○  肖像権は、自分の画像を@勝手に撮られない権利 A勝手に公開されない権利 ですね

   リベンジポルノ防止法がなくても、刑法で定められていればAが適用できます

   リベンジポルノ以外の、その他のポルノ被害もAでカバーできますね