医薬品等」)の品質と有効性及び安全性を確保するために、製造、表示、販売、流通、広告などについて細かく定めたものであり、医薬品等を製造、販売、広告する際には、必ずかかわってくるのが法律なのです。
薬機法の中では、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品について、それぞれ定義し、ルールを定めています。
再生医療等製品(以下「医薬品等」)の品質と有効性及び安全性を確保するために、製造、表示、販売、流通、広告などについて細かく定めたものであり、医薬品等を製造、販売、広告する際には、必ずかかわってくるのが法律なのです。
薬機法の中では、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品について、それぞれ定義し、ルールを定めています。 2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
この法律は名前の通り、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
この法律は名前の通り、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品(以下「医薬品等」)の品質と有効性及び安全性を確保するために、製造、表示、販売、流通、広告などについて細かく定めたものであり、医薬品等を製造、販売、広告する際には、必ずかかわってくるのが法律なのです。
薬機法の中では、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品について、それぞれ定義し、ルールを定めています。
再生医療等製品(以下「医薬品等」)の品質と有効性及び安全性を確保するために、製造、表示、販売、流通、広告などについて細かく定めたものであり、医薬品等を製造、販売、広告する際には、必ずかかわってくるのが法律なのです。
薬機法の中では、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品について、それぞれ定義し、ルールを定めています。 2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
この法律は名前の通り、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
この法律は名前の通り、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品(以下「医薬品等」)の品質と有効性及び安全性を確保するために、製造、表示、販売、流通、広告などについて細かく定めたものであり、医薬品等を製造、販売、広告する際には、必ずかかわってくるのが法律なのです。
薬機法の中では、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品について、それぞれ定義し、ルールを定めています。
再生医療等製品(以下「医薬品等」)の品質と有効性及び安全性を確保するために、製造、表示、販売、流通、広告などについて細かく定めたものであり、医薬品等を製造、販売、広告する際には、必ずかかわってくるのが法律なのです。
薬機法の中では、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品について、それぞれ定義し、ルールを定めています。 2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
この法律は名前の通り、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
この法律は名前の通り、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品(以下「医薬品等」)の品質と有効性及び安全性を確保するために、製造、表示、販売、流通、広告などについて細かく定めたものであり、医薬品等を製造、販売、広告する際には、必ずかかわってくるのが法律なのです。
薬機法の中では、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品について、それぞれ定義し、ルールを定めています。
再生医療等製品(以下「医薬品等」)の品質と有効性及び安全性を確保するために、製造、表示、販売、流通、広告などについて細かく定めたものであり、医薬品等を製造、販売、広告する際には、必ずかかわってくるのが法律なのです。
薬機法の中では、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品について、それぞれ定義し、ルールを定めています。 2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
この法律は名前の通り、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
この法律は名前の通り、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品(以下「医薬品等」)の品質と有効性及び安全性を確保するために、製造、表示、販売、流通、広告などについて細かく定めたものであり、医薬品等を製造、販売、広告する際には、必ずかかわってくるのが法律なのです。
薬機法の中では、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品について、それぞれ定義し、ルールを定めています。
再生医療等製品(以下「医薬品等」)の品質と有効性及び安全性を確保するために、製造、表示、販売、流通、広告などについて細かく定めたものであり、医薬品等を製造、販売、広告する際には、必ずかかわってくるのが法律なのです。
薬機法の中では、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品について、それぞれ定義し、ルールを定めています。 2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
この法律は名前の通り、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
この法律は名前の通り、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品(以下「医薬品等」)の品質と有効性及び安全性を確保するために、製造、表示、販売、流通、広告などについて細かく定めたものであり、医薬品等を製造、販売、広告する際には、必ずかかわってくるのが法律なのです。
薬機法の中では、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品について、それぞれ定義し、ルールを定めています。
再生医療等製品(以下「医薬品等」)の品質と有効性及び安全性を確保するために、製造、表示、販売、流通、広告などについて細かく定めたものであり、医薬品等を製造、販売、広告する際には、必ずかかわってくるのが法律なのです。
薬機法の中では、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品について、それぞれ定義し、ルールを定めています。 2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
この法律は名前の通り、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
この法律は名前の通り、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品(以下「医薬品等」)の品質と有効性及び安全性を確保するために、製造、表示、販売、流通、広告などについて細かく定めたものであり、医薬品等を製造、販売、広告する際には、必ずかかわってくるのが法律なのです。
薬機法の中では、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品について、それぞれ定義し、ルールを定めています。
再生医療等製品(以下「医薬品等」)の品質と有効性及び安全性を確保するために、製造、表示、販売、流通、広告などについて細かく定めたものであり、医薬品等を製造、販売、広告する際には、必ずかかわってくるのが法律なのです。
薬機法の中では、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品について、それぞれ定義し、ルールを定めています。 2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
この法律は名前の通り、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
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薬機法の中では、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品について、それぞれ定義し、ルールを定めています。
再生医療等製品(以下「医薬品等」)の品質と有効性及び安全性を確保するために、製造、表示、販売、流通、広告などについて細かく定めたものであり、医薬品等を製造、販売、広告する際には、必ずかかわってくるのが法律なのです。
薬機法の中では、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品について、それぞれ定義し、ルールを定めています。 2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
この法律は名前の通り、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
戦争をせず、戦力を持たないことを定めた憲法9条。それを変えるかどうか、私たちが判断する時が来るかもしれません。今の国会でその改正議論が本格化する中、先週、東京都内で賛成、反対の立場の市民が集まり、いわばガチンコで議論しました。2日間に及んだ議論から見えたものはいったい何だったのでしょうか。
(社会部記者 中島俊樹)
有権者も無関心ではいられない
2月15、16日の2日間、東京 永田町の参議院議員会館にインターネットなどの呼びかけで集まった男女14人。年齢は18歳から73歳。大学生、主婦、自営業などさまざまです。
議論のテーマはずばり憲法9条をどうするか。
2日間、合わせて6時間半にわたって議論し、最後に投票を行います。主催したのは、憲法や国民投票を研究する市民グループです。
中心メンバーのジャーナリスト今井一さんは、狙いについて、「本質的な議論がないままものすごいスピードで手続きが進み、投票日を迎えてしまうことが懸念されます。国民投票が行われるのなら、主権者がよく勉強し、よく話し合って選択するのが大切だと思います」と語りました。 2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
この法律は名前の通り、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
戦争をせず、戦力を持たないことを定めた憲法9条。それを変えるかどうか、私たちが判断する時が来るかもしれません。今の国会でその改正議論が本格化する中、先週、東京都内で賛成、反対の立場の市民が集まり、いわばガチンコで議論しました。2日間に及んだ議論から見えたものはいったい何だったのでしょうか。
(社会部記者 中島俊樹)
有権者も無関心ではいられない
2月15、16日の2日間、東京 永田町の参議院議員会館にインターネットなどの呼びかけで集まった男女14人。年齢は18歳から73歳。大学生、主婦、自営業などさまざまです。
議論のテーマはずばり憲法9条をどうするか。
2日間、合わせて6時間半にわたって議論し、最後に投票を行います。主催したのは、憲法や国民投票を研究する市民グループです。
中心メンバーのジャーナリスト今井一さんは、狙いについて、「本質的な議論がないままものすごいスピードで手続きが進み、投票日を迎えてしまうことが懸念されます。国民投票が行われるのなら、主権者がよく勉強し、よく話し合って選択するのが大切だと思います」と語りました。 2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
この法律は名前の通り、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
戦争をせず、戦力を持たないことを定めた憲法9条。それを変えるかどうか、私たちが判断する時が来るかもしれません。今の国会でその改正議論が本格化する中、先週、東京都内で賛成、反対の立場の市民が集まり、いわばガチンコで議論しました。2日間に及んだ議論から見えたものはいったい何だったのでしょうか。
(社会部記者 中島俊樹)
有権者も無関心ではいられない
2月15、16日の2日間、東京 永田町の参議院議員会館にインターネットなどの呼びかけで集まった男女14人。年齢は18歳から73歳。大学生、主婦、自営業などさまざまです。
議論のテーマはずばり憲法9条をどうするか。
2日間、合わせて6時間半にわたって議論し、最後に投票を行います。主催したのは、憲法や国民投票を研究する市民グループです。
中心メンバーのジャーナリスト今井一さんは、狙いについて、「本質的な議論がないままものすごいスピードで手続きが進み、投票日を迎えてしまうことが懸念されます。国民投票が行われるのなら、主権者がよく勉強し、よく話し合って選択するのが大切だと思います」と語りました。 2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
この法律は名前の通り、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
戦争をせず、戦力を持たないことを定めた憲法9条。それを変えるかどうか、私たちが判断する時が来るかもしれません。今の国会でその改正議論が本格化する中、先週、東京都内で賛成、反対の立場の市民が集まり、いわばガチンコで議論しました。2日間に及んだ議論から見えたものはいったい何だったのでしょうか。
(社会部記者 中島俊樹)
有権者も無関心ではいられない
2月15、16日の2日間、東京 永田町の参議院議員会館にインターネットなどの呼びかけで集まった男女14人。年齢は18歳から73歳。大学生、主婦、自営業などさまざまです。
議論のテーマはずばり憲法9条をどうするか。
2日間、合わせて6時間半にわたって議論し、最後に投票を行います。主催したのは、憲法や国民投票を研究する市民グループです。
中心メンバーのジャーナリスト今井一さんは、狙いについて、「本質的な議論がないままものすごいスピードで手続きが進み、投票日を迎えてしまうことが懸念されます。国民投票が行われるのなら、主権者がよく勉強し、よく話し合って選択するのが大切だと思います」と語りました。 2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
この法律は名前の通り、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、2014年11月25日薬事法が改正され、法律の一部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。一般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。
戦争をせず、戦力を持たないことを定めた憲法9条。それを変えるかどうか、私たちが判断する時が来るかもしれません。今の国会でその改正議論が本格化する中、先週、東京都内で賛成、反対の立場の市民が集まり、いわばガチンコで議論しました。2日間に及んだ議論から見えたものはいったい何だったのでしょうか。
(社会部記者 中島俊樹)
有権者も無関心ではいられない
2月15、16日の2日間、東京 永田町の参議院議員会館にインターネットなどの呼びかけで集まった男女14人。年齢は18歳から73歳。大学生、主婦、自営業などさまざまです。
議論のテーマはずばり憲法9条をどうするか。
2日間、合わせて6時間半にわたって議論し、最後に投票を行います。主催したのは、憲法や国民投票を研究する市民グループです。
中心メンバーのジャーナリスト今井一さんは、狙いについて、「本質的な議論がないままものすごいスピードで手続きが進み、投票日を迎えてしまうことが懸念されます。国民投票が行われるのなら、主権者がよく勉強し、よく話し合って選択するのが大切だと思います」と語りました ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています